最新情報は、本組合のホームページ https://www.kenminkyosai.or.jp/ をご覧ください。
x000- 0000 xxxxxxxx0-0- 0 -0
ご契約のxxx
[切換扱い契約用]
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
〔第二部〕契約規定(約款)
(令和 3 年 4 月版)
生涯コース(第4保障年齢層)
は じ め に
この「ご契約のxxx」には、共済制度に関する大切な事柄を記載しておりますので、必ずご一読ください。
<本冊子の構成>
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
〔第二部〕契約規定(約款)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
=もくじ=
○組合員のみなさまへ… 1ページ~
○第一部 共済制度のお取扱い(概要) 3ページ~
○第二部 契約規定(約款) 25 ページ~
ご契約の共済制度について、各種お手続きに関するお問合せや本組合に関するご意見・ご要望等がございましたら、下記までご連絡ください。
◆共済契約の変更・共済掛金の払込み等 0120-371075
◆共済金・給付金等のご請求… 0120-371066
◆本組合に関するご意見・ご要望等… 045-201-2331
組合員のみなさまへ
組合の目的と運営
神奈川県民共済生活協同組合(以下「本組合」といいます)は消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業等を営む生活協同組合です。
組合員の資格
本組合は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的・経済的改善の向上を図ることを目的としており、「総代会」および「理事会」での決議事項に従い、「安心と生きがい」を基本理念として、運営されています。
本組合の組合員の資格は、神奈川県内にお住まいの方、または職場のある方のうち本組合の承認を受けた方です。
出資金の払込方法
本組合の組合員になるためには、出資金の払込みが必要です。この出資金は、組合員でない方がはじめて共済事業を利用するときに本組合に払込むこととしております。
・・・共済契約者変更後の最初の共済掛金とともに払込むこととします。
組合員証の発行
組合員になられた方には「組合員証」を発行します。
組合員の住所・氏名等の変更(訂正)
組合員が住所もしくは氏名を変更したとき、または生年月日もしくは性別の訂正が生じたときは、速やかに本組合に通知してください。
共済契約者である組合員から住所の変更が通知されなかったときで、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、組合員に到達したものとします。
※「第二部 契約規定(約款)」では「到達」をわかりやすくするために「到着」と記載しています。
本組合からの脱退について
契約しているすべての共済制度が解約等となった場合は、事業年度末(3月31日)に本組合から脱退することになります。
ただし、死亡による場合は、死亡日に本組合からの脱退となります。
出資金の払戻し
出資金は、組合員が本組合を脱退する時に全額を払戻します。
また、本組合を脱退されない場合であっても、お申し出をされた方に対し、出資金の一部を払戻しすること(減資)ができます。
「わかばカード」について
本組合の組合員は、「わかばカード」をご利用になれます。
「わかばカード」は、神奈川県内を中心とした全国の提携施設で、ご利用の際にご提示いただきますと、割引・優待が受けられます。なお、この「わかばカード」の会費は不要です。クレジット機能はありません。
組合員サービスについて
本組合の組合員は、親子イベントなどの組合員サービスをご利用になれます。 なお、本組合の100%出資子会社である株式会社 県民共済マネジメントサービスが運営する「箱根 緑樹山荘(旧 箱根グリーンハイツ)」「メルヴェーユ」につきましても、本組合の組合員がご利用になれます。
※組合員サービスの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
最新情報は、本組合のホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ をご覧ください。
第一部
共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
― 3 ―
目 的 別 も く じ
共済契約者•被共済者のみなさまの知りたい情報を目的別にご案内します。
なお、各ページの記載事項は、令和3 年4月1日の共済制度の内容に基づいています。
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 1
共済用語のご説明 6ページ~
用語の意味を調べたい
項目 2
共済契約のお申込みの撤回
(クーリング•オフ)
9ページ
申込みを撤回したい
項目 3
個人情報の取扱い 9ページ
ついて知りたい
個人情報の取扱いに
項目 4
•共済制度について
•制度内容(保障内容•共済掛金等)の変更 9ページ~
•信用リスク
知りたい
共済制度について
項目 5
切換扱いによるご契約に際して(引受条件)
10ページ~
項目 6
共済契約の成立(保障開始日)11ページ
と初回共済掛金の払込み
際して注意しておくこ
切換扱いによる契約にとを知りたい
開始されるか知りたい
いつから保障が
項目 7
共済掛金の払込方法 11ページ~
ついて知りたい
共済掛金の払込みに
項目 8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
12ページ~
かった場合に共済契約がど
共済掛金の払込みができなうなるのかを知りたい
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 9
•共済契約の内容変更
•共済契約の解約
•共済契約の消滅
13ページ~
変更したい
共済契約の内容などを
項目 10
•共済金•給付金等のご請求手続き
