個人情報の取り扱いに関する同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 HIROGIN Debit-JCB デビット会員規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 MyJCB 利用者規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 J/Secure(TM)利用者規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11携帯電話料金の JCB カード支払いに関するご案内 ・・・・・・・・・・・12 HIROGIN Debit-Visa デビットカード会員規約・・・・・・・・・・・・・12...
目 次
契約内容変更に関する覚書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
個人情報の取り扱いに関する同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 HIROGIN Debit-JCB デビット会員規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 MyJCB 利用者規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 J/Secure(TM)利用者規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11携帯電話料金の JCB カード支払いに関するご案内 ・・・・・・・・・・・12 HIROGIN Debit-Visa デビットカード会員規約・・・・・・・・・・・・・12 HIROGIN Debit 保証委託約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
私は、本覚書締結日時点でxxとの間に存在する当座貸越契約、金銭消費貸借契約などの一切の融資取引(その後の変更等も含み、以下「原契約」という。)について、下記の規定が追加適用されることを確約します。なお、本覚書による変更は、上記原契約締結日に遡って効力を生じるものとします。また、本覚書により変更される部分を除き、原契約のいかなる条項も本覚書により影響を受けず、引き続き完全な効力を有するものとします。
記
1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が暴力団員等もしくは、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5. 前 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6. 第 3 項または第 4 項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
以上
個人情報の取り扱いに関する同意書
申込人あるいは家族会員カード申込人(以下、あわせて申込人等という。)は、下記の条項について同意のうえ、株式会社広島銀行(以下、銀行という。)が発行する HIROGIN Debit(以下、カードという。)をxxxxx(以下、本申込という。)。
なお、申込人等が銀行あるいは株式会社ジェーシービー(以下、JCB という。)にカードを申込むにあたっては 1.「カードを申込むにあたっての同意について」、3.「個人情報の取り扱いに関する重要事項(JCB を選択した場合)」で、申込人等が銀行あるいは三菱 UFJ ニコス株式会社にカードを申込むにあたっては 1.「カードを申込むにあたっての同意について」、4.「個人情報利用等に関する同意について(Visa を選択した場合)」で、申込人がカードを申込むにあたり、ひろぎんカードサービス株式会社(以下、保証会社という。)へ保証委託を申込むにあたっては 2.「保証委託を申込むにあたっての同意について」にて、個人情報の取り扱いに関して定めることに同意します。
記
1.「カードを申込むにあたっての同意について」第 1 条 個人情報の利用目的
申込人等は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、申込人等の個人情報を、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。ただし、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た申込人等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者に提供いたしません。
<業務内容>
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
②公共債販売業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
<利用目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
(※ただし、ご本人さまから中止するようお申し出があった場合、当該目的での利用を中止いたします。)
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第 2 条 銀行と保証会社の間での個人情報の提供
申込人等は、本申込において保証会社に保証委託を行う場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報が、保証会社にお
ける本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行されるため必要な範囲で、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込および本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
⑤その他銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
第 3 条 債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
銀行は、ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、銀行以外の事業者等に移転することがあり、その際、申込人等の個人情報を、当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供し、債権管理・回収等の目的のために利用いたします。
第 4 条 個人情報の提携先への第三者提供
1. 申込人等は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
①提携先の保証がある場合
②提携先のxx補給がある場合
③提携先が返済手続をする場合
④提携先が提供するサービスを受ける場合
<提供される個人情報>
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
①提携先による保証取引の継続的な管理
②提携先によるxx補給の手続き
③提携先による返済の手続き
④提携先が提供するサービスを受けるため
2. 申込人等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
<提供される個人情報>
氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報
<提供される目的>
提携先による融資実行の確認
3. 個人情報の業務提携先への第三者提供
申込人等は、HIROGIN Debit に関係する業務提携先がある場合は、本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。なお、申込人等から個人情報の利用停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
<利用目的>
提携先が行う商品・サービス等の提供を受けるため
<情報の種類>
氏名・性別・生年月日・電話番号・メールアドレス・その他提携先が必要とする項目
<提供手段>
オンライン・磁気媒体等による情報提供
第 5 条 個人情報の保険会社への第三者提供
申込人は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
<提供される個人情報>
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため
第 6 条 個人情報の債権回収会社への第三者提供
銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報が、同社における下記目的のために、銀行より同社に提供されます。
<提供される個人情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
②本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
④銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の銀行における取引情報
⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥その他、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため
第 7 条 個人情報の利用・提供の停止
1. 銀行は、第 1 条の<利用目的>⑪に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、申込人等から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停
止する措置をとります。
2. 前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)に掲載します。ただし、償還予定xxの取引書類余白への印刷物によるものは、停止することはできません。
第 8 条 開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 25 条から第 27 条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続については、銀行のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)に掲載します。
第 9 条 委 託
銀行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。
第 10 条 不同意等の場合の取り扱い
銀行は、本申込に必要な記載事項を申込書に記載いただけない場合または第 1 条の〈利用目的〉⑪以外の利用目的に同意いただけない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第 11 条 本契約が不成立の場合
本契約が不成立であっても本申込をした事実は、第 1 条に基づき本契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 12 条 条項の変更
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<開示のお手続きについて>
銀行は次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。
①銀行が保有する個人情報の利用目的の通知
②銀行が保有する保有個人データの開示(ただし、一部または全部を開示しない場合があります。)
③銀行が保有する保有個人データの訂正・追加または削除
上記手続きに関するお問い合わせは、広島銀行本支店の窓口、または、下記の「お客さま相談室」までお願いいたします。また、上記①および②のご請求の際は、銀行所定の手数料が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
<個人情報の取り扱いに関する質問および苦情の受付窓口>
株式会社広島銀行 お客さま相談室(個人情報保護管理責任者代理人)電話 000-000-0000(受付時間/平日 9:00 ~ 17:00)
2.「保証委託を申込むにあたっての同意について」(ひろぎんカードサービス株式会社の場合)第 1 条 個人情報の収集・保有・利用
申込人等は、本申込(本契約を含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して個人情報という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に申込人等が記載をした申込人等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本申込に関する申込人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込人等が申告した申込人等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の負債の返済状況
第 2 条 保証会社と銀行の間での個人情報の提供
申込人等は、本申込にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
< 提 供 さ れ る 目 的 > 1. 「 カ ー ド を 申 込 む に あ た っ て の 同 意 に つ い て 」 第 1 条 に 記 載 の 利 用 目 的
第 3 条 債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理 ・ 回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 4 条 個人情報の債権回収会社への第三者提供
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、申込人等に関する第1条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第 5 条 個人情報の開示・訂正・削除
1. 申込人等は、保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第 7 条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。
