二 連携法曹基礎課程 創価大学履修規程第 18 条に規定する乙の「グローバル・ロイヤーズ・プログラム」(Global Lawyers Program, 以下「本プログラム」という。)
創価大学大学院法務研究科・法学部間の法曹養成連携協定書
創価大学大学院法務研究科(以下、「甲」という。)と創価大学法学部(以下、「乙」とい う。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第 6 条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、創価大学の建学の精神に基づき、甲と乙の教育理念に掲げる「人間 力・国際力・法律力」を兼ね備えた有為な法曹を養成するために、甲と乙との間において教育の連携を行うことを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第 6 条第 2 項第 1 号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 創価大学大学院学則第 5 条に規定する甲の法務専攻
二 連携法曹基礎課程 創価大学履修規程第 18 条に規定する乙の「グローバル・ロイヤーズ・プログラム」(Global Lawyers Program, 以下「本プログラム」という。)
(本プログラムの教育課程)
第3x xは、本プログラムの教育課程を別紙第 1 のとおり定める。
(本プログラムの成績評価)
第 4 x xは、本プログラムの成績評価基準を別紙第 2 のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第 5 x xは、本プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第 3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする本プログラムの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本プログラムは、乙所属の教員 5 名が担当して指導に当たり、各学年の学生に対し当該 5 名の教員の中から 2 名をGLP チュートリアル担当者として配置する。
二 前号の担当教員を補佐し、学修その他の修学に関する助言を行うチューターとして、実務経験のある非常勤講師を数名配置する 。
三 前二号に関して、学生の学修状況と満足度を把握するため、本プログラムの担当教員が適宜学生と面談し、年 4 回以上本プログラム担当教員・チューター協議会を開いて意見交換を行い、必要に応じて学修支援体制の整備を検討する。
(甲の乙に対する協力等)
第 6 条 甲は、本プログラムにおいて、甲における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 甲の学生の学修に配慮しつつ、本プログラムの学生に対し、甲の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本プログラムにおいて開設される科目の一部の実施に当り、甲の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、甲における教育と本プログラムにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、「創価大学法科大学院・法学部法曹養成連携協議会」(以下、「連携協議会」という。)を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第 7 x xは、本プログラムを修了して甲に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5 年一貫型選抜
論文式試験を課さず、本プログラムの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜二 開放型選抜
論文式試験を課し、本プログラムの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第 4 のとおりとする。
(個人情報の保護)
第 8 条 甲と乙は、連携協力に伴い知りえた個人情報について、第三者に開示・漏洩しないものとする。また、本協定の目的以外に、互いに提供された種々の情報を利用しないものとする。
(協定の有効期間)
第 9 条 協定の有効期間は、令和 2 年 4 月 1 日から 4 年間とする。ただし、協定の有効期間
満了の 1 年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知し
ない場合には、学長の許可を得た上で、有効期間を更に 2 年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第 10 x xxx乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者
に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただ し、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第 11 条 第 9 条又は前条第 2 項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本プログラムに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本プログラムを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 12 条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、連携協議会において協議 し、学長の許可を得た上で決定する。
