資源管理適正化支援システム「SEF-Net」利用規約
資源管理適正化支援システム「SEF-Net」利用規約
資源管理適正化支援システム「SEF-Net」利用者(以下「甲」という。)は、公益財団法人 Save Earth Foundation(以下、「乙」という。)が開発・提供するサービスの利用に関し、以下の規約を遵守することを約するものとする。
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
甲がこの利用規約(以下、「本規約」という。)に定める状況を遵守することを条件に、乙は、甲に本規約第18条に定めるサービス(以下、「本サービス」という。)を提供し、甲はこれを利用することができるものとする。
2 乙は、必要に応じて本規約の内容を変更できるものとし、甲は、これに従うものとする。なお、乙は、変更の内容を都度甲に通知するものとする。
3 乙が別途規定する本サービスに関する個別規定および乙が随時、甲に通知する注意事項、取扱規則、その他の規約(以下、「追加規定」という。)の内容が本規約の内容と異なる場合には、追加規定が他の規約に優先して適用されるものとし、次に個別規定、本規約の順で適用されるものとする。ただし、甲に不利益を及ぼすと客観的に判断される個別規定または追加規定については、この限りではなく、甲が当該個別規定または追加規定の内容を承認した場合を除き、本規約の内容が当該個別規定または追加規定に優先して適用されるものとする。
第2条 (定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1) 利用契約
本規約に基づき甲と乙の間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 利用契約等
利用契約および本規約
(3) 消費税等
消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他甲が支払いに際して負担すべき公租公課
(4) 利用単位
甲が本サービスを利用するために行うマスタ登録における最小単位
(5) ユーザ ID
甲とその他の者を識別するために用いられる符号
(6) パスワード
ユーザ ID と組み合わせて、甲とその他の者を識別するために用いられる符号
(7) 本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、乙または乙が指定した業者が設置および管理するインターネットに接続されたコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
(8) 本サービス用設備等
本サービス用設備および本サービスを提供するために乙または乙が指定した業者が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9) 基本情報
甲が利用申込時および変更届出時に乙に提出する情報
第3条 (知的財産xx)
本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号、または乙が提供するサービス、若しくはそれに付随する技術全般について、その著作権、ノウハウ等の知的所有権のすべては乙または乙にソフトウェア等の利用を許諾した第三者に帰属するものとする。ただし、甲が乙に貸与または提供する著作物の著作権その他一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
第4条 (通知の方法)
乙から甲への通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、原則として本サービス内にある「お知らせ」にて行うものとする。電子メールまたは文書での通知も必要に応じて行う。
第5条 (利用前の準備)
甲は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアまたは電話利用契約等を準備するものとする。
2 甲は、本サービスを利用するにあたり、別紙C「SEF-net 推奨動作環境表」(以下、「動作環境表」という。)で記載された環境を準備するものとする。甲が、「動作環境表」に記載されている以外のソフトウェア、ハードウェア環境を用いたために、乙が提供する本サービスを受けられないことがあっても乙は一切の責任を負わないものとする。
第6条 (権利義務譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとする。
第7条 (乙によるデータの統計的利用)
乙は、甲が本サービスを利用する過程で入力した資源管理に関する情報について、利用者を特定できない統計的情報として利用することができるものとする。この場合の統計的情報の一切の権利は、乙に帰属するものとする。
第8条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、利用契約の締結時において、代表者、役員または実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方はその調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 前項の結果、甲または乙が反社会的勢力であることが判明した場合、相手方は催告なく利用契約を解除することができる。
第9条 (合意管轄)
甲と乙の間で、利用契約等に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
第10条 (準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とする。
第11条 (協議等)
利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上誠意を持って解決することとする。なお、利用契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとする。
第2章 契約の締結等
第12条 (利用契約の締結等)
利用契約は、甲が乙の定める手続きに従って本サービスの利用申込を行い、乙がこれに対して
「SEF-Net 登録完了のお知らせ」を電子メールにて発信したときに成立するものとする。なお、甲は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの申込を行った時点で利用規約の内容を承諾しているものとみなす。
2 乙は、甲の利用申込に従い、サービス開始日、申込内容、利用料金ならびにユーザ ID、パスワードを明記した「SEF-Net 登録完了のお知らせ」を電子メールまたは文書にて通知するものとする。なお、ユーザ ID、パスワードは甲の希望に応じて利用単位ごとに発行することができるものとする。
3 乙は、利用規約の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができるものとする。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載があったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他乙が不適当と判断したとき第13条 (契約内容の変更)
