第1章 総 則 第1 条 目的 ……………………………………………………………………………… 1 第2条 用語の意義 ……………………………………………………………………… 1 第3条 適用範囲 ………………………………………………………………………… 2 第4条 ICOCA 乗車券の種類 ………………………………………………………… 2 第5条 ICOCA 乗車券の発売 ………………………………………………………… 2 第6条 契約の成立時期および適用規程 ………………………………………………...
ICOCA乗車券取扱規則
神戸電鉄株式会社
ICOCA乗車券取扱規則目次
第1章 | 総 則 | |
第1 条 | 目的 ……………………………………………………………………………… | 1 |
第2条 | 用語の意義 ……………………………………………………………………… | 1 |
第3条 | 適用範囲 ………………………………………………………………………… | 2 |
第4条 | ICOCA 乗車券の種類 ………………………………………………………… | 2 |
第5条 | ICOCA 乗車券の発売 ………………………………………………………… | 2 |
第6条 | 契約の成立時期および適用規程 ……………………………………………… | 2 |
第7条 | 規則等の変更 …………………………………………………………………… | 2 |
第8条 | 旅客の同意 ……………………………………………………………………… | 3 |
第9条 | ICOCA 乗車券に使用するIC 証票乗車券の所有権 ……………………… | 3 |
第10 条 | デポジット ……………………………………………………………………… | 3 |
第11 条 | S F 金額のチャージ …………………………………………………………… | 3 |
第12 条 | ICOCA 乗車券の失効 ………………………………………………………… | 3 |
第13 条 | 使用上の制限事項 ……………………………………………………………… | 3 |
第2章 ICOCA および小児用ICOCA
第14 条 | 発売額 …………………………………………………………………………… | 4 |
第15 条 | 小児用ICOCA の発売方法 …………………………………………………… | 4 |
第16 条 | 小児用ICOCA の再印字および再交付 ……………………………………… | 4 |
第17 条 | 小児用ICOCA の紛失再発行 ………………………………………………… | 4 |
第18 条 | 当社の免責事項 ………………………………………………………………… | 5 |
第19 条 | 障害再発行 ……………………………………………………………………… | 5 |
第20 条 | 払いもどし ……………………………………………………………………… | 6 |
第21 条 | ICOCA 定期券への変更 ……………………………………………………… | 6 |
第3章 ICOCA 定期券
第22 条 | ICOCA 定期券の発売方法 …………………………………………………… | 7 |
第23 条 | ICOCA 定期券の継続発売等の取扱方 ……………………………………… | 7 |
第24 条 | 種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方 …………………… | 8 |
第25 条 | 発行替えの取扱方 ……………………………………………………………… | 8 |
第26 条 | 再印字および再交付 …………………………………………………………… | 9 |
第27 条 | 効力 ……………………………………………………………………………… | 9 |
第28 条 | 紛失再発行 ……………………………………………………………………… | 10 |
第29 条 | 免責事項 ………………………………………………………………………… | 10 |
第30 条 | 障害再発行 | ……………………………………………………………………… | 10 |
第31 条 | 払いもどし | ……………………………………………………………………… | 11 |
第4章 補則
第32 条 スマートICOCA およびKIPS ICOCA の取り扱い 12
第33 条 モバイルデバイスのICOCA の取り扱い 13
附 則
旅客の輸送契約条件の変更 13
ICOCA乗車券取扱規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、IC 証票乗車券取扱規則(以下「IC 規則」といいます。)に規定された IC証票乗車券のうち、ICOCA 乗車券による当社線の旅客の運送等について合理的な手続きを定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この規則に掲げる主な用語の意義は、IC 規則の定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「ICOCA 乗車券」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」といいます。)が発行し、JR西日本、当社等が発売するIC 証票乗車券を媒体とした乗車券のことをいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェア(以下「SF」といいます。)の機能のみを搭載する無記名式のICOCA 乗車券をいいます。
(3) 「小児用ICOCA」とは、券面に記載された記名人である小児のご利用に供するSF
機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券をいいます。
(4) 「ICOCA 定期券」とは、ICOCA または小児用ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券機能のみを搭載するICOCA 乗車券または定期券の機能とSF 機能を搭載するICOCA 乗車券をいいます。
(5) 「スマートICOCA」とは、JR西日本が定めるスマートICOCA 会員規約に同意した会員に対して発行されるSF機能のみを搭載する記名式のICOCA乗車券をいいます。
