Contract
送迎バス運行管理業務委託契約書(案)
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、甲の送迎バス運行管理業務に関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲と乙は、甲を利用する患者等(以下「患者等」という。)を安全かつ確実に送迎するため、次の条項により契約を締結し、乙は、xxを重んじ、これを誠実に履行するものとする。
(委託業務の内容)
第2条 甲は、乙に車両を無償で提供し、乙は、これを借り受け、次の業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 提供された車両による患者等の送迎業務
(2) 提供された車両の維持管理業務
2 前項の業務の範囲及び基準は、別紙送迎バス運行管理業務仕様書( 以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(車両の保管)
第3条 乙は、甲が提供する車両を、乙の管理地内において良好な状態で管理し、保管するものとする。
(委託期間)
第4条 この契約による委託の期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(委託料及び委託料の支払)
第5条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税は含まない。)とする。
2 乙は、毎月の業務が完了したときは、前項の36分の1に相当する金額を甲に対して請求できるものとし、請求額に端数が生じたときは、最後の請求の際に調整するものとする。
3 甲は、前項の請求が適正なものと認めたときは、請求のあった日から30日以内に乙に対して委託料を支払うものとする。
4 業務内容を変更する必要が生じたときは、甲と乙が協議の上、契約金額を改訂することができるものとする。
5 経済状況の変化、法令の改正等に基づく契約業務内容の変更により契約金額を変更する必要が生じたときは、甲と乙が協議の上、契約金額を改訂することができるものとする。
(遅延利息)
第6x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の委託料の支払を遅滞したときは、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256
号)第8条第1項に定めるところにより、契約日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第7条 地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程(平成22年4月1日規程第26号)第26条第1項第3号の規定により、契約保証金は免除するものとする。
(義務及び服務)
第8条 乙及び乙の従業員は、誠意をもって業務を行うものとし、甲の診療業務に支障をきたさないよ
う細心の注意を払い、患者等の安全の確保を心がけるものとする。
(乗務員の選任)
第9x xは、従業員の中から運転手及び添乗員を選任し、甲に届け出るものとする。
2 乙の選任した運転手及び添乗員は、必要に応じて甲の係員と打合せを行い、業務事項の把握を行うものとする。
(業務報告書の提出)
第10x xは、仕様書に定める業務報告書に毎月の業務内容を記載し、翌月、甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第11条 業務に要する費用で、仕様書に定めるものについては、全て乙の負担とする。
2 乙は、業務の実施に当たり、車両(付属品を含む。)を除く甲の備品を使用する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(損害賠償の責任)
第12条 乙は、業務の履行中、乙の従業員の責に帰すべき事由により、甲若しくは患者等又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(業務の履行)
第13条 乙は、関係法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意義務をもって業務を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 乙及び乙の従業員は、業務の実施に際して知り得た甲及び患者等の個人情報を、契約期間中及び契約期間後においても、他に漏らしてはならない。
2 乙は、前項の義務を遵守するため、乙の従業員との間において誓約書を締結するなど、個人情報の保護について必要な措置をとらなければならない。
3 乙は、第1項の義務を遵守するため、個人情報の保護に関する管理規程を制定し、乙の 従業員を教育しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条 乙は、この契約の全部又は大部分を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(委任又は下請の禁止)
第16条 乙は、この契約の全部又は大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が委託業務を完了しないとき又は完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 委託業務の履行に関し、乙に不正の行為があったとき。
(3) 乙が契約上の責務を履行しないと認められるとき。
(4) 乙又は乙の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(5) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条(以下「刑法の規定」という。)若しくは契約条項に違反する行為又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号(以下「自治令の規定」という。)に該当する行為を行ったと認められるとき。
(6) 契約の解除の申出があり、やむを得ないものと認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約金額の全部又は一部を支払わないことができる。
(連絡体制)
第18x xは本業務における社員名簿及び緊急時連絡体制表を作成し、甲へ提出すること。
(予防接種)第19条
(1)乙の責任のもと、毎年、業務を行う全作業員に対して、インフルエンザワクチンを接種させること。
(2)本業務に従事する作業員については、乙の責任のもと、B 型肝炎、麻疹、風疹、水痘(水疱瘡)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の抗体があること、結核が陰性であることを検査等実施し確認する とともに、抗体がなかった作業員については、ワクチン接種を行い、作業員の安全を確保すること。
