Contract
「ご契約のxxx・約款」は、無事故給付金特約等に関する大切な事項を記載したものです。
2020年3月改訂 W2196
お申込みいただいた保険の
特約・特則を チェックして、保障内容をご確認ください。
※自動更新された特約・特則の種類は、「保険証券」または
「特約・特則更新通知」にてご確認ください。
xxx 約款
該当ページ 該当ページ
更新された
項目に チェックを
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、特約・特則の保障内容(支払内容)を掲載しています。
特約・特則 | 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)/悪性新生物無事故給付金特則 | 1 2ページ | 2ページ |
無解約返戻金型がん療養保険( 1 0)/がん無事故給付金特約( 1 0) | 1 5ページ | 7ページ | |
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)/無事故給付金特則 | 1 8ページ | 1 3ページ | |
無解約返戻金型医療保険(20 1 3)/無事故給付金特則 | 21 ページ | 1 8ページ | |
引受基準緩和型終身医療保険( 1 0)/ 引受基準緩和型無事故給付金特約( 1 0) | 21 ページ | 23ページ | |
無解約返戻金型医療保険(08)/無事故給付金特約(08) | 21 ページ | 29ページ | |
医療保険/ 無事故給付金特約 | 24ページ | 35ページ |
当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
xxx- 1
ご注意
この冊子には、以下の特約・特則に関する、大切なことがらが記載されています。
これらの特約・特則を自動更新される際には、主契約に関する「ご契約のxxx・約款」とともに、必ずご一読いただいた上、大切に保管されるようお願い申し上げます。
・無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)/悪性新生物無事故給付金特則
・無解約返戻金型がん療養保険(1 0)/がん無事故給付金特約(1 0)
・無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)/無事故給付金特則
・引受基準緩和型終身医療保険(1 0)/引受基準緩和型無事故給付金特約(1 0)
特約・特則の自動更新について……………………………………………………………………………… xxx - 8
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 9
保険証券のご確認について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 1
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)/悪性新生物無事故給付金特則 ………………………… xxx - 1 2無解約返戻金型がん療養保険(1 0)/がん無事故給付金特約(1 0) ……………………………………… xxx - 1 5無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)/無事故給付x特則 ……………………………………… xxx - 1 8無解約返戻金型医療保険(20 1 3)/無事故給付金特則
引受基準緩和型終身医療保険(1 0)/引受基準緩和型無事故給付金特約(1 0)
無解約返戻金型医療保険(08)/無事故給付金特約(08) ………………………………………………… xxx - 2 1
医療保険/無事故給付金特約………………………………………………………………………………… xxx - 24
給付金等のご請求について…………………………………………………………………………………… xxx - 26
特約・特則の解約と解約返戻金……………………………………………………………………………… xxx - 27
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 28
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 3 1
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… xxx - 32
14 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 32
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)普通保険約款 約款 - 1
がん無事故給付金特約条項(1 0) …………………………………………………………………………………… 約款 - 6
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)普通保険約款 …………………………………………………… 約款 - 12
無解約返戻金型医療保険(20 1 3)普通保険約款 ………………………………………………………………… 約款 - 17
引受基準緩和型無事故給付金特約条項(1 0) ……………………………………………………………………… 約款 - 22
無事故給付金特約条項(08) ………………………………………………………………………………………… 約款 - 28
無事故給付金特約条項 ……………………………………………………………………………………………… 約款 - 34 FWD富士生命からのお願い
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
け
契約者
(保険契約者)
被保険者が定められた期間の満了時に生存し、かつ、その期間中に、主契約の支払事由のいずれもが発生しなかったとき等に対してお支払いするお金のことをいいます。
給付金
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。なお、悪性新生物無事故給付金、がん無事故給付金および無事故給付金の受取人はご契約者となります。
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付商品の場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
※無配当商品の場合は、契約者配当金はありません。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異な
ります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例) 契約日が2020年1 2月1 0日の場合
契約日の年単位の応当日 :202 1 年1 2月1 0日以降の毎年12
月1 0日
契約日の半年単位の応当日:202 1 年6月1 0日以降の毎年1 2月
1 0日および6月1 0日
契約日の月単位の応当日 :202 1 年1 月1 0日以降の毎月1 0日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、
保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、ご契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約・特則
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。 (例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2020年1 2月1 日の場合、第2回目の保険料の払込期月は、202 1 年1 月1 日から1 月31 日まで
となります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4
月1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険期間満了の日となります。
保険証券 ご契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満 1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3……保険年度といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例) 年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
猶予期間
第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1 回保
険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
特約・特則の自動更新について
1. 次の特約・特則を付加した場合で、主契約の保険料払込期間中に特約・特則の保険期間が満了する場合、特約・特則の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。)までに、ご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約・特則は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
・無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)/悪性新生物無事故給付金特則
・無解約返戻金型がん療養保険(1 0)/がん無事故給付金特約(1 0)
・無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)/無事故給付金特則
・無解約返戻金型医療保険(20 1 3)/無事故給付金特則
・引受基準緩和型終身医療保険(1 0)/引受基準緩和型無事故給付金特約(1 0)
・無解約返戻金型医療保険(08)/無事故給付金特約(08)
・医療保険/無事故給付金特約
2. 特約・特則の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の特約・特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2 )更新後の特約・特則の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえ
るとき
(3 )主契約の保険料払込みが免除されているとき
4. 更新後の各特約・特則のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。 |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
給付金額 | 更新前の給付金額と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各約款・特約条項を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。 |
保険料の払込方法 | 主契約の保険料の払込方法(回数・経路)とします。 |
ご注意
当社がこれらの特約・特則の締結を更新時に取り扱っていないときは、所定の特約・特則に変更して更新されることがあります。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライ
バシーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 xxxxxxxxxxx.xx.xx | ||
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
保険証券のご確認について
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
1. 主契約と同時に特約・特則を更新されますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、更新にあたってご希望された内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. 特約・特則のみを更新された場合、当社は保険証券を交付しません。ただし、特約・特則更新通知をご契約者にお送りしますので、内容をよくご確認ください。
3. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(201 4)/
悪性新生物無事故給付金特則
1 特長
この特則の保険期間中に主契約の悪性新生物診断給付金のお支払いがなかったとき、悪性新生物無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
悪性新生物 無事故給付金 | この特則の保険期間満了時に生存し、 かつ、保険期間中に主契約の悪性新生物診断給付金が支払われなかったとき | 悪性新生物 無事故給付金額 | 保険契約者 |
〈しくみ図〉
悪性新生物無事故給付金
悪性新生物無事故給付金特則
自動更新
保険期間・保険料払込期間:5 年
3 給付金の自動すえ置
1. 悪性新生物無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれた悪性新生物無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したとき(主契約が更新される場合を除く)にお支払いします。
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. 悪性新生物無事故給付金のすえ置後に悪性新生物診断給付金の請求を受けた場合
Ⅱ
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
悪性新生物無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の悪性新生物診断給付金の請求があり当社がこれを支払う場合は、悪性新生物無事故給付金特則の自動更新は取り消しとなり、診断確定時に遡って消滅します(診断確定時以降の特則保険料は払い戻します。)ので、悪性新生物無事故給付金のすえ置もなかったものとして取り扱います。
ご契約例 ■ 悪性新生物診断給付金額:100万円 ■ 悪性新生物無事故給付金額:10万円
悪性新生物
無事故給付金 10万円
悪性新生物
無事故給付金 10万円
悪性新生物無事故
給付金 10 万円の
悪性新生物
診断給付金 100万円
すえ置はなかったものとして取り扱います。
5年
悪性新生物無事故給付金特則
自動更新
悪性新生物と診断確定
悪性新生物
悪性新生物
無事故給付金 診断給付金支払日(すえ置) ご請求
悪性新生物診断給付金お支払い
自動更新の取消し
(取消し後の特則保険料の払い戻し)
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
2. 悪性新生物無事故給付金のお支払後に悪性新生物診断給付金の請求を受けた場合
悪性新生物無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の悪性新生物診断給付金の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
・悪性新生物診断給付金がお支払いした悪性新生物無事故給付金より多い場合は、支払われた悪性新生物無事故給付金を差し引いて悪性新生物診断給付金をお支払いします。
ご契約例 ■ 悪性新生物診断給付金額:100万円 ■ 悪性新生物無事故給付金額:10万円
悪性新生物
無事故給付金 10万円
5年
〈支払額〉
悪性新生物診断給付金100万円ー悪性新生物無事故給付金10万円=90万円をお支払い
悪性新生物無事故給付金特則
自動更新
悪性新生物と診断確定
悪性新生物 無事故給付金お支払い
悪性新生物診断給付金ご請求
悪性新生物診断給付金お支払い
90万円
自動更新の取消し
(取消し後の特則保険料の払い戻し)
・悪性新生物診断給付金がお支払いした悪性新生物無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●被保険者がこの特則の保険期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたとき、この特則は消滅します。
●自動更新については、「❶特約・特則の自動更新について」をご覧ください。
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
無解約返戻金型がん療養保険(10)/がん無事故給付金特約(10)
Ⅱ
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
この特約の対象期間中に主契約のがん診断給付金のお支払いがなかったとき、がん無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん無事故給付金 | この特約の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主契約のがん診断給付金が支 払われなかったとき | がん無事故給付金額 | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する主契約の契約日の5年ごとの年単位の 応当日の前日までの期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
■ しくみ図
がん無事故給付金
がん無事故給付金
5年 5年
自動更新
がん無事故給付金特約(10)
保険期間・保険料払込期間:10年
がん無事故給付金支払対象期間
がん無事故給付金支払対象期間
3 給付金の自動すえ置
