※普通保険約款•特約は、当社ホームページで閲覧(Web約款)いただくこともできます。なお、一部のご契約を除きます。
重要事項のご説明
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では自動車保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約によって定まります。普通保険約款•特約は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えます。以下同様とします。
※保険申込書•継続確認書への署名または記名•押印は、この書面の受領印を兼ねています。
※普通保険約款•特約は、当社ホームページで閲覧(Web約款)いただくこともできます。なお、一部のご契約を除きます。
この書面の構成
契約概要のご説明
1 商品の仕組みおよび引受条件等
2 保険料
3 保険料の払込方法について
4 満期返れい金•契約者配当金
5 解約返れい金の有無
2~5
ページ
注意喚起情報のご説明
1 ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2 告知義務•通知義務等
3 補償の開始時期
4 保険金をお支払いしない主な場合等
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
6 解約と解約返れい金
7 保険会社破綻時等の取扱い
6~8
ページ
その他のご説明
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
2 ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
3 事故が起こった場合の手続
4 車両保険のお支払対象となる事故の範囲
5 フリート契約、販売車•受託車契約等、団体扱•集団扱契約
6 個人情報の取扱いについて
7 主な特約の概要
9~13
ページ
『GK クルマの保険•ドライバー保険』 について
『GK クルマの保険•ドライバー保険』をご契約いただく場合に固有の重要事項についてご説明しています。
14、15
ページ
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
※ご契約後は、この書面を保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款•特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
自動車の保険には、法律で加入が義務づけられた強制保険(自動車損害賠償責任保険)と任意にご加入いただく任意保険の2つがあります。
当社が取り扱う自動車保険(任意保険)は4種類で、自動車の事故に関する「相手への賠償」「おケガの補償」「お車の補償」など、お客さまのカーライフをサポートする補償をご用意しています。基本となる補償は下表のとおりです。基本となる補償は保険種類により異なりますので十分ご確認のうえお申し込みください。
保険種類 基本となる補償 (約款名称) | GK クルマの保険・家庭用(注1) (家庭用自動車総合保険) | GK クルマの保険・一般用 (一般自動車総合保険) | 自動車保険・事業用 (事業用自動車総合保険) | GK クルマの保険・ドライバー保険(注2) (自動車運転者損害賠償責任保険) |
1 相手への賠償 | 対人賠償保険 | ◎ | ○ | ○ |
対物賠償保険 | ◎ | ○ | ○ | |
2 おケガの補償 | 人身傷害保険 | ◎ | ○ | × |
3 お車の補償 | 車両保険 | ○ | ○ | × |
◎:必ずセットされます。
○:任意にセットできます。ただし『、GK クルマの保険・一般用』『、自動車保険・事業用』および『GK クルマの保険・ドライバー保険』の場合は次のとおりです。
<『GK クルマの保険•一般用』および『自動車保険•事業用』>
対人賠償保険、対物賠償保険または車両保険のいずれか1つを、必ずセットしてご契約いただきます。
<『GK クルマの保険•ドライバー保険』>
対人賠償保険または対物賠償保険のいずれか1つを、必ずセットしてご契約いただきます。また、対人賠償保険、自損傷害保険および無保険車傷害保険はあわせてセットいただきます。
×:セットできません。
(注1)『GK クルマの保険・家庭用』のご契約の対象となる自動車の用途車種は自家用8車種に限ります。
(注2)『GK クルマの保険・ドライバー保険』は運転免許をお持ちで自動車をお持ちでない方のための保険です。『GKクルマの保険・ドライバー保険』について(14ページ)をご参照ください。
(2)補償内容
基本となる補償について、保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4(. 1)保険金をお支払いしない主な場合」(7ページ)をご参照ください。また、補償される運転者の範囲を設定(運転者の限定、運転者年令条件の設定)することができます。
注意喚起情報のご説明 の「4(. 3)補償される運転者の範囲」(8ページ)をご参照ください。
基本となる補償 | 保険金をお支払いする主な場合 | |
1 相手への賠償 | 対人賠償保険 | ご契約のお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。 |
対物賠償保険 | ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 | |
2 おケガの補償 | 人身傷害保険 | ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に、損害(注1)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度(注2)に人身傷害保険金をお支払いします。(注3)(注4) (注1)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。 (注2)保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注3)相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注4)『GK クルマの保険・一般用』および『自動車保険・事業用』では、ご契約のお車の運行に起因しない事故(ご契約のお車に搭乗中にハチに刺された等)による損害については、保険金をお支払いしません。ただし、ご契約のお車が運行している時の、飛来中・落下中の物との衝突、火災・爆発またはご契約のお車の落下による損害については、保険金をお支払いします。 |
3 お車の補償 | 車両保険 | 衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、損害の額(修理費等)から免責金額を差し引いた額(注)について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。 (注)全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。 |
※1 上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者を基本となる補償ごとに定めています。保険金および被保険者の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
※2 対物賠償保険の保険金額が10億円を超える金額(無制限を含みます)で設定されたご契約については、ご契約のお車に危険物を業務として積載すること、または危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引することにより、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合は、10億円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
※3 対物賠償保険の保険金額が10億円を超える金額(無制限を含みます)で設定されたご契約については、他人の航空機に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合は、10億円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
(3)セットされる特約
※4 人身傷害保険については、保険種類および交通乗用具事故特約または自動車事故特約により補償の対象となる事故の範囲を変更することができます。
また、車両保険については、セットする特約により補償の対象となる事故の範囲を変更することができます。その他のご説明 の「4. 車両保険のお支払対象となる事故の範囲」(11ページ)をご参照ください。
※5 搭乗者傷害に関する特約については、その他のご説明 の「7. 主な特約の概要」(12ページ)をご参照ください。
ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。主な特約については、その他のご説明 の「7. 主な特約の概要」(12ページ)をご参照ください。
(4)保険期間
保険期間は1年間です。また、1年超の長期契約や1年未満の短期契約もご契約可能です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書・継続確認書の保険期間欄にてご確認ください。なお、継続手続特約によりご契約が自動的に継続される場合があります。その他のご説明 の「1(. 9)継続手続特約について」(9ページ)をご参照ください。
※『自動車保険・事業用』の場合、ご契約いただける保険期間には、ご契約内容等に応じて制限があります。
(5)引受条件
①保険金額の設定
補償の種類ごとに保険金額を決めるものと、あらかじめ保険金額が決まっているものがあります。
なお、お客さまが実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書・継続確認書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
②記名被保険者およびご契約のお車を所有する方(車両保険の被保険者)について
記名被保険者の選定について | 記名被保険者は、対人・対物賠償保険や人身傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方(注1)1名を選んで保険申込書・継続確認書にご記載ください(注2)。なお、保険期間の中途で記名被保険者を変更される場合は、取扱代理店または当社にご通知ください。 (注1「)主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。 (注2)主に法人で使用されるお車の場合は、使用される法人を記名被保険者としてください。 |
ご契約のお車を 所有する方について | ご契約のお車を所有する方は、車両保険金を受け取る方になります。自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前を保険申込書・継続確認書にご記載ください。なお、ご契約のお車を所有権留保条項付売買契約により売買されている場合またはリース契約により貸借されている場合は、保険申込書・継続確認書の「所有権留保・リース」欄に○印をお付けください。 |
2.保険料
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況による要素(等級等)、記名被保険者の年令による要素、ご契約のお車による要素(用途車種、型式、初度登録後経 過年数、お車の装備・装置等の有無等)およびご契約条件による要素(補償範囲、保険金額、運転者年令条件等)から決定されます。具体的には、等級別料率制度、記名被保険者年令別料率区分、型式別料率クラス制度、各種保険料の割引・割増制度が適用され、保険料が決まります。お客さまが実際にご契約いただく保険 料につきましては、保険申込書・継続確認書の保険料欄にてご確認ください。
(1)等級別料率制度
『GK クルマの保険・家庭用』および『GK クルマの保険・一般用』では、1~20等級の区分によって保険料が割引・割増される制度(注1)(注2)が採用されています。この制度では保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます。
(注1)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場合があります。
(注2)『GK クルマの保険・ドライバー保険』との間では、等級および事故有係数適用期間は継承されません。
①初めてご契約される場合の等級および事故有係数適用期間
■ 初めてご契約される場合は、6等級(S)となり、<表①>の運転者年令条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
■すでに自動車保険(他の保険会社または共済とのご契約を含みます。)をご契約いただいており、2台目以降のお車について初めてご契約される場合(注1)で、次の条件をすべて満たしているときは、7等級(S)となり、<表①>の運転者年令条件に応じた割増引率が適用されます(「セカンドカー割引(複数所有x x)」)。また、事故有係数適用期間は0年となります。
<セカンドカー割引(複数所有新規)の適用条件(注2)>
● 1台目のご契約の等級が11等級以上であること。(注3)
● 1台目のご契約および2台目以降のご契約のお車の用途車種が、いずれも自家用8車種またはいずれも自家用二輪自動車であること。
<表①>
● 2台目以降のご契約の記名被保険者が、1台目のご契約の記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族であり、かつ個人であること。
● 2台目以降のご契約のお車の所有者が、1台目のご契約のお車の所有者または1台目のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であり、かつ、個人であること。
運転者年令条件 等級 | 運転者年令条件特約の対象 | 運転者年令条件特約の対象外 | ||||
年令を問わず補償 | 21才以上補償 | 26才以上補償 | 35才以上補償(注4) | |||
割増引率(注5) | 6等級(S) | 割増28% | 割増 3% | 割引 9% | 割引 9% | 割増 4% |
7等級(S) | 割増11% | 割引 11% | 割引 40% | 割引 40% | 割引39% |
(注1)ご契約の始期日時点で1台目のご契約がある場合をいいます。
(注2)「セカンドカー割引(複数所有新規)」を適用してご契約した後に、1台目のご契約の継続前のご契約が解約または解除された場合や事故件数に数える事故として取り扱う場合等により「セカンドカー割引(複数所有新規)」の適用条件を満たさなくなった場合には、ご契約の等級を6等級(S)に修正し、追加保険料を請求いたしますので、ご了承ください。
②継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間
(注3)当社のご契約で保険期間が1年超のご契約の場合は、取扱いが異なります。
(注4)『GK クルマの保険・一般用』では「35才以上補償」は設定できません。
(注5)一部の補償については、割増引率が適用されません。
次の【等級の決定方法】および【事故有係数適用期間の決定方法】により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます(注1)。事故有係数適用期間が0年となる場合は、<表②>(4ページ)の「無事故」の割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間が1~6年となる場合、その期間中は<表②>
(4ページ)の「事故有」の割増引率が適用されます。
【等級の決定方法】
継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に継続契約がある場合で、継続前のご契約の保険期間が1年のとき(注2)(注3)、継続契約の等級は次のとおり決定されます。
継続前のご契約の事故の区分(注4) | 継続契約の等級 |
無事故/ノーカウント事故のみ | 継続前のご契約の等級から「1つ」上がります。 |