(6) 「スマートICOCA 定期券」とは、スマートICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券の機能と SF 機能を搭載する記名式の ICOCA 乗車券をいいます。
(7) 「KIPS ICOCA」とは、近鉄グループホールディングス(以下「近鉄グループHD」といいます。)が定めるKIPS ICOCA カード会員規約およびKIPS ポイントサービス規約に同意した会員に対して近鉄グループHD が発行するKIPS ポイントカードの機能およびJR西日本が発行する ICOCA の SF 機能を併せて搭載する記名式の ICOCA 乗車券「KIPS ICOCA カード」のことをいいます。
(8) 「KIPS ICOCA 定期券」とは、KIPS ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券の機能とSF 機能を搭載するICOCA 乗車券をいいます。
(9) 「モバイルデバイスの ICOCA」とは、JR 西日本が指定した携帯情報端末のアプリケーションにおいて使用する、SF 機能のみまたは SF 機能に定期券機能を付加した ICOCA 乗車券で、JR 西日本がサービス内容及び利用条件等を別に約定したものをい
います。
(10) 「デポジット」とは、ICOCA 乗車券の利用権の代価として収受するものをいいます。
(11) 「SF」とは、ICOCA 乗車券に記録される金銭的価値のことをいいます。
(適用範囲)
第3条 ICOCA 乗車券による当社線の旅客の運送等については、この規則の定めによります。
2 この規則に定めていない事項については、別に定めるところによります。
(注) 別に定めるものの主なものには旅客営業規則(以下「規則」といいます。)、
旅客営業取扱基準規程(以下「規程」といいます。)、IC 規則、IC 証票乗車券取扱基準規程(以下「IC 規程」といいます。)、JR西日本が定めるもの等があります。
3 ICOCA 乗車券による共通利用線内のうち当社線以外の輸送等については、当該社局の営業規則等の定めによります。
(ICOCA 乗車券の種類)
第4条 当社線において使用可能なICOCA 乗車券の種類は別に定めるとおりとします。
(ICOCA 乗車券の発売)
第5条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類は次のとおりとします。
(1) ICOCA
(2) 小児用ICOCA
(3) ICOCA 定期券(大人用および小児用)
2 前項第3号のICOCA 定期券の発売範囲は別表1に定めます。
3 第1項のICOCA 乗車券の発売箇所は別表2に定めます。
4 第1項の規定にかかわらず、身体障害者・知的障害者運賃割引規則第5条に規定する
ICOCA 乗車券は発売しません。
5 第1項の規定にかかわらず、スマート ICOCA、KIPS ICOCA、モバイルデバイスの ICOCA は発売しません。
(契約の成立時期および適用規定)
第6条 IC 規則第4条の規定にかかわらずICOCA 乗車券の契約は、ICOCA 乗車券を購入した時に成立します。
2 個別の運送契約の時期はIC 規則第4条に定めるとおりとします。ただし、ICOCA 定期券に搭載した定期券部分を除きます。
(規則等の変更)
第7条 この規則およびこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第8条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規程を承認し、かつこれに同意したものとします。
(ICOCA 乗車券に使用するIC 証票乗車券の所有権)
第9条 ICOCA乗車券に使用するIC証票乗車券の所有権はカード発行者であるJR西日本に帰属するものとします。
2 旅客は、ICOCA 乗車券が不要となったときおよび ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、当該 IC 証票乗車券を当社または発行者が別に定める者に返却しなければなりません。
3 当社またはJR西日本の都合により、予告なく貸与した IC 証票乗車券を交換する場合があります。
(デポジット)
第10 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社はIC 証票乗車券を発行者に代わり貸与することができます。この場合、デポジットとしてIC 証票乗車券1枚につき500 円を旅客から収受します。
2 前項のデポジットは、IC 規則第20 条の規定により当該ICOCA 乗車券を回収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却することができます。
3 デポジットは、旅客運賃等に充当することはできません。
(SF 金額のチャージ)
第11 条 旅客は、IC 規則第13 条の規定によりICOCA 乗車券にSF 金額をチャージすることができます。ただし、第2条第4号に定める、定期券機能のみを搭載するICOCA 定期券にあってはこの限りではありません。
(ICOCA 乗車券の失効)
第 12 条 カードの交換、SF 金額の使用、SF 金額のチャージまたはICOCA 定期券に搭載した定期券の更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取り扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA 乗車券を失効させることがあります。
2 旅客は、前項の規定により失効したICOCA 乗車券のSF 金額およびデポジットの返却を請求することはできません。
(使用上の制限事項)
第 13 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項についてはIC 規則第 10 条の規定によります。
第2章 ICOCA および小児用ICOCA
(発売額)
第14 条 ICOCA および小児用ICOCA の発売額は別表3に定めます。ただし、その発売額にはデポジット500 円を含むものとします。
(小児用ICOCA の発売方法)
第15 条 第5条のICOCA 乗車券のうち、小児用ICOCA は当該旅客が12 歳となる年度の3 月
31 日までの間使用することができるIC 証票乗車券により発売します。