•共済金•給付金等請求権の時効に 15ページ~
ついての注意事項
請求したい
共済金•給付金等を
項目 11
共済金•給付金等のお支払い(概要)
16ページ~
項目 12
交通事故•不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
17ページ~
誰に支払われるか
共済金•給付金等は知りたい
共済金•給付金等に
ついて詳しく知りたい
項目 13
共済金•給付金等を お支払いできない場合
18ページ~
項目 14
割戻金 19ページ~
支払われないケースを
共済金•給付金等が知りたい
知りたい
割戻金について
項目 15
税法上の取扱い 20ページ~
知りたい
共済と税金について
項目 16
インターネットによる手続きについて
22ページ
手続きについて知りたい
インターネットによる
項目 17
•異議の申立て
•ご意見•ご要望等
22ページ~
その他の事柄について
項目1
共済用語のご説明
主制度
県民共済活き生き新こども、New こどもコース、県民共済かがやき2000・ 4000、県民共済活き生き1500・2000・3000、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡ、安心入院コース、ケガ保障コースの各コースを指し、共済制度の基本となる制度をいいます。
●県民共済活き生き2000、Newこどもコース、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡおよび安心入院コースは新規契約を取扱っておりません。
特約
県民共済活き生きこども医療特約、県民共済活き生き入院特約、県民共済活き生き女性医療特約、県民共済活き生き三大疾病特約、県民共済生命特約、こども入院共済特約、入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ、マイファミリー特約、入院医療保障Ⅱ、(New)プラス500 の各コースを指し、主制度の保障を補完するために付加できる制度をいいます。また、主制度により付加できない特約があります。
●生涯コース(第4保障年齢層)に新たに特約は付加できません。
●特約のみではご契約できません。
●入院医療保障Ⅱおよび(New)プラス500 は新規契約を取扱っておりません。
共済契約者
本組合の組合員で、共済者である本組合と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。
被共済者(旧「加入者」)
本組合の組合員で、共済契約の対象になる人をいいます。
共済証書(旧「加入者証」)
本組合の共済制度を契約した証として、共済制度の保障内容や共済契約(切換扱い契約)申込書に記載された共済契約の内容を表示し共済契約者に発行する証書をいいます。
共済番号(旧「加入者証番号」)
各被共済者の共済制度ごとに付番された番号をいいます。
被共済者の契約年齢の範囲(旧「加入年齢の範囲」)
各共済制度に定められた「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」をいい、
申込日ではなく保障開始日において「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」以内であることが必要です。
●この「ご契約のxxx」で取扱う生涯コース(第4保障年齢層)は、県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバーⅡで終期を迎えられた被共済者が切換扱いにより契約できます。
共済掛金
共済契約に基づき、共済契約者からお支払いいただくお金のことをいいます。
共済金•給付金
「ご契約のxxx」に定める支払事由(死亡・入院されたとき等)が生じたとき、受取人にお支払いするお金のことをいいます。
●この「ご契約のxxx」では、共済金・給付金・見舞金を共済金・給付金等ということがあります。
免責事由(事項)
共済金・給付金等の支払事由に対して、本組合が支払義務を免れる(共済金・給付金等をお支払いできないこと)事由(事項)をいいます。
被共済者の告知事項
本組合が共済契約の引受けを判断する(「引受ける」または「引受けない」)ための重要な事項を告知書(共済契約申込書の告知事項)により質問した内容をいいます。
告知義務
共済契約のお申込みをするときに、告知書(共済契約申込書の告知事項)で質問された内容に正確に回答していただくことを告知義務といいます。告知義務に違反した場合は、共済金・給付金等のお支払いが受けられない場合があります。
※この「ご契約のxxx」で取扱う生涯コース(第4保障年齢層)への切換扱いによる契約には、被共済者の告知事項および告知義務はありません。
保障開始日
共済契約の保障責任が開始される日をいいます。
共済期間
本組合の共済事業は、事業年度(毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年間)を単位に運営し、共済契約も事業年度と同じ期間としており、この期間を共済期間といいます。ただし、共済契約を事業年度の途中で契約した場合には、その契約の保障開始日から事業年度の末日までの残余期間が契約した年度の共済期間となります。
不慮の事故
急激かつ偶発的な外来の事故をいい、本組合による所定の事故を対象とします。
●本組合においては、不慮の事故のうち交通事故の支払事由を満たした場合は、その事故は不慮の事故としてではなく、交通事故として取扱います。
障害
一般的には、身体上の機能が十分に働かないことをいいます。本組合では、被共済者が交通事故・不慮の事故を原因として傷害を受け、それを直接の原因として、身体上の機能が十分に働かないこと、または身体の一部欠損の状態をいいます。
高度障害
交通事故・不慮の事故または病気を原因とした本組合所定の障害給付表に定める障害等級第1級の状態をいいます。
●生涯コース(第4保障年齢層)には、病気を原因とする高度障害共済金の給付はありません。
自動消滅
共済掛金のお支払いがない(3ヵ月連続して口座振替等ができない)場合、共済契約が消滅することをいいます。
払込猶予期限