2. 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 6 条 本同意条項に不同意の場合
保証会社は、申込人等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で申込人等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第 7 条 個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
x 000-0000 xxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxx 00 00 x
〈ひろぎん〉HIROGIN Debit Visa を選択した場合 TEL 000-000-0000
〈ひろぎん〉HIROGIN Debit JCB を選択した場合 TEL 000-000-0000
(受付時間:平日 9 時~ 17 時)
第 8 条 本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 1 条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 9 条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
3.「個人情報の取り扱いに関する重要事項(JCB を選択した場合)」
お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第 2 章)としてあらためてお届けします。
1. 個人情報の収集、保有、利用、預託
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)は、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー
(以下、「JCB」といい、当行と JCB を併せて以下、「両社」といいます。)が会員等の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①~
⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または JCB が収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、上記(1)①~④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③の定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④の定める営業案内等について当行または JCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下、「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCB または加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、上記(1)①~⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)当行、JCB および JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上記(1)①~④の個人情報を共同利用すること。(JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。http://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)
(5)以下の当行または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下、「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、上記(1)①~③の個人情報を共同利用すること。
・株式会社 JCB トラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社 JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(6)上記(4)(5)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
2. 個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当行、JCB および JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当該会社は速やかに訂正または削除に応じます。
3. 個人情報の取り扱いに関する不同意
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、上記 1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
4. 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記 1. に定める目的(ただし、1.(2)
③および同④に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も、上記 1. に定める目的(ただし、1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
5. 個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社広島銀行 お客さま相談室(個人情報保護管理責任者代理人)電話 000-000-0000(受付時間/平日 9:00 ~ 17:00)
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒 107-8686 xxx港区南青山 5-1-22 xxライズスクエア電話 0000-000-000
4.「個人情報利用等に関する同意について(Visa を選択した場合)」
申込人および会員(以下併せて「会員等」と称します。)は、株式会社広島銀行(以下「当行」と称します。)、および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下
「三菱 UFJ ニコス」と称します。)が、HIROGIN Debit の入会申込(以下「本申込」と称します。)にあたり、個人情報の収集・利用・保有・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取り扱うことに同意します。
当行と三菱 UFJ ニコスにおける個人情報の取り扱い第 1 条(個人情報の取得・利用・保有)
1. 会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスが個人情報の保護に関する法律に基づき、デビットカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、以下の情報を取得・利用・保有することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、会員等の属性に関する情報、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含む全てのカード機能の提供のために前項①②③の個人情報を利用することに同意します。
3. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のために第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意します。
(1)当行または三菱 UFJ ニコスのデビットカード関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱 UFJ ニコスまたは加盟店等のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
第 2 条(業務の委託)
1. 当行または三菱 UFJ ニコスは、デビットカード取引契約に関してその業務の一部または全部を、当行または三菱 UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
2. 当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスの事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
第 3 条(個人情報の共同利用および公的機関等への提供)
1. 当行および三菱 UFJ ニコスは、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第 1 条第 1 項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱 UFJ ニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、当行および三菱 UFJ ニコスと共同利用することがあります。
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のため、第 1 条第 1 項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で共同利用会社に提供し、当行および三菱 UFJ ニコスと共同利用することに同意します。
(1)デビット関連事業における市場調査・商品開発
(2)デビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
3. 本契約期間中に、第 1 項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記のホームページにて公表するものとします。なお、前 2 項の共同利用において、共同利用される個人データの管理について責任を有する者は三菱 UFJ ニコスとします。
[ ホームページ (URL)http://xx.xxxx.xx]
4. 会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行がデビットカード取引契約を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第 4 条(利用・提供中止の申し出)
第 1 条第 3 項または第 3 条第 2 項に定めるデビット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用に同意を得た範囲内で当行または三菱 UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以上の当行または三菱 UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱 UFJ ニコスおよび三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
(2)三菱 UFJ ニコスに開示を求める場合には、第 7 条第 2 項に記載の DC カードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
(3)第 3 条の共同利用会社に開示を求める場合には、第 7 条第 2 項に記載の DC カードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また下記のホームページにてもお知らせしております。
[ ホームページ(URL)http://xx.xxxx.xx]
2. 会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスに対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正等するよう請求することができます。連絡先は前項各号に準じるものとします。
第 6 条(個人情報の取り扱いに不同意の場合)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第 1 条第 3 項または第 3 条第 2 項に定めるデビット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第 7 条(問合せ窓口)
1. 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
2. 三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等および第 3 条の共同利用会社における利用に関するお問合せやご意見の申し出は、下記までお願いします。
なお、三菱 UFJ ニコスは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター
東京:〒 000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 XXX03-3770-1177大阪:〒 000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XXX06-6533-6633
第 8 条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1. 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当行および三菱 UFJ ニコスは、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第 1 条および第 3 条に定める目的で、法令等または当行および三菱 UFJ ニコスが定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第 9 条(条項の変更)
本章における各同意条項は法令が定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
【問合せ・相談窓口】
1. 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合せおよびご相談は当行本支店店頭窓口または下記にご連絡ください。株式会社広島銀行 お客さま相談室(個人情報保護管理責任者代理人)