3等級ダウン事故 | 継続前のご契約の等級から事故件数1件につき「3つ」下がります。 |
1等級ダウン事故 | 継続前のご契約の等級から事故件数1件につき「1つ」下がります。 |
等級すえおき事故のみ | 継続前のご契約の等級と同一となります。 |
【事故有係数適用期間の決定方法(注5)】
継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に継続契約がある場合で、継続前のご契約の保険期間が1年のとき(注2)(注3)、継続契約の事故有係数適用期間は次のとおり決定されます。
○継続前のご契約に3等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「1年」を、継続前のご契約の事故有係数適用期間に加算します。(注4)
○保険期間が1年を経過するごとに、保険金をお支払いする事故の有無にかかわらず「1年」を減算します。ただし、継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は「1年」を減算しません。
○事故有係数適用期間の上限は「6年」とし、下限は「0年」とします。
※継続前のご契約の解約する日が取扱代理店や引受保険会社の休業日に該当したために解約手続が遅れた等の理由により、継続契約の始期日が「継続前のご契約の満期日または解約日の前日から過去7日以内の日」となった場合は、保険期間中無事故であっても、継続契約の等級および事故有係数適用期間は継続前のご契約の等級および事故有係数適用期間と同一となります。継続契約の始期日から継続前のご契約の満期日または解約日までの期間は、補償内容が同様の保険契約である場合、補償が重複することがあります。
(注1)次の場合には、継続手続がなされた後であっても等級、事故有係数適用期間を修正いたします。なお、等級、事故有係数適用期間の修正によって割増引率が変更となる場合には、追加保険料の請求または保険料の返還をいたしますので、ご了承ください。また、ニューロング(新長期保険料分割払特約をセットした長期契約)の場合は、翌保険年度以降に適用される等級、事故有係数適用期間を同様に修正し、保険料の変更、追加保険料の請求または保険料の返還をいたします。
●事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金の支払対象事故ではないことが確定した場合(事故件数として数えません。)
●継続前のご契約の保険期間中に発生した事故のうち、その報告がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合(その事故を継続前のご契約の事故として取り扱います。)
●継続前のご契約が解除された場合 等
(注2)保険期間が1年超のご契約の場合、取扱いが異なります(同一の保険年度内に複数の事故があった場合等、保険期間1年のご契約を継続する場合より等級が低くなることや事故有係数適用期間が長くなることがあります。)。ニューロング(新長期保険料分割払特約をセットした長期契約)の場合は、それぞれの保険年度の事故内容および事故件数に応じて、その翌保険年度以降に適用される等級および事故有係数適用期間を、保険期間が1年のご契約の「等級別料率制度」の取扱いに準じて特約に定めるところにより見直します(翌保険年度以降の保険料は、変更後の等級および事故有係数適用期間に応じて「②継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間」の<表②>(4ページ)の「無事故」の割増引率または「事故有」の割増引率を適用します。)。
(注3)保険期間が1年未満のご契約の場合は、取扱いが異なります。
(注4)事故の区分は<等級別料率制度における事故の取扱い>(4ページ)をご参照ください。
(注5)継続前のご契約が「無事故・事故有」別の等級別料率制度を採用していない他の保険会社または共済とのご契約の場合で、「継続前のご契約」より前のご契約が次の条件をすべて満たしているときは、継続前のご契約までを「無事故・事故有」別の等級別料率制度を採用しているものとみなして、継続契約の事故有係数適用期間が決定されます。
●継続契約の始期日を含めて過去13か月以内に満期日、解約日または解除日があること
●「無事故・事故有」別の等級別料率制度を採用している保険会社または共済とのご契約であること
表②> | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||
等級 | 1 (注6) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (F) | 7 (F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (注7) | ||
割増引率 (%) (注8) | 無事故 | 始期日2013年10月1日~ 2014年9月30日 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 28 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 |
始期日2014年10月1日~ 2015年9月30日 | 29 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 | ||||||||
始期日2015年10月1日~ | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 | ||||||||
事故有 | 始期日2013年10月1日~ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
<
(注6)所定の条件をすべて満たしている場合は「、1等級連続事故契約割増」が適用されます「。(4)保険料の割引・割増制度」(5ページ)をご参照ください。
(注7)所定の条件をすべて満たしている場合は「、長期優良割引」が適用されます「。(4)保険料の割引・割増制度(5ページ)をご参照ください。
【具体例1】18等級で無事故であった場合の等級、事故有係数適用期間および割増引率の適用方法
〈1年目〉 〈2年目〉 〈3年目〉
【具体例2】20等級で3等級ダウン事故が1件あった場合の等級、事故有係数適用期間および割増引率の適用方法
〈1年目〉 〈2年目〉 〈3年目〉 〈4年目〉 〈5年目〉
20等級 事故
(0年)割引63%
等級
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率
【具体例3】20等級で3等級ダウン事故が1件、翌年にも3等級ダウン事故が1件あった場合の等級、事故有係数適用期間および割増引率の適用方法
〈1年目〉 〈2年目〉 〈3年目〉 〈4年目〉 〈5年目〉 〈6年目〉 〈7年目〉 〈8年目〉
20等級 事故
(0年)
割引63%
事故
等級
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率
(3-1)年 + 1事故×3年 = 5年 1件目事故分の残り 2件目事故分
18等級
(1年)割引40%
17等級
(2年)割引38%
16等級
(3年)割引36%
15等級
(4年)割引33%
14等級
(5年)割引31%
17等級
(3年)割引38%
19等級
(0年)割引55%
等級
(事故有係数適用期間)
「無事故」の割増引率
19等級
(1年)割引42%
18等級
(2年)割引40%
17等級
(3年)割引38%
20等級
(0年)割引63%
等級
(事故有係数適用期間)
「無事故」の割増引率
左の具体例の割増引率(注)は
〈1 年目〉を2013年10月1日~ 2014 年 9 月30 日 始 期 契 約を前提として記載しています。
(注)2013 年10 月1日現在の等級
別料率制度における割増引率であり、将来変更となる場合があります。
(注8)一部の補償については、割増引率が適用されません。
等級 (事故有係数適用期間) 「無事故」の割増引率 | 18等級 (0年) 割引57% | 19等級 (0年) 割引57% | 20等級 (0年) 割引63% | |||
<ご契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内に継続契約がない場合、またはご契約が解除された場合>
○原則、継続前のご契約の等級を継承できませんが、継続前のご契約の等級が1~5等級または6等級(F)(ご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故内容、事故件数等により決定された等級とします。)の場合は、継続前のご契約の満期日、解約日または解除日の翌日から13か月以内の日を始期日とする継続契約に継続前のご契約の等級が継承されます。
○継続前のご契約の事故有係数適用期間が継承されます。(注)
(注)継続前のご契約の保険期間が1年の場合であっても、事故有係数適用期間の減算はありません。なお、継続前のご契約の保険期間が1年超のご契約の場合は、取扱いが異なります。
<損害の原因となった事故>
○火災・爆発(飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によって生じた火災・爆発を除きます。爆発には、他物の爆発による被爆を含みます。)
○盗難
○騒擾、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
○台風・竜巻・洪水・高潮
○落書、いたずら(ご契約のお車の運行によるものおよびご契約のお車と他の自動車との衝突または接触によるものを含みません。)
○窓ガラス破損(飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。)(注5)
○飛来中または落下中の他物との衝突
○その他偶然な事故(他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落を除きます。)
じょう
<等級別料率制度における事故の取扱い>
等級別料率制度において、保険金をお支払いする事故があった場合には事故内容により次の①~③の区分となります。
①3等級ダウン事故
下記の「②1等級ダウン事故/等級すえおき事故」および「③ノーカウント事故」に該当しない事故をいいます。
②1等級ダウン事故/等級すえおき事故(注1)
支払われる保険金が普通保険約款車両条項の車両保険金(注2)のみである場合の事故(注3)で、かつ、損害の原因となった事故が次のいずれかに該当する場合の事故をいいます。(注4)
継続前のご契約の始期日 | 継続前のご契約の1等級ダウン事故/等級すえおき事故の取扱い |
2012年10月1日以降 | 「1等級ダウン事故」として取り扱います。 |
2012年9月30日以前 | 「等級すえおき事故」として取り扱います。 |
(注1)1等級ダウン事故/等級すえおき事故の区分は次のとおり取り扱います。
(注2)普通保険約款車両条項第7条(費用)の車両保険金を除きます。
③ノーカウント事故
(注3)全損時諸費用特約、車内手荷物等特約または積載事業用動産特約にかかわる保険金があわせて支払われる場合を含みます。
(注4)始期日が2012年9月30日以前のご契約に等級プロテクト特約をセットした場合で、同特約に定める条件を満たすときは、上記に該当しない事故であっても「等級すえおき事故」として取り扱います。
(注5)始期日が2012年9月30日以前のご契約の場合は、飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損も「等級すえおき事故」として取り扱います。
支払われる保険金が次のいずれかの保険金のみである場合の事故、またはこれらの組み合わせのみである場合の事故は事故件数に数えません。(注)
普通保険約款の保険金 | 人身傷害保険金、無保険車傷害保険金、普通保険約款車両条項第7 条(費用)の車両保険金 |
特約の保険金 | 重度後遺障害時追加特約、ケアサポート費用特約、無保険車傷害特約、搭乗者傷害(入通院/ 2区分)特約、搭乗者傷害(入通院/ 5区分)特約、搭乗者傷害(死 亡・後遺障害) 特約、搭乗者傷害(入通院/日数)特約、地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約、レンタカー費用特約、レンタカー費用特約(特殊車両等用)、運搬・搬送・引取費用特約、緊急時支援等費用特約、車内手荷物等特約、ファミリーバイク(人身傷害あり) 特約、ファミリーバイク(人身傷害なし) 特約、自動車 事故弁護士費用特約、弁護士費用特約、日常生活賠償特約(保険金額・無制限)、搭乗者傷害事業主費用特約にかかわる保険金 |
(注)車両保険無過失事故特約をセットした場合で、同特約に定める条件を満たすときは、上記に該当しない事故であってもノーカウント事故として取り扱います。ただし、始期日が2012年10月1日以降のご契約において、新車特約、車両全損(70%)特約または車両超過修理費用特約にかかわる保険金が支払われる場合を除きます。
(2)記名被保険者年令別料率区分
『GK クルマの保険・家庭用』および『GK クルマの保険・一般用』では、記名被保険者が個人で、運転者年令条件特約をセットし、運転者年令条件を「26 才以上補償」または「35 才以上補償」(注1)でご契約した場 は、始期日時点の記名被保険者の年令に応じた記名被保険者年令別料率区分の保険料が適用されます。(注2)
保険種類 運転者年令条件 | 記名被保険者年令別料率区分 | |
GK クルマの保険・家庭用 | GK クルマの保険・一般用 | |
26才以上補償 | 29才以下 | 29才以下 |
30~39才 | 30~39才 | |
40~49才 | 40~49才 | |
50~59才 | 50~59才 | |
60~69才 | 60~69才 | |
70才以上 | 70才以上 |
保険種類 運転者年令条件 | 記名被保険者年令別料率区分 |
GK クルマの保険・家庭用 | |
35才以上補償 | 29才以下(注3) |
30~39才(注4) | |
40~49才 | |
50~59才 | |
60~69才 | |
70才以上 |
(注1)『GK クルマの保険・一般用』では「35才以上補償」は設定できません。
(注2)保険期間が1年超のご契約の場 、翌保険年度以降の保険料はそれぞれの保険年度の始期日応当日時点の記名被保険者の年令に応じた記名被保険者年令別料率区分の保険料が適用されます。
(注3)記名被保険者が29才以下の個人事業主で実際にお車を運転する方が35才以上の場 等がこの区分に該当します。
(注4)記名被保険者が30才以上34才以下の個人事業主で実際にお車を運転する方が35才以上の場 等もこの区分に該当します。
、
※1 運転者年令条件については 注意喚起情報のご説明 の「4.(3)補償される運転者の範囲」(8ページ)をご参照ください。
※2 記名被保険者年令別料率区分は保険料算出の区分であり、補償される運転者の範囲ではありません。
(3)型式別料率クラス制度
①型式別料率クラス制度とは
自家用(普通・小型)乗用車の保険料について、ご契約のお車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを適用する仕組みです。料率クラスは、1~9クラスの9段階(注)で、補償の種類(対人賠償・自損傷害、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに決定されます。
(注)数値が大きいほど保険料が高くなります。
②型式別料率クラスの見直し
直近の事故発生状況を反映し、より適正かつxxな保険料負担とするために、毎年1回、1月1日付で「型式別料率クラスの見直し」を行います。具体的には、事故の少ない型式は1クラス低いクラスへ、事故の多い型式は1クラス高いクラスへ変更します。したがって、クラスが変更された型式のお車の継続契約では、ご契約の事故の有無にかかわらず保険料が変更となります。クラスが変更となる補償の種類や数により異なりますが、最大で約20%の保険料アップまたはダウンとなります。
(4)保険料の割引・割増制度
次の保険料の割引・割増等が適用されます。ただし、補償・特約によっては割引・割増が適用されない場 があります。
区分 | 割引・割増等の名称 | 割引・割増等が適用される場 |
運転者の範囲 | 運転者本人・配偶者限定割引 | 運転者本人・配偶者限定特約をセットする場 |
運転者家族限定割引 | 運転者家族限定特約をセットする場 | |
