TEL (0532)41-4747 FAX (0532)41-8020
大型映像デジタル番組組込・宣伝業務プロポーザル実施要領
1 業務の概要
(1)業務名 大型映像デジタル番組組込・宣伝業務
(2)業務内容 別紙「大型映像デジタル番組組込・宣伝業務説明書」のとおり
(3)業務期間 契約締結日から令和 5 年 6 月 30 日まで
(4)業務場所 豊橋市自然史博物館(豊橋市xxxxx)
(5)契約上限価格 金11,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件
(1)プロポーザルの参加資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。
ア プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において、令和4・5年度豊橋市入札参加資格者名簿(物品等)における、大分類「役務の提供等」中分類「映画等製作・広告・催事」、又は大分類「役務の提供等」中分類「その他の業務委託」の営業種目において登録されていること。
イ プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において、日本ジャイアントスクリーン協会
(JGSS)会員であり、平成29年度以降に、本館と概ね同類の上映システムを持つ上映館が発注した番組製作・配給業務を履行した実績を有する者であること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第1 項の規定に該当する者でないこと。
エ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領」による指名停止の期間がないこと。
オ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成26 年3 月26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除処置を受けていないこと。
カ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがな
されていない者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
3 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-000
豊橋総合動植物公園 自然史博物館
TEL (0532)00-0000 XXX (0532)41-8020
E-mail xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
4 参加意向申出書の作成要領
(1)参加意向申出書の様式
参加意向申出書の様式は(様式1)に示すとおりとする。
(2)参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項
応募者の会社概要書(様式1-1)並びに参加資格となる業務の受注実績(企業の本店、支店、営業所等を含む業務の実績についてそれぞれ3件まで)について、業務実績表
(様式1-2)に記載すること。なお業務実績表には、記載した業務の契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)を添付すること。
5 参加意向申出書の提出及び提出期限
(1)提出書類
ア プロポーザル参加意向申出書(様式1)
イ 会社概要書(様式1-1)、業務実績表(様式1-2)
(2)提出部数 1部
(3)提出期限 令和 4 年 4 月 27 日(水)午後4時必着
(4)提出方法 郵送(一般書留郵便又簡易書留郵便)、信書便(書留郵便に準じる)または持参すること。なお、信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しく
は同法同条第 9 項に規定する特定信書便事業者の提供するもの。
(5)提出先 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-000 豊橋市自然史博物館
※必要な書類は豊橋市自然史博物館ホームページの提出様式類からダウンロードして確認すること。応募書類の提出をもって、本実施要領の記載内容及び条件を承諾したものとみなす。
※期限までに提出意思確認書を提出しなかった場合は、辞退とみなす。
6 参加意向申出に関する質問及び回答
参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。
(1) 質問の受付場所
3 担当部局と同じ
(2) 質問の受付期間
令和 4 年 4 月 6 日(水)~令和 4 年 4 月 19 日(火)午後4時まで
(3) 質問方法
質問書(様式2)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(4) 回答 令和 4 年 4 月 21 日(木)
豊橋市自然史博物館ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。
7 提案書の提出を要請する者の確認
提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書(様式3)」により、電子メールにて提案書等の提出について通知する。(令和 4 年 5 月 10 日(火)通知予定)
8 提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)提案書作成上の基本事項
プロポーザルは業務における取組み方法について提案を求めるものであり、業務に係る作業は、豊橋市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び豊橋市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。
(2)提案書記載上の留意事項
ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。
イ 提案書に提案者を特定することができる内容の記述(社名等)を記述しないこと。
ウ 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。書類サイズは原則A4版とし、使用する文字の大きさは10.5ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用してもよい。
9 提案書の作成及び提出方法
(1)提出資料及び部数
提案書の様式は次に示すとおりとする。
ア 提案書は、提案書作成例様式(様式4別紙)に沿って作成すること。
イ 以下の様式により、実施体制、実施方針及び実施方法等を記述すること。様式4 提案書の提出について
様式4-1 業務実施体制
様式4-2 業務実施スケジュール業務実施方針(任意様式)
ウ 上映スケジュール(どの期間にどの番組をどのように上映するかを提案したもの)を必ず入れること。
エ 提案番組紹介チラシがある場合には添付すること。オ 提案番組の DVD がある場合は添付すること。
カ 3D 番組の配給実績(A4両面1枚以内)
キ 見積書及び見積内訳書(消費税及び地方消費税を含む)(様式は任意)
(2)提案書の無効
提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効とすることがある。
(3)提出部数 xx1部、副本6部
xx、副本ともに A4 サイズ・縦長・左綴ファイリングにより提出すること。副本には提案者名が特定できるような記述をしないこと(xxxxに提案者名が特定できる記述が合 う場合は黒塗り等で消去すること)。
(4)提案書等の提出期限・方法等
ア 提出期限 令和 4 年 6 月 8 日(水)午後4時必着
イ 提出方法 郵送(一般書留郵便又簡易書留郵便)、信書便(書留郵便に準じる)または持参すること。なお、信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便
