Contract
様式第3号
平成 年 月 日
産業廃棄物処理委託(変更)契約書
契約番号
排出事業者 (甲)
住 所
氏 名
(法人にあっては名称 印
および代表者の氏名)
処分業者 (乙)
住 所 xxxxxxx000xx
氏 名 公益財団法人 滋賀県環境事業公社
理事x x x x x x 印
参考
上記排出事業者 (以下、「甲」という。) と公益財団法人滋賀県環境事業公社 理事長三日月xx(以下、「乙」という。)は、甲の事業所から排出される産業廃棄物(以下「廃棄物」という。) を乙が設置するクリーンセンター滋賀(以下、「処分場」という。) において埋立処分を行うことに関し、次のとおり契約を締結し、この契約の成立を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
(業務の委託)
第1条 甲は、別記に掲げる廃棄物の埋立処分を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(遵守事項)
第2条 甲は、廃棄物の排出および処分にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通法その他関係法令(以下、「法令」という。) ならびに処分場搬入要領を
遵守し、誠実にこの契約を履行するものとする。
2 乙は、搬入された廃棄物を法令に基づき適正に埋立処分するものとする。
(甲の義務と責任)
第3条 甲は、処分を委託する廃棄物について、あらかじめ廃棄物の発生抑制、中間処理、
再生利用による減量化に努めなければならない。
2 甲は、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状 (形状、成分、有害物質の有無および臭気) 、荷姿、混合等により生ずる支障、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を
乙に通知するものとする。
3 甲は、委託期間中、適切な処理及び事故防止の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容および程度の
情報を通知するものとする。
4 甲は、処分を委託する廃棄物に、その処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に支障が生じたとき、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、廃棄物の引取りを拒むことができるものと
し、甲は直ちに引き取るものとする。なお、引取の費用は、甲の負担とする。
5 甲は、廃棄物の搬入にあたって、乙が指定する搬入経路を通行し、搬入車両には所定の
車両用標識を掲示するものとする。
6 甲は、積載廃棄物の飛散・流出等を防ぐため、防じんシートの使用等十分な措置をしな
ければならない。
7 甲は、廃棄物の運搬を収集運搬事業者に委託して処分場に搬入する場合には、この契
約の趣旨に則り、適切に指導するものとする。
(産業廃棄物管理票)
第4条 甲及び乙は、法令の定めるところにより、適正に産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の記入及び授受等の処理を行うものとする。
(報告)
第5条 甲は、廃棄物を搬入しようとする場合は、毎年2月末日までに、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの廃棄物搬入計画を、乙に書面をもって提出するものとする。
ただし、300t未満の廃棄物搬入については、この限りでない。
(委託業務終了報告)
第6条 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票を
もって代えることができる。
(一時保管等)
第7条 乙は甲から委託された廃棄物の一時保管を行う場合は、法令に定める保管基準を遵守し、可能な限り速やかに処分を行うものとする。ただし、検査の結果、受入基準に適合しないときは、甲は、速やかに廃棄物を引取るものとする。なお、引取の費用は、甲の
負担とする。
第8条 廃棄物の埋立処分に関する料金は、乙が別に定める。
2 乙は、経済情勢の変動等により埋立処分料金を改定するときは、あらかじめ、その旨を
甲に通知する。
3 甲は、前項の通知に異議があるときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、マニフェストD(処分終了)票の受領等により、乙が廃棄物を処分したことを確
認したときは、乙の請求により処分料金を支払う。
5 処分料金の支払方法は原則として現金払とする。ただし、甲乙双方が合意した場合は、
乙が指定する金融機関の口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
(処分料金及び支払い)
参考
(条件の変更)
第9条 甲は、次の事項を変更しようとするときは、事前に書面をもって乙に申込み、乙の
承諾を得なければならない。
(1)排出事業所の追加
(2)廃棄物の種類の追加及び数量
(3)運搬搬入委託業者
(4)その他の事項
(運送に係る紛争等)
第10条 委託廃棄物の収集・運搬に係る紛争等が生じたときは、甲の責任において、これを
適切に処理するものとする。
(受け入れの拒否又は停止)
第11条 乙は、甲又は甲が委託する収集運搬業者が、次の各号の一に該当するときは、廃棄
物等の受入を拒否することができる。
(1)乙が受入を承諾していない廃棄物を搬入しようとするとき。
(2)受入基準に適合しない廃棄物を搬入しようとするとき。
(3)搬入前営業日午前中までに、廃棄物の搬入予約申込がないとき。
(4)乙の係員の指示に従わないとき。
(5)搬入車両の車両番号が搬入予約承認書に記載した車両番号と異なるとき。
(6)搬入時に必要書類を携帯せず、又は記載内容に不備があるとき。
(7)目視検査、展開検査及び抜取検査に応じないとき。
(8)その他、乙の埋立処分事業の運営に関し支障があると認めるとき。
2 乙は、甲又は甲が委託する運搬業者が次の各号の一に該当するときは、廃棄物の受入を
停止することができる。
(1)法令を遵守しないとき。
(2)この契約が虚偽又は不正により締結されたことが明らかになったとき。
(3)第1項の状況が繰り返されるとき。
3 乙は、前2項の措置を取ったときは、甲に通知するものとする。
(臨機の措置)
第12条 乙は、天災その他の事由により処分場の適正な運営に支障が生じたときは、甲の同