安全運転 | ゴールド免許割引(注1) | 始期日時点で有効な記名被保険者の運転免許証の色がゴールドの場 |
長期優良割引(注2) | 過去1年以上20等級が適用されており、過去1年以上事故有係数適用期間が0年であって、かつ、過去1年間に3等級ダウン事故または1等級ダウン事故(注3)が発生していない場で、ご契約に20等級が適用されるとき(注4)(注5) | |
1等級連続事故契約割増(注6) | 継続前のご契約に1等級が適用されており、かつ、次のいずれかに該当する場で、ご契約に1等級が適用されるとき(注5) ・継続前のご契約に3等級ダウン事故または1等級ダウン事故が発生している場 ・継続前のご契約に1等級連続事故契約割増が適用されている場 | |
お車の経過年数 | 新車割引 | ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、ご契約の始期日が初度登録(初度検査)から25か月以内である場 (注7) |
お車の装備・装置等 | 福祉車両割引 | ご契約のお車が所定の基準を満たす福祉車両(補助装置が装備された福祉目的車両)の場 |
イモビライザー割引 | ご契約のお車が二輪自動車、原動機付自転車または農耕作業用自動車以外で、イモビライザー(注8)が装備されている場 |
区分 | 割引・割増等の名称 | 割引・割増等が適用される場 |
お車の所有台数 | セカンドカー割引 | 2台目以降のお車について初めてご契約される場 で、所定の適用条件を満たすとき →適用条件については「、(1)①初めてご契約される場 の等級および事故有係数適用期間(」3ページ)をご参照ください。 |
ノンフリート多数割引 | ノンフリート契約において、1保険証券で2台以上のお車をご契約される場 (注7) | |
その他 | 公有割引 | ご契約のお車が国または地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)が所有かつ使用する自動車の場 |
準公有割引 | ご契約のお車が所定の条件を満たす準公有団体が所有かつ使用する自動車の場 | |
構内専用電気自動車割引(注9) | ご契約のお車が敷地内のみで使用され、所定の適用条件を満たす電気自動車の場 | |
特別な 使途の 自動車 に関する料率 | レンタカー料率 | 登録番号標のひらがな文字が「わ」または「れ」の自動車および車両番号標のひらがな文字が「わ」(二輪車の場は「ろ」を含み ます。)の自動車の場(注10)(注11) |
教習用自動車料率 | 登録番号標の分類番号が8・80~89・800~899の自動車教習所が所有する教習専用車や、指定自動車教習所が所有する教習専用車で、登録番号標、車両番号標または標識番号標のない自動車等である場 |
(注1)『GK クルマの保険・家庭用』の場 のみ適用されます。
(注2)『GK クルマの保険・家庭用』の場、または『GK クルマの保険・一般用』でご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、二輪自動車または原動機付自転車の場に適用されます。
(注3)始期日が2012年9月30日以前のご契約において、等級プロテクト特約により等級すえおき事故として取り扱う事故を含みます。
(注4)継続前のご契約の保険期間が1年超の場または1年未満の場は、割引の適用条件が異なることがあります。
(注5)ニューロング(新長期保険料分割払特約をセットした長期契約)の場は、それぞれの保険年度ごとに適用条件を判定します。
3.保険料の払込方法について
(注6)『GK クルマの保険・家庭用』の場 または『GK クルマの保険・一般用』の場に適用されます。
(注7)保険期間が1年超のご契約の場は、割引の適用条件が異なります。
(注8)メーカー標準装備またはメーカーオプション装備の純正イモビライザーに限ります。
(注9『)GK クルマの保険・一般用』の場 または『自動車保険・事業用』の場 に適用されます。
(注10)教習用自動車を除きます。
(注11)登録番号標や車両番号標にかかわらず、不特定多数の者に有償で貸与することを目的とする賃貸用自動車を含みます。
■ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。(現金により払い込むことも可能です。)ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 一時払 | ||
月払 | 年払 | ||
口座振替、クレジットカード払(登録方式) | ○(注) | ○ | ○ |
払込票払、請求書払 | × | × | ○ |
分割払
(注)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替およびクレジットカード払(登録方式)の場は年払に比べて5%の割増が適用されます。また、所定の条件を満たすご契約の場、より少ない割増での分割払または割増を適用しない分割払でご契約できるときがあります。
■その他の保険料払込方法として、保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もあります。ただし、団体扱および集団扱による保険料の払込みにあたっては、保険契約者、記名被保険者およびご契約のお車に関する一定の条件を満たす必要があります。その他のご説明 の「5(. 3)団体扱・集団扱契約(11ページ)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。ただし、もどリッチ(満期精算型払戻金特約をセットした長期契約)をご契約いただいた場 、保険期間が満了し保険料全額の払込みが完了しているときには、満期日の前々月の応当日までに発生した事故の件数(注)に応じて、満期払戻金をお支払いします。
(注)事故件数が3件以上の場 、満期払戻金はありません。なお、3等級ダウン事故については1回の事故につき事故件数1件とし、1等級ダウン事故については2回の事故につき事故件数1件とします。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場 があります。注意喚起情報のご説明 の「6. 解約と解約返れい金」(8ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は 365日
0000-000-000(無料)
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。 ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款•特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
●保険期間が1年以下のご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
(1)クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、右に記載のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
(2)お申出いただける期間
ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
※ 既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)お申出の方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
※ 取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4)クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、前記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区xx駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 0 | 1 | 8 | 0 1 | 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控・継続確認書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書・継続確認書の記載上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります)。
保険申込書•継続確認書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書•継続確認書の記載内容を必ずご確認ください。
『GK クルマの保険•家庭用』のご契約では次の事項について十分ご注意ください。
①記名被保険者の運転免許証の色
始期日時点において有効な記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド、ブルーまたはグリーン等)をご確認いただき、保険申込書・継続確認書に記載してください。
『GK クルマの保険・家庭用』で記名被保険者が個人の場 、ゴールド免許のご契約は、保険料が割引となります。
②お車の使用目的
ご契約のお車の使用実態に従って、以下の3つの区分のうち該当する使用目的を保険申込書・継続確認書に記載してください。
※記名被保険者が法人である場には「、業務使用「」通勤・通学使用」のいずれかを記載してください。
使用目的 | 基準 |
業務使用 | ご契約のお車を年間を通じて(注1)月15日以上業務(仕事)に使用する場 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、運転する方がご契約のお車を年間を通じて(注1)月15日以上、自らの通勤・通学(注2)に使用する場 |
日常・レジャー使用 | 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場 |
(注1)「年間を通じて」とは、始期日時点(保険期間の中途で使用目的が変更になった場 はその時点)以降1年間をいいます。
(注2)「通勤・通学」には、通勤先、通学先およびこれらへの経由地(自宅の最寄り駅等)への送迎を含みません。
(2)契約締結後における注意事項(通知義務等)
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
①ご契約のお車の用途車種または登録番号(車両番号、標識番号)を変更したとき。(注1()注2)
②ご契約のお車の使用目的を変更したとき。(注3)
③登録番号(車両番号、標識番号)のないご契約のお車の保管場所を変更した場で、次のいずれかに該当するとき。(注1)
a.沖縄県から沖縄県以外または沖縄県以外から沖縄県に保管場所を変更したとき。
b.地震・噴火・津波「車両損害」特約をセットしているご契約で、都道府県を越えて保管場所を変更したとき。
④ご契約のお車をレンタカーからレンタカーではないお車に変更したとき、またはレンタカーではないお車からレンタカーに変更したとき。(注1()注4)
⑤ご契約のお車を教習用自動車から教習用自動車ではないお車に変更したとき、または教習用自動車ではないお車から教習用自動車に変更したとき。(注1()注5)
(注1『)GK クルマの保険・ドライバー保険』の場 を除きます。
(注2『)GK クルマの保険・家庭用』の場で、ご契約のお車の用途車種を自家用8車種以外に変更したときは、ご契約を解約し、新たにご契約いただきます。ただし、補償内容が異なる場 があります。
(注3『)GK クルマの保険・家庭用』の場に限ります。
(注4)ご契約を解約し、新たにご契約いただきます。ただし、補償内容が異なる場 があります。
(注5)次のいずれかに該当する場 は、ご契約を解約し、新たにご契約いただきます。ただし、補償内容が異なる場 があります。
・『GK クルマの保険・家庭用』または『GK クルマの保険・一般用』の場で、ご契約のお車を教習用自動車ではないお車から教習用自動車に変更したとき。
・『自動車保険・事業用』のノンフリート契約の場で、ご契約のお車を教習用自動車から教習用自動車ではないお車に変更したとき。
特にご注意ください
また、ご契約後、次に掲げる事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所を変更するとき。
②ご契約のお車を譲渡するとき。
③お車の買替え等により、ご契約のお車を入替するとき。
④運転者の範囲(運転者の限定、運転者年令条件)を変更するとき。
⑤ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外し等により、ご契約のお車の車両価額が著しく増加または減少するとき。
⑥上記のほか、特約の追加等契約条件を変更するとき。
(3)ご契約の中断制度
保険期間の中途でご契約のお車を廃車された等の理由によりご契約を一時的に中断した場 は、中断証明書の発行をお申出いただくことにより、ご契約の中断制度をご利用いただけます。中断後の新たなご契約において一定の条件を満たす場は、中断されるご契約における保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、所定の等級および事故有係数適用期間が決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。なお、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から13か月以内に、中断証明書の発行について取扱代理店または当社へのお申出がない場には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。
中断制度 | 中断証明書発行の条件 | 中断後の新たなご契約の主な条件 |
①ご契約のお車を手放すため一時的にご契約を中断する場合(国内中断) | a. 中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20 等級であること。(注2) b. 中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のお車が廃車、譲渡または貸主に返還されていること、または、車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日において自動車検査証が効力を失っていること。 | 始期日が中断日の翌日から10年以内であること。 |
②記名被保険者の海外渡航により一時的にご契約を中断する場合(海外中断) | a. 中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20 等級であること。(注2) b. 記名被保険者が海外に出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日までの日または中断されるご契約の満期日または解約日から6 か月以内の日であること。 c. 記名被保険者が海外から帰国される日より前に締結された最後の保険契約であること。 | 始期日が記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、かつ帰国日の翌日から1年を経過した日以前であること。 |
③記名被保険者が妊娠され一時的にご契約を中断する場合(妊娠による中断) | a. 中断後の新たなご契約の等級(注1)が7~20 等級であること。(注2) b.ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であること。 c. 記名被保険者が妊娠され、中断されるご契約の満期日または解約日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていること。 | 始期日が中断日の翌日から10年以内であること。 |
(注1)次の等級をいいます。(保険期間が1年超のご契約の場 、取扱いが異なります。)
・中断されるご契約の保険期間中に事故がなかった場は、中断されるご契約の等級から1つ上がった等級(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、中断されるご契約の事故有係数適用期間から「1年」減算されます。)。ただし、中断されるご契約の始期日から中断日までの期間が1年未満の場は、中断されるご契約と同一の等級とします(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、中断されるご契約の事故有係数適用期間と同一の事故有係数適用期間となります。)。
