Contract
ストレスチェック支援サービス(無料)付帯※
※使用者賠償責任補償特約をセットした契約にセットされます。
2022年度
全国地質調査業協会連合会 会員のみなさまへ
全地連
業務災❹補償プラン
(業務災害補償保険)
労災事故が発生した場合、
政府労災保険の認定とは別に保険金をお支払いします!
40%適用!!
損害率による割引
申込締切x
x x
2022年8月2日(火)
継 続
2022年6月17日(金)
2022年9月1日~
保険期間
2023年9月1日の1年間
一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
株式会社ジオ・ビジネスサービス
三井住友海上火災保険株式会社
引受保険会社
代理店・扱者
はじめに
平素より、連合会業務につきましては、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
昨今、多くの会員企業の皆様が働き方改革や業務効率化に向けた様々な対応を行なっているかと存じます。働き方改革や業務効率化を推進する上では、業務に従事される社員の皆様が安心して働くことができる環境整備も重要なテーマの一つではないでしょうか。
また、品確法改正に伴い、直轄工事における労災上乗せ保険の加入が必須となる等、業務災害リスクへの備えが社会的な注目事項となっていることも窺えます。
当連合会では、地質調査および関連業務等、皆様の事業活動にかかわる従業員のケガなどのリスクをカバーする「全地連業務災害補償プラン」を運営しております。
本プランは、品確法改正に伴う直轄工事における労災上乗せ保険に対応するとともにスピーディーな保険金支払いが可能、かつ、契約方式がシンプルであり、会員企業の皆様の業務上の災害にかかわる各種費用の支出・損害賠償リスクをニーズに合わせた補償でしっかりカバーいたします。
ぜひ、この機会にご検討のうえ、ご採用いただきますようご案内申し上げます。
2022年5月一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
1
商品の特徴 全地連業務災害補償プランの特徴をご説明します。
1
特 徴 幅広い補償内容!
従業員等の業務上の災害によって会員企業の皆様が被る各種費用の支出や損害賠償リスクを幅広く補償します。
補償金の支出
使用者 賠償責任リスク
ハラスメント等の損❹賠償
リスク
2
特 徴 スピーディーな保険金支払い!
従業員等の業務上の災害について、政府労災保険の認定とは別に保険金をお支払いします。(*)
(*)保険金のお支払いは、政府労災保険の認定とは連動しないため、政府労災保険の認定を受けた場合でも保険金をお支払いできないことがあります。ただし、メンタルヘルス対策費用特約、労災認定身体障害追加補償特約については、政府労災保険の認定を受けたものに限ります。
また、使用者賠償責任補償特約については、政府労災保険からの給付額を差し引いた額を保険金としてお支払いするため、政府労災保険に加入している場合は、政府労災保険への給付請求が必要となります。
特 徴 損❹率による割引40%を適用!
3 団体制度ならではの割引率を適用しています。
4
特 徴 契約方式がシンプル!
契約方式は「売上高方式」のみです。
ご契約後の従業員等の増減の連絡は不要です。
5
特 徴 経営事項審査の加点対象!(2022年1月1日現在)
経営事項審査の審査項目に定める「法定外労働災害補償制度の加入」に該当し、15ポイントの加点評価が得られます(。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。)
(注)死亡補償保険金および後遺障害補償保険金をセットすること等、所定の要件を満たすことが必要です。
6
特 徴 充実した付帯サービスをご活用ください!
会員企業の皆様の人事・労務に関するお悩みにお応えする様々なサービスが付帯されています。メンタルヘルスに関わる人事マネジメントや法律・税務相談などに、専門スタッフが電話でアドバイスします。
ストレスチェック支援サービス
ストレスチェック実施のためのWEB環境をご提供します。分析結果をフィードバックします。
(使用者賠償責任補償特約をセットした契約に付帯されます。)
人事・労務相談デスク
メンタルヘルスに関わる人事マネジメントや法律・税務相談などに、専門スタッフが電話でアドバイスします。
(すべての契約に付帯されます。)
サービスの詳細につきましては次ページをご覧ください。
2
ストレスチェック支援サービス
無料
付帯サービス
分析結果の イメージはこちら
厚生労働省が推奨する、57項目に準拠したストレスチェックをWEBで実施できるサービスです。個人分析・組織分析の結果をWEB上でフィードバックします。
(注)使用者賠償責任補償特約をセットされた事業者さま向けのサービスです。
本サービスは、必ず、労働安全衛生法で定められた「ストレスチェックの実施者(*)」のもとでご利用いただく必要があります。
(*)医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、♛護師、精神保健福祉士または公認心理師をいいます。
ストレスチェック支援サービスとは?
ストレスチェック支援サービスとは、従業員のストレスチェックの実施準備から実施、集団分析、医師面接までを効率的に進めるためのサービスです。
労働安全衛生法により、50名以上の従業員が在籍する事業所は年1回以上のストレスチェックが義務付けられています。
ストレスチェック支援サービスのメリット
1 「ストレスチェック」を法に準拠した正しい方法で、かつ、効率的に
2
3
実施します。
調査結果を職場の改善につなげ、従業員へのケアを強化することができます。
分析結果はデータで提供されるため、課題把握と改善に活かすことができます。
! ご注意ください!
●各サービスをご利用の際は、株式会社ジオ・ビジネスサービスまでご連絡ください。
共 通
ストレスチェック支援サービス
人事・労務相談デスク
●各サービスは、予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●各サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。
●通信環境、ブラウザ、セキュリティなどの環境や保険契約の条件により、本サービスをご利用いただけない場合があります。
●お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
●海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
人事・労務相談デスク
電話相談無料
貴社の人事・労務に関するお悩みに、専門スタッフがスピーディーにお答えします。従業員のメンタルヘルス対策や人事マネジメントに役立つツールとしてご活用ください。
(注1)すべての契約に付帯されるサービスです。
(注2)このサービスは、個別具体的な事例への判断を行うものではなく、一般的な助言の範囲内で行うものです。
メンタルヘルスサポート 【受付時間】平日10:00~17: 0
マネジメントサポート
EAPコンサルタント(*)が人事労務部門担当者からの人事マネジメント全般に関わる質問にお答えします。
職場復帰サポート
EAPコンサルタント(*)が職場復帰のための職場環境等の体制整備全般に関わる質問にお答えします。
リハビリテーションサポート
EAPコンサルタント(*)が職場復帰のためのリハビリ全般に関する相談にお答えします。
メンタルヘルスオプションサービス(有償)
その他のメンタルヘルスに関わるサポートを行います。
(*)EAPコンサルタント…臨床心理士、保健師、管理栄養士等の資格を持ち、企業のメンタルヘルス体制構築・対応のコンサルティング経験を有する専門職です。
【受付時間】平日10:00~17: 0
法律・税務・人事労務相談
法律相談(予約制)
弁護士が、取引先や顧客とのトラブルなど、法律に関する相談にお答えします。
税務相談(予約制)
税理士が、会社経営や事業継承のトラブルなど、税務に関する相談にお答えします。
人事労務相談(予約制)
社会保険労務士が、雇用や労働条件など、人事労務に関する相談にお答えします。
事故のリスク
現場での作業中に...
すいませーん。通りまーす。
あの開口部なんだか 危なくない?
おっと!
あの開口部なんだか
危なくないか?
●従業員の業務中のケガに対する補償への備え
労災事故による損❹賠償請求
2億円の
損害賠償請求が来ました!
社長!
大変です!
ご遺族から
なんだって!?
損害賠償請求額
200,000,000
円
商事 様
●使用者賠償責任に対する備え
すいませーん!通りまーす!
災害補償規定に基づく上乗せ 補償金を支払ったではないか。
慰謝料等は 政府労災では対象ではなく、金額に納得がいっていないそうです。
よし、今すぐ
ジオ・ビジネスサービスに相談だ!
はいっ!
うわぁ!!
そうだ!
脊髄損傷等のあんなとあころんになところに穴が後遺障害に…穴が開いてxxxxてんるてなんて
聞いてないよ聞!いてないよ!
・
・
御社は、全地連業務災害補償プランにおいて
「使用者賠償責任補償特約」がセットされているため、
損害賠償金を補償できます
助かった~
弁護士との打ち合わせを開始しよう。
データで確認!
業務災害は
年間68万件以上発生しています。
どんな業種でも起こりえます。
データで確認!
労働関係の民事訴訟件数は
年々増加しています。
1日あたりの被災者数
1,883人
労働関係民事通常訴訟事件(新受件数 地方裁判所)
4日以上の休業が必要になる方は約4分11秒に1人、
死亡する方は約10時間22分に1人発生しています。
厚生労働省「令和元年度労災保険事業の保険給付等
4000 -
3000 -
2000 -
1000 -
647件
2446件
3615件
訴訟件数は 30年間で
約5.5倍に!
支払状況」より政府労災新規受給者数(通勤災害等を含む)、「平成31年/令和元年労働災害発生状況」より休業4日以上の死傷災害数および死亡災害数
0 - 1990年 2005年 2019年
資料出所:最高裁判所事務総局行政局「労働関係民事・行政事件の概況」(法曹会『法曹時報』)
本制度における主な事故例
お支払い事例
事故の概要
地質調査のためにボーリング作業中に掘削箇所に立ち入ったところ、掘削内部の側面が崩壊し、土砂が流入。掘削内部で作業中であった従業員が胸腹部圧迫により窒息死。当該事故について政府労災の認定を受けた。
地質調査の作業現場構内で積載型トラッククレーンにより、ボーリング作業に必要な機材を荷下ろしする際、クレーンのフックが従業員に接触し、従業員は死亡した。当該事故について政府労災の認定を受けた。
保険金支払額
5,000万円
3,000万円
事故の概要
大規模施設でのボーリング作業中にボーリングマシンの誤った操作により従業員の下腿が切断され、後遺障害等級第4級が認定された。
自宅で従業員が倒れているところを従業員の妻が発見。救急搬送されたが、死亡が確認された。死因は急性心不全であり、直近1か月の残業時間が100時間であったこと等から、政府労災の認定を受けた。
保険金支払額
1,600万円
2,000万円
業務災害における使用者賠償責任
事故の概要
工事会社の従業員が、クレーンによる基礎内作業を行っていたが、xxxxが破断しスクリューが落下。他の従業員に衝突し、右脛骨を負傷した事故で勤務先に対し安全配慮義務違反の責任を主張し、使用者賠償責任を負った。
保険金支払額
3,500万円
Point!
事業者を守る!「高額な賠償金」への備え
業務災害で従業員が死亡した場合、重い後遺障害を負った場合などは、事業者が支払う賠償金は高額になります。
たとえば、一家の大黒柱が死亡し、訴訟となった場合
試算条件
30才/男性/年収約500万円(月例給与30万円、賞与約5か月)/被扶養者2名(配偶者・子1名)
計算例
1 逸失利益
22.167
ライプニッツ係数(*2)
生活費控除率(*1) | |
30% |
被災しなければ得られたであろう将来の収入金額
約7,760万円
9,960
500万円
収入金額(年収)
1ー
(*1)被災者が一家の大黒柱(被扶養者2名)の場合の係数
(*2)就労可能年数を37年間とした場合の係数(2022年2月現在)
約 万円は
企業の自己負担!
2 慰謝料 1
2,800
遺族や本人の精神的苦痛に対する損害
約 万円
被災者が一家の大黒柱であった場合の金額
逸失利益
約7,760万円
2
慰謝料
遺族補償年金前払一時金
3 葬祭費用等
約2,800万円
400
被災したことにより、支出を余儀なくされた費用
約 万円
3 葬祭費用等 約400万円
政府労災保険給付金(*3)
1,0 0万円
1, 0万円
1万円
給付基礎日額×1,00日分
治療関係費用、葬祭関係費用、
賠償金
(*3)政府労災保険の遺族補償年金は、一時金での給付を選
弁護士費用など
約1億960万円
択した場合、この給付された一時金を賠償額から差し引くことができます。
※これらの事例は、引受保険会社が作成した架空の事例です。
補償内容について
全地連オリジナルプラン 業務上の災害について、政府労災保険の認定とは別に保険
業務中の事故による死亡 死亡補償保険金 | 事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金をお支払いします。 | |
業務中の事故による後遺障害 後遺障❹補償保険金 | 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に保険金をお支払いします。 | |
業務中の事故による入院 入院補償保険金 | 事故による身体障害のために入院した場合に、入院した日数に応じて180日を限度に保険金をお支払いします。 | |
業務中の事故による手術 手術補償保険金 | 事故日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合に保険金をお支払いします。 | |
業務中の事故による通院 通院補償保険金 | 事故による身体障害のために通院した場合に、実際に通院した日数に応じて90日を限度に保険金をお支払いします。 ★実際に通院した日数が補償対象となります。 | |
通院補償金支払に関する特約 | 通院しない場合でも、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体障害を被った所定の部位(*1)を固定するために医師の指示によりギプス等(*2)を常時装着していた日数を、通院した日数に含める特約です。 | |
治療代を補償 医療費用補償保険金支払特約 | 医師の指示により行った治療に関する費用や病院等に支払った費用など、治療のために費用を負担した場合に医療費用補償保険金をお支払いします。 | |
従業員等の就業不能 休業補償保険金支払特約 | 従業員等が身体障害により、事故日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合に、免責期間を超えて就業不能である期間1日につき補償期間を限度として休業補償保険金をお支払いします。 | |
業務外の事故 フルタイム補償特約 | 業務外において発生した事故によるケガについても、保険金をお支払いします。 | |
業務が原因の病気や自殺 労災認定身体障❹追加補償特約(*3)(*4) | 政府労災保険で認定された精神障害、脳・心疾患などの疾病や自殺などを補償の対象とします。 | |
地震や噴火により損害が生じた 天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により損害が生じた場合にも、所定の特約(*5)をセットしているときに保険金をお支払いする特約です。 (注)「天災危険補償支払限度額設定特約」が自動セットされます。 | |
天災危険補償 支払限度額設定特約 | 天災危険補償特約で補償する保険金の支払限度額を設定するための特約です。 (注「)天災危険補償特約」と必ずセットでお引き受けします。 |
補償(特約)を任意にセットできるフリープランも可能です。別途代理店・扱者へお問合わせください。
従業員
た
•遺族の
の
め
補償
金をお支払いします(*3)
従業員等や遺族から訴えられた
賠
償
金
使用者賠償責任補償特約(*3)
雇用慣行賠償責任補償
業
事 特約
者を守
た
る 事業者費用補償特約
め (ワイド・実損型)(*6)
の
償
補 従業員等のケガなどの再発防止の
ための専門家への相談費用
コンサルティング費用補償特約
業務が原因のうつ病等で休職
メンタルヘルス対策費用特約(*3()*4)
従業員等が保険期間中、業務に従事している間に被ったケガまたは病気のために事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
従業員等に対して行ったハラスメント・不当解雇等の不当行為、または、第三者に対して行ったハラスメント・人格権侵害に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。(業務に従事している間に被ったケガまたは病気に基づく損害賠償請求は、「使用者賠償責任補償特約」での補償となります。)
従業員等が保険期間中に業務中の事故により身体障害を被ったこと等により、事業者が負担した葬儀等の費用や遠隔地での事故による捜索・移送費用などを補償します。
従業員等が保険期間中、業務に従事している間に被ったケガまたは病気(業務に従事している間に被ったと疑われる場合を含みます)等により、事業者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した日本国内で行うコンサルティングに関する費用を補償します。
政府労災保険で認定されたうつ病などの精神障害により休職した従業員等の、職場復帰に向けた対策等にかかった費用を補償します。
※上記以外の補償内容をご希望の場合は、別途代理店・扱者へお問合わせください。
(*1)所定の部位
1.長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
3.肋(ろっ)骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
(*2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
(*3)保険金のお支払いは、政府労災保険の認定とは連動しないため、政府労災保険の認定を受けた場合でも保険金をお支払いできないことがあります。ただし、「労災認定身体障害追加補償特約」、「メンタルヘルス対策費用特約」については、政府労災保険の認定を受けたものに限ります。また、「使用者賠償責任補償特約」については、政府労災保険からの給付額を差し引いた額を保険金としてお支払いするため、政府労災保険に加入している場合は、政府労災保険への給付請求が必要となります。
(*4)役員等については、政府労災保険の特別加入者である場合のみ、補償対象となります。
(*5)所定の特約の詳細につきましては、このパンフレットのP22をご参照ください。
(*6)従業員等の身体障害や「雇用慣行賠償責任補償特約」で規定する損害賠償請求に基づき事業者が負担した各種費用を補償し
ます 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされたご契約には、「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約
用)特約」が自動セットされます。詳細につきましては、このパンフレットのP19~20をご参照ください。
■すべてのご契約に「業務災害補償保険追加特約」、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」および「サイバーインシデント補償特約」が自動セットされます。
保険契約者
ご加入の条件等および保険料とご契
この保険は、一般社団法人全国地質調査業協会連合会が保険契約者となる団体契約です。
加入者および記名被保険者
この保険の加入者および記名被保険者となれる方は、次の①~③の条件を満たす事業者の方です。
(注)一人親方など、個人事業主ご本人のみを補償対象者とする契約のお引受はできませんのでご注意ください。
①一般社団法人全国地質調査業協会連合会会員
②日本国内に所在する法人、個人事業主等の事業者
③すべての業務の「売上高」・「完成工事高・売上高」(加入時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・
「完成工事高・売上高」)の合計が100億円以下
※100億円超の会員企業様につきましては、個別にご相談させていただきます。
! ご注意ください!
