Contract
(平成22年4月 経企第50号)
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2章 ワイドスター通信サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第4条 ワイドスター通信サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第3章 ワイドスター契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第4条の2 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第5条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第6条 ワイドスター契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第7条 ワイドスター契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第8条 契約者識別番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第9条 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第10条 削 除
第11条 ワイドスター通信サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第12条 ワイドスター通信サービスの利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第13条 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第14条 ワイドスター契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第15条 契約者が行うワイドスター契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第16条 当社が行うワイドスター契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第4章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第17条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第5章 ワイドスターカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第1節 ワイドスターカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第18条 ワイドスターカードの貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第19条 契約者識別番号の登録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第20条 ワイドスターカードの返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第2節 自営端末設備の接続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第21条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第22条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第23条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い ・・・・・・・・ 14第24条 自営端末設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第6章 自営電気通信設備の接続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第25条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第26条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第27条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い ・・・・ 15第28条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第7章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第29条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第30条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第8章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第1節 通信の種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第31条 通信の種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第32条 契約者回線との間の通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第33条 相互接続点との間の通信 18
第2節 削 除
第34条 削 除
第3節 通信利用の制限 18
第35条 通信利用の制限 18
第36条 通信の切断 19
第37条 通信時間等の制限 19
第4節 通信時間等の測定等 19
第38条 通信時間等の測定等 19
第9章 料金等 20
第1節 料金及び工事費 20
第39条 料金及び工事費 20
第2節 料金等の支払義務 20
第40条 基本使用料等の支払義務 20
第41条 通信料の支払義務 21
第42条 手続きに関する料金の支払義務 21
第42条の2 請求書等の発行に関する料金の支払義務 21
第43条 工事費の支払義務 21
第3節 相互接続通信の料金の取扱い 22
第44条 相互接続通信の料金の取扱い 22
第4節 料金の計算方法等 22
第45条 料金の計算方法等 22
第5節 預託金 22
第46条 預託金 22
第6節 割増金及び延滞利息 23
第47条 割増金 23
第48条 延滞利息 23
第7節 債権の譲渡等 23
第48条の2 債権の譲渡等 23
第10章 保守 25
第49条 当社の維持責任 25
第50条 契約者の維持責任 25
第51条 契約者の切分責任 25
第52条 修理又は復旧 25
第11章 損害賠償 26
第53条 責任の制限 26
第54条 免責 26
第12章 雑則 27
第55条 発信者番号通知 27
第56条 料金情報通知 27
第57条 承諾の限界 27
第58条 端末設備等の持込み 27
第59条 利用に係る契約者の義務 28
第60条 約款の掲示 29
第61条 技術資料の閲覧 29
第62条 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結 29
第63条 プライバシーポリシー 29
第64条 国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知 29
第65条 削 除
第66条 番号えらべるサービスの利用 29
第66条の2 サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知 30
第67条 合意管轄 30
第68条 準拠法 30
第68条の2 ワイドスター通信サービスの廃止 30
第13章 その他のサービス 31
第1節 相互接続番号案内 31
第69条 相互接続番号案内 31
第70条 番号案内料等の支払義務等 31
第2節 時報サービス 31
第71条 時報サービス 31
第3節 料金明細内訳書の発行等 32
第72条 料金明細内訳書の発行等 32
第73条 請求書の分割送付 32
第4節 支払証明書等の発行 32
第74条 支払証明書等の発行 32
第5節 協定事業者が提供する電報サービスの利用等 33
第75条 協定事業者が提供する電報サービスの利用等 33
料金表 34
通則 35
第1表 料金 38
第2表 工事費 54
第3表 番号案内料等 54
第4表 削 除
第5表 その他のサービスに関する料金等 55
別表 56
1 削 除
2 付加機能 57
3 ワイドスター通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基
準及び技術的条件 63
4 新聞社等の基準 63
5 ワイドスター通信サービスに関する技術資料の項目 63
6 通信の優先的取扱いに係る機関名 64
7 他社相互接続通信に係る協定事業者 64
8 相互接続通信の料金の取扱い 65
附則 67
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ (以下、「当社」といいます。)は、このワイドスター通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりワイドスター通信サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ワイドスター通信網 | 衛星局設備を使用して伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 ワイドスター通信サービス | ワイドスター通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 ワイドスター通信サービス取扱所 | (1) ワイドスター通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりワイドスター通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 所属ワイドスター通信サービス取 | そのワイドスター通信サービスに関する契約事務を行うワイドスター通信サービス取扱所(当社の事業所及 |
扱所 | び当社が指定する事業所に限ります。) |
7 ワイドスター契約 | 当社からワイドスター通信サービスの提供を受けるための契約 |
8 第1種契約 | 当社から第1種ワイドスター(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)に規定するものをいいます。以下同じとします。)の提供を受けるための契約 |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 第2種契約 | 当社から第2種ワイドスター(料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)に規定するものをいいます。以下同じとします。)の提供を受けるための契約 |
11 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
12 契約者 | 当社とワイドスター契約を締結している者 |
13 移動無線装置 | (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 (2) 自動車その他の陸上(河川及び湖沼を含みます。以下同じとします。)を移動するもの、船舶その他の海上(わが国の沿岸の海域をいいます。以下同じとします。)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
14 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
15 衛星局設備 | 無線基地局設備である通信衛星 |
16 取扱所交換設備 | ワイドスター通信サービス取扱所に設置される交換設備 |
17 契約者回線 | ワイドスター契約に基づいて衛星局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
18 ワイドスターカード | 契約者識別番号を記憶することができるカードであって、ワイドスター通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
24 契約者回線等 | (1) 契約者回線にワイドスター通信網、モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
25 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) |
26 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(ワイドスター通信サービスの提供)
第4条 当社は、衛星局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するワイドスターカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、ワイドスター通信サービスを提供します。
(契約の種別)
第4条の2 ワイドスター契約には、次の種別があります。
(1) 第1種契約
(2) 第2種契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のワイドスター契約を締結します。この場合、契約者は、1のワイドスター契約につき1人に限ります。
(ワイドスター契約申込の方法)
第6条 ワイドスター契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をワイドスター通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、ワイドスター契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
(ワイドスター契約申込の承諾)
第7条 当社は、ワイドスター契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) ワイドスター契約の申込みをした者がワイドスター通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第48条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第48条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第14条及び第57条において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第6条(ワイドスター契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、ワイドスター契約の申込みをした者の同意がないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第8条 ワイドスター通信サービスの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第52条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ワイドスター通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ワイドスター通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第9条 契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復
継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、ワイドスター通信サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社は、その請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
第10条 削 除
(ワイドスター通信サービスの利用の一時中断)
第11条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドスター通信サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(ワイドスター通信サービスの利用休止)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドスター通信サービスの利用休止(その契約者識別番号を他に転用することを条件として、そのワイドスター通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ワイドスター通信サービスの利用休止期間(そのワイドスター通信サービスを利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、3年を限度とします。
3 ワイドスター通信サービスの利用休止期間が3年を経過したときは、利用休止期間が3年を経過した日においてその契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、利用休止期間が3年を経過する前にあらかじめそのことを契約者に通知します。
