用語 用語の意味 フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス) 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー1、メニュー4及び、メニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス(1) メニュー1 ( フレッツ・ISDN)(2) メニュー4 ( フレッツ・ADSL)(3) メニュー5-1 100Mb/s プラン 3(B フレッツ ファミリー100 タイプ)(4)...
セットアップサービス利用規約
目次
実施:平成 26 年 4 月 1 日
第 1 章 総則 3
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の変更) 3
第 3 条(用語の定義) 3
第 2 章 本サービスの提供 4
第 4 条(提供するサービス) 4
第 5 条(本サービスの提供範囲) 4
第 6 条(本サービスの提供条件) 4
第 7 条(除外事項) 5
第 8 条(提供区域) 5
第 3 章 契約 5
第 9 条(契約の単位) 5
第 10 条(契約申込の方法) 5
第 11 条(契約申込の承諾) 5
第 12 条(契約内容の変更) 6
第 13 条(契約の譲渡) 6
第 14 条(契約者の地位の承継) 6
第 15 条(契約者の氏名等の変更の届出) 6
第 4 章 禁止行為 6
第 16 条(営業活動の禁止) 6
第 17 条(著作xx) 6
第 5 章 利用中止等 7
第 18 条(提供の制限) 7
第 19 条(本サービス提供の終了) 7
第 20 条(契約者による契約解除) 7
第 21 条(当社による契約解除) 7
第 6 章 料金 8
第 22 条(料金) 8
第 23 条(利用料金の支払義務) 8
第 24 条(割増金) 8
第 25 条(延滞利息) 8
第 26 条(端数処理) 8
第 27 条(料金等の支払) 8
第 28 条(消費税相当額の加算) 8
第 29 条(料金等の臨時減免) 9
第 7 章 損害賠償 9
第 30 条(責任の制限) 9
第 31 条(免責事項) 9
第 8 章 個人情報の取扱 9
第 32 条(個人情報の取扱) 9
第 9 章 雑則 10
第 33 条(提供に係る契約者の義務) 10
第 34 条(紛争の解決) 10
第 35 条(法令に規定する事項) 10
第 36 条(準拠法) 10
第 37 条(紛争の解決) 11
【別紙 1(提供時間)】 12
【別紙 2(メニュー及びサービス内容)】 12
【別紙 3(料金表)】 15
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、このセットアップサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりセットアップサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
1 当社が、必要に応じて契約者(本規約により、当社から本サービスの提供を受けるための契約を当社と締結している者をいいます。以下同じとします。)に通知又は当社のホームページ等にて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
2 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更又は 廃止することがあります。この場合には、料金及び提供条件等は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツアクセスサービス (インターネット接続サービス) | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下 「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー1、メニュー 4及び、メニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス (1) メニュー1 ( フレッツ・ISDN) (2) メニュー4 ( フレッツ・ADSL) (3) メニュー5-1 100Mb/s プラン 3 (B フレッツ ファミリー100 タイプ) (4) メニュー5-1 100Mb/s プラン 4 (フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ※) ※フレッツ・光マイタウン ファミリータイプを含みます。 (5) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (6) メニュー5-1 100Mb/s プラン 6 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) (7) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼) (9) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー1 (B フレッツ マンションタイプ) (10) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー2 (フレッツ・光プレミアム マンションタイプ) (11) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (12) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー4 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) (13) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (14) メニュー5-2 1Gb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼) |
フレッツアクセスサービス回線 (インターネット接続サービス) | フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)に係る契約者回線 |
フレッツアクセスサービス (インターネット接続サービス)契約 | 当社からフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)の提供を受けるための契約 |
フレッツアクセスサービス (インターネット接続サービス)契約者 | 当社とフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
リモートサポート | 当社が提供するソフトがインストールされた契約者のパソコンを、契約者の要請 に基づき当社オペレーターがそのパソコンを遠隔操作して行う課題解決等 |
本サービス | インターネット接続のための設定作業、パソコン周辺機器等(以下「サービス対象機器等」といいます。)を利用するための設定作業及びその他設定作業(あわせて以下「設定作業等」といいます。)を現地で行うサービス。受付時間は別紙 1 (提供時間)に定めるところによります。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