・中断されるご契約の保険期間中に事故があった場は、「等級別料率制度」における【等級の決定方法】により決定された等級(中断後の新たなご契約の事故有係数適用期間は、「等級別料率制度」における【事故有係数適用期間の決定方法】により決定された事故有係数適用期間となります。)。 契約概要のご説明 の「2.(1)等級別料率制度」(3ページ)をご参照ください。
(注2)保険期間が1年超のご契約の場は、その期間、保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等に応じて当社が別に定める方法により計算した等級(事故有係数適用期間も同様の取扱いとなります。)が7~20等級であることを条件とします。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場 にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場 (注)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場 の詳細については「、5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(」8ページ)をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
1 相手への賠償 | 対人賠償保険 | ○保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ○ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○次のいずれかに該当する方の生命または身体が害されたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ・ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場 に限ります。 ・被保険者の配偶者 ・被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場に限ります。 ・被保険者の業務に従事中の従業員 ・被保険者の使用者の業務に従事中の同僚。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場 に限ります。(注) (注)ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人である場 は、記名被保険者同僚災害特約により補償されます。 |
対物賠償保険 | ○保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ○ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ・ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場 に限ります。 ・被保険者またはその配偶者 ・被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場 に限ります。 | |
2 おケガの補償 | 人身傷害保険 | ○地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ○無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場にその本人に生じたケガによる損害 ○承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じたケガによる損害 ○闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガによる損害 ○損害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場は、その方の受け取るべき金額 たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう ○微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害 |
3 お車の補償 | 車両保険 | ○保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○国・公共団体の公権力の行使、詐欺・横領によって生じた損害 ○ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害 ○取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害 ○無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場に生じた損害 |
(2)重大事由による解除
次のことがあった場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
運転者 特約 | 運転者本人•配偶者限定特約 | 運転者家族限定特約 |
記名被保険者 | ○ | ○ |
記名被保険者の配偶者 | ○ | ○ |
「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族 | × | ○ |
「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま | × | ○ |
上記以外の方 | × | × |
記名被保険者 | 運転者年令条件が適用される方 | 補償の範囲 |
個人 | 記名被保険者 記名被保険者の配偶者 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族上記の方が営む事業に従事中の従業員 | 左記の方が、お車を運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場に限り保険金をお支払いします。左記以外の方が、お車を運転中の事故については、運転者年令条件にかかわらず保険金をお支払いします。 |
法人 | すべての方 | お車を運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場に限り保険金をお支払いします。 |
(3)補償される運転者の範囲(『GK クルマの保険・家庭用『』GK クルマの保険・一般用』)
特にご注意ください
①運転者の限定
運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約をセットした場 、お車を運転中の事故については、運転者が下表の○の方である場に限り保険金をお支払いします。
②運転者年令条件
お車を運転する方の年令条件を設定することができます。運転者年令条件特約をセットし、運転者年令条件を設定した場 、お車を運転中の事故については、運転者年令条件を満たす場 に限り保険金をお支払いします。 年令を問わず補償 21才以上補償 26才以上補償 35才以上補償
※1『GK クルマの保険・一般用』では「35才以上補償」は設定できません。 ※2 ご契約のお車が原動機付自転車の場 は「、年令を問わず補償」「、21才以上補償」のみ設定できます。
(4)自己負担額(免責金額)
対物賠償保険および車両保険には免責金額があります。車両保険の免責金額の設定方式には、定額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額と同額である方式)と増額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額より高い金額となる方式(注1))があり、いずれかの方式をお選びいただきます(注2)。ご契約に定められた免責金額につきましては、保険申込書・継続確認書の免責金額欄にてご確認ください。
(注1)保険期間が1年超のご契約の場には、それぞれの保険年度ごとの事故の回数(回目)に応じて適用する免責金額を決定します。ただし、長期保険料分割払特約をセットしたご契約については、長期契約に関する保険期間通算車両免責特約をセットすることにより、保険年度ごとではなく、保険期間を通じて事故の回数(回目)を数えて免責金額を決定する方式に変更することができます。
(注2)『自動車保険・事業用』の場には、定額方式のみとなります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
○保険料払込方法が口座振替の場、保険料払込期日(提携金融機関ごとに当社の定める期日)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場 は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、保険料が分割して払い込まれるご契約の場には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
○保険料払込方法が、クレジットカード払(登録方式)、払込票払、請求書払の場は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
<初回保険料の払込前(注)に事故が発生した場合の取扱い>
○原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
(注)保険料払込方法が口座振替の場は初回保険料振替前、クレジットカード払(登録方式)の場はクレジットカードの有効性および利用限度額内の確認の前、払込票払の場は保険料の払込手続前をいいます。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間が1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約または保険料クレジットカード払(登録方式)特約と保険料一般分割払特約をあわせてセットしたご契約および保険料xx分割払特約をセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
追加のご請求をさせていただいたにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
始期日
未経過期間
解約日 満期日
保険期間
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場 の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は 365日
0000-000-000(無料)
その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款•特約等でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。(注)
(注)保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式)等の場には、発行されません。
(2)地球環境保護への取組等に対する寄付について
保険契約者のお申出により、保険証券や普通保険約款・特約のお届けに代えて、新たに当社ホームページでの閲覧(eco保険証券・Web約款)をご希望された場 、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。なお、お申込み後に保険証券や冊子の普通保険約款・特約をご希望の場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(3)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(4)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(5)車両保険金額の一部取消
ご契約の際に設定された車両保険金額がご契約のお車の価額を超えていたこと について、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場は、その超過する部分についてご契約の始期日から取り消すことができます。(注)
(注)車両価額協定保険特約をセットしているご契約は対象外となります。
(6)自動車検査証等のご提示
当社では、保険契約者が新たなご契約をされる場 またはご契約のお車を入替される場 、ご契約のお車の正確な確認による適正な保険料算出および割引・割増の適用のため、自動車検査証等をご提示いただき、お車の用途車種、車名、登録番号
(車両番号、標識番号)、型式、車台番号、初度登録年月(初度検査年月)、排気量、お車を所有される方(注)等を確認させていただきます。また、確認させていただいた書類についてはコピーをいただいておりますので、あらかじめご了承ください。
(注)自動車検査証等上の所有者と異なる場は、お車を所有される方の氏名・名称および異なる理由をコピー余白に記載いただいたうえで、署名または記名・押印をいただきます。『自動車保険・事業用』については、保険契約者が自動車検査証等上の所有者または使用者と異なる場 は、他の書類のご提出をお願いする場 がありますので、ご了承ください。
(7)ご契約条件について
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
過去の事故の発生状況等によっては、当社規定によりご契約条件について、保険契約者のご希望にそえない場 がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)保険証券の確認・保管
お届けする保険証券(注)は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、当 社までお問いわせください。
(注)所定の条件を満たす場は、保険契約者のお申出によりご契約後の保険証券のお届け に代えて、当社ホームページで閲覧(eco保険証券)いただくことができます(この場 は、ご契約に保険証券の発行に関する特約がセットされます。)。当社ホームページで閲覧い ただく方法をご案内するハガキをお届けしますので、大切に保管してください。なお、お 申込み後に保険証券をご希望の場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(2)ご契約のお車の入替
■新たにお車を取得された場 や、ご契約のお車を廃車・譲渡・返還された場 で他に所有するお車があるときは、ご契約のお車の入替が可能です(注)。ただし、次の条件をすべて満たすことが必要です。
<ご契約のお車の入替の条件>
○入替後のお車が新たに取得されたお車であること、または、入替前のお車が廃車・譲渡・返還された場において入替後の自動車が他に所有するお車であること。
○入替後のお車の所有者が、入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること。
○入替前のお車と入替後のお車の用途車種が同一(普通保険約款に記載された「ご契約のお車の入替ができる用途車種区分表」に従い同一とみなされる場を含みます。)であること。
(注)ご契約のお車の入替が行われた場 は、継続契約の等級および事故有係数適用期間の取扱いにおいて、ご契約のお車が同一であるとみなして等級および事故有係数適用期間を継承します。
■ご契約のお車を入れ替える場は、直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。手続が行われるまでの間は、入替後のお車に事故が発生しても保険金をお支払いできません。ただし、入替前のお車が廃車・譲渡・返還されており、かつ、入替後のお車が新たに取得されたお車である場は、入替後のお車の取得日の翌日から30日以内にお車の入替手続が行われることを条件として、ご契約のお車の入替自動補償特約(注)により、入替後のお車をご契約のお車とみなして、手続が行われるまでの間に入替後のお車に発
(8)特約の補償重複
