⑷ 全国連は、被共済者のアルコール依存および薬物依存(薬物依存とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、 F15.2、F16.2、F18.2、F19....
けが(2,000〜4,000)+医療 19.11.01改
全国商工会会員福祉共済約款
(「けが」の補償,「病気」の補償)
2019年11月 1 日 全国商工会連合会
全国商工会会員福祉共済約款(「けが」の補償) 目次
第 1 章 総則 第 1 節 総則
第 1 条(目的) 7
第 2 条(共済事業運営委員会) 7
第 3 条(加入者) 7
第 4 条(被共済者) 7
第 5 条(契約年齢) 7
第 6 条(共済期間) 7
第 7 条(自動更新) 7
第 8 条(中途加入) 8
第 2 節 加入
第 9 条(加入申込) 8
第10条(加入者証の交付) 8
第11条(共済加入内容の調査) 8
第12条(共済掛金の払込) 8
第 3 節 制度の管理運営
第13条(経理の区分) 9
第14条(決算) 9
第15条(制度の改廃) 9
第 4 節 雑則
第16条(共済金支払審査会) 9
第17条(共済金の決定) 9
第18条(共済金の削減、共済掛金の追徴) 9
第19条(担保の禁止) 9
第 2 章 「けが」の補償
第 1 節 用語の定義条項
第20条(用語の定義) 10
第 2 節 補償条項
第21条(加入プランおよび口数) 11
第22条(補償内容及び共済金) 11
第23条(共済金を支払う場合) 11
第24条(共済金を支払わない場合-その 1 ) 12
第25条(共済金を支払わない場合-その 2 ) 13
第26条(死亡共済金の支払) 14
第27条(後遺障害共済金の支払) 14
第28条(入院共済金および手術共済金の支払) 14
第29条(通院共済金の支払) 15
第30条(疾病入院見舞金の支払) 16
第31条(死亡の推定) 16
第32条(他の身体の障害または疾病の影響) 17
第 3 節 基本条項
第33条(告知義務) 17
第34条(加入者資格および被共済者の対象に関する通知義務) 18
第35条(加入者の住所変更) 18
第36条(共済契約の無効) 18
第37条(共済契約の失効) 18
第38条(共済契約の取消し) 18
第39条(加入者による共済契約の解除) 18
第40条(重大事由による解除) 18
第41条(掛金不払による解除) 19
第42条(被共済者による共済契約の解除請求) 20
第43条(共済契約解除の効力) 20
第44条(共済掛金の返還-無効または失効の場合) 21
第45条(共済掛金の返還-取消しの場合) 21
第46条(共済掛金の返還-解除の場合) 21
第47条(事故の通知) 21
第48条(共済金の請求) 22
第49条(共済金の支払時期) 23
第50条(全国連の指定する医師が作成した診断書等の要求) 23
第51条(時効) 24
第52条(代位) 24
第53条(加入者の変更) 24
第54条(加入者または死亡共済金受取人が複数の場合の取扱い) 24
第55条(訴訟の提起) 24
第56条(準拠法) 24
別表 1 第25条(共済金を支払わない場合-その 2 )の運動等 25
別表 2 後遺障害等級表 25
別表 3 対象となる手術 29
別表 4 共済金請求書類 33
別表 5 加入プラン 34
別表 6 補償の内容及び共済金 34
天災危険担保特約 35
熱中症担保特約 36
全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償) 目次
※「病気」の補償に加入している方のみ該当します
第 3 章 「病気」の補償
第 1 節 用語の定義条項
第57条(用語の定義) 37
第 2 節 補償条項
第58条(共済金を支払う場合) 38
第59条(共済金を支払わない場合) 38
第60条(共済期間と共済責任の関係) 39
第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払) 40
第62条(放射線治療共済金の支払) 41
第63条(他の身体障害の影響) 42
第64条(入院の取扱い) 42
第 3 節 基本条項
第65条(共済責任の始期および終期) 42
第66条(告知義務) 43
第67条(加入者の住所変更) 43
第68条(共済契約の無効) 44
第69条(共済契約の失効) 44
第70条(共済契約の取消し) 44
第71条(契約年齢の誤りの処置) 44
第72条(加入者による共済契約の解除) 44
第73条(重大事由による解除) 44
第74条(掛金不払による解除) 45
第75条(被共済者による共済契約の解除請求) 45
第76条(共済契約解除の効力) 46
第77条(共済掛金の返還または請求-告知義務等の場合) 46
第78条(共済掛金の返還-無効または失効の場合) 47
第79条(共済掛金の返還-取消しの場合) 47
第80条(共済掛金の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合) 47
第81条(共済掛金の返還-解除の場合) 48
第82条(共済金支払事由が発生した場合の通知) 48
第83条(共済金の請求) 48
第84条(共済金の支払時期) 49
第85条(全国連の指定する医師が作成した診断書等の要求) 50
第86条(時効) 51
第87条(代位) 51
第88条(共済金受取人の変更) 51
第89条(加入者の変更) 51
第90条(被共済者が複数の場合の約款適用) 51
第91条(訴訟の提起) 51
第92条(準拠法) 51
「病気」の補償加入プラン表 52
別紙表 7 第61条の手術 52
別紙表 8 共済金請求書類 53
別紙表 9 対象となる異常分娩 53
重大手術の支払倍率変更に関する特約 54
先進医療特約 55
告知義務違反による解除の期間に関する特約 58
始期前発病不担保の期間に関する特約 58
第 1 章 総則第 1 節 総則
第 1 条(目的)
この約款は全国商工会連合会(以下「全国連」といいます。)が商工会会員・職員等の福利厚生に資するため、共済金の給付を行う全国商工会会員福祉共済制度(以下「福祉共済」といいます。)について必要な事項を定めることを目的とします。
第 2 条(共済事業運営委員会)
福祉共済の運営に関する重要事項については、全国連定款第31条に基づき設置された共済事業運営委員会において審議します。
第 3 条(加入者)
⑴ 加入者とは、共済契約の締結を行い、共済掛金を支払う者とします。福祉共済の加入者資格を有するものは、商工会の会員(法人会員の役員を含みます)及びその家族、会員の従業員及びその家族、商工会・都道府県商工会連合会(以下「県連」といいます。)・全国連の役職員及びその家族とします。
⑵ 「家族」とは、次の者をいいます(以下同様とします)。
配偶者、父母、子。同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・x。配偶者の父母。
第 4 条(被共済者)
被共済者とは、共済の対象となる者とします。加入者が指定できる被共済者は商工会の会員(法人会員の役員を含みます)及びその家族、会員の従業員及びその家族、商工会・県連・全国連の役職員及びその家族であり、健康で共済期間開始日において各加入プランに定める年齢の者とします。
第 5 条(契約年齢)
この共済契約の被共済者の年齢は、契約年齢(※ 1 )で計算します。
(※ 1 )直前の11月 1 日における満年齢をいいます。
第 6 条(共済期間)
⑴ 毎年、11月 1 日午後 4 時から翌年の11月 1 日午後 4 時までとします。
⑵ 前項の時刻は加入者証発行地の標準時によるものとします。
第 7 条(自動更新)
共済期間満了の 1 ヶ月前までに加入者または全国連のいずれか一方より申し出がない場合、共済契約
は自動更新し 1 年間延長されます。
第 8 条(中途加入)
中途加入日は共済期間中の毎月 1 日午前 0 時とします。なお、この場合の被共済者の年齢は契約年齢とします。
第 2 節 加入
第 9 条(加入申込)
⑴ 福祉共済に加入を希望する者は、所定の書類に必要事項を記入のうえ、商工会に申込を行います。
⑵ 全国連は、加入者及び被共済者の審査を行ったうえで、加入を承諾するか否か決定します。
⑶ 自動更新の場合も全国連は加入者及び被共済者の審査をあらためて行ったうえで、加入を承諾するか否か決定します。
第10条(加入者証の交付)
全国連は、加入を承諾したときは、加入者に対し加入者証を交付します。
第11条(共済加入内容の調査)
⑴ 全国連・県連・商工会(以下「全国連等」といいます。)は、加入申込を受けたときに、必要な事項を調査し、または調査を委託することができます。
⑵ 当該申込により加入者または被共済者となろうとする者は、前項の調査に協力しなければなりません。正当な理由なくして前項の調査を拒み、または協力しないときは、全国連は加入を拒否することができます。
⑶ 前 2 項は、継続加入の申込の際も同様とします。
第12条(共済掛金の払込)
⑴ 加入者は毎月、「払込期日」(加入者証記載の「払込日」をいいます。)に、共済掛金を加入者が届け出た預金口座から振替により払い込むものとします。
⑵ 「払込期日」が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込がその休業日の翌営業日に行われた時は、全国連は払込期日に払込があったものとみなします。
⑶ 加入者が⑴⑵の払込期日に共済掛金を払い込まなかった場合、加入者は、翌月の払込期日に、 2か月分の共済掛金を払い込むものとします。
⑷ 加入者が前項の規定による共済掛金を払い込まなかった場合(当該掛金の一部のみ払い込まなかった場合を含む。)は、翌々月の払込期日までに、合計して 3 ヶ月分の共済掛金を払い込むものとします。
⑸ 共済金の支払を受ける際には、支払の対象となる事故の発生日が属する月までの全ての月の共済掛金の払い込みを要します。加入者は、共済掛金の未納額がある場合には、その全額を一時に払い込むこととします。
第 3 節 制度の管理運営
第13条(経理の区分)
福祉共済に係る経理は、全国連に特別会計を設置して、全国連の他の会計との区分を明確にするものとします。
第14条(決算)
全国連は、毎年度の決算期ごとに、福祉共済に係る決算の結果を本会の理事会の承認を経て総会に報告するものとします。
第15条(制度の改廃)
社会情勢の変動等により福祉共済の制度または規程の変更が必要となった場合及び福祉共済の廃止については、全国連の理事会の議を経るものとします。
第 4 節 雑則
第16条(共済金支払審査会)
全国連はxxかつ平等な共済金の支払いのため、外部の有識者等を含む共済金支払審査会を設置します。
第17条(共済金の決定)
⑴ 共済金は全国連で厳正な審査をおこない、決定します。
⑵ 共済金受取人は、前項の決定に異議がある場合は、全国連に書面及び根拠となる資料の提出をもって再審査を求めることができます。
⑶ 全国連は前項の書面及び根拠となる資料を受け取った場合、共済金支払審査会で再審査を行います。
⑷ 共済金支払審査会委員長は再審査結果を共済金受取人に通知します。
第18条(共済金の削減、共済掛金の追徴)
⑴ 全国連は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつその損失金を繰越余剰金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、理事会の決議を経て、共済金を削減して支払います。
⑵ また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第19条(担保の禁止)
福祉共済の共済金の給付を受ける権利は、これを譲渡しまたは担保に供することはできません。
第 2 章 「けが」の補償第 1 節 用語の定義条項
第20条(用語の定義)
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付きリフト ※ジェットコースター、メリーゴーランド等遊園地で主に遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等は除く |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含む)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車輌により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー ※作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で主に遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車輌、遊戯用そり、スケートボードは除く |
空の乗用具(* 1 ) | 航空機(* 2 ) (* 1 )ハングライダー、気球、パラシュート等は除きます。 (* 2 )飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(* 3 )、ジャイロプレーンをいいます。 (* 3 )モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含む)及びボートを含む) ※幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除く。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 ※立体駐車場のリフト等主に物品輸送用に設置された装置は除く |
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(* 1 )または試運転(* 2 )をいいます。 (* 1 )いずれもそのための練習を含みます。 (* 2 )性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって全国連が告知を求めたものをいいます。(* 1 ) (* 1 )他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
交通乗用具 | 交通乗用具とは以下表に定めるものをいいます。 |
他の保険契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
天災 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
通院共済金日額 | 加入者証記載の通院共済金日額をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院共済金日額 | 加入者証記載の入院共済金日額をいいます。 |
被共済者 | 加入者証記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 加入者証記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、傷害入院共済金、傷害手術共済金または傷害通院共済金、疾病入院見舞金をいいます。 |
共済金額 | 加入者証記載の共済金額をいいます。 |
第 2 節 補償条項
第21条(加入プランおよび口数)
⑴ 加入プランは別表 5 に掲げるとおりとします。
⑵ 同一被共済者について、異なるプラン間の重複加入があった場合には、最も早い加入日の契約以外の契約を無効とし、加入日が同一であった場合には最も補償の厚いプラン以外の契約を無効とします。また、同一プラン間において共済加入口数の限度を超えた共済契約については、超えた部分の共済契約は無効とします。
第22条(補償内容及び共済金)
補償内容及び共済金は別表 6 のとおりとします。
第23条(共済金を支払う場合)
⑴ 全国連は、被共済者が日本国内または国外においてその身体に被った下表に掲げる傷害のいずれかに対して、別表 6 に定める「交通事故」の金額をこの約款に従い支払います。
① | 運行中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含む。以下この項において同様。)との衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害。 |
② | 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます)に搭乗している被共済者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます)または乗客(入場客を含む。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいう。)にいる被共済者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害。 |
③ | 道路通行中の被共済者が、次に掲げる事故のいずれかによって被った傷害。ア.xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下 イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 ウ.火災または破裂・爆発 エ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等 |
④ | 被共済者が、建物または交通乗用具の火災によって被った傷害。 |
⑵ 被共済者が⑴以外の日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(* 1 )によってその身体に被った傷害に対して、別表 6 に定める「不慮の事故」の金額をこの約款に従い支払います。
⑶ ⑴および⑵の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(* 2 )を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(* 1 )以下「事故」といいます。
(* 2 )継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第24条(共済金を支払わない場合-その 1 )
⑴ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① | 加入者(* 1 )または被共済者の故意または重大な過失 |
② | 共済金を受け取るべき者(* 2 )の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(* 3 )を持たないで自動車等を運転している間 イ.飲酒運転もしくは酒気帯び運転により、自動車等を運転している間(* 4 ) ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被共済者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被共済者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、全国連が共済金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、共済金を支払います。 |
⑧ | 被共済者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(* 5 ) |