4 当社は、契約者からワイドスター通信サービスの再利用の請求があったときは、第7条(ワイドスター契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条の適用にあたっては、再利用の請求を契約の申込みとみなして取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者(第48条の2(債権の譲渡等)に規定するものをいいます。)が発行するワイドスター通信サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにワイドスター通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、ワイドスター通信サービス取扱所に届出がないときは、第8条(契約者識別番号)、第12条(ワイドスター通信サービスの利用休止)、第16条(当社が行うワイドスター契約の解除)、第29条
(利用中止)及び第30条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(ワイドスター契約に係る名義変更)
第14条 契約者は、ワイドスター契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 契約者は、前項の規定によりワイドスター契約に係る名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面によりワイドスター通信サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) ワイドスター契約に係る名義変更により新たにそのワイドスター通信サービスの契約者になろうとする者が、ワイドスター通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) ワイドスター契約に係る名義変更により新たにそのワイドスター通信サービスの契約者になろうとする者が、第46条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) ワイドスター契約に係る名義変更により新たにそのワイドスター通信サービスの契約者になろうとする者が、第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 ワイドスター契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのワイド スター通信サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一 切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第44条(相互 接続通信に係る料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通信 に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。)を承継します。
5 前4項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えてワイドスター通信サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
(契約者が行うワイドスター契約の解除)
第15条 契約者は、ワイドスター契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめワイドスター通信サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行うワイドスター契約の解除)
第16条 当社は、第30条(利用停止)第1項の規定によりワイドスター通信サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのワ
イドスター契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ワイドスター通信サービスの利用停止をしないでそのワイドスター契約を解除することがあります。
3 当社は前2項の規定によるほか、通信衛星の障害等によりワイドスター通信サービスの提供ができなくなったときは、そのワイドスター契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、そのワイドスター契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前4項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのワイドスター契約に係るワイドスター通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってそのワイドスター契約を解除するものとします。
(付加機能の提供)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。
2 別表2に規定する迷惑電話おことわり機能については、前項の規定にかかわらず、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、付加機能を提供しているワイドスター通信サービスの利用休止があったときは、その付加機能を廃止します。
4 当社は、付加機能を提供しているワイドスター通信サービスに係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表2に別段の定めがあるときは、第14条(ワイドスター契約に係る名義変更)の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
5 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、別表2に規定する各々の付加機能について、一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
6 当社は、前項の規定により付加機能の一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第5章 ワイドスターカードの貸与等 第1節 ワイドスターカードの貸与等
(ワイドスターカードの貸与)
第18条 当社は、契約者へワイドスターカードを貸与します。この場合において、貸与するワイドスターカードの数は、1のワイドスター契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するワイドスターカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者識別番号の登録等)
第19条 当社は、次の場合には、ワイドスターカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) ワイドスターカードを貸与するとき。
(2) その他ワイドスターカードの貸与を受けているワイドスター通信サービスに係る契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第8条(契約者識別番号)第2項又は第52条(修理又は復旧)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(ワイドスターカードの返還)
第20条 ワイドスターカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのワイドスターカードを当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) そのワイドスター契約の解除があったとき。
(2) ワイドスター通信サービスの利用休止を請求し、その承諾を受けたとき。
(3) その他ワイドスターカードを利用しなくなったとき。
第2節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第21条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)様式第7号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合していることが確認できるもの及び当社のワイドスター通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うワイドスター通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式7号又は様式14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表
3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第23条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第24条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第25条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び当社のワイドスター通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うワイドスター通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第26条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第23条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第28条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第24条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、ワイドスター通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第35条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第8条(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について、別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりワイドスター通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのワイドスター通信サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったワイドスター通信サービスに関する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのワイドスター通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第48条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がワイドスター通信サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第48条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ワイドスター契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者の氏名等の変更に関して、第13条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のワイドスター通信サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備
を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第23条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第24条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 第46条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドスター通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを
得ない場合は、この限りでありません。
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第31条 通信には、次の種類があります。
種 類 | x x |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね15kHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により契約者回線からの通信においては、144kb/s以下、契約者回線への通信においては、 384kb/s以下で符号の伝送を行うためのもの |
2 ワイドスター通信サービスに係る通信の条件については、料金表第1表第3
(通信料)に定めるところによります。
(注)本条第1項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
(契約者回線との間の通信)
第32条 ワイドスター通信サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、わが国の陸上又は海上に在圏している場合に限り、行うことができます。
ただし、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル内、島の陰等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 前項ただし書の規定によるほか、契約者回線との間の通信は、xx雑音及び激しい降雨等により、一時的に行うことができない場合があります。
(相互接続点との間の通信)
第33条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた通信に限り、行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第2節 削 除
第34条 削 除
第3節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第35条 ワイドスター通信サービスに係る通信が著しくふくそうした場合は、通信の全部を接続できないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表6(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供しているワイドスター通信サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、電子メール(別表2(付加機能)に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信に関して、次の
(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置
(2) 多数のメールアドレス(別表2(付加機能)に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)を指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合において、その電子メールの受信を拒否する措置
(注)当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(通信の切断)
第36条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第37条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第4節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第38条 通話モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻
(第36条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 パケット通信モードに係る課金対象パケット(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)を含むパケットをいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケット(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
3 パケット通信モードに係る課金対象パケット数については、前項の規定により測定した情報量を1の契約ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第39条 当社が提供するワイドスター通信サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するワイドスター通信サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第40条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)については、料金表第