IP 通信 | フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)において、インター ネットプロトコルによって行う通信 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(提供するサービス)
本サービスは、フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)回線について、その設置又は提供の形態による細目の変更に係る工事と同時に提供するものとします。
第 5 条(本サービスの提供範囲)
当社は、本サービスにおいて、それぞれ別紙 2(メニュー及びサービス内容)に定めるインターネット接続のための設定作業、パソコン周辺機器等(以下「サービス対象機器等」といいます。)を利用するための設定作業又はその他設定作業(あわせて以下 「設定作業等」といいます。)を実施します。
第 6 条(本サービスの提供条件)
当社は、契約者が以下の各号に定める条件をすべてみたす場合にのみ、本サービスを提供します。
(1) サービス対象機器等が、フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)回線に接続又は関連して利用されること。
但し、サービス対象機器等が、フレッツアクセスサービスに接続されていない場合でも、パソコン同士の接続又はパソコンと周辺機器の接続については、本サービスの対象とします(他社のインターネット接続サービスに接続されている場合は除く)。
(2) 前項に定めるフレッツアクセスサービスの派遣を伴う回線工事(新規開通に伴う工事、サービス変更〔「フレッツ ADSL」から「フレッツ 光ネクスト」への変更等〕に伴う工事、品目変更〔「フレッツ・光プレミアム」から「フレッツ 光ネクスト」への変更等〕に伴う工事、移転に伴う工事)であること。
(3) 当社が契約者を訪問した際にサービス対象機器等の設置場所まで案内し設定作業等へ立ち会うこと。
(4) 当社の設定作業等の実施時点で、当社及びインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。但し、当社がインターネット接続を実施する場合はこの限りではありません。
(5) 当社の設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所にサービス対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なIDやパスワード等の設定情報及びドライバーソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
(6) サービス対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布
されたものであり、且つそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
(7) 当社の設定作業等の実施の時点で、契約者が、そのサービス対象機器等のxxのライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
(8) 当社の設定作業等の実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバーソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、サービス対象機器等へのインストールを承諾すること。
(9) 当社の設定作業等の実施の際に、契約者が、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、当社に対して無償で提供すること。
第 7 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 前条(本サービスの提供条件)のいずれかの項目をみたさない場合。
(3) 契約者が、第 33 条(提供に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさず、当社の設定作業等の実施が困難となる場合。
(4) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(5) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 8 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申込みをするフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)に係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約者が利用しているフレッツアクセスサービス回線の提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 9 条(契約の単位)
1 当社は、1 のフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、その本サービスに係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約者と同一の者に限ります。
第 10 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
1 本サービスに係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)の契約者回線等番号
2 その他申込みの内容を特定するための事項
第 11 条 (契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って審査し承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(5) 申込者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 12 条(契約内容の変更)
1 契約者は、第 10 条(契約申込の方法)第 2 項に定める契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、第 10 条(契約申込の方法)に基づき当社に申込みした本サービスの設定作業等の実施希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の変更等がある場合には、当社所定の手続きに従って、速やかに当社に通知して頂きます。
4 当社は、契約者から申込み内容の変更の通知を受けたときは、前条(契約申込の承諾)の規定に従って取り扱います。その場合、当社は、当初の申込み内容に基づき当社が承諾した本サービスの設定作業等の実施予定日時又は提供料金等の全ての契約内容の継承を保証するものではありません。
第 13 条(契約の譲渡)
1 契約者は、本サービスに係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)回線のフレッツアクセスサービス契約に関する権利の譲渡があったときは、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができます。
2 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