(3)病院の要請に基づき、業務を行う全作業員に対して、原則、新型コロナウイルスワクチンを接種させること。
(違約金及び損害賠償)
第20条 前条第1項第1号から第4号までの規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 独占禁止法若しくは刑法の規定に違反する行為が確定したとき又は契約条項に違反する行為若しくは自治令の規定に該当する行為を行ったと認められるときは、乙は、甲が契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の場合において甲に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。
4 前条の規定による契約の一部又は全部の解除により乙に損害が生ずることがあっても、甲は、その損害を賠償しないものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程の定めるところによるほか、甲と乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その一通を保有するものとする。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxx0000-00xx独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院x x x x x
乙
送迎バス運行管理業務仕様書
この仕様書は、業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても、安全管理上必要なもの及び利用者サービスに寄与する行為は、甲と乙が協議の上実施するものとする。
○ 送迎バス運行業務
1 業務内容
甲が提供する車両は、次のとおりとする。自動車登録番号 山梨200は248車名 いすず、ガーラ
乗車定員 62人乗り
初度登録年月 平成29年8月
2 運行日
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間において、土曜、日曜、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く毎日とする。
3 運行区間
JR甲府駅xxから北病院までとする。なお、詳細な運行経路は、別紙1のとおりとする。
4 乗降場所
甲府駅xxにおける乗降場所は理容プラージュ前の送迎バス乗降所とし、北病院における乗降場 所は北病院正面玄関前とする。また、運行区間中において乗降可能な場所は別紙2のとおりとする。
5 運行便数及び運行時間
別紙3のとおりとする。ただし、運行途中の交通状況又は道路状況による遅れは止む得ないものとする。また、悪天候、自然災害等による運行の中止又は運行経路の変更については、事前に甲と乙で協議して決定するものとする。
6 乗務員
乗務員は、運転手1名及び添乗員1名以上とする。運転手は車両の運転を担当し、添乗員は運行中及び乗降車時の乗客の安全確保、運行中に必要となった連絡行為及び緊急時の報告連絡行為を担当する。
7 業務報告
乙は、別紙4に定める業務報告書を甲に提出するものとする。
○ 車両管理
1 業務内容
(1) 送迎バス運行業務の1の車両の法定点検整備、日常点検整備及び車検整備を行う。
(2) 車両を清掃し、快適に利用できるよう保つ。
(3) 運行時以外は、車両を車庫等に常時保管する。
(4) 必要に応じて、タイヤ、油脂類、消耗品等を交換し、補充する。
○ 費用負担
1 乙の費用負担
(1) 乗務員(運転手及び添乗員)の人件費
(2) 車両運行に係る燃料費
(3) 事故に伴う第3者に対する賠償責任及び修理に要する経費
(4) 法定点検整備、日常点検整備、車検整備及び車両清掃に要する経費
(5) 車両に係る消耗品(油脂類、消耗部品、タイヤ交換等)
(6) 自動車重量税、自賠責保険料及び任意保険料
(7) 事務的経費、通信運搬費、乗務員の被服費等の事務一般経費
(8) 任意保険の免責に要する経費
○ 特例的業務
1 その他
(1) 車両の運行に当たっては、出発点呼等を徹底する。
(2) 甲は、委託業務に係る報告又は記録の提出を、乙に求めることができる。
(3) 車両に故障が発生したときは、甲の指示により処理するものとする。
(4) 本仕様書に記載のないもの又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
別紙1
①甲府駅 ~ 竜王駅前
②竜王駅前 ~ 南アルプス市内 六科交差点
③南アルプス市内 六科交差点 ~ 北病院
④甲府駅xxバスターミナル乗降場所
別紙2
運行途中に乗降可能な場所
1 甲府駅発北病院行き
① 上石田町(やさしい手甲府)
② 甲府西消防署貢川出張所前
③ 県立美術館前
④ xx団地入口(高速道路ガード下)
⑤ 竜王社会保険事務所前
⑥ 甲府方面行竜王新町バス停反対側
⑦ 本竜王バス停
⑧ 南アルプス市上xx(信玄橋西 第一自動車工業前)
⑨ 旧南アルプス市役所xx支所前(xx支所北バス停前)
⑩ 南アルプス市六科(ミッションアポイオ協会前)
⑪ グループホーム・コパン前(旧菊屋雑貨店)
2 北病院発甲府駅行き
① グループホーム・コパン前(富士通アイネット入り口バス停前)
② 南アルプス市六科(xx畳店前)
③ 旧南アルプス市役所xx支所前
④ 南アルプス市上xx(信玄橋西側 第一自動車工業前)
⑤ 本竜王バス停
⑥ 竜王新町バス停
⑦ 竜王社会保険事務所前
⑧ xx団地入口バス停
⑨ 県立美術館前バス停
⑩ 甲府西消防署貢川出張所前
⑪ 上石田町(やさしい手甲府)
⑫ 寿町バス停前
⑬ 丸ノ内郵便局バス停前
上記の場所での乗降については、利用者の意思表示に基づき行う。乗車、降車の意思表示がない場合は通過するものとする。
別紙3
運行便及び時刻表
北病院 | 甲府駅 | 北病院 | |||
1便 | 8:20 | → | 9:00着 | ||
2便 | 9:30 | → | 10:00 | → | 10:40着 |
3便 | 13:00 | → | 13:30 | → | 14:10着 |
4便 | 15:30 | → | 16:00着 | 終了 |
別紙4
令和 年 月 日
山梨県立北病院長 殿
受託者名 印
月 日 | 乗 客 数(人) | 運転手氏名 | 添乗員氏名 | 特記事項 | |
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4便 |
北病院送迎バス運行管理業務報告書令和 年 月分は、次のとおりです。
月日 | 乗客数(人) | 運転士氏名 | 添乗員氏名 | 特記事項 | |
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