電話 000-000-0000(受付時間/平日 9:00 ~ 17:00)
HIROGIN Debit-JCB デビット会員規約
第 1 章 総則 第 1 条(会員)
1. 広島銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCB を併せて「両社」という。)に対して、両社所定の入会申込書等により JCB デビットカードの貸与を申込み、両社が承認した方を本会員といいます。
2. 本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族会員として JCB デビットカードの貸与を申し込まれた本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第 3 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくデビットカード利用(JCB デビットカードを用いて、JCB デビットカード取引を行うこと、および第 5 条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 29 条第 6 項所定の方法により家族会員によるデビットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に定めるものをいう。)のサービス内容、家族会員の有無等が異なります。
第 2 条(JCB デビットカード)
1.「JCB デビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第 3 章の定めに従い、会員が加盟店(第 19 条に定める JCB カードの取扱加盟店をいい、J-Debit の加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外の CD・ATM で現地通貨等の引き出しを行うことに伴い本会員に発生する債務を、 JCB カード取引システム(J-Debit の決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCB デビットカード」(以下「カード」という。)とは、デビットカード利用を行う機能のみを有するカードをいいます。カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。
3. 当行は、会員本人に対し、当行が発行するカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」という。)を貸与します。
4. 会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
5. カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりデビットカード利用を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
6. カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第 3 条(カードの再発行)
1. 当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第 4 条(カード機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第 3 章に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第 19 条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第 25 条に基づき会員が JCB と提携する国外金融機関等の CD・ ATM で現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第 5 条(付帯サービス等)
1. 会員は、第 3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCB または当行もしくは JCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第 2 条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3. 有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第 7 条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第 3 条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第 8 条(年会費・手数料)
1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の 3 ヵ月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定する日)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無 ・ 人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。なお、当行もしくは JCB の責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
4. 本会員は、第 3 条第 1 項に規定する場合のほか、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第 2 項が準用されます。
第 9 条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第 1 項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 10 条(会員区分の変更)
1. 本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外の JCB カード取引システムに参加する JCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号については第 7 条第 1 項を準用するものとします。
第 11 条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができ
るものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 29 条第 4 項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第 13 条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB に業務委託することを予め承認するものとします。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 14 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または JCB が収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報
(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行または JCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当行、 JCB または加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。https://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
3. 会員等は、当行または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
第 15 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB または JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 16 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 14 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第 17 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1. 当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第 29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 3 章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他第 18 条(デビット取引の利用限度額)
1.会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第 21 条第 3 項に定める金額をいう。以下同じ。)が
(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と
(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第 21 条第 7 項もしくは第 23 条第 1 項に該当する取引があった場合、または第 21 条第 6 項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
(1)預金口座の預金残高
(2)一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
(3)一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
(4)一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2.前項(3)(4)に定める「一ヶ月」とは、毎月 16 日から翌月 15 日までの 1 ヶ月間をいい、「一日」とは午前 0 時から起算した 24 時間をいいます。いずれも日本時間によります。
3.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。
第 19 条(デビットショッピングの利用)
1. 会員は、JCB、JCB の提携会社および JCB の関係会社の認める国内および国外の JCB カードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第 2 項から第 5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第 21 条第 3 項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB 所定の方法により、カードを提示し、または非接触 IC カード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。但し、JCB カードの取扱加盟店(次項から第 5 項の加盟店を含む。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第 29 条第 1 項なお書きおよび第 29 条第 4 項に従い、支払義務を負うものとします。また、本会員の預金口座の残高不足等により第 21 条第 2 項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行または JCB は、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。
6. 会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7. デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8. 当行は、第 23 条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式(2)商品・権利等
を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 18 条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
12. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第 20 条(立替払いの委託)
1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。
(3)JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、 JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4. 本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 21 条または第 23 条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第 21 条(JCB デビットカード取引の決済方法)
1. 会員が、第 19 条第 2 項から第 4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2. 会員が、第 19 条第 5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4. 前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第 20 条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 23 条第 2 項の定めによるものとします。
7. 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第 20 条に規定する方法により立替払いします。但し、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 23 条第 3 項によるものとします。
