Contract
賃貸借及び保守契約書(案)
賃貸借物品名 ノート型パーソナルコンピュータ 一式
(内訳別紙のとおり)
賃貸 借料金 月額 金 , 円
(うち消費税額及び地方消費税額 , 円)
賃借者 国立大学法人岩手大学 学長 xx x(以下「甲」という。)と賃貸者 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「乙」という。)及び賃貸者 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「丙」という。)は、丙所有の上記の賃貸借物品(以下「物品」という。)について、乙が乙の責任で丙をして上記の賃貸借料金で次の条項により甲に賃貸せしめ、ま た、乙が保守を甲に提供することにつき契約を結ぶものとする。
第1条 この契約は、丙の所有する物品を甲が指定する場所に設置し、賃貸借期間中、甲の使用に供することを目的とする。
第2条 賃貸借期間は、令和6年12月1日から令和11年11月30日までとする。
2 甲は、法令及び予算の範囲内で前項の期間を乙及び丙と合意の上変更することができる。
3 前項の期間変更は、甲・乙・丙間で変更覚書を締結する方法で行うものとする。
第3条 上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、上記賃貸借料金に110分の10を乗じて得た金額である。
第4条 賃貸借の月額は、月の初日から末日までの1ヶ月に対するものとする。
2 賃貸借期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合は、次式により当該月額を算出し、その額に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
賃貸借料金月額×賃貸借日数
当該月の暦日数 = 当月の賃貸借料金
第5条 賃貸借料金の支払いは、各月毎とし、丙は当該月経過後請求書を岩手大学法人運営部経理課に送付するものとする。
2 賃貸借料金は、甲が丙の適正な請求書を受理した日から翌月末日までに支払うものとする。
第6条 この契約において、乙が履行すべき給付内容は、物品の調達に際し甲が示した仕様書(以下
「仕様書」という。)及び乙が入札に際し提出した入札物品の技術仕様書(以下「技術仕様書等」という。)その他の書類で明記されたものとする。
第7条 丙は、契約期間中、仕様書及び技術仕様書等に明記されている性能、機能等(以下「性能 等」という。)を常に正常に維持するように丙の責任により乙をして保守を行わせるものとする。
2 甲の故意又は重大な過失により物品の調整・修理等を必要とする場合は、甲の負担とする。
第8条 第6条に定める性能等を維持できないおそれが生じ、長時間にわたり甲の業務に支障をきたす場合は、乙は甲の求めにより乙の負担において、直ちに同機種、同機能を有する物品を代替えするものとする。
第9条 物品の一部追加、取り替え、改造又は据付場所の変更をする必要が生じたときは、甲・乙・丙間において協議してこれを行うものとする。
第10条 甲は、物品の安全確保につき善良な管理者の注意をもって十分な管理をするものとする。第11条 乙及び丙は、本契約に当たって知り得た甲の業務上の秘密について、これを第三者に漏ら
し、又は他の目的に利用してはならない。契約期間終了後も同様とする。
2 乙及び丙は、前項の規定に違反し、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第12x xは、自己の負担において、物品に動産総合保険を附保するものとする。
第13条 丙は、甲が故意又は過失によって物品に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 前項の損害賠償額は、甲・乙・丙間において協議して定めるものとする。この場合において、動産総合保険で補填される額は、損害賠償額から控除するものとする。
3 乙が第7条に基づく保守をxxx、その責に起因する事故によって甲に損害を与えた場合は、乙がその損害を甲に賠償するものとする。
4 前項の損害賠償額は、甲・乙・丙間において協議のうえ決定するものとする。
第14条 甲は、自己の都合により賃貸借期間満了前に、この契約を解約するときは、解約期日の3ヶ
月前までに文書をもってその旨を乙及び丙に通告するものとする。この場合、甲は、解約金として、未経過の賃貸借期間に係る賃貸借料金の残額相当額を丙に支払うものとする。
2 甲・乙又は丙は、相手方が正当な理由なしにこの契約に定める条項を履行しない場合には、文書をもって相当の期限を付して通告し、なお期限までに履行しない場合は、この契約を解除することができるものとする。なお、甲の責により乙又は丙がこの契約を解除したときは、甲は、損害賠償として、未経過の賃貸借期間に係る賃貸借料金の残額相当額を丙に支払うものとする。
3 天災その他不可抗力の原因により物品が使用不能になった場合は、甲・乙・丙協議して本契約を解除することができるものとする。
第15条 前条の解約又は解除に伴い物品を返還する場合は、物品の荷造り及び丙の指定地までの運送費その他物品の返還に要する諸経費は、甲が負担するものとする。ただし、乙又は丙の責に帰すべき事由により、この契約を解除したときは、この限りではない。
第16条 賃貸借期間の満了に伴う物品の撤去等に要する諸経費は、丙の負担とする。第17条 契約保証金は、免除する。
第18条 この契約についての必要な細目は、岩手大学契約事務取扱規則によるものとする。
第19条 この契約について、甲・乙・丙間に紛争を生じたときは、三者協議のうえ、これを解決するものとする。
第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙・丙間において協議して定めるものとする。
第21条 本契約に関する訴えの管轄は、国立大学法人岩手大学所在地を管轄区域とする盛岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、甲・乙・丙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は3通作成し、甲・乙・丙で各1通を所持するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x0x国立大学法人岩手大学
学 長 x x x
乙
丙