1. がん無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれたがん無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したとき(主契約が更新される場合を除く)にお支払いします。
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. がん無事故給付金のすえ置後にがん診断給付金の請求を受けた場合
がん無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中のがん診断給付金の請求があり当社がこれを支払う場合は、がん無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ がん診断給付金額:200万円 ■ がん無事故給付金額:10万円
がん無事故給付金
10万円
がん無事故給付金
10万円
がん無事故給付
金10万円のすえ
がん診断給付金
200万円
置はなかったものとして取り扱います。
5年
がん無事故給付金特約(10)
がんと 診断確定
がん無事故 給付金支払日
(すえ置)
がん診断 がん診断
給付金ご請求 給付金お支払い
がん無事故給付金支払対象期間
がん無事故給付金支払対象期間
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
2. がん無事故給付金のお支払後にがん診断給付金の請求を受けた場合
がん無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中のがん診断給付金の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
Ⅱ
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
・がん診断給付金がお支払いしたがん無事故給付金より多い場合は、支払われたがん無事故給付金を差し引いてがん診断給付金をお支払いします。
ご契約例 ■ がん診断給付金額:200万円 ■ がん無事故給付金額:10万円
がん無事故給付金
10万円
〈支払額〉
がん診断給付金200万円-がん無事故給付金10万円=190万円をお支払い
5年
がん無事故給付金支払対象期間
がん無事故給付金特約(10)
がん無事故給付金支払対象期間
がんと 診断確定
がん無事故
がん診断 がん診断給付金
給付金お支払い 給付金ご請求 お支払い
190万円
・がん診断給付金がお支払いしたがん無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●自動更新については、「❶特約・特則の自動更新について」をご覧ください。
無解約返戻金型入院一時金給付保険(201 5)/
無事故給付金特則
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
1 特長
この特則の対象期間中に主契約の疾病入院一時金または災害入院一時金(以下、疾病入院一時金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | この特則の対象期間満了時に生存し、かつ、この特則の対象期間中に主契約の疾病入院一時金または災害入院一時金のいずれもが 支払われなかったとき | 無事故給付金額 | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金
5年 5年
自動更新
無事故給付金特則
保険期間・保険料払込期間:10年
対象期間
対象期間
3 給付金の自動すえ置
1. 無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれた無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したとき(主契約が更新される場合を除く。)にお支払いします。
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. 無事故給付金のすえ置後に疾病入院一時金等の請求を受けた場合
Ⅱ
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院一時金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ 入院一時金額:20万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
疾病入院一時金
20万円
置はなかったものとして取り扱います。
20 万円のすえ
5年
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金 疾病入院一時金 疾病入院一時金
支払日(すえ置) ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
2. 無事故給付金のお支払後に疾病入院一時金の請求を受けた場合
無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院一時金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
・疾病入院一時金等がお支払いした無事故給付金より多い場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院一時金等をお支払いします。
30日間
10万円
対象期間
対象期間
ご契約例 ■ 入院一時金額:20万円 ■ 無事故給付金額:10万円
無事故給付金
10万円
5年
〈支払額〉
疾病入院一時金20
万円-無事故給付金
10 万円= 10 万円を
お支払い
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金お支払い
疾病入院一時金ご請求
疾病入院一時金お支払い
・疾病入院一時金等がお支払いした無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●自動更新については、「❶特約・特則の自動更新について」をご覧ください。
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
無解約返戻金型医療保険(20 1 3)/無事故給付金特則
引受基準緩和型終身医療保険(10)/引受基準緩和型無事故給付金特約(10)
無解約返戻金型医療保険(08)/無事故給付金特約(08)
Ⅱ
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
この特約・特則の対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金(以下、疾病入院給付金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | この特約・特則の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金のいずれ もが支払われなかったとき | 無事故給付金額 | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金
5年 5年
自動更新
保険期間・保険料払込期間:10年
対象期間
対象期間
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
3 給付金の自動すえ置
1. 無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれた無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したときにお支払いします。
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. 無事故給付金のすえ置後に入院給付金の請求を受けた場合
無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20 万円のすえ
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20万円
置はなかったものとして取り扱います。
疾病入院給付金
30万円
入院給付金
日額1万円×
5年
30日
疾病により
30日間入院
無事故給付金 疾病入院給付金 疾病入院給付金
支払日(すえ置) ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
2. 無事故給付金のお支払後に入院給付金の請求を受けた場合
Ⅱ
無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より多い場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等をお支払いします。
30日間
10万円
対象期間
対象期間
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
5年
〈支払額〉
入院給付金日額1万円×30日- 無事故給付金20万円
=10万円をお支払い
疾病により
30日間入院
無事故給付金お支払い
疾病入院給付金ご請求
疾病入院給付金お支払い
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特約・特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●自動更新については、「❶特約・特則の自動更新について」をご覧ください。
医療保険/無事故給付金特約
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
1 特長
この特約の保険期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金(以下、入院給付金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | この特約の保険期間満了時に生存し、かつ、この特約の保険期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金 のいずれもが支払われなかったとき | 無事故給付金額 | 保険契約者 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金特約
自動更新
保険期間・保険料払込期間:5 年または10年
Ⅱ 特約の特長としくみ ついて
3 給付金のお支払いに関するご注意
Ⅱ
無事故給付金のお支払後に、その無事故給付金の対象となった保険期間中の入院給付金等の請求を受けた場合
特 約 の 特 長 と し
く み に つ い て
無事故給付金が支払われた後に、その無事故給付金の対象となる保険期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より多い場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等をお支払いします。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
〈支払額〉
入院給付金日額1 万円× 30 日- 無事故給付金20万円
=10万円をお支払い
無事故給付金特約
自動更新
疾病により
30日間入院
無事故給付金 疾病入院給付金 疾病入院給付金
お支払い ご請求 お支払い
30日間
10万円
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特約のみの解約はできません。
●次の場合は、『解約返戻金のない保険契約に関する特則』を付加していない場合でも、この特約の解約返戻金はありません。
・主契約の給付金が支払われたとき
・主契約が主たる被保険者の死亡によって消滅したとき
●当該医療保険の無事故給付金特約につきましては、無事故給付金をすえ置くという取扱いはありません。
●自動更新については、「❶特約・特則の自動更新について」をご覧ください。
Ⅲ 給付金 ついて
給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・悪性新生物無事故給付金、がん無事故給付金および無事故給付金(以下、無事故給付金等といいます。また、すえ置いている無事故給付金等を含みます。)をお受け取りになる場合
・ご不明な点が生じた場合
無事故給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
主契約の給付金のお支払いが発生していない場合には、無事故給付金等の対象期間(悪性新生物無事故給付金特則および無事故給付金特約の場合は保険期間。以下、対象期間等といいます。)が満了する日が近づきましたら、当社より、無事故給付金等の請求書類を発送いたします。
①無事故給付金等請求書の発送
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
②請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・無事故給付金等を指定の口座に送金します。
③書類の確認・お支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
④支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 12 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●当社が無事故給付金等の請求書類を発送した後、対象期間等の満了時までに主契約の給付金のお支払事由が発生し、主契約の給付金をお支払いすることとなった場合、または被保険者が死亡された場合は、無事故給付金等のお支払いはありません。
●支払予定日(対象期間等の満了の日の翌日)にお支払いするため、請求書類に記載の返送期限までに返送をお願いいたします。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅳ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
10 特約・特則の解約と解約返戻金
重要 | |||||||
●解約はいつでもできますが、ご契約およびご契約に付加されている特約・特則は、ご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。 ●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。 ●特約・特則の解約の可否、および解約返戻金については、下表のとおりです。 | |||||||
主契約 | 特約・特則 | 解約 | 解約返戻金 | ||||
無解約返戻金型 悪 性 新 生 物 療 養 保 険 (20 1 4) | 悪性新生物無事故給付金特則 | できます | ありません | ||||
無解約返戻金型 がん療養保険(1 0) | がん無事故給付金特約(1 0) | ||||||
無解約返戻金型 入 院 一 時 金 給 x x 険 (20 1 5) | 無事故給付金特則 | ||||||
無解約返戻金型医療保険(20 1 3) | 無事故給付金特則 | ||||||
引受基準緩和型 終身医療保険(1 0) | 引受基準緩和型 無事故給付金特約(1 0) | ||||||
無解約返戻金型 医療保険(08) | 無事故給付金特約(08) | ||||||
医療保険 解約返戻金のない保険契約 に関する特則 付加なし | 無事故給付金特約 | 特約のみの解約 はできません | 所定の解約返戻金 があります(※) | ||||
医療保険 解約返戻金のない保険契約 に関する特則 付加あり | 無事故給付金特約 | 特約のみの解約 はできません | ありません | ||||
(※)次の場合は、この特約・特則の解約返戻金はありません。 ・主契約の給付金が支払われたとき ・主契約が主たる被保険者の死亡によって消滅したとき | |||||||
Ⅳ
ご契約( 更新) 後の
お 取 扱 い に つ い て
1. やむをえずご契約を解約される場合、所定の解約に関する書類をご提出ください。
2. 解約返戻金等がある場合には、所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
1 1 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、20 1 9年1 2月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅳ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
1 生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金などの受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
Ⅳ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
2 生命保険料控除の区分について
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2. この「ご契約のxxx」に記載の特約の保険料は、次のとおり区分されます。
『無解約返戻金型悪性新生物療養保険(20 1 4)/悪性新生物無事故給付金特則』
『無解約返戻金型がん療養保険(1 0)/がん無事故給付金特約(1 0)』
『無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)/無事故給付金特則』
一般生命保険料
『無解約返戻金型医療保険(20 1 3)/無事故給付金特則』
『引受基準緩和型終身医療保険(1 0)/引受基準緩和型無事故給付金特約(1 0)』
『無解約返戻金型医療保険(08)/無事故給付金特約(08)』
Ⅳ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