2 旅客は、小児用ICOCA の購入に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を別表4に定める「こどもICOCA 購入申込書」に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示により、「こどもICOCA 購入申込書」に記載した氏名および生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用 ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用 ICOCA を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明しなければなりません。
(小児用ICOCA の再印字および再交付)
第 16 条 小児用ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができません。
2 旅客は、券面表示事項が不明となった小児用ICOCA を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、当該小児用ICOCA と引換えに再交付の取り扱いを行うことができます。この場合、旅客は別表5に定める申込書を提出しなければなりません。
4 第2項の再印字および前項の再交付を行うことのできる小児用ICOCA は、当社のシステムで確認できるものに限ります。
(小児用ICOCA の紛失再発行)
第 17 条 小児用ICOCA を記名人が紛失した場合で、旅客が、別表5に定める申込書を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失した小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から14 日以内(ICOCA 乗車券の発売箇所の営業時間内に限ります。)に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用 ICOCA の記名人本人または代理人であることを
証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行を行う前に、小児用 ICOCA の処理を行う機器に対して当該小児用 ICOCA
の使用停止措置が完了していること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行する小児用ICOCA1枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受します。
追 18
3 小児用ICOCA の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。
4 第1項および第2項の取り扱いを行った後に、紛失した小児用ICOCA を発見した場合、旅客は、これを別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客は、発見した小児用ICOCA とともに別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人または代理人であることを証明しなければなりません。
5 第1 項の規定にかかわらず、スマートICOCA、KIPS ICOCA モバイルデバイスの
ICOCA については取り扱いません。
6 第1項から第4項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
7 第1項および第2項の取り扱いを行った場合、小児用ICOCA に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は再発行されません。
(当社の免責事項)
第 18 条 前条の規定により紛失した小児用ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に、当該小児用ICOCA の払いもどしやSF 金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負いません。
(障害再発行)
第19 条 ICOCA または小児用ICOCA の破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取り扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表5に定める申込書を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA または当該小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(ICOCA 乗車券の発売箇所の営業時間内に限ります。)に再発行を行います。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA または当該小児ICOCA を提出できること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、手数料およびデポジットは収受し
追 15・追18・追26
ません。
3 前各項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の払いもどしに関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
4 第1項および第2項の取り扱いを行った場合、ICOCA または小児用ICOCA に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は再発行されません。
5 第1 項の規定にかかわらず、モバイルデバイスのICOCA については取り扱いません。
(払いもどし)
第 20 条 旅客は、ICOCA または小児用 ICOCA が不要となった場合、これを別表2に定める ICOCA 乗車券の発売箇所に差し出したときに、当該カードのSF 金額の残額(以下「SF残額」といいます。)(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料として ICOCA または小児用 ICOCA1枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、小児用ICOCA を所持する旅客が12 歳となる年度の3 月31 日を超え、小児用ICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残額の払いもどしをする場合は、手数料を収受しません。