8. 当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第 23 条 1 項もしくは同条第 2項に基づき本会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を本会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下
「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、本会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
9. 保留手続き完了後、当行が第 20 条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
10. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第 7 項が準用されます。
第 22 条(海外利用代金の決済レート等)
1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2. 当行は、利用情報がJCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定に基づく処理を行います。
3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で第 20 条にかかる手続きの解除を行った時点
(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定
める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5. 第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。)
第 23 条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1. JCB カード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCB カード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第 20 条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3. 第 21 条第 7 項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第 24 条(会員と加盟店との間の紛議等)
1. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3. 当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第 25 条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)
1. 会員は、JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2. 前項の場合、当行は、会員が CD・ATM から引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第 22 条の規定が準用されます。
3. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4. 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第 26 条(明細)
会員は、別途、両社の定める「MyJCB 利用者規定」、同規定に付帯する「JCB デビット会員向け特則」、「MyJチェック利用者規定」および「『MyJ チェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEB サイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第 27 条(遅延損害金)
1. 本会員が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
第 28 条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第 29 条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 当行が第 2 条、第 3 条または第 6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員( 5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、
(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が第 23 条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)本会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、預金口座における取引を停止しまたは本会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5. 会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
6. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7. 第 4 項または第 6 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
8. 第 4 項または第 6 項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
9. 当行は、第 4 項または第 6 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第 30 条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第 2 条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3. 偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第 31 条(免責)
1. 当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2. 前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3. 前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第 32 条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 33 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員とJCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 34 条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 35 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 36 条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
MyJCB 利用者規定
第 1 条(定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社が発行する JCB ブランドのカード、または JCB 所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCB サービス」(以下「本サービス」という)とは、JCB およびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定の Web サイト(以下「本 Web サイト」という)において提供する第 4 条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)および JCB に対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認し
た場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出た E メールアドレス、秘密の合い言葉(第 2 条第 6 項に定めるものをいう)その他の情報および ID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第 5 条第 4 項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第 2 条(利用登録等)
1. 利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2. 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、 E メールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3. 本規定を承認した会員は、併せて J/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部 JCB の提携するカード発行会社の会員および JCB 所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4. 両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
0.XX を発行した時点で、利用登録の完了とします。ID の発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6. 利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7. 利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前の ID およびパスワードは効力を失うものとします。
8. 利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第 3 条(登録情報)
利用者は、両社に登録した E メールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第 4 条(本サービスの内容等)
1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング 1 回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCB の提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、③ MyJCB 優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4)その他両社所定のサービス
2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。
3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第 5 条(本サービスの利用方法)
1. 利用者は、本規定のほか、第 4 条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2. 利用者は、本 Web サイトにおいて ID およびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 前項にかかわらず、両社は、ID およびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、ID およびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4. 前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該 ID の利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5. 両社は、入力された ID とパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第 5 条の 2 に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象 ID のいずれか 1 つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第 5 条の 2(おまとめログイン設定)
1. 同一の利用者が JCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとに ID の発行を受けている場合に、JCB 所定の方法でそれら複数の ID を相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられた ID を「おまとめ対象 ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象 ID のいずれか 1 つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象 ID に係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、E メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象 ID に係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていた ID は、自動的に変更後のカードの ID として引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規の ID とパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれた ID と変更前のカードに自動的に新規発行された ID は、自動的におまとめログイン設定されます。