第 14 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)回線のフレッツアクセスサービス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 15 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出をしている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 16 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 17 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 5 章 提供中止等
第 18 条(提供の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 19 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 契約者が当社所定の書面に押印又は署名することにより本サービス提供の完了を当社が確認した時点で、終了するものとします。
4 当社は、第 7 条(除外事項)の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みが無いと判断した場合は、契約者に対してその旨を通知し、その本契約を解除することがあります。
第 20 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第 21 条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 本契約に係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約について、フレッツアクセスサービス契約の解除又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツアクセスサービス回線以外の IP通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
2 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 22 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
第 23 条(料金の支払義務)
1 契約者は、その本契約に基づいて提供を受けた設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
2 当社は、契約者が当社所定の書面に押印又は署名することにより本サービス提供の完了を当社が確認した後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に関わる消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます)を請求します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。その場合、当社のホームページに公表する等の方法により、その旨を周知します。
第 24 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 3(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 25 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第 26 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 27 条(料金等の支払)
契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
第 28 条(消費税相当額の加算)
第 23 条(料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1) 本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 29 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 30 条(責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき、又は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
第 31 条(免責事項)
1 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
2 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
3 契約者が本サービスの提供により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4 当社は、第 18 条(提供の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの提供の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピューター・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピューター・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、本サービスの提供をもって、インターネットへの接続、メールの送受信、パソコン周辺機器の利用、ウイルスの完全な発見及びその駆除、ソフトウェア(ドライバーソフトウェア及びファームウェア等を含みます。)の完全なインストール、アップグレード、アンインストール又は契約者のデータの完全なバックアップ及びその移行等を保証するものではありません。
7 当社は、本サービスの提供をもって、契約者が当社所定の書面に押印又は署名することにより本サービス提供の完了を当社が確認した後は、当社の設定した内容等を保証しません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 32 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者及び契約者が別に契約するインターネット接続サービス事業者(IP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者であって、当社が指定するものに限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等をその事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 当社は、本サービスの提供に当たって、取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシ
ーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が本サービスの設定作業等の過程で取得したID、パスワード及びメールアドレス等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
第 9 章 雑則
