Contract
会 員 規 約
- 目 次 -
第xx x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第二章 会 員・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第三章 出 品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第四章 落 札・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第五章 検 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第六章 裁 定(クレーム)・・・・・・・・・・・・21第七章 手 数 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第八章 業 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第九章 搬 入・搬 出・・・・・・・・・・・・・・・・29第十章 そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・30沖縄県所在TAA会員規約・・・・・・・・・・31
<別 表>
クレーム事項具体的項目処理基準表・・・・・・33
第xx x x
株式会社トヨタユーゼックが主催するトヨタ・オート・オークション(略称 TAA)の TAA会員規約は、古物営業法に基づき、監督官庁の指導によりオークションの参加者資 格・運営・および遵守義務等を決めたものです。
第1条(目的)
当規約は、TAAにおいて出品会員、落札会員、事務局すべての立場からオークションを通じた中古車取引が円滑に、且つxxに進められることを目的として定めるものです。
第2条(主催者)
1.「TAA」の主催者、事務局は、株式会社トヨタユーゼックが担当します。
2.xxxは事務局が担当します。第3条(オークションの方法)
TAAのオークション方法は以下の通りとします。なお、各オークション方法は、内容変更または停止する場合があります。
1.現車はオークション会場にあるが、画像映写のみでセリを行う「現車オークション」
2.オークション会場間を電信と映像で結ぶ、「会場間ネットワークオークション」
3.オークション会場へ行かずセリに参加できる「TC-webΣ(株式会社トヨタユーゼックと株式会社シグマネットワークスで共同開発したインターネットサービス)」。これには固有規約(TC-webΣ利用規約)があり、当規約と併せて運用します。
4.オークション会場に現車を搬入しない出品の「画像オークション」
5.株式会社トヨタユーゼックと株式会社オークネットとの業務提携により株式会社オークネット社のAUCNEOステーションからTAAのオークション会場に直接セリに参加できる「コラボネットオークション」。
沖縄県所在の会員は、当規約に加えて沖縄県所在TAA会員規約と併せて運用します。 6.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社オークネットが株式会社
JUコーポレーションにOEM供給しているJUバージョン端末からTAAのオークション会場に直接参加できる「ライブオークション」。
沖縄県所在の会員は、当規約に加えて沖縄県所在TAA会員規約と併せて運用します。 7.現車はオークション会場にあるが、開催日以外にTC-webΣ上にて掲載、落札を
行う「TAAワンプライスサービス」。これには固有規約(TAAワンプライス規約)があり、当規約と併せて運用します。
第4条(開催地と名称)
1.TAAの開催地は、北海道、東北、関東、横浜、中部、近畿、兵庫、広島、四国、九州、南九州です。
2.TAAは、それぞれTAA北海道、TAA東北、TAA関東、TAA横浜、TAA中部、TAA近畿、XXXxx、TAA広島、TAA四国、TAA九州、XXXx九州と称します。
3.新たにオークション会場が追加された場合は、その都度通知します。
第5条(開催日)
1.TAA北海道、TAA東北、TAA関東、TAA中部は、原則として毎週木曜日に開催されます。
2.TAA近畿、TAA広島、TAA四国、TAA九州、XXXx九州は、原則として毎週火曜日に開催されます。
3.TAA横浜、XXXxxは、原則として毎週土曜日に開催されます。
4.運営の都合上、開催日を変更することがあります。第6条(開催時間)
1.TAA北海道、TAA東北、TAA関東、TAA横浜、TAA中部、TAA近畿、 XXXxx、TAA広島、TAA四国、TAA九州、XXXx九州は、
原則として10時開始からオークション終了まで。
2.ネットワークAAは、接続会場のセリ開始時間からオークション終了まで。
3.開催時間は、事務局の都合により変更することがあります。第7条(権利の帰属)
1.TAAで使用および表示している商標、サービスマークおよびロゴマーク等(事務局が第三者の使用許諾を得て掲載しているものを含む)は、著作xx、各種条約およびその他 の法令により著作権、商標xxの知的財産権として保護されています。
2.事務局がオークション運営に伴い作成、開示、提供する車両情報およびその他のオークション情報は、TAA会員から提供されたものであっても、その知的財産権、使用権、その他一切の権利は、事務局に帰属するものとします。
3.会員は、自らまたは第三者を介して、いかなる形式または手段においても、TAAで提供される車両情報およびその他のオークション情報を転用してはなりません(ただし、事務局の書面による事前の許可がある場合はこの限りではありません)。
第8条(規約の改定)
事務局が規約改定を必要と判断した場合は、随時改定できることとします。その改定の内容は、その都度会員に告知します。
第9条(管轄の合意)
TAA会員と事務局の間に生じた紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、xx地方裁判所又はxx簡易裁判所とする。
第10条(事務局免責)
事務局は、以下の各号の一に該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
1.事務局および業務提携先のホストコンピューター、およびこれに付随するすべてのハードウエア、およびソフトウエアの故障等の原因により発生する損害。
2.通信回線のトラブルや不良ノイズ等による送信データの変化、または消滅による損害。
3.その他本システム、または指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害。
5.天変地異、雷、火災、異常電流等、その他不可抗力に起因する損害や通常の機能およびサービスを提供することができない場合に発生する損害。
6.車両が場内で機関・走行装置・その他等に不測の故障、破損等が発生した場合の損害。
7.複数チャンネル開催におけるセリ参加時間が重複した場合に発生する損害。
8.コラボネットオークションおよびライブオークションでは、上記の1から7に加えて電話回線および当社と業務提携先のシステムの障害により正常なセリが行われない場合また はセリ参加接続を取りやめた場合に発生する損害。
第11条(運営設備の事故発生)
セリ運営用コンピューター等の不測の事故発生により継続セリ運営することができないときには、事務局の裁定に従っていただきます。
第12条(時間表示)
TAA会員規約の時間表示は24時間表示とします。第13条(TAA規約での営業日)
1.当規約における営業日とは、原則日曜日を除きます。別途、休業およびセリ休催等がある場合は、都度ご案内します。
2.営業日を表示していない場合の日数カウントは、日曜日を含みます。第14条(会場基準)
会員は、当規約のほか各会場で定める運営上の細則に従わなくてはなりません。
第15条(振込み手数料負担)
振込み手数料は、送金側の負担とします。
第二章 会 員
第1条(会員)
TAA会員の資格は古物許可証(自動車)を所有し、当該規約および法令を遵守することを約し、所定の手続きを経て事務局の審査に合格して会員として承認された人、または 法人に与えられるものとします。
第2条(入会)
1.TAAに新たに入会を希望する人、または法人は、会員登録申込書において、本規約を承認のうえ、所定の書類(会員登録申込書、古物許可証のコピー、適格請求書発行事業者 登録番号の審査完了通知書もしくは適格請求書発行事業者公表サイトのコピー、印鑑証 明書、登記簿謄本、展示場の写真等)をもれなく記入後、入会申込をし、審査のうえ入 会を承認され、入会金の支払いが完了し、今後オークションによる商取引に係わる一切の責任を負うことを誓約した人、または法人が入会することができます。
2.TAAに新たに入会を希望する人、または法人は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト等、およびこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する こと。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
TAA会員は、入会後も、自らが反社会的勢力でなく、上記各号のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。
第3条(入会金)
1.TAAに新たに入会を希望する人、または法人は、所定の入会金を納入しなければなりません。
2.入会金は返却されません。第4条(保証金)
1.会員登録に伴い、会員はTAAに対し負担する一切の債務を担保するため、所定の保証金を預託するものとします。
2.保証金は無利息とします。
3.会員は、保証金をもって、TAAに対して負担する債務との相殺をすることはできません。
4.保証金は、退会時に会員がTAAに対して負担する債務と相殺し、なお残額が
ある場合について、保証金預り証の返還と引き換えに、その残額を会員に返還するものとします。
5.会員が強制退会になり、連絡不能である場合は、保証金を返還しません。第5条(TAACARD)
1.会員になった人には、会員を証するTAACARD(以下「会員カード」という)を個人単位で貸与します。会員カードの発行、貸与に当っては、事前に各会員が発行申請した 会員所属の個人単位での審査を実施し、当社審査で承認された個人を対象とします。
2.オークション会場への入場は、会員カードの携行がない場合お断りすることがあります。
3.会員カードの使用は、本人に限ります。第三者への貸与、譲渡、担保の提供および預託のほか、会員カードの占有を第三者に移転することは一切認められません。
4.会員カードの紛失等が発生した場合は直ちに事務局に届けてください。事務局は失効の手続きを行いますが、この間に発生した損害については紛失した会員に負っていただきま す。また、カード再発行する場合、所定の費用を支払うものとします。
5.会員カードの登録者に変更があった場合は、事務局が定める所定の手続きを行い、
会員カードを返却しなければなりません。本手続きおよび返却の遅れに起因する損害、迷惑が生じた場合は、その責任は会員にあり、事務局の裁定に従うものとします。
第6条(会員カードの利用範囲)
会員カードで参加できるオークションは、TAA北海道、TAA東北、 TAA関東、TAA横浜、TAA中部、TAA近畿、XXXxx、TAA広島、 TAA四国、TAA九州、XXXx九州です。
第7条(仮会員カード)
1.原則として仮会員カードは発行しません。ただし、事務局の判断により仮会員カードを発行する場合があります。その場合、仮会員カードを貸与するのは、会場に来場したT AA会員のみとし、身分証明書のコピーと所定の申請書の提出により発行できます。管理責任等は第二章第5条に準じます。
2.仮会員カードの貸出しは、開催当日のセリ終了時までとし、退場時に返却していただきます。
3.仮会員カードの未返却、その他の悪用が判明した場合、事務局判断により強制退会および入場をお断りすることがあります。
第8条(有効期限)
1.会員としての有効期限は原則として1年です。
2.双方の申し出がない限り、自動継続により有効期限を延長することができます。第9条(登録内容の変更届出)
1.会員は社名、住所、電話番号、適格請求書発行事業者登録番号、取引銀行等、事務局への届出内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届出を事務局へ行わなければなりませ ん。
2.市町村合併に伴う住所名変更の場合は、会員の届出なしに定期的に公共機関の公式発表をもとに事務局にて変更します。
第10条(会員の権利)
会員はすべてのTAAに参加して、出品と落札をすることができます。第11条(会員の義務)
会員は本規約を遵守することを承認して入会したものであり、本規約を遵守することが会員の義務となります。
第12条(会員権利の制限)
1.会員が車両代金等の支払いを遅延した場合は、遅滞が解消するまでの間、事務局の特別な許可がない限り落札することができません。
2.事務局は、会員に対して一日当りの落札限度額を設定することがあります。この落札限度額を超過した場合、応札を中止していただくことがあります。
3.事務局は、TAA会員規約や諸規定に基づき、セリ参加が相応しくないと判断した会員の TAA参加を制限することがあります。
4.事務局は、業務提携しているオークション会場から提供された提携先での規約違反または債務不履行等の情報に基づき、当該会員との取引を制限します。
5.適格請求書発行事業者登録番号をTAA事務局に申告しTAA事務局にて登録が完了するまでは出品と落札のどちらもすることができません。
第13条(情報の取扱い)
1.会員は、事務局において入会登録に基づいて知り得た情報(会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、取引履歴、その他の情報)をオークション運営の目的達成のため、業 務提携先および一般社団法人日本オートオークション協議会等に提供することを承認し ます。
2.前項の情報のうち個人情報については、TAAが別途定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとします。
第14条(TC-webΣの利用)
会員は、TC-webΣを利用するにあたり所定の手続きおよび、別途定める料金を支払う事によりTC-webΣ利用規約に定めるサービスを受けることがxxxx。
第15条(会員の禁止行為)
会員に対し以下の行為を禁止します。
1.流札車をオークション、または事務局の仲介によらず、売り手との直接取引により事務局に届けずに商談すること。
2.自己の出品車に対し、自らまたは第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図ること。
3.メーター巻き戻しをしたと推定される車両を出品すること。また、TAAで落札した車両のメーターを巻き戻すこと。
4.会員以外のものを伴って無断で入場すること。
5.他人の落札に際し、意図的に妨害すること。
6.TAAで提供される車両情報およびその他のオークション情報を転用すること。
7. 落札自動車その他TAAの仲介によって売買される車両に関連して、日本の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)または日本又はその他の国の輸出管理ならびに貿易制裁および経済制裁に関する法令に違反する輸出又は取引を行うこと。
8.TAAの管理する構内において許可なく写真・動画撮影及び録音等を行う行為。
9.TAAの管理する構内において撮影された写真・動画等(許可を得て撮影されたもの、T AAが撮影したものを含む)を許可なく使用する行為。
10.その他本規約に違反する行為をすること。第16条(強制退会)
会員が下記の事項に該当した場合、事前通告することなく強制退会とします。
1.会員が破産、民事再生法、会社更生法の開始決定や申立を受けた場合、または申立をしたとき。
2.社名、住所、電話番号、適格請求書発行事業者登録番号、取引銀行等事務局への届出内に、故意による虚偽があることが発覚したとき。
3.故意、または悪意をもってメーター巻き戻しに関与したとき(関連会社、従業員含む)。
4.会員が手形、小切手を不渡りにしたとき。
5.会員が事務局に対して有する債権を他に譲渡し、またはこの債権について他より差押、仮差押、仮処分等の処分を受けたとき。
6.会員が会員カードを他に譲渡したとき。
7.事務局に対する支払いを1ヵ月以上遅延したとき。
8.1ヵ年以上連絡が不可能になったとき(事務局発送の郵便物、または電話等による連絡が取れないとき。この場合の連絡先は事務局登録のところとなります)。
9.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受け事務局が退会を必要と判断したとき。
10.会員が反社会的勢力であると認められたとき、または、以下のいずれかに該当すると認められたとき。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
11.理由の如何を問わず、特定同一理由等で継続して落札車のキャンセル行為を行ったと事務局が判断したとき。
12.会員又はその代表者、役員、従業員または実質的に支配する者が、日本の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)または日本又はその他の国の輸出管理ならびに貿易制裁および経済制裁に関する法令に違反し、かつ、事務局が退会を必要と判断したと
き。
13.本規約に抵触する重大な違反があったとき。第17条(任意退会)
1.会員が退会する場合、事務局が定める所定の退会手続きを行わなければならないものとし、原則として事務局が退会に関わる諸手続きを完了した時点で退会するものと
します。
2.会員は事務局に対して債務を負担している場合、その清算及び手続きが終了するまで、退会することはできません。
3.退会の際は、これまでに事務局から貸与された全ての会員カード及び、保証金を預託の場合は、その預かり証を返却しなければなりません。
第18条(連帯保証人)
1.会員登録申込書に係わる連帯保証書に署名、捺印した連帯保証人は、株式会社トヨタユーゼックに対する、一切の債務を会員と連帯して弁済することを約して
いただきます。
2.連帯保証人は次の条件を満たさなければなりません。
