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入 札 説 明 書
調達物品名
情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
相模原市 財政局 契約課
(令和6年9月19日入札公告分)
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号。以下「契約規則」という。)、相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成22年相模原市規則第43号。以下「特例規則」という。)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項
(1)入札番号
4043
(2)契約件名
情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
(3)数量
別紙仕様書のとおり
(4)納入期間
別紙仕様書のとおり
(5)納入場所
別紙仕様書のとおり
2 入札参加に必要な資格に関する事項
入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。
(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成8年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3)参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「市暴力団排除条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下
「暴力団員等」という。)と認められないこと、又は、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。
(4)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県暴力団排除条例」という。)第23条第1項に違反したと認められないこと。
(5)県暴力団排除条例第23条第2項に違反したと認められないこと。
(6)市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又は参加する者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更
生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定が確定している者を除く。)でないこと。
(8)入札日前日現在、契約規則に基づく令和5・6年度競争入札参加資格者として登録され、営業種目「情報処理用機器材」が認定されていること。
(9)別紙「入札案件概要書」に定める参加条件に該当すること。
(10)事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。この場合、事業協同組合は組合の組合員を示す名簿を提出すること。
3 問合せ先及び契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x00x相模原市財政局契約課
電話 042-769-1391(直通) FAX 042-769-5325
ホームページURL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/
4 入札参加資格確認申請の手続に関する事項
2(8)に基づき、本市競争入札参加者名簿に登載がない者が特定調達に係る競争入札参加資格認定申請を行う場合は、次の方法によること。
(1)資格認定申請に関する問合せ先
「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」のとおり
(2)申請及び書類提出期限
別紙「入札案件概要書」のとおり
(3)その他
詳細は、かながわ電子入札共同システム内「電子入札システム」(以下「電子入札システム」という。)の説明によること。
ホームページURL xxxxx://xxxxxxxx.x-xxxxxxxx.xx.xx/
5 入札参加の手続に関する事項
入札参加者は、原則、電子入札システムにより次の書類を提出すること。ただし、電子入札運用基準8(1)に該当する場合は、紙入札による参加を認めるが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵便入札とする。
(1)提出書類
ア 競争参加資格確認申請書(別紙1)(電子入札システムによる申請の場合は不要)イ 2(9)に該当する契約書の写し
ウ 出荷証明書(別紙2)又はxxの販売代理店等の証明を受けていることが分かるもの
(2)提出期間及び提出方法
5(1)の提出書類を、令和6年9月19日(木)午前9時から令和6年9月30日(月)正午までに電子入札システム又は紙等により提出すること。
(3)提出場所
「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に提出すること。
(4)入札参加資格の有無については、電子入札システムの競争参加資格確認通知書により行う。なお、紙入札にて参加する者にはファクシミリにより通知する。
(5)入札参加者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じること。
(6)提出書類受付締切日時は、紙入札の場合も同様とする。
(7)競争参加資格確認通知書発行期間は、別紙「入札案件概要書」のとおり。
6 入札・開札の日時に関する事項
電子入札システムにより入札等を行う。
(1)入札期間
令和6年10月29日(火)午前9時から令和6年10月30日(水)午後5時まで
(2)開札日時
令和6年10月31日(木)午前10時00分
(3)場所
xxxxxxxxx0xx00x00x相模原市役所第2別館3階入札室
7 入札参加資格の喪失に関する事項
(1)入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくなったときは、入札の参加資格を喪失する。
(2)入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」まで連絡し、入札参加資格喪失届を提出すること。
8 入札説明書(仕様書等)に関する事項
(1)入札説明書(仕様書等)は、相模原市ホームページ「WTO「政府調達協定」の適用について」の「入札説明書」からダウンロード可。
(2)ダウンロードにより配布する仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配布は禁止する。
(3)質問及び回答
質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり。
※ 質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード」に掲示している「質問回答書(電子入札用)」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。
※ 回答は、原則として電子入札システム内で公開するが、紙入札により参加する者については
ファクシミリにより回答を送付する。
※ 仕様書に記載されている参考製品以外を納品することとした場合には、「同等品申請書」(別紙3)を質問期限までに電子入札システム内の添付ファイル形式により提出し、「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」の承認を受けること。
(4)質問は、上記(3)又はファクシミリの方法で行うこと。なお、それ以外の方法によるものは受け付けない。
9 入札保証金に関する事項
契約規則第8条第3号により免除とする。
10 入札金額の記載に関する事項
(1)総価で記載すること。
