Contract
豊根村文化協会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は豊根村文化協会(以下「協会」という。)と称し、事務局を豊根村教育委員会におく。
(目的)
第2条 協会は文化関係諸機関等との緊密な連携により、地域文化の振興並びに会員相互の教養の向上と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)文化一般に関する展覧会、発表会、交歓会及び講演会等の開催。
(2)会員相互の研究会または懇談会の開催。
(3)他の文化機関並びに諸団体との連携と情報交換。
(4)その他協会の目的を達成するために必要とする事業。
(組織)
第4条 協会は本会に賛同する文化活動団体、もしくは個人をもって組織する。
(役員)
第5条 協会に次の役員をおく。会 長 1名
副会長 1名
監 事 1名
事務局 1名
(選出方法)
第6条 会長、副会長並びに監事は、運営委員の互選とする。
2 運営委員は、文化活動団体代表者及び個人会員をもって充てる。
3 事務局は、会長の指名による。
(顧問)
第7条 協会に顧問をおくことができる。
(任期)
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の任期が満了となっても後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。
(職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は協会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し会長の事故あるときは、その職務を代理する。
(3)監事は協会の会計を監査する。
(4)事務局は会長の指揮を受け書記、会計を処理する。
(会議)
第 10 条 協会の会議は総会及び運営委員会とする。
2 会議は会長が招集し議長となる。
3 会長は運営委員の3分の1以上から会議開催の要求があったときは、運営委員会を招集しなければならない。
4 会議の定足数は2分の1とし、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。賛否同数のときは議長がこれを決定する。
5 総会は年1回とし、運営委員会をもって代行することができる。
(運営委員会)
第 11 条 運営委員会は次の事項を審議する。
(1)会長、副会長並びに監事の選出に関すること。
(2)協会の企画運営に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算に関すること。
(5)会費の決定に関すること。
(6)協会の行う行事の運営に関すること。
(7)決算の認定に関すること。
(8)規約の改廃に関すること。
(9)その他、会長が必要とすること。
(経費)
第 12 条 協会の経費は会費、助成金並びに寄付金その他をもって充てる。(会費は文化活動団体毎に年間1人100円)ただし、18才未満の者からは、会費を徴収しない。
(会計年度)
第 13 条 協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(規約の改廃)
第 14 条 協会の規約は、運営委員会において3分の2以上の同意がなければ改廃することができない。
(委任)
第 15 条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規約は昭和57年4月30日から施行する昭和60年7月15日改正
平成6年9月7日改正
平成22年5月27日改正平成26年4月1日改正