Contract
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 役務提供契約基準
平成24年3月8日x x 部 長 裁 定
改正 | 平成27年 | 3月27日 |
改正 | 令和 3 年 | 1月28日 |
改正 | 令和 3 年 | 6月14日 |
この基準は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「発注者」という。)が締結する役務提供関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、契約書おいて個別定めた事項ついては、契約書の文言が優先するものとする。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準基づき、仕様書(図面等を含む。以下同じ。)従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並び仕様書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務提供(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期限又は履行期間(以下「履行期限等」という。)内おいて完了又は実施するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 業務の実施方法等契約を履行するため必要な一切の手段ついては、契約書及びこの契約基準並び仕様書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任おいて定める。
4 受注者は、この契約の履行関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、軽微なものを除き書面より行わなければならない。
6 この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準定める金銭の支払用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号) 定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並び仕様書おける期間の定めついては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところよるものとする。
10 この契約は、日本国の法令準拠するものとする。
11 この契約係る訴訟ついては、日本国の裁判所をもって合意よる専属的管轄裁判所 おいて行うものとする。
(適用範囲)
第二 この基準は、発注者が定める契約事務実施要領(平成十六年財務部長裁定。以下「要
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領」という。)第三条第一項第三号規定する「その他の請負契約」 適用するものとする。
2 要領第三条第一項第五号及び六号並び第三項規定する契約は、この基準を準用することを妨げない。
(業務の実施の調整)
第三 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注係る第三者の実施する業務が実施上密接関連する場合おいて、必要があるときは、その実施つき、調整を行うものとする。この場合おいては、受注者は、発注者の調整従い、当該第三者の行う業務の円滑な実施協力しなければならない。
(xxxx明細書の提出)
第四 受注者は、契約締結後十五日以内仕様書基づいて、経費内訳明細書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者提出しなければならない。ただし、競争入札よらない場合、又は発注者が、受注者内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第五 受注者は、この契約より生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、第二十五第三項の規定よる部分払のための確認を受けたものを第三者譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等よってもなおこの契約係る請負必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡ついて、第一項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定より、第一項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡より得た資金をこの契約の目的係る請負以外使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六 受注者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第七 発注者は、受注者対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第八 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)を使用するときは、その使用関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合おいて、仕様書特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報の秘密保持)
第九 受注者は、個人情報の保護関する法律(平成十五年法律第五十七号)第xxx項規定する個人情報であって発注者から提供されたもの、又は業務上知り得た個人関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は、当該個人情報を次の各号より取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密保持の義務を負うものとし、第三者提供、開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用する当たっては、業務の実施必要な場合限るものとし、業務の実施以外の目的のため個人情報を利用してはならない。
三 業務の実施必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等必要な措置を講じなければならない。 五 業務の完了後は、個人情報を消去するととも、発注者から提供された個人情報の媒
体があるときは、当該媒体を速やか発注者返却しなければならない。
六 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適切な管理を行うための管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護関する法律(平成十五年法律第五十九号)その他関係法令が求める責務を遵守するものとする。
3 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況ついて臨時検査することができる。この場合おいて、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ち必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のため必要な措置を講じるととも、事案の発生した経緯、被害状況等ついて調査し、直ち発注者報告しなければならない。
5 前四項の規定は、第六及び第七の規定基づき受注者が業務を第三者委任し若しくは請け負わせ、又は下請負人を使用する場合 おいて準用するものとし、受注者の責任お
いて、当該者対し個人情報係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
6 xx項の規定違反し、個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は、受注者はその賠償責任を負うものとする。
(業務従事者の管理)
第十 受注者は、その指揮及び監督服する者(以下「業務従事者」という。)業務を実施させることができる。
2 受注者は、仕様書で求める業務従事者の要件並び業務従事者の安全衛生、風紀及び規律の管理一切の責任を負うものとし、発注者は、業務を履行する上で適当でないと認めた業務従事者の交代を受注者請求することができる。
(監督職員)
第十一 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、業務の実施ついて監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準定めるもの及びこの契約基準基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員委任したもののほか、仕様書定めるところより、仕様書基づく工程の管理、立会い及び業務の実施状況の検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員契約書及びこの契約基準基づく発注者の権限の一部を委任したときあっては、当該委任した権限の内容を、受注者通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除ついては、原則として監督職員を経由して行うものとする。この場合おいては、監督職員到達した日をもって発注者到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準定める監督職員の権限は、発注者帰属する。
(履行報告)
第十二 受注者は、発注者の求め応じ、この契約の履行ついて報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第十三 発注者が受注者支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書定めるところよる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡し 当たっては、受注者の立会いの
上、発注者の負担おいて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合おいて、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ち発注者通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内、発注者受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品種類、品質又は数量関しこの契約の内容適合しないこと(第二項の検査より発見することが困難であったもの限る。)などがあり使用適当でないと認めたときは、その旨を直ち 発注者通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定よる通知を受けた場合おいて、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面より、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者請求しなければならない。
6 発注者は、前項規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合おいて、必要があると認められるときは履行期限等若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書定めるところより、業務の完了、仕様書の変更等よって不用となった支給材料又は貸与品を発注者返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失より支給材料又は貸与品が減失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内代品を納め、若しくは原状復して返還し、又は返還代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書明示されていないときは、発注者の指示従わなければならない。