(2)入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)を加算した金額を持って契約金額とする。
(3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算した契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札金額とすること。
11 入札の無効に関する事項
次のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1)政令第167条の4に定める入札参加資格のない者がした入札
(2)契約規則第16条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札
(3)ICカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま入札に参加した入札
(4)他人名義のICカードを不正に取得し、使用して行った入札
(5)ICカードを不正に使用した入札
(6)次に掲げる不備があった紙入札書ア 入札者等の記名がないもの
イ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なものウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの
エ 公告に示した案件名の記載がないものオ 所定の日時までに到達しないもの
カ 封筒に入札書を2通以上入れたもの
キ その他事前に示した項目の記載が漏れているものク 紙入札承認を受けていないもの
12 落札者の決定方法に関する事項
(1)予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)原則として、落札者の決定は開札日とする。
(3)最低札が同額の場合は、くじ引きにより決定とする。
(4)入札執行回数は、原則として1回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないときは、再度入札を1回行う。その場合は「電子入札システム」により開札日から起算して7日
(閉庁日を除く。)以内に再入札通知書を発行する。
なお、1回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者または1回目の入札で失格となった者は再度入札に参加することができない。
(5)落札者決定通知書は電子入札システムにより通知する。
(6)紙入札により参加した者へは(4)及び(5)の通知はファクシミリにて通知する。
(7)落札者は決定の翌日までに内訳書を提出すること。
13 契約保証金に関する事項
原則として、契約金額の10分の1以上の契約保証金を契約時までに納付すること。ただし、契約規則第34条の規定に該当する場合は、契約保証金を免除とする。
14 入札の中止等に関する事項
(1)入札をxxに執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをする。
(2)開札した後であっても、地方自治法第234条第5項の規定により契約が確定する前に、発注者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や仕様書の誤りが原因で、入札のxx性が損なわれていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。
(3)入札参加者がない入札については、中止とする。
(4)入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。
(5)入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求することはできない。
15 契約金の支払方法に関する事項
納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。
16 郵便入札に関する事項
(1)郵便入札は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。この書留郵便は、二重封筒とし、別紙様式による入札書を中封筒に入れ密封の上、中封筒には氏名等を朱書し、外封筒には入札番号、件名及び開札日とともに「入札書在中」と朱書し、「郵便局留め」と記載すること。また、郵送した日に「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に必ず電話連絡すること(日曜
日、土曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)。なお送付先は、次のとおりとする。
〒252-0299日本郵便株式会社 相模原郵便局留め
(2)加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(3)提出期限は、別紙「入札案件概要書」のとおり。
17 その他
(1)契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。なお、契約書の作成費用は落札者の負担とする。また、契約条項は、別添「契約書(案)」による。
(2)この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23条)の適用を受けるものである。
(3)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4)談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル(平成16年6月
1日施行)によるものとする。
(5)苦情申立て
ア 当該調達に関し、相模原市入札監視委員会に対して苦情申立てを行うことができる。
イ 落札者の決定後苦情申立てが行われた場合、相模原市政府調達に関する苦情処理手続要綱
(平成22年4月1日施行)に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 (6) 競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加
2(8)に掲げる競争入札参加資格の決定を受けていない者が競争入札に参加するためには、当該参加資格を有する旨の決定を受けなければならない。
(7)手続等の詳細及びこの公告に規定のない事項については、「契約規則」、「特例規則」、「電子入札運用基準」及び「相模原市物品購入(工事に使用する物品以外)に係る電子入札実施要領」によるものとする。
(8)落札決定後、契約締結までの間に、「2 入札参加に必要な資格に関する事項」のいずれかを満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。
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入札案件概要書 | 公告日 | 令和6年9月19日 | 公告別案件No | 2/2 |
入札番号 | 4043 | |||
契約件名 | 情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権 | |||
数量 | 仕様書のとおり | |||
納入期限 | 仕様書のとおり | |||
納入場所 | 仕様書のとおり | |||
参加条件 | 認定済 営業種目 (入札日の前日まで) | 営業種目 | 細目 | |
情報処理用機器材 | - | |||
資格等 | ・公告日から、過去5年において、国若しくは地方公共団体に当該入札に係る物品の類似物品を直接納入した実績があること。 ・当該入札に係る物品の供給について、メーカー・代理店からの出荷引受けの証明書が提出できること。又は、xxの販売代理店等の証明を受けていること。 | |||
競争参加資格確認申請書受付期間 | 令和6年9月19日 (木) 午前9時 から 令和6年9月30日 (月) 正午 まで | |||