①能力者たること。
②弁済の資力を有する者。
第19条(準会員および準会員相当の会員)
事務局は、業務提携しているオークション会場に入会した人、または法人に対し、別途定める手続きにより準会員または準会員相当の会員として、TAA参加を
認める場合があります(ただし、会員の権利および利用範囲が一部制限されます)。第20条(コラボネットオークションによるTAA参加)
1.株式会社トヨタユーゼックと株式会社オークネットとの業務提携により、株式会社オークネット社のAUCNEOステーションからTAAに参加することができます。(出品はできません)このオークションをコラボネットオークションと称します。
2.コラボネットオークションによるTAAへの参加は、株式会社オークネットの正会員の資格とTAA会員であることが条件となり、別途定める手続きにより参加できます。TAA
会員資格を有していない場合は、別途定めるXXXx会員契約を締結することにより参加できます。
3.コラボネットオークションによるTAA参加は、TAA会員規約、またはXXXx会員規約および株式会社オークネットとの取決め事項、規定、規約を遵守しなければなりませ ん。
第21条(ライブオークションによるTAA参加)
1.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社オークネットが株式会社JUコーポレーションにOEM供給しているJUバージョン端末からTAAに落札参加すること ができます(出品はできません)。このオークションをライブオークションと称しま
す。
2.ライブオークションによるTAAへの参加は、株式会社オークネットの準会員資格および JUバージョン端末の使用条件であるJUネット会員資格とTAA会員であることが条 件となり、別途定める手続きにより参加することができます。TAA会員資格を有して いない場合は、別途定めるTAA準会員契約を締結することにより参加できます。
3.ライブオークションによるTAA参加は、TAA会員規約、またはTAA準会員規約および株式会社オークネットとの取決め事項、規定、規約を遵守しなければなりません。
第三章 出 品
第1条(出品)
1.会員は次条以下の定めるところに従いTAAに出品することができます。ただし、事務局は必要に応じて出品車を制限することができます。
2.出品車の必要項目記入は、出品店がTAA出品申込書にて行うこととします。第2条(出品店の義務)
1. 出品店は出品車の点検整備(架装物等の点検整備を含む)を綿密に行い、その仕様、 品質、車歴、不具合等を誠実に申告することによりTAAに出品できるものとします。
2.前項に基づき、出品車の基本事項、品質、車歴、瑕疵の程度等はTAA出品申込書に正確に記入しなければなりません。
①車名、グレード
②型式、排気量
③初度登録年月
④車台番号
⑤最大積載量
⑥外装色とカラーNo.(色替えの場合は、色替え後の色を記入)
⑦走行距離(未記入の場合、積算計表示距離数をその車両の実走行距離として扱います)メーター改ざん車、メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車については、下記
3項の規定とします。
⑧シフト(フロア5・フロアAT・コラムAT・インパネAT・セミAT等)
⑨車検有効期限、登録番号
⑩車歴(自家用、事業用、およびレンタカー等)は、登録歴のある場合その旨を明記のこと。未記入の場合、自家用として扱います。
⑪乗車定員(車検証の乗車定員を記入)
⑫修復箇所、修復歴の有無
⑬燃料の種類(ガソリン・軽油・LPG・CNG・電気等)
⑭冷房(AC・AAC・WAC・WAA・クーラー・なし等)
⑮タイヤの残り溝、スペアタイヤの有無(スタッドレス等も記入)
⑯機関、機構上の不具合
⑰外装、内装のキズ、凹凸、汚れ等の瑕疵とその程度
⑱登録遅れ車両(マイナーチェンジ、またはモデルチェンジのときから3ヵ月を超えて登録されているもの。輸入車を除く)
⑲輸入車の輸入区分(「正規」・「並行」ただし、輸入区分未記入・未表示は「正規」とみなす)モデル年式(西暦にて記入のこと。ただし、モデル年式未記入・未表示はモデル年式不明とみなす)ハンドルの位置(右・左)を記入。
⑳リサイクル預託金相当額。事務局にて誤りが判明した場合は、事務局修正をする場合があります。リサイクル料金の申告間違いによる再精算は行わない場合があります。
㉑車体の形状、ドア数、トラックの荷台形状(高床・低床・架装物等)、バンの荷室床形状(平床の場合)
㉒改造の有無とその内容(キャビン、荷台、架装物等の載せ換え含む)
㉓架装物の年式と車両年式が3年を超えて違う場合、その旨を明記すると。
㉔特別装備限定車、地域限定車(ディーラー限定車)等
㉕レスオプション、欠品部品、規格外装備品
㉖災害歴とその内容(冠水歴車、消火剤散布歴車等)
㉗職権打刻(車台番号の識別困難等により打ち直されたものは記入)
㉘マニュアルでクラッチのないもの(スムーサー等)
㉙駆動(型式から2WDと4WDの識別ができない4WD車は、「4WD」を記入)
㉚未登録車は「未登録車」の旨を明記し、完成検査終了証の発行日と使用経歴(構内使用車・大使館使用車等)を記入。
㉛その他注意事項
3.出品店はメーター改ざん車、メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車の場合は、次の事項を踏まえ誠実に申告する責務があります。
①メーター改ざん車「*」について
・過去の整備記録簿、走行管理システム等により走行メーターが巻き戻されていることが確認できる車両を「メーター改ざん車」とする。ただし、「メーター交換車」は除く。
・TAA出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離およびメーター改ざん車を表す記号「*」を記入し、注意事項欄には過去の整備記録簿、走行管理システムなどで判明した改ざん前の走行距離を記載し「メーター改ざん車」と明記すること。
②メーター交換車「$」について
・認証・指定工場でメーター交換を行った日付、交換前の走行距離を証する整備記録簿など客観的に証明ができる書面があるものを「メーター交換車」とする。
中古メーターへの交換の場合は、客観的に証明できる書面に交換時の中古メーター表示走行距離も記載されていること。
・TAA出品申込書の走行距離欄には、交換前の走行距離と現在の走行距離の合算距離およびメーター交換車を表す記号「$」を記入し、注意事項欄にはメーター交換を 行った日付、交換前の走行距離および現在の走行距離数を記載し「メーター交換車」と明記すること。また、整備記録簿など客観的に証明ができる書面のコピーを添付のこと。
・認証・指定工場でメーター交換されたことを証する整備記録簿など客観的に証明できる書面がないものは「メーター改ざん車」扱いとする。ただし、タコグラフ装着車については下記④タコグラフ装着車にて定めるものとする。
③走行不明車「#」について
・上記「メーター改ざん車」・「メーター交換車」以外で過去の記録がなく、推定できる根拠がない車両を「走行不明車」とする。
・TAA出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離および走行不明車を表す記号
「#」を記入し、注意事項欄には「走行不明車」と明記すること。ただし、後日メーター改ざんが判明した場合はクレーム対象とします。
④タコグラフ装着車について
・TAA出品申込書には「タコグラフ装着車」と明記するものとする。タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以前の場合は、新車時に取り付けしたものとみなし、「実走行」扱いとする。タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以降の場合には、途中で取り付けをしたものとみなし、「メーター改ざん(*)」扱いとする。但し、交換記録がある場合には、「メーター交換車
($)」扱いとする。
タコグラフがメーターと別体式になっているものは除く。
⑤キャビン交換時のメーターの取扱いについて
・キャビン交換時にメーターを交換していないことを客観的に証明ができる書面があるものは「実走行」扱いとする。
・キャビン交換時にメーターを認証・指定工場で交換されたことを証する整備記録簿など客観的に証明できる書面があるものは
「メーター交換車($)」扱いとする。
・キャビン交換時のメーターに関する客観的に証明できる書面がないものは
「メーター改ざん車(*)」扱いとする。
4.走行距離は前項に基づき申告されているものとする。一般社団法人日本オートオークション協議会の「走行メーター管理システム」による照合で「異常」が確認されたときは、理由を問わず出品を取り消し、出品手数料を請求します。
5.出品店は事務局が発行する出品車の出品順リスト等により、その申告内容および事務局検査の結果等を確認し、誤記入を修正申告する責務があります。
6.出品店は前項の点検結果、およびその記載内容はもとより、事務局の品質検査の結果についても責任を負うものとします(出品店出品車内容の責任義務)。
7.保証書、リモコン類、ナビソフト等容易に車外へ持ち出せる部品類については、出品店において保管し、原則登録書類と同時に送付するものとします。仮に車内に放置したことにより盗難・紛失等の被害が生じた場合もTAAは一切責任を負いません。
第3条(出品の条件)
1.会員は、次の条件を満たすことにより出品することができます(ただし、事務局が出品を認めた車両についてはこの限りではありません)。
①違法車(盗難車、差し押さえ車)でないこと。
②接合車(TAAが判断したもの)でないこと。
③メーター改ざん車でないこと。ただし、TAA出品申込書の注意事項欄にメーター改ざん車である旨を明記し、かつ出品店が直接関与していない場合は出品可とする。
④災害車(冠水車・消火剤室内散布車等)でないこと。ただし、走行可能でTAA出品申込書の注意事項欄に災害歴とその内容を明記している場合は出品可とする。
⑤未登録車でないこと。ただし、未登録車であっても、完成検査終了証が発行され、同終了証の有効期限が経過(発行日より9か月)している車両(構内使用車・大使館使用車等)については出品可とする。
⑥通常走行が可能でバッテリーでエンジンが起動でき、オークション会場内での車両移動が可能な燃料があること。
⑦燃料漏れ、オイル漏れ等の火災の危険がないこと。
⑧スペアタイヤ、ジャッキ等工具が具備されていること(ただし、注意事項として記載されている場合はこの限りではない)。
⑨車検残が開催翌月までのものは、抹消登録にて出品のこと。ただし、並行輸入車・改造車等中古新規車検がとりにくいものは、ナンバー付きでも可能(継続車検に必要な書 類:OCRシート等を付けること)とします。その場合、TAA出品申込書に「ナン
バー応談」と記入のこと。記入なき場合は抹消登録出品となります。
⑩登録書類に有効期限がある車の出品受付は、第八章第1条にて取り決めします。
⑪車検残がある車両については、自賠責保険付であること。ただし、離島用自賠責は、その旨をTAA出品申込書に記入のこと。
⑫当該出品車がリサイクル料金預託済みである場合、リサイクル券(または預託金額が証明できる書類)付であること。
⑬営業ナンバー付きでないこと。
⑭予備検査付きで出品する場合は、予備検査証の有効期限をTAA出品申込書の注意事項欄に明記すること。
⑮架装物の書類が必要な車両で書類がない場合は、TAA出品申込書の注意事項欄に明記すること。
⑯危険物運送車両等の特殊車両、3トン吊り以上のクレーン車等を
「架装物書類有り」として出品する場合は、所轄官庁での移転登録手続きが確実にできる譲渡書類を提出すること。
⑰架装物については、それが正常に機能するものであること。
ただし、TAA出品申込書の注意事項欄に不具合等が記入されている場合を除く。
⑱車内や車両の荷台、架装物等に積載物が残っていないこと。また、車内や車両の荷台、架装物等にその車と関係のないものも積載されていないこと。
⑲車台番号が確認できる車両であること。
2.本条第1項の条件を満たしている場合であっても事務局の判断により出品をお断りする場合があります。
第4条(出品条件違反車の整備手数料)
1.第三章第3条の出品条件に反するため、事務局が整備を行った場合には、出品店は整備に要した実費を負担するほか、整備手数料として2千円を事務局に支払うものとします。 ただし、事務局が認めた車両についてはこの限りではありません。
2.出品車の燃料無の手数料は2千円/台を請求します。第5条(出品手続き)
1.出品申込ならびに搬入は事務局の指定する日時までに行っていただきます。
2.出品車については、第三章第2条に規定した内容をTAA出品申込書に正確に記入し、原則として現車に搭載していただきます。
3.出品受付後の出品の取り消しは、事情の如何を問わず出品手数料を請求します。
4.TAA出品申込書の出品店申告欄に不備がある場合、出品受付を保留にすることがあります。
5.TAA会場への画像出品については別途定めるものとします。第6条(セリ順序の決定)
セリ順序および各コーナーの決定(出品番号の決定を含む)は、事務局に一任していただきます。
第7条(出品内容の訂正、変更)
1.出品内容の訂正受付は、原則当該車両セリ開始時間の1時間前までとします。
2.出品内容がTAA出品申込書と異なった場合、訂正の案内表示はおこないますが、それに係わるすべての責任は出品店が負うものとします。
第8条(出品車の価格調整等)
1.出品店はスタート価格、希望価格および調整価格をTAA出品申込書に記入するものとします。
2.出品車のスタート価格が事務局で妥当と認めないときは、事務局において出品店の了解なしに変更することがあります。
3.出品店が価格調整を行わない場合、出品店の了解なしに希望価格は3万円、調整価格は
1万円の範囲内で事務局にて価格調整することがあります(ただし、売切車を除く)。第9条(成約車両代金の支払い)
1.出品店に対する成約車両代金、各種手数料、その他の精算額の支払いは、原則当該成約車の登録に必要な書類が12時までに事務局に引渡された日の翌営業日(土曜日、日曜
日、祝日を除く計算)に行います。ただし、決済すべき代金が残っている場合は、相殺のうえ支払います。
2.オークション開催日に登録書類が完納の場合は、翌々営業日(土曜日、日曜日、祝日を除く計算)に支払います。
3.ただし、天変地異等による不可抗力、金融機関のシステムや回線の障害等により支払いができない場合は、この限りではありません。
4.決済は銀行振込みとします。
第10条(流札時の各種手数料等の支払い)
1.出品店は、出品に係わる各種手数料を原則開催日を含む5営業日以内に支払わなければなりません
2.会員が事務局に対し債務の支払いを怠った時は、年15%で計算した支払遅延損害金を支払っていただきます。
第11条(流札車の再出品)
第九章第1条に定める期限までに流札車が搬出されなかった場合、事務局は再出品依頼があったものとして取り扱うことができます。この場合、出品店は、正規の出品手数料を支払うものとします。
第12条(出品店都合による契約の解約)
1.出品店は、出品車成約後 1 時間以内に事務局に解約の意志を申し出て、且つ、出品会場
のオークション終了後 30 分以内で事務局が認めた場合に限り、以下に定める解約金と事
務局に 3 万円の解約手数料を支払って売買契約を解約することができます。
①成約後の車両価格が 200 万円未満の場合の解約金:5 万円
②成約後の車両価格が 200 万円以上の場合の解約金:車両価格の 3%(千円未満は切り捨て)
③上限は事務局解約手数料を含み 20 万円
2.契約が解約された場合においても、出品手数料は、返還しません。第13条(福祉車両)
福祉車両の消費税については、原則出品店申告としますが、対象装置の装着が事務局で確認できる場合は、消費税非課税とすることがあります。
第14条(事務局による出品の取消し)
事務局が出品店の本規約への違反を認める場合(第二章第 15 条第 7 項及び第二章第 16 条
第 9 項に規定する場合を含みます。)、事務局は、出品店による出品を取り消すことができるものとします。事務局が出品を取り消した場合でも、既に支払われた出品手数料は、返還しません。また、株式会社トヨタユーゼックは、当該取消しにより生じた損害又は不利益について、一切の責任を負いません。
第四章 落 札
第1条(落札店の義務)
1.TAAへのセリの参加は、ポスおよびコンピューターシステム(パーソナルコンピューターを含む)による落札になりますので、このシステムと操作方法を習熟することが必要条件となります。会員は、コンピューターに記録されたデータ等、このシステムによるすべての結果を遵守しなければなりません。
2.コラボネットオークションおよびライブオークションでのTAA参加は、株式会社オークネット社のAUCNEOステーション、またはJUバージョン端末を通じての参加となりますので、このシステムと操作方法を習熟することが必要条件となります。
3.会員は、車両の落札にあたっては、現車については十分な下見を行い、画像については事前に車両詳細情報をよくチェックしなければなりません。
4.落札店が落札確認ランプを点灯させることにより、売買が成立しますので、落札時には落札確認ボタンを押してください。
5.会員カードの不用意な管理等による落札がなされた場合は、当該会員カードの名義人の責任とします。
6.現車オークションについては、落札後も車両の内外装等について搬出前に車両状態票との相違がないことを再度確認しなければなりません。
7.TC-webΣ、ネットワークオークション、コラボネットオークション、ライブオークション落札については、当該車両到着時に車両状態票、または車検証で相違がないことを確認しなければなりません。
第2条(落札車の引渡場所)
1.落札車の引渡場所は、原則出品会場になります。
2.沖縄県所在の会員の落札車については事務局手配による那覇新港、宮古島平良港、石垣島石垣港での引渡しとなります。
第3条(車両代金等の決済)
1.会員は落札車両代金、預かり自動車税、事務局手配輸送料、各種手数料、諸費用等およびそれに係わる消費税を、開催日を含む5営業日以内に支払わなければなりません。
2.銀行振込等の支払いに係わる振込手数料は送金側の負担とします。第4条(その他の代金決済)
会員と事務局との間の包括的契約、または個別契約により、運賃や輸送中の金利等を車両代金と同じ計算書にて代金決済をすることができます。
第5条(支払遅延損害金)