⑩ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑪ | 核燃料物質(* 6 )もしくは核燃料物質(* 6 )によって汚染された物(* 7 )の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑫ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑪ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑵ 全国連は、被共済者が頸(けい)部症候群(* 8 )、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、共済金を支払いません。
⑶ 全国連は、治療目的以外の入院または通院に対しては、共済金を支払いません。
⑷ 全国連は、被共済者のアルコール依存および薬物依存(薬物依存とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、 F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。)により共済金支払事由が発生した場合については、共済金を支払いません。
(* 1 )加入者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(* 2 )共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(* 3 )運転する地における法令によるものをいいます。
(* 4 )道路交通法第65条第 1 項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(* 5 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(* 6 )使用済燃料を含みます。
(* 7 )原子核分裂生成物を含みます。
(* 8 )いわゆる「むちうち症」をいいます。
第25条(共済金を支払わない場合-その 2 )
全国連は、被共済者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① | 被共済者が別表 1 に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被共済者が次に掲げるいずれかに該当する間 ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、共済金を支払います。 イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、共済金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
第26条(死亡共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 1 年以内に死亡した場合は、死亡共済金の全額(* 1 )を死亡共済金受取人に支払います。
⑵ 死亡共済金受取人は労働基準法施行規則(昭和30年労働省令22号)第42条から第45条に規定する遺族の補償を受ける順位(配偶者、子、父母等)によるものとします。
⑶ ⑵に定める死亡共済金受取人について、同順位の者が 2 人以上あるときは、同順位の者全員の合意によって定められた代表者に支払います。
⑷ 加入者は被共済者または遺族の同意を得て、共済金を受け取ることができます。
(* 1 )既に支払った後遺障害共済金がある場合は、死亡共済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第27条(後遺障害共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 1 年以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
後遺障害共済金の額
別表 2 に掲げる割合
死亡共済金額
(*1)
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて 1 年を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、全国連は、事故の発生の日からその日を含めて 1 年目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払います。
⑶ ⑴から⑵までの規定に基づいて、全国連が支払うべき後遺障害共済金の額は、共済期間を通じ、死亡共済金との合計額で死亡共済金額をもって限度とします。
(* 1 )加入者証記載の死亡共済金額をいいます。以下同様とします。
第28条(入院共済金および手術共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故発生の日からその日を含めて 1 年以内に病院または診療所への入院を開始し、治療に専念した場合は、その入院期間に対し、傷害入院共済金を被共済者に支払います。
⑵ ⑴の入院共済金は、次の算式によって算出した額とします。
傷害入院共済金の額
⑴に該当した日数
(*2)
傷害入院共済金日額
(*1)
× =
⑶ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(* 3 )であるときには、その処置日数を含みます。
⑷ 全国連は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後
の期間に対しては、入院共済金を支払いません。
⑸ 被共済者が入院共済金の支払を受けられる期間中にさらに入院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、全国連は、重複しては入院共済金を支払いません。
⑹ 全国連は、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて、 1 年以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接
の目的として別表 3 に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術共済金と
して被共済者に支払います。ただし、 1 事故に基づく傷害について、 1 回の手術に限ります。
手術共済金の額
手術の種類に応じた別表 3 に掲げる倍率
(*4)
傷害入院共済金日額
× =
(* 1 )加入者証記載の傷害入院共済金日額をいいます。以下同様とします。
(* 2 )被共済者の年齢が 6 歳から12歳および66歳以上は 3 日目から支給とします。
(* 3 )医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(* 4 ) 1 事故に基づく傷害に対して 2 以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第29条(通院共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院共済金として被共済者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院共済金を支払いません。
傷害通院共済金の額
通院した日数- 2 日
(*2)
傷害通院共済金日額
(*1)
× =
⑵ 被共済者が通院しない場合においても、下表のいずれかに揚げる部位の骨折等(* 3 )の傷害を被った部位を固定するために被共済者以外の医師の指示によりギプス等(* 4 )を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、特に全国連が認めたものに限り、30日の範囲内において( 1 )の通院をしたものとみなします。
① | 長管骨(* 5 )または脊柱 |
② | 長管骨(* 5 )に接続する三大関節部分(* 6 )。ただし、長管骨(* 5 )を含めてギプス等(* 4 )を装着した場合に限ります。 |
③ | 肋骨、胸骨。ただし、体幹部にギプス等(* 4 )を装着した場合に限ります。 |
⑶ 全国連は、⑴および⑵の規定にかかわらず、柔道整復師の施術のための通院日数については、次の日数を限度として支払の対象となる日数を決定します。
①骨折の場合60日以内
②不全骨折の場合40日以内
③脱臼、捻挫、打撲の場合30日以内
⑷ 全国連は、⑴および⑵の規定にかかわらず、第28条(入院共済金および手術共済金の支払)の入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院共済金を支払いません。
⑸ 全国連は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 1 年を経過した後の通院に対しては、通院共済金を支払いません。
⑹ 被共済者が通院共済金の支払を受けられる期間中にさらに通院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、全国連は、重複しては共済金を支払いません。
(* 1 )加入者証記載の傷害通院共済金日額をいいます。以下同様とします。
(* 2 )98日を限度とします。
(* 3 )骨折等とは、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害をいいます。
(* 4 )ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
(* 5 )長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(* 6 )三大関節部分とは、肩甲骨、鎖骨、手根骨、腸骨、恥骨、坐骨、膝蓋骨、距骨、踵骨および足根骨をいいます。
第30条(疾病入院見舞金の支払)
⑴ 同一疾病(医学上密接な関係にある疾病を含みます。本条において以下同様とします)により、福祉共済契約の有効期間中に継続して30日以上入院し医師の治療を受けた場合に、別表 6 に定める額の疾病入院見舞金を支払います。
⑵ 疾病入院見舞金の支払いは、当該入院の開始日における被共済者の年齢が65歳以下であるものを対象とします。
⑶ 本条における疾病とは、第23条で定める傷害以外の身体に生じた障害をいいます。
⑷ 被共済者が転入院又は再入院をした場合、それらを証する書類があり、本会がこれを認めた時は継続した 1 回の入院とみなします。
⑸ 疾病入院見舞金の支払いは、入院の開始日を基準として 1 共済期間につき 1 回のみとし、同一疾
病についてはすべての共済期間を通じて 1 回のみとします。
⑹ 支払うべき疾病入院見舞金の額は、入院開始日におけるこの共済契約の支払条件により算出された額と、疾病入院見舞金支払事由が発生した時(※ 1 )におけるこの共済契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか低い額とします。
⑺ 全国連は、第24条(共済金を支払わない場合-その 1 )(脳疾患、疾病または心神喪失、早産、流産を除く)、第25条(共済金を支払わない場合-その 2 )に定める場合および次の各号に該当する場合には疾病入院見舞金を支払いません。
①被共済者の正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない検査、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの、美容上の処置に伴う入院
②入院の原因となった発病の時が、共済契約が有効に成立する前であるとき
(※ 1 )本条第 1 項に定める要件を満たした時をいいます。
第31条(死亡の推定)
被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお
被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第32条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被共済者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、全国連は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは加入者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第23条の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第 3 節 基本条項
第33条(告知義務)
⑴ 加入者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、全国連に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 全国連は、共済契約締結の際、加入者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
⑵に規定する事実がなくなった場合 |
全国連が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 (*1) |
加入者または被共済者が、第23条(共済金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項について、書面をもって訂正を全国連に申し出て、全国連がこれを承認した場合。なお、全国連が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に全国連に告げられていたとしても、全国連が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
全国連が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または共済契約締結時から 5 年を経過した場合 |
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第43条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、全国連は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、全国連は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(* 1 )全国連のために共済契約の加入の媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第34条(加入者資格および被共済者の対象に関する通知義務)
⑴ 共済加入後、加入者が第 3 条(加入者)に定める資格を喪失した場合は、加入者または被共済者は、遅滞なく、その事実を全国連に通知しなければなりません。
⑵ 共済加入後、被共済者が第 4 条(被共済者)に定める対象ではなくなった場合は、加入者または被共済者は、遅滞なく、その事実を全国連に通知しなければなりません。
⑶ 加入者が加入資格を喪失した場合もしくは被共済者が第 4 条に定める対象ではなくなった場合、全国連は次年度の共済契約を継続しません。
第35条(加入者の住所変更)
⑴ 加入者が加入者証記載の住所または通知先を変更した場合は、加入者は、遅滞なく、その事実を全国連に通知しなければなりません。
⑵ 加入者が⑴の規定による通知をしなかった場合において、全国連は加入者の住所または通知先を確認できなかったときは、全国連の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到着するために要する時間を経過した時に加入者に到着したものとみなします。ただし、共済契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第36条(共済契約の無効)
下表に掲げる事実があった場合には、共済契約は無効とします。
① | 加入者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合 |
第37条(共済契約の失効)
共済契約締結の後、被共済者が死亡または別表 2 後遺障害等級第 1 級に該当した場合には、共済契約は効力を失います。
第38条(共済契約の取消し)
加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって全国連が共済契約を締結した場合には、全国連は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第39条(加入者による共済契約の解除)
加入者は、全国連に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第40条(重大事由による解除)
⑴ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① | 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者(* 1 )が、全国連にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと(* 2 )。 |
② | 被共済者または共済金を受け取るべき者(* 3 )が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと(* 2 )。 |
③ | 加入者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(* 4 )に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(* 4 )に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(* 4 )を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(* 4 )がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(* 4 )と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被共済者に係る共済金額、入院共済金日額、通院共済金日額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者(* 1 )が、①から ④までの事由がある場合と同程度に全国連のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
⑵ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその被共済者に対する部分を解除することができます。