日常生活賠償特約(保険金額・無制限)など、次表の特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に特約をセットした場 と同じです。補償内容の差異や保険金額、特約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場、廃車等によりご契約を解約されたときや、家族状 況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなど、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
1台目の自動車保険 | 2台目以降の自動車保険 | |
① | 日常生活賠償特約(保険金額・無制限) | 日常生活賠償特約(保険金額・無制限) |
② | 交通乗用具事故特約または自動車事故特約 | 交通乗用具事故特約または自動車事故特約 |
③ | 弁護士費用特約 | 弁護士費用特約または自動車事故弁護士費用特約 |
④ | ファミリーバイク(人身傷害あり)特約またはファミリーバイク(人身傷害なし)特約 | ファミリーバイク(人身傷害あり)特約またはファミリーバイク(人身傷害なし)特約 |
※ 補償が重複する可能性のある主な特約については、普通保険約款・特約等でご確認ください。
(9)継続手続特約について
特にご注意ください
○口座振替等のキャッシュレスでご契約いただく場 、満期時における継続手続の失念により補償がなくなることを防ぐために、継続手続特約がセットできます。
※1 ノンフリート多数割引が適用されるご契約等、セットできない場合があります。
※2 お客さまのご契約へのセット有無については、保険申込書・継続確認書、保険証券でご確認ください。
※3『自動車保険・事業用』にはセットできません。
○満期日までに当社からこの特約を適用しない旨のご連絡(注1)を行わず、かつお客さまから継続する•しないについてお申出がない場合(お客さまと連絡が取れない場合等)は、継続前のご契約内容に準じた条件で自動的に継続し、保険料の口座振替等も行います。(注2)
(注1)過去の事故の発生状況によりご契約条件の見直しが必要な場 や、2年連続してお客さまと連絡が取れない場 等は、あらかじめ当社から特約を適用しない旨をご連絡します。この場は、自動的に継続しません。
(注2)所定の期日までに保険料が払い込まれなかった場は、自動的に継続しません。
○当社での継続を希望されない場合は、あらかじめ取扱代理店または当社にご連絡ください。
(10)保険申込書・継続確認書の提出について
保険申込書・継続確認書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場 があります。
生した事故に対して、保険金をお支払いします。
(注)『GK クルマの保険・家庭用』および『GK クルマの保険・一般用』ではすべてのご契約に、『自動車保険・事業用』ではご契約のお車の所有者が個人であるご契約等に自動的にセットされます。
(3)記名被保険者の変更
■ご契約のお車の譲渡等に伴い、保険契約上の権利・義務を譲渡させるた
めには、記名被保険者の変更(注1)(注2)が必要です。
■記名被保険者を変更する場は、直ちに取扱代理店または当社までご通知ください。手続が行われるまでの間は、譲渡後のお車に事故が発生しても保険金をお支払いできません。
(注1)記名被保険者の変更が行われた場 で、その変更が次のいずれかに該当するときは、継続契約の等級および事故有係数適用期間の取扱いにおいて、記名被保険者が同一であるとみなして等級および事故有係数適用期間を継承します。
○記名被保険者の配偶者への変更、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族への変更
○2以上の法人が法令上の規定に基づき 併する場における 併前法人から併後法人への変更
○個人事業主が法人を新設される場 における個人事業主から新設法人への変更、または、法人を解散し個人事業主となる場における解散法人から個人事業主への変更(ただし、事業の内容が同一である等の条件を満たす場に限ります。) 等
ただし、継続契約の等級が1~5等級の場は、記名被保険者の変更があってもご契約のお車の所有者に変更がなければ、変更後の継続契約にその等級および事故有係数適用期間を継承します。また、継続契約の等級が1~5等級以外で、かつ、事故有係数適用期間が1~6年の場は、記名被保険者の変更があってもご契約のお車の所有者に変更がなければ、変更後の継続契約にその事故有係数適用期間を継承します。
(注2)記名被保険者の変更が行われ、記名被保険者年令別料率区分の保険料が適用される場には、変更後の記名被保険者の始期日時点における年令に応じた記名被保険者年令別料率区分の保険料が適用されます。ただし、保険期間が1年超のご契約の場で、第2保険年度以降に記名被保険者の変更が行われたときは、それぞれの保険 年度の始期日応当日時点における変更後の記名被保険者の年令に応じた記名被保
険者年令別料率区分の保険料が適用されます。
3.事故が起こった場合の手続
(1)事故が起こった時の当社へのご連絡等
事故が起こった時は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続についてご案内いたします。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
0000-000-000(無料)へ
事故は 365日
①ケガ人の救護(救急車は119番) ②二次災害の防止
③警察へ連絡(警察は110番) ④相手の確認 ⑤目撃者の確認
■人身事故の場は、人身事故である旨を正しく警察に届け出てください。取扱代理店または当社へご連絡いただく際は、次の事項をご通知ください。
①事故の日時・場所・状況、届出警察・担当官 ③目撃者がいる場 は、その方の住所・氏名・連絡先
②相手の方の住所・氏名・連絡先、相手のお車の登録番号 ④損害賠償請求を受けた場は、その内容 等
■事故現場で示談・口約束はしないでください。次のような場 は、事前に当社へご相談ください。
○ 事故にあったご契約のお車を修理される場合 | 修理に着手される前に、必ず当社の同意を得てください。当社が同意する前に修理に着手された場や、補修可能な場 に部品交換による修理をされたときは、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
○ 相手の方と示談される場合 | 相手の方から損害賠償の請求を受けた場には、示談の前に必ず当社の同意を得てください。当社が同意する前に保険契約者または被保険者ご自身で示談をされた場 は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
○ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合 | 必ず当社にご通知のうえご相談ください。通知がなかった場は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
対人・対物事故により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
<示談交渉を行うことができない場合>
○対人事故の場において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対人保険金 ○対物事故の場において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額額および自賠責保険等によって支払われる金額の 計額を明らかに超える場 を明らかに超える場 、または免責金額を明らかに下回る場
、またはご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場 ○相手の方が当社との交渉に同意されない場
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場
示談交渉サービス
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場 は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
※1 ご提出いただく書類には●を付しています。-が付されている場 は、ご提出いただく必要はありません。
※2 以下の補償・特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の「人身傷害保険」に●を付した書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。
・『GK クルマの保険・ドライバー保険』における自損傷害保険および無保険車傷害保険
・搭乗者傷害に関する特約、自損傷害特約および無保険車傷害特約
ただし、無保険車傷害保険および無保険車傷害特約に基づいて保険金請求する場は、以下の書類もご提出いただきます。
・お支払いする保険金の額に関する被保険者と当社との協議内容を示す書類
※3 特約に基づいて次表の基本となる補償以外の補償に関する保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※4 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場 は、次表の「1 相手への賠償」に●を付した書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。
※5 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場 がありますので、ご了承ください。
基本となる補償 保険金請求に必要な書類 | 1 相手への賠償 | 2 おケガの補償 | 3 お車の補償 | |
対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 人身傷害保険 | 車両保険 | |
保険金請求書 | ||||
公の機関が発行する交通事故証明書またはこれに代わるべき書類 | ||||
所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類(ご契約のお車が盗難された場 ) | ||||
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場 ) | ||||
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場 ) | ||||
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場 ) | ||||
示談書・判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ||||
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真・画像データ | ||||
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であることを示す書類 | ||||
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ||||
自動車検査証等、自動車その他の物の所有者・使用者を示す書類 | ||||
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 | ||||
自動車損害賠償責任保険証明書等、自賠責保険等への加入を示す書類 | ||||
自動車の使用にあたって、正当な権利を有する者の承諾があったことを示す書類 | ||||
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ||||
雇用契約、請負契約、委任契約等、保険契約者等と他者との間の契約内容を示す書類 | ||||
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ||||
事故発生の日時、場所および状況等を当社にご通知いただく書類 | ||||
当社が保険金を支払うために必要な事項の確認にかかわる同意書 | ||||
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場 は、その額を示す書類 | ||||
賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容を示す書類等、無保険車との事故にかかる保険金のご請求にあたって、約款に定める内容を当社へご通知いただく書類 |
■重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できる場 があります(「代理請求人制度」)。詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」(10ページ)をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場 には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
ご契約タイプ 事故例 | 車対車の衝突•接触 | 火災•爆発 | 盗難(注1) | 台風•洪水•高潮 | 落書•いたずら•窓ガラス破損 | 飛来中•落下中の物との衝突 | 歩行者•自転車との衝突•接触 | 電柱•xxxxxx等に衝突 | あて逃げ | 墜落•転覆 |
一般車両(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車両危険限定特約をセットする場合 | ○(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
車両危険限定(A)特約をセットする場合 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
5. フリート契約、販売車・受託車契約等、団体扱・集団扱契約
○
4. 車両保険のお支払対象となる事故の範囲
特にご注意ください
■車両危険限定特約または車両危険限定(A)特約がセットされる場 、お支払いの対象となる事故の範囲が限定されます。
※当社が全損として車両保険金をお支払いした場は、ご契約のお車について被保険者が持っている所有権を当社が取得することがあります。
○:お支払いします ×:お支払いしません
(注1)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場 、盗難によって生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
(注2)車両危険限定特約、車両危険限定(A)特約のいずれもセットしない車両保険をいいます。
(注3)相手自動車が特定できる場 に限ります。ただし、「ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車との衝突・接触事故によって生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
■車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害について、車両保険金をお支払いしません。ただし、地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約をセットした場 は、この特約に定める条件に該当するときに50万円(車両保険金額が50万円未満の場は車両保険金額とします。)を地震等保険金としてお支払いします。「7.主な特約の概要」(13ページ)をご参照ください。
※地震等保険金をお支払いした場であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。
(1)フリート契約
■所有かつ使用する自動車(注1)(注2)のうち、自動車保険(自動車共済を除きます。)をご契約されている 計台数(注3)が10台以上となる場 には、『自動車保険・事業用』のフリート契約をご契約いただく必要があります。
(注1)保険契約者が所有権留保条項付売買契約により購入して使用する自動車や、リース業者から1年以上の賃貸借契約により借り入れて使用する自動車等を含みます。
(注2)レンタカー業者等が所有するレンタカーについては「所有かつ使用する自動車」には含みません。
(注3)「総xx台数」といいます。他の保険会社でご契約されている自動車を含みます。なお、次の場を除き、保険期間が1年未満のご契約は含みません。