1.会員が事務局に対し債務の支払いを怠った時は、年15%で計算した支払遅延損害金を支払っていただきます。
2.遅延日数の起算日は、開催日を含む6営業日とします。第6条(落札車・登録書類の引渡し)
1.落札車の搬出期限は別途定めるものとします。ただし、第九章第 1 条に準じます。
2.落札車の引渡しは、原則として落札店が当該車両の落札車両代、預かり自動車税、事務局手配輸送料、各種手数料、諸費用等およびそれに係わる消費税を支払い、事務局にて着金確認された後とします。
3.事務局が別途定めた与信限度額を認められた会員の落札車の引渡しは、与信限度額の範囲内とします。
4.登録書類の引渡しは、原則として落札店が事務局に対し、当該開催日すべての落札車の債務が完済された後とします。
5.与信限度額を認められた会員でも落札代金等の遅延が過去にある場合は、事務局の判断で落札車の搬出を制限する場合があります。
6.与信限度額を認められた会員でも落札代金等の支払いが遅延した場合、事務局の判断により落札車の引き上げを執行する権限を、事務局は有するものとします。ただし、この引き上げにかかる実費は落札店負担とします。
第7条(引取遅延損害金)
1.会員が別途定める期限までに落札車の引取をしない場合には、落札代金の支払いがあった場合でも、日当り5千円の引取遅延損害金を支払っていただきます。
2.引取遅延損害金を支払った車両についての保管責任を事務局は一切持ちません。第8条(落札店の都合による契約の解約)
1.落札店は、落札後 1 時間以内に事務局に解約の意志を申し出て、且つ、出品会場のオー
クション終了後 30 分以内で事務局が認めた場合に限り、以下に定める解約金と事務局に
3 万円の解約手数料を支払って売買契約を解約することができます。
①落札後の車両価格が 200 万円未満の場合の解約金:5 万円
②落札後の車両価格が 200 万円以上の場合の解約金:車両価格の 3%(千円未満は切り捨て)
③上限は事務局解約手数料を含み 20 万円
2.契約が解約された場合においても、出品店は出品手数料を支払っていただきます。第9条(商 談)
1.流札車の購入を希望する場合は、所定の手続きにより商談に参加できます。この商談は事務局の仲介により、双方が合意し確認サイン後契約成立となります。
2.商談参加できる会員は、開催会場への来場会員、ネットワーク会場への来場会員、TC- webΣ会員、コラボネットオークション会員、ライブオークション会員となります。
3.商談契約成立車は、原則キャンセル受付はできません。
4.商談契約成立車は、原則ノークレームとします。
5.商談取り決め詳細は、会場基準とします。第10条(落札車の所有権)
1.落札車の所有権は、本条2項の場合を除き、落札店が落札車両代金および各種手数料等を事務局に払い込んだとき、出品店から落札店に移転します。
2.事務局が出品店に落札車両代金を立替払いしたにもかかわらず、落札店が定められた期日までに落札車両代金および各種手数料等を払い込まなかったときは、事務局は、出品店に通知して、落札車の所有権を事務局に移転させることができます。この場合、落札店は、事務局が本章第11条にもとづいて落札車を他に処分するまでは、落札車両代金、各種手数料等および遅延損害金を事務局に払い込んで、落札車の所有権を事務局から取得することができます。
3.本条2項によって落札車の所有権が事務局に移転した場合でも、本章第11条1項の処分がされるまでの間に落札車に課される自動車税は落札店が負担するものとします。
第11条(事務局による落札車の処分)
1.次のいずれかの場合、事務局は、落札店に事前に通知することなく、本章第10条2項によって事務局に所有権を移転させた落札車を他に処分し、処分代金から処分に要した費 用を控除した残額をもって落札店の落札車両代金立替金、各種手数料等および遅延損害 金を清算することができます。
①落札店が、落札車両代金、各種手数料等および遅延損害金の払い込みを1ヵ月以上遅滞したとき。
②落札店について第二章第16条のいずれかの事項が生じたとき。
2.本条1項の清算後にもなお落札車両代金、各種手数料等および遅延損害金の残額があるときは、落札店はすみやかにこの残額を事務局に払い込まなくてはなりません。
第12条(事務局による売買契約の解除)
事務局が落札店の本規約への違反を認める場合(第二章第 15 条第 7 項及び第二章第 16 条
第 9 項に規定する場合を含みます。)、事務局は、出品店又は落札店に事前に通知することなく、直ちに、落札車の売買契約その他TAAの仲介によって成立した車両の売買契約を解除することができるものとします。株式会社トヨタユーゼックは、当該解除により出品店又は落札店に生じた損害又は不利益について、一切の責任を負いません。
第五章 検 査
TAAに出品される車両の公平で安定した品質評価を表示することにより、会員に信頼されるオークション運営を図ることを目的にしてこの規定を定めます。
第1条(事務局検査の前提)
出品店は、TAA出品申込書に必要事項の申告と、点検時にチェックした不具合箇所等を記入して、その出品車に添付するものとします。
第2条(事務局の検査)
1.事務局は、すべての出品車について、出品店の申告に基づき事務局の検査員による検査を経て出品するものとします(ただし、事務局が出品を認めた車両についてはこの限りで はありません)。
2.事務局の検査は、車両内外装の目視による確認と停車状態での操作等、簡単に確認できる範囲内であり、各部を取外したり走行テスト等を必要とする不具合箇所は出品店の申告 を前提とします。
3.事務局の検査は参考のためのものであり、主たる目的は評価点を設定するためです。従って第三章第2条に基づく出品店の申告が不適正であった場合の責任は、すべて出品店に あり事務局はその責を負いません。
4.事務局の検査員とは所定の研修を終了し、事務局が認定した者をいいます。第3条(評価点)
1.事務局は、出品店のTAA出品申込書に従い、評価点をコンピューターによる自動評価点算出システムにより行い、その結果を公表します。
2.出品店は、事務局の評価点判定に従わねばなりません。第4条(評価基準)
1. 評価点は、当該中古車に係わる諸情報をコンピューターに入力し、自動評価点算出システムにより客観的に算定するものであり、検査員の主観を排して、安心して仕入ができるようにしたものです。このシステムは、基本的にはキズ等の不具合点と、機関・足廻り等機能面の不具合点指数を積算して、そのデータをベースに、初度登録年月からの使
用期間、走行キロ、修復歴有無等を加味して総合的に評価点を算出するシステムです。外装・内装の補助評価は内外装の不具合点だけをコンピューター入力データから抽出 し、積算等により判定したものです。
2.出品車両評価基準は次の通りです。
【総合評価】
評価点 | 内 容 | 外 装 評 価 | 内 装 評 価 |
S点 | ・走行10,000km 以内。 ・初度登録経過月数12ヵ月以内。 ・無傷、無補修のもの。 | A以上 | A以上 |
6点 | ・走行30,000km 以内。 ・初度登録経過月数36ヵ月以内。 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの。 | ||
5点 | ・走行50,000km 以内。 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの。 ・内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの。 | B以上 | |
4.5点 | ・走行100,000km 以内。 ・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの。 ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの。 ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの。 | B以上 | C以上 |
4点 | ・走行150,000km 以内。 ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修を要するもの。 | C以上 | D以上 |
3.5点 | ・内外装とも大きな瑕疵が多数あり、加修、または交換を要するもの。 ・主要溶接パネル交換車。 | D以上 | E以上 |
3点 | ・内外装とも交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの。 ・機関、機構に大きな不具合のあるもの。 | E以上 | |
2点 | ・商品価値の低いもの。 | ||
1点 | ・災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等) | ||
RA点 | ・軽度な修復歴車(あくまで目安表示のため、相違があった場合でもクレームは受付できません) | ||
R点 | ・修復歴車。 |
※登録月の申告がない場合は、1月登録車とみなし評価点を算定します。
【外装評価】
評 価 | 内 容 |
A | ・軽微な瑕疵があるもの。 ・補修跡のあるもの。 |
B | ・目立つ瑕疵があるもの。 ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの。 ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの。 |
C | ・目立つ瑕疵が複数あるもの。 ・大きな瑕疵があるもの。 ・再加修が必要な補修跡のあるもの。 |
D | ・大きな瑕疵が多数あるもの。 ・目立つ腐食のあるもの。 |
E | ・交換を要する瑕疵が多数あるもの。 ・著しく状態の悪いもの。 |
【内装評価】
評 価 | 内 容 |
A | ・走行30,000km 以内。 ・軽微な瑕疵のあるもの。 ・シミ、傷、のり等が若干あるもの。 |
B | ・軽微な瑕疵が数箇所あるもの。 ・焦げ、切れ、破れがあるもの。 |
C | ・気になる瑕疵が数箇所あるもの。 ・軽微な加修を要するもの。 ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの。 |
D | ・目立つ瑕疵が数箇所あるもの。 ・加修を要するもの。 |
E | ・明らかに状態の悪いもの。 ・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの。 |
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
サイドメンバー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・コアサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・けん引フック取付け部の損傷、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・バンパーステー取付け部の小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
フロントインサイドパネルダッシュパネル | ・交換されているものは修復歴とする。 ・コアサポートより後ろに位置する部分に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 |
3.修復歴車とは、交通事故その他の災害により、公正取引協議会で定める骨格部位等に 損傷を生じた車両、またはその修理跡のあるものをいい、基本的な判定対応は一般財団法人日本自動車査定協会、および一般社団法人日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。ただし、事務局が判断したものはこの限りではありません。
ピラー | ・交換されているもの、およびスポット打ち直しがあるものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・一部、外部に露出している部位に凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・ボディーサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。 ・1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部は骨格としない。 |
ルーフ | ・交換されているものは修復歴とする。 ・ピラーから波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がりまたは、修理跡のあるものは修復歴とする。 |
フロアパネル フ ロ ア サ イ ド メ ン バ ー | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・パネル接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。 ・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 |
トランクフロア | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。ただし、スペアタイヤ等格納部とリヤエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 ・フロアパネルとの接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。 ・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
タイヤハウス | ・交換されているものは修復歴とする。 ・インナー部に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・アウター部の凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。 |
リ ヤ イ ン ナ ー パ ネ ル | ・交換されているものは修復歴とする。 ・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。 ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。 |
※骨格は溶接接合されている部分のみとし、ネジ止め部分は修復歴扱いとしない。
※フレーム修正機クランプ跡があっても、上記基準に該当しない場合は修復歴としない。
※修復歴の判定は、ボディー形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合がある。
※4tベース車以上のトラック及びマイクロバスベース以上のバス、バンの修復歴判定は別途定めるものとします。
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 |
サイドメンバー | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・リヤエンドパネルより後ろに位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 |
フロントインサイドパネル | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。 ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 ・ネジ止めされているもの。 |
ピラー | ・ボディーサイドシルパネルの単体部品交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるもの。 ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 |
トランクフロア | ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるもの。 ・スペアタイヤ等格納部の後端がリヤエンドパネルに直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるもの。 ・小さな凹み、破れ、またはその修理跡があるもの。 ・ネジ止めされているもの。 |
4.下記部位に事務局が判断した事故および突き上げ等で生じた損傷がある車は、評価3.5点上限、または評価3点上限設定車とする。
※4tベース車以上のトラック及びマイクロバスベース以上のバス、バンの修復歴判定は別途定めるものとします。
5.前項、評価3.5点上限、および評価3点上限設定車の判定は、事務局が判定します。
6.瑕疵記号の意味と程度と範囲
A | キズ | A1 | 10cm 程度の線キズ(拳大程度) |
A2 | 20cm 程度の線キズ(手のひら大程度) | ||
A3 | 40cm 程度の線キズ(手のひら大2個程度) | ||
A4 | A3を超えるもの | ||
U | ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | ||
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | ||
U4 | U3を超えるもの | ||
B | 傷を伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B3 | サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ | ||
B4 | B3を超えるもの | ||
P | 要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | ||
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | ||
W | 補修跡 | W1 | 補修跡のあるもの |
W2 | 容易に確認できる補修跡 | |||
W3 | 再加修の必要な補修跡 | |||
S | 錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 | |
S2 | テニスボール大程度の錆 | |||