(a)一部対象とならない業種もあります。詳細につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(b)新設法人等で、『加入時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・「完成工事高・売上高」』が存在しない場合には、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高・完成工事高の総額(以下「、事業計画値」といいます。)が100億円以下である場合に限ります。
補償対象者
記名被保険者の従業員等が補償対象者となります(加入申込票の「補償対象者」欄に指定された方をいいます。)。ただし、記名被保険者の業務に従事していない方を補償対象者とするお引受はできませんのでご注意ください。
区 分 | 補償対象者区分 | 補償対象者 |
Ⅰ | 役員等 | 記名被保険者の役員等(事業主または役員をいいます。) |
Ⅱ | 従業員 | 記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます。) |
Ⅲ | 下請負人等 | ●記名被保険者が建設業者の場合:下請負人(注1) ●記名被保険者が貨物自動車運送事業者の場合:傭(よう)車運転者(注2) |
Ⅳ | 派遣、委託作業者等 | Ⅰ~Ⅲ以外で、専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被保険者の業務に従事する者 |
(注1)下請負人: 建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。なお、下請負人が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
(注2)傭(よう)車運転者: 貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(数次の請負による場合は1次請負人に限ります。)および業務委託契約における受託人(数次の業務委託による場合は1次受託人に限ります。)をいいます。なお、傭(よう)車運転者が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
「災害補償規定等の有無」とお支払いする保険金の限度額
約例
お支払いする保険金は、災害補償規定等の有無により、以下のいずれかが限度額となります。災害補償規定等の内容をご確認いただき、ご加入ください。
①記名被保険者が災害補償規定等を定めている場合
保険証券に記載された支払限度額または災害補償規定等で規定された補償金の額のいずれか低い額
②記名被保険者が災害補償規定等を定めていない場合保険証券に記載された支払限度額
他の保険契約等がある場合にお支払いする保険金の限度額
他の保険契約等(労働災害総合保険など)がある場合で、それにより支払われるべき保険金または共済金の額とこの保険契約によりお支払いすべき保険金の額の合計額が損害の額を超過する場合には、お支払いする保険金は次のいずれかが限度となります。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から他の保険契約等で支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険料について
保険料は、以下に基づいて決定します。この保険契約では、ご加入の際に決定する「あらかじめ確定した保険料」を払い込んでいただきます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
契約方式
売上高方式(※)▶『加入時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・「完成工事高・売上高」』および引受条件等
(※)新設法人等で、『加入時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・「完成工事高・売上高」』が存在しない場合には、資料等により確認可能な「事業計画値」に基づいて保険料を算出します。この場合、「事業計画値」に基づいて算出した保険料は「あらかじめ確定した保険料」となりますので、保険期間終了後に実際の「売上高」・「完成工事高・売上高」をご通知いただく必要はありません。
ご契約例(損害率による割引40%適用)
業種 その他建設業(コード:370)/年間売上高 1億円の主に地質調査業を行う企業がご加入の場合
年間保険料
189,740円
ご加入内容
●死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 …… 1,000万円
●入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 5,000円
リスク診断割引があります。詳細につきましては同封の「全地連業務災害補償プラン 見積依頼書」および「全地連業務災害補償プラン 加入申込票」をご覧ください。
詳細につきましては代理店・扱者までお問合わせください。
さらに!
●通院補償保険金支払特約 3,000円
ご加入方法|※毎月1日付で中途加入が可能です。
貴 社
① 見積依頼書をメール
② 保険料見積をご案内
③ 加入申込票の送付
④ 保険料の送金
全地連
ジオ・ビジネスサービス
お申込みについて
①「見積依頼書」に必要事項を記入のうえ、ジオ・ビジネスサービスへメールしてください。
送信先メールアドレス
②ジオ・ビジネスサービスより、「保険料見積書」をご案内します。
訪問・電話等でのご説明もさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
③ご加入を希望される場合、「加入申込票」に必要事項を記入し、ジオ・ビジネスサービスまでご提出ください。
※自動継続ではありませんので、新規加入・継続加入を問わず、必ず全ての会員に「加入申込票」をご提出いただきます。
④保険料のお支払い方法は、年払(一括払)、月払(口座振替)のいずれかとなります。
●年払(一括払) 保険料を下記口座へお振込ください。8月5日(金)までに着金となるようお手配ください。
●月払(口座振替)
・年間保険料を12回に分割してお支払いいただきます。
・ご指定の口座より毎月自動引き落としさせていただきます。
・新規加入の場合は8月5日(金)までに2回分をお振込ください。
以降毎月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の引き落としとなります。
(注1)保険料が引き落とし不能となった場合は全地連指定口座にお振込いただきます。
〒101 0047
xxxxxx区内xx1 5 13 内xxTKビル3F
株式会社ジオ・ビジネスサービス
TEL 00 0000 0000 FAX 00 0000 0000
(注2)ご加入者から払込いただいた保険料は契約者である全地連が引受保険会社との間で保険契約を締結し払込む保険料に充当するものです。したがって契約者(全地連)へのお支払い手続きが遅れますと保険契約の効力が発生しないおそれがありますので、所定の期日の厳守をお願いいたします。
三菱UFJ銀行 xx支店 普通預金319462一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
口座名義
保険料振込み先口座
加入申込票送付先 |
「加入申込票」の提出
新規締切日
継続締切日
8月2日(火)
「保険料」の振込
締 切 日
8月5日(金)
6月17日(金)
カ行
●記名被保険者 加入申込票の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。
●業務に起因して発生した症状 補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。
ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。
①偶然かつ外来の原因によるもの
②労働環境に起因するもの
③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
●業務に従事しているx xのいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。
①補償対象者が職務等に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
②上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等である場合には、役員等としての職務に従事している間で、かつ、次のア.からオ.までのいずれかに該当する間
ア.被保険者の就業規則等に定められたxxの就業時間中
イ.被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間
ウ.被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
エ.取引先との契約、会議などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設または業務を行う場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
オ.補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場合の職務従事中および通勤中
③上記①および②にかかわらず、補償対象者が貨物自動車運送事業者の傭(よう)車運転者である場合は、被保険者から請け負ったまたは委託された貨物を、被保険者の指定した発送地から仕向地まで合理的な経路および方法により輸送する間をいいます。
●ケガ(傷害)急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。
・「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
用語のご説明
・「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が補償対象者にとって予知できない、補償対象者の意思に基づかないこと」を意味します。
・「外来」とは「、保険事故の原因が補償対象者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
サ行
●事故 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発症した症状についてはその発症をいいます。
●支払限度額 保険金をお支払いする限度額をいいます。
●職業性疾病 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長時間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(*)をいいます。
(*)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。
●職業性疾病等 職業性疾病のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。
①疲労の蓄積もしくは老化によるもの
②精神的ストレスを原因とするもの(*)
③かぜ症候群
(*)ストレス性胃炎等をいいます。
●身体障害 傷害または業務に起因して発生した症状をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
●損害 補償対象者が被保険者の業務に従事している間に身体障害を被った場合に、被保険者が費用を支出することによって被る損害をいいます。
ハ行
●被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
●法律上の損害賠償責任 主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。
●保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害等が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。
●補償金 記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。
●補償対象者 このパンフレットのP9をご参照ください。
ラ行
●労災保険法等 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
保険金をお支払いする場合・お支払いする
この保険では、日本国内・日本国外における保険期間中の事故が補償の対象となります。(使用者賠償責任補償特約、雇用慣行賠償責任補償特約、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約、およびコンサルティング費用補償特約を除きます。)
詳細については、普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
以下に該当した場 、記名被保険者または被保険者が補償金や費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
保険金・特約の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いしない主な場合
死亡補償保険金
補償対象者が、業務に従事している間に
補償対象者1名につき、死亡・後遺【共通事項(1)】
( 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約)
後遺障害補償保険金
( 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約)
身体障害(*)を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した場
(*)業務災害補償保険普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および下表に掲げる死亡補償保険金支払の対象となる症状
外因の分類項目 | 基本 分類コード | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | T70 | 潜函(かん)病 <減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の変化への 曝(ばく)露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」によります。
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場
障害補償保険金支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
(注1)同一の補償対象者が被った身体障害について既にお支払いした後遺障害補償保険金がある場 は、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額から既にお支払いした金額を差し引いた残額を限度とします。
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
補償対象者1名につき、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額の100%~4%を限度に保険金をお支払いします。
(注1)補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における身体障害を被った補償対象者以外の医師の診断に基づき、後遺障害の等級を認定して、後遺障害補償保険金をお支払いします。
(注2)同一の部位に後遺障害の程度を加重された場 は、加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割から既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割を差し引いて算出した額を支払限度額とします。
(次ページにつづく)
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴 動(テロ行為による損害は「、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤風土病
⑥職業性疾病等
⑦ 補償対象者が頸(けい)部症候群(いわゆる
「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑧補償対象者の入浴中の溺水(水を吸引したことによる窒息をいいます。()ただし、引受保険会社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
⑨原因がいかなるときでも、補償対象者の誤嚥
(えん()食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。)によって生じた肺炎
等
(次ページにつづく)
保険金の額・保険金をお支払いしない主な場合
保険金・特約の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
(前ページからのつづき)
保険金をお支払いしない主な場合
(前ページからのつづき)
保険金 (注3)保険期間を通じて同一の補償対象【共通事項(2)】
( 死亡補償保険金・後遺障害補償保険
者に対してお支払いする後遺障害補償保険金は、死亡・後遺障害補償
次のいずれかに該当する補償対象者本人が被った身体
金支払特約)
保険金支払限度額を限度とします。 障害について被保険者が被
入院補償保険金
補償対象者が、業務に従事して
(注4)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
補償対象者1名につき、【入院補償保険金
る損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①補償対象者の故意または重大な過失
②補償対象者の自殺行為
( 入院補償保険金・
いる間に身体障害を被り、その 支払限度日額】×【入院した日数】を限度に
③補償対象者が自動車等
手術補償保険金支払特約)
手術補償保険金
直接の結果として入院した場
補償対象者が、業務に従事して
保険金をお支払いします。
(注1)「入院した日数」は、180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については「、入院した日数」に含めません。
(注2)入院中にさらに入院補償保険金の
「保険金をお支払いする場 」に該当する身体障害を被った場は、入院補償保険金を重ねてはお支払いしません。
(注3)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
補償対象者1名につき、次の算式によって算
の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転している間に生じた事故
④補償対象者の脳疾患、疾病(職業性疾病等は含みません。)または心神喪失
(ただし、業務に起因して発生した症状の場には、保険金をお支払いします。)
⑤補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑥補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置
(ただし、引受保険会社が
( 入院補償保険金・
いる間に身体障害を被り、その 出した額を限度に保険金をお支払いします。
保険金を支払うべき身体
手術補償保険金支払特約)
直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場
①入院中に受けた手術の場
【入院補償保険金支払限度日額】×10
②①以外の手術の場
【入院補償保険金支払限度日額】×5
(注1)同一の事故による身体障害について1回の手術に限ります。また、同一の事故による身体障害について
①および②の手術を受けた場 は、①の算式によります。
障害の治療によるものである場 には、保険金をお支払いします。)
⑦補償対象者が乗用具(自動車または原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場は、この金額を差し引いた額を限度とします。
ものをいいます。)を用いて競技等をしているx
x
通院補償保険金
補償対象者が、業務に従事して 補償対象者1名につき、【通院補償保険金
●P13記載の【共通事項
( 通院補償保険金
いる間に身体障害を被り、その 支払限度日額】×【実際に通院した日数】を
(1)】の事項
支払特約)
直接の結果として通院した場 限度に保険金をお支払いします。
●上記【共通事項(2)】の事
(注)実際に通院した日数が補償(注1)「実際に通院した日数」は、90日を 項
対象となります。
限度とし、オンライン診療による診 等察を含みます。ただし、いかなる場
においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については「、実際に通院した日数」に含めません。
(注2)入院補償保険金をお支払いする期間中に通院した場 は「、実際に通院した日数」に含めません。
(注3)通院中にさらに通院補償保険金の
「保険金をお支払いする場 」に該当する身体障害を被った場は、通院補償保険金を重ねてはお支払いしません。
(次ページにつづく)
保険金・特約の種類
通院補償保険金 ( 通院補償保険金支払特約)
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
(前ページからのつづき)
(注4)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場は、この金額を差し引いた
額を限度とします。
(注5)柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、通院日数、就業不能期間の日数を、身体障害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、保険金をお支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、保険金のお支払いの対象となります。
保険金をお支払いしない主な場合
医療費用補償保険
補償対象者が、業務に従事している間に身 1回の事故および補償対象者1名に
●P13記載の【共通事
金支払特約
体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場 で、補償対象者が次のいずれかの費用を負担したとき。ただし、事故の発生の日からその日を含めて365日以内
つき、医療費用補償保険金支払限度額または補償対象者が負担した費用の額のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。
項(1)】の事項
●P14記載の【共通事項(2)】の事項
等
に補償対象者が負担した費用で、かつ、社(注)次のいずれかの給付等がある
休業補償保険金
会通念上妥当な金額に限ります。
①治療のために病院・診療所に支払った公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代(*)およびその他補償対象者が病院・診療所に支払った費用
②入院・転院・退院のための補償対象者に係る移送費および交通費(ただし、 理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。)
③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用
(*)医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場 において負担する一般室との差額をいいます。
補償対象者が、業務に従事している間に身
場は、その額を補償対象者が負担した費用から差し引きます。
○公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付
○第三者から支払われた損害賠償金
○補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付
補償対象者1名につき、【休業補償 ●P13記載の【共通事
支払特約
体障害を被り、その直接の結果として保険
保険金支払限度日額】×【就業不能 項(1)】の事項
(注)免責期間は0日、 期間中に、事故の発生の日からその日を含
期間の日数】を限度に保険金をお支
●P14記載の【共通事
7日、14日のいずれかを、補償期間
めて180日以内に就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場
払いします。
(注1)「就業不能期間」とは、補償期
項(2)】の事項
等
は90日、180日、(注【)再び就業不能となった場 の取扱い】 間内における補償対象者の就(注1)免責期間を超え
365日、730日の
免責期間を超える就業不能の終了後、 業不能の日数をいいます。
る就業不能が終
いずれかをそれ
就業不能が終了した日からその日を(注2)保険期間中かつ休業補償保険
xした日からその
ぞれご選択いただきます。
含めて30日を経過する日までに、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場には、前の就業不能と後の就業不能を わせて「同一の就業不能」として取り扱います。(再び就業不能となった期間に対しては、新たに免責期間および補償期間を適用しません。)
金のお支払いを受けられる期間内に、さらに休業補償保険金のお支払いを受けられる身体障害を被った場 は、上記計算式の
「就業不能期間の日数」について、休業補償保険金を重ねてはお支払いしません。(後の身体障害についてはその身体障害の発生の日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間および補償期間を適用します。)
(注3)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
(次ページにつづく)
日を含めて30日を経過した日の翌日以降に、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場は、再び就業不能となった期間について記名被保険者が支出した補償金に対しては、保険金をお支払いしません。
(次ページにつづく)
保険金・特約の種類
休業補償保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
(前ページからのつづき)
保険金をお支払いしない主な場合
(前ページからのつづき)
支払特約 (注4)柔道整復師(接骨院、整骨 (注2)ご契約をお引受した
(注)免責期間は0日、
7日、14日のいずれかを、補償期間は90日、180日、
365日、730日のいずれかをそれ
ぞれご選択いた
院等)による施術の場 、通院日数、就業不能期間の日数を、身体障害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、保険金をお支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・
場でも、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時(*)より前であるときは、保険金をお支払いしません。
だきます。
マッサージなどの医療類 (*)この特約をセットしたご
フルタイム補償
似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、保険金のお支払いの対象となります。
補償対象者が記名被保険者の業務に従事し それぞれの補償保険金の額に
契約を継続された場は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
●P13記載の【共通事項
特約
労災認定身体障害追加補償特約
ていない間にケガを被った場 で、次の①~
⑪の特約をセットしているときに、保険金をお支払いする特約です。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
⑩事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑪事業者費用補償(定額型)特約
⑪被災労働者支援費用補償特約
⑪コンサルティング費用補償特約
労災保険法等の給付が決定された場 に、業務災害補償保険普通保険約款で保険金支払の対象とならない事由として定める自殺行為、脳疾患、疾病(*1)または心神喪失等による補償対象者本人が被った身体障害(*2)によって生じた損害に対して、次の①~⑪の特約をセットしているときに、保険金をお支払いする特約です。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
⑩事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑪事業者費用補償(定額型)特約
⑪被災労働者支援費用補償特約
(*1)職業性疾病を除きます。
(*2)傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等(*3)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*3)労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。
なお、労災保険法等によって発病の日と認定された日を事故の発生の日とします。
従います。
それぞれの補償保険金の額に従います。
(1)】の事項
●P14記載の【共通事項
(2)】の事項
●「コンサルティング費用補償特約」については「コンサルティング費用補償特約」の「保険金をお支払いしない主な場 」に記載の事項
等
●P13記載の【共通事項
(1)】の事項
ただし、共通事項(1)⑥の
「職業性疾病等」は「、職業性疾病」と読み替えます。
●P14記載の【共通事項
(2)】の事項
ただし、共通事項(2)のうち、① 、②および④については、労災保険法等の給付が決定された場 に、保険金をお支払いします。
等
保険金・特約の種類
使用者賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
【使用者賠償保険金】
補償対象者が、保険期間中に業務に従事して
お支払いする保険金の額
(1)補償対象者1名および1回の災害(*)につき、【損害賠償責任額】
保険金をお支払いしない主な場合
●次のいずれかに該当する事由によって
いる間に身体の障害(*1)を被ったことにより、被保険者(*2)が法律上の損害賠償責任を負担した場 で、損害賠償責任額が次の①~③までの金額の 計額を超えたとき
①労災保険法等により給付されるべき金額
(特別支給金を含みません。)
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、
-【左記「保険金をお支払いする場 」の①~③までの金額の計額(】以下「、正味損害賠償 金額」といいます。)を保険金としてお支払いします。ただし、被保険者の数にかかわらず、支払
限度額を限度とします。
補償対象者が被った身体の障害については、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に
責任共済または自動車損害賠償保障事業(2)1回の災害(*)によって複数の補 従事する場所の
により支払われるべき金額
③次のいずれかの金額
(ア)被保険者(*2)が災害補償規定等を定めている場 は、被保険者(*2)がその規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
(イ)被保険者(*2)が災害補償規定等を定めていない場 は、この特約がセットされた保険契約の保険金(*6)の支払いによっ
償対象者が身体の障害を被った場 、1回の災害(*)について保険金としてお支払いする正味損害賠償金額の総額は、身体の障害を被ったそれぞれの補償対象者について定められている1回の災害(*)の支払限度額のうち、最も大きい額を限度とします。