『医療保険/無事故給付金特約』
Ⅳ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額について
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅳ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
12 手続きに必要な書類一覧
1. 諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2. 下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
1 給付金の請求書類
保険種類 | 特約・特則 | 給付金等 | 必要書類 |
無解約返戻金型 悪性新生物療養保 険(20 1 4) | 悪性新生物無事故給付金特則 | 悪性新生物無事故給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 被保険者の住民票(※) (3 ) ご契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
無解約返戻金型 がん療養保険(1 0) | がん無事故給付金特約(1 0) | がん無事故給付金 | |
無解約返戻金型 入院一時金給付保険(20 1 5) | 無事故給付金特則 | 無事故給付金 | |
無解約返戻金型 医療保険(20 1 3) | 無事故給付金特則 | ||
引受基準緩和型 終身医療保険(1 0) | 引受基準緩和型 無事故給付金特約(1 0) | ||
無解約返戻金型医療保険(08) | 無事故給付金特約(08) | ||
医療保険 | 無事故給付金特約 |
Ⅳ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
(※)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 ) 所定の復活請求書 (2 ) 被保険者についての所定の告知書 |
解約 | ( 1 ) 所定の解約請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
悪性新生物無事故給付金額の減額がん無事故給付金額の減額 無事故給付金額の減額 | ( 1 ) 所定の保険契約内容変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
ご契約者の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 変更前のご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
指定代理請求人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
13 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
14 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2 保険契約の継続について
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等について
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予
Ⅴ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源
として積立てている準備金等をいいます。
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求xxの買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求xxの買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て20 1 9年12 月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx- life-insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
15 保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1 照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
2 情報の相互照会について
Ⅴ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1. 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
2. 相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 ) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 ) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約
内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3. 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4. 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5. 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
16 取引時確認(本人確認) ついて
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せ
かけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の
状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
Ⅴ
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
17 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) ともなう手続き ついて
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告
(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1. 特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※ 1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※ 1 )一般的に米国での滞在日数が1 83日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1 に相当する日数と前々年の日数の6分の 1 に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2. 米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1 人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2)支配者のなかに直接または間接的に25%をこえる議決権または価値を有する特定米国人が1 人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
18 このような場合、ただち ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 給付金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(入院給付金等のご請求は主契約の被保険者または指定代理請求人、死亡保険金等のご請求は受取人)からお願いいたします。
Ⅴ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
5. 当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
FWD富士生命ホームページ
xxxxxxxxxxx.xx.xx
Ⅴ その他生命保険 関するお知らせ
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)普通保険約款 目次
19.悪性新生物無事故給付金特則 2
第46条 用語の意味 2
第47条 悪性新生物無事故給付金特則の締結 2
第48条 悪性新生物無事故給付xxxの責任開始期 2
第49条 悪性新生物無事故給付金の支払い 2
第50条 悪性新生物無事故給付金特則の保険料払込みの免除 2
第51条 悪性新生物無事故給付金の自動すえ置き 3
第52条 責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効 3
第53条 悪性新生物無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間 3
第54条 悪性新生物無事故給付金特則の保険料の払込み 3
第55条 悪性新生物無事故給付x特則の失効 3
第56条 失効した悪性新生物無事故給付x特則の復活 3
第57条 悪性新生物無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い 3
第58条 悪性新生物無事故給付x特則の解約 4
第59条 悪性新生物無事故給付xxxの解約返戻金 4
第60条 悪性新生物無事故給付金額の減額 4
第61条 主契約の内容変更に伴う悪性新生物無事故給付金特則の取扱い 4
第62条 悪性新生物無事故給付x特則の更新 4
第63条 悪性新生物無事故給付金特則を更新できない場合等… 5
第64条 本則の定めの準用 5
約款- 1
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)普通保険約款
(2020年3月2日改正)
19.悪性新生物無事故給付金特則
第46条 (用語の意味)
この特則において使用される「本則」とは、主契約*1 におけるこの特則以外の部分をいいます。
第47条 (悪性新生物無事故給付x特則の締結)
)普通保険約款
2014
1.保険契約者は、本則の契約日または更新日に、当社所定の取扱いに基づき、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特則を本則に付加して締結することができます。
2.この特則を、本則の締結の際に本則に付加する場合は、本則とあわせて被保険者の選択を行います。本則の更新日に本則に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行います。
第48条 (悪性新生物無事故給付xxxの責任開始期)
この特則の責任開始期については、この特則を本則に付加する時期により、次のいずれかとします。
(1)本則の締結の際にこの特則を付加する場合本則の責任開始期と同一とします。
(2)本則の更新日にこの特則を付加する場合
当社が保険契約者からの特則付加の申込みを承諾した場合は更新日からこの特則における責任を負い、これをこの特則の責任開始期とします。
第49条 (悪性新生物無事故給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり悪性新生物無事故給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者がこの特則の保険期間満了時に生存し、かつ、この特則の保険期間中 に第5条(悪性新生物診断給付金の支払い)1.に定める悪性新生物診断給付金が支払われなかったとき |
支払額 | 悪性新生物無事故給付金額 |
受取人 | 保険契約者 |
2.悪性新生物無事故給付金が支払われた後に、その保険期間中の悪性新生物診断給付金の請求を受け、当社がこれを支払う場合は、支払われた悪性新生物無事故給付金を差し引いて悪性新生物診断給付金を支払います。ただし、悪性新生物診断給付金が悪性新生物無事故給付金に不足する場合は、保険契約者は、その不足する金額を当社に返還してください。
3.第51条(悪性新生物無事故給付金の自動すえ置き)1.により悪性新生物無事故給付金がすえ置
かれていた場合で、その保険期間中の悪性新生物診断給付金の請求があり、当社がこれを支払うこととしたとき、その悪性新生物無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
4.悪性新生物無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第50条 (悪性新生物無事故給付金特則の保険料払込みの免除)
1.第7条(保険料払込みの免除)1.により、本則の保険料払込みが免除された場合は、主契約の取
備 考
第46条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
約款- 2
扱いに準じてこの特則の保険料払込みを免除します。
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(
2.本条1.のほか、この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間とが異なる場合で、本則の保険料払込期間経過後のときは第7条(保険料払込みの免除)1.の定めに準じて、この特則の保険料の払込みを免除します。
第51条 (悪性新生物無事故給付金の自動すえ置き)
1.悪性新生物無事故給付金は、支払事由が生じたときから、当社所定の利率および方法による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2.すえ置かれた悪性新生物無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または本則が消滅したとき*1 に保険契約者に支払います。ただし、本則が死亡給付金の支払いにより消滅する時は、すえ置かれた悪性新生物無事故給付金*2 は、死亡給付金とともに本則の死亡給付金受取人に支払います。
第52条 (責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効)
)普通保険約款
2014
被保険者が告知前または告知の時からこの特則の責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合の取扱いは、第18条(責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効)に準じます。
第53条 (悪性新生物無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間)
この特則の保険期間および保険料払込期間は、本則の保険期間の満了する日を限度とし、当社所定の範囲内で定めます。
第54条 (悪性新生物無事故給付金特則の保険料の払込み)
1.この特則の保険料は、本則の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.本則の保険料が払い込まれ、この特則の保険料が払い込まれない場合は、この特則は、猶予期間満了時から将来に向って解約されたものとします。
3.この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間が異なる場合は、本則の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特則の保険料は、本則の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、本則の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納してください。
4.本条3.の場合は、保険料の払込み、前納および猶予期間についての取扱いは、第19条(保険料
の払込み)および第21条(保険料の前納および一括払)に準じます。
5.本条3.に定める前納が行われなかった場合は、この特則は、本則の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
第55条 (悪性新生物無事故給付x特則の失効)
本則が効力を失った場合は、この特則も同時に将来に向って効力を失います。
第56条 (失効した悪性新生物無事故給付金特則の復活)
1.本則の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特則についても同時に復活の請求があったものとします。
2.当社は、本条1.によって請求された特則の復活を承諾した場合は、第23条(失効した保険契約
の復活)に準じてこの特則の復活の取扱いをします。
第57条 (悪性新生物無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い)
備 考
第51条 備考
*1 本則が更新される場合を除きます。
*2 本則が消滅した時に支払事由が生じた悪性新生物無事故給付金を含みます。
約款- 3
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(
この特則の消滅等*1 が発生した場合における、この特則の保険料についての取扱いは、第24条(保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)に準じます。
第58条 (悪性新生物無事故給付x特則の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。*1
第59条 (悪性新生物無事故給付x特則の解約返戻金)
1.この特則の解約返戻金はありません。