共済掛金が払込期日までに払込みされなかった場合、共済契約が直ちに消滅せず共済掛金の払込期日を延長する一定の期限のことをいいます。
本組合は、その期限を払込み(口座振替等)がなされなかった月から翌々月の払込期日(口座振替日等)までとしています。
終期
ご契約中の共済制度の保障責任の引受けが終了する期限を終期といいます。
切換扱い契約
終期を迎え、本組合所定の新たな共済制度に契約することを切換扱い契約といいます。
なお、特約においては、付加する主制度が終期を迎え本組合所定の主制度に切換えた場合、特約の終期前に本組合所定の特約に切換えることをいうことがあります。
自家共済
神奈川県の認可を受けた共済事業規約に基づいて、本組合が運営管理する共済制度の総称です。
項目2
共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は切換扱い契約申込日から生涯コース(第4保障年齢層)の保障開始日を含む月の10 日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。
なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(「切換扱い契約申込書」と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(xxxxx・xx)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)切換扱い契約申込日
*「切換扱い契約申込書」の契約申込日が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
項目3
個人情報の取扱い
本組合は、共済制度の契約に際し、ご提供いただきました個人情報を「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」に基づき適正に管理します。
「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」は本組合のホームページをご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
項目4
共済制度について
本組合の共済制度は、消費生活協同組合法ならびに神奈川県認可の共済事業規約に基づいて運営されています。「第二部 契約規定(約款)」は、共済事業規約に基づき、共済契約の内容となる取り決めを記載したものです。共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。制度内容が変更された場合は、すでにご契約いただいている方につい
ても法令等に基づき変更後の定めが適用されます。
□この「ご契約のxxx」に記載する制度名称(共済種別)
主制度 | 特約 |
生涯コース(第14 種共済)第4保障年齢層 | 付加できる特約はありません |
□主制度について
生涯コース(第4保障年齢層)は、被共済者の交通事故・不慮の事故などによる死亡・障害・入院等を保障する共済制度の基本となる制度です。
□二重契約の禁止
1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
*二重契約に該当した場合は、後から契約した共済契約が解除の対象となります。
□共済制度の仕組み
生涯コース(第4保障年齢層)は、神奈川県の認可を受けた本組合の自家共済により、制度の運営を行っています。
制度内容(保障内容・共済掛金等)の変更
制度内容(保障内容・共済掛金等)は、社会情勢・経済情勢の変化・収支状況によって変更する場合があります。
信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金等が削減されることがあります。
項目5
切換扱いによるご契約に際して(引受条件)
□共済契約者について
本組合の組合員で、県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバー
Ⅱの終期を迎えた共済契約の共済契約者の方
□被共済者について
本組合の組合員で、県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバー
Ⅱの終期を迎えた被共済者の方
項目6
共済契約の成立(保障開始日)と初回共済掛金の払込み
「切換扱い契約申込書」が本組合所定の申込締切日までに到着し、本組合の審査の結果、共済契約の申込みが承諾されたときは、県民共済活き生き1500・ 2000・3000 またはシルバーⅡの終期年齢(80 歳)を迎えた共済期間の満了日(3月31 日)の翌月1日(4月1日)が共済契約の成立日となり、この日を生涯コース(第4保障年齢層)の保障開始日とします。保障開始日から共済契約上の保障責任が開始します。
初回共済掛金の払込みおよび共済証書の発送日につきましては、下図をご参照ください。
切換扱い契約申込締切日
共済契約成立日保障開始日
初回共済掛金振替日
共済証書発送日
(例)〔保障開始日が4月1日の場合のスケジュール〕
3月15 日※ | 4月1日 | 4月8日 | 4月15 日頃 | ||||
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
※3月15 日が本組合休業日のときは、翌営業日が受付締切日となります。
□共済期間
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。共済契約者から解約の申し出がない限り、ご契約いただいた共済制度の終期まで自動更新となります。なお、生涯コースには、終期はありません。
また、共済期間の満了日(3月31 日)を迎える前に解約や死亡により共済契約が消滅したときなどは、共済契約が消滅した日までが共済期間となります。
項目7
共済掛金の払込方法
以下は基本的な取扱いの説明です。共済掛金の払込状況によりましては、取扱いが異なることがありますので、本組合からの通知でご確認ください。
①口座振替等による場合
共済掛金は、月払いの当月払いとし、毎月8日(8日が金融機関休業日のときは翌営業日)に口座振替等により払込みいただきます。
