Contract
南阿蘇xx阿蘇xx展望所の管理運営に関する協定書(案)
南阿蘇村(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、南阿蘇xx阿蘇xx展望所条例(令和5年南阿蘇村条例第25号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により指定管理者として指定された乙が行う南阿蘇xx阿蘇xx展望所(以下「展望所」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、条例第11条第1項の規定により指定管理者として指定された乙が行う管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理業務の範囲)
第2条 甲は、条例第12条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。
(1) 展望施設の管理業務
(2) 休憩施設の管理業務
(3) 施設の使用の許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関する業務を除く。)
(4) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(5) その他施設の管理運営上必要と認める業務
2 前項各号に掲げる管理業務の細目は、別記1管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(管理物件)
第3条 管理業務の対象となる施設及び物品(以下「管理物件」という。)は、別に甲が提示する財産台帳及び物品台帳に記載するとおりとする。
2 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(乙の責務)
第4条 乙は、展望所が円滑に運営されるよう、条例及び南阿蘇xx阿蘇xx展望所条例施行規則(令和5年南阿蘇村規則第○○号)のほか、次に掲げる規程及びこの協定の定めるところに従いxxに沿って誠実に管理業務を履行しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の行政関係法令
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、水道法
(昭和32年法律第177号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭
和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他管理物件の維持管理又は保守点検に関する法令
(4) 個人情報の保護に関する法律、同施行令、同施行規則
2 乙は、次に掲げる事項に留意し、管理業務を履行しなければならない。
(1) 管理物件の管理の実施に際し知り得た個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律第66条第2項第2号の規定に従い、第20条において定める安全確保の措置を講じること。
(2) 展望所の使用に係る許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、南阿蘇xxx手続条例第2章の規定を遵守すること。
(3) 管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書は、これを適正に管理し、5年間保存すること。次条第1項に規定する指定期間を過ぎた後も同様とすること。
(4) 管理業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底及びと温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進及び適正処理に努めること。
(5) 管理業務の実施に当たっては、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達(グリーン調達)に努めること。
2 乙は、展望所の使用者の被災に対する第一次責任を有し、展望所又は当該使用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定の期間)
第5条 甲が乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、 令和5年10月1日から令和8年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託料)
第6条 管理業務の委託料(以下「委託料」という。)の額は、次の表のとおりとする。
対象年度 | 委 託 料 の 額 |
令和5年度 | 金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円) |
令和6年度 | 金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円) |
令和7年度 | 金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円) |
2 甲は、事業年度の当初に乙と協議したうえで前項の表に定める委託料の事業年度ごとの支払計画を定めた計画を作成し、その計画に従って、乙は書面により委託料を請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から30日を経過する日までに委託料を前金払により乙に支払うものとする。
(委託料の額の変更)
第7条 委託料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(リスク分担)
第8条 管理業務に係るリスク分担については、別記2のとおりとする。
2 前項のリスク分担に疑義がある場合又は同項に定めるリスク分担以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議のうえリスク分担を決定する。
(事業計画等の提出)
第9条 乙は、事業年度の2月末日までに、当該事業年度の翌事業年度の管理業務に係る事業計画書を甲に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務に係る運営体制
(2) 管理業務として実施する事業の概要及び実施する時期
(3) 管理業務に係る経費の総額及び内訳
(4) その他甲が必要と認める事項
3 甲は、第1項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(業務報告)
第10x xは、毎月終了後10日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 展望所の月報
(2) 管理業務として実施した事業の内容及び実績
2 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項各号に掲げる事項のほか管理業務及び管理業務に係る経費の収支の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第11条 乙は、事業年度終了後2か月を経過する日までに管理業務に係る事業報告書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他甲が必要と認める事項
3 乙は、管理業務に係る経費の収支に関する帳票その他管理業務に係る記録を整備し、常に管理業務に係る経理を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その求めに応じ状況を報告しなければならない。
(情報公開)
第12条 乙は、展望所の管理及び運営に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定の取消し等)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者としての指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の実施を停止させ、支払った委託料の全部若しくは一部を返還させ、及びこれらにより生じた損害の賠償を命じることができる。
(1) この協定に違反したとき。
(2) 管理業務の処理が著しく不適当であるとき。
(3) 乙の代表者等が指定管理者からの暴力団排除に関する合意書に定める排除措置の対象者であるとき。
(4) 展望所の指定管理者の募集要項に定めた参加資格に掲げる要件を欠くこととなったとき、財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、又は社会的信用を著しく損なうなど乙が指定管理者としてふさわしくないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が展望所の指定管理者として管理業務を継続して実施することが適当でないとき。
2 乙が、この協定を指定期間内に解除しようとするときは、その3か月前までに甲の承認を得なければならない。
3 甲は、第1項各号に掲げる場合のほか、必要があるときは、管理業務の全部又は一部を廃止することができる。この場合においては、甲は、廃止しようとする日の30日前までに乙に通知しなければならない。
4 前2項の規定により、この協定が解除され、又は管理業務が廃止された場合における損害の賠償については、甲、乙協議して定める。
(天災等による施設供用の休止等)
第14条 甲は、天災その他やむを得ない事由により展望所の全部又は一部を使用させる
ことができないと認めるときは、展望所の全部又は一部の供用を休止するため、この指定管理者としての指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の実施を停止させることができる。
2 乙は、前項に規定する事由により展望所の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得て展望所の全部又は一部の供用を休止することができる。
(大規模災害等の発生に伴う経費の負担等)
第15条 乙は、大規模災害等の不可抗力の発生に起因して乙にあらかじめ定められた管理業務に係る経費以外の負担が発生した場合、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の報告を受けた場合、展望所の被害状況等の確認を行った上で乙と協議を行い、当該経費の負担を決定するものとする。
(原状回復義務)
第16条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者としての指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった管理物件の全部又は一部を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第17条 乙は、管理業務の履行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は、乙に対して求償権を有するものとする。