第 33 条(提供に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの提供を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの提供の要請であること。
(2) 本サービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID 、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3) 本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバーソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます)の提供。
(3) サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。(但し、別紙 2 に定めるメニューのうち、サービス対象機器等に記憶された情報の複製のためのメニューを利用する場合はその限りではありません)
(4) サービス対象機器等に機密情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
3 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータープログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(12) 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 34 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 35 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 36 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附則(平成24年 12 月 8 日)
1 この改正規定は、平成24年 12 月 8 日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、フレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)回線の設置又は提供の形態による細目の変更に係る工事の期間及び時間帯において、本サービスを提供します。
【別紙 2(メニュー及びサービス内容)】
本サービスの主なメニュー及びサービス内容は以下のとおりです。なお、本別紙により規定する主なメニュー及びサービス内容以外の詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、メニュー及びサービス内容の範囲内であっても、対応できない場合があります。
メニュー | 作業内容 |
インターネット接続設定※1※2 (自動設定※3) | ・パソコンの開梱、並びに設置 ・インターネット接続設定 ・ホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定 ・当社が提供する「フレッツ接続ツール」、「リモートサポートツール」等のインストール *本メニューの設定作業及び「診断復旧ツール」、「フレッツ接続ツール」等のインストール並びにご利用は、それぞれのソフトウェアライセンスに関するお知らせに基づきますので、予め内容をご確認の上、ご同意ください。 *その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを 含みます。 |
インターネット接続設定※1※2 (手動設定) | ・パソコンの開梱、並びに設置 ・ホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定 ・当社が提供する「フレッツ接続ツール」、「リモートサポートツール」等のインストール *本メニューの設定作業及び「フレッツ接続ツール」等のインストール並びにご利用は、それぞれのソフトウェアライセンスに関するお知らせに基づきますので、予め内容をご確認の上、ご同意ください。 *その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを 含みます。 |
2台目以降の追加パソコン 接続設定※1※2 (自動設定※3) | ・パソコンの開梱、並びに設置 ・ホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定 ・当社が提供する「フレッツ接続ツール」、「リモートサポートツール」等のインストール *本メニューの設定作業及び「診断復旧ツール」、「フレッツ接続ツール」等のインストール並びにご利用は、それぞれのソフトウェアライセンスに関するお知らせに基づきますの で、予め内容をご確認の上、ご同意ください。 |
*その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを | |
含みます。 | |
2台目以降の追加パソコン 接続設定※1※2 (手動設定) | ・パソコンの開梱、並びに設置 ・ホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定 ・当社が提供する「フレッツ接続ツール」、「リモートサポートツール」等のインストール *本メニューの設定作業及び「診断復旧ツール」、「フレッツ接続ツール」等のインストール並びにご利用は、それぞれのソフトウェアライセンスに関するお知らせに基づきますの で、予め内容をご確認の上、ご同意ください。 |
*その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを | |
含みます。 | |
LAN ボード設定 | LAN ボードの搭載、ドライバーのインストール |
LAN カード設定※2※7 | ・LAN カード(有線/無線)、USB 無線機器、パソコン内蔵無線機器、無線対応端末 (Wi-Fi 機器等)のいずれかの接続、並びに設定 ・ドライバーのインストール |
プリンター設置設定※2※10 | ・プリンターの開梱、設置、並びにパソコン(1台)への接続、設定 ・ドライバーのインストール |
プリンターのネットワーク共有設定※ 2※10 | ・プリンターに対するネットワークへの接続、並びに設定 ・ドライバーのインストール |
Web カメラ&ヘッドセット設定※2 | ・Web カメラ&ヘッドセットに対する、開梱、パソコン(1台)への接続、設定 ・ドライバーのインストール |
ハブ(HUB)取付※2 | ハブ(HUB)の開梱、設置、並びに設定 |
PLC設定※2 | PLCの開梱、設置、並びに設定 |
STB設定※2 | STBの開梱、設置、並びに設定 |
テレビ※9※11 のホームネットワーク接続 | |
Wii®、ニンテンドーDS®、ニンテンドーDS® Lite、ニンテンドーDS®i、ニンテンド ーDS®i LL、ニンテンドー3DS®、ニンテンドー3DS®LL、WiiU®(以上、任天堂株式会社)、PLAYSTATION®3、PSP®「プレイステーション・ポータブル」、PSP®「プレイス | |
ゲーム機設定※2※7※8 ※9※12 | テーション・ポータブル」go、PlayStation®Vita(以上、株式会社ソニー・ コンピ ュータエンタテインメント)、Xbox 360®(マイクロソフト株式会社)等に対する |
(単独設置) | 開梱、設置、並びにテレビやネットワークへの接続、設定 |
〔ゲーム機等でイン ターネット接続設定 | *インターネット接続を含みます。 |
