Contract
業務仕様書
Ⅰ 事業名
入院セット提供業務
Ⅱ 運営場所
xxxxxxxxx0000
国立大学法人山梨大学医学部附属病院南・北病棟 4~7階
西病棟 2~7階
Ⅲ 病院の稼働状況
令和5年度 平均入院患者数 498人/日
Ⅳ 契約期間
令和7年1月1日~令和7年12月31日とする。ただし、契約期間満了の4か月前までに国立大学法人山梨大学医学部附属病院(以下「本院」とする。)又は本事業の運営者(以下「運営者」とする。)のいずれかから契約終了の申し出がない場合は、さらに1年間契約期間を延長するものとし、以後も同様とするが、最長で
5年(令和11年12月31日)を限度とする。
Ⅴ 契約条件
別添「契約書(案)」のとおり
Ⅵ 事業内容
本院の事業を十分に理解した上で、契約書、業務仕様書に基づき、その目的を果たすべく、病衣、紙おむつ、タオル、その他入院時に必要となる物品(以下「入院セット」とする。)を提供できる者(運営者)の役割を明確にし、入院セットの提供事業が円滑に運営されるよう以下に示す事項を順守するものとする。
1 業務運用形態
(1) 利用者に対する事業の説明及び申込みの取得は、運営者が専用窓口を設置のうえ実施すること。また、緊急入院等の利用者に対しては、後日、事業の説明等の対応を実施すること。
(2) 運営者は本院職員に対して事業の説明を行うとともに、事業内容が理解しやすくかつ料金形態が明瞭となる説明資料を提供すること。
(3) 利用者への入院時の商品配付及び補充の配付については運営者にて行うことを基本とし、緊急の追加配付が行えるように、提供物品を病棟へ必要数常時備えておくこと。
(4) 運営者が配置する職員の勤務時間及び人数は運営者の自由提案とするが、平日8:30~17:00は確実に対応できる体制を構築すること。
(5) トラブル発生時は運営者の現場責任を負う立場の者が対応できる体制を構築すること。
(6) 利用開始情報、退院情報の提供は本院職員から運営者へ提供することを想定しているが、本院職員の負担軽減を考慮した最適な提案を行うこと。
(7) 病棟及び運営者間でタイムリーに情報連携ができるような体制提案を行うこと。
(8) 個人情報保護の観点から、利用者一覧xxはパスワード付電子媒体にて管理できるような体制を構築し、紙媒体についても情報保護の観点から最適な体制を提案すること。また、業務中に知り得た個人情報については、業務中はもとより、業務契約期間が終了した後も、不正に使用又は正当な事由なく第三者への漏洩、私的に使用してはならないものとする。
(9) 病棟及び一括倉庫の商品在庫管理及び受発注は運営者にて行うこと。
(10)入院セットの運用中であってもセット構成に関しては本院との協議のうえ、内容や価格等の変更が可能であること。
(11)入院セットの運用開始に際しては、事前に本院職員に対し事業の説明会を実施し、また、運用中に関しても本院の求めに応じて随時説明会を実施すること。
(12)運用中は週1回、担当営業が本院を訪問し運用状況の確認を行うこと。
2 使用条件
(1) 入院セットの構成
入院セットについては、病衣、紙おむつ、タオル、その他入院時に必要となる物品を含むものとし、以下のとおり構成すること。
① 入院基本セット
内訳 | 使用目安 |
衣類 | 3~4着/週 |
バスタオル | 3~4枚/週 |
フェイスタオル | 1枚/日 |
② 消耗品セット
歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、箱ティッシュ、イヤホン、
シャンプー、リンス、ボディーソープ
内訳
③ おむつセット
分類 | 内訳 | サイズ |
パンツ式イ ンナー | アテント薄型スーパーフィットパンツ | S~M、L~LL |
紙パンツ用パッド | ||
テープ式イ ンナー | アテントスーパーフィットテープ | S~M、L |
昼安心通期パッド | ||
便用おむつ | 軟便安心パッド |
注1) 衣類はストレッチ性のある素材を含め、上下式と浴衣式の提案を行うこと。
注2) 消耗品セットは内訳品目内で複数のセットを用意すること。
注3) おむつは大王製紙社製エリエール又はこれと同等以上のものとすること。注4) 上記のセット構成及び各内訳は企画提案後の協議によって変更となる場合
がある。
(2)事業実施者の配置
実施事業者は本院受付窓口の営業時間内に業務が遂行できるよう職員を配置 し、利用者への概要説明や入院セット提供において最適な状況を構築すること。また、業務契約終了後には原状回復を行うこと。
(3)価格の設定、契約及び利用料金請求
