Contract
賃 貸 借 契 約 書
1 | 借 入 件 名及 び 数 量 | ○○○ 一式 (別紙、借入物品等一覧表のとおり) | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 公立大学法人大阪の指定する場所 | |||||||||||
3 | 借 入 期 x | x 月 日から 年 月 日まで | |||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十 億 | 百 万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る 消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、契約金額に 110 分の 10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契約保証金 | 納付(ただし、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 24 条第1項第1号から第9号のいずれかに該当するときは、契約保証金 の納付を免除することができる。) | |||||||||||
6 | 適用除外事項 | 保守がある場合は、第 11 条の2 保守がない場合は、第1条、第 11 条所有権移転の場合は、第9条第2項所有権移転外の場合は、第 33 条 個人情報がない場合は、第7条 物品等の配送がない場合は、第8条 ファイナンスリース以外のオペレーティングリースの際は、第 21 条第2項 |
上記の借入について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0x0-000 x商号又は名称 公立大学法人大阪
代表者職氏名 理事長 xx xx
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表者職氏名
(契約の要項)
第1条 発注者は、受注者からその所有する物品等を借り受け、その保守等を受けることを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品等の設置及び撤去を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(借入金額の内訳等)
第3条 借入金額の内訳は、次のとおりとする。
月額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
(年度別内訳)
〇〇年度(〇〇年〇月〇日から〇〇年3月 31 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年4月1日から 年3月 31 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年4月1日から 年3月 31 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年4月1日から 年3月 31 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年4月1日から 年3月 31 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年4月1日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
2 物品等の月額の借入金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める月額の金額とする。ただし、借入期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
3 契約保証金(次条)、遅滞料(第9条)及び違約金(第 25 条第2項)を算定する場合の借入金額の年額相当額は、金 円とする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の年額相当額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 24 条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の年額相当額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第6条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
ア 発注者の入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
イ 入札参加除外の措置を受けている者(以下「入札参加除外者」という。)
ウ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第 61 号)第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)
エ 第 22 条第2項第 13 号に該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第3号に掲げる暴力団員及び同条第4号に掲げる暴力団密接関係者のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外者、誓約書違反者又は第 22 条第2項第 13 号に
該当する者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪
府条例第 58 号)第 10 条第2号に規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和
4年大阪府条例第 60 号)その他法令に定めるもののほか、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(物品等の配送)
第8条 受注者は、物品等を配送するときは、別添「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
(物品等の設置費用等)
第9条 この契約に基づく物品等の設置及びその他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、借入期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに機器を撤去するものとし、これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
3 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
4 受注者は、借入期間の開始日までに、発注者の指定する場所に物品等を設置し、正常な状態で使用できるようにした後、発注者の検査を受けるものとする。これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
5 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第4項に規定する期日までに物品等を設置し、発注者の検査に合格することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付した書面により期限の延長を求め、発注者の承認を得なければならない。
7 受注者は、前項の場合において、その事由が受注者の責めに帰するものであるときは、契約金額の年額相当額につきその延長日数に応じ、契約日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同
じ。)の割合を乗じて得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(技術指導)
第 10 条 受注者は、発注者と協議して決めた期間、受注者の負担において発注者に対し物品等の操作に関する技術指導を行うものとする。
(物品等の保守等)
第11条 受注者は、発注者が物品等を常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、物品等の調整及び修理その他所要の保守(以下「物品等の保守等」という。)を行わなければならない。
2 発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、物品等が故障したときは、受注者は、発注者からの要請により、仕様書に定めるところにより、直ちに無償で物品等の保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者が、前2項の規定による物品等の保守等を怠ったため、発注者が物品等を使用できなかったときは、発注者は、その月の契約代金については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を受注者に対し支払うものとする。
(維持管理義務)
第 11 条の2 仕様書に保守業務を定めていない場合は、発注者は、受注者の指定する物品等の用法に従い、善良な管理者の注意のもとに使用又は保管し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常時正常な運転状態を維持できるよう必要な整備を行い、これに伴う費用は発注者の負担とする。
(2) 受注者は、物品等に対し契約期間中継続して動産総合保険を付ける。この費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者の故意、過失又は天災によって物品等が損害を受け、又はこれに損害を与えた場合、受注者は発注者に対し、その賠償を請求することができるものとする。ただし、前号による動産総合保険で補填された損害に対しては、受注者は発注者にその賠償を請求しないものとする。
2 物品等の保守、整備、点検等にかかる費用は、発注者が負担するものとする。
(設置場所の変更)
第 12 条 発注者は、物品等の設置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに受注者に報告するものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(物品等の追加及び改造)
第 13 条 発注者は、仕様書に記載されているものを除き、物品等に他の附属物を追加する必要が生じたとき、又は物品等を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書をもって受注者の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者が負担するものとする。
(物品等の転貸等の禁止)
第 14 条 発注者は、物品等を第三者に転貸し、使用させ、又は受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(事故発生時の報告)