をする場合〕 | |
ブラウザ BOX 等の、テレビやホームネットワークへの接続設定 | |
*インターネット接続を含みます。 | |
ゲーム機設定※2※7※8 ※9※12 | Wii®、ニンテンドーDS®、ニンテンドーDS® Lite、ニンテンドーDS®i、ニンテンドーDS®i LL、ニンテンドー3DS®、ニンテンドー3DS®LL、WiiU®(以上、任天堂株式会社)、PLAYSTATION®3、PSP®「プレイステーション・ポータブル」、PSP®「プレイステーション・ポータブル」go、PlayStation®Vita(以上、株式会社ソニー・ コンピュータエンタテインメント)、Xbox 360®(マイクロソフト株式会社)等に対する開梱、設置、並びにテレビやネットワークへの接続、設定 |
〔ゲーム機等でインターネット接続設定をしない場合〕 | *インターネット接続は含みません。 |
ブラウザ BOX 等の、テレビやホームネットワークへの接続設定 | |
*インターネット接続は含みません。 |
※ 1:パソコンに内蔵されているTVチューナーの設定は含みません。
※ 2:機器に付属するケーブル類での接続に限ります。ケーブルが付属されていない場合は、お客さまご自身でご用意いただく必要があります。
※ 3:「フレッツ 光ネクスト」のご契約時において、インターネット接続をはじめ、各種設定を自動設定するサービスです。「自動設定転送」のご利用には「フレッツ 光ネクスト」のご利用、フレッツナンバー通知機能のお申し込み(月額利用料不要)、自動設定転送に対応したプロバイダー(ぷらら、OCN、So-net、@nifty、BIGLOBE、 WAKWAK)における「with フレッツシリーズ」のご契約が必要です。なお、「自動設定転送」についてはプロバイダー各社により名称が異なります。詳しくは弊社担当者へご確認下さい。
「with フレッツシリーズ」とは、「フレッツ光」と「各プロバイダー」をまとめてお申し込みいただけるセットプランです。「フレッツ光」は NTT 西日本、「各プロバイダー」はプロバイダーとのご契約です。また、
「with フレッツシリーズ」は 2 年間の継続利用が条件となっております。お客さまのご都合により継続利用期間内に解約の場合は、NTT 西日本の解約金が必要です。また、プロバイダーによっては各プロバイダーの解約金が必要となる場合があります。
※ 4:以下の対象ブラウザーのうち、既にパソコンにインストール済みのものに対して設定します。
[対象ブラウザー]Internet Explorer 6.0 以上
※ 5:以下の対象メールソフトのうち、既にパソコンにインストール済みのものに対して設定します。
[対象メールソフト]Outlook(2002 以降) /Outlook Express 6.0 以上/Windows Mail/Windows Live Mail
(2008 以降)/Windows8OS の標準搭載の「メール」アプリ
※ 6:インストール対象ツールは、「フレッツ接続ツール」、「診断復旧ツール」、「セキュリティ対策ツール」、
「リモートサポートツール」です。契約者が希望する場合のみインストール作業を実施します。また、リモートサポートツールのご利用には、別途「リモートサポートサービス」(月額利用料 500 円(税別))の契約が必要です。また、 「セキュリティ対策ツール」のインストール作業には、既にインストールされているセキュリティ対策ソフトがある場合、そのアンインストール作業を含みます。
※ 7:無線接続の場合は、無線設定(ルーターに設定された SSID 及び暗号化方式登録)を含みます。
※ 8:ファームのアップデートは含みません。なお、インターネットに接続するための機器固有のネットワークアダプター等はお客さまご自身でご用意いただく必要があります。
※ 9:テレビの開梱、設置、及び放送事業に関わるチャンネル設定は含みません。
※10:インクジェットプリンター、レーザープリンターのみ設定します。
※11:次の全ての条件を満たしている必要があります。
①日本国内向けに販売されたメーカー純正製品
②LANポートが搭載されている製品
③アクトビラ等のテレビ向けコンテンツが視聴可能なメーカー製品
※12:対象のゲーム機は、次のとおりです。
【任天堂】Wii®、ニンテンドーDS®、ニンテンドーDS® Lite、ニンテンドーDS®i、ニンテンドーDS®iLLニンテンドー3DS® 、ニンテンドー3DS®LL、WiiU®
【ソニー・コンピュータエンタテインメント】PlayStation®3、PSP®「プレイステーション・ポータブル」PSP®
「プレイステーション・ポータブル」go、PlayStation®Vita
【Microsoft】Xbox360®
* 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及び各種サービス提供事業者のxxサポートを代行するサービスではありません。また、ご依頼の内容及びその結果を保証するものではありません。
* 記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
【別紙 3(料金表)】
1. サポート料金
(1)メニュー料金
・インターネット接続
メニュー | 課金単位 | 提供価格(税別) |
インターネット接続設定 (自動設定) | パソコン・ルーター(各 1 台) の1セット毎 | 3,000 円 |
インターネット接続設定 (手動設定) | パソコン1台毎 | 6,300 円 |
・パソコン関連(2台目以降)
メニュー | 課金単位 | 提供価格(税別) |
2台目以降の追加パソコンの接続設定 (自動設定) | パソコン 1 台毎 | 3,000 円 |
2台目以降の追加パソコンの接続設定 (手動設定) | パソコン 1 台毎 | 5,000 円 |
・LAN関連
メニュー | 課金単位 | 提供価格(税別) |
LAN ボード設定 | LAN ボード等 1 つ毎 | 4,500 円 |
LAN カード設定 | LAN カード等 1 つ毎 | 3,500 円 |
ハブ(HUB)取付 | ハブ(HUB)1 つ毎 | 3,500 円 |
PLC設定 | PLC1 セット毎 | 3,500 円 |
・周辺機器関連
メニュー | 課金単位 | 提供価格(税別) |
プリンター設置設定 | プリンター 1 台毎 | 4,500 円 |
プリンターのネットワーク共有設定 | プリンター 1 台毎 | 3,500 円 |
Web カメラ&ヘッドセット設定 | 1セット毎 | 4,500 円 |
STB設定 | STB 等 1 台毎 | 3,500 円 |
ゲーム機設定 (単独設置) | ゲーム機等 1 台毎 | 6,000 円 |
ゲーム機設定 | ゲーム機等 1 台毎 | 3,500 円 |
(2)メニュー料金の割引の適用
当社が別に定める「リモートサポートサービス利用規約」に基づき提供するリモートサポートサービスの契約者が、その契約に係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)について本サービスの提供を受けた場合は、本規約第 23 条第 2 項に規定する該当料金合計額から 3,000 円(税別)を割引いて提供します。
また、「インターネット接続設定(自動設定)」または「インターネット接続設定(手動設定)」と「LANカード設定」を同時にお申込みをされたお客さまは、無線対応機器(ゲーム機を除く)1 台目については、本規約第 23 条第 2 項に規定する該当料金合計額から 3,500 円を割引いて提供します。