本協定を証するため、本書 2 通を作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 1 年 12 月 20 日
甲 創価大学法科大学院法務研究科
法務研究科長 xx xx
乙 創価大学法学部
法学部長 xx xx
<別紙1>乙の本プログラムの教育課程
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本プログラムの教育課程を編成する。
法律を学ぶための基礎力を養う演習科目を1・2年次に配置し、分析力、論理力、法的思考力および表現力を高める。法律基本科目の講義によって法律主要7科目の基本的知識と体系的な理解を修得するとともに、2年次以降には法理論と実務の架橋として主要法律の法務演習を配置し、法を使う能力を養成する。さらに、プログラムを通じて配当される GLP チュートリアルでは、学びの進捗状況、早期卒業希望者に対する勉学の習熟度等に関する個人指導を通じて、自己管理能力、強靭な精神力等の法曹になるための資質を養う。
【期間】本プログラムは、原則として 1 年次春学期から開始し、3 年間の早期卒業を可能とする。
【選考試験】本プログラム科目を履修することができる資格は、1 年次及び 2 年次の春学期開始前に行われる選考試験によって判断される。2 年次春学期から履修資格を得た者は、1 年次に配当された本プログラムの必修科目を2年次以降で履修することができる。本プログラムの科目を履修できる学生の選考については、「創価大学法学部グローバル・ロイヤーズ・プログラム生の選考に関する規程」に従う。
【卒業要件・プログラム修了要件】乙の卒業要件単位数は 124 単位であり、本プログラムの修了要件は、必修科目 60 単位の修得、選択必修科目の中から 20 単位以上の修得および通算GPA2.7 以上とする。したがって、卒業要件単位数 124 単位(本プログラム修了要件単位数 80 単位)となる。なお、法学部の必修科目は、「法学」および「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」である。
【進路変更】本プログラムの履修を開始した学生は、途中で離脱することができる。この場合において、従前に修得した単位は卒業単位に換算される。
【2019 年度入学生】2019 年 4 月入学の本プログラム生に対しては、2020 年度カリキュラムを適用する。但し、科目によっては読み替えをして適用することができる。
【早期卒業希望者に対する学修指導】GLP チュートリアルⅠ~Ⅵで、早期卒業希望者に対する指導を行う。
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1x | x学期 | 憲法総論・統治機構論 | 4 | GLP English A | 1 | ||
GLP チュートリアルⅠ | 1 | ||||||
計 | 4 | ||||||
秋学期 | 民法総則 | 4 | GLP ゼミⅠ | 2 | GLP インターンシップA | 2 | |
刑法総論 | 4 | GLP English B | 1 | ||||
GLP チュートリアルⅡ | 1 | ||||||
計 | 8 | ||||||
2x | x学期 | 憲法人権論Ⅰ(アドバンスト) | 2 | 刑法法務演習Ⅰ | 2 | GLP インターンシップB | 2 |
物権法(アドバンスト) | 2 | ||||||
担保物権法(アドバンスト) | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ(アドバンスト) | 2 | ||||||
GLP ゼミⅡ | 2 |
GLP チュートリアルⅢ | 1 | ||||||
計 | 11 | ||||||
秋学期 | 憲法人権論Ⅱ(アドバンスト) | 2 | 刑法法務演習Ⅱ | 2 | |||
債権総論Ⅰ(アドバンスト) | 2 | 民法法務演習Ⅰ | 2 | ||||
債権総論Ⅱ(アドバンスト) | 2 | ||||||
刑法各論Ⅱ(アドバンスト) | 2 | ||||||
GLP チュートリアルⅣ | 1 | ||||||
親族・相続法 | 4 | ||||||
商法 | 2 | ||||||
計 | 15 | ||||||
3x | x学期 | 契約法(アドバンスト) | 2 | 民法法務演習Ⅱ | 2 | 労働法 | 4 |
法定債権(アドバンスト) | 2 | 憲法法務演習Ⅰ | 2 | 知的財産法 | 4 | ||
会社法(アドバンスト) | 4 | GLP チュートリアルⅦ | 1 | 環境法 | 4 | ||
行政法総論(アドバンスト) | 2 | ||||||
GLP チュートリアルⅤ | 1 | ||||||
計 | 11 | ||||||
秋学期 | 民事訴訟法 | 4 | 憲法法務演習Ⅱ | 2 | 民事救済法 | 4 | |
刑事訴訟法 | 4 | 会社法法務演習 | 2 | 有価証券法 | 2 | ||
行政救済法(アドバンスト) | 2 | 民事訴訟法法務演習 | 2 | ||||
GLP チュートリアルⅥ | 1 | 刑事訴訟法法務演習 | 2 | ||||
計 | 11 | 行政法法務演習 | 2 | ||||
GLP チュートリアルⅧ | 1 | ||||||
合計 | 60 | 28 | 22 |
① 別紙にて、次の学内規程を提出します。
「創価大学大学院法務研究科・法学部間の法曹養成連携に関する規程」