毎月8日の前営業日までにご指定の口座に振替額をご用意ください。
6月8日 | 7月8日 | 8月8日 | |||
(例)
6月分共済掛金
7月分共済掛金
8月分共済掛金
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降は新たにご指定いただくことはできません)
クレジットカードによる払込みの場合でも、共済掛金は月払いとなります。各カード会社により決済日が異なりますので、ご指定のカード会社にご確認ください。
項目8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
①口座振替等による場合
当月分の共済掛金の振替えができなかった場合は、翌月に前月分とあわせてご指定の共済掛金振替口座より振替えをします。この場合、振替えができなかった共済掛金の額と翌月に振替えることとなる共済掛金の額を共済契約者に通知します。また、2ヵ月連続して振替えができない場合は、翌々月の振替日が払込猶予期限となります。3ヵ月連続して口座振替等できなかった場合は、共済掛金の払込みがなされた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(例)3ヵ月連続して振替えができなかったとき
8月8日
6月分、7月分とあわせて8月分の共済掛金も振替えができなかった。
共済契約は5月の末日に遡って消滅します。
7月8日
6月8日
6月分とあわせて7月分の共済掛金も振替えができなかった。
6月分の共済掛金の振替えができなかった。
②クレジットカード払いによる場合
本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。最初にクレジットカードの有効性等の確認ができなかった月の翌々月の本組合所定の期日を払込猶予期限とします。毎月所定の期日にクレジットカードの有効性等の確認ができず、共済掛金が連続して3ヵ月払込みされない場合は、払込みがあった最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
項目9
共済契約の内容変更
次の①から⑤の共済契約のご契約内容等に変更がある場合は、 0120-371075 までご連絡ください。
①共済契約者の変更
共済契約者の変更を希望される場合
②共済掛金の振替口座または払込方法の変更
共済掛金の振替口座または払込方法の変更を希望される場合
③住所•電話番号の変更
共済契約者または被共済者が転居等により住所、電話番号を変更された場合
④氏名•生年月日•性別の変更、訂正
共済契約者または被共済者が改姓・改名、生年月日もしくは性別を変更(訂正)
された場合
⑤受取人変更
死亡共済金受取人の変更を希望される場合
※共済契約者は、支払事由が発生するまでは、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。ただし、被共済者の同意が必要となります。
指定受取人が死亡した場合は、新しい受取人に変更してください。万一、変更のお手続きをしない間に、死亡共済金などの支払事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
(例)
(共済契約者:Aさん 被共済者:Xxx)
(共済契約者) (被共済者)
共済金受取人:Aさん
Bさんより先にAさんが死亡し、その後死亡共済金受取人変更のお手続きをしていない間にBさんが死亡した場合には、Bさん(被共済者)の遺族(労働基準法施行規則第42 条~
A(夫)
C
(子)
B(妻)
D
(子)
第45 条に定める遺族の順位)で、Bさんが死亡したときに生存しているCさんおよびDさんが死亡共済金受取人となります。
*受取人についての詳細は「第二部 契約規定(約款)」をご確認ください。
(1)変更書類の受理後は、変更された内容による「共済証書」を発行します
(上記②③は除きます)ので、内容をご確認のうえ、保管してください。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
(3)住所変更の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知が通常到着するために要する時間を経過したときに、共済契約者に到達したものとします。
共済契約の解約
共済契約は、共済契約者、被共済者とそのご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむを得ず解約される場合は共済契約者よりお申し出ください。
なお、解約手続きは毎月、本組合所定の期日までに必要な書類が到着した場合に、当月末日をもって解約となります。
*共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
*当月解約における到着日については、解約(脱退)届出書類に記載しておりますが、事前に確認されたい場合は、本組合までご連絡ください。
共済契約の消滅
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合、共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(2)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3)共済掛金が連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
*共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
項目10
共済金・給付金等のご請求手続き
共済金•給付金等のご請求の際は0120-371066 までご連絡ください。
□事故発生のときの通知義務
交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金等の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
□共済金•給付金等のご請求
