事業者が実施する施設整備に係る対価は、本契約に基づき支払われる「委託経費 A 施設整備費」とする。事業者が実施する運営に係る対価は、本契約に基づき支払われる「 委託経費B工場稼働経費」、「委託経費C配送、配膳経費」及び「委託経費D年間諸経費」で構成される。
市xxの不動産証券化を活用した中学校給食提供事業者誘致事業給食運営詳細契約書
1 事業名称 | 市xxの不動産証券化を活用した中学校給食提供事業者誘致事業 |
2 履行箇所 | xxxxxx0xx 00 x 0 x |
0 履行期間 | 令和 10 年(2028 年)1月1日から 令和 13 年(2031 年)12 月 31 日まで |
4 契約金額 | 委託経費推定総額 円 (うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算する。 推定額は、豊中市の中学校給食提供に関し、契約締結時に想定される金額となり、別途締結される給食運営基本契約書に基づく委託代金の清算を行う額が支払い実額となる。 |
5 契約の趣旨 | 別途定める給食運営基本契約に基づく費用の詳細事項を定めるものとする。 |
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年( 年) | 月 | 日 |
委託者 | xxxxxx0xx0x0x豊中市教育委員会 豊中市教育長 印 |
受託者 (給食提供事業者)
所在地 xxxxxx xx x x商号又は名称
代表者名 印
目次
市xxの不動産証券化を活用した中学校給食提供事業者誘致事業(以下「本事業」という。)は、豊中市が所有する土地(xxx0xx00x0、00x0)(以下「当該敷地」という。)へ中学校給食を提供する事業者(以下、「給食事業者」という。)が工場をxxし、当該工場から中学校給食のコストを縮減しつつ安定供給することを本事業の第一の目的とする。
本事業の特殊性として給食事業者は、当該工場において中学校給食の提供を行うことを条件としているが、当該工場は本業務に妨げの無い範囲で活用し、経済活動を行うことを可能としており、このことにより地域経済の発展に寄与することを第二の目的とする。
市は、本事業を実施する民間事業者を選定することとし、令和●年●月●日に本事業の実施を担う民間事業者の候補である優先交渉権者として事業者を特定した。
市は、優先交渉権者との間で基本契約を令和●年●月●日に締結した。
本事業の実施に関する契約は、複数の案件が複合的に影響し、権利義務関係が複雑なため、市並びに信託会社、本事業を実施する給食事業者及び運営事業者との間において、基本契約を基準に、関係者を定義し次の契約を締結し構成するものとする。
本契約は中学校給食の提供に必要な給食運営基本契約に基づく詳細事項を定めるものとする。
給食運営詳細契約 (以下、「本契約」という。)は、給食提供に係る基本的な事項を定めた給食運営基本契約に基づき、本事業を円滑に実施するために必要な詳細事項を定めることを目的とする。
別途給食運営基本契約に定める。
別途給食運営基本契約に定める。
1-5公共性及び民間事業の趣旨の尊重別途給食運営基本契約に定める。
別途給食運営基本契約に定める。
別途給食運営基本契約に定める。
別途給食運営基本契約に定める。
本契約は別途締結する給食運営基本契約の下位契約となり本契約で定める目的は次のとおりとなる。
本契約で定める事項の目的は、具体的な給食の実施日や提供食数の確定方法、委託経費の計算
方法の基礎数字の確定などを定めるものであり、大まかに次のとおりとなる。
(1)事業期間の設定
(2)給食提供校数、給食提供食数
(3)給食提供日数
(4)給食提供に係る委託契約の単価
(5)モニタリングの方法
(6)委託料の支払い方法
本事業の事業期間は、本契約に定める有効期間又は給食運営基本契約の締結の日から解除その他期間満了以外の理由により給食運営基本契約の効力を失った日又は令和 29 年(2047 年)12 月 31
日までのいずれか早い日に終了するものとし、本契約は給食運営基本契約の期間内で原則 3 年毎に更新するものとする。
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び給食事業者が誠実に協議の上、これを定める。
1 給食を提供する市立中学校は次のとおりとする。
(1)人数x
xx●年 月 時点
(2)食物アレルギー対応食数
2 本契約期間内に提供する学校数に変動が生じる場合、市は 180 日以上前に書面により給食事業者へ通知し、必要な事項を協議しなければならない。
1 給食提供の対象者は市が定めるものとし、給食提供対象者へ提供した給食費は市が徴収するものとする。