2.本則が解約その他の事由によって消滅し、この特則が消滅したときもこの特則の解約返戻金その他の返戻金はありません。
第60条 (悪性新生物無事故給付金額の減額)
2014
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、悪性新生物無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後の悪性新生物無事故給付金額は、当社所定の金額以上とします。*1
)普通保険約款
2.本条1.によって悪性新生物無事故給付金額が減額された場合は、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第61条 (主契約の内容変更に伴う悪性新生物無事故給付金特則の取扱い)
本則の悪性新生物診断給付金額を減額した場合でも、この特則はそのまま有効に継続します。
第62条 (悪性新生物無事故給付金特則の更新)
1.この特則の保険期間が満了する場合、この特則はその保険期間の満了の日の翌日に更新して継続される*1 ものとし、この日を更新日とします。*2 ただし、保険契約者のこの特則を継続しない旨の通知が、その保険期間が満了する月の前月の末日*3 までに当社に到着した場合は更新しません。
2.この特則が更新された場合は、次の表のとおり取り扱います。
備 考
第57条 備考
*1 次のいずれかをいいます。
1.本則またはこの特則の解約または解除によるこの特則の消滅(悪性新生物無事故給付金額の減額による減額部分の消滅を含みます。)
2.本則が被保険者の死亡により消滅したことによるこの特則の消滅(保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。)
3.本則の保険料払込みの免除事由が生じたことによるこの特則の保険料払込みの免除
4.被保険者が責任開始期以後のこの特則の保険期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたとき
第58条 備考
*1 その解約の請求に必要な当社所定の書類を請求してください。
第60条 備考
*1 その減額の請求に必要な当社所定の書類を提出して請求してください。
第62条 備考
*1 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
*2 この特則の保険期間満了の日と本則の保険期間満了の日が同一の場合で、本則が第39条(保険契約の更新)1.により更新されるときは、この特則は、保険期間の満了の日の翌日に本則と同時に更新されます。
*3 月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。
約款- 4
更新後の特則 | 保険期間 | 更新前のこの特則の保険期間と同一。更新されたこの特則の保険期間の計算にあたっては更新日から起算します。 |
悪性新生物無事給付金額 | 更新前のこの特則の悪性新生物無事故給付金額と同一 | |
保険料 | 更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算した保険料 | |
保険料払込期間 | 更新後のこの特則の保険期間と同一 | |
保険料の払込方法(回数)および(経路) | 本則の保険料の払込方法(回数)および(経路)と同一 | |
約款 | 更新時の特則 |
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(
2014
3.更新後のこの特則の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする本則の保険料とともに払い込んでください。この場合、本則の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込みの猶予期間のほか、第54条(悪性新生物無事故給付金特則の保険料の払込み)2.の取扱いに準じます。
)普通保険約款
4.次の定めについては、更新前のこの特則の保険期間と更新後のこの特則の保険期間とは継続されたものとします。
(1)第48条(悪性新生物無事故給付xxxの責任開始期)
(2)第50条(悪性新生物無事故給付金特則の保険料払込みの免除)
(3)第52条(責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効)
第63条 (悪性新生物無事故給付金特則を更新できない場合等)
1.第62条(悪性新生物無事故給付金特則の更新)1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は更新できません。
(1)更新後のこの特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3)この特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間の満了の日をこえるとき
(4)本則の保険料の払込みが免除されているとき
2.更新時に当社がこの特則の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特則により更新されることがあります。
第64条 (本則の定めの準用)
この特則に別段の定めのない場合は、本則に準じて取扱います。
約款- 5
がん無事故給付金特約条項(10) 目次
(この特約の概要) 7
第1条 用語の意義 7
第2条 がん無事故給付金の支払 7
第3条 がん無事故給付金の自動すえ置 7
第4条 がん無事故給付金の請求、支払時期および支払場所 8
第5条 特約保険料の払込免除 8
第6条 特約の締結 8
第7条 特約の責任開始期 8
第8条 特約の保険期間、保険料払込期間および特約の保険料の払込 8
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 8
第10条 特約の失効 9
第11条 特約の復活 9
第12条 責任開始期前のがん診断確定による無効 9
第13条 告知義務および告知義務違反 9
第14条 重大事由による解除 9
第15条 特約の解約 9
第16条 特約の返戻金 9
第17条 特約の消滅とみなす場合 9
第18条 がん無事故給付金額の減額 9
第19条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱 9
第20条 特約の更新 9
第21条 特約の契約者配当 10
第22条 管轄裁判所 10
第23条 主約款の規定の準用 10
別表1 請求書類 11
約款- 6
がん無事故給付金特約条項(10)
がん無事故給付金特約条項( )
(2010年10月2日制定)
(この特約の概要)
この特約は、被保険者が、がん無事故給付金支払対象期間満了時に生存し、かつ、がん無事故給付金支払対象期間中に主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるがん診断給付金が支払われなかったときにがん無事故給付金として所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 (用語の意義)
この特約条項において使用される「がん無事故給付金支払対象期間」(以下「対象期間」といいます。
以下同じ。)とは、がん無事故給付金の支払の判定に用いる期間をいい、つぎに定める期間とします。 10
(1)第1回目の対象期間
主契約の契約日(主契約の更新日にこの特約を付加する場合は更新日。以下同じ。)からその直後に到来する主契約の契約日の5年ごとの年単位の応当日(以下「5年ごとの応当日」といいます。)の前日までの期間
(2)第2回目以後の対象期間
5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間
第2条 (がん無事故給付金の支払)
この特約において支払うがん無事故給付金は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
がん無事故給付金 | がん無事故給付金額 | 保険契約者 | 被保険者がこの特約の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主約款に定めるがん診断給付金が支払われなかったとき |
2.がん無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中のがん診断給付金の請求を受け、そのがん診断給付金が支払われることとなったときは、会社は、支払われたがん無事故給付金を差し引いて給付金を支払います。ただし、がん診断給付金が、がん無事故給付金に不足する場合には、保険契約者は、その不足する金額を会社に返還してください。
3.第3条(がん無事故給付金の自動すえ置)第1項の規定によりがん無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中のがん診断給付金の請求があり、会社がこれを支払うこととしたとき、そのがん無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
4.がん無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第3条 (がん無事故給付金の自動すえ置)
がん無事故給付金は、支払事由が生じたときから、会社所定の利率および方法による利息をつけて自動的にすえ置とします。
2.すえ置かれたがん無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または主契約が消滅したとき(主契約が更新される場合を除きます。)に保険契約者に支払います。ただし、主契約が死亡給付金の支払により消滅する時は、すえ置かれたがん無事故給付金(主契約が消滅した時に支払事由が生じたがん無事故給付金を含みます。)は、死亡給付金とともに主契約の死亡給付金受取人に支払います。
約款- 7
第4条 (がん無事故給付金の請求、支払時期および支払場所)
がん無事故給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに会社に通知してください。
2.がん無事故給付金を請求するときは、保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
がん無事故給付金特約条項( )
3.主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約によるがん無事故給付金の支払の場合に準用します。
第5条 (特約保険料の払込免除)
主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときは主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
10 第6条 (特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日または更新日に、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の更新日に、主契約に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
第7条 (特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の更新日に、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、主契約のその更新日からこの特約上の責任を負います。
第8条 (特約の保険期間、保険料払込期間および特約の保険料の払込)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
2.この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
4.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
5.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
6.第4項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
7.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、またはこの特約の特約保険料払込の免除事由が生じて特約保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第9条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
保険料払込の猶予期間中に、がん無事故給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
2.がん無事故給付金が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、がん無事故給付金を支払いません。
約款- 8
第10条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第11条 (特約の復活)
がん無事故給付金特約条項( )
主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
第12条 (責任開始期前のがん診断確定による無効)
被保険者が告知前または告知の時からこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料はつぎのように取り扱います。
(1)告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のいずれ
も知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。 10
(2)告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3)告知の時からこの特約の責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第13条(告知義務および告知義務違反)および第14条(重大事由によ
る解除)の規定は適用しません。
第13条 (告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第14条 (重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第15条 (特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第16条 (特約の返戻金)
この特約の解約返戻金はありません。
2.この特約が次条の規定により消滅したときもこの特約の解約返戻金その他の返戻金はありません。
第17条 (特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅したものとみなします。
第18条 (がん無事故給付金額の減額)
保険契約者は、いつでもがん無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後のがん無事故給付金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定によって、がん無事故給付金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第19条 (主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
主契約のがん診断給付金額を減額した場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。
第20条 (特約の更新)
この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
約款- 9
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢をこえるとき
がん無事故給付金特約条項( )
(2)更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
(3)この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえているとき
(4)主契約の保険料の払込が免除されているとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.更新後のこの特約のがん無事故給付金額は、更新前のこの特約のがん無事故給付金額と同一とします。
6.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)と同一と
10 し、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料ととも
に払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および特約の保険料の払込)第
3項の規定を準用します。
8.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)第5条(特約保険料の払込免除)、第7条(特約の責任開始期)、第12条(責任開始期前のがん診断確定による無効)および第13条(告知義務および告知義務違反)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
9.この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
10.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されるこ
とがあります。