入院セットの利用料金は、標準販売価格(定価)の範囲内で運営者が日額設定を提案し、本院と協議のうえ決定すること。利用に際しては利用者と運営者が契約を行い、利用終了後もしくは月単位等にて利用者に対し、直接運営者が利用料金を請求すること。なお、入院費用との混同を避けるため、本院窓口での利用料金の徴収は実施しない。また、盗難や紛失等のリスクを避けるため、本院内において運営者による利用料金の徴収を行わないよう、入院セットの利用者へ請求書等を送付する又は口座振替により徴収する等、利用料金の請求方法を工夫すること。
(4)運営に伴う関係法令上の手続き
運営に伴い関係法令上必要となる諸官庁への申請・届出等については、すべて運営者の責任において行い、申請・届出等の状況を本院に報告すること。
(5)各物品の仕入れ管理方法
運営者は各物品の在庫管理を随時行い、欠品等が生じないようにすること。ま
た、各物品の納品に当たっては運営者が検品を行い、汚染・破損等の物品を利用者へ提供することのないように十分留意すること。
(6)衛生管理
運営者は衛生管理及び感染症対策について関係法令等を遵守するとともに、施設物件の整理整頓に努め、衛生管理については万全を期すこと。
また、業務従事者に対しては、病院という施設の特殊性を考慮し、定期的に健康診断を実施するとともに、院内感染防止対策を講じて作業を行うこと。また、万が一、業務従事者が感染症等に感染した場合には、即時に本院へ報告の上、本院の指示に従い、当該業務従事者への措置並びに他のものに感染することがないような感染症対策を迅速に講ずること。なお、これらの措置にかかる費用は、運営者の負担とする。ほかに、商品搬入者の衛生教育も同様に徹底すること。
(7)従業員に対する研修と勤務体制
従業員に対しては、病院という施設の特殊性を考慮し、特に衛生面・接遇面での教育に重点を置いた研修体制を整えること。また、事前に実施する研修の内容を記した研修計画書及び実施した研修結果を記した研修報告書を本院へ提出すること。従業員の配置については、業務が円滑かつ安全に遂行されるよう留意し適正に人員を配置すること。
(8)張り紙、看板等の表示又は掲出
使用許可を受けた場所以外での張り紙、看板等の表示又は掲出は認めない。使用許可を受けた場所での張り紙、看板等の表示又は掲出を行う場合は、事前に本院の承諾を得ること。
(9)緊急時の対応
事故や犯罪等、もしくは事故や犯罪等に準じる事態が発生した場合は、患者や来院者への影響回避を最優先事項として適切に対処すること。また、発生した事項、その原因、影響範囲、対処方法等をまとめ、本院に報告すること。なお、営業時間内外における事故発生時の連絡体制を書面にて予め本院へ届け出ること。
3 経費の負担
運営者の経費負担は、次のとおりとする。
① 人件費
② 事務用品費、その他消耗品費
③ 利用契約、日数管理等、運営管理を目的とした電子機器
④ 提供業務導入に係る各種改修費用
⑤ 被服費・洗濯経費
⑥ 保健衛生経費
⑦ 通信運搬経費
⑧ 契約の満了、又は解除に伴う物品の撤去、設備の原状回復費
⑨ 貸与品の業務上の段損・破損に伴う、修理・交換等に必要な経費
⑩ その他運営者が負担すべき経費
4 その他
① 運営者は、従業員の身元保証・就業等について、本院の運営に支障をきたさないよう万全を期するとともに、従業員の言葉遣い、態度、服装に留意し、常に入院セット利用者に不快感を与えることのないよう指導・教育を行うこと。さらに、定期的に衛生面、技術面、サービス面(接遇)の教育訓練を実施し、業務の向上を図ること。
② 運営者は現場責任者を定め、本院に報告すること。
③ 運営者は、従業員の災害補償・傷害手当及びその他一身上に関する事項については、その責任において行うこと。
④ 運営者は、契約の終了等により本拠点から撤退する場合は、施設・設備等について、貸与の引渡しを受けた日と同様の状態に原状回復し、本院に返還しなければならない。
Ⅶ その他
① 運営者は、委託業務を履行するための必要な申請を行い、許可を得ること。
② 運営者は、業務遂行中に知り得た本院の情報等を部外者に漏らしてはならない。
③ 運営者は、本契約を履行するに当たっては、関係諸法令を順守すること。
④ 運営者は、次期業務期間に業務を継続しない場合は、新規に業務を行う者に対し本業務開始日より支障なく業務を実施できるよう業務の引継ぎを行わなければならない。
⑤ この業務仕様書に記載のない事項、あるいは、その解釈について疑義が生じた事項については、その都度、本院・運営者間で協議の上定めるものとす る。
別紙1
審査基準
1 契約予定者の決定方法
提案された企画について審査を行い、各評価項目の得点合計が最も高い者を契約予定者に決定する。
2 審査方法
委嘱者が召集した入院セット提供業務選定委員会が、企画提案書に基づき、書類選考及び面接選考を実施する。また、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。
3 評価方法