4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB 所定の方法で解除をするものとします。
第 6 条(特定加盟店への情報提供サービス)
0.XXX ブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスの ID およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等が JCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2. 両社は特定加盟店サービスに第 1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店の Webサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第 7 条(利用者の管理責任)
1. 利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第 8 条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 Web サイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第 9 条(知的財産xx)
本サービスの内容または本 Web サイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて JCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第 10 条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者の ID を無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同 ID で連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第 11 条(利用者に対する通知)
1. 両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、登録した E メールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録した E メールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCB またはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 12 条(個人情報の取扱い)
1. 利用者は、両社がE メールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用 E メールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第 13 条(免責)
1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第 14 条(本サービスの一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 16 条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社または JCB との間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 18 条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」を JCB と読み替えるものとします。
JCB デビット会員向け特則第 1 条(本特則の適用)
1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する JCB デビットカードの会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約が適用されます。
第 2 条(本規定の変更)
1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下
「JCB」という)の提携するカード会社が発行する JCB カード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2. 本規定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス (2)JCB の提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、
③ MyJCB 優待、④その他のサービス (3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4)その他両社所定のサービス」
3. 本規定第 4 条第 3 項の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。
第 3 条(デビットショッピング利用時等の通知)
1. カード発行会社は、本特則第 2 条第 2 項による変更後の本規定第 4 条第 1 項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第 11 条に基づき E メールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員の E メールアドレス宛に行われ、家族会員の E メールアドレス宛には行われません。 ①会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCB デビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合 ②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合 ③ JCB デビット会員規約第 23 条第 1 項から第 3 項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2. 本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3. カード発行会社は、本会員が両社に届け出た E メールアドレス宛へのE メールの送信手続きの完了をもって第 1 項に定める通知を行ったものとします。
4. 本会員が第 2 項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5. 第 1 項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6. 第 1 項に定める通知は、本規定第 14 条第 1 項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
大型法人カード使用者向け特則第 1 条(適用範囲)
1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。
第 2 条(本規定の変更)
1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社が発行する JCB ブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2. 本規定第 2 条第 1 項を以下のとおりに変更します。「1. 利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。 (1)法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用手続きを行っていない場合 (2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3. 本規定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。 (1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会 (2)JCB の提供する、① J/ Secure(TM)、②メール配信、③その他のサービス (3)両社の提供する、①属性照会、②その他のサービス (4)その他両社所定のサービス」
4. 本規定第 4 条第 3 項の規定はカード使用者には適用されません。
第 3 条(本規定の追加)
本規定第 10 条に以下の号を追加します。 「(7)法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用の解約を届け出た場合(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)
MyJ チェック利用者規定第 1 条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第 2 条(定義)
「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合にご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第 3 条(対象会員)
1. 本サービスを利用することができる者は、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2. MyJCB 利用登録者を対象とします。
第 4 条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第 5 条(ご利用代金の明細等の通知)
1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とします。
2. 前項にかかわらず、当面の間、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3. 第 1 項にかかわらず、キャッシング 1 回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17 条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします。
5. MyJ チェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6. JCB は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、 MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7. JCB は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとし
ます。
8. MyJ チェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第 6 条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社が MyJ チェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第 7 条(終了・中止・変更)
1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第 8 条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 9 条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社および JCB」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」を JCB と読み替えるものとします。
MyJ チェック利用者規定にかかる特則第 1 条(本特則の適用)
1. 本特則は、「MyJ チェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する JCB デビットカードの本会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約が適用されます。
第 2 条(本規定の変更)
1. 本規定第 5 条第 2 項から第 4 項の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。
2. 本規定第 5 条第 6 項(4)を以下のとおりに変更します。 「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3. 本規定第 6 条の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)
J/Secure(TM)利用者規定
第 1 条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、および JCB の提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第 3 条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員が MyJCB 利用者規定第 1 条および第 2 条に基づき MyJCB への新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員を J/Secure
(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部の JCB の提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社から J/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/ Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法で J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Sexxxx(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6「. J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営する WEB サイト(以下「加盟店サイト」という。)において J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/ Secure(TM)利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトから遷移した両社の WEB サイト上において第 4 条に定めるパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)を要求する加盟店をいいます。