第21条 (特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第22条 (管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第23条 (主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
約款- 10
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 |
がん無事故給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3)保険契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
がん無事故給付金特約条項( )
10
約款- 11
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)普通保険約款 目次
19.無事故給付金特則 13
第47条 用語の意味 13
第48条 無事故給付xxxの締結 13
第49条 無事故給付xxxの責任開始期 13
第50条 無事故給付金の支払い 13
第51条 無事故給付金特則の保険料払込みの免除 14
第52条 無事故給付金の自動すえ置き 14
第53条 無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間 14
第54条 無事故給付金特則の保険料の払込み 14
第55条 無事故給付x特則の失効 15
第56条 失効した無事故給付x特則の復活 15
第57条 無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い 15
第58条 無事故給付xxxの解約 15
第59条 無事故給付xxxの解約返戻金 15
第60条 無事故給付金額の減額 15
第61条 主契約の内容変更に伴う無事故給付金特則の取扱い 15
第62条 無事故給付xxxの更新 16
第63条 無事故給付金特則を更新できない場合等 16
第64条 本則の定めの準用 16
約款- 12
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)普通保険約款
(2020年3月2日改正)
無解約返戻金型入院一時金給付保険(
19.無事故給付金特則
第47条 (用語の意味)
1.この特則において使用される「本則」とは、主契約*1 におけるこの特則以外の部分をいいます。
2.この特則において使用される「対象期間」とは、無事故給付金の支払いの判定に用いる期間をいい、次表に定める期間とします。
第1回目の対象期間 | 本則の契約日*2 からその直後に到来する5年ごとの応当日*3 の前日までの期間 |
第2回目以後の対象期間 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
第48条 (無事故給付金特則の締結)
2015
1.保険契約者は、本則の契約日または更新日に、当社所定の取扱いに基づき、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特則を本則に付加して締結することができます。
)普通保険約款
2.この特則を、本則の締結の際に本則に付加する場合は、本則とあわせて被保険者の選択を行います。本則の更新日に本則に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行います。
第49条 (無事故給付xxxの責任開始期)
この特則の責任開始期については、この特則を本則に付加する時期により、次のいずれかとします。
(1)本則の締結の際にこの特則を付加する場合本則の責任開始期と同一とします。
(2)本則の更新日にこの特則を付加する場合
当社が保険契約者からの特則付加の申込みを承諾した場合は更新日からこの特則における責任を負い、これをこの特則の責任開始期とします。
第50条 (無事故給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり無事故給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者がこの特則の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に次の給付金のいずれもが支払われなかったとき (1)第4条(疾病入院一時金の支払い)の疾病入院一時金 (2)第5条(災害入院一時金の支払い)の災害入院一時金 |
支払額 | 無事故給付金額 |
受取人 | 保険契約者 |
備 考
第47条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
*2 本則の更新日にこの特則を付加する場合は更新日をいいます。
*3 本則の契約日の5年ごとの年単位の応当日をいいます。以下、本項において同じ。
約款- 13
2.無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院一時金等*1 の請求を受け、当社がこれを支払う場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院一時金等を支払います。ただし、疾病入院一時金等が無事故給付金に不足する場合は、保険契約者は、その不足する金額を当社に返還してください。
3.第52条(無事故給付金の自動すえ置き)1.により無事故給付金がすえ置かれていた場合で、そ
の対象期間中の疾病入院一時金等の請求があり、当社がこれを支払うこととしたときは、その無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
無解約返戻金型入院一時金給付保険(
4.疾病入院一時金等が支払われる入院が対象期間の満了時を含んで継続しているときは、その入院は入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
5.第4条(疾病入院一時金の支払い)5.および第5条(災害入院一時金の支払い)5.により1回の入院とみなされる2回以上の入院について、最初の入院の入院開始日から最後の入院の退院日までの間に対象期間満了の時が到来したときは、それらの入院は最初の入院の入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
6.無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第51条 (無事故給付金特則の保険料払込みの免除)
1.第8条(保険料払込みの免除)1.により、本則の保険料払込みが免除された場合は、主契約の取扱いに準じてこの特則の保険料払込みを免除します。
2015
2.本条1.のほか、この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間とが異なる場合で、本則の保険料払込期間経過後のときは第8条(保険料払込みの免除)1.の定めに準じて、この特則の保険料の払込みを免除します。
)普通保険約款
第52条 (無事故給付金の自動すえ置き)
1.無事故給付金は、支払事由が生じたときから、当社所定の利率および方法による利息をつけて自動的に据え置きます。
2.すえ置かれた無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または本則が消滅したとき*1 に
保険契約者に支払います。ただし、本則が死亡給付金の支払いにより消滅する時は、すえ置かれた無事故給付金*2 は、死亡給付金とともに本則の死亡給付金受取人に支払います。
第53条 (無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間)
この特則の保険期間および保険料払込期間は、本則の保険期間の満了する日を限度とし、当社所定の範囲内で定めます。
第54条 (無事故給付金特則の保険料の払込み)
1.この特則の保険料は、本則の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.本則の保険料が払い込まれ、この特則の保険料が払い込まれない場合は、この特則は、猶予期間満了時から将来に向って解約されたものとします。
3.この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間が異なる場合は、本則の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特則の保険料は、本則の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、本則の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納してください。
4.本条3.の場合は、保険料の払込み、前納および猶予期間についての取扱いは、第19条(保険料
備 考
第50条 備考
*1 第4条(疾病入院一時金の支払い)の疾病入院一時金および第5条(災害入院一時金の支払い)の災害入院一時金をいいます。以下、本条において同じ。
第52条 備考
*1 本則が更新される場合を除きます。
*2 本則が消滅した時に支払事由が生じた無事故給付金を含みます。
約款- 14
の払込み)および第21条(保険料の前納および一括払)に準じます。
5.本条3.に定める前納が行われなかった場合は、この特則は、本則の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
第55条 (無事故給付x特則の失効)
本則が効力を失った場合は、この特則も同時に将来に向って効力を失います。
第56条 (失効した無事故給付xxxの復活)
無解約返戻金型入院一時金給付保険(
1.本則の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特則についても同時に復活の請求があったものとします。
2.当社は、本条1.によって請求された特則の復活を承諾した場合は、第23条(失効した保険契約
の復活)に準じてこの特則の復活の取扱いをします。
第57条 (無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い)
この特則の消滅等*1 が生じた場合における、この特則の保険料についての取扱いは、第24条(保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)に準じます。
第58条 (無事故給付xxxの解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。*1
2015
第59条 (無事故給付xxxの解約返戻金)
1.この特則の解約返戻金はありません。
)普通保険約款
2.本則が解約その他の事由によって消滅し、この特則が消滅したときもこの特則の解約返戻金その他の返戻金はありません。
第60条 (無事故給付金額の減額)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後の無事故給付金額は、当社所定の金額以上とします。*1
2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第61条 (主契約の内容変更に伴う無事故給付金特則の取扱い)
1.本則の入院一時金額を減額した場合に、減額後の本則の入院一時金額に対するこの特則の無事故給付金額の割合が、当社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで無事故給付金額を減額し
備 考
第57条 備考
*1 次のいずれかをいいます。
1.本則またはこの特則の解約または解除によるこの特則の消滅(無事故給付金額の減額による減額部分の消滅を含みます。)
2.本則が被保険者の死亡により消滅したことによるこの特則の消滅(保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。)
3.本則の保険料払込みの免除事由が生じたことによるこの特則の保険料払込みの免除
第58条 備考
*1 その解約の請求に必要な当社所定の書類を請求してください。
第60条 備考
*1 その減額の請求に必要な当社所定の書類を提出して請求してください。
約款- 15
ます。
2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第62条 (無事故給付金特則の更新)
1.この特則の保険期間が満了する場合、この特則はその保険期間の満了の日の翌日に更新して継続される*1 ものとし、この日を更新日とします*2 。ただし、保険契約者のこの特則を継続しない旨の通知が、その保険期間が満了する月の前月の末日*3 までに当社に到着した場合は更新しません。
無解約返戻金型入院一時金給付保険(
2.この特則が更新された場合は、次の表のとおり取り扱います。
更新後の特則 | 保険期間 | 更新前のこの特則の保険期間と同一。更新されたこの特則の保険期間の計算にあたっては更新日から起算します。 |
無事故給付金額 | 更新前のこの特則の無事故給付金額と同一 | |
保険料 | 更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算した保険料 | |
保険料払込期間 | 更新後のこの特則の保険期間と同一 | |
保険料の払込方法(回数)および(経路) | 本則の保険料の払込方法(回数)および(経路)と同一 | |
約款 | 更新時の特則 |
2015
3.更新後のこの特則の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする本則の保険料とともに払い込んでください。この場合、本則の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込みの猶予期間のほか、第54条(無事故給付金特則の保険料の払込み)3.の取扱いに準じます。
)普通保険約款
4.第51条(無事故給付金特則の保険料払込みの免除)に関しては、更新前のこの特則の保険期間と
更新後のこの特則の保険期間とは継続されたものとします。
第63条 (無事故給付金特則を更新できない場合等)
1.第62条(無事故給付x特則の更新)1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合はこの特則を更新できません。
(1)更新後のこの特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3)この特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間の満了の日をこえるとき
(4)本則の保険料の払込みが免除されているとき
2.更新時に当社がこの特則の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特則により更新します。
第64条 (本則の定めの準用)
この特則に別段の定めのない場合は、本則に準じて取り扱います。
備 考
第62条 備考
*1 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
*2 この特則の保険期間満了の日と本則の保険期間満了の日が同一の場合で、本則が第39条(保険契約の更新)1.により更新されるときは、この特則は、保険期間の満了の日の翌日に本則と同時に更新されます。
*3 月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。
約款- 16
無解約返戻金型医療保険(2013)普通保険約款 目次
21.無事故給付金特則 18
第51条 用語の意味 18
第52条 無事故給付xxxの締結 18
第53条 無事故給付xxxの責任開始期 18
第54条 無事故給付金の支払い 18
第55条 無事故給付金特則の保険料払込みの免除 19
第56条 無事故給付金の自動すえ置き 19
第57条 無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間 19
第58条 無事故給付x特則の保険料の払込み 19
第59条 無事故給付x特則の失効 20
第60条 失効した無事故給付x特則の復活 20
第61条 無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い 20
第62条 無事故給付x特則の解約 20
第63条 無事故給付x特則の解約返戻金 20
第64条 無事故給付金額の減額 20
第65条 主契約の内容変更に伴う無事故給付金特則の取扱い 21
第66条 無事故給付xxxの更新 21
第67条 無事故給付金特則を更新できない場合等 21
第68条 本則の定めの準用 21
約款- 17
無解約返戻金型医療保険(2013)普通保険約款
(2020年3月2日改正)
21.無事故給付金特則
第51条 (用語の意味)
1.この特則において使用される「本則」とは、主契約*1 におけるこの特則以外の部分をいいます。
無解約返戻金型医療保険(
2.この特則において使用される「対象期間」とは、無事故給付金の支払いの判定に用いる期間をいい、次表に定める期間とします。
第1回目の対象期間 | 本則の契約日*2 からその直後に到来する5年ごとの応当日*3 の前日までの期間 |
第2回目以後の対象期間 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
第52条 (無事故給付金特則の締結)
2013
1.保険契約者は、本則の契約日または更新日に、当社所定の取扱いに基づき、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特則を本則に付加して締結することができます。
)普通保険約款
2.この特則を、本則の締結の際に本則に付加する場合は、本則とあわせて被保険者の選択を行います。本則の更新日に本則に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行います。
3.第7条(手術給付金の給付倍率の型)において選択した型がⅠ型の場合、この特則を付加すること
はできません。
第53条 (無事故給付xxxの責任開始期)
