Contract
契約約款(工事監理業務委託)
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、委託業務仕様書(別添の仕様書、設計書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第32条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したとき又は過去2箇年の間に国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、本市又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 乙は、契約時に履行保証方法届出書を証券
又は保証書等を添付し、甲に提出しなければならない。
(監督員)
第5条 甲は、監督員を定めたときは、乙に口頭又は書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(委託業務工程表)
第6条 乙は、契約締結の日から7日以内に仕様書等に基づいた委託業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。履行期間を変更したときは、委託業務工程表を再度提出するものとする。
2 甲は、委託業務工程表を審査し、不適当と認められる場合には乙と協議するものとする。
(委託業務現場xx者及び技術者)
第7条 乙は、当該受託業務の現場xx者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 前項の現場xx者は、業務の円滑な管理・ 運営に努め、現場を総括しなければならない。
3 乙は、当該受託業務に係る関係法令に規定する技術者等(以下「技術者」という。)を定めることとしたときは、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
4 前項の技術者は、管理、運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有するものを選任しなければならない。
5 現場xx者及び技術者は、これを兼ねることができる。
6 現場xx者及び技術者は、必要により工事現場に常駐しなければならない。
(委託業務着手届)
第8条 乙は、委託業務に着手したときは、着手した日から7日以内に委託業務着手届を甲に提出しなければならない。
(業務の調査等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(支給材料及び貸与品)
第10条 甲は、業務の履行に必要な材料(以下「支給材料」という。)及び機械器具等(以下「貸与品」という。)を乙に支給し、又は貸与することができる。乙は、支給材料又は
貸与品の引渡しを受けたときは、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 乙は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 乙は、契約の履行の全部の完了、仕様書等の変更によって、支給材料又は貸与品が不用となった場合は、甲に返還しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(業務の内容の変更、中止等)
第11条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の実施を一時中止することができる。
2 前項の場合において、委託業務内容変更指示書をもって乙に通知し、乙の承諾を得るものとする。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議し書面をもってこれを定める。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその必要な費用を負担しなければならない。負担額は、甲乙協議し、書面をもってこれを定める。
(履行期間の変更)
第12条 乙は、その責めに帰することができ ない理由により、仕様書等により指示された 業務を履行期間終了日までに完了すること ができないと明らかになったときは、甲に対 して遅滞なくその理由を明示した委託業務 履行期間変更申請書を提出し、履行期間の延 長を求めることができる。この場合において、延長日数は、甲乙協議し、書面をもってこれ を定める。
(損害により必要が生じた経費の負担)
第13条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により必要が生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生に甲の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、甲が、管理する物件において第三者に損害が発生した場合には、甲は、第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責めに帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、甲に支払
うものとする。
(検査及び引渡し)
第14条 乙は、委託業務の全てを完了したときは、委託業務完了届を完了した日から7日以内に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に契約の履行状況について検査又は確認を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に不合格となり、契約の履行状況について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出し、手直し検査等を受けなければならない。この場合において検査は、前項の規定を適用する。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、遅滞なく委託業務成果品引渡書により当該目的物を甲に引き渡すものとする。
(契約金額の支払)
第15条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って契約金額の支払を請求することができるものとする。
2 甲は、前項の請求があった日から30日以内に、乙に契約金額を支払うものとする。
(前金払)
第16条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約金額の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、前金払をしないと定めたときは、この条の規定は適用しない。
2 乙は、前項に規定する前金払を受けようとするときは、契約締結の日から20日以内に公共工事前金払申請書に保証事業会社の保証証書を添えて、甲に提出しなければならない。ただし、2年以上にわたる委託(繰越明許費に基づく場合を除く。)の場合はこの限りでない。
3 甲は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、結果を乙に通知 しなければならない。前払金の支払を決定し たときは、請求を受理した日から起算して1
4日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の
3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 乙は、契約金額が著しく減額された場合に おいて、受領済みの前払金額が減額後の契約 金額の10分の3を超えるときは、乙は、契 約金額が減額された日から30日以内にそ の超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第19条の規定による支払 をしようとするときは、甲は、その支払額の 中からその超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額を増額した場合にお いて、増額後の契約金額が減額前の契約金額 以上の額であるときは、乙は、その超過額を 返還しないものとし、増額後の契約金額が減 額前の契約金額未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の契 約金額の10分の3の額を差し引いた額を 返還しなければならない。
7 甲は、乙が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第17条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第18条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(こ
の業務において償却される割合に相当する | 度額(以下「支払限度額」という。) | は、次 |
額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮 | のとおりとする。 | |
設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相 | 年度 | 円 |
当する額として必要な経費以外の支払に充 | 年度 | 円 |
当してはならない。 | 年度 | 円 |
(部分払)
第19条 乙は、業務の完了前に、その既済部分に相応する契約金額相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の部分払の回数を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の出来高金額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦(出来高金額×(9/10))
-(前払金額×(出来高金額/契約金額))
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第20条 継続費又は債務負担行為(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 甲は予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)
第21条 債務負担行為等に係る契約の前金払については、第16条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第16条及び第1
7条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第16条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第17条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第16条第1項の規定に
かかわらず、乙は、契約金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第17条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第22条 債務負担行為等に係る契約におい て、前会計年度末における出来高金額が前会 計年度までの出来高予定額を超えた場合に おいては、乙は、当該会計年度の当初に当該 超過額(以下「出来高超過額」という。)に ついて部分払を請求することができる。ただ し、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部 分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第19条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(契約不適合責任)
第23条 甲は、引き渡された契約の成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第24条 甲は、業務が完了しない間は、次条から第26条の3までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(甲の催告による解除権)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく契約の履行の着手をしないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第7条第1項に規定する現場xx者を配置しなかったとき。