第 2 条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Sexxxx(TM)利用登録は、MyJCB への新規登録時またはログイン時に表示される J/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2. 一部の提携カード発行会社の会員における J/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCB および一部の JCB の提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度 J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前の J/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第 3 条(J/Sexxxx(TM)の内容等)
1. 両社の提供する J/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス (2)前号に付随するその他サービス
2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、J/ Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第 4 条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1. J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイトにおいて、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトから遷移した両社の WEB サイトの指示に基づき、次項のパスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。
2. J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCB サービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1 回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/ Secure ワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、 MyJCB サービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3. 両社は、入力されたパスワードと予め登録された MyJCB サービスのパスワード(ただし、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致しているか否かを確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4. 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5. J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB 利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第 5 条(J/Sexxxx(TM)利用者の管理責任)
1. J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定第 6 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2. J/Sexxxx(TM)利用者は、自己のパスワードが J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3. J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらず J/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人など J/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60 日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録の J/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいは IP アドレスが J/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第 6 条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを J/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為
第 7 条(知的財産xx)
J/Secure(TM)の内容、情報など J/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて JCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第 8 条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者の J/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCB の利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社が J/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第 9 条(個人情報の取扱い)
1. J/Secure(TM)利用者は、両社が J/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第 10 条(免責)
1. 両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じた J/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5. J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第 11 条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または J/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は J/Secure(TM)利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく J/Secure(TM)のサービスの停止に起因して J/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 12 条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 13 条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 15 条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しな
い場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」を JCB と読み替えるものとします。
(JS100000・00000000)
携帯電話料金の JCB カード支払いに関するご案内
●携帯電話料金もJCB カードでお支払いできます。
●ご利用料金に応じてOki Doki ポイントがたまっておトク !
< 各携帯電話会社からのご案内 >
1. 携帯電話のご契約者名義が個人名義の場合にお申し込みできます。
2. JCB のカード名義と携帯電話のご契約者名義(ソフトバンクは JCB のカード名義と、携帯電話のご契約者名義またはご請求先名義)が同一の場合に、お申し込みできます。
3. デビットカード支払いの変更または解約のお申し出がない限り、ご指定のデビットカードにより毎月継続的にご利用料金をお支払いできます。
4. カード発行会社の規約により、会員資格を喪失された場合等は、携帯電話料金のデビットカードによるお支払いが解除され、各携帯事業者または「請求事業者」から直接請求します。
5. 本申込書にご記入のお客様の個人情報は、各携帯電話会社の定める個人情報にかかる保護方針の範囲に限り利用します。
6. 詳細は、各携帯電話会社のホームページをご確認ください。
NTT ドコモ
1. 一括請求をご利用の場合、代表回線にてお申し込みください。
2. デビットカード支払いの場合、一部を除き「e ビリング」契約となり、「ご利用料金のご案内」が郵送されませんので、ご利用料金の確認につきましては、NTT ドコモの「ご利用料金の確認」サイトをご利用いただきますようお願いいたします。
3. 詳しくは、NTT ドコモホームページの「クレジットカード支払規約」および「e ビリング」をご参照いただき、同意の上、お申し込みください。
au(KDDI 株式会社/沖縄セルラー電話株式会社)
1. 一括請求 / まとめて請求をご利用の場合、一括請求 / まとめて請求のすべてのお支払い方法が変更となります。なお、デビットカード名義については、対象のいずれかのご契約者名と同一名義のデビットカードのみお申し込みできます。
2. デビットカード支払いの場合、ご請求書や領収書はカード会社より発行されます。au ご利用料金の内訳等は、「WEB de 請求書」でご確認ください。
3. 携帯電話のご契約者が未xxの場合は、au にお届けの親権者名義のカードもお申し込みできます。その場合は親権者が同意したものとみなします。
4. デビットカードの不正利用を防止する目的上必要と判断した場合、au よりクレジットカード会社に個人情報(契約者名、ご利用料金、ご契約状況等)を開示する場合があります。
5. au の受付基準によりお申し込みをお受けできない場合は、au よりご連絡いたします。
6. 以下に該当する場合は、デビットカードによるお支払いではなく、au より直接請求させていただく場合があります。 ・デビットカード発行会社の規約によりデビットカードでのお支払いが承認されない場合等 ・デビットカード発行会社より、支払いを取り消された場合等
ソフトバンク
1. 複数回線ご契約の場合は、ソフトバンク発行の請求書に記載されている携帯電話番号すべてのお支払い方法が変更となります。
2. カード紛失等で、ご指定いただいたデビットカードの会員番号が変更になった場合、事前承認なしに新しい会員番号をカード会社よりソフトバンクへ通知させていただきます。
3. ソフトバンクの携帯電話料金等を、ご指定のカード会社の規約に基づき、お支払いください。
4. 本人確認を目的として、カード会社に対して、支払方法変更に必要な個人情報(カード名義、カード番号、カードの有効期限、生年月日、その他お客さまの本人確認に必要な情報等)を通知する場合があります。
< カード発行会社からのご案内 >
1. カード発行会社の締切日と各携帯電話会社での手続き、その他事務上の都合により、請求月がずれこむ場合があります。
2. 申込書受付より約 1 ~ 2 ヵ月後の手続き完了以降から、JCB カードでのお支払いとなります。
3. カード番号等を変更された場合は、すみやかに各携帯電話会社にご連絡ください。
4. カード発行会社の規定により、JCB カード以外の方法でお支払いいただく場合があります。
5. 提出された申込書は、JCB より各携帯電話会社へ提出します。
6. 料金等がカードご利用可能額を超える場合は、JCB カードの支払いの対象となりません。
7. お支払い回数は一部のカードを除き、原則ショッピング 1 回払いとなります。
8. JCB では、お預かりした個人情報をカード発行会社の会員規約に定める個人情報の利用目的の範囲内で利用します。
XXXXXXX Debit-Visa デビットカード会員規約
第 1 条(会員)
1. 日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
2. 会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
第 2 条(適用範囲)
1. 本規約において「デビット取引」とは、両社が適当と認めた Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社(以下「提携先等」といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置し Visa Worldwide 所定のマークを掲示している ATM(以下「海外 ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること、海外 ATM 出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第 9 条によるものとします。
2. 決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第 3 条(デビットカードの発行と管理)
1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事
由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第 8 項の規定は本条第 6 項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