この特則の責任開始期については、この特則を本則に付加する時期により、次のいずれかとします。
(1)本則の締結の際にこの特則を付加する場合本則の責任開始期と同一とします。
(2)本則の更新日にこの特則を付加する場合
当社が保険契約者からの特則付加の申込みを承諾した場合は更新日からこの特則における責任を負い、これをこの特則の責任開始期とします。
第54条 (無事故給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり無事故給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者がこの特則の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に次の給付金のいずれもが支払われなかったとき (1)第4条(疾病入院給付金の支払い)の疾病入院給付金 (2)第5条(災害入院給付金の支払い)の災害入院給付金 (3)第8条(手術給付金の支払い)の手術給付金 |
支払額 | 無事故給付金額 |
備 考
第51条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
*2 本則の更新日にこの特則を付加する場合は更新日をいいます。
*3 本則の契約日の5年ごとの年単位の応当日をいいます。以下、本項において同じ。
約款- 18
受取人 | 保険契約者 |
2.無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等*1 の請求を受け、当社がこれを支払う場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等を支払います。ただし、疾病入院給付金等が無事故給付金に不足する場合は、保険契約者は、その不足する金額を当社に返還してください。
3.第56条(無事故給付金の自動すえ置き)1.により無事故給付金がすえ置かれていた場合で、そ
の対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり、当社がこれを支払うこととしたときは、その無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
4.疾病入院給付金等が支払われる入院が対象期間の満了時を含んで継続しているときは、その入院は入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
無解約返戻金型医療保険(
5.第4条(疾病入院給付金の支払い)5.および第5条(災害入院給付金の支払い)5.により1回の入院とみなされる2回以上の入院について、最初の入院の入院開始日から最後の入院の退院日までの間に対象期間満了の時が到来したときは、それらの入院は最初の入院の入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
6.無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第55条 (無事故給付金特則の保険料払込みの免除)
1.第10条(保険料払込みの免除)1.により、本則の保険料払込みが免除された場合は、主契約の取扱いに準じてこの特則の保険料払込みを免除します。
)普通保険約款
2013
2.本条1.のほか、この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間とが異なる場合で、本則の保険料払込期間経過後のときは第10条(保険料払込みの免除)1.の定めに準じて、この特則の保険料の払込みを免除します。
第56条 (無事故給付金の自動すえ置き)
1.無事故給付金は、支払事由が生じたときから、当社所定の利率および方法による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2.すえ置かれた無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または本則が消滅したとき*1 に
保険契約者に支払います。ただし、本則が死亡給付金の支払いにより消滅する時は、すえ置かれた無事故給付金*2 は、死亡給付金とともに本則の死亡給付金受取人に支払います。
第57条 (無事故給付金特則の保険期間および保険料払込期間)
この特則の保険期間および保険料払込期間は、本則の保険期間の満了する日を限度とし、当社所定の範囲内で定めます。
第58条 (無事故給付金特則の保険料の払込み)
1.この特則の保険料は、本則の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.本則の保険料が払い込まれ、この特則の保険料が払い込まれない場合は、この特則は、猶予期間満了時から将来に向って解約されたものとします。
3.この特則の保険料払込期間と本則の保険料払込期間が異なる場合は、本則の保険料払込期間経過後
備 考
第54条 備考
*1 第4条(疾病入院給付金の支払い)の疾病入院給付金、第5条(災害入院給付金の支払い)の災害入院給付金および第8条(手術給付金の支払い)の手術給付金をいいます。以下、本条において同じ。
第56条 備考
*1 本則が更新される場合を除きます。
*2 本則が消滅した時に支払事由が生じた無事故給付金を含みます。
約款- 19
において払い込むべきこの特則の保険料は、本則の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、本則の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納してください。
4.本条3.の場合は、保険料の払込み、前納および猶予期間についての取扱いは、第21条(保険料
の払込み)および第23条(保険料の前納および一括払)に準じます。
5.本条3.に定める前納が行われなかった場合は、この特則は、本則の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
第59条 (無事故給付x特則の失効)
本則が効力を失った場合は、この特則も同時に将来に向って効力を失います。
第60条 (失効した無事故給付xxxの復活)
無解約返戻金型医療保険(
1.本則の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特則についても同時に復活の請求があったものとします。
2.当社は、本条1.によって請求された特則の復活を承諾した場合は、第25条(失効した保険契約
の復活)に準じてこの特則の復活の取扱いをします。
第61条 (無事故給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い)
この特則の消滅等*1 が生じた場合における、この特則の保険料についての取扱いは、第26条(保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)に準じます。
2013
第62条 (無事故給付金特則の解約)
)普通保険約款
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。*1
第63条 (無事故給付x特則の解約返戻金)
1.この特則の解約返戻金はありません。
2.本則が解約その他の事由によって消滅し、この特則が消滅したときもこの特則の解約返戻金その他の返戻金はありません。
第64条 (無事故給付金額の減額)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後の無事故給付金額は、当社所定の金額以上とします。*1
2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
備 考
第61条 備考
*1 次のいずれかをいいます。
1.本則またはこの特則の解約または解除によるこの特則の消滅(無事故給付金額の減額による減額部分の消滅を含みます。)
2.本則が被保険者の死亡により消滅したことによるこの特則の消滅(保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。)
3.本則の保険料払込みの免除事由が生じたことによるこの特則の保険料払込みの免除
第62条 備考
*1 その解約の請求に必要な当社所定の書類を請求してください。
第64条 備考
*1 その減額の請求に必要な当社所定の書類を提出して請求してください。
約款- 20
第65条 (主契約の内容変更に伴う無事故給付金特則の取扱い)
1.本則の入院給付金日額を減額した場合に、減額後の本則の入院給付金日額に対するこの特則の無事故給付金額の割合が、当社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで無事故給付金額を減額します。
2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第66条 (無事故給付x特則の更新)
1.この特則の保険期間が満了する場合、この特則はその保険期間の満了の日の翌日に更新して継続される*1 ものとし、この日を更新日とします*2 。ただし、保険契約者のこの特則を継続しない旨の通知が、その保険期間が満了する月の前月の末日*3 までに当社に到着した場合は更新しません。
無解約返戻金型医療保険(
2.この特則が更新された場合は、次の表のとおり取り扱います。
更新後の特則 | 保険期間 | 更新前のこの特則の保険期間と同一。更新されたこの特則の保険期間の計算にあたっては更新日から起算します。 |
無事故給付金額 | 更新前のこの特則の無事故給付金額と同一 | |
保険料 | 更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算した保険料 | |
保険料払込期間 | 更新後のこの特則の保険期間と同一 | |
保険料の払込方法(回数)および(経路) | 本則の保険料の払込方法(回数)および(経路)と同一 | |
約款 | 更新時の特則 |
)普通保険約款
2013
3.更新後のこの特則の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする本則の保険料とともに払い込んでください。この場合、本則の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込みの猶予期間のほか、第58条(無事故給付金特則の保険料の払込み)3.の取扱いに準じます。
4.第55条(無事故給付金特則の保険料払込みの免除)に関しては、更新前のこの特則の保険期間と
更新後のこの特則の保険期間とは継続されたものとします。
第67条 (無事故給付金特則を更新できない場合等)
1.第66条(無事故給付x特則の更新)1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合はこの特則を更新できません。
(1)更新後のこの特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3)この特則の保険期間満了の日が本則の保険料払込期間の満了の日をこえるとき
(4)本則の保険料の払込みが免除されているとき
2.更新時に当社がこの特則の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特則により更新されることがあります。
第68条 (本則の定めの準用)
この特則に別段の定めのない場合は、本則に準じて取扱います。
備 考
第66条 備考
*1 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
*2 この特則の保険期間満了の日と本則の保険期間満了の日が同一の場合で、本則が第41条(保険契約の更新)1.により更新されるときは、この特則は、保険期間の満了の日の翌日に本則と同時に更新されます。
*3 月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。
約款- 21
引受基準緩和型無事故給付金特約条項(10) 目次
1.用語の意味 23
第1条 用語の意味 23
2.特約の締結・責任開始期 23
第2条 特約の締結 23
第3条 特約の責任開始期 23
3.特約の保険期間・保険料払込期間 23
第4条 特約の保険期間および保険料払込期間 23
4.特約給付金の支払い・特約保険料払込みの免除 23
第5条 無事故給付金の支払い 23
第6条 特約保険料払込みの免除 24
第7条 無事故給付金の自動すえ置き 24
第8条 無事故給付金の請求手続き 24
第9条 無事故給付金の支払時期および支払い等に必要な確認 25
5.告知義務・解除 25
第10条 告知義務および告知義務違反による解除 25
第11条 重大事由による解除 25
6.特約保険料の払込み 25
第12条 特約保険料の払込み 25
7.失効・復活 25
第13条 特約の失効 25
第14条 失効した特約の復活 26
8.特約の解約・解約返戻金・特約の消滅 26
第15条 特約の解約 26
第16条 特約の解約返戻金 26
第17条 特約の消滅とみなす場合 26
第18条 特約が消滅した場合等の特約保険料の取扱い 26
9.特約内容の変更 26
第19条 無事故給付金額の減額 26
第20条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い 26
第21条 無事故給付金受取人の変更 26
10.特約の契約者配当 27
第22条 特約の契約者配当 27
11.特約の更新 27
第23条 特約の更新 27
第24条 特約を更新できない場合等 27
12.主約款の準用 27
第25条 主約款の定めの準用 27
約款- 22
引受基準緩和型無事故給付金特約条項(10)
(2015年4月2日改正)
1.用語の意味
第1条 (用語の意味)
引受基準緩和型無事故給付金特約条項( )
この特約条項において使用される「対象期間」とは、無事故給付金の支払いの判定に用いる期間をいい、次表に定める期間とします。
第1回目の対象期間 | 主契約*1 の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日*2 の前日までの期間 |
第2回目以後の対象期間 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
2.特約の締結・責任開始期
第2条 (特約の締結)
1.保険契約者は、主契約の締結の際、当社所定の取扱いに基づき、被保険者の同意および当社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
2.主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行います。
第3条 (特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。
3.特約の保険期間・保険料払込期間
10
第4条 (特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、当社所定の範囲内で定めます。
4.特約給付金の支払い・特約保険料払込みの免除
第5条 (無事故給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり無事故給付金を支払います。
備 考
第1条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
*2 主契約の契約日の5年ごとの年単位の応当日をいいます。以下、本項について同じ。
約款- 23
支払事由 | 被保険者がこの特約の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主約款*1に定める次の給付金のいずれもが支払われなかったとき (1)疾病入院給付金 (2)災害入院給付金 (3)手術給付金 |
支払額 | 無事故給付金額 |
受取人 | 保険契約者 |
2.無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等*2 の請求を受け、当社がこれを支払う場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等を支払います。ただし、疾病入院給付金等が無事故給付金に不足する場合は、保険契約者は、その不足する金額を当社に返還してください。
3.第7条(無事故給付金の自動すえ置き)1.により無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり、当社がこれを支払うこととしたときは、その無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
引受基準緩和型無事故給付金特約条項( )
4.疾病入院給付金等が支払われる入院が対象期間の満了時を含んで継続しているときは、その入院は入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
5.主約款の疾病入院給付金または災害入院給付金の定めにより1回の入院とみなされる2回以上の入院について、最初の入院の入院開始日から最後の入院の退院日までの間に対象期間満了の時が到来したときは、それらの入院は最初の入院の入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
第6条 (特約保険料払込みの免除)
1.主約款により、主契約の保険料払込みが免除された場合は、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
2.本条1.のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときは、主契約の「保険料払込みの免除」に関する取扱いに準じて、この特約の保険料の払込みを免除します。
10 第7条 (無事故給付金の自動すえ置き)
