Contract
振替制度
振替決済口座管理規定・・・・・ 1
一般債振替決済口座管理規定・・ 9特定口座規定・・・・・・・・・18
公共債振替決済口座管理規定
(取引残高報告書式)
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律
(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申込み いただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関す る法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいま す。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個 人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。) の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定め
る場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を
行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 2 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
3 前項にかかわらず、契約期間満了後、一定期間残高が無い場合は解約されるものとします。
(当行への届出事項)
第5条 「債券取引口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。「個人番号届出書兼告知書」又は「法人番号届出書兼告知書」に記載された共通番号等をもって、お届出の共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項 第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、
「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをま
たずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。(質権の設定)
第8条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、 この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手 続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第9条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされ
ている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかな
ければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が 当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第10条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、 次に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をす ることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかな
ければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第11条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還
(分離利息振決国債にあっては、xxの支払)された場合には、お客様から当行に対し、当該振決国債について、振替法に基づ く抹消の申請があったものとみなして、当行がお客様に代わっ てお手続きさせていただきます。
(償還金等の受入れ等)
第12条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、当行がこれを受取り、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第13条 当行は、振決国債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の所管部署に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項
において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家と
みなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取
引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第14条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他 の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法 によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号 カード」等および「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、
「運転免許証」等の書類をご提出又はご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了 した後でなければ振決国債の振替又は抹消、契約の解約の ご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(手数料)
第15条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、無料とします。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
(当行の連帯保証義務)
第16条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等に
より本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第17条 この振替決済口座は、第 18 条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 18 条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第18条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行か
ら解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によ
る当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
4 前項のほか、次の各号のーにでも該当し、お客様との取引を継
続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、
またはお客様に通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が振替決済口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかにーにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
5 当行が解約の通知を届出のあった名称・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(解約時の取扱い)
第19条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当 行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反 対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第20条 法令の定めるところにより振決国債の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は 臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第21条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 14 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 12 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第22条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいま す。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般 債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申込み いただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関す る法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書」による振 替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡い たします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
2月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期 間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
3 前項にかかわらず、契約期間満了後、一定期間残高が無い場合は解約されるものとします。
(当行への届出事項)
第5条 「債券取引口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日等とします。「個人番号届出書兼告知書」又は「法人番号届出書兼告知書」に記載された共通番号等をもって、お届出の共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、 あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の一般債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、こ の場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きに よる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債につい て、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関 する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委 任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきま す。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその
申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取扱うもの(以下
「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点がある
ときは、速やかに当行の所管部署に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資
家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4
項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残
高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答でき
る体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行なわないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の
届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によ
りお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「運転免許
証」等の書類をご提出又はご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(手数料)
第13条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、無料とします。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構又は資産管理サービス信託銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連 帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続を行った際、機構又は資産管理サービス信託銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払をする義務
② その他、機構又は資産管理サービス信託銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否 を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第16条 この一般債振替決済口座は、第 17 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 17 条第2
項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの一般債振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約の申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ お客様が第 23 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のーにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この一般債振替決済口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が一般債振替決済口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかにーにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
3 当行が解約の通知を届出のあった名称・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった
ときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行 の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対 売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機 の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の 取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その 他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第21条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄
(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第22条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条ま
で又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第23条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後
の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じとします。)が株式会社肥後銀行(以下、「当行」といいます。)において、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の11の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために開設された特定口座(以下、法第37条の11の 3 第 3
項第 1 号に規定する特定口座をいいます。)に係る上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または当該特定口座における上場株式等の保管の委託および譲渡について、法37条の11 の 3 第 3 項第 2 号に規定される要件、ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第3
7条の11第 2 項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
⒉ またこの規定は、法第37条の11の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第 8 条の 4 第 1 項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、法37条の11 の 6 第 4 項第 1 号に規定される要件、ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
⒊ お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、当行所定の特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえご提出いただくものとします。その
際、当行所定の方法により、お客様の本人確認を行わせていただきます。
⒉ お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
⒊ お客様は当行で一口座に限り特定口座を開設できるものとします。
⒋ お客様が特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等
(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
⒌ お客様が当行に対して法第37条の11の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を
他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、当行が定める取引を除き、原則としてすべて特定口座を通じて行うものとします。
⒉ 前項にかかわらず、法第37条の14第 5 項第 1 号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、 その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡等に係る所得の計算、ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算につい
ては、法その他関係法令の定めに基づいて行います。 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当行はお客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる公募非上場投資信託の受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債
(以下「公共債」といいます。)に限定します。なお、次の各号に該当する投資信託または公共債であっても当行の都合により特定保管勘定でお預りしないことがあります。
⑴お客様が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込みをされて取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
⑵お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)
が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた公募非上場株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債に引き続き保管の委託がされているものであって、当行所定の方法により、当行の特定口座(同一銘柄 のうち、一部のみを移管する場合を除きます。) に移管されたもの。
⑶お客様が、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の 5 第 2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑷お客様が当行に開設する非課税口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(譲渡等の方法)
第7条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡等については、当行に対してする方法によるものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第8条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等のうち、当行が取り扱う投資信託もしくは公共債(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限ります。)の収益分配金または利子で、同項の規定に基づき当行より所得税が徴収されるべきもの(法第37条の1
11の 3 第 3 項第 2 号に規定する上場株式等保管委託契約に
基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
⒉ 当行が支払の取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始・終了届出書等の提出)
第9条 お客様が法第37条の11の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の 6 第 2 項および施
行令第25条の10の13第 2 項に規定する源泉徴収選択
口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
⒉ お客様が法第37条の11の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の 6 第
3 項および施行令第25条の10の13第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第10条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
(源泉徴収・還付)
第11条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、当行は法、地方
税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
⒉ 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等の対価に相当する金額の支払をする際にその金額より差引くこと
により行い、源泉徴収後の金額を振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
⒊ 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより、当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することは、お受付できない場合があります。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14条 第 6 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)(2)に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、関係法令等の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付します。また、特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
⒉ 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客様へ交付し、1 通は所轄の税務署長に提出します。
⒊ 第 1 項および第 2 項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の 4 に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に
届け出ることとします。また、その変更については、住民票の写し、運転免許証等一定の公的資料をご提出いただき、当行所定の方法により確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第17条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
⑴お客様が当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書
(施行令第25条の10の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき。
⑵やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑶お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有
する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものと
みなされます。
⑷お客様の相続人から特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
⑸この規定の変更にお客様が同意されないとき。 (出国口座等)
第18条 前条(特定口座の廃止)(3)に該当することとなるお客様は、施行令第25条の10の 5 第 2 項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座に保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、引き続き当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該出国口座に保管の委託をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
⒉ 前項に定める取扱いをご希望される場合は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行へ提出していただきます。また、帰国後においても、所定の書類を当行へ提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第19条 この規定に定めのない事項については、法、関係政省
令、諸規則、諸規定等に従って当行が定めるものとします。 (免責事項)
第20条 お客様が第16条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(規定の変更)
第21条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(合意管轄)
第22条 お客様と当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(その他)
第23条 お客様に対し、本規定に関する諸通知等を、当行が届出のあった名称、住所にあてて通知又はその他の書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
附則
この規定のうち、国内非上場公募公社債投資信託受益権および公共債の特定口座への受入れに係る規定については、平成 28 年 1 月
1 日から適用します。
以上
2020 年 4 月改正