第 4 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する会員には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプと ICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3. カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第 18条による退会後または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 6 条第 3 項に定める継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1. 会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2. 暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第 20 条を準用します。
3. 会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することができません。
4. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員の責任になります。
5. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があった場合であっても、これにより会員に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第 6 条(利用方法)
1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4. 利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
5. 会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断した場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
6. 両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. 当行は、第 11 条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8. カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については両社所定の方法によるものとします。
9. 海外 ATM において外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
10. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
11. 会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
12. 会員は、本条第 1 項の定めにかかわらず、高速道路や機内販売等、一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
13. 未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第 7 条(海外 ATM 出金の利用方法)
1. 海外 ATM で出金取引を行うに際しては、カードを海外 ATM に挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第 8 条(利用限度額)
1. 会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 11 条の第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 カ月は日本標準時の月初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる 1 カ月とします。
第 9 条(決済方法)
1. デビット取引の利用代金の支払区分は 1 回払いのみとします。
2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対し
て売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3. 当行は、本条第 2 項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4. 当行は、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 5 項に準じて行うものとします。
第 10 条(海外利用代金の決済方法等)
1. 日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9 条第3 項に定める暫定支払手続きを行います。
(2)当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第 1 号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。
2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3. 海外 ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 11 条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1. 本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2. 加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 第 9 条第 5 項および第 9 条第 7 項ならびに第 10 条第 1 項第 3 号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 本条第 1 項から本条第 3 項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
1. 会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、承諾するものとします。
第 13 条(会員資格の取消し)
1. 当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外 ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2. 会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(4)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5)第 11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
4. 会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5. 当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2)決済口座が解約された場合。
第 14 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当行が提供するデビット取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員に対し通知します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条 2 項に定める会員資格の取消をされた場合、または、第 18 条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 15 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1. デビット取引は、会員が本条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第 2項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2. 会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者に該当した場合
(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下本条第 2 項第 1 号記載の者と併せてこれらを「暴力団員等」という)に該当した場合
(3)次の①から③のいずれかに該当した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③会員が、自らまたは第三者を利用して、次の a から f までのいずれかに該当する行為をした場合 a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
e その他前記 a から d に準ずる行為
f 会員が本条第 3 項または第 13 条第 2 項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3. 会員が本条第 2 項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第 16 条(遅延損害金)
1. 会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.0%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 17 条(相殺)
1. 当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第 18 条(退会等)
1. 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、退会申出時に、本規約に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済していただくこととなります。
2. 本条第 1 項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第 19 条(カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん)
1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2. 本条第 1 項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。
(5)紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6)紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。
4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 20 条(カードの再発行)
1. 当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
2. 本条第 1 項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(Visa デビット会員用 Web)
1. Visa デビット会員用Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスを言います。
2. 会員は、Web サービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザー ID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
3. 本条第 2 項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第 2 項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利用に際しての「ユーザー ID」「パスワード」を再設定することができます。
4. 会員は本条第 2 項、本条第 3 項および本条第 6 項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5. Web サービスの利用に際して、会員はその都度、両社が指定する画面に Web サービス利用に際しての
「ユーザー ID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザー ID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
6. Web サービスでは、本条第 5 項による本人確認の完了後、Visa デビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザー ID」「パスワード」の変更、お知らせメールや「VISA認証サービス」等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
7.「VISA 認証サービス」とは、Visa Worldwide の提供する以下の内容のサービスです。
(1)会員は、「VISA 認証サービス」に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで「VISA認証サービス」の設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、「VISA 認証サービス」を受けることができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、「VISA 認証サービス」の認証情報として利用されることに同意します。
(2)第 3 条第 6 項または第 20 条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、「VISA 認証サービス」の専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Web サービスを登録のうえ「VISA 認証サービス」の設定を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。また、「VISA 認証サービス」の専用パスワードを失念した場合は、Web サービスの「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再登録を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。
