Contract
xx市立xx小学校仮設校舎賃貸借契約書
川崎市を発注者とし、 を受注者とし、発注者と受注者との間において次の条項により契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、受注者が川崎市立xx小学校仮設校舎等(以下「賃貸借物件という」)を設置し、常に正常な状態で使用し得るよう保守・修繕を行い、発注者の使用に供することを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、「xx市立xx小学校仮設校舎賃貸借仕様書」(以下、「仕様書」という)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の内容(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下
「履行期間」という。)に設置・賃貸借し、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は契約締結の日から令和7年7月31日までとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は権利を担保に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。
2 受注者は、契約に伴い発生する成果物(仕様書に規定する設計図書、提出書類等、以下
「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」とい
う。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の第15条第4項に規定する引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受 注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更すること ができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、この契約に基づく業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し又 は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴 う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約対象賃貸借物件の内容及び設置場所)
第8条 この契約の対象とする賃貸借物件の内容及び設置場所は、次のとおりとする。
(1)賃貸借物件の内容 xx小学校増築校舎 一式
(別添の賃貸借物件内訳書とおりとする)
(2)賃貸借物件の設置場所 xx市幸区xx2丁目20番1号
(賃貸借物件の設計基準等)
第9条 賃貸借物件の設計基準等は、別冊の仕様書等によるものとし、受注者は次条に定める賃貸借期間の始まる前日までに工事を完了し、発注者の検査及び諸官庁の検査を受けた後、発注者に賃貸借物件を引渡さなければならない。
(賃貸借期間)
第10条 賃貸借期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(36ヶ月間)とする。
2 発注者の事情により賃貸借期間を延長又は短縮する場合においては、発注者は期間満了前にあらかじめ受注者に通知し、内容については発注者と受注者とが協議して定める。
(契約保証金)
第11条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を発注者へ納付しなければならない。契約保証金は、契約金額(月額賃貸借料に賃貸借期間を掛けた金額をいう。以下同じ。)の10分の1とする。ただし、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第28号)第33条各号に該当する場合は、納付を免除する。
2 契約保証金の返還については、xx市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)第
54条によるものとすることができる。
(賃貸借料)
第12条 賃貸借物件の賃貸借料は、月額 円(うち、取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)とし、第10条に定める賃貸借期間の対価として支払うものとする。
2 月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解除したとき、又は受注者の責に帰する事由により発注者が賃貸借物件を使用できなかったときは、その分の賃貸借料は、その月の暦日数に基づく日数計算によって算出する。
(設置費用等の負担)
第13条 この契約に基づく賃貸借物件の設置に要するすべての費用及び賃貸借契約が完了し当該物件を撤去する場合の撤去に要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合で、受注者が撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
(臨機の措置)
第14条 受注者は、賃貸借物件の設置にあたっては、児童生徒、学校関係者等の安全を確 保して施工するとともに、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をと らなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときはあらかじ め発注者の意見を聞かなければならない。ただし、緊急等やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の規定により臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者と協議し、又は報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとるよう請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が賃貸借に係る契約の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(検査及び引渡し等)
第15条 受注者は、賃貸借物件の設置及び撤去に係る業務を完了したときは、直ちに完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から10日以内に受注者の立会いの上、賃貸借物件の設置に係る検査を行うものとする。発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して、再度検査を受けるものとする。
4 発注者は、第2項の検査によって賃貸借物件の完成を確認した後、受注者が賃貸借物件の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物件の引渡しを受けなければならない。受注者が当該物件の引渡しの申出を行わないときは、発注者は仕様書に定める引渡日までに当該物件の引き渡すよう請求することができる。この場合において、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、前項に規定する引渡しを、仕様書に定める引渡し日までに行わなければならない。
6 発注者は、第2項の規定により検査したことを理由として、なんらの責任を負担しないものとする。
(保守および修繕)
第16条 受注者は、児童、生徒、学校関係者等が賃貸借物件を常に安全かつ完全に使用できるよう保守を行い、その費用を負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
2 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを実施するものとする。
3 発注者は、あらかじめ受注者が確認した賃貸借物件の設置場所の環境条件を保持するとともに、善良なる管理者の注意をもって賃貸借物件を使用するものとする。
4 発注者の故意又は重大な過失により賃貸借物件に損傷を与えたときは、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
5 故障等により賃貸借物件の使用ができないときは、受注者は発注者に対し発注者の業務に支障がないよう代替措置を供するものとし、当該代替措置に係る費用は無償とする。
6 発注者は、賃貸借物件の使用上必要とする模様替えその他賃貸借物件の現状を変更しようとするときは、変更内容を発注者と受注者とが協議して定める。
7 前項に定める模様替え等に伴う費用負担については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃貸借料の支払)
第17条 受注者は、毎月初めに前月分の第12条第1項に定める賃貸借料を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者の契約履行を確認し、受注者からの適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(秘密の保持)
第18条 受注者は、賃貸借物件の設置、保守、維持管理等を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第18条の2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(損害保険契約)
第19条 受注者は、賃貸借物件について賃貸借期間中、受注者を保険契約者とし、受注者の選定する損害保険契約を締結する。