・次回の料率審査日を満期日としてご契約された場 ・全車両一括特約をセットしてご契約された場
【全車両一括特約】保険契約者が所有かつ使用するすべてのお車を1保険証券で一括してご契約する契約方式です。
■『自動車保険・事業用』のフリート契約では、フリート割引・割増制度が採用されています。この制度では、次のとおり、割引・割増が適用されます。(注)
(注)一部の補償については、割引・割増が適用されません。
①10台到達日から第1回料率審査日の前日までの間に始期日を有するご契約:お車1台ごとに、等級別料率制度により決定される割引・割増が適用されます。(注)
(注)『GK クルマの保険・家庭用』および『GK クルマの保険・一般用』に採用されている等級別料率制度とは一部取扱いが異なります。
②第1回料率審査日以降、毎年の料率審査日から次回の料率審査日の前日までの間に始期日を有するご契約:次の要素により決定されるフリート割引・割増が適用されます。
・成績計算期間内の損害率 ・前回の割引・割増 ・成績計算期間の末日時点の総xx台数
【成績計算期間】原則として、料率審査日の属する月の初日の6か月前の過去1年間となります。
保険料(注2)
保険金(注1)
損害率(%)
【損害率】次の計算式により算出します。ただし、始期日が10台到達日より前のご契約にかかわるものを除きます。
= ÷
(注1)保険金は次のとおり計算します。
× 100
③前回の成績計算期間の末日時点でお支払いしていない保険金の見込額
②成績計算期間の末日時点でお支払いしていない保険金の見込額
①成績計算期間内にお支払いした保険金
+ -
(注2)保険料はフリート割引・割増およびフリート多数割引適用前に修正した額をいいます。ただし、フリート多数割引(9台以下)については修正を行いません。
7月1日
6月30日 1月10日:料率審査日
成績計算期間 b
6月30日
1月10日:料率審査日
A の期間に適用する割引・割増の決定にあたり、aの期間の損害率を適用します。
6か月
料率審査期間 A
B の期間に適用する割引・割増の決定にあたり、b の期間の損害率を適用します。
料率審査期間 B
成績計算期間a
■1保険証券で2台以上のお車をご契約される場 、フリート多数割引(9台以下)またはフリート多数割引が適用されます。(注1()注2)
(注1)適用される割引、割引率および計算方法は、ご契約の始期日時点における台数等により異なります。
(注2)一部の補償については、割引が適用されません。
(2)販売車・受託車契約等
■販売車・受託車契約等特殊な契約方式においては、1契約におけるご契約のお車を1台に限定せず、包括的に補償します。(注)
(注)契約方式によっては、対象となる自動車について毎月または保険期間終了後に通知が必要となる場 があります。また、販売用自動車(個別契約方式)については、ご契約のお車1台ごとにご契約いただきます。
■販売車・受託車契約等以外のご契約とはセットできる特約や保険料の算出にあたって適用される料率制度が異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。
■販売車・受託車契約等以外のご契約とは保険金をお支払いする主な場など補償内容が異なる場 がありますので、保険証券および特約をあわせてご確認ください。
(3)団体扱・集団扱契約
①団体扱でご契約される場合
■ 団体扱・集団扱特約をセットできるのは「、保険契約者」「、記名被保険者」「、ご契約のお車の所有者」および「ご契約のお車の用途車種」について、次の条件を満たす場に限ります。
団体扱•集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(注) (注)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場 に限ります。 |
記名被保険者•ご契約のお車の所有者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
ご契約のお車の用途車種 | 自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車 |
込んでいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場 は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場 ○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場
○団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場 等、団体と当社の間で締結している集金契約が解除される場
■なお、次のような場 には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。この際、保険料が分割して払い込まれている場 には、保険料払込期日到来前の分割保険料を一括して払い
②集団扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることが確認できる書類を保険申込書・継続確認書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
6.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品•サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品•サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります(。自動車保険の 計台数が10台以上となったときは、所有・使用する自動車のご契約に関する個人情報を含みます。)
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
7.主な特約の概要
普通保険約款にセットされる主な特約は、下表のとおりです。なお、特約のセット条件は、それぞれの特約に定められた「特約の付帯条件(第1条)」をご参照ください。
※1 ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)には●を、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場にセットされる特約(任意セット特約)には○を付しています。-が付されている場 は、特約をセットすることができません。
住宅改造費用保険金 | 介護のために住宅を改造する場 に、実際に負担した費用(注3)について、被保険者1名につきそれぞれ500万円を限度に住宅改造費用保険金をお支払いします。 |
福祉関連費用保険金 | 福祉車両を取得する場 もしくは所有するお車を福祉車両に改造する場 、または車いす・特殊ベッドを取得した場に、実際に負担した費用(注3)について、被保険者1名につきそれぞれ500万円を限度に、福祉関連費用保険金をお支払いします。 |
ホームヘルパー雇入費用 | 家事に従事する方が入院した場 または入院した方に付き添う場 に、ホームヘルパーを雇う費用について、1日あたり2万円を限度にお支払いします。 |
介護ヘルパー雇入費用 | 介護をする方が入院した場または入院した方に付き添う場 に、介護ヘルパーを雇う費用について、1日あたり2万円を限度にお支払いします。 |
ベビーシッター雇入費用 | 育児をする方が入院した場 または入院した方に付き添う場 に、ベビーシッターを雇う費用について、1日あたり2万円(注)を限度にお支払いします。 (注)ベビーシッター雇入費用と保育施設預け入れ費用を 計して1日あたり2万円を限度とします。 |
保育施設預け入れ費用 | 育児をする方が入院した場 または入院した方に付き添う場 に、お子さまを保育施設に預ける費用について、1日あたり2万円(注)を限度にお支払いします。 (注)ベビーシッター雇入費用と保育施設預け入れ費用を 計して1日あたり2万円を限度とします。 |
医療情報提供サービス利用費用 | 医療情報提供サービス(注)を利用した費用について、1事故につき5万円を限度にお支払いします。 (注)治療方針等に関するアドバイス、症状に応じた医療機関情報の提供、受診のサポート等の有償サービスをいいます。 |
※2 下記の保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場 があります。保険金の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
特約名称 | 家庭用 | 一般用 | 事業用 | ドライバー | 特約の概要 | |
賠償に 関する特約 | 対物超過修理費用特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場に、「差額×過失割 」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします(注)。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理された場に限ります。 (注)対物賠償保険金をお支払いする場 に限ります。 |
傷害に関する特約 | 重度後遺障害時追加特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして重度後遺障害(注1)が生じ、介護が必要となる場 に、被保険者1名につきそれぞれ人身傷害保険の保険金額の2倍の額を限度(注2)に人身傷害保険金をお支払いするとともに、次の保険金をお支払いします。
(注1)普通保険約款別表1の1の第1~2級または別表1の2の第1~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。 (注2)人身傷害保険の保険金額が無制限以外のご契約が対象です。なお、人身傷害保険の保険金額が1億円以下の場で、無保険車との事故により十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場 等は保険金額の2倍の額を限度とします。無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注3)事故日から、重度後遺障害が生じた日の翌日から1年後の応当日までに負担した費用とします。 | |
ケアサポート費用特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場 に、実際に負担した次の費用(注)について、被保険者1名につきそれぞれ 計200万円を限度にケアサポート費用保険金をお支払いします。
(注)入院期間中に負担した費用とします。ただし、医療情報提供サービス利用費用については、事故日から「治療最終日の翌日から90日後の日」までの期間中に負担した費用とします。 | ||
差額ベッド費用特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院し、被保険者のご希望により個室等を使用した場に、実際に負担した差額ベッド費用(注)について、被保険者1名につきそれぞれ入院1日目から最大90日間、1日あたり15,000円を限度にお支払いします。 (注)健康保険の給付対象とならない特定病室(個室等)の入院費用から、普通病室の入院費用(人身傷害保険でお支払いします)を差し引いた額をいいます。 | ||
搭乗者傷害 (入通院/ 2区分)特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場 に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分(1万円、10万円)のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。 ・入院または通院の 計日数が5日未満の場:5日未満入通院保険金として1万円 ・入院または通院の 計日数が5日以上の場:5日以上入通院保険金として10万円 | ||
搭乗者傷害 (入通院/ 5区分)特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約のお車(注)に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場 に、被保険者1名につきそれぞれ次の5区分(1万円、10万円、30万円、50万円、100万円)のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。 ・入院または通院の 計日数が5日未満の場 :5日未満入通院保険金として1万円 ・入院または通院の 計日数が5日以上の場:5日以上入通院保険金としてケガに応じた金額(10万円、30万円、50万円、100万円) (注『)GK クルマの保険・ドライバー保険』の場は「、記名被保険者が運転中の借用自動車」とします。 | ||
搭乗者傷害 (入通院/ 2区分)倍額払特約 | ○ | ○ | ○ | 搭乗者傷害(入通院/ 2区分)特約の保険金の金額を2倍にして、医療保険金をお支払いします。 | ||
搭乗者傷害 (入通院/ 5区分)倍額払特約 | ○ | ○ | ○ | 搭乗者傷害(入通院/ 5区分)特約の保険金の金額を2倍にして、医療保険金をお支払いします。 | ||
搭乗者傷害 (死亡•後遺障害)特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ご契約のお車(注)に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場 または事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場に、死亡保険金・後遺障害保険金をお支払いします。 (注『)GK クルマの保険・ドライバー保険』の場は「、記名被保険者が運転中の借用自動車」とします。 | |
搭乗者傷害 (入通院/日数)特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約のお車(注1)に搭乗中の事故によりケガをした場に、ケガの治療の目的をもって入院または通院した日数(注2)に対して、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。 ・入院日数1日につき入院保険金日額 ・通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度) (注1)『GK クルマの保険・ドライバー保険』の場は「、記名被保険者が運転中の借用自動車」とします。 (注2)事故日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、保険金をお支払いしません。 |
特約名称 | 家庭用 | 一般用 | 事業用 | ドライバー | 特約の概要 | |
車両に関する特約 | 車両価額協定保険特約 | ● | ● | ● | ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(初度検査年月)で同じ損耗度(注1)の自動車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、車両保険金をお支払いします。(注2) (注1)時間の経過もしくは日常の使用に伴う消耗または劣化の程度をいいます。 (注2)保険金額がご契約のお車の時価額を著しく超える場 は、その時価額を限度にお支払いします。 ※ご契約のお車が自家用8車種の場 、車両保険に自動的にセットされます。また、ご契約のお車が自家用8車種以外の場は、任意にセットできます。 | |
全損時諸費用特約 | ○ | ○ | ○ | ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が全損となった場に、保険金額の10% (20万円限度)を全損時諸費用保険金としてお支払いします。(注1)(注2)(注3) (注1)車両保険金をお支払いする場に限ります。 (注2)この特約とあわせて、新車特約をセットしており、お車を買い替えたことにより新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いする場は、新車保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 (注3)この特約とあわせて、車両全損(70%)特約をセットしており、全損時諸費用保険金が10万円を下回る場 は、 10万円をお支払いします。 | ||