責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによ
て法律上の損害賠償責任を免れる金額 (*)発生の日時、場所を問わず同一 る津波
(*1)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*2)被保険者は下表のとおりです。
右記以外の場 | 記名被保険者が建設業者の場 で、かつ、記名被保険者の下請負人(*3)の役員等または使用人が補償対 象者である場 |
(a)記名被 保険者 (b)記名被保 険者の役 員等(*4) | (a) 記名被保険者 (b)記名被保険者の役員等(*4) (c) 記名被保険者の下請負人(*3()*5) (d)上記(c)の役員等(*5) |
(*3)建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場 の請負人を含みます。
(*4)記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
(*5)記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
(*6)同一の被保険者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場 は、その保険契約または共済契約により支払われる
保険金または共済金を含みます。
の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
等
●次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いしません。
①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約または災害補償規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金もしくは費用
②被保険者が個人の場は、その被保険者と住居および生計を共にす
【使用者費用保険金】
補償対象者が、保険期間中に業務に従事して
左記「保険金をお支払いする場 」の費用の全額を保険金としてお支
る親族が被った身体の障害に対して
いる間に身体の障害(*1)を被ったことにより、払いします。
被保険者(*2)が法律上の損害賠償責任の解(注)訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和
負担する損害賠
償金または費用
③労働基準法の休
決のために、訴訟費用(*3)、弁護士報酬(*3)、仲裁・和解・調停費用(*3)、示談交渉費用(*3)、引受保険会社への協力費用または権利保全行使費用を負担した場
(*1)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*2)被保険者は上表のとおりです。
解・調停費用、示談交渉費用については【、損害賠償責任額】-
【使用者賠償保険金の「保険金をお支払いする場 」の①~③までの金額の 計額】が1回の災害(*)に適用する支払限度額を超える場 は、保険金を削減してお支払いします。
業補償または船員法による傷病手当の補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
④労災保険法等に
よって給付を行っ
(*3)引受保険会社の書面による同意を得て(*)発生の日時、場所を問わず同一 た保険者が費用
支出したものに限ります。
の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。
の徴収をすることにより被保険者が負担する金額
等
保険金・特約の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いしない主な場合
雇用慣行賠償責
被保険者(*1)が、日本国内において
一連の損害賠償請求(*1) ●被保険者に対してなされた次のいずれか
任補償特約
(注)前契約を他の
行った次のいずれかの行為によって、保険期間中に補償対象者(*4)ま
および保険期間中につき、すべての被保険者に
に該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
保険会社と締
たは第三者から日本国内において損 対して支払う金額の (1)実際に生じたまたは行われたと認められ
結していた場
害賠償請求がなされたことにより、 計で支払限度額を限度
る場 に適用され、その適用の判断は、
は、加入申込票に他社保険
被保険者が法律上の損害賠償金・争訟費用・応訴費用を負担した場
に保険金をお支払いします。
被保険者ごとに個別に行われるものとします。
証券(写)を添
(1)補償対象者(*4)に対して行った(*1)損害賠償請求がな
①被保険者の犯罪行為に起因する損
付してください。
不当行為(不当解雇等、差別的行為、ハラスメント 等)
された時もしくは場所または損害賠
害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による
(2)第三者ハラスメント(*3)。ただし、上 記(1)に該当する場 を除きます。
(*1)被保険者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(*2)またはその行為(*2)に関連する
法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
①記名被保険者 他の行為(*2 )に起 (2)実際に生じたまたは行われたと認めら
②記名被保険者のすべての役員および使用人(*2 )。ただし、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメント(*3)に起因して損害を被る場 に限ります。
③[記名被保険者が建設業者
因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
れる場 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場 にも適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連
の場 ]記名被保険者の下(*2)行為とは、不当行 の損害賠償請求。ただし、次のいず
請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、前記
(2)の行為によって記名被
為または第三者ハラスメントをいいます。
れかに該当する場 を除きます。 ア.初年度契約(*1)の始期日から1年
を経過した日以降に一連の損害
保険者とともに損害を被っ(注)次のいずれかに該 賠償請求がなされた場
た場 に限ります。
(*2)使用人とは、記名被保険者に雇用され、記名被保険者の業務に従事する方をいいます。既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
(*3)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
(*4)補償対象者には次の方を含みます。
①既に退職している方。ただし、初年度契約の始期日より前に退職した方を除きます。
②子会社(*5)の構成員。ただし、記名被保険者の構成員
(役員等および使用人)のう
当する損害賠償請求については、争訟費用および応訴費用を負担したことによって被る損害に対してのみ保険金をお支払いします。
①法令、労働協約、就業規則、給与規程等の規定により支払われるべき賃金(時間外または休日の割増賃金を含みます。)、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求
②記名被保険者の労働組または類似するその他の社内組織以外の方からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、第2条(保険金を支払う場
)①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場 で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (*2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
④直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾
(じょう)に起因する損害賠償請求
⑤直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求
⑥身体の障害(*3)
ち、保険証券記載の補償対 請求象者の範囲と同様の方とし
ます。
③記名被保険者の採用応募者
(*5)会社法(平成17年法律第86号)第2条に定める子会社をいいます。
(*1)継続契約以外の「雇用慣行賠償責任補償特約」がセットされている契約をいいます。
(*2)知っていたと判断できる 理的な理由がある場 を含みます。
(*3)傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡をいいます。
等
保険金・特約の種類
事業者費用補償
(ワイド・実損型)特約
(注)「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に、記名被保険者が右記「お支払いする保険金の額」①~⑥の
お支払いする保険金の額
記名被保険者が次の①~⑥の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場 、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、補償対象者1名につき、事業者費用補償
保険金をお支払いしない主な場合
●P13記載の【共通事項(1)】の事項
●P14記載の【共通事項(2)】の事項
●「保険金をお支払いする場 」の(2)の事象に該当する場 は、直接であると間接であるとを問わず、「雇用慣行賠償責任補償特約」で規定する被保険者
特約用)特約」 費用を負担したとき
が自動セットさ (1)補償対象者が、業務に従
特約支払限度額を限度とします。
①葬儀費用、香典、xx、弔電費
に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に
れます。
事している間に身体障害
を被った場
(2)「雇用慣行賠償責任補償特約」に規定する損害賠償請求がなされた場 または損害賠償請求が
用等の補償対象者の葬儀に関
する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③左記「保険金をお支払いする
ついては保険金をお支払いしません。
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場 を除きます。 ア.初年度契約(*1)の始期日から1年
なされたものとみなされ
場 (」1)の原因となった事故
を経過した日以降に一連の損害
る場 (*)
(*)日本国内においてなされた行為に起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用(*)
⑤左記「保険金をお支払いする場 」の事象が発生したことに
賠償請求がなされた場
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )①
よって失った記名xx被を登りながら 保険者の
に規定する損害を補償する保険
信頼度を 復させるための広告宣伝活動等に要した費用
⑥その他普通保険約款またはこの保険契約にセットされる特約の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし「、コンサルティング費用補償特約」に規定する費用を除きます。
(*)代替要員の賃金は含みません。
(注1)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用についてお支払いする保険金の額は、1事故につき補償対象者1名ごとに1 0万円を限度
契約を締結していた場 で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (*2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
とします。
(注2)損害が生じたことにより他
(*1)継続契約以外の「事業者費用補償
(ワイド・実損型)特約」がセットされ
人から 収した金額があ ている契約をいいます。
る場 は、この金額を差し(*2)適用の判断は、被保険者ごとに個
引いた額を限度とします。
別に行われるものとします。なお、知っていたと判断できる 理的な理由がある場 を含みます。
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約
(注) 「 事業者費用
補償対象者(*1)が保険期間中に特定感染症(*2)を発病した場に、その発病の日(*3)からその日を含めて180日以内
記名被保険者が次の①~⑤の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場 、その費用に対して保険金を
等
●初年度契約(*)の場 、始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については保険金をお支払いしません。
補償(ワイド・ に、記名被保険者が右記「お支
お支払いします。ただし、一連の(*)継続契約以外の「事業者費用補償(ワ
実損型)特約」 払いする保険金の額」①~⑤
発病につき、事業者費用補償特約 イド・実損型)特約」がセットされてい
がセットされた の費用を負担したとき
支払限度額または100万円のい る契約をいいます。
契約に、自動 (注)補償対象者(*1)の特定感 ずれか低い額を限度とします。
セットされます。
染症(*2)の発病によって記名被保険者が被る損害に対しては「、事業者費
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
用補償(ワイド・実損型) ②特定感染症を発病した補償対
特約」ではなく、この特約でお支払いします。
(*1)保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)をいいます。
(次ページにつづく)
象者が業務を行っていた事業場の消毒費用等の復旧費用
③特定感染症を発病した補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用(*1)
(次ページにつづく)
保険金・特約の種類
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約
保険金をお支払いする場合
(前ページからのつづき)
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
お支払いする保険金の額
(前ページからのつづき)
④特定感染症を発病した補償対象者の業務を代替する労
保険金をお支払いしない主な場合
(注) 「 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされた契約に、自動 セットされます。
律(平成10年法律第114号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます。
①第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
②第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中
役を得るために要した上記
③以外の費用(*2)
⑤特定感染症を発病した補償対象者と同一の事業場における他の補償対象者について、事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用(*3()*4)
華人民共和国から世界保健(*1)代替要員の賃金は含みま
機関に対して、人に伝染する せん。
能力を有することが新たに(*2)残業・休日勤務または夜
報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
③第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、第7条第
間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等をいいます。
1項の規定に基づき一類感(*3)特定感染症の発病の日よ
染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。
り前からこれらの携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末を使用していた場は、その通信費用は含みません。
(*3)一連の発病(*4)における最初(*4)通信費用には、これらの機
の発病の日をいいます。
(*4)同一の事業場において、複数の補償対象者(*1)が特定感染症(*2)を発病した場 で、直前に発病した補償対象者(*1)の発病の日の翌日から起算して14日以内に別の補償対象者(*1)
器の取得費用は含みません。また、特定感染症の発病の日からその日を含めて180日以内の期間におけるこれらの機器の通信費用に対する費用に限ります。
が発病したときは、それら複数(注)損害が生じたことにより他
コンサルティング費用補償特約
の補償対象者(*1)の発病を、感染経路にかかわらず「一連の発病」とみなします。
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場 に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に、被保険者(*1)が、日本国内で行うコンサルティング(*5)に関す
人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て次の①~
③の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場 、その費用に
●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する
る右記「お支払いする保険金の額」対して保険金をお支払いしま 場所の責任者の故意
①~③の費用を負担したとき
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害(*6)を被った場 (業務に従事している間に身体の障害を被ったと疑われる場 を含みます。)
す。ただし、補償対象者1名につき、1 0万円を限度とします。
①左記「保険金をお支払いする場 」の事象が発生した場の相談等対応
②再発防止対応
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質
(2)「雇用慣行賠償責任補償特約」③左記「保険金をお支払いする によって汚染された物の放射
に規定する損害賠償請求がなされた場 または損害賠償請求がなされたものとみなされる場 (*7)
(*1)被保険者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
(ア)上記の事象(1)に該当する場 は次ページの表のとおり
場 」の事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を 復させるための広告宣伝活動等の方法の策定
(注)損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額を限度とします。
性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
等
●左記「保険金をお支払いする場 」の(2)の事象に該当する場 は、直接であると間接であるとを問わず「、雇用慣行賠償責任補償特約」で規定する被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。
(次ページにつづく) (次ページにつづく)
保険金・特約の種類
コンサルティング費用補償特約
保険金をお支払いする場合
(前ページからのつづき)
右記以外 の場 | 記名被保険者が建設業者の場 で、かつ、記名被保険者の下請負人(*2)の役員等または使用人が補償対象 者である場 |
(a) 記名被 保険者 (b) 記名被 保険者の役員等(*3) | (a)記名被保険者 (b)記名被保険者の役 員等(*3) (c) 記名被保険者の下請負人(*2)(*4) (d)上記(c)の役員等(*4) |
(イ)上記の事象(2)に該当する場 は記名被保険者
(*2)建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場 の請負人を含みます。
(*3)記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
(*4)記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
(*5)コンサルティング事業者(上記の事象に関連した被保険者の対応の全般または一部を支援(、指導または助言を行う者をいい、弁護士および司法書士を含みます。)が行う支援、指導または助言業務をいいます。
(*6)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*7)日本国内においてなされた行為に起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いしない主な場合
(前ページからのつづき)
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場 を除きます。 ア.初年度契約(*1)の始期日から1年
を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場 で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (*2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(*1)継続契約以外の「コンサルティング費用補償特約」がセットされている契約をいいます。
(*2)適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。なお、知っていたと判断できる
理的な理由がある場 を含みます。
等
メンタルヘルス
労災保険法等の給付が決定した精神障害(*1) 1事故につき補償
●P13記載の【共通事項(1)】の事項
対策費用特約
により補償対象者が休職した場に、その補 対象者1名ごとに ●P14記載の【共通事項(2)】の事項
償対象者が職場復帰するために、記名被保 100万円を限度 ただし、共通事項(1)⑥の「職業性疾病
険者が次のいずれかの費用を引受保険会社の書面による同意を得て支出したとき
に保険金をお支払いします。
等」は「職業性疾病」と読み替えます。また、共通事項(2)④は「、補償対象者
①精神障害(*1)により休職した補償対象者の(注)損害が生じた の脳疾患、疾病または心神喪失(ただ
職場復帰に向けた対策に係る費用
②精神障害(*1)により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用
ことにより他人から 収した金額が
し、業務に起因して発生した症状および精神障害の場には、保険金をお支払いします。)」と読み替えます。
(*1)総務庁告示分類項目(*2)中の分類コー ある場 は、 ●労災保険法等による給付の決定がな
ドが次のいずれかに該当する精神障害をいいます。
①F04からF09まで
②F20からF51まで
③F53からF54まで
④F59からF63まで
⑤F68からF69まで
⑥F99
(*2)平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10
(2003年版)準拠」によります。
この金額を差し引いた額を限度とします。
されない場
等
セットする特約 | 特約の説明 |
通院補償金支払に関する特約 (* (* | 通院しない場でも、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体障害を被った所定の部位(*1)を固定するために医師の指示によりギプス等(*2)を常時装着していた日数を、通院した日数に含める特約です。 1)所定の部位 1.長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等(*2)の固定具を装着した場 に限ります。 3.肋(ろっ)骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等(*2)の固定具を装着した場 に限ります。 2)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
天災危険補償特約 (注「) 天災危険補償支払限度額設定特約」が自動セットされます。 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により損害が生じた場にも、次の①~⑭の特約をセットしているときに保険金をお支払いする特約です。 ①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 ②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 ③通院補償保険金支払特約 ④医療費用補償保険金支払特約 ⑤入院時一時補償保険金支払特約 ⑥退院時一時補償保険金支払特約 ⑦長期療養補償保険金支払特約 ⑧休業補償保険金支払特約 ⑨特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約 ⑩事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約 ⑪事業者費用補償(ワイド・実損型)特約 ⑪事業者費用補償(定額型)特約 ⑪被災労働者支援費用補償特約 ⑭コンサルティング費用補償特約 |
天災危険補償支払限度額設定特約 (注)「天災危険補償特約」と必ずセットでお引き受けします。 (* | 天災危険補償特約で補償する保険金の支払限度額(補償対象者1名あたり、1事故・保険期間通算)を設定するための特約です。 支払限度額は次のとおり設定されます。 ( )次の①~⑭の特約の規定により算出した支払保険金をいいます。 ①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 ②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 ③通院補償保険金支払特約 ④医療費用補償保険金支払特約 ⑤入院時一時補償保険金支払特約 ⑥退院時一時補償保険金支払特約 ⑦長期療養補償保険金支払特約 ⑧休業補償保険金支払特約 ⑨特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約 ⑩事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約 ⑪事業者費用補償(ワイド・実損型)特約 ⑪事業者費用補償(定額型)特約 ⑪被災労働者支援費用補償特約 ⑭コンサルティング費用補償特約 |
1事故・補償対象者 1名あたり | 支払保険金(*)の 計額、または5,000万円のいずれか低い額 |
1事故・保険期間通算記名被保険者あたり) | 10億円 |
■この書面は、業務災害補償保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特約(以下「、普通保険約款・特約」といいます。)に記載していますのでご確認ください。
■申込人と記名被保険者が異なる場は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
重要事項のご説明
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
Ⅰ|ご加入前におけるご確認事項 |
補償内容の差異や支払限度額・日額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
1
商品の仕組み | 契約概要 |
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場 、契約を解約したとき等は、特約の補償が
各種 特約(注2)
自動セット特約(注1)
業務災害補償保険普通保険約款
なくなることがありますのでご注意ください。
+ + <補償が重複する可能性のある主な特約>
この保険は全地連オリジナルプランとフリープランがあり、いずれかのプランをご選択のうえ加入していただきます。それぞれのプランでお支払いする主な保険金の種類は「、2(. 1)⑥お支払いの対象となる保険金の種類」をご参照ください。
(注1)次の特約となります。
・業務災害補償保険追加特約 ・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ・サイバーインシデント補償特約
(注2)セットできる主な特約については「、2(. 1)⑥お支払いの対象となる保険金の種類「」2(. 2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2 引受条件等
(1)補償内容
①被保険者 契約概要
補償の内容によって、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)が異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
②記名被保険者 契約概要
加入申込票の「記名被保険者」欄に記載された被保険者を
今 セットしていただく特約 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
①使用者賠償責任補償特約 | ・労働災害総 保険 使用者賠償責任条項 ・ビジネスプロテクター/ビジネスプロテクター(建設業用)使用者賠償責任補償特約 |
②事業者費用補償(定額型/ベーシック・実損型 /ワイド・実損型)特約 | 労働災害総 保険 災害付帯費用補償特約 |
③雇用慣行賠償責任補償特約 | ビジネスプロテクター/ビジネスプロテクター(建設業用)雇用慣行賠償責任補償特約 |
④コンサルティング費用補償特約 | 労働災害総 保険 コンサルティング費用補償特約 |
(4)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
①保険期間
いいます。
③補償対象者
契約概要
このパンフレットの表紙をご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、加入申込票の
このパンフレットのP9をご参照ください。
④保険金をお支払いする主な場 契約概要
このパンフレットのP13~22をご参照ください。
⑤保険金をお支払いしない主な場 契約概要 注意喚起情報
このパンフレットのP13~22をご参照ください。
⑥お支払いの対象となる保険金の種類 契約概要 注意喚起情報
このパンフレットのP13~22をご参照ください。
(2)セットできる主な特約 契約概要
セットできる主な特約は、このパンフレットのP13~22をご参照ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
(3)複数のご契約があるお客さまへ 注意喚起情報
次の特約等をセットする場 、補償内容が同様の保険契約(業務災害補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引
「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場 にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場は、第1 分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場 (注)を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場 の詳細については「、3.