評価は下記の評価項目について、提出書類及びヒアリングにおける応募事業者の説明(プレゼンテーション)、質疑を行い、5の採点基準に基づき総合的に採点する。
4 評価項目
(1)業務導入スケジュール【10点】
仕様書に記載している各業務の導入スケジュール等が本業務を遂行するにあたり、無理なく確実に実施できるものであるか。
(2)運用体制【30点】
本業務の実施体制(運用フロー、人員配置等)が本業務を遂行するにあたり、無理なく確実に実施できるものであるか。
入院患者への説明、商品配付、対応時間(平日17時以降、土日祝日を含
む)、料金徴収及び問い合わせ・クレーム対応等は本院の看護部や医事課等の負担軽減を考慮した内容であるか。
提供物品は患者が入院生活を送るうえでの利便性を考慮したものを取り扱うことができるか。特に、病衣については豊富な仕様を有しており、柔軟な対応が可能であるか。
(3)入院患者の利便性【20点】
入院患者への説明、商品配付方法等は利用者の利便性を考慮した内容であり、商品の価格設定は適切なものであるか。
(4)個人情報保護に関する体制【10点】
入院患者の個人情報等が確実に保護される体制を有しているか。
(5)感染制御に関する体制【10点】
病院という施設の特殊性を考慮し、従業員の教育や感染物の処理を行う体制を有しているか。
(6)収益の寄与度【20点】
業務導入によって本院の収入増加を見込める等、本院にとって有益な提案であるか。
(7)災害時の対応【15点】
災害発生時に緊急対応できる体制を有しているか。
(8)業務実績【10点】
入院セット提供業務の受託実績(病院名、病床数、業務内容等、記入可能な範囲で明記する)が本業務を遂行するにあたり、十分であるか。
(9)経営状況【5点】
直近の経営状況が本業務を遂行するにあたり、十分であるか。
(10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価【8点】
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有していること。
※1 面接(プレゼンテーション)では、発表・表現方法の巧拙を評価項目としないが、必ずチームリーダーが行うこと。
※2 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価については、以下の認定等の中で該当する認定等ごとの最も配点の高い区分の点数を合計し、評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人について は、相当する各認定等に準じて評価する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)等
・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=1点
・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=2点
・認定段階3=4点
・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)=0.4点
○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナ認定企業)
・xxxん認定=1点
・プラチナxxxん認定=2点
○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
・ユースエール認定=2点
○上記に該当する認定等を有しない=0点
5 採点基準
A: 提案内容が優れており、かつその効果が期待できる 配点×1.0 B: 提案内容の効果が期待できる 配点×0.8
C: 提案内容の効果がある程度期待できる 配点×0.6 D: 要求水準、各種要件を満たしている程度 配点×0.4 E: 要求水準、各種要件を満たしていない 配点×0.0
※ただし、上記4(10)は記載の基準で採点する。
入院セット事業契約書(案)
国立大学法人山梨大学(以下「甲」という。)、〇〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、次のとおり入院セット事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約の目的)
本契約は、甲の指定により、別冊仕様書に基づき甲において行う「入院セット提供業務」
(以下「本件業務」という。)について、甲及び乙はその実施を合意するとともに、その他の事項を定めるものである。甲及び乙は本契約が円滑に履行されるよう、相互に協力するものとする。
第2条(業務の実施)
乙は、本契約に基づき、本件業務を誠実に履行するものとする。また、甲は、乙が本件業務を円滑に履行できるよう、乙からの要請に応じて協力するものとする。乙は、本件業務については、自らの責任をもって履行し、また生じた問題に対処すること。