競争参加資格確認通知書発行期間 | 令和6年10月4日 (金) 午後1時 から 令和6年10月4日 (金) 午後5時 まで | |||
参加資格がないと認めた理由の説明請求期限 | 令和6年10月16日 (水) 午後5時 まで | |||
質問期限 | 令和6年10月10日 (木) | |||
回答期限 | 令和6年10月18日 (金) | |||
参加資格がないと認めた理由の説明請求に係る回答期 限 | 令和6年10月18日 (金) 午後5時 まで | |||
入札書受付期間 | 令和6年10月29日 (火) 午前9時 から 令和6年10月30日 (水) 午後5時 まで | |||
*郵便の場合 令和6年10月29日 (火) までに必着 | ||||
開札予定日時 | 令和6年10月31日 (木) 午前10時 | |||
契約保証金 | 要 | |||
契約不適合責任 | 無 | |||
備考 | ・この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ・落札者は、落札決定の翌日までに内訳書を提出すること。 |
仕 様 書
1 件名
情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
2 仕様
別紙「ライセンス要件」に記載の要件を満たすソフトウェアライセンス及び数量を調達し、ライセンスの種類及びライセンス数が確認可能な書類を納品すること。
3 ライセンス期間
令和7年1月1日~令和7年12月31日
4 納品場所
相模原市市長公室DX推進課
5 納入期限
(1)令和6年12月5日
(2)令和6年12月31日
別紙 表1「調達を想定するソフトウェアライセンスおよび数量」のとおり。
※落札決定後、早急に日本マイクロソフト社に申込を行い、納入期限までに手続きを完了すること。なお、別紙 表1「調達を想定するソフトウェアライセンスおよび数量」に記載のとおり、ライセンス発注の順位を特に留意すること。
6 その他
(1)各ソフトウェアのインストール作業は含まない。
(2)「5 納入期限」から、本市がライセンスを利用できること。
(3)本件で調達するソフトウェアのライセンスは、本市にのみ許諾されるものであり、このライセンス許諾は、本市とライセンス保有メーカーとの間で交わされるものとする。
このライセンス許諾にかかる事務については、本件調達に含めるものとし、調達参加者は事前にライセンス保有メーカー下記担当者に連絡を行ったうえで、適切かつ迅速に事務を行うこと。
日本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター事業本部公共・社会基盤統括本部 自治体戦略本部
担当)xx xx 連絡先電話番号:00-0000-0000
別紙
ライセンス要件
1 マイクロソフト社の製品が利用可能なライセンスであること
2 当市にて契約済のマイクロソフトエンタープライズサブスクリプション契約(メインテナント加入契約番号:56949978、サブテナント加入契約番号:6479997)によるライセンスとする
3 非永続ライセンスであること
項番 | 納入期限 | 想定品名 | 想定規格 | 数量 | 割り当てるテナント |
1 | 令和6年 12月5日 | M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly PerUser(Original) | AAA-10755 | 6260 | メインテナント |
2 | 令和6年 12月31日 | M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly PerUser(Original) | AAA-10755 | 40 | メインテナント |
3 | M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly PerUser(Original) | AAA-10755 | 14 | サブテナント | |
4 | Azure prepayment | 6QK-00001 | 10 | メインテナント | |
5 | Azure Standard Support | W6T-00003 | 1 | メインテナント |
4 表1の「想定品名」・「想定規格」に記載する製品と同等の製品とする表1 調達を想定するソフトウェアライセンスおよび数量
※項番2~5を日本マイクロソフト社へ発注後、項番1を日本マイクロソフト社へ手配すること。
1 業務の名称
情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
2 履行場所
相模原市役所
3
契約金額
十億
百万
千
円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4 納入期限
仕様書のとおり
5 契約金額の支払 受注者は発注者に対し、この契約に定める委託料を請求するものとし、発注者は当該請求書が適正であると認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。
6 契約の保証
□ 現金
□ 履行保証保険
円 円
□ 有価証券 □ 免除
円
□ 銀行等、保証事業会社の保証
円
ラ イ セ ン ス 契 約 書
(案)
□ 前金払 ( | □ 一括払 | □ 分割払 ) |
□ 概算払 ( | □ 一括払 | □ 分割払 ) |
■ 確定払 ( | ■ 一括払 | □ 分割払 ) |
備考 |
上記の「情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権」について、発注者と受注者は、次のとおりライセンス契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、各自記名押印のうえ、その1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx00x00x
相 模 原 市 代 表 相模原市長 | x x x x 郎 | 印 |
受注者 所在地名 称 | ||
代 表 | 印 |
(総則)
契 約 条 項
(物品・使用料)
第1条 受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書、見本及びこれらに対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、発注者の許可を受けたときを除くほか、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料(写真、イラスト及び文章等を含む。)、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(守秘義務)
第4条 受注者は、本契約において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。これは、契約物件の引渡し後も同様とする。
(検収及び引渡し)
第5条 受注者は、契約物件を納入しようとするときは、発注者の検収を受け、これに合格したときに当該物件を発注者に引渡すものとする。
2 検収の結果、不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に良品と引換え、再検収を受けなければならない。
(契約代金の支払い等)
第6条 受注者は、契約物件の引渡しが完了したときは、所定の手続きにしたがって契約代金の支払いを請求し、発注者は、適法な請求書を受理した日から
30日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。
(部分払)
第7条 受注者は、契約物件の完納前において、相模原市契約規則第40条の規定により、対価の一部を受けようとするときは、既納部分に応じて契約代金の部分払を請求することができる。
(危険負担)