(1)本組合は、共済契約者、被共済者または受取人からのお知らせ(通知)に基づき、速やかにご請求に必要な書類をお送りします。
(2)共済金・給付金等のご請求手続きの際は、所定の請求用紙にご記入いただき、必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(3)支払事由によっては、免責事由・給付限度額・通算給付限度日数等により、お支払いできない場合があります。
□共済金•給付金等の支払時期
共済金・給付金等のお支払いは、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、死亡弔慰見舞金は
7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、お支払いします。ただし、共済金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認が必要な場合
の支払時期については、「第二部 契約規定(約款)」44 ページ〔30.共済金および給付金のお支払いまでの期日〕をご参照ください。
共済金・給付金等請求権の時効についての注意事項
共済金・給付金等を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅しますのでご注意ください。
項目11
共済金・給付金等のお支払い(概要)
□主制度(生涯コース 第4保障年齢層)
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」25 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金不慮の事故死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金不慮の事故高度障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の高度障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
交通事故障害給付金不慮の事故障害給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
交通事故入院給付金不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(5日以上継続した入院で事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
病気等一般死亡共済金 (死亡弔慰見舞金) | 共済期間中に発病した病気等により死亡した場合 | 死亡共済金 (死亡弔慰見舞金)受取人 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
ひったくり被害見舞金 | 共済期間中に日本国内でひったくり被害にあった場合(所轄警察署に届出がされた現金被害に限ります) | 被共済者 |
項目12
交通事故・不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」25 ページ以降をご覧ください。
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として死亡した場合
事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故・不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)をお支払いします。なお、いずれも共済期間中の死亡に限ります。
180 日
この期間に死亡したとき
180 日を経過した後に死亡したとき
病気等一般死亡共済金
(死亡弔慰見舞金)
交通事故・不慮の事故死亡共済金
交通事故・不慮の事故発生日
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として入院した場合
事故日からその日を含めて180 日以内に入院(再入院)を開始したときは、交通事故・不慮の事故入院給付金をお支払いします(共済期間中の入院に限ります)。ただし、入院開始日から5日以上継続した入院で事故の日から1年以内の入院に限ります。
180 日
この期間に入院(再入院)を開始したとき
180日を経過した後に入院(再入院)を開始したとき
給付金はありません
交通事故・不慮の事故入院給付金
交通事故・不慮の事故発生日
項目13
共済金・給付金等をお支払いできない場合
□免責事由に該当する場合、共済契約が解除された場合、重大事由により解除された場合および共済契約が取消とされた場合
支払事由にかかわらず共済金・給付金等をお支払いできない場合があります。
①〔免責事由に該当する場合〕は「第二部 契約規定(約款)」41 ~ 43 ページをご参照ください。
②〔共済契約を解除する場合〕
二重契約による解除の場合(二重契約については、10 ページをご覧ください)
1人の被共済者が本組合の他の共済制度または同一の共済制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
③〔重大事由による解除の場合〕
次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、本組合は共済契約を将来に向かって解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(2)共済金・給付金等の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(3)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造
した場合
(4)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(イ)から(ニ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、共済契約を継続することを期待しえない上記(1)から(4)に掲げる事由と同等の事由がある場合