① | 被共済者が、⑴の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被共済者に生じた傷害に対して支払う共済金について、その共済金を受け取るべき者が、⑴の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害が発生した後になされた場合であっても、第43条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の表または⑵の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた損害に対しては、全国連は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、全国連は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、下表の傷害については適用しません。
⑴の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被共済者に生じた傷害。ただし、⑵の表の②の規定による解除がなされた場合において、その傷害に対して支払う共済金について、その共済金を受け取るべき者が⑴の表の③ア.からオまでのいずれかに該当するときには、その共済金を受け取るべき者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(* 1 )加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(* 2 )未遂の場合を含みます。
(* 3 )被共済者または共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(* 4 )暴力団、暴力団員(* 5 )、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(* 5 )暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
第41条(掛金不払による解除)
⑴ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、加入者に対する書面による通知をもっ
て、この共済契約を解除することができます。
① | 初回掛金について、払込期日の属する月の翌々月末までに、初回掛金の払込がない場合。 |
② | 2 回目以降の掛金について、払込期日の属する月の翌々月末までに、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込がない場合。 |
⑵ ⑴の表の規定に基づきこの共済契約を解除する場合において、全国連が既に支払った共済金(* 1 )があるときは、全国連はこの共済金相当額の返還を請求することができます。
(* 1 )払込みを怠ったと全国連が認めた掛金を払い込むべき払込期日の属する月の 1 日午前 0 時以降に発生した身体障害に対して、支払った共済金に限ります。
第42条(被共済者による共済契約の解除請求)
⑴ 被共済者が加入者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被共済者は、加入者に対しこの共済契約(* 1 )を解除することを求めることができます。
① | この共済契約(* 1 )の被共済者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 加入者または共済金を受け取るべき者に、第40条(重大事由による解除)⑴の表の②または③に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 第40条⑴の表の④に規定する事由が生じた場合 |
④ | ②および③のほか、加入者または共済金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(* 1 )の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑤ | 加入者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この共済契約(* 1 )の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
⑵ 加入者は、⑴の表の①から⑤までの事由がある場合において被共済者から⑴に規定する解除請求があったときは、全国連に対する通知をもって、この共済契約(* 1 )を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の表の①の事由のある場合は、その被共済者は、全国連に対する通知をもって、この共済契約
(* 1 )を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの共済契約(* 1 )が解除された場合は、全国連は、遅滞なく、加入者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(* 1 )その被共済者に係る部分に限ります。
第43条(共済契約解除の効力)
⑴ 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第41条(掛金不払による解除)により共済契約を解除した場合、解除の効力は下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
共済期間の開始の時
①第41条⑴の表の①の規定による解除の場合
第41条⑴の表の②の規定する掛金を払い込むべき払込期日の属する月の前月末日
②第41条⑴の表の②の規定による解除の場合
第44条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
⑴ 共済契約が無効の場合には、全国連は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第36条(共済契約の無効)の表の①の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合には、全国連は、失効日の属する月までの掛金は返還しません。
第45条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第38条(共済契約の取消し)の規定により、全国連が共済契約を取り消した場合には、全国連は、共済掛金を返還しません。
第46条(共済掛金の返還-解除の場合)
⑴ 下表の規定により、全国連が共済契約を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの掛金は返還しません。
第40条(重大事由による解除)⑴
第33条(告知義務)⑵
⑵ 第39条(加入者による共済契約の解除)の規定により、加入者が共済契約を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの掛金は返還しません。
⑶ 第42条(被共済者による共済契約の解除請求)⑵の規定により、加入者がこの共済契約(* 1 )を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの掛金は返還しません。
⑷ 第42条⑶の規定により被共済者がこの共済契約(* 1 )を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの掛金は返還しません。
(* 1 )その被共済者に係る部分に限ります。
第47条(事故の通知)
⑴ 加入者が第23条(共済金を支払う場合)の傷害を被った場合は、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を全国連に通知しなければなりません。この場合において、全国連が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、加入者または共済金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を全国連に書面により通知しなければなりません。
⑶ 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、全国連は、それによって全国連が被った損害の額を差し引いて共
済金を支払います。
第48条(共済金の請求)
⑴ 全国連に対する共済金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡共済金については、被共済者が死亡した時 |
② | 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 1年を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院共済金および手術共済金については、被共済者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、または事故の発生の日からその日を含めて入院共済金は1000日、手術共済金は 1年を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 通院共済金については、被共済者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院共済金の支払われる日数が98日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 1 年を経過した時のいずれか早い時 |
⑵ 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表 4 に掲げる書類のうち全国連が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を全国連に申し出て、全国連の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① | 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(* 1 ) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(* 1 )または②以外の 3 親等内の親族 |
⑷ ⑶の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、全国連が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、全国連は、共済金を支払いません。
⑸ 全国連は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または全国連が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、全国連が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、全国連は、それによって全国連が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(* 1 )法律上の配偶者に限ります。
第49条(共済金の支払時期)
⑴ 全国連は、請求完了日(* 1 )からその日を含めて30日以内に、全国連が共済金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① | 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② | 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑵ ⑴の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、全国連は、請求完了日(* 1 )からその日を含めて下表に掲げる日数(* 2 )を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、全国連は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(* 3 ) 180日 |
② | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | ⑴の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴の表の①から④までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | ⑴の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(* 4 )には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による共済金の支払は、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者と全国連があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(* 1 )被共済者または共済金を受け取るべき者が第48条(共済金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(* 2 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(* 3 )弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(* 4 )必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第50条(全国連の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 全国連は、第47条(事故の通知)の規定による通知または第48条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、加入者、
被共済者または共済金を受け取るべき者に対し全国連の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(* 1 )のために必要とした費用(* 2 )は、全国連が負担します。
(* 1 )死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(* 2 )収入の喪失を含みません。
第51条(時効)
共済金請求権は、第48条(共済金の請求)⑴に規定する時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第52条(代位)
全国連が共済金を支払った場合であっても、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、全国連に移転しません。
第53条(加入者の変更)
⑴ 共済契約締結の後、加入者は、全国連の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、加入者は書面をもってその事実を全国連に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 共済契約締結の後、加入者が死亡した場合は、その死亡した加入者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される共済約款に関する権利および義務が移転するものとします。
第54条(加入者または死亡共済金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この共済契約について、加入者または死亡共済金受取人が 2 名以上である場合は、全国連は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の加入者または死亡共済金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、加入者または死亡共済金受取人の中の 1 名に対して行う全国連の行為は、他の加入者または死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 加入者が 2 名以上である場合には、各加入者は連帯してこの共済契約に適用される共済約款に関する義務を負うものとします。
第55条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第56条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 第25条(共済金を支払わない場合-その 2 )の表の①の運動等
山岳登はん(* 1 )、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(* 2 )操縦(* 3 )、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(* 4 )搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(* 1 )ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(* 2 )グライダーおよび飛行船を除きます。
(* 3 )職務として操縦する場合を除きます。
(* 4 )モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*
5 )を除きます。
(* 5 )パラプレーン等をいいます。
別表 2 後遺障害等級表 (単位:%)
級別 | 身体障害の程度 | 割合 |
1 | ①両眼が失明したもの | 100% |
②そ(咀)しゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
⑤両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
⑥両上肢の用を全廃したもの | ||
⑦両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
⑧両下肢の用を全廃したもの | ||
2 | ①一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 78% |
②両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
⑤両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
⑥両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
3 | ①一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 68% |
②そ(咀)しゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
⑤両手の手指の全部を失ったもの | ||
4 | ①両眼の視力が0.06以下になったもの | 59% |
②両耳の聴力を全く失ったもの | ||
③そ(咀)しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
④一上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