第3条(契約期間)
契約期間は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までとする。ただし、契約期間満了の4か月前までに甲又は乙のいずれかから契約終了の申し出がない場合は、さらに
1年間契約期間を延長するものとし、以後も同様とするが、最長で5年(令和11年12月31日)を限度とする。
第4条(手数料)
乙は、毎月の売上高を月末締めで集計し、翌月10日までに書面により甲に報告するものとする。ただし、10日が土日祝日の場合は、直後の平日までとする。
2 乙は、手数料として毎月の売上(消費税抜)に対して○○%を乗じた額に相当する金額
(消費税込)を甲に支払うものとする。乙は、毎月の売上にかかる手数料を翌々月末日までに甲の指定する銀行口座に振込支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。ただし、振込日が金融機関の休業日に当たる場合は、前営業日に支払うこととする。
3 乙が売上手数料の支払いを一部でも遅延したときは、乙は延滞金額に対して延滞した期間の日数に応じて民法に規定する法定利率の割合で計算した延滞金を甲に支払わなければならない。
第5条(契約履行の第三者委任)
乙は、本契約の履行を第三者に委任又は請負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委任又は請負わせる場合には、乙は甲に対し委任先の名称、業務内容等について記入した書面を事前に提出するとともに、その内容を十分に説明したうえで甲の了承を得
ること。なお、当該業務を委任又は請負わせた場合であっても、乙は甲との関係においてその業務の最終的責任を負うこと。
第6条(秘密の保持等)
この契約に関して、甲の保有する個人情報の取り扱いについて次のように定め、乙がこれに違反した場合には、甲は契約を解除することができる。
(1) 乙は、個人情報の適切な管理を行う能力を有する者を本業務に充てなければならない。
(2) 乙は、業務上知り得た相手方の機密若しくは個人情報を第三者に漏らし、又はその他の目的に使用してはならないものとする。
(3) 乙は、この契約を再委託してはならない。
(4) 乙は、甲の所有する個人情報を甲の指示なしに複製してはならない。
(5) 個人情報の漏洩が発覚した場合には、原因追求に関して乙は、甲に協力し、原因判明後には報告書を提出しなければならない。
(6) 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務が終了した場合、又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残すものとする。また、個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合には、これらを廃棄又は消去し、その旨を書面により甲に報告するものとする。
第7条(反社会的勢力との絶縁の保証)
甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務提供の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
第8条(損害賠償請求権)
乙は、業務の実施に当たって、故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合は賠償の責を負うものとする。
第9条(権利譲渡の禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位、権利を第三者に譲渡することができないものとする。
第10条(不可抗力)
甲及び乙は、天災等の不可抗力によって本契約に定める義務を果たせない場合、相手方に対して一切の責任を負担しないものとする。
第11条(訴訟管轄)
この契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする甲府地方裁判所とする。
第12条(甲乙の留意事項)
甲及び乙は、xxと誠実をもってこの契約を履行するものとする。また、この契約に定める事項又はその解釈に疑義が生じた場合、及びこの契約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、甲、乙は次に記名し、押印するものとする。この契約書は、2通作成し、双方で各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 山梨県甲府市武田四丁目4番37号国立大学法人 山梨大学
学 長 中 村 和 彦
乙