所在地 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸三丁目 157-1 ほか 構 造 S 造2階建て 用 途 複合施設棟 総床面積 ●,●●●.●●㎡ 新築年月 令和6年4月
定期建物賃貸借契約書(案)
賃貸人 ●●●●(以下「甲」という。)と賃借人 xx町(以下「乙」という。)は、別紙1の②本物件の表示(以下「本物件」という。)について、以下のとおり借地借家法(以下「法」という。)第 38 条に定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 総則
1 本契約は、旧xx小学校跡地活用事業(以下「本事業」という。)における事業者募集において選定された甲と乙が、令和●年●月●日に締結した基本協定書
(以下「基本協定」という。)並びに、令和●年●月●日に締結した事業用定期借地権設定契約書(以下「設定契約」という。)に基づき締結を行う。
2 甲は、本事業における基本協定並びに設定契約に基づき、整備を行った別紙1の①本件建物の表示(以下「本件建物」という。)の本物件を乙に賃貸することを目的として本契約を締結する。
3 基本協定及び設定契約が終了した場合は、本契約も同時に終了するものとする。
4 乙が賃借する本物件の位置及び面積は、別紙1の②本物件の表示及び別紙4の本物件の契約図書等に記載のとおりとする。
第2条 本契約の契約期間及び本物件の引渡し時期
1 本契約の契約期間及び引渡し時期は、別紙1の③契約期間及び賃料発生日に記載のとおりとする。
2 本契約は、前項の契約期間の満了をもって終了し、更新は行わないものとする。ただし、甲及び乙の協議により、本契約の契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約(以下「再契約」という。)を締結できるものとする。
3 甲は、第1項に規定する契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に乙に対し、契約期間の満了をもって賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
第3条 再契約に向けた協議について
1 甲及び乙は、基本協定に基づき、前条第1項に定める契約期間満了日の3年前から本契約の再契約に向けた協議を行うものとする。
2 前項の協議の結果、再契約を行うことが困難となった場合、本契約は契約期間の満了をもって終了し、複合施設は甲及び乙の協議により、所有権の移転又は解体・撤去を行うものとする。
3 第1項の協議の結果、甲から乙へ本件建物の所有権を移転することとなった場
合は、無償譲渡を原則とし、乙は、甲が行う所有権移転登記等の手続きについて協力するものとする。
なお、甲は乙の現地立会いのもと、本件建物の劣化状況等について事前調査を行い、契約期間満了時の施設の状態について、乙の確認を得るものとする。
4 第1項の協議の結果、本件建物の解体・撤去となった場合は、甲及び乙が締結した設定契約第 20 条第4項の規定に従う。
5 再契約又は本件建物の所有権の移転に要する大規模修繕費用又は解体・撤去に要する費用については、甲が乙に提出した別紙6の①本件建物の大規模修繕費用の概算額又は②本件建物の解体費用の概算額を基に、甲及び乙の協議により決定するものとする。
6 第1項の協議の結果、所有権の移転又は解体・撤去となった場合の本件建物以外の建物等の取扱いについては、甲及び乙が締結した設定契約第 20 条第6項の規定に従う。
7 本契約の契約期間が終了する6か月前までに、本条に定める各協議が成立しない場合は、甲及び乙が締結した設定契約第 20 条第7項の規定に従う。
第4条 賃料及び賃料の支払い方法
1 本物件の賃料は、別紙1の④賃料等に記載のとおりとし、1年未満の期間に係る賃料の額は、1年を 365 日として日割り計算した額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 本物件の賃料の支払い方法は、別紙1の④賃料等に記載の方法によって、甲に支払わなければならない。
3 本物件の賃料発生日は、別紙1の③契約期間及び賃貸発生日のとおりとする。
4 賃料発生日から契約期間満了日までの賃料の総額(以下「賃料総額」という。)は、別紙1の④賃料等に記載のとおりとする。
第5条 賃料の改定
賃料は、契約期間において、日本国内において急激な物価変動又は金利変動、その他の事情により賃料が不相当になったときは、甲及び乙の協議により賃料を改定することができるものとする。
第6条 消費税
乙は、法令の定めるところに従い、賃料について消費税等(消費税及び地方消費税)を支払わなければならない。
なお、契約期間中に税制改正があった場合、新消費税率の適用について甲及び乙により協議を行い、賃料の改定を行う。
第7条 遅延損害金
乙は、第4条第1項に規定する賃料及びその他の債務をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、遅延した賃料の金額につき年3.0%の割合を乗じて計算した遅延損害金(1年を 365 日とし、1円未満の端数は切り捨てる。)を支払わなければならない。
第8条 共同使用部分の維持管理費用
共同使用部分の保守・点検・警備・清掃の費用、光熱水費及びその他共同使用部分の維持管理に要する諸費用は、別紙2の維持管理区分表(費用項目)に従って甲及び乙が負担するものとする。
第9条 保証金等
本契約における保証金及び敷金について、乙は甲に支払わないものとする。
第 10 x xの負担すべき費用
1 本契約において乙が負担すべき費用については、別紙2の維持管理区分表(費用項目)に記載のとおりとする。
2 前項以外に、甲の承諾を得て、乙が設置した諸造作・設備等の維持管理等に係る費用については、乙が負担するものとする。