S3 | サッカーボール大程度またはそれ以上の錆 | |||
C | 腐食 | C1 | ゴルフボール大程度の腐食 | |
C2 | テニスボール大程度の腐食 | |||
C3 | サッカーボール大程度またはそれ以上の腐食 | |||
G | Fガラス点傷 | 点キズのあるもの | ||
XX | 交換済み | 交換済み | ||
X | 要交換 | Fガラス | X1 | 1㎝程度の割れ又は補修跡 |
X2 | 3㎝程度の割れ又は補修跡 | |||
X3 | X2を超えるもの | |||
その他ガラス | X | 割れ | ||
バンパー | X1 | 5 ㎝程度までの破れ、割れ | ||
X2 | 10 ㎝程度までの破れ、割れ | |||
X3 | X2を超えるもの | |||
幌 スクリーン | X1 | 5㎝程度の切れ、焦げ小、又は補修跡 | ||
X2 | 20㎝程度の切れ、又はその補修跡 | |||
X3 | X2を超えるもの |
第六章 裁 定( クレーム)
事務局による裁定は、セリ取引にかかわるクレームが発生した場合、当事者双方が建設的に解決し、オークションの公益性と秩序の維持を図ることを基本的理念として行うものです。
第1条(クレーム解決の基本姿勢)
1.クレームが発生した場合は出品店、落札店双方が協調の精神で前向きに解決するよう努力していただきます。
2.クレームが発生した場合、事務局は中立的立場で公正に裁定し、結果については当事者双方ともこれに従っていただきます。
3.事務局の裁定に従わない場合はオークションへの参加制限、参加停止等の処置をすることがあります。
第2条(クレーム受付と申告)
1.事務局は、次の事由が存する場合にクレームを受け付けます。
①第三章第2条の出品車の基本事項、車歴、品質状況等について出品店の申告を義務付けられた内容について、不備がある場合。
②機能部品、架装物等が正常に作動しないことがTAA出品申込書に記載されていない場合。
③搬出前の不具合。
2.細部にわたる具体的項目についての処理基準は、クレーム受付期間とも関連付けて別表にて表示します。
3.クレーム申告は、電話・FAX等により事務局に申告するものとします。第3条(クレーム受付期間)
1.現車オークションにおける内外装のクレームは、オークション開催当日事務局が認めたもののみ受付けるものとします。
2.その他の事項のクレーム受付は、オークション開催日を含む4営業日17時迄とします。ただし、事務局が認めた特殊事情(災害上の問題等)がある場合はこの限りではありません。
3.画像出品車についてのクレーム受付は、車両到着日を含む2日以内の17時迄とします。ただし、会場搬入日を含む最長7日以内の17時迄とします。速やかな搬出で到着しな い場合、事務局の判断とします。
4.TC-webΣ、会場間ネットワークオークション、コラボネットオークション、ライブオークションについてのクレーム受付は、車両到着日を含む2日以内の17時迄とします。ただし、開催日(画像出品については会場搬入日)を含む最長7日以内の17時迄とします。速やかな搬出で到着しない場合、事務局判断とします。
(遠隔地については別途定めるものとします。)
5.下記事項についてのクレーム受付期間は登録書類発送日翌日より7日以内とします。
①年式
②型式
③排気量
④燃料(ガソリン ⇔ 軽油の相違を除く)
⑤グレード(限定車・パッケージ等準グレード含む)
⑥初度登録月
⑦車検有効期限
⑧車歴
⑨乗車定員
⑩積載量
⑪保証書
⑫輸入区分・輸入車のモデル年式
⑬登録遅れ
⑭NOx・PM法の不適合(適合の表示が不適合だった場合はクレーム対象)
⑮レスオプション
⑯純正新品メーター交換車で走行距離数が変わらない車両
6.下記事項についてのクレーム受付期間は開催日を含む180日以内とします。
①落札車が接合車であるとき
②落札車がメーター改ざん車、走行不明車、純正新品メーター交換車で走行距離数が変わる車両、積算計桁数不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両であるとき(ただし、送付した登録書類、保証書整備記録簿等から判明する場合は
事務局発送日翌日より30日以内、CARFAX・AUTOCHECKから判明する場合は開催日を含む30日以内とします)
7.下記事項についてのクレーム受付期間は書類発送日翌日より30日以内とします。
①走行不明車で後日メーター改ざんが判明したとき(ただし、CARFAX・AUTO CHECKから判明する場合は開催日を含む30日以内とします)
②車検証および整備記録簿の走行距離記載違いが判明したとき
③未登録車で、改造等により完成検査終了証等の状態と異なることにより、登録できないとき(改造等の程度は、事務局判断による)
8.下記事項についてのクレーム受付期間は開催日を含む90日以内とします落札車が災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等)であるとき。
9.下記事項についてのクレーム受付期間は開催日を含む30日以内とします
①落札車が規格外エンジン乗せ替え車であるとき
②落札車が規格外ミッション乗せ替え車であるとき
③規格外または社外メーターに交換されている車両であるとき
10.沖縄県所在会員によるTC-webΣ、コラボネットオークション、ライブオークションのクレーム受付期間は、指定引渡日を含む2日以内の17時迄とします。速やかな搬出で到着しない場合、事務局判断とします。
11.下記項目についてのクレーム受付期間は無期限とします。
盗難車、車台番号改ざん等により所有権移転に法的問題があるとき。第4条(クレーム請求と免責)
1.クレーム請求は第六章第3条に定めた期間内に請求したもので、事務局の認めたものに限り認められます。出品店、落札店双方は事務局の裁定に従わなければなりません。
2.事務局は事実の確認を任意の方法で行います。事実の確認に要した費用はクレーム等が事実であった場合は出品店負担とし、事実でなかった場合には落札店負担とします。
3.クレーム受付期間内の請求であっても、下記事項については免責であり、契約の解約および落札価格の減額等には原則として応じられないものとします。ただし、事務局が認め たものについてはこの限りではありません。
①内外装の損傷について各評価B以下の車両に対するクレーム
②修復歴車、評価1点、評価2点、事後商談落札車、並行輸入車(ただし、記載事項相違、エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚はクレーム対象とする)
③1台の車両に対する複数回のクレーム申し立て(ただし、登録書類、後送物に関するクレームは除く)
④クレーム申立中のAAへの当該出品車の出品および転売
⑤転売後またはAAへの当該出品車セリ終了後の申し立て
(ただし、登録書類でしか確認できないものはセリ流札時に限りクレーム対象とする)
⑥出品店および事務局の了解なしのいかなる加修費
⑦落札車両代金が20万円未満(中型は 30 万円未満、大型は 50 万円未満)の車両
(ただし、記載事項相違、エンジン・ミッション等
主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚はクレーム対象とし、落札価格の減額は落札価格の二分の一を限度とする)
⑧落札車両代金が5万円未満(中型は 10 万円未満、大型は 15 万円未満)の車両
(ただし、記載事項相違は除く)
⑨新品部品代国産車2万円以内、輸入車5万円以内、中型以上は5万円以内のクレーム申し立て
⑩カラーNo.の表示された外板色
⑪クレーム申告日を含む5日以内に落札店からのクレーム内容の詳細説明がない場合
⑫クレームに対する事務局からの連絡日を含む5日以内に落札店から意思表示がない場合
⑬故意によるクレーム申し立て
⑭モデル年式未記入・未表示を理由とするクレーム申し立て
⑮標準装備品以外の不具合(ただし、セールスポイント等に記載のあるものはクレーム対象とする)
⑯登録から5年以上もしくは走行距離10万㎞以上(中型は 20 万㎞以上、
大型は 30 万㎞以上)の車両における電装品の不具合(ただし、セールスポイント等に記載のあるものはクレーム対象とする)
⑰登録から10年以上もしくは走行距離10万㎞以上(中型は 50 万㎞以上、大型は 80万㎞以上)の車両における機関・機構系の不具合(ただし、エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合はクレーム対象とする)
⑱日本国外に輸出された車両(国内税関の通過を含む)第5条(クレーム処理)
1.クレームは車両代金の減額、部品支給、契約の解約、ペナルティ、損害賠償により処理します(ただし、事務局が確認および認めたもの)。
2.出品店の申告間違いにより値引き処理が不成立になり、キャンセルとなった場合、出品店は別途定めるペナルティ、出品手数料、成約手数料、落札手数料、往復輸送費を支払う ものとします。
3.重要なクレームの処理基準は次の通りです。
①盗難車、車台番号改ざん等により所有権移転に法的問題のある車両は契約解約とし、ペナルティ10万円と落札店の被った損害金(事務局が認めた費用)、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店までの往復陸送費を出品店は支払うものとします。
②接合車、災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等)、メーター改ざん車、積算計桁数不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両、メーター交換車で走行距離数が変わる車両は契約解除とし、ペナルティ5万円と落札店の被った損害金(事務局が認めた費用)、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店までの往復陸送費を出品店は支払うものとします。(ただし、CARFAX・AUTOCHECKによりメーター改ざんが発覚した車両は契約解除とし、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店までの往復陸送費を出品店は支払うものとします)
③走行不明車およびメーター改ざん車については、走行10万km以上(中型は 50 万
㎞以上、大型は 80 万㎞以上)として扱うものとします。
④細部にわたる具体的項目についての処理基準は、クレーム事項とも関連付けて別表にて表示します。
4.落札車両代金が5万円未満の車両について、修復歴車、溶接止め部品交換歴、腐食、改造内容(TAAが一定の範囲を超える改造と判断したもので、車検に合格できない部品の溶接取付け、寸法の変更等も含む)の申告漏れ等についての契約の解約および落札価格の減額請求は認めないものとします。
5.未登録車で、改造等により完成検査終了証等の状態と異なることにより登録できない車両は契約解約とし、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店までの往復陸送費と実費(国内で発生した費用で事務局が認めた費用)を出品店は支払うものとします。
6.未登録車は、新車登録または初度登録の起算を、完成検査終了証発行日にて行うものとします。
第6条(出品店・落札店への迷惑)
1.落札店が名義変更前または所有者変更前に発生させた違反行為等(駐車、放置等)により、出品店側(車検証上の所有者、または使用者)に問い合せおよび出頭命令等により迷惑行為が発生した場合、ペナルティ3万円+実費(事務局が認めた費用)を落札店に請求します。その他TAAにて悪質と判断される内容については別途裁定します。
2.出品店起因による落札店への迷惑も前項に準じます。第7条(キャンセル車の代金決済と車両引渡し)
1.事務局が出品店に成約車両代金支払い済の場合は、出品店がその代金を事務局に返還後、当該車両と預かり登録書類を返却します。
2.落札店が落札車両代金を事務局に支払い済の場合は、落札店がその当該車両と登録書類を事務局に返却後、事務局はその代金を返金します。
第七章 手 数 料
第1条(手数料)
1.会員は、オークションに関するサービスを利用するに際し、TAAが別に定める手数料を事務局に支払うものとします。
2.手数料は原則として会場により異なります。
3.手数料は時期、イベント等により変更することがあります。第2条(その他の手数料)
1.ナンバープレート取り外し手数料は2,000円/台とします。
2.ナンバープレートの特別送付は実費とします。
第八章 業 務
第1条(登録書類についての出品店の義務)
1.成約車の登録書類(架装物の書類を含む)は、すべて事務局を介して落札店に渡すものとします。事務局に対し、完備された登録書類の提出が開催日翌営業日から 7 営業日を超えた場合、出品店は落札店に対し遅延ペナルティを支払うものとします。ただし、事
務局が認めた特殊事情(災害上の問題等)がある場合はこの限りではありません。保証書等後送のものは原則として書類と同時に送付するものとします。
2.遅延ペナルティの金額は、開催日翌営業日から 7 営業日を超えた場合は1万円とし、それ以降7営業日遅延するごとに1万円を追加するものとします。
3.成約車の登録書類(架装物の書類を含む)は、全国で登録可能な書類で有効期間が開催日の翌月末まであるものとします。(翌月末が運輸支局等の休日に当る場合、登録書類の有効期限が運輸支局等の最終営業日まであるものは受付します)登録書類の有効期限が規定の定めるところより短い場合は、原則として受付けしません(出品時に書類有効期限を記載していた場合を除く)。ただし、落札店の承諾を得られたものに限り、出品店は落札店へ2万円を支払うことにより有効期限不足の書類を受付します。
4.TAA出品申込書に書類有効期限を記載する場合は、記載した期限が開催日翌日より2
0日以上あるものとします。
5.登録書類は、すべて差替え可能なもの。ダブル移転(会社合併を除く)や死亡相続書類や会社の倒産等は、取扱が全国陸運事務所で異なるため、事務局受付はできませんので自 社名義にしたものとします。ただし、落札店の承諾を得られたものに限り、ペナルティ として出品店は落札店へ2万円を支払うことにより受付をします。
6.所有者欄が削除された車検証(登録識別情報が通知された車両)の場合、出品店は原則として登録識別情報をあらかじめ国に提供(または提供済みであることを確認)した上で登録書類を事務局に提出しなければなりません。ただし、登録識別情報が記載されたOCRシートを登録書類に添付することでも可能とします。この場合、登録識別情報の未提供またはOCRシートへの記載相違等により、登録ができない場合、出品店はペナルティとして1万円を落札店に支払うものとし、事務局からの請求日を含む7日以内に登録ができるようにしなければなりません。これを遅延した場合は、ペナルティとして1万円を追加するものとし、以降7日を遅延する毎に1万円を追加するものとします。
7.出品車で車検残がある場合は、自賠責保険証を添付するものとします。
8.書類一部不備や抹消出品時のナンバープレート取外し忘れによる移転書類(継続車検書類添付時も含む)の到着は不備扱いとなり、正常な書類が揃った時点での受入となります(ナンバープレートの取り外しは出品店の責任にて行うこととする)。この場合による遅延も本条第2項と同様に扱います。
9.開催日の翌年5月末日までに車検が満了になる車両については、原則として運輸支局の電子データにより納税確認するものとします。ただし、納税直後等、オンラインで確認が 取れない場合は自動車税納税証明書(継続検査用)を添付するものとします。この場
合、出品店は事務局からの請求日を含む10日以内に、事務局に提出するものとしま す。これを遅延した場合は、ペナルティとして1万円、それ以降7日毎に1万円を出品店に請求します。ただし、車検満了月の前々月以降に事務局が依頼した場合に限ることとします(自動車税納付期限内は除く)。
第2条(登録書類の受領および移転登録等の実施)
1.落札店は、受領した登録書類(架装物の書類を含む)を確認する義務を負い、不備が あった場合には書類発送日翌日より7日以内に事務局へその旨を申告しなければなりま
せん。ただし、事務局が認めた特殊事情(災害上の問題等)がある場合はこの限りではありません。
2.落札店へ到着後に登録書類(架装物の書類を含む)の不足が発覚した場合の遅延ペナルティは、落札店から事務局へ申告があった日を起算日とします(ペナルティ金額は本章第1条第2項に準じる)。
3.落札店へ到着後に登録書類(架装物の書類を含む)の不備が発覚し、そのために差替えを要する場合の遅延ペナルティは、落札店が差替え書類を事務局に提出した日を起算日とします(ペナルティ金額は本章第1条第2項に準じる)。
4.落札店は、登録書類を受領した後、法令等の定めるところに従い名義変更手続きを実施し、速やかに事務局までに通知しなければなりません。ただし、登録書類の到着が著しく遅れた場合は別途事務局の判断とします。また、軽自動車については、税止めの処理まで行うこととします。
5. 開催日の翌月末日までに(但し、出品時に書類有効期限が記載されていた場合はその期限日までに)移転済通知がない場合、ペナルティとして1万円、それ以降7日毎に1万円(差替え依頼まで)を落札店に請求します。また、軽自動車の税止め処理を怠り、翌年度以降も自動車税が旧所有者に発生した場合、ペナルティとして1万円を請求します。
6.事務局は、開催日の翌月末日までに落札店より移転登録等のコピーの送付がない場合、
現在登録証明をとり名義変更の状況を確認します。なお、その場合手数料として5,00
0円/台を落札店に請求します。
7.移転登録後、同年度内に抹消登録された場合、出品店は事務局による自動車税未経過相当額の再精算に応じていただきます。ただし、落札店が抹消登録日の翌月5日までに事務 局へ抹消謄本のコピーを提出した場合に限ります。また、自動車税還付請求権譲渡書は 一切受付しないものとします。
8.架装物の移転、廃止、抹消登録については、落札店の責によって行うものとします。
9.架装物の名義変更を必要とするもので名義変更を怠り、トラブルが発生した場合には、ペナルティ3万円を課すことができるものとします。ただし、事務局の判断によりペナルティ金額が変動する場合もあります。
第3条(自動車税の処理)
1.検査付き車両が成約された場合は、落札店より自動車税未経過相当額を開催日の翌月から年度末まで原則として事務局が預かります。
