Contract
ローン契約規定第1条(元利金の返済額等の自動支払)
1.私は元利金返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同
じ。)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.私が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月
の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により年2回増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.私が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、1~3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごとの増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 繰り上げ返済日につづく6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごと増額返済元金の合計額 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
1.借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更するものといたします。
2.借入利率の変更をするときは、返済回数を変更することなく、借入利率変更日以降の毎回の利息または、元利金返済額を増減するものとします。
3.借入利率の変更にあたっては、銀行は私および連帯保証人に対して通知は要しません。
第3条の2(変動金利制)
1.(借入利率の変更)
(1)借入利率は、銀行の短期貸出金利(短期プライムレート)(以下「基準金利」という。)に一定利率を加(プラス)、減(マイナス)したものとし、基準金利の変動に伴って、
引き下げられ、または引き上げられることに同意します。基準金利および一定利率は
(借入要項)の定めによります。これらの変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示する等、銀行所定の方法によるものとします。
借入利率=基準金利十一定利率
(2)金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利の対象を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.(借入利率変更の適用)
(1)利率は基準金利変動幅だけ増減するものとします。基準金利変動幅の算出基準日は毎年
4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という。)とし、基準金利変動幅の算出は前回基準日時点(借入後最初の利率見直しの場合は借入日現在の本ローンの利率)の基準金利と原基準日時点の基準利率の差により算出します。
(2)変更後の新利率の適用開始日は基準日以後3ヶ月後の日以降に到来する約定返済分からとします。
(3)銀行は、相当の理由があるときは、本項の借入利率変更の適用方法を変更することができます。これらの変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示する等、銀行所定の方法によ
るものとします。
3.(利率変更による毎回返済額の調整)
借入利率の変更をするときは、返済回数を変更することなく、借入利率変更日以降の毎回の利息または、元利金返済額を増減するものとします。
4.(借入利率変更の通知)
借入利率の変更にあたっては、銀行は私および連帯保証人に対して通知は要しません。
5.(変動金利制の中止)
本ローンは、借入期間中に固定金利への変更はしません。また、第5条(期限前の全額返済義務)に該当した場合は変動金利制を中止されても異議ありません。この場合、借入利率ならびに変更時期については銀行の申し入れに同意します。
6.(優遇利率)
銀行は、銀行所定の基準により一般に適用される利率より、優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率の変更または適用の中止をすることができるものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
1.私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」とい
う。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私および連帯保証人は、何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準する行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは 前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関 して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行からの請求によって、私は本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務 全額を返済するものとします。
4.私が住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、この契約による債務全額について期限の利 益を失い、表記の方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)私が借入要項に定める返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払いの停止または破産・民事再生手続きの申立があったとき。
(3)手形交換所(これに準ずる施設を含む。)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金、定期積金、その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど、私が責任を負わねばならない事由によって銀行に私の所在が明らかでなくなったとき。
(6)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)私が銀行との取引約定につき、一つでも違反したとき。
(3)この取引に関し私が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の各場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(銀行からの相殺)
1.この契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金、定期積金、その他債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前に通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預け金の払戻しを受け債務に充当することができます。
3.前2項によって、相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第7条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金、定期積金、その他債権と、この取引による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金、その他の債権の証書、通知は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
4.私は、銀行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に、銀行に対する債務と相殺す る場合に限り、満期日または据置期間が未到来の私の預金ならびにその他銀行に対する債 権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の手続、利息計算等については、銀行の定めによるものとします。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.弁済または第6条による相殺または払戻充当の場合、私が銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して、異議を述べません。
2.第7条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については、期限が到来したものとして銀行はその順序方法を指定することができます。
第9条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差入れた証書等および私が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行から請求があれば、直ちに代りの証書等を差し入れし、または、代りの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場合に生じた損害については、銀行になんらの請求をしません。
2.証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面、その他の書類の印影(または署名、暗証)を私の届出た印鑑(または署名、暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、それらの書類の記載文書に従って責任を負います。
3.この契約に関し、私が負担すべき印紙代、ならびに私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は私が負担します。その費用は銀行所定の日に通帳、請求書および小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてます。
第 10 条(代位弁済)
私が銀行との契約に違反したため、保証会社より代位弁済を受けられても異議ありません。
第 11 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があった場合は、直ちに書面により銀行へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第 13 条(xx後見人等の届出)
1.私は家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
2.私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
3.私はすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出ます。
4.私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
5.私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第 14 条(報告および調査)
1.私は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 15 条(適用店舗)
この契約の各項は、私と銀行本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第 16 条(管轄裁判所)
1.この契約にもとづく私および連帯保証人と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合は、銀行の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 17 条(会話内容の記録)
銀行は、私の申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話による私と銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管するものとします。