(3)「VISA 認証サービス」は、第 18 条による退会または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、「VISA 認証サービス」は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)「VISA 認証サービス」によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)両社は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、「VISA 認証サービス」を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は一切責任を負わないものとします。
8. Web サービスは、第 18 条による退会または第 13 条第 3 項、第 13 条第 7 項もしくは第 15 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
9. Web サービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
(2)システムの切替による設備更新
(3)天災、災害による装置の故障
(4)その他両社が必要と判断した場合また、両社は Web サイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
10. 会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
(2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(4)Web サービスの権利の譲渡にあたる行為
(5)その他、両社が不適当と認めた行為 また、Web サービスの内容、情報など Web サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
11. 両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際または Web サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確な Webサービスの提供が困難と予測される場合
(4)会員が本規約に反する行為をするなど、両社が不適当と認めた行為を行った場合
12. 両社が本条第 2 項および第 5 項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザー ID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について両社は一切責任を負いません。
13. 両社は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、 Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
14. 次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
15. Web サービスにおいて両社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
16. 両社は Web サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第 22 条(売買取引等債務等の通知方法)
1. 会員は、第 21 条に定める Web サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Web サービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
2. 両社は、第 9 条第 2 項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。
(会員が Web サービスにてお知らせメールの通知を希望した場合)
3. 両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
第 23 条(E メール)
1. 両社は、会員指定アドレス宛に次の内容の E メールを発信します。
(1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(2)第 21 条第 7 項の「VISA 認証サービス」の設定ないしは設定変更の通知
2. 両社システム処理上の都合により、E メール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は一切責任を負いません。
第 24 条(免責)
1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 本条第 1 項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・会員指定アドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2. 本条第 1 項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合、会員指定アドレス宛に発信する E メールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3. 氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と第 3 条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
4. 本条第 1 項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第 1 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
5. 会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
6. 会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第 26 条(準拠法・管轄)
1. デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、両社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 27 条(規約の準用)
1. 当行の他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱います。
第 28 条(サービス内容および本規約の変更等)
1. この契約書の約定(ただし、「借入利率・元利金返済額の変更」により利率が変更される場合を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
XXXXXXX Debit 保証委託約款
〈第 1 章 一般条項〉 第 1 条(委託の範囲)
1. 私が XXXXXXX Debit(以下「カード」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎんカードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、「XXXXXXX Debit 契約内容変更に関する覚書 兼 個人情報の取り扱いに関する同意書・会員規約・規定集」にもとづき、私が株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担するカード利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第 2 条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第 3 条(代位弁済)
1. 私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、
私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)① Visa ブランドのカードを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年 14.4%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
② JCB ブランドのカードを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算、うるう年は 366 日の日割計算。)による遅延損害金。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場合その総額。
第 5 条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 3 条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(7)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
2. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第 6 条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱 UFJ 二コス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第 7 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。
2. 私が第 1 項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に保証会社へ届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 10 条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第 11 条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第 12 条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第 13 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めにかかわらず、第 1 項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第 14 条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第 15 条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第 16 条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第 17 条(xx証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第 18 条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することによ
り、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 19 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後 6 ヵ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
〈第 2 章 個人情報の取り扱い条項〉
第 21 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、保証会社に保証委託を申し込むにあたり、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第 22 条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第 23 条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 24 条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、契約者等に関する第 21 条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第 25 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 契約者等は、保証会社等に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第 27 条記載の保証会社窓口に連絡してください。
2. 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 26 条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第 27 条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
〒 730-0022 広島市中区銀山町 3 番 1 号 ひろしまハイビル 21 11 階 Visa ブランドを選択した場合 TEL082-248-5861
JCB ブランドを選択した場合 TEL082-247-9200(受付時間:平日 9 時~ 17 時)
第 28 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 21 条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 29 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上