第 15 条 受注者は、物品等の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(調査等)
第 16 条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について随時に調査し、又は報告を求めることができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について報告しなければならない。
(xxx及び秘密保持)
第 17 条 受注者及び受注者の関係者(以下「受注者等」という。)は、発注者の承諾を得た上で、物品等の納入、設置、保守点検、修理及び調整のために、物品等の設置場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者等は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者等は、業務の遂行上、知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。借入期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(検査等)
第18条 受注者は、月毎に、物品等の状態等を確認し、良好に賃貸借の履行を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた日から 14 日以内に業務の履行の状況を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、物品等が第2項の確認に合格しないときは、直ちに物品等の修補又は取替えをして発注者の確認を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された物品等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品等の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約代金の請求及び支払)
第 20 条 受注者は、発注者が月毎に良好に賃貸借が履行されたことを確認した後、契約代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月の月末までに契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が前項の期間内に契約代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から契約代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算して得た額の遅延利息を発注者に請求することができる。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、借入期間が満了するまでの間は、次条又は第 22 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、発注者の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、発注者は受注者の指示に従い未払の契約金額を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う第18条第2項の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があ
ったとき。
(11) 第24条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申出があったとき。
(12) 第6条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第6条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第22条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第22条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通知することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払期日の翌日における民事法定利率の割合による遅延利息の請求を妨げない。
2 前項に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第25条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に請求することができる。
(1) 受注者に、第19条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として、契約金額の年額相当額の 100 分の 10 に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第 22 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第4条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第26条 発注者は、第21条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第24条の規定に基づきこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第27条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第22条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第22条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第 28 条 発注者は、引き渡された物品等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品等の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)
第 29 条 発注者は、この契約締結後、契約内容を変更する事由が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容及び契約金額を変更することができる。
(相殺)
第 30 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならい。
3 受注者が、前項の期間内に不足額を支払うことができないときは、前項の指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、不足額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第31条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、情報通信
の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第 32 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(無償譲渡)
第33条 この契約は当初から物品等の譲渡を目的とした契約であり、契約期間満了後は物品等を受注者より発注者に無償譲渡する。
(疑義等の決定)
第 34 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(別紙)
借入物品等一覧表
1 品名、規格、数量
メーカー名 | 品 名 | 規 格 | 数 量 |
2 設置場所
〇市〇区〇〇町
○○大学 棟 号室
(別記)
特 記 事 項
Ⅰ 不当介入に対する報告等
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者
(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(取得の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(第6第2項関係)発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
(第8(1)関係)個人情報管理台帳(例)
項 目 | 内 容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
公立大学法人大阪担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除をお願いします。
グリーン配送等の条件
(グリーン配送等)
第1条 受注者は、物品の配送業務(受注者以外の者に配送業務を委託する場合を含む。)に自動車(二輪自動車を除く。)を使用する場合は、大阪府グリーン配送適合車を使用しなければならない。
(定義)
第2条 車種規制非適合車とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年 11 月 26 日政令第 365 号)第4条各号に掲げる自動車であって、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年6月3日法律第 70 号)第 12 条第1項で規定する窒素酸化物排出基準又は粒子状排出基準に適合しないものをいう。
2 大阪府グリーン配送適合車とは、次の各号のいずれかに該当する自動車をいう。
(1) 大阪府生活環境の保全等に関する条例第 42 条に規定する低公害車
(2) ガソリン自動車(ただし、車種規制非適合車を除く)
(3) LPG自動車(ただし、車種規制非適合車を除く)
(4) ディーゼル自動車(ただし、車種規制非適合車を除く)
3 大阪府グリーン配送適合車届出書とは、物品納入業者等(物品納入業者又は物品納入業者の委託を受けて配送を行う事業者をいう。)又は物品納入業者等となる可能性がある事業者が、配送に使用している大阪府グリーン配送適合車について、大阪府知事へ届け出るために提出する書類をいう。
(大阪市及び神戸市が実施するグリーン配送との連携)
第3条 大阪市グリーン配送実施要綱に基づく大阪市グリーン配送適合車の届出及び神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車の届出は、大阪府グリーン配送適合車の届出とみなす。
(大阪府グリーン配送適合車届出書等の提示)
第4条 受注者は、物品等を納入した際に、発注者が確認のため大阪府グリーン配送適合車届出書の写し又は自動車検査証の提示を求めた場合には、協力すること。