(管理業務の再委託)
第18x xは、あらかじめ甲の書面による承諾を得て、管理業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、管理業務の全部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定により乙が管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該管理業務の一部に関して、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害とみなす。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、管理業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別記3
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管理物件以外の展望所の使用)
第20条 乙は、管理物件以外の展望所の施設、設備及び物品を使用するときは、甲の承認を得なければならない。
(重要事項の変更の届出)
第21条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者等の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(書類の提出)
第22条 乙は、管理業務に必要な諸規則及び非常時の体制を整備し、これを甲に届け出なければならない。
(業務の引継ぎ等)
第23条 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者としての指定を取り消されたときは、円滑に、かつ、支障なく管理業務の実施が継続できるよう、甲又は甲が指定する者に対して、管理業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲が新たに指定管理者の募集等を行う場合において、乙は、甲の求めに応じて、管理業務の実施状況等に関する情報を提供しなければならない。
(協定の改定)
第24条 管理業務に関し、事情が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議のうえ、この協定を改定することができる。
(協議)
第25条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和5年 月 日
甲 南阿蘇村
代表者 南阿蘇村長乙 (住所)
(名称)
(代表者氏名)
別記2
リスク分担表
種 類 | x x | 負 担 者 | |
甲 | 乙 | ||
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | ○ ※1 | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
住民及び使用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
展望所の管理業務に対する住民及び施設利用者から の反対、訴訟及び要望への対応 | ○ | ||
上記以外 | ○ | ||
法令の変更 | 展望所の管理業務に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
指定管理者制度に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
税制度の変更 | 管理業務に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
一般的な税制変更 | ○ | ||
政治又は行政的理由による事業変更 | 政治的又は行政的理由から、管理業務の継続に支障が生じた場合又は管理業務の内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における 当該事情による増加経費負担 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象をいう。)に伴 う、施設又は設備の修復による経費の増加 | ○ | |
不可抗力に伴う、あらかじめ定められた管理業務に係 る経費以外の増加 | △ | ||
書類の誤り | 仕様書等甲が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等乙が提出した内容の誤りによるもの | ○ | ||
資金調達 | 経費の支払遅延(甲→乙)によって生じた事由 | ○ | |
経費の支払遅延(乙→業者)によって生じた事由 | ○ | ||
管理物件の損傷 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことによるも の | ○ | |
経年劣化によるもの(小規模なもの) | ○ | ||
〃 (上記以外) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できな いもの(小規模なもの) | ○ |
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できな いもの(上記以外) | ○ | ||
資料等の損傷 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことによるも の | ○ | |
第三者の行為から生じたもので当該第三者が特定で きないもの(小規模なもの) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので当該第三者が特定で きないもの(上記以外) | ○ | ||
第三者への賠償 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損 害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏えい又は犯罪発生 | ○ | |
事業終了時の費用 | 指定期間が終了した場合又は指定期間の中途におい て管理業務を廃止した場合における乙の撤収費用 | ○ |
(注)△は別途、村との協議が必要。
※1 指定管理業務の継続に重大な影響を及ぼすものは協議事項とする。
別記3
(基本的事項)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第
1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第4 乙は、この協定による個人情報の取扱いに係る責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
3 乙は、定めた個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
(保有の制限)
第5 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を保有するときは、甲の指示を受け又は事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(安全管理措置)
第6 乙は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の安全管理のため、BCC(ブラインド・カーボン・コピー)によるメール送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリストの活用、適正なサイバーセキュリティ水準の確保等の措置その他必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第7 乙は、この協定による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を明確にし、あらかじめ書面により甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはなら
ない。
(複写又は複製の禁止)
第9 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の指示又は事前の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(持出しの制限)
第10 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この協定による業務に関し取り扱う個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第11 乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者(乙に子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)
第12 乙は、この協定による業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当該派遣労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第13 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が保有した個人情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。また、乙が管理する機器等に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(作業従事者への周知)
第14 乙は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、協定の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第176条又は第180条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(指示・報告)
第15 甲は、乙がこの協定による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(実地調査)
第16 甲は、必要があると認めるときは、乙における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。
(事故発生時の対応)
第17 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 甲は、第1項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(協定解除及び損害賠償)
第18 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、協定の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。