2 小児用ICOCA にあっては、次の各号の条件を満たす場合に限り4、払いもどしをします。
(1) 旅客が別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
3 前各項の規定によりICOCA または小児用ICOCA を払いもどす場合であって、当該カードSF 残額が220 円に満たない場合は、当該SF 残額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
4 前項の場合であって、SF 残額がない場合は、手数料を収受しないで取り扱います。
5 前各項の規定により払いもどしをする場合は、デポジットを返却します。
6 第1 項の規定にかかわらず、スマートICOCA、KIPS ICOCA、モバイルデバイスの ICOCA については取り扱いません。
7 第1項から第5項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
8 第1項から第5項の取り扱いを行った場合、ICOCA または小児用ICOCA に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は無効となります。
(ICOCA 定期券への変更)
第 21 条 旅客は、定期券機能が必要となった場合は、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、ICOCA または小児用ICOCA のSF 残額およびデポジットを引き継いで ICOCA 定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、他社が発売する特別デザインのICOCA または小児用ICOCA(以下「記念ICOCA」といいます。)にあっ
ては、この申し出をすることができません。
2 前項の申し出があったときは、第 22 条の規定に準じて当該ICOCA または当該小児用ICOCA に定期券の機能を搭載することにより、ICOCA 定期券に変更することができます。
3 旅客は、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別およびその他の事項を規則第 26 条に定める定期券購入申込書に記入して提出しなければなりません。
4 第1 項の規定にかかわらず、スマートICOCA、KIPS ICOCA モバイルデバイスの
ICOCA については取り扱いません。第3章 ICOCA 定期券
(ICOCA 定期券の発売方法)
第22 条 旅客から、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、ICOCA 定期券の購入の申し出があったときは、規則第27 条に定める通勤定期乗車券、同第28 条に定める通学定期乗車券を搭載したICOCA 定期券を発売します。なお、小児用のICOCA 定期券の購入の申し出があったときは、当該小児が12 才となる年度の3 月31 日までの間使用することができるIC 証票乗車券により、ICOCA 定期券(小児用)を発売します。
2 旅客は、ICOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を規則第 26 条に定める定期券購入申込書に記載して提出しなければなりません。また、購入する定期券が小児用である場合は、定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により、定期券購入申込書に記載した氏名および生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該ICOCA定期券を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明しなければなりません。
4 前項の変更となるICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できるものに限ります。
5 第1項の規定により、通学定期券を搭載したICOCA 定期券を発売する場合、第2項の提出書類の他、規則第27 条に定める通学証明書等を提出しなければなりません。
6 第1項の規定にかかわらず、身体障がい者・知的障がい者運賃割引規則第5条に規定するICOCA 定期券は発売しません。
(ICOCA 定期券の継続発売等の取扱方)
第23 条 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、規程第32 条の規定により定期乗車券を継続 発売する場合または券面表示の通用期間満了後に新規に定期乗車券の発売を行う場合は、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、旅客がすでに所持するICOCA 定
期券を用いて発売します。
2 前項に定める発売を行う場合は、旅客がすでに所持するICOCA 定期券の記名人の氏名・生年月日・電話番号等の情報が当社のシステムで確認できるものに限ります。
3 第1項の取り扱いをする場合、前条第2項の規定にかかわらず、ICOCA 定期券(小児用)にあっては公的証明書等の提示を省略することができます。
(種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方)
第24 条 旅客から、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、ICOCA 定期券に表示された定期乗車券の種類または区間の変更の申し出があった場合には、規程第 34 条の規定を準用して取り扱うものとします。
2 前項の規定により払いもどす定期乗車券に払もどし額がないときは、磁気定期券に発行替えのうえ回収し、規程第90 条の規定により処理します。
3 前各項に定める取り扱いを行う場合は、原ICOCA 定期券の記名人の氏名・生年月日・電話番号等の情報が当社のシステムで確認できるものに限ります。
(発行替えの取扱方)
