Contract
国立大学法人三重大学業務請負契約基準(R3.4)
この基準は、役務の業務(以下「業務」という。)に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の納期内に完了し、業務の対象物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 業務の実施方法等業務の対象物を完了するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
5 受注者は、業務に関する法令を遵守するとともに、業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)を直接指揮監督し、事業主として関係する法令に規定されたすべての義務を負うものとする。
6 受注者は、従業員の風紀、衛生及び規律の維持に関してすべての責任を負うものとする。
7 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の施行に必要な施設等)
第2 発注者は、業務の施行に関連し必要な施設がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。この場合においては、受注者は、その使用について本法人の定めを遵守するものとする。
2 受注者の業務の施行に直接必要な光熱水料の負担については、仕様書等に定めるところによる。
(業務施行上の調整)
第3 発注者は、受注者の施行する業務が発注者の発注に係る第三者の施行する業務(第三者の 施行する工事を含む。以下同じ。)と施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、工程等の調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の 調整に従い、当該第三者の者の行う業務の円滑な施行に協力しなければならない。
(請負費内訳書及び工程表の提出)
第4 受注者は、この契約締結後速やかに仕様書等に基づいて請負費内訳書及び工程表を作成し、第9に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)に提出しなければならない。ただし、 発注者が、受注者に当該内訳書又は工程表の提出を必要としない旨仕様書等に定めた場合は、 この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又はその名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務施行方法を仕様書等に定めた場合において、特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、業務の対象物の所在する場所へ派遣して業務の施行について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての指示、承諾又は協議
二 仕様書等に基づく工程の管理、立会、業務の施行状況の検査又は業務材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
三 請負費内訳書の調査及び業務の施行に適合させるための内容調整四 関連する他の業務との工程等の調整
4 前項に定める権限は、受注者又は第10に規定する現場代理人に対してのみ行使できるものとする。
5 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
6 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
7 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人)
第10 受注者は、業務の施行に当たり、受注者自ら業務を行う場合を除き、従業員の中から現場代理人を定め、その氏名を監督職員に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務施行場所に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約基準に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、完了期限又は請負期間(以下
「完了期限」という。)の変更、請負代金の請求及び受領、第12に係る権限並びにこの契約
の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を監督職員に通知しなければならない。
(履行報告)
第11 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第12 監督職員は、受注者、従業員等で業務の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について速やかに決定し、その結果を書面により監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について速やかに決定し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
(業務施行上必要な資器材等)
第13 受注者は、業務施行上必要な資器材、消耗品については、すべて自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし、発注者が必要と認め、発注者から受注者へ支給する業務材料
(以下「支給材料」という。)及び業務の施行上使用するために貸与する物品(以下「貸与品」という。)がある場合は、この限りでない。
(支給材料及び貸与品)
第14 発注者から受注者へ支給材料及び貸与品がある場合には、その品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負 担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検 査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用 に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、監督職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であり契約の内容に適合しないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面により当該 支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第16第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
7 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
8 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは請
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
9 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 受注者は、仕様書等で定めるところにより、業務の完了又は業務内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を監督職員に返還しなければならない。
11 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
12 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等に不適合の場合の変更義務)
第15 受注者は、業務の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員がその業務の施行方法等の変更又は支給材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
(業務の変更又は中止等)
第16 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項に定めるところにより、完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。ただし、発注者から受注者への通知を、
1月以上の期間を置く事前告知として仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
2 完了期限又は請負代金額の変更は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、前項ただし書の場合において、請負代金額変更の算定方法を、仕様書等に定めた場合は、この協議は整ったものとみなす。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、第1項ただし書の場合においては、この項の規定はないものとみなす。
(受注者の請求による完了期限の延長)
第17 受注者は、天候の不良、第3の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完了期限の短縮)
第18 発注者は、特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により完了期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する業務実施期間について、通常必要とされる業務実施期間に満たない業務実施期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、また受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)