1.無事故給付金は、支払事由が生じたときから、当社所定の利率および方法による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2.すえ置かれた無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または主契約が消滅したときに保険契約者に支払います。ただし、主契約が死亡給付金の支払いにより消滅する時は、すえ置かれた無事故給付金*1 は、死亡給付金とともに主契約の死亡給付金受取人に支払います。
第8条 (無事故給付金の請求手続き)
1.この特約の無事故給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者は、遅滞なく当社に通知してください。
備 考
第5条 備考
*1 主契約の普通保険約款をいいます。以下同じ。
*2 主約款に定める疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金をいいます。以下、本条において同じ。
第7条 備考
*1 主契約が消滅した時に支払事由が生じた無事故給付金を含みます。
約款- 24
2.保険契約者は、当社所定の請求に必要な書類*1 を提出して無事故給付金を請求してください。
第9条 (無事故給付金の支払時期および支払い等に必要な確認)
この特約による無事故給付金の支払いは、主約款の「給付金の支払時期および支払い等に必要な確認」に関する定めに準じます。
5.告知義務・解除
第10条 (告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除の取扱いは、主約款の「告知義務」、「告知義務違反による解除」および「告知義務違反による解除ができない場合」の定めに準じます。
第11条 (重大事由による解除)
引受基準緩和型無事故給付金特約条項( )
この特約の重大事由による解除については、主約款の「重大事由による解除」に関する定めに準じます。
6.特約保険料の払込み
第12条 (特約保険料の払込み)
1.この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合は、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
3.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合は、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料を主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料として、主契約の保険料払込期間満了の日の属する月の末日までに一括して前納してください。
4.本条3.の場合、次のとおりとします。 10
(1)主約款の保険料の払込み、前納および猶予期間*1 の定めに準じます。
(2)本条3.の前納が行われなかった場合は、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
7.失効・復活
第13条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
備 考
第8条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、給付金等の支払事由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、当社が提出を求めるものとします。
第12条 備考
*1 第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月*2 内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間をいいます。以下同じ。
*2 主約款の「保険料の払込み」の定めによる、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当
日から翌契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に対応する保険料を払い込む期間をいいます。以下同じ。
約款- 25
第14条 (失効した特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.この特約の復活を当社が承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いをします。
8.特約の解約・解約返戻金・特約の消滅
第15条 (特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第16条 (特約の解約返戻金)
1.この特約の解約返戻金はありません。
2.第17条(特約の消滅とみなす場合)の定めによりこの特約が消滅したときも、この特約の解約返戻金その他の返戻金はありません。
引受基準緩和型無事故給付金特約条項( )
第17条 (特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合は、この特約は消滅したものとみなします。
第18条 (特約が消滅した場合等の特約保険料の取扱い)
この特約の消滅等*1が生じた場合におけるこの特約の保険料の取扱いについては、主約款の「保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い」の定めに準じます。
9.特約内容の変更
第19条 (無事故給付金額の減額)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、無事故給付金額を減額することができます。*1 ただし、減額後の無事故給付金額は当社所定の金額以上とします。
10 2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額部分は解約されたものとして取り扱います。
第20条 (主契約の内容変更に伴う特約の取扱い)
1.主契約の入院給付金日額を減額した場合に、減額後の主契約の入院給付金日額に対するこの特約の無事故給付金額の割合が、当社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで無事故給付金額を減額します。
2.本条1.によって無事故給付金額が減額された場合は、減額部分は解約されたものとして取り扱います。
第21条 (無事故給付金受取人の変更)
無事故給付金の受取人を、保険契約者以外の者に変更することはできません。
備 考
第18条 備考
*1 次のいずれかをいいます。
1.主契約またはこの特約の解約または解除によるこの特約の消滅(無事故給付金額の減額による減額部分の消滅を含みます。)
2.主契約の保険料払込みの免除事由の発生によるこの特約の保険料払込みの免除
第19条 備考
*1 その減額の請求に必要な当社所定の書類を提出して請求してください。
約款- 26
10.特約の契約者配当
第22条 (特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
11.特約の更新
第23条 (特約の更新)
1.この特約の保険期間が満了する場合、この特約はその保険期間満了の日の翌日に更新して継続される*1 ものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者の保険契約を継続しない旨の通知が、その保険期間が満了する月の前月の末日*2 までに当社に到着した場合は更新しません。
2.この特約が更新された場合は、その旨を保険契約者へ通知し、次の表のとおり取り扱います。
更新後の特約 | 保険期間 | 更新前のこの特約の保険期間と同一。更新後のこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算します。 |
無事故給付金額 | 更新前のこの特約の無事故給付金額と同一 | |
保険料 | 更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算した保険料 | |
保険料払込期間 | 更新後のこの特約の保険期間と同一 | |
保険料の払込方法(回数)および(経路) | 主契約の保険料の払込方法(回数)および(経路)と同一 | |
約款 | 更新時の特約 |
引受基準緩和型無事故給付金特約条項( )
3.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込んでください。*3
4.次の定めについては、更新前特約と更新後特約の保険期間とは継続されたものとします。
(1)第6条(特約保険料払込みの免除)
(2)第10条(告知義務および告知義務違反による解除)
第24条 (特約を更新できない場合等) 10
1.第23条(特約の更新)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合はこの特約を更新できません。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3)この特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間の満了の日をこえるとき
(4)主契約の保険料の払込みが免除されているとき
2.更新時に当社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の同種類の特約に変更して更新されることがあります。
12.主約款の準用
第25条 (主約款の定めの準用)
この特約に別段の定めのない場合は、主約款に準じて取り扱います。
備 考
第23条 備考
*1 この特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
*2 月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。
*3 この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込みの猶予期間のほか、第12条(特約保険料の払込み)2.に準じます。
約款- 27
無事故給付金特約条項(08) 目次
(この特約の概要) 29
第1条 用語の意義 29
第2条 無事故給付金の支払 29
第3条 無事故給付金の自動すえ置 29
第4条 無事故給付金の請求、支払時期および支払場所 30
第5条 特約保険料の払込免除 30
第6条 特約の締結 30
第7条 特約の責任開始期 30
第8条 特約の保険期間および保険料払込期間 30
第9条 特約の保険料の払込 30
第10条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 30
第11条 特約の失効 31
第12条 特約の復活 31
第13条 告知義務および告知義務違反 31
第14条 重大事由による解除 31
第15条 特約の解約 31
第16条 特約の返戻金 31
第17条 特約の消滅とみなす場合 31
第18条 無事故給付金額の減額 31
第19条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱 31
第20条 特約の更新 31
第21条 特約の契約者配当 32
第22条 管轄裁判所 32
第23条 主約款の規定の準用 32
第24x xx22年3月2日以後にこの特約が更新される場合の取扱に関する特則 32
別表1 請求書類 32
約款- 28
無事故給付金特約条項(08)
(2020年3月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、被保険者が無事故給付金支払対象期間満了時に生存し、かつ、無事故給付金支払対象期間中に主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める疾病入院給付金、災害入院給付金または手術給付金のいずれもが支払われなかったときに無事故給付金として所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 (用語の意義)
この特約条項において使用される「無事故給付金支払対象期間」(以下「対象期間」といいます。以下同じ。)とは、無事故給付金の支払の判定に用いる期間をいい、つぎに定める期間とします。
(1)第1回目の対象期間
主契約の契約日(主契約の更新日にこの特約を付加する場合は更新日。以下同じ。)からその直後に到来する主契約の契約日の5年ごとの年単位の応当日(以下「5年ごとの応当日」といいます。)の前日までの期間
無事故給付金特約条項( )
(2)第2回目以後の対象期間
5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間
第2条 (無事故給付金の支払)
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
無事故給付金 | 無事故給付金額 | 保険契約者 | 被保険者がこの特約の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主約款に定める疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金(以下「疾病入院給付金等」といいます。)のいずれもが支払われなかったとき |
この特約において支払う無事故給付金は、つぎのとおりです。
08
2.無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求を受け、その疾病入院給付金等が支払われることとなったときは、会社は、支払われた無事故給付金を差し引いて給付金を支払います。ただし、疾病入院給付金等が無事故給付金に不足する場合には、保険契約者は、その不足する金額を会社に返還してください。
3.第3条(無事故給付金の自動すえ置)第1項の規定により無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり、会社がこれを支払うこととしたとき、その無事故給付金は、支払事由に該当しなかったものとして取り扱います。
4.疾病入院給付金等が支払われる入院が対象期間の満了時を含んで継続しているときは、その入院は入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
5.主約款の疾病入院給付金または災害入院給付金の規定により1回の入院とみなされる2回以上の入院について、最初の入院の入院開始日から最後の入院の退院日までの間に対象期間満了の時が到来したときは、それらの入院は最初の入院の入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
6.無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第3条 (無事故給付金の自動すえ置)
無事故給付金は、支払事由が生じたときから、会社所定の利率および方法による利息をつけて自動的にすえ置とします。
2.すえ置かれた無事故給付金は、保険契約者から請求があったとき、または主契約が消滅したとき
(主契約が更新される場合を除きます。)に保険契約者に支払います。ただし、主契約が死亡給付金
約款- 29
の支払により消滅する時は、すえ置かれた無事故給付金(主契約が消滅した時に支払事由が生じた無事故給付金を含みます。)は、死亡給付金とともに主契約の死亡給付金受取人に支払います。
第4条 (無事故給付金の請求、支払時期および支払場所)
無事故給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに会社に通知してください。
2.無事故給付金を請求するときは、保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による無事故給付金の支払の場合に準用します。
第5条 (特約保険料の払込免除)
主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときは主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
第6条 (特約の締結)
無事故給付金特約条項( )
保険契約者は、主契約の契約日または更新日に、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の更新日に、主契約に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
第7条 (特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の更新日に、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、主契約のその更新日からこの特約上の責任を負います。
08
第8条 (特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
第9条 (特約の保険料の払込)
この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
3.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
4.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
5.第3項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
6.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、またはこの特約の特約保険料払込の免除事由が生じて特約保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第10条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
約款- 30
保険料払込の猶予期間中に、無事故給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