第8条 契約物件引渡し前に、発注者受注者双方の責に帰することのできない理由により、当該物件に生じた損害はすべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、契約不適合責任期間中、契約物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、契約物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者は、その契約不適合責任によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合責任が、天災その他の不可抗力に起因したと発注者が認めたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第10条 受注者の責に帰する理由により、納入期限までに契約物件を納入しないときは、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金は、遅延日数に応じ契約金額又は未納部分に相当する金額につき年2.5パーセントの割合で算出した額とする。
(契約の保証)
第11条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約保証金から生ずるxxは、発注者に帰属するものとする。
(物価変動に基づく契約金額等の変更)
第12条 契約期間内に経済事情の激変その他の予期する事のできない異常な事態が発生し、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又は物件の規格等を変更することができる。
(納入期限の延長)
第13条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、発注者に納入期限の延長を請求することができる。その延長日数は、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者の責に帰する理由により、納入期限又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、受注者又はその代理人が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第14条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。
(2)第2条の規定に違反したとき。
(3)受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(4)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(3)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3 第1項の場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る発注者の契約解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下本条及び第20条において、「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2)受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において、「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3)受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4)受注者が、条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による発注者の契約解除権)
第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の催告による契約解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がなく物件の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 前項により、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。その場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第18条 発注者は、この契約が解除された場合において、第5条の規定に基づき検収に合格し引渡しを受けた物品がある場合は、当該引渡しを受けた部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第19条 受注者は、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第16条第1項第1号から第3号までのうち、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。
(2)第16条第1項第4号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第19条の2 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。なお、不足があるときは、これを追徴する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(紛争の解決等)
第21条 この契約条項について疑義が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
別紙 1
競争参加資格確認申請書
年 月 日
相模原市長 あて
申請者 郵便番号所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
(代理人氏名)
(電話番号 )
次の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
公告年月日 | |
契約件名 |
別紙2令和 年 月 日
相 模 原 市 長 あて
出荷元 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
出 荷 証 明 書
この入札に関して2の出荷先の会社が落札した際は、指定の納期に間に合うよう、当社が製造(又は輸入)している3の商品を、当社において2の出荷先あてに出荷することを証明いたします。
記
1 入札件名
件 名 情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
2 出荷先(入札参加者)
所在地
商号又は名称
3 出 荷 品
(1)商 品 名
(2)メーカー
(3)品番
(4)出荷数量
※ この様式の仕様を満たすものであれば別の様式を使用してもかまいません。また、3出荷品については、別紙を添付していただいてもかまいません。
※ 出荷品により出荷元が異なる場合には、出荷元ごとに出荷証明書を提出してください。
別紙3
同 等 品 申 請 書
令和 年 月 日
相模原市長 あて
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
(代理人氏名)
№ | 品名(材料) | メーカー名・型式 | 備考 |
*次のとおり同等品の認定を申請します。
詳細については、別添資料のとおりです。案件番号 4043
調達物品名 情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
内訳書
件名:情報共有基盤システムソフトウェアライセンス使用権
No | 製品略称 | 数量 | 単価(税抜) | 小計 |
1 | M365E3ShrdSvrALNGSubsVLMVLGovOnly PerUser(Original) | 6314 | ||
2 | Azure prepayment | 10 | ||
3 | Azure Standard Support | 1 |
合計税額
金額(税込み)