事業者若しくは同法同条第 9 項に規定する特定信書便事業者の提供するもの。
ウ 提出先 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-000 豊橋市自然史博物館
※提出期限後に到着した提案書は無効とする。
10 提出された提案書等の取扱い
(1)提案書等の著作権は提案者に帰属する。なお、本プロポーザルの契約候補者特定結果に関する公表その他市が必要と認めるときは、市は特定事業者の提案書等の全部または一部を無償で使用できるものとする。
(2)本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「豊橋市情報公開条例(平成8年豊橋市条例第2号)」に基づき、同条例第12条第1項または第2項による意見書提出の提案及び提出書類を公開する場合があるものとする。
(3)提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の特定以外の目的では使用し
ない。
(4)提出された提案書等は、返却しない。
(5)提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。
11 提案書の作成等に対する質問及び回答
提案書の作成等に関する質問の受付及び回答については、次による。
(1)質問の受付場所
3 担当部局と同じ
(2)質問の受付期間
令和 4 年 5 月 10 日(火)から令和 4 年 5 月 18 日(水)午後4時まで
(3)質問方法
質問書(様式2)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(4)回答 令和 4 年 5 月 25 日(水)
全社あてFAXで回答し、応答事項はこの要領への追加または修正とみなす。
12 評価の手続及び契約候補者の特定
提出された提案書等について、「豊橋市自然史博物館大型映像番組選定委員会」において下記のように評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補者として特定し、契約締結に向けた手続きを行う。
(1)審査(提案書等審査、プレゼンテーション・ヒアリング)
提案書に関するプレゼンテーション、ヒアリングを実施する。
開催時期・場所 令和 4 年 6 月 23 日(木)午前10x xx史博物館講堂(予定)
審査方法 各社20分以内で、事前に提出した資料に基づいてプレゼンテーションの後、約10分の質疑応答時間を設ける予定している。会場には100インチのスクリーンとプロジェクターを用意する。プレゼンテーションの順番等、詳細については、令和 4 年 6 月 9 日(木)以降に改めて連絡する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため特定の場所に参集しない方法で実施する場合もあるので令和 4 年 6 月 9 日以降に改めて通知する。
(2) 評価基準
「審査項目及び評価基準」(別紙2)による。
(3)受託候補者の特定
ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向けた手続を行う。
イ 提案者が1者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。
ウ 評価委員会各委員の持ち点(100点)を合算した値(満点)の5割を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。
※提案者が1者の場合は、評価項目「委託業務概算見積」を除く持ち点(95点)を合算した値の5割を最低基準点とする。
エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者(最低基準点を満たしている者に限る。)を新たな契約候補者として手続を行うものとする。
オ 各委員の合算した評価点が同点だった場合は、審査項目の「配給作品に関するもの」において評価が高い提案書を優先とし、その項目も同点だった場合は、評価表の各得点を参考に評価委員の合議により優先者を決定する。
13 評価結果に関する事項
(1)結果通知書
契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「結果通知書(様式5)により通知する。
(2)評価結果の公表
提案書の特定をされた者及び特定理由については、特定後に「大型映像デジタル番組組込・宣伝業務プロポーザル契約候補者の特定について(様式6)」を豊橋市自然史博物館内において配置し、これを閲覧させること及び3の担当部局ホームページにおいて公表する。
(3)非特定理由についての説明の請求
特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることができる。
(4)非特定理由についての説明の請求先
3 に同じ
(5)請求期間
通知をした日の翌日から起算して5日(土・日曜日、祝日・休日を含まない。)以内の午前9時から午後5時までとする。
(6)回答
非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して
5日以内に書面により行う。
14 無効となる提案等
次に該当する提案は、無効とする。
(1)実施要領に示した提案資格を有しない者の提案
(2)提案書等に虚偽の記載をした者の提案
(3)実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案
(4)見積金額が契約上限金額を超える提案
(5)評価のxx性に影響を与える行為をした者の提案
15 契約の締結
(1)本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方とする。
(2)契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容について契約上限金額の範囲内で協議し、確定するものとする。
(3)契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。
ア 「2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」に記載した要
件のいずれかを満たさなくなったとき
イ 提案資格または提案内容が無効となったとき
ウ その他事故等の特別な事由により契約が不可能と認められるとき
16 その他
(1)提出意思確認書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式7)を持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前8時30分から午後4時まで)又は郵送により速やかに提出すること。
(2)プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。
(3)提出後の提案書等の修正、差し替え、追加、削除又は変更は、認めないものとする。
(4)電子メール等の通信事故について、豊橋市は一切の責任を負わないものとする。
(5)特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となった者が「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償の責を負わない。
(6)契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。
(7)本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
(8)組込作業に起因する機器の故障、不良動作については、組込業者の責任により無償で修理・調整を行うものとする。また番組の組込作業には十分な時間的余裕をもって対処する。
(9)スケジュールは新型コロナウイルス感染症の感染状況等により変更する場合がある。
(10)対外的要因により、止むを得ず休館又は上映が出来ない期間が設けられた場合、再開目安及び、休館分を含む延長による上映期間については、必要に応じて協議して定める。