甲は、住所、名称、その他基本情報に変更があった場合、また事業場の新規開設などにより新たな利用単位の登録が必要となった場合には、直ちに乙の定める手続きに従って変更を申し出るものとする。
2 前項の申出を怠ったことにより甲に生じる損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。
第14条 (一次的な中断および提供停止)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとする。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 乙は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、甲に事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
3 乙は、甲が第17条第1項各号のいずれかに該当する場合または甲が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、甲への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。
4 乙は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して乙等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても一切責任を負わないものとする。
第15条 (契約期間)
利用契約の有効期間は、第12条に定める利用契約の締結から、最初の3月31日(以下、「期間満了の日」という。)までとする。但し、当該最初の3月31日の1か月前までに甲あるいは乙のいずれからも書面による解約の申出がない場合は、自動的に4月1日から1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第16条 (甲による解約)
甲が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する1ヶ月前までに乙が定める所定の手続きにより届け出るものとする。甲から届出があった場合、当該届出が乙に到達した日の属する月の翌月末日をもって解約とし、届出当月の解約、月の途中での解約はできないものとする。
2 解約時までの本サービス利用により発生したすべての債務は解約後も存続し、甲は乙に対し、その債務の履行義務を負う。また、乙は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、解約に伴って、甲が乙に対して、何らかの請求権を取得することは一切ないものとする。
第17条 (乙による解約、甲または乙による利用契約の解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通知または催告を要することなく直ちに利用契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(1) 利用申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 支払停止または支払不能となった場合
(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し乙がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2 前項により解約となった場合、解約時までの本サービス利用により発生したすべての債務は解約後も存続し、甲は乙に対してその債務の履行義務を負う。また、乙は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、解約に伴って甲が乙に対して何らかの請求権を取得することは一切ないものとする。
第3章 サービス
第18条 (本サービスの内容)
乙が甲に提供する本サービスの種類およびその内容は、別紙A「SEF-Net サービスの内容」に定めるとおりとする。
2 甲は以下の事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとする。
(1) 第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、乙に起因しない本サービスの不具合が生じる場合があること
(2) 乙に起因しない本サービスの不具合については、乙は一切その責を免れること
3 次の事項については、利用契約等において明示的に追加されている場合を除き、甲へ提供されないものとする。
(1) 甲のソフトウェアおよびハードウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 甲の記録媒体(CD-R、DVD、フロッピーディスクなど)、用紙等の消耗品の供給
(3) 甲が登録したデータの内容確認、変更依頼等に関する対応作業
4 甲は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを了承するものとする。
5 本サービスを利用するための基本情報の登録については、甲が利用申込時に申し出る情報を基に乙が代行するものとする。
第19条 (再委託)
乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を乙の判断にて第三者に再委託することができるものとする。この場合、乙は、当該再委託先(以下、「再委託先」とい
う。)に対し、当該再委託業務遂行について利用規約等所定の乙の義務と同等の義務を負わせるものとする。
第4章 利用料金等
第20条 (本サービスの利用料金等)
本サービスの利用料金および関連費用(以下、「利用料金等」という。)は、別紙B「SEF-net 利用料金表」(以下、「料金表」という。)に定める通りとする。
2 利用料金は、利用月の前月末日時点での料金表に定める利用単位数に料金単価を乗じて算出する。利用単位ごとの有効・無効設定については、本サービス内にて甲の責任において設定するものとする。なお、設定を怠ったことで甲が不利益を被ったとしても、乙は一切の責任を負わないものとする。
第21条 (利用料金等の支払義務)
甲は乙に対し、契約期間について、料金表に定める利用料金等ならびにこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとする。なお、甲が本条に定める支払を完了しない場合、乙は、第14条第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとする。
2 契約期間において、第14条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、甲は、契約期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等の支払を要する。ただし、本サービスの利用について乙の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できなかった場合については、この限りではない。