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補 (5)支払限度額・日額 契約概要 注意喚起情報
償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があり、保険料が無駄になることがあります。
支払限度額・日額とは、保険金をお支払いする限度額・日額をいいます。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額・日額につきましては、加入申込票の「支払限度額・日額」欄にてご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み 契約概要
①保険料
保険料(注)は、支払限度額・日額、事業種類、保険料算出の基礎数値等によって決定されます。また、継続契約においては、過去の保険金のお支払実績等に基づく割増引が適用されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
②被保険者数割引の適用
ご加入いただいた被保険者の数にしたがって、被保険者数割引を適用することができます。ただし、割引率は被保険者の数により変動します。このため、加入状況により割引率が変更となる場 があります。
③損害率による割増引
この団体契約に加入されるすべての加入者共通の割増引として、損害率による割増引が適用されます。割増引率は、過去の一定期間の保険料の 計に対するお支払いした保険金の 計の割 等に応じて変動します。このため、保険金のお支払状況により翌年度の割増引率が変更となる場 があります。
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
このパンフレットのP11をご参照ください。
【通知事項】
①加入申込票の「※印」がついている項目に記載された内容に変更が生じる場
②ご加入時にご提出いただいた加入申込票等の記載内容に変更が生じる場
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
クーリングオフ(ご加入のお申込みの撤回等
注意喚起情報
)
2
この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3 その他
保険料算出のための確認資料
ご加入の際に、保険料を算出するために必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。 (注)引受保険会社様式による「申告書」等をいいます。
Ⅲ |ご加入後におけるご注意事項 |
通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項
注意喚起情報
)
1
(1)ご加入後、次の事実が発生した場は、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
保険料は、このパンフレットのP11に記載の方法により払い込 (2)次の事実が発生する場は、ご加入内容の変更等が必要と
4
んでください。このパンフレットのP11に記載の方法による保険料の払込みがない場合、事故による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ |ご加入時におけるご注意事項 |
告知義務(ご加入時にお申出いただく事項
注意喚起情報
)
1
(1)申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
なります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①加入者証記載の住所または電話番号を変更する場
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
解約と解約返れい金
注意喚起情報
契約概要
2
(1)この保険契約を脱退(解約)する場 は、ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
(2)脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会 (3)始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただ
社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 は、これらの書類を含みます。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等につ
くべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求す
る場 があります。
3 加入者証の確認・保管
4
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
失効について
注意喚起情報
この保険契約が失効した場 、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
いて既にご加入されている場 「、補償の重複」が生じるこ
とがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場もあります。ご不明の場は、現在ご加入されいる保
5 調査について
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場 は、ご契約を解除することがあります。
1 事故が起こった場合
その他ご留意いただきたいこと
(1)事故が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が起こった場 、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
損害の発生および拡大の防止または軽減
ご連絡がない場 、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 | 死亡・後遺障害 | 入院・手術 | 通院 |
(1) 引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
(2) 引受保険会社所定の事故状況報告書 | 事故状況報告書兼証明書、労働者死傷病報告(写) | ○ | ○ | ○ |
(3) 公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関の証明書、交通事故証明書 等 | ○ | ○ | ○ |
(4) 補償対象者であることを確認するための書類 | 従業員名簿(写)、雇用契約書(写)、請負契約書(写)、発注書(写)等 | ○ | ○ | ○ |
(5) 死亡診断書または死体検案書および補償対象者の戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、補償対象者の戸籍謄本および遺族の戸籍謄本 | ○ | ||
(6) 後遺障害の程度を証明する、身体障害を被った補償対象者以外の医師の診断書 | 引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料、その他後遺障害の内容・程度を示す書類 等 | ○ | ||
(7) 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類(補償対象者に対して補償金を支払った後に保険金を請求する場 ) | 補償金の振込伝票(写)または補償金受領書 | ○ | ○ | ○ |
(8) 保険金を補償金に充 当することについて の補償対象者または、その補償対象者の遺 族の承諾書(補償対 象者に対して補償金 を支払う前に保険金 を請求する場 ) | 保険金を補償金に充当することについての承諾書 | ○ | ○ | ○ |
(9) 記名被保険者から補償対象者の遺族への補償金について支払または受領を確認できる書類(「保険金の請求に関する特約」をセットした場 )(注) | 補償金の振込伝票(写)または補償金受領書 (注)保険金をお支払いした日からその日を含めて30日以内にご提出いただくことが 必要となります。 | ○ |
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 | 死亡・後遺障害 | 入院・手術 | 通院 |
(10) 身体障害の程度および手術の内容を証明する、身体障害を被った補償対象者以外 の医師の診断書 | 引受保険会社所定の診断書、診療報酬明細書、治療費領収書、診療明細書、入院・通院・手 術申告書 等 | ○ | ||
(11) 入院した日数を証明する病院または診療所の証明書 | 引受保険会社所定の診断書、診療報酬明細書、治療費領収書、診療明細書、入院・通院・手術申告書 等 | ○ | ||
(12) 身体障害の程度を証明する、身体障害を被った補償対象者以外の医師の診断書 | 引受保険会社所定の診断書、診療報酬明細書、治療費領収書、診療明細書、入院・通院・手術申告書 等 | ○ | ||
(13) 通院した日数を証明する病院または診療所の証明書類 | 引受保険会社所定の診断書、診療報酬明細書、治療費領収書、診療明細書、入院・通院・手術申告書 等 | ○ | ||
(14) 記名被保険者が災害補償規定等を定めている場 は、災害補償規定等 | 災害補償規定等(写) | ○ | ○ | ○ |
(15) その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 引受保険会社所定の同意書、労災保険法等の支給請求書(写)、支給決定通知書(写) 等 | ○ | ○ | ○ |
(3)保険金のお支払時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は(、2)をご覧ください。
額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の
が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場 には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、引受保険会社は確認
に通知します。
(4)保険金請求権の時効
(死亡のみ)
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(6)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
2
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
①申込人または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③申込人または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
5 継続契約について
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険 (1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx
引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社
(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
3
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
契約取扱者の権限 | 注意喚起情報 |
契約取扱者が代理店または社員の場は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場 には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6 共同保険
7
引受保険会社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
保険会社破綻時等の取扱い | 注意喚起情報 |
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組(以下「、個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場 は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
4 重大事由による解除
次のことがある場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
業務災害補償保険普通保険約款
用語 | 説明 | |
き | 業務に従事している間 | (注1)職務等とは、被保険者が行う業務に係る職業または職務をいいます。以下同様とします。 (注2)役員等とは、事業主または役員をいいます。以下同様とします。 (注3)役員等としての職務に従事している間には、通勤途上を含みます。 (注4)就業時間中とは、補償対象者の通勤途上を含み、休暇中を除きます。 (注5)会議とは、会食を主な目的とするものを除きます。 (注6)傭車運転者が使用者である場 は役員等および使用人をいいます。 (注7)発送地から仕向地までの 理的な経路および方法により輸送する間には、貨物の積込み・積卸し作業中を含みます。ただし、被保険者以外の者から請け負ったまたは委託された貨物の積込みおよび積卸しのために逸脱した経路を運行または輸送する間を除きます。 |
け | 建設業者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営む者をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても 復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状についてはその発症をいいます。 | |
下請負人 (注 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 )下請契約における請負人には、数次の請負による場 の請負人を含みます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
傷害 (注 | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。 )中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
職業性疾病 (注 | 労働基準法施行規則(昭和 2年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注)をいいます。 )補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なものとは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 |
業務災害補償保険普通保険約款
用語の説明」 |
「
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場 は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 補償対象者が自覚症状を訴えている場であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 身体障害を被った補償対象者本人以外の医師をいいます。 | |
か | 貨物自動車運送事業者 | 貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業を営む者をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
業務に起因して発生した症状 | 補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和 2年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。 ①偶然かつ外来の原因によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの | |
業務に従事しているx | xのいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。 ①補償対象者が職務等(注1)に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を 理的な経路および方法により往復する間 ②上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等(注2)である場 には、役員等(注2)としての職務に従事している間(注3)で、かつ、次のア.からオ.までのいずれかに該当する間 ア.被保険者の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注4) イ.被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間 ウ.被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場所との間を 理的な経路および方法により往復する間 エ.取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設または業務を行う場所との間を 理的な経路および方法により往復する間 オ.補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場の職務従事中および通勤中 ③上記①および②にかかわらず、補償対象者が貨物自動車運送事業者の傭(よう)車運転者(注6)である場 は、被保険者から請け負ったまたは委託された貨物を、被保険者の指定した発送地から仕向地まで 理的な経路および方法により輸送する間(注7)をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場 ) |
当社は、補償対象者が保険証券記載の被保険者の業務(以下「業務」といいます。)に従事している間に身体障害を被った場に、被保険者が費用を支出することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場 ) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑥上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦風土病
⑧職業性疾病等
(注5)
⑨補償対象者が頸(けい)部症候群 、腰痛その他の症状を訴
x所見のないもの
えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他
⑩補償対象者に対する刑の執行
(2)当社は、次のいずれかに該当する身体障害について被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害
②補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
③補償対象者の犯罪行為または闘争行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
④補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、その補償対象者本人が被った身体障害
ア.法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生した症状の場 、この規定を適用しません。
⑥補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって、その補償対象者本人が被った身体障害
⑦補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場を除きます。
者本人が被った身体障害
⑧次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、補償対象
ア.補償対象者が別表1に掲げる運動等を行っている間
イ.補償対象者が次の(ア)から(ウ)に掲げるいずれかに該当する間
(ア)乗用具(注7)を用いて競技等(注8)をしている間。ただし、下記
(ウ)に該当する場 を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注8)をしている間については、保険金を支払います。
金を支払います。
(イ)乗用具(注7)を用いて競技等(注8)を行うことを目的とする場所において、競技等(注8)に準ずる方法・態様により乗用具(注7)を使用している間。ただし、次ページ(ウ)に該当する場 を除き、道路上で競技等(注8)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険
用語 | 説明 | |
し | 職業性疾病等 (注 | 職業性疾病のほか、次のいずれかに該当するものをいいます ①疲労の蓄積もしくは老化によるもの ②精神的ストレスを原因とするもの(注) ③かぜ症候群 )精神的ストレスを原因とするものとは、ストレス性胃炎等をいいます。 |
身体障害 | 傷害または業務に起因して発生した症状をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
て | 訂正の申出 (注 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第6条(告知義務()3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 )告知事項とは、第6条(1)に定める告知事項 をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 は、これらの書類を含みます。 | |
補償対象者 | 次のいずれかに該当する者のうち、保険証券記載の者をいいます。ただし、被保険者の業務に従事しない者を除きます。 ①被保険者の構成員 ②被保険者が建設業者の場は、被保険者の下請負人(注1) ③保険契約者が建設業者によって組織された団体またはその代表者の場には、その団体を構成する建設業者の構成員ならびにその建設業者の下請負人(注1) ④被保険者が貨物自動車運送事業者の場は、被保険者の傭(よう)車運転者(注2) ⑤上記以外で、専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注3)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注4)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1)下請負人が使用者である場 は、役員等および使用人をいいます。 (注2)傭(よう)車運転者が使用者である場 は、役員等および使用人をいいます。 (注3)専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設とは、事務所、営業所、工場等をいいます。 (注4)被保険者との契約とは、請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
よ | 傭(よう)車運転者 | 貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(注1)および業務委託契約における受託人(注2)をいいます。 (注1)請負契約における請負人は、数次の請負による場は1次請負人に限ります。 (注2)業務委託契約における受託人は、数次の業務委託による場 は1次受託人に限ります。 |
ろ | 労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 2年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
重要事項のご説明
(ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注8)をしている間または競技等(注8)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
④次のいずれかに該当する場
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場
イ.保険契約締結時から5年を経過した場
(注1)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険 (4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた
者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
危険に関する重要な事項に関係のないものであった場 には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx (5)本条(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場で
大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)頸部症候群とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注7)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート
(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注8)競技等とは、競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦をいいます。
第3条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場 は、その時刻に始まるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当社は、事故が本条(1)の保険期間中に生じた場に限り保険金を支払います。
第4条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により
あっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに生じた事故については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場 、または過失によってこれを知らなかった場 には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第7条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場 には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場 (注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い (3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場 には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場 は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故
による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域) |
①当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場
②本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場 において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
当社は、保険証券に別段の記載のない限り、日本国内または国外 (5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに生じた事故につ
で生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第6条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
①本条(2)に規定する事実がなくなった場
②当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 (注)
③保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が生じる前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場 。なお、当社が、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
いては適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実とは、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場 とは、本条(4)ただし書の規定に該当する場 を除きます。
第8条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第9条(事故の防止) |
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法(昭和 2年法律第49号)等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他事故の防止に関する法令を守らなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場 には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
険契約を締結した場 には、当社は、保険契約者に対する書面によ (注2)保険契約とは、被保険者が複数である場 は、その被保険者
る通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒否した場 。ただし、その拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場には、解除することはできません。
②保険契約者が第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )①または②の追加保険料の払込みを怠った場 (注)
(注)保険契約者が第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )①または②の追加保険料の払込みを怠った場とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場に限ります。
第15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注1)がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が上記①から③までの事由がある場 と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場 であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規
に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場) |
当社は、次のいずれかに該当する場において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場 等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第6条(告知義務()1)により告げられた内容が事実と異なる場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第7条(通知義務()1)の事実が発生した場 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数 と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア)と変更後の保険 × 365 料との差額 既に払い (イ) 込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
③ 上記①およ び②のほか、保険契約締 結の後、保 険契約者が 書面をもっ て契約条件 変更を当社 に通知し、 承認の請求 を行い、当社 がこれを承 認する場 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 既経過期保険料と (ア) 変更後の × 1- 間に対応保険料と する短期 の差額 料率(注2) 既に払い (イ) 込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または(2)の解除 (注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者
の原因となる事由が生じた時以後に生じた事故については、当社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支
の申出に基づき、第7条(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注2)短期料率とは、別表2に掲げる短期料率をいいます。
第18条(保険料の返還-無効または失効の場 ) |
第22条(保険料が不足していた場 の取扱い) |
重要事項のご説明
保険契約の無効または失効の場には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場 等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数 保険料 × 365 |
第19条(保険料の返還-取消の場 ) |
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場 は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第20条(保険料の返還-解約または解除の場 ) |
保険契約の解約または解除の場には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場 等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第6条(告知義務) (2)、第7条(通知義務()2)、第14条 (当社による保険契約の解除)、第 15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除()1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数 保険料 × 365 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い 既経過期 ア. 込まれた × 1- 間に対応保険料 する短期 料率(注) 既に払い イ. 込まれた - 保険証券記載 保険料 の最低保険料 |
(注)短期料率とは、別表2に掲げる短期料率をいいます。
第21条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )
①または②の規定により追加保険料を請求する場 において、第
当社は、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、既に領収した保険料が、当社の定めた方法で算出された保険料に対して不足していた場は、次の割により保険金を削減して支払うことができます。
既に領収した保険料 当社の定めた方法で算出された保険料
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。こ
れらの規定に違反した場 は、次表「義務違反の場 の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場 の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止または軽減に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および状況 イ.身体障害を 被った補償対象者の住所、氏名および 身体障害の 程度 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場 には、その権利の保全お よび行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知 すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場または本条(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約 (注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等か
を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
ら保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実を含みます。
