Contract
業務委託契約書
1 2 3 4 | 委 託 業 務 名業 務 箇 所 履 行 期 間 業 務 委 託 料 | 史跡xxxxx整備基本計画策定支援業務 府中市元町(ツジ地区、金龍xx地区)府中市府中町(伝xx寺地区) 令和 年 月 日 から | |
令和 4年 3月31日 まで 円 | |||
5 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | ||
契 約 保 証 金 | 免 除 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の契約条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
xxxxx0xx5
発注者 府中市教育委員会
教育長 xxxx ㊞
住所
受注者
氏名 ㊞
【契約条項】
第1条 発注者及び受注者は、以下に定める条項に基づき仕様書に従い履行期限までに、この契約を履行しなければならない。
第2条 受注者は、受注者以外の者に委託業務の一部若しくは全部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
第3条 発注者は、必要があると認めた場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、発注者は、受注者に対し書面により通知するものとし、委託料または、履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者との協議のうえ書面によりこれを定める。
第4条 受注者は、委託業務により著作権その他権利が生じたときは、発注者に移転しなければならない。
第5条 受注者は、委託業務の履行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、委託業務終了後においても同様とする。
第6条 発注者は、受注者から委託業務の遂行上必要となる資料の提供の要請があったときは、発注者と受注者との協議のうえ無償で提供することができる。
2 受注者は、発注者から提供のあった資料について、適正に保管しなければならない。
3 受注者は、発注者から提供のあった資料について、委託業務の遂行上不要となったときあるいは委託業務が完了したときは、直ちに発注者に返還又は甲の指示に従った処置を行なわなければならない。
第7条 受注者は、委託業務に係る資料及び成果品を委託業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第8条 受注者は、委託業務に係る資料及び成果品を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
第9条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
第10条 受注者は、委託業務の処理に際し事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、その解決のための指示を受けなければならない。
第11条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務完了届を速やかに発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により、その提出の日から10日以内に、発注者の立会いのもとに検査を行うものとする。
3 受注者は、成果品が検査に合格しないときは、発注者の指示する期日までに手直しをしなければならない。
4 成果品の引渡しは、第2項による検査の合格をもって完了したものとする。
第12条 受注者は、成果品の引渡しが完了したときは、発注者の定める手続きに従って委託料の支払を発注者に請求するものとする。
2 受注者は、前項の規定により支払い請求があったときは、その日から30日以内に、発注者に対し支払わなければならない。
第13条 発注者は、成果品にかしがあるときは、受注者に対し相当の期間を定めてそのかxx補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx補修又は損害賠償の請求は、第11条第4項の規定による引渡しの日から1年以内にこれを行なわなければならない。
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも契約を解除することができる。
(1)この契約を履行できない、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2)前号のほか、この契約条項に違反したとき。
第15条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合には、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。