3 そのほか、別紙3の維持管理区分表(維持修繕項目)に記載された乙が行う維持修繕の費用については、乙が負担するものとする。
4 前3項の費用のうち、甲が乙に請求するものについては、乙は、別紙1の④賃料等に記載の方法によって支払うものとする。この場合における振込にかかる手数料は、乙の負担とする。
5 本条に基づき乙が負担する費用にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)は、甲がそれぞれの費用に適用される税率に従い算出し、端数を調整した上で請求する金額とする。
第 11 条 本物件の使用方法
1 乙は、本物件の別紙1の②本物件の表示に記載する用途に基づき使用するものとする。
2 乙は、前項に定める使用用途を変更しようとするときは、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
3 乙は、本物件の使用に当たり、建築基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、食品衛生法、その他建物内の環境保全に関する関係諸法令及び官公庁の規制・指示等を厳格に遵守するものとする。
4 甲は、甲及び乙の協議により管理規則を定めることができる。なお、管理規則
を定めた場合は、甲及び乙はこれを遵守するものとする。
また、別途定めた管理規則を改訂する必要が生じた場合は、甲及び乙の協議によりその内容を決定するものとする。ただし、法令変更に伴う場合等、甲及び乙の協議によることが適切でない改訂については、この限りでない。
第 12 条 本物件の運営維持管理
1 本物件の運営維持管理については、別紙5の本物件の運営維持管理計画に従い、甲及び乙が双方協力のもと実施する。
2 別紙5の本物件の運営維持管理計画について、変更及び修正する必要が生じた場合は、甲及び乙の協議によりその内容を決定するものとする。
第 13 条 禁止事項
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本物件を第 11 条第1項に定める使用用途以外の用途で使用してはならない。
2 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部を譲渡し、又は転貸、担保の用に供してはならない。
3 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、再築、移転及び改造を行ってはならない。
4 乙は、管理規則を定めた場合は、管理規則に違反する行為等を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
① 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
② 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること
③ 騒音等の迷惑行為を行うこと
第 14 条 乙の管理責任
1 乙は、本物件の使用については、善良なる管理者の注意をもって管理し、防火、防犯及び環境の浄化・維持に努めなければならない。
2 乙は、本物件の造作、設備その他の破損又は故障により、修理、災害防止措置を講じる必要が生じ又は生じるおそれがあるときは、直ちに甲に通知し、必要に応じて適切な処置を行わなければならない。
3 乙は、本物件の防火管理者を選任し、所轄消防署に届出なければならない。
4 乙は、本契約及び第 11 条第4項で管理規則を定めた場合、乙の職員及び委託業者等にも遵守させなければならない。
第 15 条 損害賠償
本物件において、乙が故意又は過失により第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する。
第 16 条 免責
1 甲の責めに帰すべき事由に基づくものでない場合による甲が行う修理・保守作業(停電・断水を含む。)等により生じる諸サービスの不足、本物件又は共用部分の使用停止に関しては、甲はその責めを負わないものとする。
ただし、諸サービスの不足等が甲の責めに帰すべき事由によると乙が判断した場合は、この限りでない。
2 次の各号の事由により、乙又は第三者に損害が生じた場合、甲はその責めを負わないものとする。
① 天災・地変・火災・風水害等の災害、その他不可抗力に当たる事由
② 盗難、住民運動、近隣住民の作為・不作為、甲以外の第三者による行為、その他甲の責めに帰すべき事由に基づくものでない場合
③ その他甲の合理的支配を超える事由
第 17 条 甲の立入・点検
1 甲は、本件建物及び本物件の保守・管理・運営上必要のあるときは、事前に乙に通知した上で本物件に立入り、適正な措置を講ずることができるものとする。ただし、緊急又は非常の場合においては、事前に乙に通知せず、甲が本物件に立ち入り、適正な措置を講じることができるものとする。
この場合、甲は乙に対し、通知できなかった事情を可及的速やかに説明するものとする。
2 乙は、甲から要請があった場合は、本物件の保守・管理・運営上必要となる関係書類を提出するものとする。
3 前2項において、甲は乙の通常業務に支障を及ぼさないように配慮する。
第 18 条 契約の中途解約
乙は、本契約を中途解約することはできないものとする。但し、やむを得ない事由等により、乙が本契約の中途解約を行う場合は、6か月前までに甲に対し書面で申し入れなければならない。
第 19 条 契約の解除
1 乙が次の各号のいずれかに該当し、甲が相当の期間を定めて義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に義務の履行を行わない場合は、甲は本契約を解除することができる。
① 第4条の賃料の規定に違反したとき
② 第 10 条に定める乙の義務に違反したとき
③ 第 11 条の使用方法の規定に違反したとき
④ 第 13 条に定める禁止事項に違反したとき