2.事務局は移転登録等の確認後、自動車税未経過相当額の精算を行います。その際、自動車税未経過相当額の負担は開催月までを出品店を基本として行います。新登録ナンバーが抹消登録の場合は、抹消登録月に応じて原則出品店と落札店間での月割りにて精算、移転登録時は、原則全額出品店に精算となります。軽自動車は、同年度中の名義変更の場合は全額落札店に精算しますが、年度をまたいだ場合、年額を引いた額を精算しま す。
3.事務局は、落札店より預かった自動車税未経過相当額を月2回精算します。
4.自動車税の未納が発覚した場合、ペナルティ 1 万円を出品店に請求します。なお、落札店
が立替払いした場合、自動車税相当額、延滞金、及び上記自動車税未納ペナルティ 1 万
円と実費(事務局が認めた費用)を出品店に請求します(ただし自動車税納付期限内は除く)。
第4条(書類差替えおよび再発行違約金)
書 損 に よ る 書 類 一 通 差 換 え | 10,000円 | |
期 限 超 過 等 に よ る 書 類 一 通 差 換 え | 20,000円 | |
紛 失 に よ る 書 類 一 通 再 発 行 | 50,000円 | +実費(事務局が認めた費用) |
抹 消 謄 本 の 再 交 付一 式 紛 失 に よ る 書 類 再 発 行 | 100,000円 | +実費(事務局が認めた費用) |
1.落札店が自己の責により登録書類の差替え、または再発行を必要とする場合は、事務局は次の違約金をもって事務局が落札店より徴収し、出品店に支払います。ただし、複数の 差替えや再発行の場合は上限10万円とします。自賠責の再発行は受付けません。
2.また、ユーザー名義の書類の差替えや再発行の場合、事務局は違約金の他に発生した費用
(事務局が認めた費用)を落札店より徴収し、出品店に支払います。 3.抹消謄本は再発行できない場合があります。
4.書類差替え日数を要することによる問題については、落札店の責任とします。
5.出品店の提出書類に誤記入等が発見された場合(名義変更ができない)は、出品店の責任とします。
6.事務局を通さず、書類差替え等を出品店または名義人等に直接連絡をした場合は、ペナルティ3万円を落札店へ請求します。
7.第 1 項による書類差換えの場合、旧所有者が記入する欄を未記入で提出し、その欄を落札店が書き損じた場合は、差換え違約金は免除とします。
第5条(登録書類の引渡し遅延および書類紛失時による契約解約)
出品店が登録書類の全部、または一部の引渡しが開催日翌日より30日以上経過した場合は、落札店は売買契約を解約することができます。この場合には登録書類遅延違約金に 代えて解約違約金10万円ならびにそれに係わる実費(事務局が認めた費用)は出品店 の負担とします。
第6条(消費税の表示方法)
車両代金および各種手数料等は消費税抜きの金額で表示するものとし、それに係わる消費税は別途表示します。
第7条(登録書類の送付方法)
事務局は登録書類を原則として宅配業者を使用し、送付します。第8条(リサイクル券の取扱い)
1.出品時に申告がない場合は、未預託として扱います。
2.預託済み車成約の場合、登録書類と一緒にリサイクル券を送付されない場合は、書類不備扱いとします。
3.リサイクル料の誤請求が発見された場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り再精算します。
4.使用済み自動車として登録されており、移転登録等ができない場合は本章第2条第2項に準ずるものとします。
第9条(非課税車の消費税返還)
落札車が、福祉車両など消費税が非課税である場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り、消費税の返還を行うものとします。
第10条(抹消登録)
抹消登録代行は受付けしません。
第九章 搬 入・搬 出
第1条(車両の搬入・搬出時間)
車両の搬入・搬出時間については、別途定めるものとします。第2条(開催日の車両搬出)
1.原則セリ当日のセリ終了後とします。
2.事務局が認めた場合には、セリ開催中に搬入・搬出、移動を行うことができます。第3条(搬出時の現車確認)
落札店は、搬出時に車両状態票と現車との照合確認していただきます。記載事項等に差異があれば搬出前に事務局の検査確認を受けてください。搬出後の内外装等の損傷ク レーム申告は認められません。
第4条(構内放置車ペナルティ)
1.構内に理由もなく車両を放置した場合、日当り5千円のペナルティを支払っていただきます。この場合のペナルティ起算日は、事務局が放置車両と認定した日とします。
2.構内で30日以上の放置車両は、そのことを事務局会場掲示板で5日間告知します。告知しても当該車両の引取がない場合は、事務局強制処分とします。処分実費および積算ペ ナルティは当該車両の持ち主が支払うものとします。
3.構内放置車両に対し、事務局は保管責任を一切持ちません。第5条(車両の構内トラブル)
1.TAA管理の構内において、車両の事故、盗難、その他等被害を受けたときは、事務局裁定とします。ただし、その申告は車両の搬出前として、会場外搬出後の申告は認められません。また次項目は対象外とします。
①天災と認定された場合
②事務局が認められない場合(搬入時に確認されていない部品、装備品の盗難等)
2.車両の損害賠償は、損害個所の見積書写真等の提出により、事務局の判断により行います。
3.構内トラブル発生による損害賠償は、原則損害部位の修理費用とし、事務局は修理期間中およびその期間の遺失利益は負担しません。
4.構内トラブルにより、持点車が修復歴車等と評価替えになった場合、その損害賠償については双方前向きに解決するものとします。
第6条(車両の輸送)
車両を搬出入する場合、輸送業者は順法業者とします。これに違反している業者に車両輸送依頼した為に発生したトラブルについては、その依頼者の責任とし、事務局はそれに 係わる責任を負いません。
第十章 そ の 他
第1条(施行)
1.平成3年5月1日施行。 27.平成20年10月1日より改定・施行。
2.平成11年5月1日より改定・施行。 28.平成21年1月1日より改定・施行。
3.平成11年10月1日より改定・施行。 29.平成21年5月1日より改定・施行。
4.平成12年4月1日より改定・施行。 30.平成21年6月1日より改定・施行。
5.平成12年10月1日より改定・施行。 31.平成21年7月1日より改定・施行。
6.平成13年9月1日より改定・施行。 32.平成22年4月1日より改定・施行。
7.平成14年1月1日より改定・施行。 33.平成24年1月1日より改定・施行。
8.平成14年6月1日より改定・施行。 34.平成24年7月1日より改定・施行。
9.平成14年7月15日より改定・施行。 35.平成25年6月1日より改定・施行。
10.平成15年1月1日より改定・施行。 36.平成26年1月1日より改定・施行。
11.平成15年5月27日より改定・施行。 37.平成26年8月15日より改定・施行。
12.平成15年8月19日より改定・施行。 38.平成27年7月1日より改定・施行。
13.平成16年5月1日より改定・施行。 39.平成28年1月1日より改定・施行。
14.平成17年1月1日より改定・施行。 40.平成28年4月1日より改定・施行。
15.平成17年4月9日より改定・施行。 41.平成29年1月1日より改定・施行。
16.平成17年5月1日より改定・施行。 42.平成29年6月1日より改定・施行。
17.平成18年3月1日より改定・施行。 43.平成30年5月1日より改定・施行。
18.平成18年4月11日より改定・施行。 44.平成30年10月1日より改定・施行。
19.平成18年8月1日より改定・施行。 45.平成31年4月1日より改定・施行。
20.平成18年8月20日より改定・施行。 46.令和2年1月1日より改定・施行。
21.平成18年9月1日より改定・施行。 47.令和3年5月1日より改定・施行。
22.平成18年10月1日より改定・施行。 48.令和4年5月1日より改定・施行。
23.平成19年1月1日より改定・施行。 49.令和4年9月1日より改定・施行。
24.平成19年10月23日より改定・施行。 50.令和5年1月1日より改定・施行。
25.平成20年1月9日より改定・施行。 51.令和5年10月1日より改定・施行。
26.平成20年7月1日より改定・施行。 52.令和6年 7 月1日より改定・施行。
沖縄県所在T A A 会員規約
第1条(適用)
当規約は、沖縄県所在のTAA会員がTC-webΣ、コラボネットオークションまたはライブオークションに参加する場合に適用するもので、TAA会員規約と併せて適用するものとします。
第2条(落札車の引渡し場所・船積み手配)
1.沖縄県所在会員によるTC-webΣ、コラボネットオークション、またはライブオークションにて落札した車両は、原則としてTAAが指定する那覇新港、宮古島平良港、石垣島石垣港渡しとします。
2.会場別の引渡し日は原則として下表のとおりとします。
会 場 | 那覇新港 | 平良港 | 石垣港 |
近畿・広島・四国 | 開催同週の土曜日 | 開催翌週の水曜日 | 開催翌週の水曜日 |
九州 | 開催同週の土曜日 | 開催同週の土曜日 | 開催同週の土曜日 |
南九州 | 開催同週の金曜日 | 開催同週の土曜日 | 開催同週の金曜日 |
東北・関東・中部 | 開催翌週の火曜日 | 開催翌週の水曜日 | 開催翌週の水曜日 |
北海道・兵庫 | 開催翌週の金曜日 | 開催翌々週の水曜日 | 開催翌々週の水曜日 |
横浜 | 開催翌週の金曜日 | 開催翌週の土曜日 | 開催翌週の土曜日 |
但し、天候等により引渡し日を変更する場合は、その都度事務局、または事務局が指定する輸送会社よりご案内します。
3.落札車の船積み手配は、原則として事務局が行うものとします。
4.那覇新港、宮古島平良港、石垣島石垣港搬出後の輸送に関する責任は原則として事務局免責とします。
第3条(落札店の車両確認義務)
TAA会員規約第四章第1条の落札店の車両確認義務については、那覇新港、宮古島平良港、石垣島石垣港の所定場所で現車確認を十分に行わなければなりません。
第4条(クレーム受付期間)
クレーム受付期間は、TAA会員規約第六章第3条のクレーム受付期間に定めるとおりとします。
第5条(手数料)
沖縄県所在TAA会員に適用する手数料は、別に定めるものとします。
第6条(支払遅延損害金・引取遅延損害金)
支払遅延損害金、引取遅延損害金については、TAA会員規約第四章第5条の年15%の支払遅延損害金、および第四章第7条の日当り5,000円の引取遅延損害金に加えて、車両移動のための輸送費を請求します。
第7条(施行)
1.平成21年6月1日より施行。
2.平成21年7月 1 日より改定・施行。
3.平成26年8月15日より改定・施行。
4.平成28年1月1日より改定・施行。
5.令和2年1月1日より改定・施行。
6.令和3年5月1日より改定・施行。
7.令和4年5月1日より改定・施行。
8.令和4年9月1日より改定・施行。
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 処理基準(算定基準) | |||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | 画像 コラボ・ライブ・ TC-webΣ | 沖縄コラボ ・沖縄ライブ ・沖縄TC-webΣ | |||
内装 | ①内装の損傷、異臭等 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則、ノークレーム内装Aまでが対象 ただし、車両搬出時の事務局確認を要す |
②標準装備品の欠品、社外品、規格外 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則部品支給、又は減額(部品代の70%相当)ジャッキ、工具、スペアタイヤ等で減額の場合、各一点2千円(ただし、トラック等は3千円) ただし、車両搬出時の事務局確認を要すフロアマット等オプション品はノークレーム | |
③ジャッキ、工具、スペアタイヤ欠品 | 当日 | 当日 | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
外装 | ①外装の損傷、レンズ類のひび、割れ等 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則、ノークレーム外装Aのみ対象 ただし、車両搬出時の事務局確認を要す |
②ガラスのひび、割れ | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 外装Bまでが対象 ただし、車両搬出時の事務局確認を要す | |
③色替え | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
④タイヤ残り溝、規格外、欠品 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 残り溝3mm以下の記載はノークレーム 部品支給又は、減額(1本2千円~1万円) | |
⑤標準装備品の欠品、社外品、規格外 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則部品支給、又は減額(部品代の70%相当)ただし、画像で確認できるものはノークレーム | |
電 装 | ①PW、PSE、電動ミラー、ワイパー等の不良 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録より5年未満、且つ走行10万km未満対象社外品ノークレーム(出品店申告車は除く) 後日送り部品にて発覚する作動等の不良については、部品発送日翌日より3日以内 |
②マルチ、ナビ、TV不良 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
③オーディオ不良、電動アンテナ不良 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録より1年未満対象 | |
④サンルーフ不良 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録より5年未満、且つ走行10万km未満対象 中型は新車登録より5年未満、且つ走行20万㎞未満対象大型は新車登録より5年未満、且つ走行30万㎞未満対象 ACについては、ガスチャージで済むものはノークレーム 後日送り部品にて発覚する作動等の不良については、 部品発送日翌日より3日以内 | |
⑤AC、セルモーター、ダイナモ不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑥メーター類不良 (除く、オドメーター) | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑦上記以外の不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑧標準装備品の欠品 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑨オドメーター積算不良 | 4日 | 4日 | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則キャンセル対応。 事務局の確認によるものとする。 ただし走行不明車およびメーター改ざん車はノークレーム | |
⑩エアバッグ欠品 | 4日 | 4日 | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則キャンセル対応。 事務局の確認によるものとする。 | |
事故 | ①修復歴車 | 4日 | − | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 原則キャンセル対応。 商談落札でキャンセルの場合、往復陸送費落札店負担 |
②ボルト止め部品交換歴 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録より12ヶ月未満対象。 | |
③溶接止め部品交換歴 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 評価点3.5点以上を対象。ただし、④に関しては 骨格部位の凹凸等が記載されているもので、評価点に差異がない場合はノークレーム。 | |
④修復歴車と見なさない骨格部位の凹凸等 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
機 関 | ①エンジン・ターボ・スーパーチャージャー・エンジンコンピューターの不具合、改造、規格外 | 4日 | 4日 注1) | 4日 注1) | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 初度登録より10年未満、且つ走行10万km未満対象 中型は初度登録より10年未満、且つ走行50万㎞未満対象大型は初度登録より10年未満、且つ走行80万㎞未満対象 ただし、事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認が必要。軽微な漏れは除く |
②ラジエータ・ウォーターポンプ・噴射ポンプ等の不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
③その他機関系の不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
④エンジン規格外品乗せ換え | 開催日より30日 | キャンセルペナルティ3万円。 ただし、事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認が必要 | |||||
⑤ハイブリッドシステムの不良 | 4日 | - | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 初度登録より10年未満、且つ走行10万km未満対象 中型は初度登録より10年未満、且つ走行50万㎞未満対象大型は初度登録より10年未満、且つ走行80万㎞未満対象 ただし、事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認が必要 |