給食提供の対象者は、生徒、学校教職員、教育委員会関係職員及び給食事業者の調理場での従業員とし、例外として、保護者、学校行事参加者、小学校児童、市職員及び給食事業者の調理場以外で従事する職員とする。
2 給食提供にあたって、給食事業者は生徒、学校教職員及び教育委員会関係職員への給食提供は必ず行わなければならず、例外に定めるものへの提供も可能な限り実施しなくてはならないが、調理施設や人員配置等物理的な問題などにより対応困難な場合は、市と協議の上、提供範囲を都度定めるものとする。
1 市は給食提供食数を学校毎、学年毎、クラス毎、に生徒の人数及び教職員数等を算出し、給食実施月の前月 20 日までに概算人数を通知する。
2 市は給食提供食数の確定を、給食実施日の 2 営業日前までに調理事業者へ通知する。
3 例年 4 月については、新年度の人数、およびクラス数の概算数量が判明するのが 4 月 3 日となることから、4 月の給食提供食数の定め方については市と調理事業者双方協議により都度定めるものとする。
4 5-3-1 から 5-3-3 の例外規定とし、給食事業者は突発の学級閉鎖等に可能な限り対応するものとする。
給食提供期間は、豊中市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則 (昭和 59 年 3 月 23日教育委員会規則第 1 号) に定める次の期間のうち休業日を除く日を給食提供の基本日とし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号)に規定される祝日を除いた日とする。
・第 1 学期 4 月 1 日から 8 月 24 日まで
休業日(xx休業日 7 月 21 日から 8 月 24 日まで)
・第 2 学期 8 月 25 日から 12 月 31 日まで
休業日(冬季休業日 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで)
・第 3 学期 1 月 1 日から 3 月 31 日まで
休業日(春季休業日 3 月 25 日から 4 月 7 日まで)
年間 180 日から 195 日程度を基準とし、市は給食事業者へ給食実施年度の前年 12 月 1 日までに年間提供スケジュールを示し給食事業者はそれに従わなくてはならない。
1 学校毎の給食実施日の決定は次のとおりとする。
市は 6-2 に定める期間のうち学校毎、学年毎、クラス毎に給食実施日を確定し、給食実施月の前
月 20 日までに実施予定を給食事業者へ通知し、給食事業者はそれに従わなくてはならない。
2 市は給食提供日の変更を行う場合は、給食実施日の 5 営業日前までに給食事業者へ変更を伝え、給食事業者はそれに従わなくてはならない。
3 6-3-1 及び 6-3-2 の例外規定とし、給食事業者は突発の学級閉鎖等に可能な限り対応するものとする。
1 給食事業者は、提案内容、要求水準書、給食運営基本契約に基づく給食の提供を行うものとする。
2 各学校の配送時刻及び回収時刻は要求水準書を基準とする。
3 各学校の配膳員の配置人数は要求水準書の時間を基準とし、学校の工事などによる状況の変化や、行事などに応じた特別な場合を除き、臨機に変動させ最少人数で実施しなくてはならい。
基準人数を上回る配膳員の配置を行う場合、給食事業者は書面により事前に市へ増員理由を添え通知し、市の許可を得なければならない。
4 給食事業者は、給食の提供に際し異物混入や配送の遅延などの事故が生じた際は、給食運営基本契約に定めのあるとおり対応する。
1 市は、給食運営基本契約に定めるとおり本事業のモニタリングを行う。
2 給食事業者は、7-2-1 に規定するモニタリングの結果、給食提供業務の遂行が本契約の内容を満たしていないことが確認された場合には、給食運営基本契約により、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
委託経費の算出方法は給食運営基本契約に定めるものとし、本契約では詳細な個別費用単価について定めるものとする。
(1)委託経費の構成
事業者が実施する施設整備に係る対価は、本契約に基づき支払われる「委託経費 A 施設整備費」とする。事業者が実施する運営に係る対価は、本契約に基づき支払われる「委託経費B工場稼働経費」、「委託経費C配送、配膳経費」及び「委託経費D年間諸経費」で構成される。
委託経費の構成
区分 | 委託経費(支払方法) | 支払時期 |
施設整備費 | 委託経費A(20 年分割払い) | 運営期間中に四半期毎に支払う |
給食提供経費 | 委託経費B(変動経費) 給食提供日数により変動 | 運営期間中に四半期毎に支払う |
委託経費C(変動経費) 配送校数、配膳日数により変動 | 運営期間中に四半期毎に支払う | |
委託経費D(固定経費) 年間諸経費 | 運営期間中に四半期毎に支払う |