1表第1(基本使用料)、第5(ユニバーサルサービス料)及び第6(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)については、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイドスター通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ワイドスター通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのワイドスター通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのワイドスター通信サービスについての料金 |
2 ワイドスター通信サービスの利用休止をしたとき。 | 利用休止をした日から起算し、再び利 用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのワイドスター通 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料の支払義務)
第41条 契約者は、次の通信について、第38条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 2以外の通信 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 パケット通信モードによる通信 (1) 契約者回線から行った通信 (2) 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第3節(相互接続通信の料金の取扱い)に定めるところによります。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3(通信料)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第42条 契約者は、ワイドスター契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(請求書等の発行に関する料金の支払義務)
第42条の2 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、ワイドスター通信サービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表第1表第7(請求書等の発行に関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第43条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第44条 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別表7及び別表8に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信の債権を当社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 契約者は、当社が他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第4節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第45条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法等は、料金xxxに定めるところによります。
第5節 預託金
(預託金)
第46条 契約者又はワイドスター契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、ワイドスター通信サービスの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ワイドスター契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ワイドスター契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第30条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり20万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、ワイドスター契約の解除、ワイドスター契約に係る名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他のワイドスター契約に基づき支払うべき額(第48条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第48条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)若しくは割賦販売契約
(当社の割賦販売契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額
(当該契約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第6節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第47条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第48条 契約者は、料金その他の債務(第48条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第48条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているワイドスター契約について、契約者がそのワイドスター契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのワイドスター契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第7節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第48条の2 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社がワイドスター通信サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第30条(利用停止)の規定に基づきそのワイドスター通信サービスの利用を停止しているときはそ
の内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める第三者は、第63条(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
(当社の維持責任)
第49条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第50条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表3の技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第51条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ワイドスター通信サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第52条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第53条 当社は、ワイドスター通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイドスター通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ワイドスター通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのワイドスター通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能使用料)、第5(ユニバーサルサービス料)及び第6(電話リレーサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第3(通信料)に規定する料金(ワイドスター通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりワイドスター通信サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、ワイドスター通信サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第54条 当社は、ワイドスター通信サ-ビスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車、船舶、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、当社はその責任を負いません。
2 電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表3の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技 術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続され ている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、 その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(発信者番号通知)
第55条 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者 番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。 以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができ ます。
3 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「1
84」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は 119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。
ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
(料金情報通知)
第56条 当社は、ワイドスター通信サービスに係る契約者回線から行う通信(当 社が別に定めるものに限ります。)については、当社が別に定めるところにより、料金情報を通知します。
2 料金情報通知には、利用の都度その通信(当社が別に定めるものに限ります。)に関する料金の概算額を発信者の契約者回線に通知するものと、あらかじめ契約者(当社が別に定める者に限ります。)から請求があった場合において、当社が請求することとなるそのワイドスター通信サービスに係る通信に関する料金等の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とし、料金月単位で累計するものとします。)が当社が別に定める額を超えたときに、その契約者へその旨を通知するもの(以下「料金一定額到達通知」といいます。)があります。
(承諾の限界)
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(端末設備等の持込み)
第58条 契約者は、次の場合には、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又はワイドスターカードを当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただ
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第21条(自営端末設備の接続)から第24条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第25条(自営電気通信設備の接続)から第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
(利用に係る契約者の義務)
第59条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) ワイドスターカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が貸与するワイドスターカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) ワイドスター通信サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(7) 電子メール(別表2(付加機能)に定めるものをいいます。以下この条において同じとします。)の送信は当社が別に定める方法により行うこと。
(8) 陸上又は海上以外で移動無線装置を契約者回線に接続しないこと
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、前項第7号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、契約者が当社と契約を締結している他のワイドスター通信サービス 又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第1項第7号の規 定に違反したものとして取り扱います。
4 契約者は、第1項の規定に違反して当社が貸与しているワイドスターカードを亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)本条第1項第7号に定める当社が別に定める方法は、本条第2項の規定によるほか、「moperaUご利用規則」等に定めるところによります。
(約款の掲示)
第60条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所において掲示することとします。
(技術資料の閲覧)
第61条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、ワイドスター通信サービスを利用するうえで参考となる別表5の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結)
第62条 ワイドスター契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、ワイドスター契約の申込みの承諾を受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により国際電話契約を締結した契約者は、その契約者回線から当社が提供する国際電話サービスの利用があったときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(プライバシーポリシー)
第63条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
(国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知)
第64条 当社は、別表7に規定する国際電気通信事業者等(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者(その国際電気事業者等が定める契約約款に基づき契約(当社が
別に定めるものに限ります。)を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。
2 当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所において閲覧に供します。
第65条 削 除
(番号えらべるサービスの利用)
第66条 契約者は、番号えらべるサービス(当社が定めるワイドスター通信サービス取扱所において、ワイドスター契約の申込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出
ることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 契約者は、当社が、番号えらべるサービスに係る申出に応じて契約者識別番号を付与したときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
3 前2項の規定は、ワイドスター通信サービスの契約者識別番号の変更の請求又はワイドスター通信サービスの利用休止に係る再利用の請求をする場合にお
(注)本サービスは、当社が契約者の希望に応じて契約者識別番号を付与することを約束するものではありません。