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 処理基準(算定基準) | |||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | 画像 コラボ・ライブ・ TC-webΣ | 沖縄コラボ ・沖縄ライブ ・沖縄TC-webΣ | |||
機 構 | ①マフラー不良 | 当日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録より3年未満、且つ走行が5万km未満対象 中型以上は新車登録3年未満、且つ走行10万㎞未満対象 ただし腐食不良はノークレーム |
②クラッチの滑り、不良、改造 | 4日 | − | − | 到着日 翌日 | 指定引渡日 翌日 | 車両搬出時の事務局確認を要す | |
③ミッション・デフ・パワステの不具合、改造 | 4日 | 4日 注1) | 4日 注1) | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 初度登録より10年未満、且つ走行10万km未満対象 中型は初度登録より10年未満、且つ走行50万㎞未満対象大型は初度登録より10年未満、且つ走行80万㎞未満対象 ただし、事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認が必要。軽微な漏れは除く | |
④ブレーキ(ABS含む)不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑤ドライブシャフトの不良 | 4日 | − | − | 到着日 翌日 | 指定引渡日 翌日 | 初度登録より5年未満、且つ走行10万km未満対象 部品支給又は、減額(部品代の70%相当 上限1本15,000円) | |
⑥足廻り(ショック・サス等) 不良、改造 | 4日 | − | − | 到着日 翌日 | 指定引渡日 翌日 | 初度登録より5年未満、且つ走行10万km未満対象 | |
⑦マフラー・触媒の改造、欠品 | 4日 | − | − | 到着日 翌日 | 指定引渡日 翌日 | 部品支給又は、減額(部品代の70%相当) (社外マフラーで車検対応はノークレーム) | |
⑧その他機構系の不良 | 4日 | − | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | 新車登録年月より5年未満、且つ走行10万km未満対象中型は新車登録より5年未満、且つ走行50万㎞未満対象大型は新車登録より5年未満、且つ走行80万㎞未満対象事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認必要 | |
⑨ミッション規格外品の乗せ換え | 開催日より30日 | キャンセルペナルティ3万円 | |||||
表示違い | ①車名 | 4日 | 4日 | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | |
②PS、PW、革シート、 サンルーフ、エアバッグ等装備品、ハンドル位置、 シフト、駆動方式等の相違 | 4日 | 4日 | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
③車体の形状(トラックの荷台、架装物バンの荷室床形状を含む) | 4日 | 4日 | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
④燃料違い(ガソリン ⇔ 軽油) | 当日 | 当日 | − | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑤燃料違い(上記以外) | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
⑥出品票記載事項の不具合および欠品 | 4日 | 4日 | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑦改造内容の申告漏れ (TAAが一定の範囲を超える改造と判断したもので、車検に合格できない部品の溶接取付、寸法の変更等、 目視で判断できるもの) | 4日 | 4日 | 4日 | 到着日翌日 | 指定引渡日翌日 | ||
⑧型式、排気量 | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
⑨グレード (準グレード、限定車、パッケージ等) | 登録書類発送日翌日より7日 | アップグレードでキャンセルの場合、片道陸送費落札店負担 | |||||
⑩年式 | 登録書類発送日翌日より7 日 | キャンセルペナルティ2万円 ただし、出品車の年式の方が新しい場合 および実在しないものはノーペナルティ | |||||
⑪輸入区分・輸入車のモデル年式 | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
⑫初度登録の月数違い | 登録書類発送日翌日より7 日 | 原則、3千円/月の減額 (出品車の月数の方が古い場合) | |||||
⑬登録遅れの未申告 | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
⑭車検有効期限(有り → 無し含む) | 登録書類発送日翌日より7 日 | 原則、軽自動車3千円・普通車5千円/月の減額 | |||||
⑮車歴(レンタカー、事業用) | 登録書類発送日翌日より7 日 | キャンセルペナルティ2万円 | |||||
⑯改造内容の申告漏れ (TAAが一定の範囲を超える改造と判断したもので、車検に合格できない部品の溶接取付、寸法の変更等、 車検証でなければ判断ができないもの) | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
➃乗車定員および、積載量 | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
⑱新車保証書の欠品 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 保証期間を過ぎている場合、減額1万円 | |||||
⑲後送品(新車保証書を除く)の欠品 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 原則、減額又は部品支給 | |||||
⑳NOx・PM法の不適合 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 適合の表示が不適合だった場合クレーム対象 | |||||
㉑レスオプション表記 | 登録書類発送日翌日より7 日 | ||||||
㉒積載物制限の申告漏れ (ダンプの土砂禁等) | 登録書類発送日翌日より7 日 |
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 処理基準(算定基準) | |||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | 画像 コラボ・ライブ・ TC-webΣ | 沖縄コラボ ・沖縄ライブ ・沖縄TC-webΣ | |||
表示違い | ㉓営業ナンバー付きであった場合 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 原則キャンセル対応 ペナルティ3万円 | ||||
㉔予備検査証の有効期限の誤記入 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 有効期限が記載より長い場合はノークレーム | |||||
㉕架装物書類有り→なし | 登録書類発送日翌日より7 日 | キャンセルペナルティ3万円 | |||||
その他 | ①盗難車、車台番号改ざん等により所有権移転に法的問題がある車両 | 無期限 | 1.キャンセルペナルティ10万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費 (国内で発生した費用)を出品店は支払うものとする。 2.但し、出品店、落札店双方合意のうえキャンセルせずに法的問題の解除ができた場合、法的問題が発覚した時点でペナルティ1万円、以後解除されるまで7日毎にペナルティ1万円を加算。 事務局が解除できないと判断した場合、または開催日翌日より30日を超えた場合には、前項を適用することもできる。 3.前項のペナルティは合計10万円を上限とする。 *日本国外に輸出された車両についても、 事務局が認めた場合に上記規定を適用します。 | ||||
②車台番号確認不可車両 | 登録書類発送日翌日より7 日 | 事務局の確認又は第三者(販売店等)での確認が必要。 事務局が認めた費用を(国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。 | |||||
③接合車 | 開催日を含む180日 | キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を 出品店は支払うものとする。 | |||||
④災害車(冠水歴車、消火剤散布歴車等) | 開催日を含む90日 | ||||||
⑤メーター改ざん車、走行不明車、積算計桁数不足によりメーターが 1周以上し走行距離が変わる車両 | 開催日を含む180日 ただし、送付した保証書、整備記録簿等から 判明する場合は事務局発送日から30日以内、 CARFAX・AUTOCHECKから判明する場合は開催日を含む30日以内 | キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を (国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。 ただし、CARFAX・AUTOCHECKよりメーター改ざんが判明した車両は、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店までの往復陸送費を出品店は支払うものとします。 | |||||
⑥純正新品メーターに交換されている車両 | 走行距離数が変わるもの | 開催日を含む180日 ただし、送付した保証書、整備記録簿等から判明する場合は事務局発送日から30日以内 | キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を (国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。 | ||||
走行距離数が変わらないもの | 登録書類発送日翌日より7 日 | 原則3万円の減額 | |||||
⑦規格外メーターに交換されている車両 | 走行距離数が変わるもの | 開催日を含む30日 | キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を (国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。 | ||||
走行距離数が変わらないもの | 開催日を含む30日 | ||||||
⑧社外メーターに 交換されている車両 | 走行距離数が変わるもの | 開催日を含む30日 | キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を (国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。 | ||||
走行距離数が変わらないもの | 開催日を含む30日 | ||||||
⑨走行不明車で後日メーター改竄が判明した場合 | 登録書類発送日翌日より30 日 ただし、CARFAX・AUTOCHECKから判明する場合は開催日を含む30日以内 | ||||||
⑩車検証および整備記録簿の走行距離記載違い | 登録書類発送日翌日より30 日 | 1.キャンセルペナルティ5万円と落札代金、出品手数料、成約手数料、落札手数料、落札店迄の往復陸送費、事務局が認めた加修費を (国内で発生した費用)出品店は支払うものとする。ただし、訂正できるものはノークレーム。 2.記録の間違いが確認できるものはノーペナルティとする。 |
クレーム事項 | クレーム受付期間 | 処理基準(算定基準) | |||||
現車 | 修復歴車 | 商談 | 画像 コラボ・ライブ・ TC-webΣ | 沖縄コラボ ・沖縄ライブ ・沖縄TC-webΣ | |||
その他 | ⑪落札車両代金が20万円未満の車両 (中型は30万円未満、大型は50万円未満) | 原則、ノークレーム | 出品店の記載相違については原則減額 (落札価格の二分の一を限度とする)。 エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚はクレーム対象とし、 キャンセルの場合、往復陸送費落札店負担。 | ||||
⑫落札車両代金が5万円未満の車両 (中型は10万円未満、大型は15万円未満) | 原則、ノークレーム | 出品店の記載相違については原則減額 (落札価格の二分の一を限度とする)。 |
注1)修復歴車、商談車については、エンジン・ミッション等主要箇所の重大な不具合の場合に限る
※登録遅れとはマイナーチェンジまたはモデルチェンジのときから3ヶ月を超えて登録されているものとします。(輸入車を除く)
※走行不明車およびメーター改ざん車については、走行10万km以上として扱います。
※接合車とは、ボディ、フレーム等を他車の一部で接合された車両で、事務局が接合車と判断したもの。
※当日クレームについては事務局検査員の確認を必要とします。
※修復歴車および事後商談落札車については、エンジン、ミッション等主要箇所に重大な欠陥があり事務局が認めた場合のみ受付を致します。
※このクレーム処理基準を含めて、これ以外の事項でクレームが発生した場合、事務局の判断で受付とその判定を致します。
※MT車のクラッチ滑り、不良、改造の対応は原則として下記の表により減額をもって対応
普通車 | 軽自動車 | 中型以上 | |
FR | 15,000円 | 10,000円 | 50,000円 |
FF | 20,000円 | 15,000円 | |
4WD | 40,000円 | 30,000円 |
2022年5月1日改定
TAA会員規約 修復歴判定基準(4tベース車以上のトラック及びマイクロバスベース以上のバス、バン)
修復歴判定基準
(4tベース車以上のトラック及びマイクロバスベース以上のバス、バン)
◆修復歴車
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー (リヤエンドクロスメンバー除く) | ・交換されているもの ・交換を要する亀裂があるもの ・曲がり又はその修理跡があるもの |
サイドメンバー | ・損傷又はその修理跡があるもの |
フロアパネル | ・交換されているもの ・外部又は外板を介して波及した凹み、亀裂又はその修理跡があるもの ・キャブフロアメンバーに曲がり又はその修理跡があるもの |
ピラー | ・交換されているもの ・スポット打ち直しされているもの ・外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの |
ルーフ | ・単体交換されているもの ・ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの |
※積載物等による損傷又は修理跡は修復歴としない。
※骨格は溶接接合(リベット含む)されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は骨格としない。
※リヤコーナーパネルインナー、キャブバックインナー、ルーフインナー等は骨格としない。
◆下記部位に事務局が判断した事故および突き上げ等で生じた損傷がある車は、評価3.5点上限、または評価3点上限設定車とする。
部 位 | 内 容 |
クロスメンバー | ・凹み(大小を問わず)又はその修理跡 ・フック、ワイヤー等により交換を要しない亀裂又はその修理跡 |
サイドメンバー | ・フロントクロスメンバーより前に位置する部分の損傷又はその修理跡があるもの ・けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡があるもの ・リヤ部は、リヤタイヤ後端部とフレーム再後端の中間点より後の部分(但し、その部位にスプリング(リーフ、エア)がある場合は、取付け部後端より後に位置する部分)の損傷又はその修理跡があるもの ・クレーン取付け部の損傷又はその修理跡 |
フロアパネル | ・フロントパネル等交換時に生じた溶接処理跡 ・外部又は外板を介して波及した軽微な凹み、亀裂又はその修理跡があるもの |
ピラー | ・外部又は外板を介して波及した軽微な凹み又はその修理跡があるもの ・フロントパネル等交換時に生じた溶接処理跡 |
ルーフ | ・リヤコーナーパネル等の交換時に生じた溶接処理跡 |
TAA会員規約 不動車出品細則 2019年4月1日改定
不動車出品細則
第1条(目的)
本細則は、TAA会員規約第三章第3条、第五章第2条に関わらず、不動車を出品する場合の条件等について定めることを目的とします。
第2条(定義)
不動車とは、出品車両のうち、事故、災害等により走行不能な車両で、TAAが不動車と判断した車両をいいます。
第3条(適用)
1 本細則はTAAが不動車と判断した車両に適用されます。
2 本細則に定めのない事項については、TAA会員規約が適用されます。
第4条(出品規定)
1 出品車両は、以下に定める条件にすべて適合したものでなければなりません。ただし、TAAが特に出品を認めた車両についてはこの限りではありません。
① 負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること
② 損害保険請求等、係争中でないこと
③ 燃料漏れ、オイル漏れ等の火災や事故の危険がないこと
④ 不動車については中型車、大型車に該当しないこと
2 上記の条件を満たした車両であっても、エンジンやミッション、その他多数の部品取りがされている、損壊状況が大きい、広範囲で延焼している、管理上危険を伴う、自動車としての使用を
終了したものと認められるなど、TAAが出品車両としてふさわしくないと判断した車両については、出品を制限できるものとします。