第22条 (利用料金等の支払方法)
甲は、乙が発行する請求書に従い、乙が指定する期日までに乙が指定する方法により利用料金等を支払うものとする。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とする。
2 甲は利用料金等の支払について、甲に代わる者(以下、「支払代行者」という。)を指定することができるものとする。なお、甲は、支払代行者の不払または支払遅延等の行為について一切の責任を負うものとする。
3 甲は、前項の規定に基づき支払代行者を指定して利用料金等を支払う場合、利用申込時に乙が定める手続きに従い申し出るものとする。また、指定した支払代行者を変更する場合もしくは指定を取り消し支払代行者の利用を取りやめる場合には、第13条第1項に規定する変更の申出により、変更または取消希望日の1ヶ月前までに乙に申し出るものとする。なお、申出がなかったことで当該支払代行者を指定した甲および当該支払代行者が不利益を被ったとしても、乙は一切の責任を負わないものとする。
4 乙は、支払代行者ごとに、指定された甲の料金を取りまとめて請求書を作成し、支払代行者に発行するものとする。支払代行者は、当該請求書に従い、乙が指定する期日までに乙が指定する方法により利用料金等を支払うものとする。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、支払代行者の負担とする。なお、利用料金等の明細は本サービスにおいて確認できるものとする。
第5章 甲の義務等
第23条 (使用者)
甲は、本サービスを甲の役員・従業員 (以下、役員・従業員を総称して「サービス使用者」という。)に使用させる場合、本契約に定める甲の義務をサービス使用者に遵守させる他、サービス使用者の行為についても乙に対して責任を負うものとする。
第24条 (ユーザ ID、パスワードの管理)
甲は、乙から発行されたユーザ ID およびパスワードを自らの責任で管理するものとし、その管理不十分、使用上の過誤、利用者を除く第三者の使用等によって損害が発生したとしても、甲がその責任を負い、乙は一切責任を負わないものとする。
第25条 (情報の取扱等)
甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、一切の責任を負うものとする。ただし、第18条第5項に基づき乙が代行して登録する「基本情報」に関する領域内でなされた一切の行為およびその結果については、乙が一切の責任を負うものとする。
2 乙は、甲自身が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、一切の責任を負わないものとする。
3 甲は、本サービスを利用して受信し、または送信する情報について、本サービス用設備等の故障等による情報の消失を防止するための措置(データのバックアップ等)を、自己の責任と負担において講ずるものとする。
第26条 (禁止事項)
甲は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
(1) 乙もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、または乙もしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他社を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれのある行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) 第三者に公告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為
(13) 本サービスに関するソフトウェアの修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為
(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為
2 甲は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は、本サービスの利用に関して、甲の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたは甲の提供した情報が第1項各号のいずれかに関連する情報であることを知った場合、事前に甲に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1号各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。ただし、乙は、甲の行為または甲が提供または伝送する(甲の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。
第27条 (自己責任の原則)
甲は、第26条(禁止事項)に該当する甲の行為によって、乙または第三者に損害が生じた場合、損害賠償等一切の責任を負うものとする。
2 前項の規定は、甲が、契約者としての資格を喪失した後であっても、同様とする。
第6章 乙の義務等第28条 (サービスに必要な機器の維持管理)
乙は、本サービスに必要なサービス用設備を維持管理する責任を負う。
第29条 (ユーザ情報の保護)
乙は、本契約の締結時において乙が知り得た情報、または甲が本サービスを利用する過程において乙が知り得た情報(通信の秘密を含む)に関して、本サービスの提供に直接従事する乙の役員または従業員(嘱託、派遣社員、アルバイト等を含む)以外の第三者に開示または漏洩しないよう適切に管理する。
2 乙は、法令に基づく場合または行政機関から開示を求められた場合は、前項に規定する情報を第三者に開示することがある。
3 前項において、乙が行政機関に第1項の情報を開示したときは、乙は、甲に対し、直ちにその旨および開示内容の全てを書面にて通知するものとする。
第30条 (秘密保持)
乙は、甲の承諾なくして利用契約の履行に際し知り得た甲固有の業務上・技術上の秘密情報を本契約期間中はもとより、本契約終了後5年間、本契約に別段の定めがある場合を除き、第三者に対して開示または漏洩しないものとする。また、本サービスの履行に際し知りえた個人情報の保護に関する
法律にいう個人情報については、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示または漏洩しないものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密保持から除外する。
(1) 知り得た時点で既に公知のもの、または受領後乙の責によらずして公知となったもの。
(2) 知り得た時点で既に乙が有していたもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4) 知り得た後に開発されたもので、知り得た情報に基づかないもの。
(5) 法令上の要請または政府機関からの要請により開示が義務付けられたもの。