第24条(他の保険契約等がある場 の支払保険金) |
(2)第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額(注1)
③の規定により追加保険料を請求する場 において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更
の 計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
日から追加保険料領収までの間に生じた事故に対しては、契約条 (2)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額(注1)
件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
の 計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 損害の額( 注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
事由 | 期間 |
②本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 | 180日 |
⑥損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な事故である場 、高度な専門技術を要する業務に起因する事故である場 、損害が広範囲にわたり同一の事故により身体障害を被った補償対象者が多数存在する場 等、事故の形態が特殊である場 において、本条(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場 、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、損害が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、この保険契約に付 (3)本条(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始し
帯された特約に規定する書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、事故の内容、損害の額または身体障害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外
た後、本条(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場には、当社は、本条(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求 (4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者
めることがあります。この場には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規
または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
定に違反した場 または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異 (5)本条(4)の場 のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を
なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第26条(保険金の支払) |
支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ 意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第25条(保険金の請求()3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が (注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場
保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故の発生の状況、損害発生の有無ならびに被保険者および補償対象者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と身体障害および損害との関係ならびに治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険
は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場 には、必要な協力を行わなかった場を含みます。
第27条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第25条(保険金の請求)の書類を受け取った場において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による補償対象者の診察等を行うことを求めることができます。
契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由 (2)本条(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場
に該当する事実の有無
⑤上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(代位) |
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
事由 | 期間 |
①本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
重要事項のご説明
(2)本条(1)②の場において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第29条(保険契約者または被保険者が複数の場 の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理とするものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場 には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第30条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法) |
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2条(保険金を支払わない場合()2)⑧の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機とは、グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦とは、職務として操縦する場 を除きます。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
100%
95%
90%
85%
80%
75%
12
11
10
か月まで
か月まで
か月まで
9か月まで
日まで
8か月まで
7か月まで
既経過期間
短期料率
別表2 短期料率表
業務災害補償保険追加特約
第1条(用語の説明) |
この特約が付帯された保険契約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
用語 | 説明 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
こ | コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が 線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用 線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 |
さ | 災害補償規定等 | 記名被保険者が補償対象者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定をいいます。 |
サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ①サイバー攻撃により生じた事象 ②サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象ア.ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消 失または流出 イ.コンピュータシステムへのアクセスの制限 ウ.上記ア.およびイ.以外の事象でコンピュータ システムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動また は不具 | |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ①正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為 | |
ひ | 被保険者の構成員 (注 | 記名被保険者の業務に従事する者のうち、以下の者をいいます。 ①記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者 ②記名被保険者の役員等(注) )役員等とは、事業主または役員をいいます。 |
ほ | 補償保険金支払 特約 | この保険契約に適用される次のいずれかに該当する特約をいいます。 ①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 ②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 ③通院補償保険金支払特約 ④医療費用補償保険金支払特約 ⑤入院時一時補償保険金支払特約 ⑥退院時一時補償保険金支払特約 ⑦長期療養補償保険金支払特約 ⑧休業補償保険金支払特約 |
や | 役員 (注 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ①記名被保険者が法人である場 、法人税法(昭和40年法律第34号)上の役員 ②記名被保険者が個人事業主である場 、事業主の家族従事者(注) )家族従事者とは、記名被保険者の業務に従事する親族のうち、労働基準法(昭和22年法律第 49号)上の労働者に該当しない者をいいます。 |
(50xx)
既経過期間 | 7日まで | 15 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% |
第2条(記名被保険者の補償責任) |
補償保険金支払特約の損害の定義に規定されている損害の原因となる記名被保険者が支出する補償金とは、名称を問わず以下の金額とします。
①記名被保険者が災害補償規定等に定めている補償金の場は、記名被保険者がその規定に基づき補償対象者または遺族に支給するべき金額
②記名被保険者が災害補償規定等を定めていない場または災害補償規定等に定めていない種類の補償金の場は、記名被保険者が補償対象者または遺族に支給するものとして保険証券に記載された金額
「
(2)この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場
に限ります。
①記名被保険者を構成する建設業者
②記名被保険者および上記①の下請負人(注)
③上記①および②の役員等
」
②雇用慣行賠償責任補償特約第3条(被保険者)
第3条(保険金を支払わない場 ) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①補償対象者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場 には、
保険金を支払います。
「 この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者とします。
ただし、次の②および③に規定する者については、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメントに起因して損害を被る場 に限ります。
①記名被保険者
②原因がいかなるときでも、補償対象者の誤嚥(えん)(注2)によっ
②記名被保険者を構成する建設業者
(注)
て生じた肺炎
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)誤嚥(えん)とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(共同企業体の工事に関する特則) |
(1)この特約を付帯した保険契約については、記名被保険者の業務が、共同企業体の工事の場 、業務災害補償保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」の「下請負人」
③上記①および②のすべての役員および使用人
④上記①および②の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、第2条(保険金を支払う場 )②の事由によって、記名被保険者または記名被保険者を構成する建設業者とともに損害を被った場 に限ります。
(注)上記①および②のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
第5条(保険料の返還・請求の特則) |
」
を次のとおり読み替えて本条(2)から(4)の規定を適用します。
「
用語 | 説明 |
下請負人 (注 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者(共同企業体を含みます。)と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 )下請契約における請負人には、数次の請負による場 の請負人を含みます。 |
」
(2)記名被保険者が建設業者または共同企業体の場 、普通保険約款「用語の説明」の「補償対象者」②および③を以下のとおり読み替えて適用します。
「
②被保険者が建設業者の場は、被保険者の下請負人(注1)。ただし、被保険者の業務が、共同企業体の工事の場は、共同企業体の下請負人(注1)を含みます。
③被保険者が共同企業体の場は、その共同企業体を構成する建設業者の構成員ならびに共同企業体およびその建設業
この保険契約の補償対象者が、記名被保険者が行う単一の工事に従事する者である場 において、普通保険約款の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生したときは、当社は、普通保険約款の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第6条(保険金の請求) |
記名被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)の規定に基づき保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる方法のいずれかによるものとします。
①記名被保険者が補償対象者に対して補償金(注1)を支払った後に補償保険金(注2)の支払を請求する場 は、補償保険金支払特約に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
②記名被保険者が補償対象者に対して補償金(注1)を支払う前に補償保険金(注2)の支払を請求する場 は、保険金請求書にその補償対象者またはその補償対象者の遺族の銀行預金等の口座を指定してその保険金請求書を当社に提出しなければなりません。また、補
者の下請負人(注1)
償保険金支払特約に掲げる書類および保険金を補償金に充当する
」 ことについての補償対象者またはその補償対象者の遺族の承諾書
(3)記名被保険者が共同企業体を構成する建設業者の場 、共同企
のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
業体を構成する建設業者の構成員およびその建設業者の下請負 (注1)補償金とは、補償保険金支払特約の損害の定義および第2条(記
人の身体障害については、保険金の支払額は次のとおりとします。
名被保険者の補償責任)に規定されている補償金をいいます。
①記名被保険者が甲型(共同施工方式)共同企業体を構成する (注2)補償保険金とは、補償保険金支払特約に規定されている、記名
建設業者の場
共同企業体が被る損害の額に、共同企業体における記名被保険者の請負契約比率を乗じて得た額または保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額
②記名被保険者が乙型(分担施工方式)共同企業体を構成する建設業者の場
共同企業体が被る損害の全額または保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額
(4)記名被保険者が共同企業体の場 、特約をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
①使用者賠償責任補償特約第4条(被保険者()2)およびコンサルティング費用補償特約第3条(被保険者()2)
被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して当社が支払う保険金をいいます。
第7条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 ) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場 において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場 等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
重要事項のご説明
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第6条(告知義務()1)により告げられた内容が事実と異なる場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第7条(通知義務()1)の事実が発生した場 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過月数(注2)と変更後の保険 × 12 料との差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出しした額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 保険料と 既経過 (ア) 変更後の × 1- 月数(注3)保険料との 12 差額 (イ) 既に払い 保険証券記載込まれた - の最低保険料保険料 |
③ 上記①および ②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求 を行い、当社がこれを承認する場 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過月数(注2)と変更後の保険 × 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 既経過保険料と (ア) 変更後の × 1- 月数(注3) 保険料との 12差額 (イ) 既に払い - 保険証券記載込まれた の最低保険料保険料 |
区分 | 保険料の返還 |
② 保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い (注) 込まれた × 1- 既経過月数 保険料 12 |
(注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第7条(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第8条(保険料の返還-無効または失効の場 ) |
当社は、普通保険約款第18条(保険料の返還-無効または失効の
(注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還-解約または解除の場 ) |
当社は、普通保険約款第20条(保険料の返還-解約または解除の場 )の規定にかかわらず、保険契約の解約または解除の場には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場 等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款 第6条(告知義務) (2)、第7 条( 通 知義務()2)、第 14条(当社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場の当社による 保険契約の解除) (1)またはこの保険契約に適用される他の特約の規定により、当社が保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い 既経過月数(注)込まれた × 1- 12 保険料 |
② 普通保険約款 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い 既経過ア. 込まれた × 1- 月数(注) 保険料 12 イ. 既に払い - 保険証券記載込まれた の最低保険料保険料 |
(注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(普通保険約款の読み替え) |
(1)当社は、この特約に従い、業務災害補償保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場 )
(1)③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
場 )の規定にかかわらず、保険契約の無効または失効の場には、「保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約 の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場 等において、当 社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場 は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
」
(2)当社は、普通保険約款第2条(1)③以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場 には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除) |
(1)当社は、第1条(普通保険約款の読み替え()1)に掲げる危険が著しく増加したと認めた場は、保険証券記載の保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約を解除することができます。
(2)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、同一の補償対象者が被った身体障害について既に支払った後遺障害補償保険金がある場は、その補償対象者に関する死亡補償保険金は、死亡・後遺障 害補償保険金支払限度額から既に支払った後遺障害補償保険金
の額を差し引いた残額を限度とします。
(2)本条(1)の規定により当社がこの特約を解除する場 において、(3)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を
正当な理由により保険契約者に通知できない場は、記名被保険者にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
支払う場 は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第3条(追加保険料領収前の身体障害の取扱い) |
第4条(死亡の推定) |
保険契約者が第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除)(1)補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となっ
(1)の追加保険料の支払を怠った場は、当社は、追加保険料領収前に生じた身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(特約解除の効力) |
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除()1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
サイバーインシデント補償特約
た場 または遭難した場 において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が傷害によって死亡したものと推定します。
(2)本条(1)の場 、その航空機または船舶が行方不明または遭難した日を事故が発生した日とみなして、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場 の取扱い)の規定を適用します。
第5条(後遺障害補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う後遺障害補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
別表2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割
保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
後遺障害補償保険金の支払限度額
第1条(保険金を支払わない場 の適用除外) |
= ×
当社は、この特約に従い、直接であると間接であるとを問わず、サイ
バーインシデントによって生じた損害に対しては、業務災害補償保険追
第2条(準用規定) |
加特約第3条(保険金を支払わない場 ()2)の規定を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目にお
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
第1条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第2条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に従い、記名被保険者に死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払います。
第2条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
「損害」とは、補償対象者が本条(2)に規定する身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
①死亡した場
②後遺障害が生じた場
(2)本条(1)の身体障害とは、次のものをいいます。
①死亡については、普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および別表1に掲げる保険金支払の対象となる症状
②後遺障害については、普通保険約款に規定する身体障害
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
ける医師の診断に基づき後遺障害の等級を認定して、本条(1)ただし書の規定を適用します。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、本条(1)ただし書の規定を適用します。
(4)本条(1)のただし書の規定にかかわらず、同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場には、当社は、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の保険金支払割を乗じた額を、その補償対象者についての後遺障害補償保険金の支払限度額とします。
①別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場 は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割
②上記①以外の場で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割
③上記①および②以外の場で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 の 計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その 計の割
を保険金支払割とします。
④上記①から③まで以外の場は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
(5)本条(1)のただし書の規定にかかわらず、既に後遺障害のある補償対象者が第2条(損害の定義)の身体障害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 は、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の割を乗じた額を後遺障害補償保険金の支払限度額とします。
第3条(死亡補償保険金の支払) |
適用する
割
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
=
×
(1)当社がこの特約に従って支払う死亡補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を限度とします。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、同一の補償対象者に対し保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額をもって限度とします。
(7)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場 は、当社は本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
別表2 後遺障害等級表
支払割
等 級 後 遺 障 害 保険金
(1)両眼が失明したもの
(2)咀(そ)しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第6条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第2条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(損害の定義)の身体障害が重大と
第1級
第2級
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障
100%
89%
なった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
害を残し、随時介護を要するもの
(4)
残し、
第7条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
胸腹部臓器の機能に著しい障害を
随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀(そ)しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができ
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤死亡診断書または死体検案書および補償対象者の戸籍謄本 |
⑥後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑦記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める |
必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または |
証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において |
定めたもの |
第3級
ないもの
(4)
に著しい障害を残し、
78%
第8条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表1 死亡補償保険金支払の対象となる症状
外因の分類項目 | 基本分類コード | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | T70 | 潜函(かん)病 <減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の変化への曝(ばく)露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年10月
12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部 編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2 03年版)準拠」によります。
第4級
第5級
第6級
胸腹部臓器の機能
終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
(1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀(そ)しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
(1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
69%
59%
50%
第6級
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度
になったもの
50%
第9級
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指
26%
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m
を失ったもの
(15)
を廃したもの
第7級
第8級
第9級
以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの
(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾(こう)丸を失ったもの
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が
0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
(4)両眼のま たに著しい欠損を残すもの
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀(そ)しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
42%
34%
26%
第10級
第11級
第12級
1足の足指の全部の用
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
(1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)正面視で複視を残すもの
(3)咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)1眼のま たに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5)鎖骨、胸骨、肋(ろっ)骨、肩甲(けんこう)骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
20%
15%
10%
第12級
(8)長管骨に変形を残すもの
重要事項のご説明
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失った
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
4%
7%
10%
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
もの
(12
第1の足指または他の4の足指
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
こ | 公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法(大正 1年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和 3年法律第192号) ③国家公務員共済組 法(昭和 3年法律第128号) ④地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法 律第80号) |
し | 歯科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手術 (注 (注 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) 1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。 3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射 および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