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等(上記(4)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金等受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金等の一部の受取人であるときは、共済金・給付金等のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金等をいいます)の支払事由が生じてもその共済金・給付金等をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
④〔共済契約を取消とする場合〕
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結したときは、本組合は共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
*共済契約が取消とされた場合は、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金等相当額の返還を請求することができるものとします。
項目14
割戻金
(1)本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3
月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、払込共済掛金の5%以内で当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えることがあります。
振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
(2)割戻金については、毎年7月頃に共済契約者にお届けする「決算のお知らせ」にてご確認ください。
*平成30 年度決算までは、本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
項目15
税法上の取扱い
□死亡共済金•死亡弔慰見舞金の課税関係
共済制度においては、契約形態(共済契約者・被共済者および死亡共済金受取人の設定)によって、死亡共済金・死亡弔慰見舞金の課税関係が異なります。
①共済契約者と被共済者が同一である場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税(みなし相続財産) |
本人 | 本人 | 子 | |
本人 | 本人 | 父 | |
本人 | 本人 | 母 |
*共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金・死亡弔慰見舞金受取人がその共済契約者の法定相続人である場合は、相続税法の定めにより死亡共済
金・死亡弔慰見舞金(契約が2件以上の場合は合計します)のうち次の算式によって計算した金額までが非課税として扱われます。
非課税限度額= 500 万円×法定相続人の数
②共済契約者と死亡共済金•死亡弔慰見舞金受取人が同一で、被共済者が別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 子 | 本人 | |
本人 | 父 | 本人 |
③共済契約者、被共済者、死亡共済金•死亡弔慰見舞金受取人がそれぞれ別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
本人 | 子 | 配偶者 |
□死亡共済金•死亡弔慰見舞金以外の共済金•給付金の非課税扱いについて傷害や疾病により支払われる共済金・給付金(高度障害共済金・障害給付金・入院給付金等)は、その受取人が被共済者、その配偶者、もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合には、全額非課税となります。
□生命保険料控除について
①生命保険料控除のしくみ
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」の3 つの控除があります。
このうち、本組合の共済制度は、一部の共済制度および共済掛金を除き、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の対象となります。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
身体の傷害のみに基因して共済金を支払う部分、賠償責任保障部分にかかる共済掛金
生命保険料控除対象外
②共済掛金の控除について
本組合の共済制度は、身体の傷害のみに基因して共済金を支払う共済制度を除き、死亡・入院等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金が生命保険料控除の対象となります。
納税者ご本人が共済掛金を支払い、共済金受取人が本人・配偶者(内縁関係にある方は対象となりません)、またはその他の親族である契約が対象となります。
控除対象額は毎年10月頃に共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)でお知らせします。
(注)アクサ生命保険株式会社との組合せ保障である新(New)シルバー(切換)コースおよび入院医療保障Ⅱならびに(New)プラス500 は、アクサ生命引受分の共済掛金(保険料)が生命保険料控除の対象となります。控除対象額は毎年10月頃にアクサ生命が発行する生命保険料控除証明書でお知らせします。
項目16
インターネットによる手続きについて
共済契約の申込みや内容変更等の手続きについては、本組合の定める書面の提出に代えてホームページから行うこともできます。
詳しくは、本組合のホームページをご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
項目17
異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服があ