第5条(搬入・搬出)
1 車両の搬入、搬出は、TAAが別に定めるものとします。
2 搬入、搬出に際しては、搬入者、搬出者にて十分に注意して作業を行うものとします。
第6条(車両検査)
1 出品車両の検査は原則として実施しません。評価点対象外とします。
2 出品店の申告内容は、TAAが認めたもののみ表示します。
第7条(クレーム規定)
不動車は、原則としてクレーム対象外とします。ただし、代金減額請求及び売買契約の解除が相当であるとTAAが認めた場合に限り、TAA会員規約を適用します。
第8条(免責)
TAA会員規約第一章第10条に定めるほか、搬入、搬出、動作確認又は移動による損傷、保管中の風雨による劣化その他TAAの責に帰すべからざる事由による損害については、 第三者に生じた損害を含めて、TAAは一切の責任を負わないものとします。
TAA北海道会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 12:00 | 10:00 | 24:00 | 24:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | ||
開始時間 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | セリ終了後 | 0:00 | 0:00 | |||
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | |||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 12:00~24:00 開催日当日は 0:00~10:00となります ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬出入時間は別途定めます(各会場の案内をご確認下さい) ※搬入・搬出に関するお問合せは 0123-28-8700 TAA北海道会場までお問合せ下さい |
TAA東北会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |
開始時間 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | セリ終了後 | 6:00 | 6:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | セリ開始前 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | |||
開始時間 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | セリ終了後 | 6:00 | 6:00 | ||||
終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります ※当日出品の受付時間は、開催日前日 12:00~22:00 開催日当日 6:00~10:00となります ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 024-963-0388 TAA東北会場までお問合せ下さい。 |
TAA宮城サテライト 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |
開始時間 | 搬入不可 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | セリ終了後 | 7:00 | 7:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | セリ開始前 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | |||
開始時間 | 搬出不可 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | セリ終了後 | 7:00 | 7:00 | ||||
終了時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 022-706-2670 TAA東北 宮城サテライト会場までお問合せ下さい。 |
TAA関東会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |
開始時間 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 6:00 | セリ終了後 | 0:00 | 3:00 | 開催翌週日曜日 24:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 22:00 | セリ開始前 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | |||
開始時間 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 12:00 | 0:00 | 3:00 | ||||
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 22:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | ||||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 12:00~22:00 開催日当日は 6:00~12:00となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 043-246-5211 TAA関東会場までお問合せ下さい。 |
TAA北関東ヤード 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 搬入不可 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | ||
開始時間 | 搬出不可 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
※原則、開催前日の10時以降、及び開催当日の出品車の受付は次週開催分での出品受付となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 027-257-0613 TAA関東会場 北関東ヤードまでお問合せ下さい。 |
TAA埼玉サテライト会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限 | 落札車搬出期限 |
開始時間 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 8:00 | 開催翌週日曜日 17:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 (※1) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | ||
開始時間 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | セリ終了後(※2) | 8:00 | 8:00 | |||
終了時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
※1 開催前日の13時以降、及び開催当日の出品車の搬入受付は次週開催分での出品受付となります。 ※2 埼玉サテライト会場すべての出品コーナー終了後。 ・ 事務局判断により、時間は変更になる場合があります。 ・ 事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ・ 搬入・搬出に関するお問合せは 0480-77-7391 TAA埼玉サテライト会場までお問合せ下さい。 |
TAA横浜会場 搬入•搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (開催日) | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |||
開始時間 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | セリ終了後(※1・2) | 開催翌週火曜日 | 17:00迄 | 開催翌週木曜日 | 17:00迄 | |
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00(※1) | セリ開始(※1・2) | 24:00 | |||||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (開催日) | |||||
開始時間 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | セリ終了後(※1・2) | |||||
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | セリ開始(※1・2) | 24:00 | |||||
※1 原則、開催前日(金曜日)PM12時 から 開催当日(受付締切 AM10:00迄) の出品車 は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※2 オークション開催中の 搬入•搬出につきましては 会員様のみ下記の条件にて可能とさせていただきます。 • 陸送業者様 は 対象外 • 搬入は 随時受付、 搬出は 12:00より(1社3台まで)その他 条件 及び ご注意 がございます。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入•搬出時間は別途定めます。 ※搬入•搬出に関するお問合せは 045-628-6000 TAA横浜会場までお問合せ下さい。 |
TAA中部会場 搬入・搬出時間のご案内
2023/1/15
搬入 | 曜日 | 日 | 月・火 | 水 | 木 (開催日) | 金・土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |
開始時間 | 9:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 開催翌週月曜日 12:00 迄 | 開催翌週火曜日 17:00 迄 | ||
終了時間 | 17:00 | 22:00 | 翌日出品 12:00 | 翌週以降出品 17:00 | 22:00※ | 22:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月・火 | 水 | 木 (開催日) | 金・土 | |||
開始時間 | 9:00 | 7:00 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | ||||
終了時間 | 17:00 | 21:00 | 13:00※ | 21:00 | 21:00 | ||||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 12:00 ~ 17:00 開催当日は 7:00 ~ 10:00 となります。 ※水曜日の中継車等の搬出時間は、7:00 ~ 17:00 となります。 ※日曜日の搬出は、搬出券の発行可能な車両のみ対応いたします。 ※日曜日は、事務局での入金が出来ませんのでご注意ください。 ※終了時間とは、全ての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬出入時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問い合わせは 059 - 366 - 2810 TAA中部会場までお問い合わせ下さい。 |
2023/9/1
TAA北陸サテライト会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | ||
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 北陸サテライトコーナーセリ終了後 | 8:00 | 8:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 076-205-0370 TAA中部会場 北陸サテライト会場までお問合せ下さい。 |
TAA静岡サテライト会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 開催翌週月曜日 12:00迄 | 開催翌週火曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 10:00 | 10:00 | 19:00 | 19:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 (開催日) | 金 | 土 | ||
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 11:00 | 8:00 | 8:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
※原則、開催前日の10時以降、及び開催当日の出品車の受付は次週開催分での出品受付となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬出入時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 0538-77-2060 TAA静岡サテライト会場までお問合せ下さい。 |
TAA近畿会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 開催週土曜日 12:00迄 | 開催週土曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 16:00 | 16:00 | 9:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 9:00 | 9:00 | セリ終了後 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
終了時間 | 16:00 | 16:00 | 19:00及び セリ終了後1時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 12:00~16:00 開催日当日は 7:00~9:00となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 072-826-3496 TAA近畿会場までお問合せ下さい。 |
TAA滋賀ヤード 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 搬入不可 | 9:00 | 滋賀ヤードコーナーセリ終了後 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 開催週土曜日 12:00迄 | 開催週土曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 12:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 搬出不可 | 9:00 | 滋賀ヤードコーナーセリ終了後 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
※原則、滋賀ヤードコーナーには『当日出品』はございません。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 077-507-1159 TAA近畿会場 滋賀ヤードまでお問合せ下さい。 |
TAA兵庫会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (開催日) | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ | |
開始時間 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | セリ終了 | 開催翌週木曜日 12:00迄 | 開催翌週木曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | セリ開始 | 24:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (開催日) | |||
開始時間 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 12:00 | |||
終了時間 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | セリ開始 | 24:00 | |||
※原則、開催前日(金曜日)PM12時から開催当日(受付締切9:00迄)出品車は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 0798-44-3201 TAA兵庫会場までお問合せ下さい。 |
TAA広島会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 開催週土曜日 12:00迄 | 開催週土曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 15:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 9:00 | 8:00 | 12:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
終了時間 | 15:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