全損時諸費用倍額払特約 | ○ | ○ | ○ | 全損時諸費用特約の保険金の金額を2倍にして、全損時諸費用保険金をお支払いします。 | ||
地震•噴火•津波 「車両全損時定額払」特約 | ○ | ○ | ○ | 地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場 に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。 (注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場 をいいます。主な条件は次のとおりです。 ●ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が生じた場 ・自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必要とする損傷があること ・自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度の損傷があること ・前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること ●ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場 ●ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場 等 ※1 この特約をセットしない場 は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が生じたときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。 ※2 地震等保険金をお支払いした場であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。 ※3 被保険者は記名被保険者です。 | ||
その他補償に関する特約 | 他車運転特約 | ● | ● | ● | 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りたお車(注1)を運転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注3)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注4)(注5) (注1)自家用8車種の場に限ります。ただし、次のお車は除きます。 ・記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車 ・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するお車を自ら運転中の場は、そのお車 (注2)駐車中または停車中を除きます。 (注3)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場 は、それらの保険金を含みます。ただし、自損傷害特約の被保険者は、友人・知人等から臨時に借りたお車に搭乗中の記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまに限ります。 (注4)車両保険金をお支払いする場は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。 (注5)この特約により保険金をお支払いした場 、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場と同様です。 ※ 運転者本人•配偶者限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故は補償しません。 | |
臨時代替自動車特約 | ● | ● | ● | ご契約のお車が整備、修理、点検等のために使用できない間に、記名被保険者が臨時に借りたお車(注1)を使用中の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注2)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注3)(注4) (注1)①~③の方が所有するお車を除きます。 ①記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さま ②記名被保険者の役員 ③記名被保険者の使用人 (注2)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場 は、それらの保険金を含みます。 (注3)車両保険金をお支払いする場は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。 (注4)この特約により保険金をお支払いした場、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を使用中の事故の場と同様です。 ※ 運転者本人•配偶者限定特約または運転者家族限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故は補償しません。 | ||
他車運転(二輪•原付)特約 | ● | ● | 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りたバイク(注1)を運転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注3)をお支払いします。また、臨時に借りたバイクの保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注4) (注1)バイクとは二輪自動車または原動機付自転車をいいます。ただし、次のバイクは除きます。 ・記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するバイク ・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するバイクを自ら運転中の場は、そのバイク (注2)駐車中または停車中を除きます。 (注3)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場 は、それらの保険金を含みます。ただし、自損傷害特約の被保険者は、友人・知人等から臨時に借りたバイクに搭乗中の記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまに限ります。 (注4)この特約により保険金をお支払いした場、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場と同様です。 ※1 運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故は補償しません。 ※2 ご契約に車両保険をセットされている場合でも、臨時に借りたバイクに生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。 | |||
手続忘れに関する特約 | ご契約のお車の 入替自動補償特約 | ● | ● | ● | 新たに自動車を取得し、廃車、譲渡等されたご契約のお車と入替をする場は、新たに自動車を取得した日の翌日から 30日以内に入替の手続を行うことにより、取得日から入替の承認までの期間は新たに取得した自動車をご契約のお車と同様に補償します。(注) (注)車両保険金をお支払いする場は、新たに取得した自動車の時価額を限度にお支払いします。 | |
継続手続忘れサポート特約 | ● | ● | ● | ● | ご契約の満期時に継続手続を失念した場で、この特約に定める条件を満たすときは、ご契約の満期日の翌日から30日以内に継続手続を行うことにより、継続前のご契約内容に準じた条件で継続したものとして補償します。 なお、継続手続特約に従って継続されたご契約には適用されません。 | |
その他の特約 | 車両保険無過失事故特約 | ○ | ○ | ご契約のお車と相手自動車(注1)との衝突・接触事故でご契約のお車を使用・管理している方に過失がない場は、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定において事故件数に数えない事故として、車両保険金をお支払いします(注2)(注3)。ただし、相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場に限ります。 (注1)相手自動車には「、ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車は含みません。 (注2)車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。 (注3)新車特約、車両全損(70%)特約または車両超過修理費用特約により、車両保険金をお支払いする場は、事故件数に数える事故としてお支払いします。 |
『GK クルマの保険•ドライバー保険』をご契約いただく場合に固有の重要事項についてご説明しています。個人情報の取扱いを含む、以下に記載のない事項については、契約概要のご説明、注意喚起情報のご説明、その他のご説明をご参照ください。また、『GK クルマの保険•家庭用』、『GK クルマの保険•一般用』および『自動車保険•事業用』をご契約いただく場合は、以下の記載事項は適用されませんのでご注意ください。
『GK クルマの保険・
ドライバー保険』について
契約概要のご説明『GK クルマの保険・ドライバー保険』
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)補償内容
基本となる補償 | 保険金をお支払いする主な場合 | |
1 相手への賠償 | 対人賠償保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場に、損害賠償額について、被害者 1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われる金額を超える部分に限ります。 |
対物賠償保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場 には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 | |
2 おケガの補償 | 自損傷害保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場 等、自損事故(注)により、借用自動車に搭乗中の記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の未婚のお子さまがケガをして、死亡した場、後遺障害が生じた場、入院または通院した場 に、自損傷害保険金(死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金)をお支払いします。 (注)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故をいいます。 |
無保険車傷害保険 | 無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場または後遺障害が生じた場 で、十分な賠償を受けられないときに、損害(注2)について被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。(注3) (注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 (注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。 (注3)自賠責保険等により支払われるべき金額等を差し引いて保険金をお支払いします。 |
※1 上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者を基本となる補償ごとに定めています。保険金および被保険者の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
※2 保険金をお支払いしない主な場 については、注意喚起情報のご説明『GK クルマの保険・ドライバー保険』の「2.保険金をお支払いしない主な場 」(15ページ)をご参照ください。
※3 対人賠償保険または対物賠償保険のいずれか1つを、必ずセットしてご契約いただきます。また、対人賠償保険、自損傷害保険および無保険車傷害保険はあわせてセットいただきます。
※4 対物賠償保険の保険金額が10億円を超える金額(無制限を含みます)で設定されたご契約については、借用自動車に危険物を業務として積載すること、または危険物を業務として積載した被けん引自動車を借用自動車でけん引することにより、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場は、10億円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
※5 対物賠償保険の保険金額が10億円を超える金額(無制限を含みます)で設定されたご契約については、他人の航空機に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場は、10億円を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
※6 搭乗者傷害に関する特約については、その他のご説明 の「7.主な特約の概要」(12ページ)をご参照ください。
(2)保険期間
保険期間は1年間です。また、1年未満の短期契約もご契約可能です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書・継続確認書の保険期間欄にてご確認ください。なお、継続手続特約によりご契約が自動的に継続される場 があります。その他のご説明 の「1(. 9)継続手続特約について」(9ページ)をご参照ください。
(3)引受条件
記名被保険者について
記名被保険者は、対人・対物賠償保険や自損傷害・無保険車傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。運転免許証をお持ちの方1名とし、保険申込書・継続確認書にご記載ください。
記名被保険者の選定について
2. 保険料
保険料は、記名被保険者(運転者)の事故発生状況による要素(等級等)、記名被保険者の年令による要素およびご契約条件による要素(補償範囲、保険金額等)から決定されます。具体的には、等級別料率制度、ドライバー保険年令区分が適用され、保険料が決まります。お客さまが実際にご契約いただく保険料については、保険申込書・継続確認書の保険料欄にてご確認ください。
(1)等級別料率制度
『GK クルマの保険・ドライバー保険』では、1~20等級の区分によって保険料が割引・割増される制度(注)が採用されています。この制度では保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます。
、
(注)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場 があります。
■初めてご契約される場 は、6等級になり、事故有係数適用期間は0年となります。その他の取扱いについては度」(3ページ)(注)をご参照ください。
契約概要のご説明 の「2.(1)等級別料率制
(注)6等級の場は、<表②>(4ページ)の6等級(F)の割増引率をご参照ください。また、7等級の場は、<表②>(4ページ)の7等級(F)の割増引率をご参照ください。
(2)ドライバー保険年令区分
21才未満
21才以上
記名被保険者の年令に従い、次の年令区分が適用されます。
3. 保険料の払込方法について
■ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。(現金により払い込むことも可能です。)詳細は、契約概要のご説明の「3.保険料の払込方法について」(5ページ)をご参照ください。
■保険料の払込方法は、その全額を一括して払い込む方法となります。
