Contract
第二十・五条 寄託者
1 この協定及びその改正は、この協定の寄託者として指定されるASEAN事務局長に寄託する。寄託者は、署名国及び加入する国又は独立の関税地域のそれぞれに対し、この協定の原本の認証謄本及びこの協定の改正の認証謄本を速やかに提供する。
2 寄託者は、署名国及び加入する国又は独立の関税地域のそれぞれに対し、次のものについて速やかに通報し、並びにその日付及び写しを提供する。
(号外第 号)
⒜ 前条(改正)及び第二十・九条(加入)4⒝の規定に基づく通告
⒝ 次条(効力発生)の規定に基づく批准書、受諾書又は承認書の寄託
⒞ 第二十・七条(脱退)1の規定に基づく脱退の通告
⒟ 第二十・九条(加入)2の規定に基づくこの協定への加入の要請
⒠ 第二十・九条(加入)の規定に基づく加入書の寄託
第二十・六条 効力発生
1 この協定は、署名国により、それぞれの関係する国内法上の手続に従って批准され、受諾され、又は承認されなければならない。署名国の批准書、受諾書又は承認書は、寄託者に寄託する。
2 この協定は、少なくとも六のASEANの構成国である署名国及び少なくとも三のASEANの構成国でない署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後六十日で、批准書、受諾書又は承認書を寄託したこれらの署名国について効力を生ずる。
3 この協定が効力を生じた日の後は、この協定は、2に規定する署名国以外の署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後六十日で、当該署名国について効力を生ずる。
報
第二十・七条 脱退
1 いずれの締約国も、寄託者に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。
官
2 いずれかの締約国によるこの協定からの脱退は、締約国が異なる期間について合意する場合を除くほか、当該いずれかの締約国が1の規定に基づいて寄託者に対して書面による通告を行った日の後六箇月で効力を生ずる。この協定は、いずれかの締約国が脱退する場合には、残余の締約国について引き続き効力を有する。
第二十・八条 一般的な見直し
令和 年 月 日 水曜日
1 締約国は、別段の合意をする場合を除くほか、この協定が締約国が直面する貿易及び投資の問題及び課題について引き続き適切であることを確保するためにこの協定を更新し、及び強化することを目的として、この協定についての一般的な見直しをこの協定が効力を生じた日の後五年を経過した後に行うものとし、その後においては五年ごとに行う。
2 締約国は、この条の規定に従って見直しを行うに当たり、次のことを行う。
⒜ 締約国間の貿易及び投資を一層拡大するための方法を検討すること。
⒝ 次の事項を考慮すること。
掕 第十八章(制度に関する規定)の規定に基づいて設置される全ての委員会及び補助機関の活動
掖 国際的な場における関連する進展
第二十・九条 加入
1 この協定は、この協定が効力を生じた日の後十八箇月を経過した後、全ての国又は独立の関税地域による加入のために開放しておく。(注)加入は、締約国の同意を条件とし、かつ、締約国と当該国又は独立の関税地域との間で合意された条件に従わなければならない。
注 この第xxの規定にかかわらず、この協定は、この協定が効力を生じた日から、原交渉国であるインドによる加入のために開放しておく。
3 加入書は、寄託者に寄託する。
4 国又は独立の関税地域は、1の規定に従って合意された条件に従い、次に掲げる日のいずれか遅い日に、この協定の締約国となる。
⒜ 当該国又は独立の関税地域が当該条件を受け入れることを示す加入書を寄託者に寄託した日の後六十日目の日
⒝ 全ての締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を寄託者に通告した日
5 この条の規定のほか、加入の手順については、RCEP合同委員会が採択する加入のための手続に従って進める。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
英語によりxxxxを作成し、二千二十年十一月十五日にブルネイ・ダルサラーム国のバンダルスリブガワン、カンボジアのプノンペン、インドネシアのボゴール、ラオスのビエンチャン、マレーシアのクアラルンプール、ミャンマーのネーピードー、フィリピンのマニラ、シンガポール、タイのバンコク、ベトナムのハノイ、オーストラリアのキャンベラ、中国の北京、日本国の東京、大韓民国のソウル及びニュージーランドのオークランドで署名した。
附属書Ⅰ 関税に係る約束の表一般的注釈
1 この附属書は、二千十二xx月一日に効力を生じた二千十二年版の統一システムに基づいて作成されたものである。
2 この附属書の規定の適用上、各締約国の表に定める基準税率は、二千十四xx月一日における当該各締約国の実行最恵国税率を反映したものである。
3 この附属書の規定の適用上、「この協定が効力を生ずる日」とは、第二十・六条(効力発生)2の規定に従ってこの協定が効力を生ずる日をいう。
4 この附属書に定める関税の引下げの適用上、「年」(注)とは、
注 関税の引下げについては、該当する年の初日に行う。
⒜ オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、中国、韓国、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、シンガポール、タイ及びベトナムに関し、一年目については、この協定が効力を生ずる日からその後の最初の十二月三十一日までの期間をいい、その後の各年については、当該各年の一月一日に開始する十二箇月の期間をいう。
⒝ インドネシア、日本国及びフィリピンに関し、一年目については、この協定が効力を生ずる日からその後の最初のxx三十一日までの期間をいい、その後の各年については、当該各年の四月一日に開始する十二箇月の期間をいう。
5 この附属書の全ての表に定める段階的な関税の引下げ又は撤廃(この協定が第二十・六条(効力発生)3の規定に従ってより遅い日に自国について効力を生ずる署名国の表に定める段階的な関税の引下げ又は撤廃を含む。)については、この協定が効力を生ずる日に開始したものとみなす。
附属書Ⅰの日本国の関税に係る約束の表
頭注
1 この表の規定の適用上、
ASEAN
⒜ 「 」とは、ASEANの構成国をいう。
⒝ 「部」「、類」、「項」及び「号」とは、それぞれ、附属書三A(品目別規則)3⒜から⒟までに定義する「部」、「類」、「項」及び「号」をいう。
2 この表に掲げる日本国の関税分類番号の九桁番号は、日本国の品目表(二千十四xx月一日現在の輸入統計品目表)に基づく。これらの番号は、日本国の法令又は告示に従って変更の対象とされるものとし、日本国の品目表が変更される場合には、公表される対照表とともに参照される。
U
3 この表の引下げの各段階における「無税」とは、関税の免除をいう。
2 国又は独立の関税地域は、寄託者に対して要請を書面により提出することにより、この協定への
加入を求めることができる。
4 この表の引下げの各段階に「
除外される。
」を掲げる品目は、関税の引下げ又は撤廃に係る約束の対象から