)1足の
の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
(1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼に半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えた
第13級
もの
(6)
に障害を残すもの
胸腹部臓器の機能
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
(1)1眼のま たの一部に欠損を残し、また
3歯以上に対し歯科補綴(て
はまつげはげを残すもの
(2)
つ)を加えた
もの
(3 が1m以上の距離では小声を
第14級
)1耳の聴力
解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜
いあとを残すもの
(6 を
)1手の母指以外の手指の指骨の一部失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
肢
上 肩関節の
手
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
示 指末節骨母 指末節骨
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節
大
3 ひじ関節
関
節 手関節
下 股関節肢
3
の ひざ関節
大関
節 足関節
ろっ
肋 骨
脊 柱
骨盤骨
長管骨
xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節リスフラン関節
中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
第2条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に入院補償保険金および手術補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として次のいずれかに該当する場に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
①入院した場
②事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その身体障害の治療を直接の目的として手術を受けた場
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(入院補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う入院補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第7条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
入院した日数
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
入院補償保険金の支払限度額
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤身体障害の程度および手術の内容を証明する医師の診断書 |
⑥入院した日数を証明する病院または診療所の証明書 |
⑦記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定め |
る必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また |
は証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等におい |
て定めたもの |
= ×
(2)本条(1)の入院した日数は180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
(3)本条(1)の入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第 1条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)補償対象者が入院中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場 は、当社は、本条(1)の算式中の入院した日数について、重複してはその対象としません。
(5)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場 は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として
第5条(手術補償保険金の支払) |
されたものとみなされる処置を含みます。
第8条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
¥
通院補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による
(1)当社がこの特約に従って支払う手術補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。この場において、当社は同一の事故による身体障害について1 の手術に対してのみ手術補償保険金を支払うものとし、同一の事故による身体障害について次の
①および②の手術を受けた場は、①の算式によって算出した額をその補償対象者に対する手術補償保険金の限度とします。
①入院中(注)に受けた手術の場
場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
手術補償保険金の支払限度額
=
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
手術補償保険金の支払限度額
②上記①以外の手術の場
=
×10
用語 | 説明 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 |
つ | 通院 | 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数 のオンライン診療を受けた場で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1 算定された場 は、最初の1 にのみ通院したものとみなします。 |
× 5
(2)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場 は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)入院中とは、第3条(損害の定義)の身体障害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存
第2条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に通院補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身 「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、
体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった
その直接の結果として通院した場 に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
場は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額につい (注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして
てのみ、入院補償保険金および手術補償保険金を支払います。
定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(通院補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う通院補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
通院補償金支払に関する特約
第1条(特約の読み替え) |
通院した日数
保険証券記載の通院補償保険金支払限度日額
通院補償保険金の支払限度額
この特約が付帯された保険契約については、通院補償保険金支払特約第1条(用語の説明)を次のとおり読み替えて適用します。
用語 | 説明 | |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数 のオンライン診療を受けた場 で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1 算定された場 は、最初の1 にのみ通院したものとみなします。 |
= × 「
(2)本条(1)の通院した日数は90日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、この保険契約に入院補償保険金・手術補償保険金支払特約が付帯されている場 において、入院補償保険金の支払限度額の計算に算入した期間中の通院に対しては、本条(1)の通院した日数に含めません。
(4)補償対象者が通院中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場 は、当社は、本条(1)の算式中の通院した日数について、重複してはその対象としません。
(5)第5条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場 は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、通院補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
」
第2条(通院の日数に含める状態) |
この特約が付帯された保険契約については、通院補償保険金支払特約第4条(通院補償保険金の支払)に規定する通院の日数に、次の日数を含めて適用します。
補償対象者が通院しない場において、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体障害を被った別表に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着していた日数 (注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含 みません。 |
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表 骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体障害を被った部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 に限ります。
3.肋(ろっ)骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥通院した日数を証明する病院または診療所の証明書類 |
⑦記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定め |
る必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また |
は証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等におい |
て定めたもの |
注 1.から3.までの規定中「長管骨」「、脊柱」「、上肢または下肢の3大関節部分」および「肋(ろっ)骨・胸骨」については、次の図に示すところによります。
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
上 肩関節の
肢
大
3 ひじ関節
関
節 手関節
下 股関節肢
3
の ひざ関節
大関
節 足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊 柱
骨盤骨
長管骨
示 指末節骨母 指末節骨
手
指節間関節中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節リスフラン関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
医療費用補償保険金支払特約
(3)本条(2)の費用のうち次のいずれかに該当する給付等がある場 はその額を、補償対象者が負担した費用から差し引くものとします。
第1条(用語の説明) |
①公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、補償対象者に対して行われる治療に関する給付(注4)
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 一部負担金 | 法令などの定める治療料金の一部を補償対象者が負担するものをいいます。 |
こ | 公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③国家公務員共済組 法(昭和33年法律第 128号) ④地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第 152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
さ | 差額 ベッド代 | 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場 において負担する一般室との差額をいいます。 |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念する必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
て | 転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院または診療所に移ることをいいます。 |
ろ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ①労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ②国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第2条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に医療費用補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場で、記名被保険者が補償金(注1)を支出することによって被る損害をいいます。
(2)本条(1)の補償金の対象は、次のいずれかに該当する補償対象者が負担した費用で社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて365日以内に要した費用に限ります。
①補償対象者が治療のために病院等(注2)に支払った費用(注3)
②入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費。ただし、 理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。
③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用
②補償対象者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
③補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注5)
(注1)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
(注2)病院等とは、病院または診療所をいいます。以下同様とします。
(注3)病院等に支払った費用とは、公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます。
(注4)治療に関する給付には、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。
(注5)その他の給付とは、他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第4条(医療費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払う医療費用補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、1 の事故および補償対象者1名につき、保険証券記載の医療費用補償保険金支払限度額または第3条(損害の定義)
(2)および(3)に規定する費用の額のいずれか低い額を限度とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、医療費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥治療日、治療日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦第3条(損害の定義()2)の費用を負担したことを証明する書類 |
⑧第3条(3)の補償対象者に対する給付等を受けたことを示す書類 |
⑨記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑩その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等ににおいて定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
休業補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普
第2条(保険金を支払う場 ) |
(1)当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に休業補償保険金を支払います。
通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による (2)普通保険約款第26条(保険金の支払()1)の規定にかかわらず、
場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
就業不能が1か月以上継続し、記名被保険者に損害が発生した場は、当社は、記名被保険者の申出に基づいて、休業補償保険金を内払することができます。
(3)保険期間が始まった後であっても、普通保険約款に付帯される特約で別に定める場を除き、当社は、次のいずれかに該当する就業不能による損害に対しては、保険金を支払いません。
①この保険契約の始期日から、保険料領収までの間に被った身体障害による就業不能
②この保険契約の始期日から、保険料領収までの間に始まった就業不能
③補償対象者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の休業保険契約の始期日から、その休業保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場は、その身体障害によってその休業保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(保険期間と支払責任の関係) |
(1)当社は、補償対象者が保険期間中に就業不能となった場に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期
間の開始時より前であるときは、当社は、保険金を支払いません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、こ の保険契約が継続されてきた初年度契約の開始時より前である
ときは、当社は、保険金を支払いません。
第5条(休業補償保険金の支払) |
用語 | 説明 | |
き | 休業保険契約 | この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)または休業保険金特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業保険金特約付帯傷害保険契約」といいます。)をいいます。 |
け | 継続契約 | 次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ①休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注1)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 ②休業保険金特約付帯傷害保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約または休業保険金特約付帯傷害保険契約が満期日前に解約または解除されていた場にはその解約または解除の日とします。以下同様とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連 体である場 は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 就業不能 | 補償対象者が普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の身体障害を被り、その治療のため入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場は、就業不能とはいいません。 ①補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場 ②補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場 ③医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場 ④補償対象者が死亡した場 |
初年度契約 | 継続契約以外の休業保険契約をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ほ | 補償期間 | 当社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間の終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
め | 免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当社は、休業補償保険金を支払いません。ただし、免責期間には次の日数を算入しません。 ①補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場 ②補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場 |
(1)当社は、免責期間を超えた就業不能期間に対して、記名被保険者に休業補償保険金を支払います。
(2)当社がこの特約に従って支払う休業補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
就業不能期間の 日数
保険証券記載の休業補償保険金支払限度日額
休業補償保険金の支払限度額
= ×
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、就業不能期間は補償期間中に限ります。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第6条(就業不能の再発の取扱い) |
(1)免責期間を超える就業不能が終了した後、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場は、当社は再び就業不能となった期間に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再び就業不能となった期間に対しては新たに免責期間および補償期間を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場は、当社は再び就業不能となった期間について、記名被保険者が支出した補償金に対しては休業補償保険金を支払いません。
第7条(就業不能の重複の取扱い) |
第11条(普通保険約款の読み替え) |
補償対象者が保険期間中で、かつ、休業補償保険金の支払を受けられる期間内に、さらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場は、当社は、第5条(休業補償保険金の支払()2)の算式中の就業不 能期間の日数について、重複しては休業補償保険金を支払いません。この場において、後の身体障害についてはその身体障害の発生の日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間および補
償期間を適用します。
第8条(休業一時補償保険金の支払) |
(1)補償対象者の被った身体障害が別表に掲げる項目に該当する場で、かつ、記名被保険者が第2条(保険金を支払う場 )に規定 する休業補償保険金の代わりとして休業一時補償保険金(注)の支払を選び、記名被保険者に損害が発生した場は、当社は休業一時補償保険金(注)を記名被保険者に支払います。ただし、1事
故による身体障害について1種類に限ります。
(2)記名被保険者が、休業一時補償保険金(注)の支払を請求する場は、事故の発生の日からその日を含めて60日以内に書面でそ
の旨を当社に通知しなければなりません。
休業一時補償保険金の額 休業補償保険金支払限度日額1,000円に対する休業一時補償保険金の支払限度額を次のとおりとします。 休業補償保険金支払限度日額が1,000円を超え、または 1,000円に満たない場は、1,000円に対する休業補償保険金支払限度日額の割によって計算した金額とします。 下記の休業一時補償保険金は、1事故による身体障害について1種類に限ります。 次の部分の完全脱臼 股関節 84,000円 膝関節(膝(しつ)蓋骨の脱臼を含みません。) 42,000円リスフラン関節 42,000円 足関節 42,000円 手関節 37,800円 肘関節 28,000円 肩関節 21,000円 中手指節関節または指関節 7,000円 中足xx関節または趾(し)関節 7,000円 次の部分の完全骨折 頭骨 91,000円 大腿(たい)骨 84,000円 上腕骨 84,000円 骨盤 70,000円 肩甲(けんこう)骨 56,000円 脛(けい)骨または腓(ひ)骨 56,000円 膝(しつ)蓋骨 56,000円 鎖骨 42,000円 尺骨または橈(とう)骨 42,000円 足骨(趾(し)骨を含みません。) 35,000円 手骨(指骨を含みません。) 35,000円 下顎骨(歯槽突起を含みません。) 21,000円 肋(ろっ)骨、指骨または趾(し)骨 14,000円 |
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
①第23条(事故発生時の義務および義務違反の場 の取扱い()1)②の規定中「および身体障害の程度」とあるのは「、身体障害の程度および就業不能の程度」
②第26条(保険金の支払()1)①の規定中「事故の発生の状況、」とあるのは「事故の発生の状況、就業不能の発生の有無および状況、」
③第26条(保険金の支払()1)③の規定中「事故と身体障害および損害との関係」とあるのは「事故と身体障害、就業不能および損害との関係」
第12条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表(第8条(休業一時補償保険金の支払)関係)
場 ()2)の規定に基づき、当社が既に休業補償保険金の内払を
行っている場 は、休業一時補償保険金(注)を選 ことはできません。
(注)休業一時補償保険金とは、別表に定める休業一時補償保険金をいいます。
第9条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、休業補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第10条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤就業不能およびその期間を証明する医師の診断書 |
⑥入院した日数または通院した日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦当社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑧補償対象者が死亡した場 には、死亡診断書または死体検案書 |
⑨記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑩保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) |
⑪その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等ににおいて定めたもの |
フルタイム補償特約
第1条(保険金を支払う場 ) |
(1)当社は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の損害のほか、補償対象者が保険証券記載の被保険者の業務に従事していない間に身体障害を被った場に、記名被保険者が費用を支出することによって被る損害に対しても、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定は、次の特約についてのみ適用します。
①補償保険金支払特約
②事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
③事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
④事業者費用補償(定額型)特約
⑤被災労働者支援費用補償特約
⑥コンサルティング費用補償特約
第2条(準用規定) |
第3条(保険金を支払わない場 ) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
労災認定身体障害追加補償特約
第1条(用語の説明) |
(1)この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」の
「事故」を次のとおり読み替えて適用します。
「
補償対象者の身体障害が労災認定された疾病等の場 、当社は、保険期間終了の日より3年経過後に補償対象者またはその遺族より被保険者に対してなされた補償金の請求については、保険金を支払いません。
第4条(保険金支払の特則) |
(1)第1条(用語の説明()3)に規定する事故の発生の日より前に、その労災認定された疾病等の兆候を示す診察結果(以下「診察結果」といいます。)が得られていた場 には、次の①および②に定める条件を満たす場 に限り、当社は保険金を支払います。
①診察結果が得られた診察が最初になされた日において、この保険契約と補償対象者、その他補償範囲(以下「補償範囲」といいます。)が同一である保険契約(以下「診察時の契約」といいます。)が当社によって有効に引受をされていたこと。
用語 | 説明 | |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等についてはその発症をいいます。 |
②診察時の契約の満期日からこの保険契約の始期日までの期間に、この保険契約と補償範囲が同一の保険契約が当社によって中断なく引受をされていたこと。
」(2)本条(1)において第1条(用語の説明()3)に規定する事故の発生
(2)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「身体障害」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
身体障害 | 傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
」
の日にその身体障害を被った補償対象者(以下「その補償対象者」といいます。)がこの保険契約の対象とする補償対象者でない場であっても、次の①および②に定める条件を満たす場は、当社はその補償対象者をこの保険契約の補償対象者とみなして保険金を支払います。
①その補償対象者が診察時の契約の補償対象者であったこと。
②普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )により保険金が支払われる損害について、被保険者にその補償対象者への支払責任が発生すること。
(3)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の (3)本条(1)および(2)において、保険金が支払われる損害についてこ
説明」に次に掲げる用語を追加して適用します
「
用語 | 説明 | |
ろ | 労災認定された疾病等 | 労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。 なお、労災保険法等によって発病の日と認定された日を事故の発生の日とします。 |
第2条(保険金を支払う場 ) |
(1)この保険契約に死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約が付帯されている場 には、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)を次のとおり読み替えて適用します。
の保険契約と診察時の契約の支払限度額が異なる場には、普通保険約款の規定にかかわらず、それぞれの契約のいずれか低い支払限度額をもってこの保険契約における支払限度額とします。
第5条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の支払を請求する場 には、普通保険約款第 25条(保険金の請求()3)に規定する保険金の請求書類は、次に掲げる書類または証拠とします。
①労災保険法等の給付請求書(写)
」
②労災保険法等の支給決定通知書(写)
③この保険契約に付帯された他の特約に定める書類または証拠
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約の適用については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
「 ①普通保険約款第2条(保険金を支払わない場
()1)⑧
第2条(損害の定義) 「
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の
「損害」とは、補償対象者が次のいずれかに該当した場に、被保険
⑧職業性疾病
」
者がその遺族または補償対象者に対して補償金を支出することによって被る損害をいいます。
①普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および別表1に掲げる保険金支払の対象となる症状を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
②労災認定された疾病等および労災保険法等によって給付が決定した業務に起因して発生した症状(別表1に掲げる症状を除きます。)を発症し、その直接の結果として死亡した場
③普通保険約款に規定する身体障害(労災認定された疾病等を除きます。)を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日
②普通保険約款第2条(2)①および②
「 ①補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、労災保険法等によって給付が決定された場 を除きます。
②補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、労災保険法等によって給付が決定された場
を除きます。
」
③ 普通保険約款第2条(2)⑤
を含めて180日以内に後遺障害が生じた場 「
④労災認定された疾病等を発症し、その直接の結果として後遺障害
が生じた場
⑤補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生
(2)この特約は、次の特約に対してのみ適用されます。
①補償保険金支払特約
②事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
③事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
④事業者費用補償(定額型)特約
⑤被災労働者支援費用補償特約
」 した症状および労災認定された疾病等である場 を除きます。
」
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場 ) |
(3)保険期間中に既に当社が天災危険補償特約の規定により保険金を支払っていた場 は、本条(2)の限度額は既に支払った保険金の 計額を差し引いた残額とします。
第2条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
(1)当社は、この特約により、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普