⑷ 第7条第3項に規定する技術者を定め ることとしたときに、配置しなかったとき。
⑸ 第3条の規定に違反したとき。
⑹ 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の業務完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第28条又は第29条の規定によらな いで、乙から契約解除の申出があったとき。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権) 第26条の2 甲は、乙がこの契約に関して、
次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令
が確定したとき。
⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保となる有価証券等の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は有価証券等をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第26条の3 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 乙が個人である場合には、その者が、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第24号。以下、この条及び第37条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等
(法人又は団体をいう。)が条例第2条第
5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
⑶ 乙及び役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下、同じ。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑷ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方が第1号から第3号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑸ 乙が、第1号から第3号までのいずれか
に該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(第4号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第26条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条各号又は第26条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第25条各号又は第26条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第28条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第29条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により業務の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第11条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 前2条に定める場合が乙の責めに 帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすること ができない。
(解除に伴う措置)
第31条 契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の完了部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた完了部分に相応する金額を乙に支払うものとする。
2 乙は、契約が業務の完了前に解除された場
合において、支給材料・貸与品等があるときは、これを本市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料・貸与品等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が業務の完了前に解除された場 合において、履行場所等に乙の所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なくこ れらを撤去(甲に返還する貸与品、支給材料 等については、甲の指定する場所に搬出する。以下この条において同じ。) するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さな ければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を撤去せず、又は履行場所等を原状に復さないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、その他履行場所等を原状に復することが出来る。この場合において、乙は、甲の処分等に異議を申し出ることができないとともに、甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項から第4項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定める。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第32条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約成果品に契約不適合があるとき。
⑶ 第25条、第26条又は第26条の3の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第25条又は第26条の規定により業
務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合
(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算した額とする。
6 第2項(第26条第7号、第26条の2及び第26条の3の規定により、この契約が解除された場合を除く。)の場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第33条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第34条 甲は、引き渡された成果品に関し、第14条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から
1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適
合責任期間については適用しない。
8 甲は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果品の契約不適合が委託業務仕様書等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品当が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金等) 第35条 乙は、第26条の2第1項各号のい
ずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約による履行が完了した後も同様とする。ただし、同項第1号において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第36条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、民法で規定する法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第37条 乙は、この契約の履行に当たって、条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、不当介入を受けたことにより、履行 期間に遅れが生じるおそれがある場合は、甲 と履行期間に関する協議を行わなければな らない。その結果、履行期間に遅れが生じる と認められた場合は、第12条の規定により、甲に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 乙は、不当介入による被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、第12条の規定により、甲に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第38条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密の保持等)
第39条 乙は、xx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
3 乙は、甲の指定する業務の場所に作業員を立ち入らせる場合は、必ず身分証明書を携帯させなければならない。
(個人情報の保護)
第40条 乙は、この契約に伴い個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(その他)
第41条 この契約締結後、消費税法(昭和6
3年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(補則)
第42条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(昭和60年xx市規則第1
7号)及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
特記事項(個人情報の保護)
(法令等の遵守)
第1条 乙は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならない。
(秘密等の保持)
第2条 乙は、xx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第3条 乙は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限務めなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的以外の禁止)
第5条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票を甲の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の保管)
第7条 乙は、この契約に業務を履行するため甲から引き渡された原票をき損及び滅失することのないよう、当該個人情報の完全な管
理に努めなければならない。
(返還業務)
第8条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票を業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(事故報告業務)
第9条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票の内容を漏えい、き損及び滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(勧告)
第10条 甲は、乙が委託業務の履行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
(調査)
第11条 甲は、乙が業務の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。