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第66条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構
(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT法に規定するもの をいいます。以下同じとします。)に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいま す。以下同じとします。)の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、 当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりワイドスター通信サービスの提 供に支障が生ずる恐れがあるときは、必要な限度で、当該特定アクセス行為に 係る通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当 該電気通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、当社が定める方法に より当該契約者へ注意喚起を行うことがあります。
(合意管轄)
第67条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(ワイドスター通信サービスの廃止)
第68条の2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、ワイドスター通信サービスの一部を変更又はワイドスター通信サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定によりワイドスター通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定によりワイドスター通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第13章 その他のサービス 第1節 相互接続番号案内
(相互接続番号案内)
第69条 契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等(FOMAサービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(番号案内料等の支払義務等)
第70条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表第3表(番号案内料等)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、支払いを要しません。
3 番号案内料及び番号案内接続通信料(以下「番号案内料等」といいます。)に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。
第2節 時報サービス
(時報サービス)
第71条 契約者は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | x x | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 ワイドスター通信サービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(料金明細内訳書の発行等)
第72条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に係るワイドスター通信サービスの通信料金明細内訳書を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第5表第1に規定する手数料及び郵送料の支払いを要します。
ただし、契約者が、料金明細内訳書の発行について、通信料金明細内訳に係る情報を、当社が定める方法により当社のインターネットホームページにおいてのみ確認する取扱いを選択したときは、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定によるほか、契約者から請求があったときは、その契約者に係るワイドスター通信サービス又は国際アウトローミングの通信料金明細内訳を、その契約者に対し当社のインターネットホームページにおいて閲覧に供します。
4 前項に規定する通信料金明細内訳の閲覧は、当社の設備の保守等により中止することがあります。
5 第3項に規定する通信料金明細内訳の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
6 当社は、前5項の規定によるほか、あらかじめ契約者から請求があったときは、通話モードに係るワイドスター通信サービスの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手先に応じて分けて記録する取扱い(以下「用途別集計」といいます。)を行います。
7 契約者は、前項に規定する用途別集計を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第5表第3に規定する手数料の支払いを要します。
8 通信料金明細内訳の表示方法、その他の発行に関する条件は、本条に定めるほか、当社が定めるところによります。
(請求書の分割送付)
第73条 当社は、前条第3項に規定する用途別集計を行っている契約者から請求があったときは、その契約者に係るワイドスター通信サービスに関する通信料のうち当社が別に定める方法により行った通信に関する料金の請求書を、その契約者があらかじめ指定した他の送付先に、当社又は請求事業者が別に定めるところにより分割して送付(以下「請求書の分割送付」といいます。)します。
2 契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けるときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 契約者は、前2項の規定により、請求書の分割送付の取扱いを受けたときは、料金表第5表第4に規定する手数料の支払いを要します。
4 請求書の分割送付の取扱いを受けた契約者は、その分割送付の請求書に係る料金についても支払責任を負うものとします。
5 請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
第4節 支払証明書等の発行
(支払証明書等の発行)
第74条 当社は、契約者(第48条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したワイドスター通信サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところに
より、そのワイドスター通信サービス及びその他のサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのワイドスター契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書
(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのワイドスター通信サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) 契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
(4) ワイドスター通信サービスの種類等
(5) 第2種ワイドスターの移動無線装置を設置している船舶等の名称
4 契約者等は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第5表第2に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
第5節 協定事業者が提供する電報サービスの利用等
(協定事業者が提供する電報サービスの利用等)
第75条 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
3 前項の場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第2項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、第45条(料金の計算方法等)から第48条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
5 契約者は、契約者以外の者がその契約者に係る契約者回線から利用した電報サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、その利用により生じた債権については、前3項の規定に準じて取り扱います。
(料金表目次)
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第1 基本使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第2 付加機能使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第3 通信料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第4 手続きに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第5 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第6 電話リレーサービス料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第7 請求書等の発行に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54第3表 番号案内料等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
第4表 削 除
第5表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第1 料金明細内訳書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第2 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第3 用途別集計に係る手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第4 分割送付手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第40条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第40条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、ワイドスター通信サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
8 前項の規定にかかわらず、通信料の割引適用及び控除可能額の日割に係る計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事費について、第11項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金及び工事費(第48条の2
(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。
ただし、契約者から1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。
11 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
12 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスター通信サー
ビス(当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がワイドスター通信サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。)について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
(1) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等の支払方法が、当口座振替又はクレジット払い(eビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。)ではないとき。
(2) その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等が、他のワイドスター通信サービス、5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
13 当社は、1のワイドスターにおいて、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能の提供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき(当社が定めるときを除きます。)は、当社がそのことを確認した日において、そのワイドスターについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。
(1) 契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があったとき。
(2) そのワイドスターについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。
14 当社は、ワイドスター通信サービスに係る料金その他の債務がワイドスター通信サービス、
5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービス(当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。)に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのワイドスター通信サービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
15 当社は、第12項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
16 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスターについて、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。
(1) 第30条(利用停止)の規定によりそのワイドスターの利用が停止されているとき。
(2) 第16条(当社が行うワイドスター契約の解除)の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。
17 当社は、第12項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスに係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスに係る料金等から20円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。
ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
18 FOMAサービス又はXiサービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにワイドスター契約を締結した場合は、継続してワイドスター契約を締結していた
ものとみなして取り扱います。
ただし、契約の解除のあったFOMAサービス又はXiサービスに係る契約に係る料金等において、FOMAサービス契約約款又はXi サービス契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を適用しません。
19 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。
(1) 第12項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第16条(当社が行うワイドスター契約の解除)の規定によりそのワイドスター契約が解除されたとき。
20 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月までのそのワイドスターに係る料金等を、第17項に規定する減額の対象とします。
ただし、歴月の初日におけるワイドスター契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月の前暦月までのそのワイドスターに係る料金等を、第17項に規定する減額の対象とします。
21 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金の一括後払い)
22 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
23 第40条(基本使用料等の支払義務)から第43条(工事費の支払義務)までの規定、第44条