第19 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注
者が完了期限変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議をして定める。ただし、協議開始 の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(臨機の措置)
第21 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面により監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第22 業務の完了前に、業務の対象物又は業務材料について生じた損害その他業務の施行に関して生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。この場合において、損害保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者が協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第23 受注者は、業務が完了したときは、その旨を業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、発注者が、その必要を認めない場合でかつ受注者に、日々又は一定期間あるいは一定時期の業務報告書(以下「日報」という。)を提出する旨仕様書等に定めた場合は、日報を業務完了通知書とみなすとともに、完了期限の日をもって受注者からの通知があったものとみなす。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該業務の完了を確認するための検査を完了し、受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の対象物を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。ただし、発注者が、検査の必要を認めない場合でかつ仕様書等にその旨定めた場合は、完了期限の日をもって検査職員の検査に合格し、発注者から受注者にその旨の通知があったものとみなす。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、業務の対象物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第24 受注者は、第23第2項の検査に合格したときは、業務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査後、受注者より適正な請求書を受理した日が当月の15日以前であるときは、当月末に、受理した日が当月の16日以降であるときは、翌月末に支払うものとする。
ただし、請求書において支払期限が決められているものについてはこの限りではない。
(部分払)
第25 受注者は、業務の完了前に、性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の対象物を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、業務請負代金部分払金請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、第24第2項と同様に支払うものとする。
6 部分払金の額は、性質上可分の業務の完了部分については第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の業務の完了部分については次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(月払い等の特約)
第26 業務が年間等一定期間連続する契約で、1月あるいは数月の業務単位で請負代金を支払う場合においては、その単位最終日を完了期限とみなし、この契約基準を適用する。
(瑕疵担保)
第27 発注者は業務の対象物に業務上の契約不適合があるときは、受注者に対して対象物の引渡しを受けた日から1年以内に契約不適合に伴う修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、業務の対象物の引渡しの際に業務上の契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に伴う修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、業務の対象物が第1項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、業務の対象物に業務上の契約不適合が支給材料の性質又は監督職員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第28 受注者の責めに帰すべき理由により、完了期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から納入部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第24第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為があった場合の違約金等)
第28の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以
下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第二号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第29 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相 当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人三重大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第30 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第33第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第31 発注者は、業務が完了するまでの間は、第30第1項に規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した完了部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 第23第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、第1項の規定により契約を解除する場合において、発注者から受注者への通知を、1月以上の期間を置く事前告知として、仕様書等に定めた場合は、この項の規定はないものとみなす。
第32 発注者は、業務の完了した対象物に業務上の契約不適合があるため、契約をした目的を達することができないときは、この契約の解除をすることができるものとする。
2 前項の場合において、当該契約不適合が修補可能のものであるときは、発注者は受注者に対し、まず、当該修補の請求をしなければならない。
(受注者の解除権)
第33 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。二 天災その他避けることの出来ない理由により、業務を完了することが不可能又は著しく困
難となったとき
2 第31第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第34 発注者は、この契約が解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた業務の完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の完了部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の業務の完 了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したと き、又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第30の規定によるときは発注者が定め、第31又は第33の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(個人情報の管理)
第35 発注者及び受注者は、「個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、この契約の履行中に知り得た保有個人情報(以下
「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止に努め、保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 発注者及び受注者が前項に定める措置を怠り、当事者の一方又は第三者から損害賠償の請求を受け、又は提訴された場合、措置を怠った者がその費用及び損害額を補償するものとする。
3 発注者及び受注者は、契約終了又は解除時には、保有個人情報の消去又は廃棄を速やかに行うこと。ただし、契約終了又は解除後も保有個人情報を保有する場合は、第1項及び第2項に
定める義務が適用されるものとする。
(賠償金等の徴収)
第36 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第37 この契約基準に定めのない事項は、別に発注者と受注者とが協議して定めるものを除き、民法その他の法令の規定するところによる。