■その他の保険料払込方法として、保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もあります。ただし、団体扱および集団扱による保険料の払込みにあたっては、保険契約者および記名被保険者に関する一定の条件を満たす必要があります。その他のご説明 の「5(. 3)団体扱・集団扱契約」(11ページ)をご参照ください。
4. 満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場 があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」(8ページ)をご参照ください。
注意喚起情報のご説明『GK クルマの保険・ドライバー保険』
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
『GK クルマの保険・ドライバー保険』においては、保険期間が1年を超えるご契約がないため、クーリングオフはできません。
2. 保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
1 相手への賠償 | 対人賠償保険 | ○保険契約者、記名被保険者の故意によって生じた損害 ○地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ○借用自動車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○次のいずれかに該当する事故により、記名被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に生じた事故 ・自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転中に生じた事故 ○次のいずれかに該当する方の生命または身体が害されたことにより、記名被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者の配偶者 ・記名被保険者の父母またはお子さま。ただし、記名被保険者またはその配偶者と同居している場 に限ります。 ・記名被保険者の業務に従事中の従業員 |
対物賠償保険 | ○保険契約者、記名被保険者の故意によって生じた損害 ○地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ○借用自動車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○次のいずれかに該当する事故により、記名被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に生じた事故 ・自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転中に生じた事故 ○次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、記名被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・記名被保険者またはその配偶者 ・記名被保険者の父母またはお子さま。ただし、記名被保険者またはその配偶者と同居している場 に限ります。 | |
2 おケガの補償 | 自損傷害保険 | ○地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じたケガ ○借用自動車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じたケガ ○被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガ ○無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場にその本人に生じたケガ ○闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガ ○ケガが保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場 は、その方の受け取るべき金額 たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう ○微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等) ○記名被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に生じたケガ ○自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転中に生じたケガ |
無保険車傷害保険 | ○地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害 ○戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害 ○借用自動車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ○被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ○無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場にその本人に生じたケガによる損害 ○承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じたケガによる損害 ○闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガによる損害 ○次のいずれかに該当する方が自動車を運転している場 に、その本人に生じたケガによる損害 ・記名被保険者の配偶者 ・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族 ・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま ○被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車に搭乗中にその本人に生じたケガによる損害 ○自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車に搭乗中にその本人に生じたケガによる損害 ○損害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場は、その方の受け取るべき金額 たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう ○微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害 ○次のいずれかに該当する方が賠償義務者である場 ・被保険者の配偶者 ・被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場 に限ります。 ・被保険者の使用者。ただし、被保険者が使用者の業務に従事している場 に限ります。 ・被保険者の使用者の業務に無保険車(注)を使用している同僚。ただし、被保険者が使用者の業務に従事している場 に限ります。 ○次のいずれかに該当する方の運転する無保険車(注)によってケガをして、死亡した場または後遺障害が生じた場 ・被保険者の配偶者 ・被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場 に限ります。 ○借用自動車に適用される対人賠償保険によって補償が受けられる場 ○借用自動車以外の自動車に競技・曲技のため等に搭乗中、または、これらを行うことを目的とする場所において搭乗中にその本人に生じたケガによる損害 (注)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 |
用語のご説明
用語 説明
約款 普通保険約款特約
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の 対象(者)等
保険契約者 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
ご契約のお車 保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険契約者の指定に基づき保険証券・保険契約継続証の「ご契約のお車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。
借用自動車 次の条件をすべて満たす自動車をいいます。ただし、「記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が所有する自動車」および「記名被保険者が役員である法人が所有する自動車」を除きます。
・記名被保険者が使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中の自動車であること。
・自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であること。
記名被保険者 ご契約のお車を主に使用される方(注)で、保険証券・保険契約継続証に記載された被保険者をいいます。
(注)『GK クルマの保険・ドライバー保険』では「、運転免許をお持ちの方」とします。
ご契約のお車の所有者 ご契約のお車を所有する方をいいます。ただし、ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場はその買主、ご契約のお車が 1年以上を期間とする貸借契約(リース契約)により貸借されている場はその借主をいいます。
ご契約のお車を所有する方 車両保険により補償を受けられる方(車両保険の被保険者)をいいます。通常、自動車検査証の所有者欄に氏名または名称が記載されている方をいいます。
保険金
保険金額等保険料
補償期間
失効
傷害•後遺障害
損害の額等
自賠責保険等ノンフリート•
保険金 保険金額免責金額保険料
初回保険料分割保険料払込期日 保険期間 始期日
解約日 満期日 保険年度失効
治療通院入院
後遺障害
時価額修理費全損
第三者との約定により 加重された損害賠償責任
自賠責保険等 ノンフリート契約
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。保険契約により補償される損害が発生した場に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険料を一括して払い込む場 は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 は、第1回目に払い込むべき保険料をいいます。保険料を分割して払い込む場 の1回分の保険料をいいます。
保険証券・保険契約継続証記載の払込期日をいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・保険契約継続証記載の保険期間をいいます。保険期間の初日をいいます。
保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。保険期間の末日をいいます。
初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師による治療をいいます。治療が必要な場 において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
治療が必要な場 において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注)のないものを除きます。
(注)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
損害が生じた地および時における同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(初度検査年月)で同じ損耗度(注)の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注)時間の経過もしくは日常の使用に伴う消耗または劣化の程度をいいます。
損害が生じた地および時において、ご契約のお車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場 、ご契約のお車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認められるときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
損害の額または修理費が、時価額以上となる場 をいいます。
※1 車両価額協定保険特約をセットした場 は、ご契約のお車の損傷を修理することができないとき、または修理費が協定保険価額(注)以上となるときをいいます。
(注)保険契約者または被保険者と当社がご契約のお車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいいます。
※2 地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約については、上記と異なり、この特約に定める条件に該当する場 をいいます。
「無過失の場でも賠償する旨を定める」「あらかじめ法律上の負担額を超える損害賠償額を定める」など、被保険者が第三者との間で損害賠償責任に関する約束を法律上の損害賠償責任を超えて交わすことによって加重された損害賠償責任をいいます。
自賠責保険および自賠責共済をいいます。
所有かつ使用する自動車のうち、自動車保険(自動車共済を除きます。)をご契約されている 計台数が9台以下の保険契約者が締結するご契約をいいます。
フリート
事故有係数適用期間 「事故有」の割増引率を適用する期間(始期日時点における残り年数)(注)のことをいいます。
(注)事故有係数適用期間が0年の場は、「無事故」の割増引率を適用します。
フリート契約 所有かつ使用する自動車のうち、自動車保険(自動車共済を除きます。)をご契約されている 計台数が10台以上の保険契約者が締結するご契約をいいます。
10台到達日料率審査日
保険契約者が自ら所有かつ使用する自動車のうち、自動車保険(自動車共済を除きます。)をご契約されている 計台数が10台以上となった日をいいます。
成績計算期間内の損害率、成績計算期間の末日時点の総xx台数および前回の割引・割増に基づき決定されたフリート割引・割増の適用を開始する日をいいます。第1回料率審査日以降、毎年の料率審査日から1年後の応当日となります。(注)
(注)会社 併等、保険契約者の組織変更が行われた場 等は、料率審査日が変更となるケースがあります。
第1回料率審査日 10台到達日に全車両一括特約をセットせずにご契約される場 は10台到達日の18か月後の応当日の属する月の初日、10台到達日に全車両一括特約をセットしてご契約される場 は10台到達日の1年後の応当日をいいます。
その他
危険 自動車
原動機付自転車
配偶者親族 未婚
用途車種
自家用8車種
所有権留保条項付売買契約危険物
損害または傷害の発生の可能性をいいます。原動機付自転車を含みます。
二輪の場は原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下(原動機の総排気量が50cc超125cc以下または定格出力が0.60キロワット超1.00キロワット以下の側車付の二輪車は除きます。)のものをいい、その他のものの場は原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.60キロワット以下のものをいいます。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は当社が定める区分表によるものとします。
用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。(例)ガソリン、灯油、軽油、重油
eco保険証券 保険証券・保険契約継続証をお届けせずに、パソコン等を利用して当社ホームページでご契約内容をご覧いただく方法のことをいいます。
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