⑤両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
⑥両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
⑦一下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
5 | ①一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 51% |
②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
④一上肢を手関節以上で失ったもの | ||
⑤一上肢の用を全廃したもの | ||
⑥一下肢を足関節以上で失ったもの | ||
⑦一下肢の用を全廃したもの | ||
⑧両足の足指の全部を失ったもの |
級別 | 身体障害の程度 | 割合 |
6 | ①両眼の視力が0.1以下になったもの | 42% |
②両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
③一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
④そ(咀)しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
⑤せき柱に著しい変形を残すもの | ||
⑥せき柱に著しい運動障害を残すもの | ||
⑦一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
⑧一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの | ||
⑨一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
7 | ①一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 34% |
②両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
③一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
⑤外貌に著しい醜状を残すもの | ||
⑥胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
⑦両側のこう丸を失ったもの | ||
⑧一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
⑨一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの | ||
⑩一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの | ||
⑪一足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
⑪一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
⑪両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
8 | ①一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの | 30% |
②せき柱に運動障害を残すもの | ||
③一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
④一上肢に偽関節を残すもの | ||
⑤一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの | ||
⑥一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの | ||
⑦一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
⑧一下肢に偽関節を残すもの | ||
⑨一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | ||
⑩一足の足指の全部を失ったもの |
級別 | 身体障害の程度 | 割合 |
9 | ①両眼の視力が0.6以下になったもの | 19% |
②一眼の視力が0.06以下になったもの | ||
③両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
⑤両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
⑥一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
⑦一耳の聴力を全く失ったもの | ||
⑧鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
⑨そ(咀)しゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
⑪生殖器に著しい障害を残すもの | ||
⑪一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの | ||
⑭一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの | ||
⑪一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | ||
⑯一足の足指の全部の用を廃したもの | ||
⑪外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
10 | ①一眼の視力が0.1以下になったもの | 13% |
②正面視で複視を残すもの | ||
③両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
④一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
⑤そ(咀)しゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
⑥十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
⑦一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
⑧一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの | ||
⑨一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
⑩一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | ||
⑪一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの | ||
11 | ①両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 9% |
②両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | ||
③両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
④一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
⑤両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
⑥一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
⑦十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
⑧胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
⑨せき柱に変形を残すもの | ||
⑩一手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
⑪一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
級別 | 身体障害の程度 | 割合 |
12 | ①一眼の眼球に著しい調節機能障害又を残すもの | 3% |
②一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | ||
③一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
④一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
⑤七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
⑥局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
⑦外貌に醜状を残すもの | ||
⑧鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
⑨一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
⑩長管骨に変形を残すもの | ||
⑪一手の小指を失ったもの | ||
⑪一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
⑪一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
⑭一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの | ||
⑪一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | ||
13 | ①一眼の視力が0.6以下になったもの | 2% |
②正面視以外で複視を残すもの | ||
③一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
⑤五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
⑥胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
⑦一手の小指の用を廃したもの | ||
⑧一手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||
⑨一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | ||
⑩一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | ||
⑪一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | ||
14 | ①一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 1% |
②一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
③三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
④局部に神経症状を残すもの | ||
⑤上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
⑥一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
⑦一手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの | ||
⑧下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
⑨一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
※後遺障害の認定は政府労災の障害等級基準を準用します。
別表 3 第28条(入院共済金および手術共済金の支払)⑹の手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 (シニアプラン以外) | 倍率 (シニアプラン) | |
1 .皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ⑴ 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。) | 12.5 | 10 | |
はんこんこうしゅく ⑵ 瘢痕拘 縮 形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、 遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 12.5 | 10 | |
けん けんしょう ばってい 2 .手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう ⑴ 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 6.25 | 5 | |
じん ばってい 3 .手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ⑴ 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含 む。) | 6.25 | 5 | |
⑵ | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 6.25 | 5 |
ばってい 4 .手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 四肢骨観血手術 | 6.25 | 5 | |
⑵ | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 12.5 | 10 |
ばってい 5 .手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 12.5 | 10 | |
⑵ | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 12.5 | 10 |
6 .指移植の手術 ⑴ 指移植手術 | 25 | 20 | |
けんこう ろっ ばってい 7 .鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 6.25 | 5 | |
せき けい ばってい 8 .脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除 く。) せき せき せき ⑴ 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 12.5 | 10 | |
がい ばってい 9 .頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい ⑴ 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 12.5 | 10 | |
⑵ | がい せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 25 | 20 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 ⑴ 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、 ねん はく 開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 12.5 | 10 | |
⑵ | せきずい 脊髄硬膜内外観血手術 | 25 | 20 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう ⑴ 涙嚢摘出術 | 6.25 | 5 | |
⑵ | のう ふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 6.25 | 5 |
⑶ | 涙xx形成術 | 6.25 | 5 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん ⑴ 眼瞼下垂症手術 | 6.25 | 5 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 (シニアプラン以外) | 倍率 (シニアプラン) |
のう ⑵ 結膜嚢形成術 | 6.25 | 5 |
か ⑶ 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 12.5 | 10 |
か ⑷ 眼窩骨折観血手術 | 12.5 | 10 |
か ⑸ 眼窩内異物除去術 | 6.25 | 5 |
13.眼球・眼筋の手術 ⑴ 眼球内異物摘出術 | 12.5 | 10 |
⑵ レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 6.25 | 5 |
⑶ 眼球摘出術 | 25 | 20 |
てん ⑷ 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 25 | 20 |
⑸ 眼筋移植術 | 12.5 | 10 |
14.角膜・強膜の手術 ⑴ 角膜移植術 | 12.5 | 10 |
ろう ⑵ 強角膜瘻孔閉鎖術 | 6.25 | 5 |
⑶ 強膜移植術 | 12.5 | 10 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう ⑴ 観血的前房・虹彩異物除去術 | 6.25 | 5 |
こう ゆ はく ⑵ 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 6.25 | 5 |
こう ⑶ 虹彩離断術 | 6.25 | 5 |
こう ⑷ 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.⑵に該当する。) | 12.5 | 10 |
16.網膜の手術 はく ⑴ 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 12.5 | 10 |
⑵ 網膜光凝固術 | 12.5 | 10 |
⑶ 網膜冷凍凝固術 | 12.5 | 10 |
しょう し 17.水晶体、硝子体の手術 ⑴ 白内障・水晶体観血手術 | 12.5 | 10 |
しょう し ⑵ 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 12.5 | 10 |
しょう し ⑶ 硝子体異物除去術 | 12.5 | 10 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう ⑴ 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 6.25 | 5 |