(仕様書不適合の場合の改善義務)
第十四 受注者は、実施した業務が仕様書適合しない場合おいて、発注者がその改善を請求したときは、当該請求従わなければならない。この場合おいて、当該不適合が発注者の責め帰すべき事由よるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限等若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第十五 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者通知して、仕様書を変更することができる。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは、履行期限等若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第十六 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者通知して、業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定より業務の実施を一時中止させた場合おいて、必要があると認められるときは、履行期限等若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の実施の一時中止伴う増加費用を必要とし若しくは受注者損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期限等の禁止)
第十七 発注者は、履行期限等の延長又は短縮を行うときは、この業務従事する者の労働時間その他の労働条件が適正確保されるよう、やむを得ない事由より業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求よる履行期限等の延長)
第十八 受注者は、天候の不良、第三の規定基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責め帰すことができない事由より履行期限等まで業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面より、発注者履行期限等の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求よる履行期限等の短縮等)
第十九 発注者は、特別の理由より履行期限等を短縮する必要があるときは、履行期限等の短縮変更を受注者請求することができる。
2 発注者は、前項の場合おいて、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限等の変更方法)
第二十 履行期限等の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
2 前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、発注者が履行期限等の変更事由が生じた日(第十八の場合あっては、発注者が履行期限等変更の請求を受けた日、第十九の場合あっては、受注者が履行期限等変更の請求を受けた日)から七日以内 協議開始の日を通知しない場合 は、受
注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十一 請負代金額の変更ついては、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
2 前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定より、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合発注者が負担する必要な費用の額ついては、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第二十二 業務が完了する前、業務の実施関して生じた損害ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等よりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責め帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する。
(検査)
第二十三 受注者は、すべての業務が完了したときは、その旨を書面より発注者通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定よる通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して十四日以内受注者の立会いのうえ、仕様書定めるところより、当該業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者通知しなければならない。
3 前項の検査受注者が立ち会わないときは、発注者は単独で検査を行うことができる。この場合おいて、受注者は検査の結果異議を申し立てることができない。
4 第二項並び第二十五第三項、第三十五第一項規定する検査は、発注者が指定する検査職員が行う。この場合おいては、発注者は、事前検査職員の氏名を受注者通知しなければならない。検査職員を変更したときも同様とする。
5 第二項の場合おいて、検査又は復旧直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第二項の検査合格しないときは、直ち再履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合おいては、再履行の完了を業務の完了とみなし、xx項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十四 受注者は、第二十三第二項の検査合格したときは、請求書より請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定よる請求があったときは、請求を受けた日の翌月の二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第二十五 受注者は、業務の完了前、性質上可分の完済部分ついては当該完済部分相応する請負代金相当額の全額ついて、性質上不可分の既済部分ついては当該既済部分 相応する請負代金相当額の十分の九以内の額ついて、それぞれ次項以下定めるところより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求係る完済部分又は既済部分の確認を発注者請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合おいて、当該請求を受けた日から起算して十四日以内、受注者の立会いの上、仕様書定めるところより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者通知しなければならない。
4 前項の検査受注者が立ち会わないときは、発注者は単独で検査を行うことができる。この場合おいて、受注者は検査の結果異議を申し立てることができない。
5 第三項の場合おいて、検査直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第三項の規定よる確認があったときは、請負代金部分払請求書より部分払を請求することができる。この場合おいては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月の二十五日まで部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、性質上可分の完済部分ついては第三項規定する検査おいて確認した完済部分相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の既済部分ついては次の式より算定する。この場合おいて第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10
8 第六項の規定より部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合おいては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第二十六 発注者は、完了した業務関して、この契約の内容適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合おいて、受注者は、発注者不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法よる履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合おいて、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度 応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれか 該当する場合は、催告をすることなく、
直ち代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第二十七 受注者は、契約保証金を納付した契約おいて、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後おける総請負代金額対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示従い、直ち納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合おいて、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者帰属するものとする。
(発注者の催告よる解除権)
第二十八 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第五第四項規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載してこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務着手すべき期日を過ぎても業務着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第二十六第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号掲げる場合のほか、この契約違反したとき。
(発注者の催告よらない解除権)
第二十九 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、直ち契約を解除することができる。
一 第五第一項の規定違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第五第四項の規定違反して譲渡より得た資金を当該請負以外使用したとき。三 この契約の業務を履行することができないことが明らかであるとき。
四 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確表示した場合おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 この契約の業務の性質や当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第二十八の催告をしても契約をした目的を達するの足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号規定する暴力団をいう。以下この条おいて同じ。)又は暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律第二条第六号規定する暴力団員をいう。以下この条おいて同じ。)が経営実質的関与していると認められる者請負代金債権を譲渡したとき。