意なくして、受入を中止することができる。この場合において、乙はすみやかに甲に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、処分場の適正な運営に支障が生じたときは、あらかじ
め甲に通知の上、一時的に搬入の制限を行うことができる。
3 乙は、第1項又は第2項の措置により甲に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第13条 甲は、処理業務の過程において、法令に違反した業務を行い、又は過失によって、乙又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙
の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(再委託の禁止)
第14条 乙は、甲から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託基準にしたがう場合は、この限りではな
い。
(権利義務の譲渡禁止)
第15x xは、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は、その履
行を委任し、若しくは承継させてはならない。
(契約の承継)
第16条 甲は、合併などによる第三者への事業承継の事由が生じたときは、本契約の承継について乙の承諾を得なければならない。この場合、乙は、甲に対し必要な書類の提出を求
めることができる。
参考
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
2 当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければなら
ない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。
(甲の通知義務)
第18条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その旨を乙に書面で通知しなければならない。
(1)法令により行政処分を受けたとき。
(2)手形、小切手の不渡りを出して、銀行の取引停止処分を受けたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けるおそれがあるとき。
(4)破産、民事再生、会社更生又は、特別清算等の手続開始の申立をしたとき。
(5)営業を停止し、又は変更し、若しくは解散の決議をしたとき。
(6)前一乃至五号に掲げるほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる
相当な兆候があるとき。
(契約の解除)
第19条 乙は、災害若しくはその他の不可抗力又は環境保全上やむを得ない理由により埋立
処分業務の継続が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずこの契約を解除するこ
とができる。
(1)この契約が虚偽又は不正により締結されたことが明らかになったとき。
(2)この契約の履行に関し不誠実であると認めたとき。
(3)正当な理由がなく乙の指示に従わないとき。
(4)処分料金を指定期日までに支払わなかったとき。
(5)甲に、第18条の各号に定める事由が発生した場合。
3 乙は、甲から引き続き1年間廃棄物の搬入がない場合は、この契約を解除したものと見
なす。
4 乙は、第1項、第2項又は第20条の規定によりこの契約を解除したときは、理由を付し
て甲に通知するものとする。
5 甲又は乙がこの契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた廃
棄物の処理が未だに完了していないときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除後も、その廃棄物に対するこの契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れず、抜取検査分析中である廃棄物等(以下、「未処理の廃棄物」という。)について、処分の業務を完了させるものとする。
ロ ただし、上記イの場合にあっても、抜取検査の結果、未処理の廃棄物が受入基準に適合していないことが判明した場合には、乙は、甲の費用をもって当該廃棄物を引き取ることを甲に要求し、又は、乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、又は甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙は、自己又は自己の代理若しくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特種知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
参考
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴
力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催促をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等(以下、「関連契約」と
いう。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、
関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(契約期間)
第21条 この契約期間は、平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 までとする。
2 この契約期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対し、書面による意思表示がないときは、相互に廃棄物データシートの内容を確認の上、この期間をさらに1年間延長するものとし、以後同様とする。ただし、この契約期間中に埋立が終了
する場合は、終了する日までとする。
(契約の費用)
第22条 この契約の締結に要する費用は、甲及び乙がそれぞれ負担するものとする。
(その他)
第23条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたとき
は、法令にしたがい、甲乙が誠意をもって協議しこれを決定するものとする。