⑵ 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 12.5 | 10 |
⑶ 乳突洞開放術、乳突削xx | 6.25 | 5 |
⑷ 中耳xx手術 | 12.5 | 10 |
⑸ 内耳観血手術 | 12.5 | 10 |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) ⑴ 鼻骨観血手術 | 6.25 | 5 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 (シニアプラン以外) | 倍率 (シニアプラン) |
⑵ 副鼻腔観血手術 | 12.5 | 10 |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ⑴ 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 25 | 20 |
こう ⑵ 喉頭形成術、気管形成術 | 25 | 20 |
21.内分泌器の手術 せん せん ⑴ 甲状腺、副甲状腺の手術 | 12.5 | 10 |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく ⑴ 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含 み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 12.5 | 10 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく ⑴ 胸郭形成術 | 12.5 | 10 |
⑵ 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術 けい を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、 横隔膜手術 | 25 | 20 |
⑶ 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 6.25 | 5 |
24.心、脈管の手術 ⑴ 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 12.5 | 10 |
⑵ 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 25 | 20 |
⑶ 開心術 | 25 | 20 |
⑷ その他開胸術を伴うもの | 25 | 20 |
25.腹部の手術 ⑴ 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 25 | 20 |
⑵ 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 6.25 | 5 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じん う ぼうこう ぼう ⑴ 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀 こう 胱内凝血除去術を除く。) | 25 | 20 |
さく ⑵ 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道 的操作は除く。) | 12.5 | 10 |
ろう ⑶ 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 12.5 | 10 |
⑷ 陰茎切断術 | 25 | 20 |
こう こう のう せん ⑸ 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 12.5 | 10 |
ちつ ⑹ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作 を除く。) | 12.5 | 10 |
ちつ ろう ⑺ 膣腸瘻閉鎖術 | 12.5 | 10 |
ちつ ⑻ 造膣術 | 12.5 | 10 |
ちつ ⑼ 膣壁形成術 | 12.5 | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 (シニアプラン以外) | 倍率 (シニアプラン) |
じん ⑽ 副腎摘出術 | 25 | 20 |
⑾ その他開腹術を伴うもの | 25 | 20 |
27.上記以外の手術 ⑴ 上記以外の開頭術 | 25 | 20 |
⑵ 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 25 | 20 |
ぼうこう ⑶ 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 25 | 20 |
⑷ 上記以外の開心術 | 25 | 20 |
⑸ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカ いん こう テーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・ ぼうこう 腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) | 6.25 | 5 |
別表 4 共済金請求書類
共済金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入院・手術 | 通 院 | 疾病入院見舞金 |
1 .共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 .見舞金請求書 | ○ | ||||
3 .加入者証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 .全国連の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 .公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 .死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
7 .後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被共済者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ||
8 .入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
9 .疾病の程度または手術の内容を証明する被共済者以外の医師の診断書 | ○ | ||||
10.死亡共済金受取人(死亡共済金受取人を定めなかった場合は、被共済者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
11.被共済者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ||
12.被共済者の戸籍謄本 | ○ | ||||
13.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.その他全国連が第49条(共済金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として特に必要と認め提出を求めるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.調査同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.脱退届 | ○ | ○ (但し後遺障害 1 級に該当した場合) |
注 共済金を請求する場合には、○を付した書類のうち全国連が求めるものを提出しなければなりません。
別表 5 加入プラン
項 目 | 加入プラン※ 1 | |||
2,000円コース | 3,000円コース | 4,000円コース | シニアプラン | |
1 .共済期間開始日における年齢 | 満 6 歳以上 65歳以下 (満期継続の場合は74歳以下) | 満 6 歳以上 65歳以下 (満期継続の場合は74歳以下) | 満 6 歳以上 65歳以下 (満期継続の場合は74歳以下) | 満66歳以上 80歳以下 (満期継続の場合は85歳以下) |
2 .共済掛金 | 月払1口 2,000円 | 月払1口 3,000円 | 月払1口 4,000円 | 月払1口 2,000円 |
3 .加入タイプ及び加入口数 | 被共済者 1 人に つき 1 口まで | 同左 | 同左 | 同左 |
※ 1 加入は被共済者毎に、プランのうちいずれか 1 つのみとする。
※ 2 2,000円コース、3,000円コース、4,000円コース加入者は75歳となった場合、シニアプランに自動移行します。
別表 6 補償の内容及び共済金
共済金の種類 | 2,000円コース | 3,000円コース | 4,000円コース | シニアプラン※ 3 | |
死亡共済金 | 交通事故 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 700万円 |
不慮の事故 | 800万円 | 1,200万円 | 1,600万円 | 500万円 | |
天災 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 100万円 | |
熱中症 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | ー ※ 3 | |
後遺障害共済金 | 交通事故 | 1,000~10万円 | 1,500~15万円 | 2,000~20万円 | 700~ 7 万円 |
不慮の事故 | 800~ 8 万円 | 1,200~12万円 | 1,600~16万円 | 500~ 5 万円 | |
天災 | 400~ 4 万円 | 600~ 6 万円 | 800~ 8 万円 | 100~ 1 万円 | |
熱中症 | 400~ 4 万円 | 600~ 6 万円 | 800~ 8 万円 | ー ※ 3 | |
傷害手術共済金 | 交通事故 ・ 不慮の事故 | 手術内容に応じて 20・10・5 万円※ 1 | 手術内容に応じて 30・15・7.5万円※ 1 | 手術内容に応じて 40・20・10万円※ 1 | 手術内容に応じて 10・5・2.5万円※ 1 |
天災 | 手術内容に応じて 10・5・2.5万円※ 1 | 手術内容に応じて 15・7.5・3.75万円※ 1 | 手術内容に応じて 20・10・5 万円※ 1 | 手術内容に応じて 5・2.5・1.25万円※ 1 | |
熱中症 | 手術内容に応じて 10・ 5 ・2.5万円※ 1 | 手術内容に応じて 15・7.5・3.75万円※ 1 | 手術内容に応じて 20・10・ 5 万円※ 1 | ー ※ 3 | |
傷害入院共済金 | 交通事故 ・ 不慮の事故 | 8,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 12,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 16,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 5,000円( 3 日目~ 1,000日目) |
天災 | 4,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 6,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 8,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 2,500円( 3 日目~ 1,000日目) | |
熱中症 | 4,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 6,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | 8,000円( 1 日目~ 1,000日目※ 2 ) | ー ※ 3 |
傷害通院共済金 | 交通事故 ・ 不慮の事故 | 3,000円 ( 3 日目~100日目) | 4,500円 ( 3 日目~100日目) | 6,000円 ( 3 日目~100日目) | 1,500円 ( 3 日目~100日目) |
天災 | 1,500円 ( 3 日目~100日目) | 2,250円 ( 3 日目~100日目) | 3,000円 ( 3 日目~100日目) | 750円 ( 3 日目~100日目) | |
熱中症 | 1,500円 ( 3 日目~100日目) | 2,250円 ( 3 日目~100日目) | 3,000円 ( 3 日目~100日目) | ー ※ 3 | |
疾病入院見舞金 ※ 4 | 5 万円 ※ 4 | 7.5万円 ※ 4 | 10万円 ※ 4 | - |
※ 1 手術内容の詳細は別表 3 参照
※ 2 6 歳から12歳及び66歳以上は 3 日目から給付
※ 3 熱中症担保特約はシニアプランは不担保とする。
※ 4 65才以下の被共済者の方が対象
天災危険担保特約
第 1 条(共済金を支払う場合)
全国連は、この特約により、全国商工会会員福祉共済「けが」の補償約款第24条(共済金を支払わない場合-その 1 )⑴の表の⑩および⑪の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、共済金を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
第 2 条(共済金の支払い)
全国連は、この特約により第26条(死亡共済金の支払)第27条(後遺障害共済金の支払)第28条(入院共済金および手術共済金の支払)第29条(通院共済金の支払)については、それぞれ別表 6 に定める
「天災」の金額に従い共済金を支払います。
第 3 条(共済金の支払時期)
全国連は、全国商工会会員福祉共済「けが」の補償約款第49条(共済金の支払時期)⑵の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
⑥ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の表の①から④までの事項の確認のための調査 365日 |
熱中症担保特約
第 1 条(共済金を支払う場合)
全国連は、この特約により、全国商工会連合会福祉共済「けが」の補償約款第23条(共済金を支払う場合)( 2 )の規定にかかわらず、被共済者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合に対して、共済金を支払います。
第 2 条(共済金の支払い)
全国連は、この特約により第26条(死亡共済金の支払)第27条(後遺障害共済金の支払い)第28条(入院共済金および手術共済金の支払)29条(通院共済金の支払)については、それぞれ別表 6 に定める「熱中症」の金額に従い共済金を支払います。
第 3 条(共済金の支払時期)
全国連は、全国商工会連合会会員福祉共済「けが」の補償約款第49条(共済金の支払時期)( 2 )を適用します。
(* 1 )シニアプランは不担保とする。
【以下は「病気」の補償に加入している方のみ該当します】
第 3 章 「病気」の補償第 1 節 用語の定義条項
第57条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 身体障害(* 1 )の発生の可能性をいいます。 (* 1 )傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故(* 2 )を含みます。以下同様とします。 (* 2 )急激かつ偶然な外来の事故をいいます。以下同様とします。 |
継続契約 | 「病気」の補償契約(* 1 )の共済期間の終了日(* 2 )を共済期間の開始日とする「病気」の補償契約をいいます。 (* 1 )「病気」の補償条項をいいます。以下同様とします。 (* 2 )その「病気」の補償契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法 イ.国民健康保険法 ウ.国家公務員共済組合法 エ.地方公務員等共済組合法オ.私立学校教職員共済法 カ.船員保険法 キ.高齢者の医療の確保に関する法律 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって全国連が告知を求めたものをいいます。(* 1 ) (* 1 )他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体に生じた障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害 | 事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(* 1 )を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (* 1 )継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の「病気」の共済契約をいいます。 |
身体障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ.疾病については、医師(* 1 )の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見された時 (* 1 )全国連が日本の医師の資格を持つ者と同等と認めた日本国外の医師を含みます。なお、被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
他の保険契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(* 1 )が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 (* 1 )柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同様とします。 |
入院 | 自宅等(* 1 )での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 なお、この約款において、次のいずれかに該当する入院を「 1 回の入院」といいます。ア.入院を開始した時から、終了する時までの継続した入院 イ.入院を終了した後、その入院の原因となった疾病(* 2 )によって再入院した場合は、再入院と前の入院とを合わせた入院をいいます。ただし、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被共済者が再入院した場合は、前の入院とは異なった入院として取扱います。 (* 1 )老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。 (* 2 )入院の原因となった疾病と医学上重要な関係がある疾病を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被共済者 | 加入者証記載の被共済者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。 イ.ア.の場合と同等と全国連が認めた日本国外にある医療施設 |