九 第三十二又は第三十三の規定よらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれか該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号おいて同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営実質的関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的暴力団の維持、運営協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約あたり、その相手方がイからホまでのいずれか該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれか該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘ該当する場合を除く。)、発注者が受注者 対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第三十 発注者は、業務が完了するまでの間は、第二十八又は第二十九の規定よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責め 帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第三十一 第二十八各号又は第二十九各号定める場合が発注者の責め帰すべき事由よるものであるときは、発注者は、第二十八及び第二十九の規定よる契約の解除をすることができない。
(受注者の催告よる解除権)
第三十二 受注者は、発注者がこの契約違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告よらない解除権)
第三十三 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由より、業務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第三十四 第三十二又は第三十三定める場合が受注者の責め帰すべき事由よるものであるときは、受注者は、第三十二又は第三十三の規定よる契約の解除をすることができない。
(解除伴う措置)
第三十五 発注者は、この契約が業務の完了前解除された場合おいては、既済部分を検査の上、当該検査合格した既済部分相応する請負代金を受注者支払わなければならない。
2 前項の場合おいて、検査又は復旧直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が業務の完了前解除された場合おいて、支給材料があるときは、第一項の既済部分の検査合格した部分使用されているものを除き、発注者返還しなければならない。この場合おいて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失より滅失若しくは毀損したとき、又は既済部分の検査合格しなかった部分使用されているときは、代品を納め、若しくは原状復して返還し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前解除された場合おいて、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者返還しなければならない。この場合おいて、当該貸与品が受注者の故意又は過失より滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状復して返還し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第三項前段及び第四項前段規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等ついては、この契約の解除が第二十八、第二十九又は第三十六第三項の規定 よるときは発注者が定め、第三十、第三十二又は第三十三の規定 よるときは、受注者が発注者の意見を聞いて
定めるものとし、第三項後段及び第四項後段規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後この契約が解除された場合は、解除伴い生じる事項の処理ついては発注者及び受注者が民法の規定従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第三十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、これよって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期限等内業務を完了することができないとき。二 この契約契約不適合があるとき。
三 第二十八又は第二十九の規定より、業務の完了後この契約が解除されたとき。 四 前三号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が
不能であるとき。
2 次の各号のいずれか該当するときは、前項の損害賠償代えて、受注者は、請負代金額の十分の一相当する額を違約金として発注者の指定する期間内支払わなければならない。
一 第二十八又は第二十九の規定より、業務の完了前この契約が解除されたとき。 二 この契約の業務の完了前、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責め
帰すべき事由よって受注者の債務ついて履行不能となったとき。
3 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号該当する場合とみなす。一 受注者ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成十六年法律
第七十五号)の規定より選任された破産管財人
二 受注者ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定より選任された管財人
三 受注者ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定より選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号定める場合(前項の規定より第二項第二号該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念照らして受注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合おいては、発注者は、請負代金額から既済部分相応する請負代金額を控除した額つき、遅延日数応じ、政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定基づく、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第二項の場合(第二十九第八号又は第十号の規定 より、この契約が解除された場合を除く。) おいて、第二十七の規定 より契約保証金の納付が行われているときは、発注者
は、当該契約保証金をもって同項の違約金充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第三十六の二 受注者は、この契約関して、次の各号のいずれか該当するときは、契約金額の十分の一相当する額を違約金として発注者が指定する期日まで支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定違反したことよりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体対して、同法第四十九条規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項規定する不当廉売の場合など発注者金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合あっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定よる刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約関して次の各号のいずれか該当するときは、契約金額の十分の一相当する額のほか、契約金額の百分の五相当する額を違約金として発注者が指定する期日まで支払わなければならない。
一 前項第一号規定する確定した納付命令おける課徴金ついて、独占禁止法第七条の三第二項又は第三項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号規定する刑係る確定判決おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかなったとき。
三 前項第二号規定する通知係る事件おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかなったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第一項及び第二項の違約金を免れることができない。
4 第一項及び第二項の規定は、発注者生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合おいて、発注者がその超過分の損害つき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約関して、第一項又は第二項の各号のいずれか該当することとなった場合は、速やか、当該処分等係る関係書類を発注者提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第三十七 受注者は、発注者が次の各号のいずれか該当する場合はこれよって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念照らして発注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない。
一 第三十二又は三十三の規定よりこの契約が解除されたとき。
二 前号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第二十四第二項の規定よる請負代金の支払が遅れた場合おいては、受注者は、未受領金額つき、遅延日数応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三十八 発注者は、この業務契約不適合があることを知った時から一年以内その旨を受注者通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条おいて「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が業務完了のxxx不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失より生じたものであるときは適用しない。この場合おいて契約不適合関する受注者の責任は、民法の定めるところよる。
5 完了した業務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図より生じたものである ときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第三十九 受注者がこの契約基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 支払わないときは、発注者は、その支払わない額発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数つき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(補則)
第四十 この契約基準定めのない事項は、必要応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 記
この基準は、平成24年4月1日から実施する。附 記(平成27年3月27日)
この基準は、平成27年4月1日から実施する。附 記(令和3年1月28日)
この基準は、令和3年2月1日から実施する。附 記(令和3年6月14日)
この基準は、令和3年6月14日から実施し、令和2年12月25日から適用する。