「創価大学大学院法務研究科・法学部法曹養成連携協議会に関する細則」
「創価大学法学部グローバル・ロイヤーズ・プログラム生の選考に関する規程」
② 別紙にて、各科目のシラバスを提出します。
③ 附属資料様式2にて、本プログラムの必修科目の学修内容と甲の未修 1 年次の学修内容の対応関係を示します。
<別紙2>乙の本プログラムにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 単位認定の可否 | 評語の意味 | グレードポイント (GP) | 評価の割合 |
100-95 | A+ | 合格 | 特に優れている | 4.0 | 5%以内 |
94-90 | A | 優れている | 4.0 | A+と併せて 25%程度 | |
89−85 | A− | 3.7 | |||
84-80 | B+ | 良好 | 3.3 | 絶対評価 | |
79-75 | B | 3.0 | |||
74−70 | B− | 2.7 | |||
69−65 | C+ | 科目の要求を一応 満たしている | 2.3 | ||
64-60 | C | 2.0 | |||
59−55 | D+ | 望ましい水準には不十分だが不合格 ではない | 1.7 | ||
54−50 | D | 1.3 | |||
49−45 | E+ | 不合格 | 合格水準に近いが 満たしていない | 1.0 | |
44−0 | E | 合格の水準を満た さない | 0 | ||
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価に必要な要件を欠いてい る | N | 評価不能 | 0 |
※「評価の割合」は目安であり、A+、A、A-についても絶対評価を原則とする。
※GPAは、各履修科目の成績評点(GP)に、その科目の単位数を掛けた数値の合計を、履修科目の総単位数で除して算出する。
<別紙3>乙の本プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
【履修上限単位数】
本プログラムの学生は年間の履修上限単位数(キャップ)を 40 単位(1学期あたり 20 単位)とし、この上限を超えて科目の履修をすることを認めない。ただし、当該学期のGPAが 3.50 以上の成績優秀者は、翌学期の履修上限単位数を 24 単位とする。
【早期卒業の要件】
本プログラムの学生が早期卒業するためには、第4学期終了時点で、通算GPA3.90 と修得単位数 86 単位を満たし、かつ、卒業判定時である第6学期終了時に、通算GPA3.90
を満たしたうえで、本プログラムの必修単位 60 単位および選択必修単位 20 単位以上の修
了要件を含む卒業基準単位数 124 単位を修得していることが必要となる。
<別紙4>乙の本プログラムを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1. 5 年一貫型教育選抜
① 選抜趣旨
5 年一貫型教育選抜では、法律科目試験を課さず、書類審査及び面接審査によって、合否判定を行う。
書類審査では、本プログラムの成績、自己推薦書、その他任意に提出された能力等を証明する資料(学位取得、語学試験や各種資格試験の結果、その他志願者の能力を適確に判断するために参考となる資料)を審査する。
面接審査では、甲への進学を希望する意欲や動機・学業に取り組む姿勢等を審査する人物審査と、時事問題等を題材に論理的思考力・思考の柔軟性・コミュニケーション能力等を審査する能力審査を行う。
上記の書類審査と面接審査の結果を総合的に評価し、甲の既修者コースに対応できる意欲や能力の有無を審査して合否の判定を行う。
② 出願資格
5 年一貫型教育選抜の出願資格は、入学試験受験年度 3 月末日までに乙を卒業し、かつ本プログラムを修了する見込みの者であって、出願時の成績・GPA が 3.8 以上の者。
③ 募集人員
5 年一貫型教育選抜の募集人員は 8 名とする。
④ 実施年度
5 年一貫型教育選抜は、2022 年度入学者選抜試験から実施する。
2. 開放型選抜
① 選抜趣旨
開放型選抜では、書類審査、面接審査、法律科目試験によって、合否判定を行う。
書類審査では本プログラムの成績、自己推薦書、その他任意に提出された能力等を証明する資料(学位取得、語学試験や各種資格試験の結果、その他志願者の能力を適確に判断するために参考となる資料)を審査する。開放型選抜においては、書類審査中、とくに学部および本プログラムの成績を重視する。
面接審査では、甲への進学を希望する意欲や動機・学業に取り組む姿勢等を審査する人物審査と、時事問題等を題材に論理的思考力・思考の柔軟性・コミュニケーション能力等を審査する能力審査を行う。
法律科目試験は、甲の 1 年次配当の法律基本科目(憲法・行政法・民法・商法〔会社法〕・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)について、論文式試験を実施し、基本的法的知識及び体系的理解の修得の有無・程度を審査する。
上記の書類審査、面接審査、法律科目試験の結果を総合的に評価し、甲の既修者コースに対応できる意欲と能力の有無を審査して合否の判定を行う。とくに、5 年一貫型教育選抜の対象者と同水準の学力が備わっているかを、法律科目試験及び学部及び本プログラムの成績の両面から厳格に審査する。
② 出願資格
開放型選抜の出願資格は、入学試験受験年度 3 月末日までに乙を卒業し、かつ本プログラムを修了する見込みの者とする。なお、開放型選抜には、他大学法学部を卒業し、かつその「法曹コース」を修了する見込みの者も対象とする。
③ 募集人員
開放型選抜の募集人員は 5 名とする。
④ 実施年度
開放型選抜は、2022 年度入学者選抜試験から実施する。