共済期間 | 加入者証記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 疾病入院共済金、疾病手術共済金および放射線治療共済金をいいます。 |
第 2 節 補償条項
第58条(共済金を支払う場合)
全国連は、被共済者が日本国内または国外において疾病を被り、その直接の結果として入院を開始した場合または手術もしくは放射線治療を受けた場合は、この約款およびこの共済契約に付帯された特約に従い共済金を支払います。
第59条(共済金を支払わない場合)
⑴ 被共済者の被った疾病が、下表のいずれかに該当する場合には、全国連は、共済金を支払いません。
① | 加入者(* 1 )または被共済者の故意または重大な過失によって被った疾病 |
② | 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った疾病 |
③ | 被共済者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った疾病。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。 |
④ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(* 2 )によって被った疾病。ただし、これらに該当した被共済者の数の増加が、この共済の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全国連は、その程度に応じ、共済金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。 |
⑤ | 核燃料物質(* 3 )もしくは核燃料物質(* 3 )によって汚染された物(* 4 )の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った疾病。ただし、これらに該当した被共済者の数の増加が、この共済の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全国連は、その程度に応じ、共済金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。 |
⑥ | ④もしくは⑤の疾病の原因となった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った疾病。ただし、これらに該当した被共済者の数の増加が、この共済の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全国連は、その程度に応じ、共済金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。 |
⑦ | 被共済者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(* 5 ) |
⑵ 被共済者のアルコール依存および薬物依存(* 6 )により共済金支払事由が発生した場合には、全国連は、共済金を支払いません。
(* 1 )加入者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(* 2 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(* 3 )使用済燃料を含みます。
(* 4 )原子核分裂生成物を含みます。
(* 5 )その症状の原因が何であるかにかかわりません。
(* 6 )平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
第60条(共済期間と支払責任の関係)
⑴ 全国連は、被共済者が、この共済契約の共済期間中に共済金支払事由(* 1 )に該当した場合に限り、共済金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約が初年度契約である場合において、被共済者が疾病を被った時が共済期間の開始時より前であるときは、全国連は、共済金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、被共済者が疾病を被った時がこの共済契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の開始時より前であるときは、全国連は、共済金を支払いません。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、この共済契約の共済期間
中に発生した共済金支払事由が、この共済契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に共済金支払事由に該当していたときは、全国連は、重複しては共済金を支払いません。
(* 1 )共済金の種類ごとに第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)および第62条(放射線治療共済金の支払)に規定する共済金支払事由をいいます。以下同様とします。
第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が疾病を被り、その直接の結果として、その疾病の治療を直接の目的とする入院(* 1 )を開始した場合は、その入院期間(* 2 )に対し、疾病入院共済金を被共済者に支払います。
⑵ ⑴の疾病入院共済金は、次の算式によって算出した額とします。
疾病入院共済金の額
疾病入院期間
(日数)
疾病入院日額
(*3)
× =
⑶ 疾病入院期間には、臓器の移植に関する法律第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(* 4 )であるときには、その処置日数を含みます。
⑷ 全国連は、いかなる場合においても、 1 回の入院について、疾病入院支払限度期間(* 5 )に規定する日数を超える入院日数に対しては、疾病入院共済金を支払いません。
⑸ 被共済者が疾病入院共済金の支払を受けられる期間中にさらに疾病入院共済金の支払を受けられる疾病を被った場合においても、全国連は、重複しては疾病入院共済金を支払いません。
⑹ 全国連は、被共済者が疾病を被り、その治療を直接の目的として、下表のすべての条件を満たす手術(* 6 )を受けた場合(* 7 )は、疾病手術共済金を被共済者に支払います。
① | この共済契約の共済期間中に行われた手術であること。 |
② | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術(* 8 )を受けた場合。ただし、次に定める手術を除きます。 ア.傷の処置(創傷処理、xxxxxxx)イ.切開術(皮膚、鼓膜) ウ.骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術エ.抜歯(* 9 ) オ.異物除去(外耳、鼻腔内) カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) キ.魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) |
③ | 病院等(*10)における手術であること。 |
⑺ ⑹の疾病手術共済金は、疾病手術 1 回(*11)について次の算式によって算出した額とします。
疾病手術共済金の額
手術の種類に応じた別紙表 7 に掲げる倍率
疾病入院日額
(*3)
× =
⑻ 全国連は、被共済者が同一の疾病手術を複数回受けた場合で、それらの手術が公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が 1 回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち支払う共済金の
額の高いいずれか 1 回の手術についてのみ疾病手術共済金を支払います。
⑼ 全国連は、被共済者が疾病手術を受けた場合で、その手術が公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において手術料が 1 日につき算定されるものとして定められている手術に該当するとき
は、その手術を受けた 1 日目についてのみ疾病手術共済金を支払います。
(* 1 )美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は除きます。
(* 2 )以下「疾病入院期間」といいます。
(* 3 )加入者証記載の疾病入院共済金日額をいいます。以下同様とします。
(* 4 )医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(* 5 )加入者証記載の疾病入院共済金支払限度期間をいいます。以下同様とします。
(* 6 )以下「疾病手術」といいます。なお、別紙表 9 に規定する異常分娩と認められる分娩のための手術は含み、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(* 12)のための手術等は含みません。
(* 7 )手術開始後、手術中に死亡した場合であっても、手術を受けたものとし、麻酔処理の段階は除きます。
(* 8 )公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(* 9 )抜歯に伴い、骨の開削等を行った場合を含みます。
(*10)患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(*11)時期を同じくして 2 種類以上の疾病手術を受けた場合には、いずれか 1 種類の手術についてのみ疾病手術共済金を支払います。
(*12)生検、腹腔鏡検査等をいいます。
第62条(放射線治療共済金の支払)
⑴ 全国連は、被共済者が疾病を被り、その治療を直接の目的として、下表のすべての条件を満たす放射線治療(* 1 )を受けた場合は、放射線治療共済金を被共済者に支払います。
① | この共済契約の共済期間中に行われた放射線治療であること。 |
② | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(* 2 )(* 3 )を受けた場合(* 4 )。 ただし、施術の開始日から、60日の間に 1 回の支払を限度とします。 |
③ | 病院等(* 5 )における放射線治療であること。 |
⑵ ⑴の放射線治療共済金は、放射線治療 1 回について次の算式によって算出した額とします。
10
放射線治療共済金の額
疾病入院日額
(*6)
× =
(* 1 )以下「放射線治療」といいます。なお、別紙表 9 に規定する異常分娩と認められる分娩のための放射線治療を含みます。
(* 2 )公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(* 3 )血液照射を除きます。
(* 4 )放射線治療開始後、放射線治療中に死亡した場合であっても、放射線治療を受けたものとし、麻酔処理の段階は除きます。
(* 5 )患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(* 6 )加入者証記載の疾病入院共済金日額をいいます。
第63条(他の身体障害の影響)
⑴ 共済金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響によって、共済金を支払うべき疾病の程度が重大となった場合は、全国連は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは加入者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより共済金を支払うべき疾病の程度が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第64条(入院の取扱い)
⑴ 入院が終了した後、被共済者が、その入院の原因となった疾病(* 1 )によって再入院した場合は、再入院とその前の入院とを合わせて 1 回の入院とみなします。この場合において、再入院については新たに疾病入院支払限度期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、その再入院は前の入院とは異なった入院として取扱います。この場合において、再入院については新たに疾病入院支払限度期間の規定を適用します。
⑶ 被共済者が、共済金支払の対象となっていない入院期間中に、共済金を支払うべき他の疾病を被った場合は、その疾病の治療を開始した時に入院したものとみなします。
⑷ 分娩のための入院は、別紙表 9 に規定する異常分娩と認められる場合に限り、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
(* 1 )入院の原因となった疾病と医学上重要な関係がある疾病を含みます。
第 3 節 基本条項
第65条(共済責任の始期および終期)
第 6 条(共済期間)にかかわらず、共済期間が始まった後でも、全国連は、下表のいずれかに該当する場合は、共済金を支払いません。
① | この共済契約の共済期間の開始時から、共済掛金を領収した時までの期間中に被った身体障害により第60条(共済期間と支払責任の関係)の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生した場合 |
② | この共済契約の共済期間の開始時から、共済掛金を領収した時までの期間中に第60条の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生した場合 |
③ | この共済契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済契約の共済期間の開始時から、その共済契約の共済掛金を領収した時までの期間中に被共済者が身体障害を被った場合において、その身体障害によって第60条の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生したとき |
第66条(告知義務)
⑴ 加入者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、全国連に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ この共済契約が継続契約である場合には、被共済者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この共済契約の支払条件が、この共済契約の継続前契約に比べて全国連の共済責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
⑶ 全国連は、共済契約締結の際、加入者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | ⑶に規定する事実がなくなった場合 |
② | 全国連が共済契約締結の際、⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(* 1 ) |
③ | 被共済者が身体障害を被る前に、加入者または被共済者が、告知事項について、書面をもって訂正を全国連に申し出て、全国連がこれを承認した場合。なお、全国連が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に全国連に告げられていたとしても、全国連が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 全国連が、⑶の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または共済契約締結時から 5 年を経過した場合 |
⑸ ⑶の規定による解除が、身体障害を被った後になされた場合であっても、第76条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、全国連は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、全国連は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑶に規定する事実に基づかずに被った疾病については適用しません。
⑺ 全国連は、共済契約を締結する際に、事実の調査を行うことまたは被共済者に対して全国連の指定する医師の診断を求めることができます。
(* 1 )全国連のために共済契約の加入の媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第67条(加入者の住所変更)
⑴ 加入者が加入者証記載の住所または通知先を変更した場合は、加入者は、遅滞なく、その事実を全国連に通知しなければなりません。
⑵ 加入者が⑴の規定による通知をしなかった場合において、全国連は加入者の住所または通知先を確認できなかったときは、全国連の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到着するために要する時間を経過した時に加入者に到着したものとみなします。ただし、共済契約の取消し
または解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第68条(共済契約の無効)
加入者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第69条(共済契約の失効)
⑴ 共済契約締結の後、被共済者が死亡した場合には、共済契約は効力を失います。
⑵ 福祉共済【「けが」の補償】を解除した場合には、【「病気」の補償】についても解除したものとみなします。
第70条(共済契約の取消し)
加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって全国連が共済契約を締結した場合には、全国連は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第71条(契約年齢の誤りの処置)
共済契約申込書に記載された被共済者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合には、初めから実際の年齢に基づいて共済契約を締結したものとみなします。
第72条(加入者による共済契約の解除)
加入者は、全国連に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第73条(重大事由による解除)
⑴ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① | 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、全国連にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 |