第25 条 磁気定期券を所持する旅客から、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、その券面表示の有効期間内に、同一の種類・区間および経路のICOCA 定期券への変更の申し出があった場合には、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券を回収し、ICOCA定期券への発行替えの取り扱いを行うことができます。
2 前項の取り扱いを行う場合であって、旅客が既に所持する券面表示の有効期間経過後のICOCA 定期券を提出したときは、当該ICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券をICOCA 定期券に発行替えすることができます。この場合、デポジットを収受しません。
3 第1項の取り扱いを行う場合であって、旅客が既に所持する ICOCA または小児用 ICOCA を提出したときは、第21 条第1項の取り扱いを準用してICOCA または小児用 ICOCA をICOCA 定期券に変更し、当該磁気定期券をICOCA 定期券に発行替えすることができます。この場合、デポジットを収受しません。
4 ICOCA 定期券を所持する旅客から、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、その券面表示の有効期間内に、同一の種類・区間および経路の磁気定期券への変更の申し出があった場合には、次の各号の条件を満たす場合に限り、磁気定期券への発行替えの取り扱いを行うことができます。
(1) 旅客が別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該
ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 発行替えをする ICOCA 定期券は当社で発売されたものであることが、当社のシステムにより確認できること。
5 前項の場合、旅客がすでに所持するICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれかの取り扱いを行うことができます。
(1) 磁気定期券に発行替えしたため、当該 ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしの取り扱いを行います。ただし、
追 18
払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が手数料220円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
(2) 磁気定期券に発行替えしたため、当該 ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行うことができます。
6 前項第1号の規定により払いもどしを行う場合、デポジットを返却します。
7 第1・2・3項の規定にかかわらず、スマートICOCA、KIPS ICOCA、モバイルデバイスのICOCA については取り扱いません。
8 第4項、第5項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の発行替えに関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
9 第4項の取り扱いを行った場合、 ICOCA または小児用ICOCA に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は磁気定期券には引き継がれません。
10 第5項第1号の取り扱いを行った場合、ICOCA または小児用ICOCA に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は無効となります。
(再印字および再交付)
第26 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったICOCA 定期券は、別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当該定期券と引換えに再交付の取り扱いを行うことができます。この場合、旅客は、別表
5に定める申込書を提出しなければなりません。
4 第2項の再印字および前項の再交付を行うことのできるICOCA 定期券は、当社のシステムで確認できるものに限ります。
(効力)
第27 条 ICOCA 定期券は、記名人のみ使用することができます。
2 第 11 条の規定により、SF 金額をチャージしたICOCA 定期券にあっては、ICOCA定期券の券面表示区間外または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間経過後であっても、IC 規則第9 条の規定によりSF 金額を使用して乗車することができます。
追15・追18・追26
(紛失再発行)
第28 条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、旅客が別表5に定める申込書を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したICOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該SF 残額を含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(取り扱い窓口の営業時間内に限ります。)に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の場合は記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行を行う場合は、紛失したICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステムにより確認できること。
(4) 再発行を行う前に、ICOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
(5) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行するICOCA 定期券1枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受します。
