7.本契約で利用できる現金自動預入支払機等は、銀行又は銀行の提携先の現金自動預入支払機等のうち、銀行所定の現金自動預入支払機 等(以下「利用可能 ATM 等」という。)とします。銀行はいつでも通知なしに利用可能 ATM 等の範囲を変更することができるものとします。 8.借主が利用可能 ATM 等を利用して本取引を行う場合、借主は銀行及び提携先所定の手数料を支払うものとします。この手数料は、ローン専子育て応援教育ローン規定 • March 18th, 2023
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