③ | 加入者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(* 1 )に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(* 1 )に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(* 1 )を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(* 1 )がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(* 1 )と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被共済者に係る疾病入院共済金日額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に全国連のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
⑵ 全国連は、被共済者が、⑴の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約(* 2 )を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が共済金支払事由(* 3 )の発生した後になされた場合であっても、第76条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当するときは、全国連は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、全国連は、その返還を請求することができます。
① | ⑴の表の①から⑤までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害により共済金支払事由(* 3 )が発生した場合 |
② | ⑴の表の①から⑤までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に共済金支払事由(* 3 )が発生した場合 |
(* 1 )暴力団、暴力団員(* 4 )、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(* 2 )その被共済者に係る部分に限ります。
(* 3 )⑵の規定による解除がなされた場合には、その被共済者が被った身体障害により発生した共済金支払事由をいいます。
(* 4 )暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
第74条(掛金不払による解除)
⑴ 全国連は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① | 初回掛金について、払込期日の属する月の翌々月末までに、初回掛金の払込がない場合。 |
② | 2 回目以降の掛金について、払込期日の属する月の翌々月末までに、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込がない場合。 |
⑵ ⑴の表の規定に基づきこの共済契約を解除する場合において、全国連が既に支払った共済金(* 1 )があるときは、全国連はこの共済金相当額の返還を請求することができます。
(* 1 )払込みを怠ったと全国連が認めた掛金を払い込むべき払込期日の属する月の 1 日午前 0 時以降に発生した身体障害に対して、支払った共済金に限ります。
第75条(被共済者による共済契約の解除請求)
⑴ 被共済者が加入者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被共済者は、加入者に対しこの共済契約(* 1 )を解除することを求めることができます。
① | この共済契約(* 1 )の被共済者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 加入者または共済金を受け取るべき者に、第73条(重大事由による解除)⑴の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 加入者が、第73条⑴の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 第73条⑴の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、加入者または共済金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(* 1 )の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 加入者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この共済契約(* 1 )の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
⑵ 加入者は、⑴の表の①から⑥までの事由がある場合において被共済者から⑴に規定する解除請求があったときは、全国連に対する通知をもって、この共済契約(* 1 )を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の表の①の事由のある場合は、その被共済者は、全国連に対する通知をもって、この共済契約
(* 1 )を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの共済契約(* 1 )が解除された場合は、全国連は、遅滞なく、加入者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(* 1 )その被共済者に係る部分に限ります。
第76条(共済契約解除の効力)
⑴ 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第74条(掛金不払による解除)により共済契約を解除した場合、解除の効力は下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①第74条⑴の表の①の規定による解除の場合 | 共済期間の開始の時 |
②第74条⑴の表の②の規定による解除の場合 | 第74条⑴の表の②の規定する掛金を払い込むべき払込期日の属する月の前月末日 |
第77条(共済掛金の返還または請求-告知義務等の場合)
⑴ 第66条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、全国連は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑵ 全国連は、加入者が⑴の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(* 1 )は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加共済掛金を請求する場合において、⑵の規定によりこの共済契約を解除でき、かつ、下表のいずれかに該当するときは、全国連は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、全国連は、その返還を請求することができます。
① | 告知事項について、事実を全国連に告げなかった共済契約の共済期間の開始時以降に被った身体障害により共済金支払事由が発生した場合 |
② | 告知事項について、事実を全国連に告げなかった共済契約の共済期間の開始時以降に共済金支払事由が発生した場合 |
⑷ ⑴のほか、共済契約締結の後、加入者が書面をもって共済契約の条件の変更を全国連に通知し、承認の請求を行い、全国連がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、全国連は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、全国連の請求に対して、加入者がその支払を怠り下表のいずれかに該当するときは、全国連は、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
① | 追加共済掛金を領収した時までの期間中に被った身体障害により第60条(共済期間と支払責任の関係)の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生した場合 |
② | 追加共済掛金を領収した時までの期間中に第60条の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生した場合 |
③ | この共済契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済契約において、その共済契約の追加共済掛金を領収した時までの期間中に被共済者が身体障害を被り、その身体障害によって第60条の(* 1 )に規定する共済金支払事由が発生した場合 |
(* 1 )全国連が、加入者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第78条(共済掛金の返還―無効または失効の場合)
⑴ 共済契約が無効の場合には、全国連は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第68条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合には、全国連は、失効日の属する月までの共済掛金は返還しません。
第79条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第70条(共済契約の取消し)の規定により、全国連が共済契約を取り消した場合には、全国連は、共済掛金を返還しません。
第80条(共済掛金の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)
⑴ 第71条(契約年齢の誤りの処置)の規定により、初めから実際の年齢に基づいて共済契約を締結したものとみなす場合において、共済掛金が正しい契約年齢に基づいた共済掛金と異なるときは、その差額を返還または請求します。
⑵ 全国連は、加入者が⑴の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(* 1 )は、加入者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定によりこの共済契約を解除できる場合で、下表のいずれかに該当するときは、全国連は、誤った契約年齢に基づいた共済掛金の正しい契約年齢に基づいた共済掛金に対する割合 により、共済金を削減して支払います。
① | 契約年齢を誤った共済契約の共済期間の開始時以降に被った身体障害により共済金支払事由が発生した場合 |
② | 契約年齢を誤った共済契約の共済期間の開始時以降に共済金支払事由が発生した場合 |
(* 1 )全国連が、加入者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第81条(共済掛金の返還―解除の場合)
⑴ 下表の規定により、全国連が共済契約を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの共済掛金は返還しません。
① | 第66条(告知義務)⑶( 3 ) |
② | 第73条(重大事由による解除)⑴( 1 ) |
③ | 第77条(共済掛金の返還または請求-告知義務等の場合)⑵( 2 ) |
④ | 第80条(共済掛金の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)⑶( 2 ) |
⑵ 第72条(加入者による共済契約の解除)の規定により、加入者が共済契約を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの共済掛金を返還しません。
⑶ 第73条( 2 )の規定により、全国連がこの共済契約(* 1 )を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの共済掛金を返還しません。
⑷ 第75条(被共済者による共済契約の解除請求)( 2 )の規定により、加入者がこの共済契約(* 1 )を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの共済掛金を返還しません。
⑸ 第75条( 3 )の規定により、被共済者がこの共済契約(* 1 )を解除した場合には、全国連は、解除日の属する月までの共済掛金を返還しません。
(* 1 )その被共済者に係る部分に限ります。
第82条(共済金支払事由が発生した場合の通知)
⑴ 被共済者に共済金支払事由が発生した場合は、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、共済金支払事由が発生した日からその日を含めて30日以内に発生した共済金支払事由の内容等の詳細を全国連に通知しなければなりません。この場合において、全国連が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、全国連は、それによって全国連が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第83条(共済金の請求)
⑴ 全国連に対する共済金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 疾病入院共済金については、第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)の疾病の治療を目的とした入院が終了した時または 1 回の入院にあたる入院日数の合計が疾病入院支払限度期間に到達した時のいずれか早い時 |
② | 疾病手術共済金については、被共済者が疾病手術を受けた時 |
③ | 放射線治療共済金については、被共済者が放射線治療を受けた時 |
⑵ 入院が 1 か月以上継続する場合には、全国連は、被共済者または共済金を受け取るべき者の申出によって、共済金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、疾病入院共済金の共済金請求権は、入院が 1 か月に達した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別紙表 8 に掲げる書類のうち全国連が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を全国連に申し出て、全国連の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① | 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(* 1 ) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(* 1 )または②以外の 3 親等内の親族 |
⑸ ⑷の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、全国連が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、全国連は、共済金を支払いません。
⑹ 全国連は、疾病の内容および程度等に応じ、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または全国連が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、全国連が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑺ 加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑹の規定に違反した場合または⑶、⑷もしくは⑹の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、全国連は、それによって全国連が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(* 1 )第57条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第84条(共済金の支払時期)
⑴ 全国連は、請求完了日(* 1 )からその日を含めて30日以内に、全国連が共済金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① | 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、疾病の原因、疾病の状況、共済金支払事由の発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② | 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 共済金を算出するための確認に必要な事項として、疾病の程度、疾病と共済金支払事由との関係、治療の経過および内容 |
④ | 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑵ ⑴の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、全国連は、請求完了日(* 1 )からその日を含めて下表に掲げる日数(* 2 )を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、全国連は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(* 3 ) 180日 |
② | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴の表の①から④までの事項の確認のための調査 60日 |
④ | ⑴の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(* 4 )には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による共済金の支払は、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者と全国連があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(* 1 )被共済者または共済金を受け取るべき者が第83条(共済金の請求)⑶および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(* 2 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(* 3 )弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(* 4 )必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第85条(全国連の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 全国連は、第82条(共済金支払事由が発生した場合の通知)の規定による通知または第83条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、加入者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し全国連の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(* 1 )のために必要とした費用(* 2 )は、全国連が負担します。