3 ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。
4 第1・2項の取り扱いを行った後に、紛失したICOCA 定期券を発見した場合、旅客は、これを別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に差し出してデポジットの返却を請求することができます。この場合、発見したICOCA 定期券とともに別表5に定める申込書 を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の
場合は記名人本人または代理人)であることを証明しなければなりません。
5 第 1 項の規定にかかわらず、スマート ICOCA、KIPS ICOCA、モバイルデバイスの ICOCA については取り扱いません。
6 第1項から第4項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
7 第1項および第2項の取り扱いを行った場合、ICOCA 定期券に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は再発行されません。
(免責事項)
第 29 条 前条の規定により紛失したICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該ICOCA 定期券の払いもどしやSF 金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負いません。
(障害再発行)
第30 条 ICOCA 定期券の破損等によってICOCA定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表5に定める申
込書を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(定期券の有効期間前および有効期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日から 14 日以内(取り扱い窓口の営業時間内に限ります。)に再発行を行います。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 発行替えをするICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステムにより確認できること。
(4) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、手数料およびデポジットを収受しません。
3 前各項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の障害再発行に関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
4 第1項および第2項の取り扱いを行った場合、ICOCA 定期券に付加されたリファレン
スペーパーが付随する他社の乗車券は再発行されません。
5 第1 項の規定にかかわらず、モバイルデバイスのICOCA については取り扱いません。
(払いもどし)
第31 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、またはICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、これを別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときに、当該ICOCA 定期券の払いもどしを請求することができます。
(1) 旅客が別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該ICOCA定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 払いもどしをするICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステムで確認できること。
2 ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号によりICOCA 定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して払いもどしを行います。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃およびSF 残額(10 円未満の端数を切上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第130 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額およびSF 残額(10 円未満の端数を切上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもどします。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受
し、不足額については請求しません。
(3) 券面表示の有効期間経過後に払いもどしの請求があった場合は、SF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもどします。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
3 前項の規定により払いもどしを行う場合は、デポジットを返却します。
4 ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号により ICOCA 定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して、定期旅客運賃の払いもどしおよび SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行います。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第130 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が 220 円に満たない場合は、払いもどしは行いません。