2 前項の保険契約の保険料は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第16条第4項の場合で受注者が第1項に定める保険契約に基づいて保険金を受け取ったときは、受注者が受け取った保険金額を限度にして、発注者の負担義務を免れる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、第15条第4項の規定により賃貸借物件の引渡しを受けた後の賃貸借期間内に、賃貸借物件に種類、その他品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)があることを発見されたときは、受注者に対して、相当な期間を定めてその契約不適合の補修、代替え物の引渡しによる履行の追完、若しくは賃貸借料について相当の額の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物または賃貸借物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、賃貸借物件がその責めに帰することのできない理由により滅失、または毀損
したときは、当該滅失又は毀損した部分の割合に応じて賃貸借料の減額を請求できる。
(損害金)
第21条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないと きは、受注者が第15条第5項の規定による引渡しを履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年 法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害 金として徴収するものとする。ただし、発注者が、分割して履行し得るものと認めたとき は、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
2 損害金は、契約金額その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(契約の変更)
第22条 発注者は必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、この契約を変更する ことができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定による契約の変更により、賃貸借期間の日数に減少が生じたときは、日割り計算により減額するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念にてらして軽微であるときはこの限りではない。
(1)正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても目的物の履行に着手しないとき。
(2)履行期間内に完納しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に目的物を完納する見込みがないと認めるとき。
(3)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(4)受注者が破産手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき、又は所在不明になったとき。
(5)その他受注者が契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の目的の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)第28条又は第29条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等暴力団経営支配法人等又は暴力団員と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(8)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(9)この契約に関して、受注者が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が第7号又は前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10)この契約に関して、受注者が、第7号又は第8号のいずれかに該当するものを下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第26条 発注者は、賃貸借物件の引渡しを完了するまでの間は、第23条及び第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合、賃貸借物件の設置等に要した費用等を補償するものとする。この場合における補償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第27条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(1)第23条、第24条及び第29条第6項の規定により契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
(受注者の解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を、解除することができる。
(1)契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減じたとき。
(2)発注者の責に帰すべき事由により、契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3)発注者が法令又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認めるとき。
2 前項の規定により契約を解除し、受注者に損害が生じた場合は、発注者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、受注者と発注者が協議して定める。
(不正行為に対する賠償金等)
第29条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1)排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2)前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の10分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金額、その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第198条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(発注者の賠償義務)
第30条 発注者は、第16条第1項ただし書き、第28条第2項又は第33条第4項ただし書きの場合を除き、損害賠償の責めを負わないものとする。
(受注者の賠償義務)
第31条 受注者は、賃貸借物件の設置上の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合は、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による契約の失効)
第32条 天変地異その他発注者、受注者双方の責めに帰さない理由により、この契約に定める条項の履行が不能になったときは、この契約は直ちに失効するものとし、相互の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項により契約が終了する場合、賃貸借物件の解体、撤去及び処分等に要する費用負担等については、発注者と受注者とが協議する。
(賃貸借物件の撤去等)
第33条 発注者は、賃貸借期間満了後、速やかに明け渡しを行い、受注者は、次条に定めるものを除き、賃貸借物件を受注者の負担において直ちに解体撤去し、清掃片付け等を行い、その敷地を原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく賃貸借物件の撤去を遅延した場合、又はその敷地を原状に復さない場合は、発注者は受注者に代わり賃貸借物件を処分のうえその敷地を原状に復すことができる。
3 前項の規定により要した費用は、受注者の負担とする。
4 賃貸借物件の設置又は撤去に際して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者の負担とする。
(契約期間満了後の賃貸借物件の譲渡)
第34条 第10条第1項に定める期間の満了を条件として、受注者は、賃貸借物件及びこれに付随する設備等のうち、あらかじめこの契約で定めたもの、または発注者が譲渡を希望したものについて発注者に無償にて譲渡する。
2 発注者は、契約期間満了後の譲渡にあたっては、適切に維持管理されたものであることを確認するため、受注者の立会いのもと、譲渡前検査を行う。
3 前項の検査の結果、施工不良や維持管理の不良に起因する不具合が判明した場合は、発注者は受注者に通知し、受注者は速やかにこれを修繕する。受注者が修繕を行わなかった場合は、受注者は発注者の請求により、必要な修繕費用を発注者に支払う。
(疑義の解決)
第35条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
(訴訟の提起)
第36条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
(発注者への報告)
第37条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他の事項)
第38条 この契約書に定めるもののほか、必要な事項については、法令又はxx市契約規則によるほか、その都度協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
xx市長 xx xx 印
受注者
賃貸借物件内訳書
建物の名称・構造等 | 名 称 | xx小学校仮設校舎賃貸借 |
所在地 | xx市幸区xx2丁目20番1号 | |
構 造 | 軽量鉄骨造(プレハブ)2階建て 延床面積 仮設校舎約1,160㎡ 渡り廊下 約90㎡ | |
主要室名 | 普通教室8教室、多目的スペース、更衣室(男女各1)昇降口、便所(男女各2)、エレベータ | |
附帯設備 | ||
設備 | 電気通信設備、空気調和設備、給排水衛生設備、給排気設備、消防設備ほか | |
備 考 | 仮設校舎を建設する際の、障害物除去・基盤整備、東電柱の設・水道の切り回しにおける手続きや費用負担等も含む。 |