2 本条第1項の規定にかかわらず、乙は次条により本サービスを再委託する場合には、本サービスの実施に必要な範囲に限り本条と同等の義務を再委託先に課すことにより秘密情報および個人情報を開示、預託することができるものとする。
第7章 利用の制限、中止、廃止等
第31条 (サービス利用の制限)
甲は、乙の本サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為をしてはならないものとする。このような行為があったときには、乙は当該行為の中止を求めるものとする。当該求めにも関わらず、甲が当該行為を中止しない場合は、甲の本サービスの利用を制限することがある他、甲に対して損害賠償請求をすることがある。
第32条 (サービスの廃止)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(1) 廃止日の6ヶ月前までに甲に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できなくなった場合
(3) 法改正により本サービスを提供できなくなった場合
第33条 (データの消去)
乙は、本サービスの目的外の資料と判断した場合、甲の承諾を得た上で、本サービス用設備内のデータを消去できるものとする。
2 利用契約が第16条(甲による解約)、第17条(乙による解約、甲または乙による解除)および第32(サービスの廃止)に基づき解約されたときには、乙は本サービス用設備内にある甲に関するデータを消去するものとする。
第8章 損害賠償等
第34条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由によりまたは乙
が利用契約等に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとする。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について乙は賠償責任を負わないものとする。
(1) 乙が甲に損害を与えた日を含む月の本サービス利用料金の月額
第35条(免責)
本サービスまたは利用契約等に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠債の責任を負わないものとする。
(1) 天災地変、騒乱または暴動等の不可抗力
(2) 甲が本サービスの提供を受けるため設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア等の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6) 乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち乙の製造にかかわらないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBM S)およびデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち乙の製造にかかわらないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11) 乙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他乙の責に帰すべからざる事由
2 乙は、甲が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとする。
附 則
平成27年10月1日 制定
【別紙 A】SEF-Net サービスの内容
1.サービス概要 | |
サービス名称 | 資源管理適正化支援システム「SEF-Net」 |
提供方式 | ASP 方式(インターネットを介してアプリケーション機能を提供) |
提供の目的 | 排出事業者および廃棄物処理事業者が廃棄物処理に関する各種法令に則った適正な廃棄物処理を合理的・効率的に行うことを支援し、参加事業者の再資源化 促進への意欲を高めることを目的としています。 |
2.システム機能 | |
コンプライアンス | ・契約書の管理(電子化推進) ・廃棄物処理状況管理 ・許可証の管理 |
マニフェスト管理 | ・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェスト システム(JWNET)を活用したマニフェスト管理(電子化推進) |
情報管理 | ・自治体情報管理 ・排出事業者情報管理 ・廃棄物処理業者情報管理 |
請求支払管理 | ・支払・請求業務の簡素化 |
コミュニケーション | ・自治体情報、行政情報、企業情報管理 |
数量管理 | ・数量データ入力 |
3.サービス利用可能時間 | |
利用可能時間 | 24時間365日(メンテナンス時間を除くすべての時間) |
臨時メンテナンス | ハードウェアの保守点検等によりシステムを停止することがあります。臨時メンテナンスを実施する場合は、前日までに本サービス内へ掲載します。 ※ システムご利用の前に必ずサイトをご確認ください。 |
緊急メンテナンス | 緊急対応のためシステムを停止することがあります。事前通知が不可能なことがございますことをご了承ください。緊急停止が行われた場合、事象の内容等 の詳細をポータルサイトでご案内します。 |
4.サポートサービス | |
サポート内容 | ・SEF-net 操作説明 ・システムトラブル時の対応 |
サポート窓口 | 《SEF-Net サポートセンター》 x000-0000 xxxxxxxx0xx0-0 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
サポート受付時間 | 午前9時~午後6時 |
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日、乙の営業カレンダー上の休日 |
【別紙B】
SEF-net 利用料金表(消費税等を除く)
① 初期設定費用:1利用単位につき 1,000 円
② 月額利用料
事業者区分 | 利用単位 | 料金(円/月) |
排出事業者 | 1事業場あたり | 700 円 |
廃棄物処理業者 | 1拠点あたり | 利用申込時に決定 |
管理サポート会社 | 1事業場あたり | 利用申込時に決定 |
③ マニフ➦スト使用料:原則として、登録件数1件につき 10 円(利用申込時に決定)
<備考>
※本サービス内で電子マニフ➦ストを使用する場合、別途JWNETの「年間基本料金」および
「マニフ➦スト使用料金」が発生します。
※利用料金は、「利用月の前月末日時点での有効利用単位数×料金」で算定するものとします。有効⇔無効の変更は管理者権限を持つアカウントのみ可能です。変更の必要がある場合は、管理者に変更を依頼してください。
【別紙C】
SEF-net 推奨動作環境表
項 目 | x x |
ハードウ➦ア機器 | PC/AT 互換機(DOS/V 機) |
CPU | Intel® Pentium4® プロセッサ 3.0GHz 以上 |
ハードディスク空容量 | 590MB 以上の空き容量 |
メモリ | 512MB 以上 |
OS | Microsoft Windows |
インターネットブラウザ | Internet Explorer 6.0 Service pack1(日本語版)以上 |