通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場 ()1)②
業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいま
および⑤、特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約第7条(保険金を支払わない場-その1)②および⑤ならびにコンサルティング費用補償特約第5条(保険金を支払わない場 -その1)③および⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②①の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)本条(1)の規定は、次の特約について適用します。
①補償保険金支払特約
②特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
③事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
④事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑤事業者費用補償(定額型)特約
⑥被災労働者支援費用補償特約
⑦コンサルティング費用補償特約
第2条(保険金の支払時期) |
普通保険約款第26条(保険金の支払()1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場 には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款第26条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注)請求完了日とは、記名被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求()3)の手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
天災危険補償支払限度額設定特約
第1条(保険金の支払限度額) |
(1)当社が、この保険契約に付帯された天災危険補償特約によって支払うべき保険金の支払限度額は、1 の事故につき補償対象者1名について次の①から⑦までの特約の規定により算出した支払保険金の 計額、または5, 0万円のいずれか低い額とします。
①補償保険金支払特約
②特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
③事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
④事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑤事業者費用補償(定額型)特約
⑥被災労働者支援費用補償特約
⑦コンサルティング費用補償特約
(2)当社が、この保険契約に付帯された天災危険補償特約によって、記名被保険者に対し支払うべき保険金の額は、1 の事故および保険期間中について、10億円を限度とします。
す。)第6条(告知義務()2)、同第7条(通知義務()2)、同第14条(当社による保険契約の解除)または同第15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除()1)の規定により、当社が保険契約を解除した場 、または同第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場 は、同第20条(保険料の返還-解約または解除の場 )の規定にかかわらず、既経過期間中に天災危険補償特約第1条(保険金を支払う場 )の規定により、当社が保険金を支払うべき事故が発生していたときは、当社が支払う保険金相当額の保険料は返還しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
使用者賠償責任補償特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
さ | 災害 | 補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。 |
し | 正味損害賠償金額 | 損害賠償責任額から第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)①から③までの金額の 計額を差し引いた額をいいます。 |
身体の障害 (注 | 傷害または疾病(注)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 )疾病とは、風土病および職業性疾病を除きます。 | |
そ | 損害賠償責任額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 使用者賠償保険金または使用者費用保険金をいいます。 |
ま | 前払 一時金 | 労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場 、その年金にかかる前払一時金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金) |
当社は、補償対象者が保険期間中に業務に従事している間に被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償責任額が、次の①から③までの金額の 計額を超える場 、正味損害賠償金額を、この特約および普通保険約款に従い、使用者賠償保険金として被保険者に支払います。
①労災保険法等により給付されるべき金額(注1)
②自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれかの金額
ア.被保険者が災害補償規定等を定めている場は、被保険者がその規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が災害補償規定等を定めていない場は、この特約が付帯された保険契約の保険金(注2)の支払により法律上の損害賠償責任を免れる金額
(注1)労災保険法等により給付されるべき金額には「、特別支給金」を含みません。
(注2)保険金とは、同一の被保険者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場 は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金) |
当社は、補償対象者が被った第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)の身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償
②被保険者が個人の場には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
責任の解決のために次のいずれかの費用を負担することによって被 (2)当社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項また
る損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、使用者費用保険金として被保険者に支払います。
①被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
②被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③第10条(損害賠償責任解決の特則()1)の規定により被保険者が当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用
は船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対
象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
第7条(支払保険金) |
④被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場にお (1)当社が、被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠
いて、被保険者が第9条(災害発生時の義務および義務違反の場の取扱い()1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手
続きのために要した必要または有益な費用
第4条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
①記名被保険者
②記名被保険者の役員等
(2)記名被保険者が建設業者の場で、かつ記名被保険者の下請負人(注)の役員等または使用人が保険証券記載の補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
①記名被保険者の下請負人(注)
②上記①の役員等
償金額は、被保険者の数にかかわらず、補償対象者1名および1の災害について保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)1 の災害によって複数の補償対象者が身体の障害を被った場
、当社が、1 の災害について被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額の総額は、身体の障害を被ったそれぞれの補償対象者について定められている保険証券記載の1 の災害の支払限度額のうち、最も大きい額を限度とします。
被保険者が負担した第
3条① および②の額
第3条①および
②の費用についての使用者費用保険金の額
(3)当社が、被保険者に使用者費用保険金として支払う費用は、被保険者が負担した第3条(保険金を支払う場 -使用者費用保険金)の費用の全額とします。ただし、同条①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1 の災害に適用する支払限度額を超える場は、1の災害について、次の算式によって算出した額とします。
= ×
支払限度額
正味損害賠償金額
します。
(3)この特約の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものと (4)本条(1)から(3)までの「1 の災害」とは、発生の日時、場所を問
(注)下請負人とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場 の請負人を含みます。
第5条(保険金を支払わない場-その1) |
当社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害(注1)については、保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第8条(年金給付の場 の調整) |
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)①の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかに該当する額を差し引いた残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場 には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかに該当する額に加算した額をもって同条①の金額とします。
①労災保険法等の受給権者が前払一時金の給付を請求することができる場 には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償責任を免れた金額の 計額
②上記①以外の場においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第9条(災害発生時の義務および義務違反の場 の取扱い) |
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx (1)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場
大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場-その2) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場 または災害補償規定等がある場
、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金もしくは費用
は、次表「災害発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場 は、次表「義務違反の場 の取扱い」のとおりとします。
災害発生時の義務 | 義務違反の場 の取扱い |
①災害の発生および拡大の | 保険契約者または被保険者が、正 |
防止または軽減に努める | 当な理由がなく左記の規定に違反 |
こと。 | した場 は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認めら |
れる損害の額を差し引いて保険金 | |
を支払います。 |
災害発生時の義務 | 義務違反の場 の取扱い |
②次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.災害発生の日時、場所および状況 イ.身体の障害を被った補償対象者の住所、氏名および身体の障害の程度 ウ.損害賠償の請求を受けたときは、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④損害賠償の請求を受けた場には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、身体の障害を被った補償対象者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場 を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場 。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権とは、第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)の使用者賠償保険金に対する保険金請求権に限ります。以下同様とします。
第12条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場 、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)普通保険約款第25条(保険金の請求()2)に定める「損害が確定した時」とは、次に掲げる時とします。
①使用者賠償保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
②使用者費用保険金については、被保険者が第3条(保険金を支払う場 -使用者費用保険金)①から④までの費用を負担した時
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②労災保険法等の支給請求書(写) |
③労災保険法等の支給決定通知書(写) |
④当社の定める事故状況報告書 |
⑤公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 |
⑥第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)の身体の障害を被った時に、この保険契約の補償対象者であったことを確認するための書類 |
⑦被保険者が災害補償規定等を定めている場は、その災害補償規定等(写) |
⑧損害賠償責任額および第3条(保険金を支払う場 -使用者費用保険金)に掲げる費用を証明する書類 |
⑨被保険者が補償対象者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑩その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実を含みます。
第10条(損害賠償責任解決の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決にあたることができます。この場において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(先取特権) |
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次の①から④のいずれかに該当する場に、正味損害賠
(4)当社は、災害の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
償金について第2条(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規
の使用者賠償保険金を支払います。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場 。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
定に違反した場 または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(普通保険約款の適用除外) |
この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場 )の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款第15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除()4)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場には、本条(3)の規定は、次の損害等(注3)については適用しません。
①本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等(注3)
②本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた損害等(注3)のうち、使用者賠償責任補償特約第2条
(保険金を支払う場 -使用者賠償保険金)に規定する正味損害賠償金額
(注3)損害等とは、普通保険約款および付帯される特約に保険金を支払う対象として規定されている、損害、正味損害賠償金額、費用等のことをいいます。
」
第15条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
z t
雇用慣行賠償責任補償特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為(注)に関連する他の行為(注)に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)行為とは、不当行為または第三者ハラスメントをいいます。 |
お | 応訴費用 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害賠償請求がなされた場または第10条(損害賠償請求等の通知()2)の規定により損害賠償請求がなされたものとみなされる場に、被保険者がその応訴等(注)のための費用で、被保険者が当社の同意を得て支出した次いずれかに該当する費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償金および争訟費用は除きます。 ①記名被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用 ②応訴等(注)に関する必要文書作成に係る費用 (注)応訴等には、第10条(2)に規定する損害賠償請求がなされるおそれのある状況への対応を含みます。 |
け | 継続契約 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害を補償する当社との保険契約の満期日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。 (注)満期日とは、その保険契約が満期日前に解約または解除されていた場にはその解約または解除の日とします。 |
用語 | 説明 | |
さ | 差別的行為 | 人種、国籍、性別、年令、信条、障害の有無その他の特性を理由として、雇用、労働条件(注)または就業環境に関して差別的な取扱いを行うことをいいます。 (注)労働条件には、福利厚生を含みます。 |
し | 使用人 | 記名被保険者に雇用され、記名被保険者の業務に従事する者をいいます。 |
初年度契約 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害を補償する当社との保険契約であって、継続契約以外の保険契約をいいます。 | |
人格権侵害 | 誹謗、中傷、名誉毀(き)損、プライバシー侵害等の権利の侵害をいいます。 | |
せ | 説明義務違反 | 労働条件についての説明義務の違反をいいます。 |
そ | 争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(注1)によって生じた費用(注2)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。 (注1)争訟とは、訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。 (注2)争訟によって生じた費用とは、弁護士報酬を含み、記名被保険者の役員および使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。 |
た | 第三者 | 記名被保険者の構成員以外の者をいいます。 |
第三者ハラスメント | 記名被保険者の構成員である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメント(注)または第三者に対して行った人格権侵害をいいます。 (注)第三者に対して行ったハラスメントとは、言動、文書による意思表示またはその他の行為(性的なものを含みます。)により、第三者に不利益を被らせること、または不快な感情を抱かせることをいいます。 | |
は | ハラスメント | 言動、文書による意思表示またはその他の行為(注)により、補償対象者がその労働条件につき不利益を被ること、または補償対象者の就業環境が害されることをいいます。 (注)言動、文書による意思表示またはその他 の行為には、性的なものを含みます。 |
犯罪行為 | 刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。 | |
ふ | 不当解雇等 | 法令、労働協約、就業規則または雇用契約に違反する無効な解雇、雇止め、退職勧奨、定年制その他雇用契約の一方的な終了をいい、労使の 意による解約、任意退職および解雇予告手当の不払いを含みません |
不当行為 | 次のいずれかに該当する不当な行為(注)をいいます。 ①差別的行為 ②ハラスメント ③不当解雇等 ④人格権侵害。ただし、雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう人格権侵害に限ります。 ⑤不当評価等 ⑥説明義務違反 ⑦報復的行為 ⑧上記①から⑦までの行為を防止するために必要な措置を講じる義務に違反する行為 (注)不当な行為には、不作為およびこれらの不当な行為があったとの申し立てに基づく場 を含みます。 |
用語 | 説明 | |
ふ | 不当評価等 | 昇進もしくは昇格拒否、降格、職種の変更、雇用契約の変更、配置転換(注)または懲戒処分をいいます。 (注)配置転換には、出向および転籍を含みます。 |
ほ | 報復的行為 | 次のいずれかに該当する補償対象者の行為を主な理由として、これらの行為に対応して被保険者が行った不当行為をいいます。 ①不当行為があったことについての告知、開示、表明またはそれらの予告 ②公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に規定する公益通報 ③団結権、団体交渉権または団体行動権の行使 ④労働争議 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(注)の加重された部分、公序良俗に反するとの理由で法令により保険適用外とされるものならびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)倍額賠償金には、これに類似するものを含みます。 |
第2条(保険金を支払う場 ) |
当社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のいずれかの事由によって被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
①補償対象者(注1)に対して行った不当行為に起因して、補償対象者(注1)より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと。
②第三者ハラスメントに起因して、第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと。ただし、上記①に該当する場 を除きます。
(注1)補償対象者には、以下の者を含みます。
①既に退職した者。ただし、初年度契約の始期日より後に補償対象者であった者に限ります。
②子会社(注2)の構成員。ただし、構成員の範囲については、記名被保険者の構成員のうち、保険証券記載の補償対象者の範囲と同様とします。
③記名被保険者の採用応募者
(注2)子会社とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条に定める子会社をいいます。
第3条(被保険者) |
この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者とします。
①記名被保険者
②記名被保険者のすべての役員および使用人(注)。ただし、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメントに起因して損害を被る場 に限ります。
③記名被保険者が建設業者の場における記名被保険者の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、第2条(保険金を支払う場 )②の事由によって、記名被保険者とともに損害を被った場に限ります。
(注)記名被保険者のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
第4条(保険金を支払わない場-その1) |
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次の①から③までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場 に本条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
第5条(保険金を支払わない場-その2) |
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場にも、本条の規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場を除きます。
ア.初年度契約の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場
イ.他の保険会社において、初年度契約の始期日を保険期間の満期日とし、第2条(保険金を支払う場 )①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場 で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (注1)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
④直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求
ア.汚染物質(注2)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注2)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注3)または騒擾(じょう)に起因する損害賠償請求
⑥直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求
⑦直接であると間接であるとを問わず、核物質(注4)の危険性(注5)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑧次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求ア.身体の障害(注6)
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(注7)
⑨直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償請求
⑩法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金(注8)、退職金その他の給付金の給付義務(注9)に起因する損害賠償請求
⑪労働時間、休日または休暇の取得等に起因する損害賠償請求
⑪財形貯蓄、従業員持株会、公的年金、企業年金その他従業員からの資金の受託管理に起因する損害賠償請求
⑪知的財産権の帰属または職務発明の対価もしくは報酬に起因する損害賠償請求
⑭記名被保険者の倒産に起因する損害賠償請求。なお、倒産とは、次のいずれかに該当する事由が生じたことをいいます。
ア.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がされること。
イ.取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたこと。ウ.財産につき強制換価手続が開始されたこと、仮差押命令が発
せられたことまたは保全差押としての通知が発せられたこと。
⑪情報の漏えいに起因する損害賠償請求。ただし、被保険者が補償対象者に対して行った不当行為に起因するものは除きます。
⑯60日以内に1事業場における記名被保険者と雇用関係にある使用人の総数の20%を超えて解雇したことに起因する損害賠償請求
(注1)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場には、知っていたと判断できる
理的な理由がある場 を含みます。
(注2)汚染物質には、固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
第9条(保険責任のおよ 地域) |
当社は、被保険者が日本国内において行った不当行為または第三者ハラスメントに起因して、保険期間中に被保険者に対して日本国内においてなされた損害賠償請求による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内でなされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(損害賠償請求等の通知) |
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx (1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求
大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注5)核物質の危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注6)身体の障害とは、傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡をいいます。
がなされた場 には、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている不当行為または第三者ハラスメントおよび原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(注7)財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難には、これらに起因す (2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して
る財物の使用不能損害を含みます。
(注8)賃金には、時間外または休日の割増賃金を含みます。
(注9)給付義務には、将来の給付義務または条件付給付義務を含みます。
第6条(保険金を支払わない場-その3) |
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場 の使用者の負担を定める法令における災害補償にかかる規定に違反したことに起因する損害賠償請求
②労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求。ただし、労働争議または団体交渉に関与した補償対象者に対して報復的行為を行ったことに起因する損害賠償請求を除きます。
③被保険者が個人の場には、その被保険者と住居および生計を共にする親族に対して行った不当行為または第三者ハラスメントに起因する損害賠償請求
第7条(保険金を支払わない場 の適用除外) |
(1)第4条(保険金を支払わない場-その1)の規定は、それらの行為を行った者に対する監督不履行があったとの申し立てに基づき、記名被保険者に対してなされた損害賠償請求については適用しません。
(2)当社は、第2条(保険金を支払う場 )および第5条(保険金を支払わない場-その2)⑩ならびに第6条(保険金を支払わない場
-その3)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害のうち、被保険者が第8条
(損害の範囲および支払保険金()1)②および③の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金(注1)、退職金その他の給付金の給付義務(注2)に起因する損害賠償請求
②記名被保険者の労働組または類似するその他の社内組織以外の者からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求
(注1)賃金には、時間外または休日の割増賃金を含みます。
(注2)給付義務には、将来の給付義務または条件付給付義務を含みます。
第8条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第2条(保険金を支払う場 )の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
①法律上の損害賠償金
②争訟費用
③応訴費用
(2)当社がこの特約で支払う保険金の額は、一連の損害賠償請求および保険期間中につき、すべての被保険者に対して支払う金額の 計で保険証券記載の支払限度額を限度とします。
あり、本条(2)の規定が適用されるものとします。
(3)当社は、争訟費用および応訴費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。この費用は損害の一部で
損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場 には、その状況ならびにその原因となる事実、不当行為または第三者ハラスメントについて、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。この場において、通知された事実、不当行為または第三者ハラスメントに起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)に規定する通知を行わない場 または事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況とは、損害賠償請求がなされることが 理的に予想される状況に限ります。
第11条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場 の取扱い) |
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場 の取扱い |
①損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
②他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
③損害賠償の請求( 注1)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
④他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑤上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場 または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場 は、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場 は、次表「義務違反の場 の取扱い」のとおりとします。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実を含みます。
第12条(争訟費用、応訴費用および法律上の損害賠償金) |