(* 1 )死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(* 2 )収入の喪失を含みません。
第86条(時効)
共済金請求権は、第83条(共済金の請求)⑴または⑵に規定する時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第87条(代位)
全国連が共済金を支払った場合であっても、被共済者またはその法定相続人がその疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、全国連に移転しません。
第88条(共済金受取人の変更)
加入者は、共済金について、その受取人を被共済者以外の者に定め、または変更することはできません。
第89条(加入者の変更)
⑴ 共済契約締結の後、加入者は、全国連の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、加入者は書面をもってその事実を全国連に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 共済契約締結の後、加入者が死亡した場合は、その死亡した加入者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される共済約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第90条(被共済者が複数の場合の約款の適用)
被共済者が 2 名以上である場合は、それぞれの被共済者ごとにこの約款の規定を適用します。
第91条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第92条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
「病気」の補償加入プラン表
項目 | 補償内容 | |
加入プラン | 医療特約 | シニア医療特約 |
加入年齢 | 満 6 歳~65歳 | 満66歳~74歳 (継続加入は満80歳まで) |
1 .疾病入院共済金 | 5,000円(日帰り~120日) | 4,000円(日帰り~120日)但し75歳以上の者は2,000円 |
2 .通算支払限度日数※ | なし | なし |
3 .疾病手術共済x | xx手術 20万円入院中 5 万円入院以外 2.5万円 | 重大手術 16万円入院中 4 万円 入院以外 2 万円 但し75歳以上の者は重大手術 8 万円 入院中 2 万円 入院以外 1 万円 |
4 .放射線治療共済金 | 5 万円 | 4 万円 但し75歳以上の者は 2 万円 |
5 .先進医療共済金 | 305~ 5 万円 | 244万~ 4 万円 但し75歳以上の者は122万~ 2 万円 |
6 .共済掛金 | 月払 1 口 1,000円 | 同左 |
7 .加入プラン及び加入口数 | 被共済者 1 人につき 1 口まで | 同左 |
※ 1 医療特約加入者は66歳となった場合、シニア医療特約に自動移行します。
別紙表 7 第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)⑹の手術
手術番号 手術の種類 | 倍率 |
01.入院(* 1 )中に受けた手術 | 10 |
02.01.以外の手術 | 5 |
(* 1 )全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)⑴に規定する入院をいいます。
共済金種類 提出書類 | 疾病入院共済金 | 疾病手術共済金 | 放射線治療共済金 | 先進医療共済金 |
1 .共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 .全国連の定める傷害状況報告書(共済金請求の原因となった事故が傷害の場合に限ります。) | ○ | |||
3 .公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書(共済金請求の原因となった事故が傷害の場合に限ります。) | ○ | |||
4 .全国連所定の様式による、傷害もしくは疾病の程度または手術もしくは放射線治療の内容を証明する被共済者以外の医師の診断書および診療報酬明細書等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 .全国連所定の様式による、入院日数を記載した病院または診療所の証明書 | ○ | |||
6 .先進医療の技術に係る費用を支払ったことを示す領収証 | ○ | |||
7 .被共済者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 .加入者証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 .共済金を受け取るべき者の印鑑証明書(被共済者と同一の場合は不要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.その他全国連がこの共済契約に適用される共済約款および特約の「共済金の支払時期」に関する規定に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として特に必要と認め提出を求めるもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
別紙表 8 共済金請求書類
注 共済金を請求する場合には、○を付した書類のうち全国連が求めるものを提出しなければなりません。別紙表 9 対象となる異常分娩
平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分娩とし、共済期間の開始時以降に開始したものに限ります。分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年度版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害 | O10-O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20-O29 |
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 | O30-O48 |
分娩の合併症 | O60-O75 |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81-O84 |
主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85-O92 |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94-O99 |
重大手術の支払倍率変更に関する特約
第 1 条(疾病手術共済金の支払倍率の変更)
全国連は、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)⑹に規定する共済金を支払う場合において、この特約により、別紙表 7 を次のとおり読み替えて適用します。
「別紙表 7 第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)⑹の手術
手術番号 手術の種類 | 倍率 |
00.次に定める手術。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。 ○がん(* 1 )に対する開頭(* 2 )・開胸(* 3 )・開腹(* 4 )手術および四肢切断術(* 5 ) ○脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ○心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術 ○日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(* 6 )の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律に沿った場合に限るものとし、臓器提供者に対する摘出術は対象外とします。 | 40 |
01.入院(* 7 )中に受けた手術。ただし、00.に規定する手術を除きます。 | 10 |
02.00.および01.以外の手術 | 5 |
(* 1 )平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の下記の「悪性新生物」(* 8 )をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
ⅰ.口唇、口腔および咽頭の悪性新生物…基本分類コードC00-C14
ⅱ.消化器の悪性新生物…基本分類コードC15-C26
ⅲ.呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物…基本分類コードC30-C39
ⅳ.骨および関節軟骨の悪性新生物…基本分類コードC40-C41
ⅴ.皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物…基本分類コードC43-C44
ⅵ.中皮および軟部組織の悪性新生物…基本分類コードC45-C49
ⅶ.乳房の悪性新生物…基本分類コードC50
ⅷ.女性生殖器の悪性新生物…基本分類コードC51-C58
ⅸ.男性生殖器の悪性新生物…基本分類コードC60-C63
ⅹ.腎尿路の悪性新生物…基本分類コードC64-C68
ⅺ.眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物…基本分類コードC69-C72
ⅻ.甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物…基本分類コードC73-C75
.部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物…基本分類コードC76-C80
.リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物…基本分類コードC81-C96 ".独立した(原発性)多部位の悪性新生物…基本分類コードC97
(* 2 )頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。以下この特約において同様とします。
(* 3 )胸腔を開く手術で、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔内に操作
を加える際に行うものをいいます。以下この特約において同様とします。
(* 4 )腹壁を切開し、腹腔を開く手術で、胃、十二指腸、小腸、大腸、虫垂、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。以下この特約において同様とします。
(* 5 )手指・足指の切断術を含みます。
(* 6 )それぞれ、人工臓器を除きます。
(* 7 )全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)⑴に規定する入院をいいます。
(* 8 )厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」により、新生物の性状を表す第 5 桁コードとしてそれぞれ次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
新生物の性状を表す第 5 桁コード | |
悪性新生物 | コード番号 / 3 悪性、原発部位 / 6 悪性、転移部位 悪性、続発部位 / 9 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
第 2 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)およびこの共済契約に付帯された特約の規定を準用します。
先進医療特約
第 1 条(共済金を支払う場合)
⑴ 全国連は、被共済者が身体障害(* 1 )を被り、その直接の結果として先進医療を受けた場合は、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)およびこの共済契約に付帯された特約に従い、共済金(* 2 )を被共済者に支払います。
⑵ ⑴の共済金は、次の算式によって算出した額とします。
共済金の額
先進医療の技術に係る費用に応じて別表に定める倍率
疾病入院日額
(*3)
× =
(* 1 )傷害(* 4 )または疾病をいいます。以下この特約において同様とします。
(* 2 )先進医療共済金をいいます。以下この特約において同様とします。
(* 3 )全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)第61条(疾病入院共済金および疾病手術共済金の支払)に規定する疾病入院日額をいいます。
(* 4 )傷害の原因となった事故を含みます。
第 2 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
先進医療 | 主務官庁が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる医療のうち、先進医療として主務官庁が定めたものをいいます。 |
第 3 条(共済期間と支払責任の関係)
⑴ 全国連は、被共済者が共済期間中に先進医療を受けた場合に限り、共済金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約が初年度契約(この特約が付帯された初めての契約を含む)である場合において、先進医療を受ける原因となった身体障害を被った時が共済期間の開始時より前であるときは、全国連は共済金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、先進医療を受ける原因となった身体障害を被った時がこの共済契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の開始時より前であるときは、全国連は共済金を支払いません。
第 4 条(共済金の請求)
全国連に対する共済金請求権は、被共済者が身体障害を被り、その直接の結果として先進医療を受けた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第 5 条(全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)の適用除外)
この特約については、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)第60条(共済期間と支払責任の関係)の規定は適用しません。
第 6 条(全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)の読み替え)
この特約については、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第57条(用語の定義)の表の継続契約(* 1 ) | (* 1 )全国商工会会員福祉共済約款 (「病気」の補償)をいいます。以下同様とします。 | この特約またはこの特約と支払責任が同一である特約が付帯された共済契約 |
② | 第86条(時効) | 第83条(共済金の請求)⑴または⑵ | この特約第 4 条(共済金の請求) |
第 7 条(準用規定)
この特約の定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、全国商工会会員福祉共済約款(「病気」の補償)およびこの共済契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第 1 条関係
先進医療の技術に係る費用 | 倍率 |
~10万円以下 | 10 |
10万円超~20万円以下 | 20 |
20万円超~30万円以下 | 30 |
30万円超~40万円以下 | 40 |
40万円超~50万円以下 | 50 |
50万円超~60万円以下 | 60 |
60万円超~70万円以下 | 70 |
70万円超~80万円以下 | 80 |
80万円超~90万円以下 | 90 |
90万円超~100万円以下 | 100 |
100万円超~120万円以下 | 110 |
120万円超~140万円以下 | 130 |
140万円超~160万円以下 | 150 |
160万円超~180万円以下 | 170 |
180万円超~200万円以下 | 190 |
200万円超~250万円以下 | 210 |
250万円超~300万円以下 | 260 |
300万円超~350万円以下 | 310 |
350万円超~400万円以下 | 360 |
400万円超~450万円以下 | 410 |
450万円超~500万円以下 | 460 |
500万円超~550万円以下 | 510 |
550万円超~600万円以下 | 560 |
600万円超~ | 610 |
告知義務違反による解除の期間に関する特約
⑴ 全国連は、共済約款またはこれに付帯された他の特約の告知義務の規定により、この共済契約の全部または一部を解除することができる場合(* 1 )であっても、支払責任の開始する日(* 2 )から
その日を含めて 1 年以内に、被共済者の疾病を原因とする共済金の支払責任(* 3 )がこの共済契約またはこの共済契約から共済期間が継続された以降の共済契約に生じなかったときは、解除を行いません。
⑵ ⑴の規定は、告知義務違反への該当の都度それぞれ独立して適用します。
(* 1 )以下この特約において「告知義務違反への該当」といいます。
(* 2 )共済期間開始後一定の期間内に発生した疾病に対しては共済金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了日の翌日とします。
(* 3 )共済約款に被共済者の疾病により共済掛金の払込みを免除する規定がある場合は、共済掛金の払込みを免除する事由を含みます。
始期前発病不担保の期間に関する特約
全国連は、共済金支払事由の原因となった疾病を被った時が、支払責任の開始する日(* 1 )より前
である場合であっても、支払責任の開始する日(* 1 )からその日を含めて 1 年を経過した後に共済金
支払事由が生じたときは、その共済金支払事由は支払責任の開始する日(* 1 )より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(* 1 )共済期間開始後一定の期間内に発生した疾病に対しては共済金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了日の翌日とします。