(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定及び第70条(番号案内料等の支払義務等)の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込額のみで料金を定める場合は、その額とします。
(料金等の臨時減免)
24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。
(割引額又は割引予定額の開示)
25 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求(以下この項において「一括請求」といいます。)している2以上の電気通信サービスにより構成される回線群
(以下この項において「一括請求グループ」といいます。)に属するXi又はFOMAに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者
(以下この項において「Xi契約者等といいます。」)に対し、そのXi契約者等がXiサービス契約約款に規定するdカードお支払割の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となるXi、Xiユビキタス、FOMA、FOMAユビキタス、FOMA位置情報又はワイドスター通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。
(注1)第10項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(注2)当社は、第24項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のワイドスター通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(その他のサービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
第1種ワイドスター | 第2種ワイドスター以外のもの |
第2種ワイドスター | 主として船舶その他海上を移動するものに設置された移動無線装置との間に電気通信回線を設置して提供するワイドスター通信サービス |
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
第1種ワイドスター | タイプL |
タイプM | |
タイプリミット | |
第2種ワイドスター | タイプL |
タイプM | |
タイプリミット |
1 適用
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
(1) ワイドスター通信サービスの種類等 | ワイドスター通信サービスには、次の種類があります。 |
(2) ワイドスター通信サービスの基本使用料の適用 | ア ワイドスター通信サービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ イの規定にかかわらず、別表2(付加機能)に定める自動着信転送機能の提供を受けているときは、タイプリミットを選択できません。 エ タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額(通信の利用に関する限度となる額をいいます。以下この欄において同じとします。)をあらかじめ設定することにより、当社が請求することとなる通信に関する料金の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とします。以下この欄において同じとします。)が利用限度額を超えたことを当社が確認した後の別に定めるときから当該料金月の末日までの間(当該料金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算額が増額後の利用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認するまでの間)、そのワイドスター通信サービスに係る 通信をできないようにすることができます。 |
ただし、通話モードによる契約者回線への通信、利用限度額の変更に係る通信等については、この限りでありません。 オ 利用限度額に係る設定方法については、当社が別に定める ところによります。 カ タイプリミットを選択している契約者は、エの規定によりあらかじめ設定した利用限度額を、当社が別に定める方法によりその料金月において増額することができます。 キ 契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって当該月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 | |
(3) 損害賠償額等の算定に係る適用 | 第31条(通信の種類等)に規定する通信の種類のうち次表に区分する種類の通信のみが利用できなかった場合において、第40条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する支払いを要しない料金及び第53条(責任の制限)第2項に規定する損害を賠償する額の算定に当たっては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に応じて、次表に規定する額とみなします。 1契約ごとに |
区 分 | 基本使用料の額 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
通話モード | そのワイドスター通信サービスの基本使用料から200円を控除した額 |
パケット通信モード | 200円( 220円) |
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
第1種ワイドスター | タイプL | 15,000円 (16,500円) |
タイプM | 4,900円 ( 5,390円) | |
タイプリミット | 15,500円 (17,050円) | |
第2種ワイドスター | タイプL | 15,000円 (16,500円) |
タイプM | 4,900円 ( 5,390円) | |
タイプリミット | 15,500円 (17,050円) |
1 適用
付 加 機 能 使 用 料 の 適 用 | |
(1) moperaU 機能 に係る付加機能使用料の適用 | ア moperaU機能に係る付加機能使用料の適用の区分には、スタンダードプランとライトプランがあり、契約者はあらかじめいずれかの区分を選択していただきます。 イ ライトプランに係るmoperaU機能の付加機能使用料については、当該機能の利用のために当社が設置した電気通信設備への接続の開始があった場合に限り、その接続を開始した時刻の属する当該暦月において、2(料金額)に規定する額を適用します。この場合における通信の時刻は、当社の機器により測定します。 ウ ライトプランに係るmoperaU機能の付加機能使用料については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割は行いません。 |
(2) ファクシミリボックス機能に係る付加機能使用料の適用 | ア ファクシミリボックス機能に係る付加機能使用料については、2(料金額)に定める基本額と加算額を合算して適用します。 イ アに規定する加算額は、通信頁単位で適用するものとし、その場合の「1通信頁」とは、走査線 1,150本ごと若しくは走査線1,410本ごとに区切られる大きさの紙面又はこれらに相当する情報量をいいます。 ウ ファクシミリボックス機能に係る通信頁に係る数については、当社の機器により測定します。 |
(3) 付加機能使用料の減額適用 | ア 1のワイドスター通信サービスについて、別表2(付加機能)に規定するスタンダードプラン及びライトプランに係る moperaU機能の付加機能使用料の適用を同時に受けているときは、2(料金額)に規定する付加機能使用料の額からそれぞれ150円(月額)を減額して適用します。 イ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により付加機能使用料を日割するときは、アに規定する額を日割して適用します。 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
留守番電話及び不在案内機能 | 1契約ごとに | 300円 ( 330円) | ||
moperaU 機能 | 基本機能 | 1契約ごとに | (1) スタンダードプラン 500円 ( 550円) (2) ライトプラン 300円 ( 330円) | |
追加機能 | メールウイルスチェック機能 | 加算額(1メールアドレスごとに) | 150円 ( 165円) | |
IP網接続機能 | 加算額(1契約ごとに) | (1) タイプ1 300円 ( 330円) (2) タイプ2 500円 ( 550円) | ||
ダイレクトコネクト機能 | 加算額(1契約ごとに) | 500円 ( 550円) | ||
ファクシミリボックス機能 | 基本額(1契約ごとに) | 500円 ( 550円) | ||
加算額(1通信頁ごとに) | 45円 (49.5円) |
区 | 分 | 時 | 間 | 帯 | ||
昼 | 間 | 午前8時から午後7時までの間 | ||||
夜 | 間 | 午後7時から午後11時までの間 | ||||
深夜・早朝 | 午前0時から午前8時まで及び午後11時から午後12時までの間 |
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及 び1月3日をいいます。)における午前8 |
1 適用
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者は、そのワイドスター通信サービスの契約者回線から通信を行うときは、当社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ ワイドスター通信サービスの契約者回線相互間のパケット通信モードによる通信は、当社が別に定める場合を除き、行うことができません。 ウ ワイドスター通信サービスの契約者回線と専用回線等接続サービスに係る接続点との間の通信は、パケット通信モードに限り行うことができるものとし、その提供条件はこの約款によるほか、専用回線等接続サービス契約約款に定めるところによります。 エ ワイドスター通信サービスの契約者回線と当社が提供する 5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービスの契約者回線との間の通信は、当社が別に定める場合を除き、通話モードに限り行うことができます。 ただし、当該契約約款の規定により通信を行うことができないときは、この限りでありません。 オ ワイドスター通信サービスの契約者回線とFOMA特定接続(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。)及びXi特定接続(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。)に係る1の協定事業者の相互接続点との間の通信は、行うことができません。 |
(2) 昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日 ・ 日曜 日・祝日の料金額の適用 | ア 昼間、夜間及び深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについて は、その部分を除いた時間帯をいいます。 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 |
時から午後7時までの間 | |
(3) 削 除 | |
(4) 削 除 | |
(5) 削 除 | |
(6) パケット通信モードに係る通信料の月極割引の適用 | ア 契約者は、(ア)に規定する定額通信料を支払った場合に、パケット通信モードによる通信の一部に関する料金について、(イ) の規定により算定した額を適用する取扱い(以下「パケット通信割引」といいます。)を選択することができます。 (ア) 定額通信料 1契約ごとに (イ) パケット通信料 1課金対象パケットごとに イ 料金月の初日以外にパケット通信割引の選択があったときは、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定に準じて、定額通信料をその選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応じて日割します。 ウ 当社は、パケット通信割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケット通信割引を廃止します。 (ア) 利用休止があったとき。 (イ) 契約の解除があったとき。 エ ワイドスター通信サービスを利用することができない期間があった場合のパケット通信割引に係る定額通信料の取扱いについては、ワイドスター通信サービスの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。 オ イ及びエに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 カ パケット通信割引の適用を受けているワイドスター通信サービスの契約者回線から行ったパケット通信モードに係る通信に関する料金については、アの規定により算定した料金の月間累計額から、10,000円を控除した額を適用します。 ただし、その月額累計額が10,000円に満たないときは、その月額累計額を控除することとします。 キ カの規定により算定した額が64,000円を超える場合は、カ の規定にかかわらず、64,000円を超える部分の支払いを要し |
区 分 | 定額通信料 |
パケット通信割引 | 税抜額10,000円 (税込額11,000円) |
料金種別 | 料 金 額 |
パケット通信料 | 税抜額0.08円 (税込額 0.088円) |
ません。 ただし、当該料金月におけるパケット通信割引に係る累計課金対象パケット数が1,000,000課金対象パケットを超えるときは、1,000,000課金対象パケットを超える部分の課金対象パケット数について、アの規定により算定した額を適用します。 ク イの規定により定額通信料を日割するときは、カに規定する10,000円をイに規定する日数に応じて日割するものとし、 「10,000円」を「10,000円を日割した額」に読み替えて適用します。 | |
(7) ワイドスター通信サービスに係る通信料の適用 | ア ワイドスター通信サービスに係る通信に関する料金(他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額(料金月単位で累計した額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する控除可能額を控除した額を適用します。 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 1契約ごとに イ (4)に規定する特定電話番号への通信料の月極割引の適用を受けている場合は、ワイドスター通信サービスに係る通信に関する料金の月額累計額に代えて、その月額累計額からそれぞれの月極割引に係る割引額を差し引いた額について、アの規定を適用します。 ウ 通則第3号(料金の計算方法等)及び第4号の規定に基づき基本使用料を日割するときは、アに規定する控除可能額をその利用日数に応じて日割するものとし、同xx、「1,000円」を「1,000円を日割した額」、「2,000円」を「2,000円」を日割した額にそれぞれ読み替えて適用します。 エ ワイドスター通信サービスに係る通信に関する料金の月間累計額が控除可能額に満たない場合は、国際電話サービス契約約款に定めるところにより、そのワイドスター通信サービスに係る国際電話サービスの通話料から控除残額(控除可能額からその月間累計額を差し引いた額をいいます。)を控除します。 |
(8) 当社が提供する国際電話サー | 国際電話サービスの利用に係る通話モードによる通信に関する料金は、国際電話サービスに係る通信の料金と合わせて定める |
基本使用料の料金種別 | 控除可能額 |
タイプL | 2,000円 |
タイプM | 1,000円 |
タイプリミット | 2,000円 |
ビスの利用に係る通信の料金の適用 | こととし、料金その他の取扱いについては、国際電話サービス契約約款に定めるところによります。 |
(9) 削 除 | |
(10) 機能の利用等に係る通信の料金の適用 | ア 別表2(付加機能)に規定する留守番電話及び不在案内機能に係るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けているワイドスター通信サービスの契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により算定した額(当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る額とします。)を適用します。 イ 契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。 (ア) 当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する留守番電話及び不在案内機能に係るメッセージの蓄積の ために行った通信 (イ) 当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能の利用により着信を拒否する旨の通知を受けた通信 (ウ) 当社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき発信者番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信 |