(1)当社は、当社が必要と認めた場は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用および応訴費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用および応訴費用の全額または一部について、この特約の規定によ
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および損害賠償請求と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
り保険金が受けられないこととなった場 には、支払われた額を (2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会また
限度として当社へ返還しなければなりません。
(2)当社は、この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
(3)被保険者は、あらかじめ当社の書面による同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用および応訴費用の支払を行ってはなりません。この特約においては、当社が同意した法律上の損害賠償金、争訟費用および応訴費用のみが損害として、保険金の支払の対象となります。
第13条(損害賠償請求解決のための協力) |
(1)当社は、当社が必要と認めた場には、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査につき、被保険者に協力することができるものとします。この場において、被保険者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の当社の求めに応じない場には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
は調査が不可欠な場 には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
第14条(保険金の請求) |
事由 | 期間 |
①本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
②本条(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 | 180日 |
⑤損害賠償請求の原因、損害の内容もしくは原因事由と損害の因果関係が過去の事例に鑑みて特殊である場または同一の原因もしくは事由に基づき多数の損害賠償請求がなされた場において、本条(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(1)普通保険約款第25条(保険金の請求()2)に定める時は、次に掲げる時とします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額については、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
②争訟費用または応訴費用にかかる損害については、被保険者 (3)本条(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始し
が争訟費用または応訴費用を負担した時
(2)普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
た後、本条(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場には、当社は、本条(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場 のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ 意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④争訟費用の請求に関しては、争訟費用の額を示す見積書または請求書(注) |
⑤その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)請求完了日とは、被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求()3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注)争訟費用の額を示す見積書または請求書とは、既に支払がなさ (注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場
れた場はその領収書とします。
は、そのうち最長の日数とします。
第15条(保険金の支払) |
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が (注4)これに応じなかった場 には、必要な協力を行わなかった場
保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
を含みます。
第16条(先取特権) |
第19条(準用規定) |
(1)第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害賠償請求にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場に、法律上の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場 。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場 。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権とは、第8条(損害の範囲および支払保険金()1)
①に対する保険金請求権に限ります。
第17条(普通保険約款の読み替え) |
(1)この特約については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
①第4条(保険料の払込方法()2)、第6条(告知義務()6)、第7条
(通知義務()4)および(5)、第15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除()3)ならびに第21条(追加保険料領収前の事故()1)および(2)の規定中「生じた事故」とあるのは
「なされた損害賠償請求」
②第6条(告知義務()3)③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「損害賠償請求がなされる前に」
第3条(事業者費用補償保険金の支払) |
③第6条(告知義務()5)および第15条(重大事由がある場 の当社による保険契約の解除()3)の規定中「事故の生じた後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
第1条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第2条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に従い、記名被保険者に事業者費用補償保険金を支払います。
第2条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の損害とは、次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場 に記名被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
①補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場
②雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害賠償請求がなされた場または同特約の第10条
(損害賠償請求等の通知()2)の規定により損害賠償請求がなされたものとみなされる場
(2)本条(1)の費用とは、次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、本条(1)に規定する事象の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③本条(1)①の原因となった事故現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤本条(1)に規定する事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を 復させるための広告宣伝活動等に要した費用
⑥その他普通保険約款またはこの保険契約に付帯される特約の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約第4条(損害の定義()2)に規定する費用を除きます。
または身体障害の程度等」とあるのは「損害賠償請求の内容、
④第25条(保険金の請求()4)の規定中「事故の内容、損害の額 (1)当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、
損害の額等」
(2)この特約については、普通保険約款第15条(重大事由がある場 の
損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
当社による保険契約の解除()4)を次のとおり読み替えて適用します。 (2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者の遺族または補償対象
「 者に支払う費用を記名被保険者が支出することによって被る損
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による
害に対しては、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円を限度とします。
解除がなされた場には、本条(3)の規定は、次の損害等(注3) (3)本条(2)に規定する限度額は、保険証券記載の事業者費用補償
については適用しません。
特約支払限度額に含まれるものとします。
①本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険 (注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額があ
者に生じた損害等(注3)
②本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた損害等(注3)のうち、雇用慣行賠償責任補償特約第8条
(損害の範囲および支払保険金()1)①に規定する法律上の損害賠償金を被保険者が負担することによる損害
(注3)損害等とは、普通保険約款および付帯される特約に保険金を支払う対象として規定されている、損害、正味損害賠償
る場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第4条(保険金を支払わない場 ) |
」
当社は、第2条(損害の定義()1)②に規定する事象については、直接であると間接であるとを問わず、被保険者(雇用慣行賠償責任補償特約第3条(被保険者)で規定する者をいいます。この条においては以下同様とします。)に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠
金額、費用等のことをいいます。
償請求に起因する損害については保険金を支払いません。
第18条(普通保険約款の適用除外) |
なお、次の①から③までに記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対し
この特約については、普通保険約款の次の規定は適用しません。
①第1条(保険金を支払う場 )
②第2条(保険金を支払わない場 )
③第3条(保険責任の始期および終期()3)
④第23条(事故発生時の義務および義務違反の場 の取扱い)
⑤第26条(保険金の支払)
て損害賠償請求がなされた場にも、本条の規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約(注1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場 を除きます。ア.初年度契約(注1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の
損害賠償請求がなされた場
イ.他の保険会社において、初年度契約(注1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場 で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (注2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(注1)初年度契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の継続契約(注3)以外の事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場とは、知っていたと判断できる 理的な理由がある場 を含みます。
(注3)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注4)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注4)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場
には、その解約または解除の日とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第2条(損害の定義()1)①の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条(1)①の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条(1)①の身体障害が重大となった場は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(損害の定義()1)①の身体障害が重大となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③記名被保険者が災害補償規定等を定めている場は、災害補償規定等 |
④公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 |
⑤補償対象者であることを確認するための書類 |
⑥記名被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。 ア.死亡補償保険金を支払う場 ・10万円イ.後遺障害補償保険金を支払う場 (ア)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割が70%以上の場 ・5万円 (イ)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割が40%以上70%未満の場 ・3万円 |
⑦保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) |
⑧その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 事業場 | 労働安全衛生法通達(昭和47年9月18日労働省発基第91号)第2の3に規定する事業場の範囲を適用単位とします。 |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます。 ①第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ②第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 ③第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。 |
は | 発病 | 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます。 |
第2条(損害の定義) |
(1)当社は、この特約により、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約第2条(損害の定義)の規定にかかわらず、補償対象者が保険期間中に特定感染症を発病した場 に、記名被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害に対しても事業者費用補償保険金を支払います。
(2)本条(1)の費用とは、次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、本条(1)に規定する特定感染症の発病の日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②特定感染症を発病した補償対象者が業務を行っていた事業場の消毒費用等の復旧費用
③特定感染症を発病した補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
④特定感染症を発病した補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した上記③以外の費用(注2)
⑤特定感染症を発病した補償対象者と同一の事業場における他の補償対象者について、事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用(注3)。ただし、特定感染症の発病の日(注1)より前からこれらの携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末を使用していた場は、その通信費用は含みません。
(注1)特定感染症の発病の日とは、第4条(事業者費用補償保険金の支払)に規定する「一連の発病」における最初の発病の日をいいます。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
③保険期間中に特定感染症を発病したことを証明する医師の診断書 |
④記名被保険者の構成員であることを確認するための書類 |
⑤記名被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、第2条(損害の定義()1)の特定感染症を発病した補償対象者が死亡した場 、10万円以内の保険金請求分については、費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。 |
⑥保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) |
⑦その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注2)上記③以外の費用とは、残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等をいいます。
(注3)通信費用には、これらの機器の取得費用は含みません。また、本条(1)に規定する特定感染症の発病の日(注1)からその日を含めて180日以内の期間におけるこれらの機器の通信費用に対する費用に限ります。
第3条(補償対象者) |
この特約において、補償対象者とは、保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員をいいます。
第4条(事業者費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、一連の発病(注2)につき次のいずれか低い額を限度とします。
①保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額
②100万円
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
(注2)同一の事業場において、複数の補償対象者が特定感染症を発病した場 で、直前に発病した補償対象者の発病の日の翌日から起算して14日以内に別の補償対象者が発病したときは、それら複数の補償対象者の発病を、感染経路にかかわらず「一連の発病」とみなします。
第5条(保険金を支払わない場 ) |
当社は、この保険契約の保険期間の始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については事業者費用補償保険金を支払いません。ただし、この保険契約が継続契約(注1)である場 を除きます。
(注1)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の満期日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場
には、その解約または解除の日とします。
第9条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
コンサルティング費用補償特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 身体の障害 | 傷害または疾病(注)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 (注)疾病とは、風土病および職業性疾病を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場 ) |
当社は、第4条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、被保険者にコンサルティング費用補償保険金を支払います。
第6条(事業者費用補償(ワイド・実損型)特約の一部適用除外) |
第3条(被保険者) |
当社は、この特約が付帯された保険契約については、補償対象者
の特定感染症の発病によって記名被保険者が被る損害に対しては、(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者と
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約第1条(保険金を支払う場 )および第2条(損害の定義)の規定を適用しません。
第7条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が特定感染症の発病の時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により第2条(損害の定義()1)の特定感染症を発病した補償対象者が重篤となった場は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契
します。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
①記名被保険者
②記名被保険者の役員等
(2)記名被保険者が建設業者の場で、かつ記名被保険者の下請負人(注)の役員等または使用人が保険証券記載の補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場に限ります。
①記名被保険者の下請負人(注)
②上記①の役員等
約者もしくは記名被保険者が治療をさせなかったことにより第2 (3)本条(1)および(2)にかかわらず、第4条(損害の定義()1)②に
条(1)の特定感染症を発病した補償対象者が重篤となった場も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第8条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
規定する事象についての被保険者は、記名被保険者に限ります。
(4)この特約の適用の判断は、本条(1)から(3)に規定する者ごとに個別に行われるものとします。
(注)下請負人とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場 の請負人を含みます。
第4条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の損害とは、次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場 に、被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
場
(注1)
①補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害を被った
②雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害賠償請求がなされた場または同特約の第10条
(損害賠償請求等の通知()2)の規定により損害賠償請求がなされたものとみなされる場
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (注2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(2)本条(1)の費用とは、被保険者が当社の書面による同意を得て支 (注1)初年度契約とは、コンサルティング費用補償特約を付帯した
出した日本国内で行う次のいずれかに該当するコンサルティング
(コンサルティング事業者(注2)が行う支援、指導または助言業務をいいます。)に関する費用をいいます。ただし、その額および使途が社会通念上妥当なもので、かつ本条(1)に規定する事象の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
①本条(1)に規定する事象が発生した場 の相談等対応
②再発防止対応
③本条(1)に規定する事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を 復させるための広告宣伝活動等の方法の策定
(3)本条(2)の費用には、次の費用を含みません。
①通常支出している人件費や弁護士顧問料等
普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の継続契約(注3)以外のコンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場とは、知っていたと判断できる 理的な理由がある場 を含みます。
(注3)継続契約とは、コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注4)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするコンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
②使用者賠償責任補償特約第3条(保険金を支払う場 -使用 (注4)満期日とは、コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補
者費用保険金)に規定する費用
③雇用慣行賠償責任補償特約第8条(損害の範囲および支払保険金()1)に規定する費用
(注1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害を被った場には、業務に従事している間に身体の障害を被ったと疑われる場 を含みます。
(注2)コンサルティング事業者とは、本条(1)に規定する事象に関連
償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場 には、その解約または解除の日とします。
第7条(コンサルティング費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払うコンサルティング費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、100万円を限度とします。
した被保険者の対応の全般または一部を支援、指導または助 (注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額が
言を行う者をいい、弁護士および司法書士を含みます。
第5条(保険金を支払わない場-その1) |
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場-その2) |
当社は、第4条(損害の定義()1)②に規定する事象については、直接であると間接であるとを問わず、被保険者(雇用慣行賠償責任補償特約第3条(被保険者)で規定する者をいいます。この条においては以下同様とします。)に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。
なお、次の①から③までに記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場にも、本条の規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約(注1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場 を除きます。ア.初年度契約(注1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の
ある場 は、この金額を差し引いた額とします。
第8条(コンサルティングを行う場の義務および義務違反の場 の取扱い) |
義務 | 義務違反の場 の取扱い |
①次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.コンサルティングが必要となった身体の 障害を被った補償対象者の身体の障害発生の状況、および身体の障害の程度 イ.第4条(損害の定義()1)②のいずれかに該当する場 には、コンサルティングが必要となった、被保険者が補償対象者に対して行った不当行為または第三者ハラスメント | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
②上記①ア.について、当社が書面による通知もしくは説明を求めた場 、または補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めた場 はこれに応じること。 | |
③コンサルティングの内容が記載された書面を当社に提出し、当社の承認を得ること。 | |
④他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 注)他の保険契約等の有無および内容とは、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実 を含みます。 |
保険契約者または被保険者は、第4条(損害の定義()2)に規定するコンサルティングを行う場 には、あらかじめ、次表「義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場 は、次表「義務違反の場 の取扱い」のとおりとします。
(
第9条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または
損害賠償請求がなされた場
(注1)
証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
イ.他の保険会社において、初年度契約 の始期日を保険期間
の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場 で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場
第2条(保険金を支払う場 ) |
第10条(普通保険約款の適用除外) |
この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場 )の規定を適用しません。
第11条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
メンタルヘルス対策費用特約
第1条(用語の説明) |
(1)この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。「)用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
せ | 精神障害 | 総務庁告示分類項目(注)中の分類コードが次のいずれかに該当する精神障害をいいます。 ①F04からF09まで ②F20からF51まで ③F53からF54まで ④F59からF63まで ⑤F68からF69まで ⑥F 9 (注)総務庁告示分類項目とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2 03年版)準拠」によります。 |
(2)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「事故」を次のとおり読み替えて適用します。
「
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者にメンタルヘルス対策費用保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
保険金請求に必要な書類または証拠 |
③公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 |
④補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
⑥保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) |
⑦その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場 )の損害とは、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場(2)⑤の規定にかかわらず、次のいずれかの費用を記名被保険者が支出することによって被る損害をいいます。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
①精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用
②精神障害により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用
(2)本条(1)のメンタルヘルス対策費用保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定した精神障害により補償対象者が休職した場 に限ります。
第4条(メンタルヘルス対策費用保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払うメンタルヘルス対策費用保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円を限度とします。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から 収した金額がある場 は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求()3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
①保険金請求書 |
②当社の定める事故状況報告書 |
③労災保険法等の支給請求書(写) |
④労災保険法等の支給決定通知書(写) |
⑤補償対象者であることを確認するための書類 |
⑥身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑦記名被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
⑧その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払()1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約の適用については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
用語 | 説明 | |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および精神障害についてはその発症をいいます。 |
①普通保険約款第2条(保険金を支払わない場 ()1)⑧
「
⑧職業性疾病
」
」 ②普通保険約款第2条(2)⑤
(3)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の 「
⑤補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その補償
説明」の「身体障害」を次のとおり読み替えて適用します。
用語 | 説明 | |
身体障害 | 傷害、業務に起因して発生した症状または精神障害をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
「
対象者本人が被った身体障害。ただし、業務に起因して発生した症状および精神障害を除きます。
」
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しな
」 いかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
お問合わせ先
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A22-100165 承認年月 2022年4月