2.無事故給付金が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、無事故給付金を支払いません。
第11条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第12条 (特約の復活)
主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
第13条 (告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
無事故給付金特約条項( )
第14条 (重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第15条 (特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第16条 (特約の返戻金)
この特約の解約返戻金はありません。
2.この特約が次条の規定により消滅したときもこの特約の解約返戻金その他の返戻金はありません。 08
第17条 (特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅したものとみなします。
第18条 (無事故給付金額の減額)
保険契約者は、いつでも無事故給付金額を減額することができます。ただし、減額後の無事故給付金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定によって、無事故給付金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第19条 (主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
主契約の入院給付金日額を減額した場合に、減額後の主契約の入院給付金日額に対するこの特約の無事故給付金額の割合が、会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで無事故給付金額を減額します。
2.前項の規定によって、無事故給付金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第20条 (特約の更新)
この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢
約款- 31
をこえるとき
(2)更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
(3)この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえているとき
(4)主契約の保険料の払込が免除されているとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.更新後のこの特約の無事故給付金額は、更新前のこの特約の無事故給付金額と同一とします。
6.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第9条(特約の保険料の払込)第2項の規定を準用します。
8.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)第5条(特約保険料の払込免除)および第13条(告知義務および告知義務違反)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
無事故給付金特約条項( )
9.この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
10.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されるこ
とがあります。
第21条 (特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
08 第22条 (管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第23条 (主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第24条 (平成22年3月2日以後にこの特約が更新される場合の取扱に関する特則)
平成22年3月2日以後にこの特約が更新される場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)平成22年3月2日以後に締結または更新された主契約に付加されたこの特約が更新される場合第9条(特約の保険料の払込)第6項の規定を適用します。
(2)平成22年3月1日以前に締結または更新された主契約に付加されたこの特約が、主契約の更
新と異なる時に更新される場合
第9条(特約の保険料の払込)第6項の規定は適用しません。
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 |
無事故給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3)保険契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
約款- 32
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
無事故給付金特約条項( )
08
約款- 33
(この特約の概要) 35
第1条 特約の被保険者 35
第2条 無事故給付金の支払 35
第3条 無事故給付金の請求、支払時期および支払場所 35
第4条 特約保険料の払込免除 35
第5条 特約の締結 36
第6条 特約の責任開始期 36
第7条 特約の保険期間および保険料払込期間 36
第8条 特約の保険料の払込 36
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 36
第10条 特約の失効 36
第11条 特約の復活 36
第12条 告知義務および告知義務違反 36
第13条 重大事由による解除 37
第14条 特約の解約 37
第15条 特約の返戻金 37
第16条 特約の消滅とみなす場合 37
第17条 無事故給付金額の減額 37
第18条 特約の更新 37
第19条 特約の契約者配当 38
第20条 管轄裁判所 38
第21条 主約款の規定の準用 38
第22条 解約返戻金のない保険契約に関する特則 38
第23条 災害不担保特則 38
第24x xx22年3月2日以後にこの特約が更新される場合の取扱に関する特則 38
別表1 請求書類 39
約款- 34
無事故給付金特約条項
(2010年3月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、被保険者がこの特約の保険期間の満了時に生存し、かつ、この特約の保険期間中に主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める疾病入院給付金、災害入院給付金または手術給付金のいずれもが支払われなかったときに無事故給付金として所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 (特約の被保険者)
この特約の被保険者は、主契約の主たる被保険者と同一とします。
第2条 (無事故給付金の支払)
この特約において支払う無事故給付金は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
無事故給付金 | 無事故給付金額 | 保険契約者 | 被保険者がこの特約の保険期間満了時に生存し、かつ、この特約の保険期間中に主約款に定める疾病入院給付金、災害入院給付金または手術給付金(以下「入院給付金」といいます。)のいずれもが支払われなかったとき |
無事故給付金特約条項
2.無事故給付金が支払われた後に、その保険期間中の入院給付金の請求を受け、その入院給付金が支払われることとなったときは、会社は、支払われた無事故給付金を差し引いて給付金を支払います。ただし、入院給付金が無事故給付金に不足する場合には、保険契約者は、その不足する金額を会社に返還してください。
3.この特約が更新される場合の無事故給付金の支払に関しては、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)第18条(特約の更新)第8項第2号の規定にかかわらず、更新前および更新後のそれぞれの保険期間について、前2項の規定を適用します。
(2)被保険者が同一の事由により2回以上入院し、それらの入院が主約款の規定により、1回の入院と見なされる場合で、それらの入院の最初の入院日と最後の退院日との期間中にこの特約が更新されたときは、それらの入院は、最初の入院が入院給付金の支払事由に定める入院日数に達した日の属する保険期間における入院とみなします。
(3)前号に該当する場合を除き、この特約の更新時を含んで継続している主約款に規定する入院
(継続した1回の入院とみなされる入院を含みます。)は、その入院が入院給付金の支払事由に定める入院日数に達した日の属する保険期間における入院とみなします。
4.無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第3条 (無事故給付金の請求、支払時期および支払場所)
無事故給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに会社に通知してください。
2.無事故給付金を請求するときは、保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による無事故給付金の支払の場合に準用します。
第4条 (特約保険料の払込免除)
主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
約款- 35
2.前項のほか、主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合にも、主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
3.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、前2項の規定は適用しません。
第5条 (特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日または更新日に、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の更新日に、主契約に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
第6条 (特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の更新日に、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、主契約のその更新日からこの特約上の責任を負います。
第7条 (特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
第8条 (特約の保険料の払込)
無事故給付金特約条項
この特約(特約保険料の払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
3.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
4.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、またはこの特約の特約保険料払込の免除事由が生じて特約保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第9条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
保険料払込の猶予期間中に、無事故給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
2.無事故給付金が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、無事故給付金を支払いません。
第10条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第11条 (特約の復活)
主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
第12条 (告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務お
約款- 36
よび告知義務違反に関する規定を準用します。
第13条 (重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第14条 (特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第15条 (特約の返戻金)
この特約が解約または解除されたときは、会社は、会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
2.主契約の入院給付金または手術給付金が支払われた場合には、この特約の解約返戻金はありません。
3.この特約が次条の規定により消滅したときは、前2項の規定を準用します。
4.前項の規定にかかわらず、主たる被保険者の死亡により主契約が消滅した場合には、この特約の解約返戻金はありません。
第16条 (特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅したものとみなします。
第17条 (無事故給付金額の減額)
この特約のみの減額は取り扱いません。
無事故給付金特約条項
2.主契約が減額された場合には、この特約も主契約と同一割合で減額します。
3.前項の規定により、この特約の無事故給付金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
第18条 (特約の更新)
この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
(4)主契約の保険料の払込が免除されているとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.更新後のこの特約の無事故給付金額は、更新前のこの特約の無事故給付金額と同一とします。
6.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第3項の規定を準用します。
8.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)第4条(特約保険料の払込免除)および第12条(告知義務および告知義務違反)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
9.この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定め
約款- 37
る保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。この場合、第3項の規定にかかわらず、更新後のこの特約の保険期間は更新後の主契約の保険期間と同一とします。
10.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されるこ
とがあります。
第19条 (特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第20条 (管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第21条 (主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第22条 (解約返戻金のない保険契約に関する特則)
主契約において「解約返戻金のない保険契約に関する特則」が付加される場合には、この特約の解約返戻金はありません。
2.この特則のみの解約はできません。
第23条 (災害不担保特則)
無事故給付金特約条項
主契約において「災害不担保特則」が付加される場合には、第2条(無事故給付金の支払)第1項中、
「疾病入院給付金、災害入院給付金または手術給付金」とあるのは「疾病入院給付金または手術給付金」と読み替えます。
2.この特則のみの解約はできません。
第24条 (平成22年3月2日以後にこの特約が更新される場合の取扱に関する特則)
平成22年3月2日以後にこの特約が更新される場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)平成22年3月2日以後に締結または更新された主契約に付加されたこの特約が更新される場合第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を適用します。
(2)平成22年3月1日以前に締結または更新された主契約に付加されたこの特約が、主契約の更
新と異なる時に更新される場合
第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定は適用しません。
約款- 38
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 無事故給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3)保険契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
無事故給付金特約条項
約款- 39
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(ご照会の際は、必ず証券番号をお知らせください。)
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