(2)施設整備に係る対価(委託経費A)
施設整備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
施設整備(委託経費A) | 施設整備費 | ・施設整備に係る設計経費 ・施設整備に係る手続きに要する経費 ・施設整備に係る工事費 ・金利等その他施設整備に要する経費 |
市は、施設整備に係る対価として、委託経費Aを、運営期間中に四半期毎に 20 年分割で、支払う。
(3)運営に係る対価(委託経費B・C・D)
運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
運営に係る対価(委託経費 | 給食業務費 | ・日常の検収補助及び食材保管業務 |
B・C・D) | ・給食調理業務 | |
・洗浄等業務 | ||
・配送及び回収業務 | ||
・残渣等処理業務 | ||
・運営備品等更新業務(ただし、食器等は除く。) | ||
・配送車両調達・維持管理業務 | ||
・献立作成支援業務 | ||
・光熱水費 | ||
・他給食提供に要する経費 | ||
維持管理費 | ・建物維持管理業務 | |
・建築設備維持管理業務 | ||
・調理設備維持管理業務 | ||
・外構等維持管理業務 | ||
・清掃業務 | ||
・他施設の維持管理に要する経費 | ||
その他費用 | ・運営期間中の保険料 | |
・一般管理費 | ||
・法人税、法人の利益に対してかかる税金等 | ||
・地代、アセットマネジメント経費等 | ||
・その他運営に関して必要となる費用 |
1 提案書に基づく施設整備及び金利等に要する経費で、給食提供に係る対価のうち、事業者が提案書類において提案した金額に基づき支払うもの。
2 提案額合計 円÷20年÷4 四半期= 円年間支払額 円×4 四半期×消費税率
1 提案書に基づく工場稼働に要する経費で、給食提供に係る対価のうち、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、工場の稼働日数に応じて、第1四半期から第4四半期の各四半期の実績により支払うもの。
2 詳細な計算方法は次のとおりとする。提案額と詳細な積算表
係数補正
※ 提案内容により変動します。
合計数字 ÷年間想定日数(190日)= 1日当たりの単価 ×消費税率年間上限を超える場合又は下限を下回る場合は第4四半期で調整
給食提供日数の年間上限及び下限日数は給食運営基本契約に定めるものとする。
提案書に基づく配送に要する経費で、給食提供に係る対価のうち、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、配送校の校数と日数に応じた金額と、各学校の配膳員の設置人数の総数に対して、第1四半期から第4四半期の各四半期の実績により支払うもの。
1 一校当たりの配送経費
提案書に基づく配送経費 ÷ 学校数=1日1校当たりの単価
給食運営基本契約締結日以降学校数に変動が生じた場合は再提案に基づき算定することも可能とする。
2 詳細な計算方法は次のとおりとする。提案額と詳細な積算表
係数補正
※ 提案内容により変動します。
3 配送経費の計算
1日1校当たりの単価 × 配送実施日数の累計 × 消費税率
1 一人当たりの配膳経費
提案書に基づく配膳員経費 1 人あたりの単価
※提案時は各提案事業者の条件を揃えるため、1 日 70 人×4 時間の勤務と仮定した。
配置人数や勤務時間は実態に合わせて変動することが想定されるため、次のとおり計算する。
(例)
4 時間勤務の配膳員の日単価 PA=提案価格としたとき、
2 時間勤務の配膳員の日単価 PB=PA/4 時間×2 時間とする。提案額と詳細な積算表
係数補正
※ 提案内容により変動します。
3 配膳員経費の計算
各配膳員の出勤日数に単価を乗じた金額の総額とする。
(単価(PA) × 出勤日数 + 単価(PB) × 出勤日数) × 消費税率
1 給食事業者の提案による。
変動率は委託料B+委託料Cの総額に●%を乗じた金額とする。年間提案額 円 ÷4 四半期= 円
2 年間支払額 円×4 四半期×消費税率
1 委託経費の減額対象は委託経費B,Cを対象とする。
2 減額方法については別途給食運営基本契約に定める。
本契約及び給食運営基本契約の規定により算出する。
委託経費に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかる委託経費をもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
本契約は、市及び給食事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。