Contract
曽於市商工会・観光協会会員支援「感染対策実施周知事業」
「ウイルス対策実施中!」ポスター利用規約
本規約は曽於市商工会及び曽於市観光協会が運営する「感染対策実施周知事業」における「ウイルス対策実施中!」ポスター(以下「ポスター」)の利用規約(以下「本規約」)に関して、以下のとおり定めます。
ポスターの作成を希望する事業者等は、本規約に同意したうえで、登録申請書に必要な情報を記入し、ポスター発行の申請を行ってください。
(目 的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済社会活動の両立を図るために、事業者の皆様においては、感染防止対策の徹底を図り、事業を行うことが必要です。
そこで、事業者の皆様が実施している感染症対策を登録し、入手したポスターを掲示することで、市民の皆様が安心して利用できる施設であることをお知らせします。
(運用管理等)
第2条 本ポスター発行においては曽於市商工会及び曽於市観光協会が管理者として、運用管理します。
(申 請)
第3条 ポスターの発行を希望する事業者(店舗運営者・イベント開催者等。以下「申請者」という。)は「申込書」・「宣誓書」に必要事項を入力し、曽於市商工会及び曽於市観光協会へ申請を行ってください。
(申請要件)
第4条 対象は曽於市内に事業所を有する曽於市商工会会員及び曽於市観光協会会員とします。ただし、下記の会員は対象外とします。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営むもの。
・代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下、暴力団関係者)に該当する者。また、暴力団関係者が経営に事実上参画する、若しくは将来参画させる予定があるもの。
2 申請はポスターを設置する施設、またはイベントごとに行うものとします。
3 ポスターの発行を受けた事業者(以下「利用事業者」という。)は、ポスターを施設等の利用者が閲覧しやすい場所に掲示してください。
(留意事項)
第5条 本ポスターの利用について、申請者は次の事項に留意してください。
2 利用事業者に対し、曽於市商工会及び曽於市観光協会、又はその指示を受けた者が施設を訪問し、感染防止対策について直接確認をさせていただく場合があります。
(免責事項)
第6条 曽於市商工会及び曽於市観光協会は申請を受けて発行したポスターの内容並びに、本ポスターにつき、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信憑性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、権利侵害などを含みます。)が無いことを明示的にも黙示的にも保証しません。また、曽於市商工会及び曽於市観光協会は申請者に対して、かかる瑕疵を除去してポスターを提供する義務を負いません。
2 本ポスターの利用及び利用できなかったことによって生じたトラブルやその他の損害について、曽於市商工会及び曽於市観光協会は、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、これらの情報等を利用して生じた申請者又は利用事業者又は第三者の損害に対して曽於市商工会及び曽於市観光協会は一切の責任を負いません。
(利用規約の改訂)
第7条 本規約は、曽於市商工会及び曽於市観光協会の判断で改訂される場合があります。規約が改訂された場合は、曽於市商工会および曽於市観光協会のホームページ上に掲載した時から改定後の内容が適用されます。
(費 用)
第8条 本ポスターは無料で発行いたしますが、申請及び申請に必要な機器類は、利用者自らの判断と負担においてご用意ください。
(登録内容の変更等)
第9条 利用事業者は名称や所在地などポスター申請の際に記載した内容等に変更が生じた場合は、速やかに修正を曽於市商工会及び曽於市観光協会に対して申し出る必要があります。
2 申請内容が虚偽であった場合やその他曽於市商工会及び曽於市観光協会が不適切と判断した場合は発行したポスターの利用を禁止し、既に掲示したものについても廃棄・撤去を命じ、その旨を公表する場合があります。
(禁止事項)
第10条 利用者が次の行為をすることを禁止します。また、悪質な場合には法的措置をとる場合があります。
1 登録情報・ポスターを第三者に貸与、譲渡、販売、又は再配布する行為
2 発行されたポスターを加工・編集・改ざんする行為
※デザインの改変を含まない拡大・縮小による二次利用を除く。
3 本ポスターの運営を妨害し、又は信用を毀損する行為
4 法令又は公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
5 他人の権利又は財産若しくは人格的利益を侵害する行為
6 その他曽於市商工会及び曽於市観光協会が不適当と認める行為
(プライバシーポリシー)
第11条 曽於市商工会及び曽於市観光協会は、事業者名等の情報について次のとおり取り扱います。ただし、法令の規定に基づき司法機関又は他の行政機関から提供の申出があった場合は、この限りではありません。
1 申請者の登録情報は、感染症拡大防止を目的として使用し、他の目的には一切使用しません。
2 統計的に処理された本ポスターの申請数や事業者名等の情報については公表することがあります。
3 申請者の申請情報は、曽於市商工会及び曽於市観光協会が善良なる管理者の注意義務をもって管理します。
(本ポスターの終了)
第12条 本ポスターは新型コロナウイルス感染症が収束するなど、曽於市商工会及び曽於市観光協会が終了すると判断した際に、事前の予告なく終了することがあります。
(準拠法及び管轄裁判所)
第13条 本規約は日本法に準拠する。また、利用者と曽於市商工会及び曽於市観光協会の間で紛争が生じた場合、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和2年9月11日制定
お問い合わせ
曽於市商工会 末吉本所
電話番号:0000-00-0000
(一社)曽於市観光協会事務局
電話番号0000-00-0000
開設時間:9時から16時まで(土日祝日休館)
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