2. 乙は、臍帯血の処置および保管において、適用される条約、法律、政令、省令(移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令を含むが、これに限られない 。)、規則、通達、告示、厚生労働省その他の関係省庁が公表するガイドライン(「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の運用に関する指針(ガイドラ イン)」を含むが、これに限られない。以下同じ。)、条例、判決、決定、仲裁判断、令状、厚生労働省その他の関係当局の指導及び政策等(以下「法令等」という。)を遵守...