※原則、開催前日の12時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 12:00~16:00 開催日当日は 8:00~9:00となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 082-437-2600 TAA広島会場までお問合せ下さい。 |
TAA四国会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 開催週土曜日 12:00迄 | 開催週土曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 17:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 搬出不可 | 搬出不可 | 12:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |||
終了時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 12:00 | |||||
※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 0875-56-2400 TAA四国会場までお問合せ下さい。 |
TAA愛媛サテライト会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 9:00 | 愛媛サテライト会場 セリ終了後 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 開催週土曜日 12:00迄 | 開催週土曜日 12:00迄 | |
終了時間 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 搬出不可 | 搬出不可 | 愛媛サテライト会場 セリ終了後 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 12:00 | |||||
※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 089-904-3297 TAA愛媛サテライト会場までお問合せ下さい。 |
2024/10/1
TAA九州会場 搬入・搬出時間のご案内
【臨時対応】2024年10月~2024年12月末迄
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 開催週金曜日 17:00迄 | 開催週土曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 18:00 | 15:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 搬出不可 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||
終了時間 | 18:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
※原則、開催前日の15時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 15:00~18:00 開催日当日は 8:00~9:30となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 0942-41-2266 TAA九州会場までお問合せ下さい |
2016/1/1
TAA南九州会場 搬入・搬出時間のご案内
搬入 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | 流札車搬出期限※ | 落札車搬出期限※ |
開始時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 開催週金曜日 17:00迄 | 開催週土曜日 17:00迄 | |
終了時間 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
搬出 | 曜日 | 日 | 月 | 火 (開催日) | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
終了時間 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
※原則、開催前日の15時以降、及び開催当日の出品車の受付は「当日出品コーナー」での出品受付となります。 ※当日出品の受付時間は、開催日前日は 15:00~17:00 開催日当日は 9:00~10:00となります。 ※終了時間とは、すべての作業を終了し退場していただく時間となります。 ※事務局判断により、この時間は変更になる場合があります。 ※事務局が長期休業時の搬入・搬出時間は別途定めます。 ※搬入・搬出に関するお問合せは 0995-54-1511 TAA南九州会場までお問合せ下さい。 |
北海道会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
岩手・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山
広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
東北会場遠隔地図 【2024/9/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
宮城サテライト遠隔地図【2024/9/1現在】
【遠隔地】
北海道・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
関東会場遠隔地図 【2024/7/1施行】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
北関東ヤード遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
埼玉サテライト会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
多摩ヤード遠隔地図 【2024/7/1施行】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
横浜会場遠隔地図 【2024/7/1施行】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
厚木ヤード遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・福井・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
中部会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 新潟・山梨・長野・静岡・山口・徳島・香川・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
北陸サテライト会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・鳥取・島根・岡山・広島・山口徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
静岡サテライト会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・秋田・山口・徳島・香川・愛媛・高知福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
近畿会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉東京・神奈川・新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
滋賀ヤード遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉東京・神奈川・新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
兵庫会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
広島会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
四国会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉東京・神奈川・新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
愛媛サテライト会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉東京・神奈川・新潟・富山・石川・山梨・長野・静岡・宮崎・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
九州会場遠隔地図 【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・鹿児島
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
南九州会場遠隔地図
【2024/7/1現在】
【遠隔地】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知
【クレーム受付期間】
落札日(画像出品については会場搬入日)より最長12日以内の17時迄とします。
※赤色部分を遠隔地とします。
TAAワンプライス規約
第1条(定義)
1 ワンプライス出品とは、セリにおいて成約されなかった出品車で、同一会場の次開催のオークションへ再出品が決定している車両について、TAA正会員の資格を有する出品店がワンプライス価格(売り希望価格)を設定し、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末および提携WEB上に掲載する制度をいいます。
2 ワンプライス落札とは、TC-webΣ会員および提携WEB会員がワンプライス出品された車両の購入を申込む制度をいいます。
第2条(出品対象車両)
1 ワンプライス出品は、TAA現車オークション流札車のうち、同一会場の次開催のオークションに再出品される車両で、出品店からの申込みがあった車両が対象となります。ただし、成約車両、出庫票を発行した車両、搬出済み車両、再出品の際に価格以外の訂正が必要な車両を出品することはできません。
2 前項の出品対象車両に該当する場合であっても、出品に不備があると事務局で判断した場合には出品をお断りする場合があります。
第3条(ワンプライス出品申込み)
1 ワンプライス出品は、TAA正会員の資格を有する者が行うことができます。
2 ワンプライス出品は、該当車のセリ終了後から、ワンプライス掲載期間終了まで、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末の自社出品メニューより出品できます。
第4条(ワンプライス価格変更および取消し)
1 ワンプライス出品をした出品車の価格変更および出品取消しは、ワンプライス掲載期間中、ワンプライス落札の申し込みがない限り、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末のワンプライス出品メニューより価格変更・取消しの手続きを行うことができます。ただし、価格変更依頼時から情報の反映までに時間を要する場合があります。
2 価格変更および取消しは、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末および提携WEB上において情報が反映された時点をもって有効となり、情報反映前に落札された場合には、反映前の情報が有効となります。
3 同一会員で同一車への価格変更および取消しの申込みがあった場合、申込み順での新しい情報が有効となります。
4 一度ワンプライス出品の取消しを行った車両を同一掲載期間において再度ワンプライス出品することはできません。
5 ワンプライス出品の取消しを行っても、次開催へのオークション再出品の取消しをすることはできません。
第5条(掲載期間)
1 掲載期間は、下記の通りとします。
・火曜日開催会場(サテライト会場含む)水曜日の10時から月曜日の12時まで
・木曜日開催会場(サテライト会場含む)金曜日の10時から水曜日の12時まで
・土曜日開催会場
日曜日の10時から金曜日の12時まで
2 新規開設会場の掲載期間は、上記の開催曜日に準じます。
3 事務局の判断により、掲載期間を変更する場合があります。
第6条(ワンプライス落札の方法)
1 ワンプライス出品車の閲覧・落札は、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末および提携W EB上で行うことができます。
2 TC-webΣの場合は購入確認画面で「ワンプライス購入実行」をクリックした時点でワンプライス落札の申込みが完了となります。
第7条(ワンプライス出品・落札制限)
事務局の判断により、会員がワンプライス出品またはワンプライス落札することを制限する事ができます。
第8条(手数料)
1 ワンプライスサービスを利用するに際し、TAAが別に定める手数料を事務局に支払うものとします。
2 ワンプライス出品にて成約した場合、次開催のTAA出品料は発生しません。
第9条(ワンプライス成約・落札通知)
1 ワンプライス出品車が成約した場合、その内容を出品店及び落札店へ FAX にて通知します。また、TC
-webΣ、TCアプリ上でもご確認できます。
2 事務局の都合により、ワンプライス成約通知書・落札通知書 FAX の送付が遅れる場合があります。
第10条(譲渡書類提出期限)
前会場開催翌日より9営業日以内の提出となります。
第11条(譲渡書類有効期限・名義変更期限)
会場開催の期限となります。
第12条(自動車税の処理基準)
自動車税未経過相当額は、前会場開催を基準に処理を行います。
第13条(成約車両代金)
1 ワンプライス成約車両代金の支払いは、原則当該成約車の登録に必要な書類が、12時までに事務局に引き渡された日の翌日(但し、土曜日、日曜日、祭日を除く)に行います。
2 翌開催日以降に、登録に必要な書類が事務局に引渡された場合は、その開催に決済すべき代金と、相殺のうえ支払います。
第14条(車両代の決済)
落札通知書発送日を含めて3日以内(但し、土曜日、日曜日、祭日を除く)に振込、または会場窓口での現金支払いとなります。ただし、窓口での支払は、営業日に限ります。
第15条(落札車両搬出)
1 落札通知書発送日を含めて4営業日が搬出期限となります。
2 ワンプライス落札車については、事務局にて着金確認後の搬出となります。
3 搬出可能時間は、TAA会員規約書 第9章 搬入・搬出 第1条(車両の搬入・搬出時間)に準じ、会場毎に別途定めます。
4 TAA会場流札車の搬出期限以降のワンプライス落札車については、原則次回セリ終了後の搬出となります。
5 第4項の搬出期限は、TAA会員規約書 第9章 搬入・搬出 第 1 条(車両の搬入・搬出時間)に準じ、会場毎に別途定めます。
第16条(契約の解約)
1 成約後の売買契約の解約の申告は、成約日(落札日)の翌営業日17時までに限り行うことができます。
※ただし、各開催曜日の掲載最終日(火曜日開催は月曜日、木曜日開催は水曜日、土曜日開催は金曜日)の売買契約の解約の申告は、当日の17時までとします。
2 出品店および落札店は、成約・落札の相手方に対して、以下に定める解約金と事務局に3万円の解約手数料および他の実費を支払うことにより、売買契約を解約することができます。
①成約後・落札後の車両価格が200万円未満の場合の解約金:5万円
②成約後・落札後の車両価格が200万円以上の場合の解約金:車両価格の3%(千円未満は切り捨て)
③上限は事務局解約手数料を含み20万円
3 出品店が車両搬出後に解約をする場合、前項の解約金等に陸送費が加算されます。
4 落札店は、車両搬出後に売買の解約をすることはできません。
5 一旦解約となった車両を同一掲載期間内にワンプライス出品することはできません。
第17条(クレーム)
クレームの受付は、内外装を含め車両到着日を含む2日以内の17時まで、ただし落札日を含む最長7日以内の17時までとなります。
(遠隔地については別途定めるものとします。)
第18条(計算書)
計算書の発行は出品会場の次回オークション開催日となります。
第19条(その他)
1 ワンプライスサービスの下見代行は実施しません。
2 ワンプライス規約に記載のない事項については、TAA規約およびTC-webΣ利用規約に準じます。
第20条(規約の改定)
事務局は、ワンプライスサービス内容の変更などに応じて、随時本規約を改定することができます。
第21条(事務局の免責)
事務局は、以下の各号に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負いません。
①TAA事務局および業務提携先のコンピュータシステムトラブル、通信回線障害が発生した場合。
②事務局の判断により、会員のワンプライスサービスの利用を制限している場合。
③出品店がワンプライス出品された車両に関しての二重売り、誤搬出などで落札店に損害を与えた場合。
④価格変更および出品取消しの依頼がなされてから、TC-webΣ、TCアプリ、TAA/CAA卓上端末および提携WEB上に情報が反映されるまでの間に落札された場合などにおいて出品店が損害を受けた場合。
⑤落札通知書および、成約通知書 FAX の送付遅れにより損害が発生した場合。
⑥その他、事務局の営業時間外および日曜日などの事務局休日においての各種受付の遅れによる損害が発生した場合。
第22条(沖縄会員)
沖縄県所在の会員は、当規約に加えてTAA沖縄会員規約と併せて運用します。
第23条(施行)
平成20年7月15日施行平成20年10月1日施行平成21年1月20日施行平成21年3月23日施行平成21日6月1日施行
平成21年7月7日施行 平成26年8月15日施行平成28年1月1日施行 平成29年1月1日施行 令和2年1月1日施行
令和4年9月1日施行