(11) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信 |
の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(12) 通信料の減免等 | 次の通信については、第41条(通信料の支払義務)及び第44条 (相互接続通信の料金の取扱い)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110番、118番又は119番)への通信 イ 災害が発生した場合に当社が指定する端末設備からり災者が行う通信 ウ ワイドスター通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、ワイドスター通信サービスに関する問合せ、申込み若しくは通知等、付加機能の利用に係る設定等又は端末設備の修理等に係るソフトウェアのダウンロードのために行われるもの(当社が別に定めるものに限ります。) エ 協定事業者に係る電気通信設備の修理等の請求のために協定事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信 |
2-1 通話モードに係るもの
2-1-1 2-1-2以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 | ||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||||
ワイドスター通信料 | タイプL | 45円 (49.5円) | ||||||
タイプM | 90円 ( | 99円) | ||||||
タイプリミット | 45円 (49.5円) |
2-1-2 相互接続通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
(ア) (イ)以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
ワイドスター通信料 | 2-1-1の(1)に規定する料金額と同額 |
(イ) KDDI株式会社又はアルテリア・ネットワークス株式会社が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の契約者回線等から第2種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 | ||||
次の秒数までごとに税抜額10円 (税込額11円) | ||||||||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | 深夜・早朝 | ||||||
土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||||
ワイドスター通信料 | 6.5秒 | 12秒 | 12秒 | 13秒 |
(2) KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通話に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通話と合わせて次のア又はイの規定により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
ア イ以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 | ||||
ダイヤル通話 | ||||||||||
次の秒数までごとに税抜額10円 (税込額11円) | ||||||||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | 深夜・早朝 | ||||||
土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||||
ワイドスター通信料 | 5.5秒 | 10秒 | 10秒 | 12.5秒 |
イ タイプMのワイドスターからのダイヤル通話に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 |
ワイドスター通信料 | (1)に規定する料金額に2.0を乗じて得た額 |
2-2 パケット通信モードに係るもの
1課金対象パケットごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
パケット通信料 | 0.1円 ( 0.11円) |
料金種別 | x x |
ア 契約事務手数料 | ワイドスター契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ カード発行手数料 | ワイドスターカードの貸与に関する請求 (ア欄若しくはエ欄の申込み又はワイドスター通信サービスの利用休止に係る再利用の請求と同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
ウ 名義変更手数料 | ワイドスター通信サービスに係る名義変更の請求(相続等に伴うものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
エ 登録等手数料 | 端末設備若しくは自営電気通信設備(以下 「端末設備等」といいます。)の接続に関する請求(ア欄の申込みの請求と同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
オ その他の手数料 | 利用休止の請求その他当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受けたとき(イ欄に該当する場合を除きます。)に支払いを要する料金 |
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 名義変更手数料の適用除外 | 名義変更前により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合するときの名義変更手数料については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3) その他の手数料の適用除外 | 1の契約又は1の端末設備等について、その支払いを要する手続きが、契約事務手数料、カード発行手数料又は登録等手数料を要する手続きと同時に行われるものであるとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、⑴欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、その他の手数料は適用しません。 (注)本欄に規定する当社が別に定める場合は、その支払いを要する手続きが番号えらべるサービス又は付加機能の請求に関する手続きである場合等をいいます。 |
当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||||
(1) 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||||
(2) カード発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||||||
(3) 名義変更手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||||||
(4) 登録等手数料 | 1端末設備等ごとに | 2,000円 (2,200円) | ||||||
(5) その他の手数料 | 別に算定する実費 |
第5 ユニバーサルサービス料
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
ユニバーサルサービス料 | 1契約ごとに | 2円 (2.2円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第6 電話リレーサービス料
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
電話リレーサービス料 | 1契約ごとに | 1円 (1.1円) |
(注1)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担 いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
(注2)電話リレーサービス料の支払いを要する暦月は、1年毎に当社が別に定めるものとし、当社のインターネットホームページに掲示するものとします。
1 適用
請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 | |
請求書等の発行手数料の適用除外別 | 次のいずれかに該当するときは、そのワイドスターについて、 2(料金額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の支払いを要しません。 ア 第73条(請求書の分割送付)に規定する請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。 イ 別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能の提供を受けていないとき。 ウ 当社が定める他の電気通信サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、その電気通信サービスにおいて請求書等の発行に関する料金を支払っているとき。 エ 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求しているとき。 オ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書等の発行を受けるとき。 |
2 料金額
1契約について1通ごとに
区 | 分 | 手数料の額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
請求書等発行手数料 | 請求書の発行に係るもの | 100円 (110円) | |
口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行に係るもの | 50円 ( 55円) |
区 分 | 工 事 費 の 額 |
ワイドスター通信サービスに関する工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 番号案内料等
1 適用
番 | 号 | 案 | 内 | 料 | 等 | の | 適 | 用 | |
(1) 番号案内接続通信料の適用 | 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は2(料金額)に規定する額を適用します。 | ||||||||
(2) 番号案内料等免除者の取扱い等 | 番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
番号案内料 | 1電話番号等ごとに | 250円 (275円) | ||||
番号案内接続通信料 | その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に係る料金額と同額 |
第4表 削 除
第5表 その他のサービスに関する料金等第1 料金明細内訳書の発行手数料
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 |
料金明細内訳書の発行手数料 | 税抜額 100円 (税込額 110円) |
(注)料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
第2 支払証明書等の発行手数料
1 適用
支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 | |
支払証明書の発行手数料の適用除外 | 通則第12項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスターについて、支払証明書の発行を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の発行であると当社が認めるときは、2(料金額)の規定にかかわらず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支払いを要しません。 |
2 料金額
1契約について1通ごとに
区 分 | 手数料の額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 400円 (440円) |
預託金預り証明書の発行に係るもの | 400円 (440円) | |
契約事項証明書の発行に係るもの | 300円 (330円) |
(注1)支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2)契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料
(実費)が必要な場合があります。
第3 用途別集計に係る手数料
1契約について1集計ごとに 税抜額 100円 (税込額 110円)
第4 分割送付手数料
1契約について1分割送付ごとに 税抜額 150円 (税込額 165円)
種 類 | 提 供 条 件 |
1 自動着信転送機能(転送でんわ) その契約者回線に着信する通信(通話モードによるものに限ります。以下1欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | (1) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等とこの機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用しているワイドスター通信サービスの契約者が支払いを要します。 (3) この機能を利用する場合において転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) この機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、当社が定める数以内とします。 (注)(3)の場合において、その転送先がその契約者回線であるときは、その契約者回線からの転送の回数に応じて、通信の料金の支払いを要します。 |
2 留守番電話及び不在案内機能 その契約者回線に着信した通信(通話モードによる通信に限ります。以下2欄において同じとします。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 | (1) 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2) (1)の規定によるほか、この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。 この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (3) メッセージの再生等当社が別に定める機能の利用のために行った通信 (当社が別に定める協定事業者が提 供する電気通信サービスの契約者回 |
線等からの通信を含みます。)に係る料金は、この機能を利用しているワイドスター契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (4) メッセージの再生等当社が別に定める機能の利用のために、その機能の提供を受けているワイドスター通信サービスの契約者回線から行った通信の料金は、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。 (5) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
3 迷惑電話おことわり機能(迷惑電話ストップサービス) 当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(当社が別に定めるものに限ります。)の契約者識別番号等を登録することにより、登録された契約者識別番号等からの以後の着信(通話モードによるものに限ります。以下3欄において同じとします。)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う機能をいいます。 | (1) 契約者が登録できる契約者識別番号等の数は、当社が別に定める数以内とします。 (2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 当社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から当社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切ります。 (4) (3)に規定する通信に関する料金は第41条(通信料の支払義務)又は第 44条(相互接続通話の料金の取扱い)に規定する者が、支払っていただきます。 (5) 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは現に登録されている契約者識別番号等を消去することがあります。 (6) 当社は、現に登録されている契約 者識別番号等からの着信に対してお |
ことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
4 moperaU機能 (1) 当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス(当社がその協定事業者との相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用できるようにする機能をいいます。 (2) この機能を利用しているスタンダードプランに係る契約者は、当社が割り当てた電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下同じとします。)のアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用して、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの蓄積、受信又は転送等を行うことができるようにする機能(以下この欄において「インターネットメール機能」といいます。)を利用することができます。 (3) この機能を利用している契約者は、アクセス制限機能(インターネット接続サービスを利用する場合に、指定属性情報又はコンピュータウイルスを含む情報等であることを、当社が認定したものを受信できないようにする機能をいいます。以下この欄において同じとします。)を追加機能として利用することができます。 (4) (3)の規定によるほか、この機能を利用しているスタンダードプランに係る契約者は、次の①又は②に定める機能を追加機能として利用することができます。 ① メールウイルスチェック機能 インターネットメール機能に係る電子メールの送受信時において、コンピュータウイルス(コンピュータについてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作 をさせる不正な指令に係る電磁的記 | (1) 当社は、インターネットメール機能を利用するためのメールアドレスを、当社が別に定めるところにより契約者識別番号1番号ごとに割り当てます。 (2) メールアドレス追加機能、メールウイルスチェック機能、アクセス制限機能及びIP網接続機能を契約者が利用するときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 (3) 当社は、契約者識別番号の変更があったときその他技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更することがあります。 (4) 蓄積できる電子メールの情報量は当社が別に定めるところによります。 (5) 契約者回線から送信できる電子メールの数は、当社が別に定める数以内とします。 (6) ワイドスター契約に係る名義変更があったとき(当社が定める場合を除きます。)又は利用中止等があったときは、既に蓄積されている電子メールが消去されることがあります。この場合、消去された電子メールの復元はできません。 (7) 当社が別に定める方法により、指定した電子メールの蓄積を行わないようにすることができます。 (8) 当社が指定する接続方法により moperaU機能を利用した場合は、当社がコンピュータウイルスに係る通信と認定したものを検知し制限します。 (9) メールウイルスチェック機能を利用する場合には、電子メールアドレスごとに申し出ていただきます。 (10) メールウイルスチェック機能により、コンピュータウイルスを検知し、消去したときは、そのことをその契 約者(その電子メールの相手先とな |
録その他の記録をいいます。以下同じとします。)について当社が認定したものを検知し、それを消去又はそのコンピュータウイルスを含む電子メールの一部若しくは全部を消去する機能をいいます。 ② アクセス制限機能 インターネット接続サービスを利用する場合に、指定属性情報又はコンピュータウイルスを含む情報等であることを、当社が認定したものを受信できないようにする機能をいいます。 | る送信者又は受信者がインターネットメール機能を利用している契約者であった場合は、その契約者を含みます。)に、電子メールアドレスごとに通知します。 (11) アクセス制限機能を利用している契約者は、アクセス制限機能に係る一部操作の制限(以下「レベルロック」といいます。)を利用することができます。 (12) レベルロックを利用している契約者(未xx者である場合に限ります。)がレベルロックの廃止に関する請求を行うときは、その契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 (13) 当社は、moperaU機能の利用に関して相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (14) 電波状態等により、moperaU機能を利用して送受信された情報等又は電子メールが破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は責任を負わないものとします。 (15) 契約者は、インターネット接続サービスを利用する場合において、当社が定める方法によりデータの一部を変更又は削除して受信することができます。 (16) IP網接続機能には、タイプ1(そのIP通信網サービスに係る伝送方式がADSL方式を使用するものをいいます。)とタイプ2(そのIP通信網サービスに係る伝送方式がタイプ1以外のものをいいます。)があり、契約者はいずれか1つを選択していただきます。 (17) 当社は、契約者がインターネットサービスを利用する場合において、当社が指定する児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体により児童の権利等を著しく侵害するものであることが明白な画像等を含むと判定された情報を受信できないようにすることがあります。 (18) 契約者は、この機能の利用に係る請求を行う日を含む暦月におけるこの機能の利用に係る請求を行った回 数の累計(当社が定める方法により |
累計します。)が当社が定める回数を超えるときは、この機能の利用に係る請求を行うことができない場合があります。 (19) moperaU機能の利用中止その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (注)(19)に規定する当社が別に定めるところは、「moperaU ご利用規則」に定めるところによります。 | |
5 接続先限定機能 パケット通信モードによる通信を、契約者があらかじめ登録した専用回線等接続サービス(別に定める接続装置に係るものに限ります。)に係る接続点との間の通信に限り、行うことができるようにする機能をいいます。 (注)別に定める接続装置は、専用回線等接続サービス契約約款に規定する第 1種接続装置とします。 | 契約者が登録できる専用回線等接続サービスに係る接続点の数は、当社が別に定める数以内とします。 |
6 ダイレクトコネクト機能 当社が付与したIPアドレスを利用して、この機能を利用しているワイドスター通信サービスの契約者回線との間の通信(パケット通信モードに係るものに限ります。)を行うことができるようにする機能をいいます。 | (1) 当社は、この機能を利用するための1のIPアドレスを、当社が別に定めるところにより契約者識別番号 1番号ごとに割り当てます。 (2) この機能に係る通信については、当社が別に定めるところにより付与されたIPアドレスが設定されたワイドスター通信サービスに係る契約者回線との間の通信に限り、行うことができます。 |
7 ファクシミリボックス機能 その契約者回線に1の追加メールアドレスを付与して、その追加メールアドレスによりファクシミリ等から着信する情報の蓄積及び蓄積した情報の取出しができるようにする機能をいいます。 | (1) 蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2) (1)の規定によるほか、この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されている情報が消去されることがあります。この場合、消去された情報の復元はできません。 (3) 情報の取り出し等当社が別に定める機能の利用のために行った通信 (当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます。)に係る料金は、この機能の提供を受けている契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事 業者(当社が別に定める協定事業者 |
に限ります。以下この欄において同じとします。)が提供するサービスに係る契約者回線又は公衆電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱い及びこの機能の利用に係る通信(外国の電気通信事業者にかかるものに限ります。)の取扱地域については、この約款又は協定事業者の契約約款に定めるところによります。 (4) この機能を利用している契約者回 線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (5) 契約者は、この機能の利用の一時中断の請求を行うことができません。 (6) 当社は、この機能を利用して契約者回線から送信された情報について、その情報が蓄積されなかったとき、蓄積された情報の取り出しがされなかったとき又は(1)の規定によりその情報が消去されたときは、その情報の送信に係る通信の日時及びその理由を、パケット通信モードにより、その情報を送信した契約者回線へ通知します。 (7) 蓄積できる情報量その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (8) 契約者が、1の送信において送信することができる通信頁数は、当社が別に定める数以内とします。 |
別表3 ワイドスター通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
技 術 基 | 準 及 び 技 術 的 条 件 |
ワイドスター通信サービスのx | xx移動電話端末等の接続の技術的条件 |
約者回線に接続される場合 | 衛星移動パケット通信端末等の接続の技術的条件 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) | |
データ伝送用設備端末等の接続の技術的条件 |
別表4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又は一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。)のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表5 ワイドスター通信サービスに関する技術資料の項目
1 概要
2 コネクタピン番号
3 信号の種類
4 信号規格
5 接続動作シーケンス
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表4の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
別表7 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | x x |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号を用いてPHSサービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
(注)当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定するワイドスター通信サービス取扱所において閲覧に供します。
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
2 | 発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線等 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
4 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | ||
5 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 |
る電気通信設備 | :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | |
6 | 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :携帯電話事業者 料金を請求する事業者 :携帯電話事業者 料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際電話サービスに係るものを除きます。)
その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めます。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。
ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2) パケット通信モードによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
附 則(平成22年4月8日経企第50号)
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年4月12日から実施します。
(moperaU機能に係る付加機能使用料に関する特例)
第2条 1のワイドスター通信サービスについて、この約款実施の日から平成22年
4月30日までの間において、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能のスタンダードプランに係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料については、その機能の提供を受けた日から平成22年4月30日までの間、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
moperaU機能 | 基本機能 | スタンダードプラン | 税抜額 250円 (税込額 262.5円) |
2 この約款実施の日から平成22年4月30日までの間における、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能のライトプランに係る付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
(無線IPアクセス定額料に係る特例)
第3条 無線IPアクセスサービスを利用している契約者は、料金表第4表(無線 IPアクセス定額料)の規定にかかわらず、この約款実施の日から平成22年4月 30日までの間、そのワイドスター通信サービスに係る無線IPアクセス定額料の支払いを要しません。
附 則(平成22年4月22日経企第97号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年7月26日経企第510号)
この改正規定は、平成22年8月3日から実施します。
ただし、この改正規定中、第5章(ワイドスターカードの貸与等)及び第6章(自営電気通信設備の接続等)に関する部分については、8月1日から実施します。
附 則(平成22年11月20日経企第923号)
この改正規定は、平成22年12月1日から実施します。
附 則(平成22年12月20日経企第1063号)
この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。
附 則(平成23年1月25日経企第1150号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年2月22日経企第1254号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年9月24日経企第728号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(moperaU機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間に、1のワイドスター通信サービスにおいて、最初に別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能の提供を受けることとなったときは、その提供の開始があった日を含む暦月の翌暦月から起算して3暦月の間は、moperaU機能に係る付加機能使用料(基本機能に係るものに限ります。)について支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する額から減額して適用します。
4 前項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第1表第2の(3)の規定を適用しません。
5 FOMA契約者、FOMAユビキタス契約者又はXi契約者が、その契約の解除と同時に新たにワイドスター通信サービスに係る契約を締結したときは、契約の解除があったFOMA契約、FOMAユビキタス契約又はXi契約(以下この附則において「FOMA契約等」といいます。)を締結した日(そのFOMA契約等を継続して締結していると当社が認める場合は、そのFOMA契約等に係る契約を締結した日と当社がみなす日)から継続してワイドスター通信サービスに係る契約を締結していたものとみなし、第3項の規定を適用します。