5 前項の規定により払いもどしを行う場合であって、券面表示の有効期間経過後に払いもどし(券面表示の消去)の請求があったときは、手数料を収受しないで定期券情報消去を行うことができます。
6 旅客は、ICOCA 定期券のSF 金額のみ払いもどしを請求することはできません。ただし、ICOCA 定期券(小児用)を所持する旅客が12 歳となる年度の3 月31 日を超え、 ICOCA 定期券(小児用)を使用することができなくなった場合は、第1項各号の条件を満たす場合に限り、SF 残額(10 円未満の端数を切上げ、10 円単位とした額とします。)およびデポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合、手数料は収受しません。
7 第1項から第6項の規定にかかわらず、付随するリファレンスペーパーに表示している乗車券の払いもどしに関する取扱いは、リファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによります。
8 第1項から第3項の取り扱いを行った場合、ICOCA 定期券に付加されたリファレンスペーパーが付随する他社の乗車券は無効となります。
9 第1項の規定にかかわらず、モバイルデバイスのICOCAについては取り扱いません。第4章 補則
第32 条(スマートICOCA およびKIPS ICOCA の取り扱い)
スマートICOCA およびKIPS ICOCA については、当社では次の各号の取り扱いを行わない。
(1) 第5 条に定めるICOCA 乗車券の発売
(2) 第15・16・17 条に定める小児用ICOCA の発売・再印字および再交付・紛失再発行
(3) 第19 条に定める障害再発行。ただし再発行登録は除く。
(4) 第20 条に定める払いもどし
(5) 第21 条に定めるICOCA 定期券への変更
(6) 第22 条に定めるICOCA 定期券の発売
(7) 第23 条に定める継続発売等の取扱方
(8) 第24 条に定める種類または区間変更
(9) 第25 条に定める発行替え
(10) 第26 条に定める再印字および再交付
(11) 第28 条に定める紛失再発行
(12) 第30 条に定める障害再発行。ただし再発行登録は除く。
(13) 第31 条に定める払いもどし
第33 条(モバイルデバイスのICOCA の取り扱い)
モバイルデバイスのICOCA については、当社では次の各号の取り扱いを行わない。
(1) 第5 条に定めるICOCA 乗車券の発売
(2) 第11 条に定めるSF 金額のチャージ
(3) 第15・16・17 条に定める小児用ICOCA の発売・再印字および再交付・紛失再発行
(4) 第19 条に定める障害再発行。
(5) 第20 条に定める払いもどし
(6) 第21 条に定めるICOCA 定期券への変更
(7) 第22 条に定めるICOCA 定期券の発売
(8) 第23 条に定める継続発売等の取扱方
(9) 第24 条に定める種類または区間変更
(10) 第25 条に定める発行替え
(11) 第26 条に定める再印字および再交付
(12) 第28 条に定める紛失再発行
(13) 第30 条に定める障害再発行。
(14) 第31 条に定める払いもどし
2 モバイルデバイスのICOCA については、「券面」を、「携帯情報端末の画面に表示されるモバイルデバイスのICOCA 券面」と読み替えるものとします。
附 則
〔旅客の輸送契約条件の変更〕
1 経済情勢などの外的環境が変化した場合、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、その他の合理的必要性がある場合は、内容について変更することがあります。
2 前項による変更に際しては、当社ホームページ等その他相当な方法であらかじめ周知します。
この規則は、2023 年5 月1 日から施行します
追 18・追26
別表第1号 ICOCA 定期券の発売範囲
連絡会社名 | 接続駅 | 発売範囲 | |||
当社線 | 他社線 | ||||
当社 | ― | 全線各駅 | ― | ||
神戸高速線 | 湊川 | ― | ― | 全線各駅 | 全線各駅 |
西日本旅客鉄道 | 三田 | ― | ― | 全線各駅 (粟生線を除く) | 福知山線 尼崎~石生東海道本線 尼崎~東淀川大阪環状線各駅片町線 京橋~放出(大阪・京橋経由のみ) 阪和線 天王寺~杉本町(大阪・天満経由のみ)関西本線 天王寺~加美(大阪・天満経由のみ)東西線各駅 おおさか東線 南吹田~城北公園通(新大阪経由のみ) |
三田線各駅 公園都市線各駅 | 桜島線各駅 関西本線 JR 難波おおさか東線 JR 野江~新加美 (鴫野・放出を除く) (大阪・京橋経由のみ) | ||||
粟生 | ― | ― | 粟生線各駅有馬線各駅 (北鈴蘭台~ 有馬温泉を除く) | 加古川線 加古川~西脇市山陽本線 姫路~須磨 | |
阪急電鉄 | 湊川 | 神戸三宮 | ― | 全線各駅 | 全線各駅 |
阪神電気鉄道 | 湊川 | 元町 | ― | 全線各駅 | 全線各駅 |
山陽電気鉄道 | 湊川 | 西代 | ― | 全線各駅 | 全線各駅 |
追26
神戸市営地下鉄 北神線 | 谷上 | ― | ― | 全線各駅(湊川~鵯越を 除く) | 全線各駅 |
神戸市営地下鉄 | 谷上 | 新神戸 | ― | 全線各駅 (湊川~鵯越を除く) | 西神山手線各駅 |
三宮/ 三宮花時計前 | 海岸線 旧居留地・大丸前 ~新長田 | ||||
新長田 | 海岸線 駒ヶ林~御崎公園 | ||||
湊川/ 湊川公園 | ― | ― | 全線各駅 | 西神山手線各駅 | |
湊川/ 湊川公園 | 新長田 | ― | 全線各駅 | 海岸線 駒ヶ林~みなと元町 |
別表第2号 ICOCA 乗車券の発売箇所
湊川定期券発売所、神戸電鉄総合案内所(鈴蘭台)、谷上定期券発売所、岡場定期券発売所、三田定期券発売所、志染定期券発売所
ICOCA 乗車券の発売箇所
別表第3号 ICOCA および小児用ICOCA の発売額
ICOCA および小児用ICOCA の発売額 | |
大人用 | 2,000 円 ※デポジット500 円を含むものとします。 |
小児用 | 2,000 円 ※デポジット500 円を含むものとします。 |
別表第4号 別表第5号
こどもICOCA 購入申込書 ICOCA 乗車券再発行・払いもどし・変更申込書
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追 17・追18