⑤ 第 14 条に定める乙の義務に違反したとき
⑥ その他本契約の規定に対し本契約を継続し難い重大な違反行為があったとき
2 甲が、基本協定第 10 条の確約に反する事実が判明した場合には、乙は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
3 甲は、前2項に定める場合を除くほか、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告の上、本契約を解除することができる。
第 20 条 公租公課の負担
1 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約及び基本協定に別段の定めがある場合を除き、全て甲が負担する。
なお、本事業における会計処理については、法令等を遵守し又は関係機関に確認の上、甲の責任において適切に処理しなければならない。
2 前項に定める甲が負担する公租公課のうち、建物に係る公租公課について納付の必要がない場合には、第4条第4項に規定する賃料総額の減額を行うものとする。
なお、第4条第4項に規定する賃料総額の減額については、甲及び乙の協議によりその額を決定するものとする。
3 甲及び乙は、自ら設置した造作・設備等に賦課される不動産取得税・固定資産税等の公租公課を負担するものとする。
第 21 条 管轄裁判所
本契約は、日本国の法令に従い解釈され、本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、さいたま地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条 本契約事項以外の事項
1 本契約に添付され、又は付随する各書面は、本契約の規約の趣旨に則り解釈されるものとする。
2 甲及び乙は、本契約の規約を誠実に履行するものとし、本契約に規約のない事項及び本契約の規約について疑義が生じ、前項の適用によっても解決しない場合は、民法、その他の法令及び慣習に従い、誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
第 23 条 準拠法・言語
本契約については準拠法を日本法とし、日本語により作成される。
以 x
x契約の成立を証するため、本書3通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を所持するものとする。
令和●年●●月●●日
甲 | (住所) |
(代表企業=建物所有者) | |
(代表者名) |
(住所) |
(運営維持管理者の企業名) |
(代表者名) |
乙 | xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | x | 00 | x |
xx町 杉戸町長 xx xx |
別紙1
①本件建物の表示
所在地 | xxxxxxxxxxxxxxx 000-0 ほか |
構 造 | S 造2階建て |
用 途 | 複合施設棟 |
総床面積 | ●,●●●.●●㎡ |
新築年月 | 令和6年4月 |
本件建物の内訳 (※契約図書に併せて修正)
階数 | 用途 | 床面積 | 業務内容 |
2階 | コミュニティセンター機能 | ㎡ | 公共施設 |
共用部分 | ㎡ | ||
1階 | 子育て支援センター機能 | ㎡ | 公共施設 |
㎡ | 民間施設 | ||
合計 | ㎡ |
②本物件の表示
階数 | 用途 | 床面積 | 業務内容 |
2階 | コミュニティセンター機能 | ㎡ | 公共施設 |
1階 | 子育てセンター機能 | ㎡ | 公共施設 |
合計 | ㎡ |
③契約期間及び賃料発生日
契約期間 | 本契約締結日から令和26年3月31日まで |
賃料発生日 | 令和6年4月1日 |
④賃料等
総額賃料 | 円 | (消費税及び地方消費税含む) |
月額賃料 | 円 | (消費税及び地方消費税含む) |
賃料の支払い 時期 | (協議内容を記載) | |
賃料の支払い 方法 | (協議内容を記載) | |
備 考 | 敷金及び保証金は支払わない |
別紙2
維持管理区分表(費用項目)
(町と民間事業者の協議した維持管理区分表を添付)
本物件の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の運営管理、補修、修繕、修理の費用負担区分は下表のとおりとする。
別紙3
維持管理区分表(維持修繕項目)
(町と民間事業者の協議した維持管理区分表を添付)
本物件の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の運営管理、補修、修繕、修理の維持修繕区分は下表のとおりとする。
別紙4
本物件の契約図書等
町と民間事業者の協議した図面を添付
①位置図
②建物配置図及び立面図
③各階平面図(維持管理区分の色塗り図)
④各諸室の平面詳細図
⑤本物件の設備計画図
⑥備品計画
⑦その他
本物件の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の運営管理、補修、修繕、修理に係る部分は下記の図面のとおりとする。
別紙5
本物件の運営維持管理計画
(町と民間事業者の協議した運営維持管理計画を添付)
本物件の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の運営管理、補修、修繕、修理に係る運営維持管理計画は下記のとおりとする。
別紙6
①本件建物の大規模修繕費用の概算額
(大規模修繕費用の概算額を添付)
本件建物の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の大規模修繕費用の概算額は下記のとおりとする。
②本件建物の解体費用の概算額
(建物解体費用の概算額を添付)
本件建物の建物本体、付帯設備及びその他、施設内設備等の解体費用の概算額は下記のとおりとする。