附 則(平成23年11月22日経企第940号)
この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。
附 則(平成23年12月20日経企第1084号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年3月23日経企第1504号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年5月15日経企第190号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年5月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年5月24日経企第227号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月7日経企第301号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月25日経企第396号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年8月16日経企第635号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年8月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年8月23日経企第661号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年11月7日経企第972号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年11月7日から実施します。
ただし、この改正規定中、moperaU機能に関する部分については平成24年11月
9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(moperaU機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する特例)
3 当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間に、1のワイドスター通信サービスにおいて、最初に別表2(付加機能)に規定する moperaU機能
(スタンダードプランに係るものに限ります。以下この附則においてお同じとします。)の提供を受けることとなったとき(最初に提供を受けることになったと
当社が認める場合を含みます。)は、その提供の開始があった日を含む暦月の翌暦月から起算して5暦月の間は、moperaU機能に係る付加機能使用料(基本機能に係るものに限ります。)について支払いを要しないものとし、料金表第1表第
2(付加機能使用料)に規定する額から減額して適用します。
4 前項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第1表第2の(3)の規定を適用しません。
5 FOMA契約者、FOMAユビキタス契約者又はXi契約者が、その契約の解除と同時に新たにワイドスター通信サービスに係る契約を締結したときは、契約の解除があったFOMA契約、FOMAユビキタス契約又はXi契約を締結した日(その契約を継続して締結していると当社が認める場合は、その契約を締結した日と当社がみなす日)から継続してワイドスター通信サービスに係る契約を締結していたものとみなし、第3項の規定を適用します。
附 則(平成24年11月9日経企第983号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年12月23日経企第1168号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成25年2月20日経企第1386号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成25年2月27日経企第1427号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成25年3月22日経企第1545号)
(実施期日)
1 この附則は、平成25年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第972号(平成24年11月7日)の附則第3項中、「平成25年3月31日」を「当社が定める日」に改めます。
附 則(平成25年9月27日経企第824号)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
附 則(平成26年2月24日経企第1434号)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則(平成26年3月25日経企第1592号)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則(平成26年12月24日経企第1457号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年1月22日経企第1576号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年3月24日経企第1955号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年5月21日経企第354号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月26日経企第688号)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則(平成27年7月23日経企第848号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスターサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年3月17日経企第1991号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年3月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスターサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年3月24日経企第2034号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスターサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年6月22日経企第429号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年12月21日経企第1425号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年3月24日経企第1896号)
この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
附 則(平成29年6月26日経企第469号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年12月19日経企第2149号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成30年4月18日経企第170号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成31年2月12日経企第2738号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年2月20日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(moperaUのメールアドレス追加機能に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているmoperaUのメ
ールアドレス追加機能の料金その他提供条件は、次のとおりとします。
(1) moperaUのメールアドレス追加機能に関する料金額については、次表のとおりとします。
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
moperaU機能 | メールアドレス追加機能 | 加算額(1メールアドレス追加ごとに) | 150円 (165円) |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成31年2月22日経企第2837号)
(実施期日)
この改正規定は平成31年2月26日から実施します。
附 則(令和元年5月21日経企第406号)
(実施期日)
この改正規定は令和元年6月1日から実施します。
附 則(令和元年6月21日経企第811号)
この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知に関する部分は、令和元年6月26日から実施します。
附 則(令和元年9月24日経企第1605号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特定電話番号への通信料の月極割引に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けている特定電話番号への通信料の月極割引の適用は、次のとおりとします。
(1) 次表に規定する定額料を支払った場合に、ワイドスター通信サービスに係る契約者回線からの特定電話番号(契約者があらかじめ指定した当社が提供するワイドスター通信サービス、FOMAサービス、Xiサービス若しくは卸携帯電話サービスの契約者識別番号等、電話サービス(国際電話サービスを除きます。以下この附則において同じとします。)の電話番号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別番号等又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。以下この欄において同じとします。)による通信(当社が別に定める通信を除きます。以下この附則において同じとします。)に関する料金の月間累計額(他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この附則において同じとします。)について、同表に規定する額の割引を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 割引額 | 定額料(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
ア 当社が提供するワイドスター通信サービス、FOMA、電話サービス(国際電話サービスを除きます。)、専用回線等接続サービス(第 8種接続装置及び第9種接続装置に係るものに限ります。)、Xiサービス又は回線卸携帯電話(卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)の契約者回線等(当社が別に定めるものを除きます。)への通信 | その通信に関する料金の月間累計額に0.30を乗じて得た額 | 180円 (198円) |
イ ア以外の通信 | その通信に関する料金の月間累計額に0.10を乗じて得た額 |
(2) 特定電話番号の数は、1の契約について5以内とします。
(3) 特定電話番号に係る契約回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
(4) 当社は、特定電話番号への通信料の月極割引(以下この附則において「本割引」といいます。)の適用を受けているワイドスター通信サービスについて、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
ア ワイドスター契約に係る名義変更があったとき。イ 利用休止があったとき。
ウ ワイドスター契約の解除があったとき。
(5) (4)の規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。この場合、同一料金月内において、同表のア欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、イ欄の左欄に該当する場合が生じたときは、イ欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
ア イ以外により、本割引の適用を廃止したとき | 本割引の適用を廃止した日を含む料金月の末日までの特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
イ ワイドスター契約に係る名義変更、利用休止又はワイドスター契約 | その名義変更の承諾日、利用休止日又はワイドスター契約の解除日を含む料金月の前料 |
の解除があったとき。 | 金月の末日までの特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
(6) 本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。
(7) 本割引を選択した契約者は、本割引が適用される料金月について、利用の一時中断、利用停止等によりワイドスター通信サービスを利用することができなかった期間があった場合でも、(1)に規定する定額料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、ワイドスター通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻以降の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払いを要しません。
(8) 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(9) 定額料については、日割は行いません。
(注)(1)に規定する当社が別に定める通信は、パケット通信モードによる通信及び64kb/s通信モードによる通信とします。
附 則(令和元年9月27日経企第1635号)
この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
附 則(令和元年11月15日経企第2077号)
この改正規定は令和元年12月11日から実施します。
附 則(令和元年12月18日経企第2373号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年3月23日経企第3209号)
この改正規定は令和2年3月25日から実施します。
附 則(令和2年3月26日経企第3254号)
この改正規定は令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和2年11月16日経企第1965号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年12月1日の当社が定める時刻から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1605号(令和元年9月24日)の附則第3項の注釈を次のように改めます。
(注)(1)に規定する当社が別に定める通信は、パケット通信モードによる通信とします。
附 則(令和2年12月15日経企第2224号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年6月21日経企第767号)
(実施期日)
1 この附則は、令和3年6月25日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(一部手続きの受付停止)
3 この附則実施の日から令和3年6月30日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は契約者(令和3年6月24日の当社が定める時刻において、ドコモビジネス プレミアクラブ会員規約に定める会員であって、ドコモビジネスプレミアクラブ 会員規約に規定する一括請求の代表回線の契約者に限ります。)からの名義変更 及び契約の解除の請求を承諾することができません。
附 則(令和3年6月24日経企第799号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年7月6日経企第948号)
この改正規定は、令和3年7月8日から実施します。
附 則(令和3年9月21日経企第1594号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年12月20日経企第2461号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年2月1日経企第2792号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年2月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年3月25日経企第3309号)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。