る共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
ご意見・ご要望等
本組合に関するご意見・ご要望等がある場合にご連絡ください。
TEL:045-201-2331
受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始の本組合休業日を除きます)
第二部
契約規定(約款)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
生涯コース
(第4保障年齢層)
[切換扱い契約用]
生涯コース(切換扱い契約用)
も く じ
〔制度内容〕 30 ページ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 30 ページ
2.被共済者 30 ページ
3.保障開始日 30 ページ
4.二重契約の禁止 30 ページ
5.共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ)…… 30~ 31 ページ
第2 共済期間•自動更新•生涯保障
6.共済期間 31 ページ
7.共済契約の自動更新 31 ページ
8.生涯保障 31 ページ
第3 共済掛金と保障責任の消滅
9.月額掛金 31 ページ
10.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅 31 ~ 33 ページ
第4 保障年齢層
11.保障年齢層 33 ページ
第5 交通事故•不慮の事故
12.交通事故の範囲 33 ~ 34 ページ
13.交通乗用具の範囲 34 ページ
14.不慮の事故の範囲 34 ページ
第6 共済金および給付金のお支払い
15.保障表 35 ページ
16.共済金および給付金 35 ~ 37 ページ
17.共済金および給付金の取扱い 37 ~ 38 ページ
18.切換扱い契約の共済金および給付金の取扱い 38 ~ 39 ページ
第7 共済金(死亡弔慰見舞金)および給付金の受取人
19.共済金(死亡弔慰見舞金)および給付金の受取人 … 39 ~ 40 ページ
第8 共済契約の解除
20.共済契約を解除する場合 40 ページ
21.重大事由による解除 40 ~ 41 ページ
第9 共済契約の取消
22.共済契約を取消とする場合 41 ページ
第10 共済金および給付金をお支払いできない場合
23.免責事由に該当する場合 41 ~ 43 ページ
24.共済契約が解除された場合 43 ページ
25.重大事由により解除された場合 43 ページ
26.共済契約が取消とされた場合 43 ページ
第11 事故通知と共済金および給付金のご請求
27.事故発生のときの通知義務 43 ページ
28.共済金および給付金の請求 43 ページ
29.個人情報の利用 43 ~ 44 ページ
30.共済金および給付金のお支払いまでの期日 44 ページ
第12 共済契約の内容変更
31.共済契約の内容変更 44 ~ 45 ページ
32.共済契約者または被共済者の住所変更 ……………………… 33.個人情報の利用 ………………………………………………… | 45 ページ 45 ページ |
第13 共済契約の解約と消滅 | |
34.共済契約の解約 ………………………………………………… | 45 ページ |
35.共済契約の消滅 ………………………………………………… | 45 ページ |
第14 その他の事柄 | |
36.割戻金 …………………………………………………………… | 46 ページ |
37.生命保険料控除 ………………………………………………… | 46 ページ |
38.制度内容・保障内容の変更 …………………………………… | 46 ページ |
39.信用リスク ……………………………………………………… | 46 ページ |
40.時効 ……………………………………………………………… | 46 ページ |
41.異議の申立て …………………………………………………… | 47 ページ |
42.管轄裁判所 ……………………………………………………… | 47 ページ |
43.適用 ……………………………………………………………… | 47 ページ |
<別表1>対象となる不慮の事故 48 ~ 49 ページ
<別表2>障害給付表 50 ~ 52 ページ
<別表3>身体の同一部位 52 ページ
<別表2・別表3の備考> 52 ~ 55 ページ
[備考] 56 ページ
〔制度内容〕
「生涯コース(第4保障年齢層)」(共済事業規約)は、県民共済活き生き 1500・2000・3000 またはシルバーⅡが終期を迎えた後切換扱いにより契約ができる制度で、被共済者の交通事故または不慮の事故などによる死亡・障害・入院などを生涯にわたって保障する制度です。
------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって ------------------------
1.共済契約者
本組合の組合員の方
2.被共済者
本組合の組合員で、県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバー
Ⅱの終期を迎えた被共済者の方
3.保障開始日
県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバーⅡの終期年齢(満 80 歳)を迎えた共済期間の満了日(3月31 日)の翌月1日(4月1日)を生涯コース(第4保障年齢層)の保障開始日(以下「切換契約日」ということがあります)とし、保障開始日の午前零時から共済契約上の保障責任が開始します。また、保障開始日を含む月の中旬頃に「共済証書」を共済契約者あてにお届けします。
4.二重契約の禁止
1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
5.共済契約のお申込みの撤回(クーリング•オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は切換扱い契約申込日から生涯コース(第4保障年齢層)の保障開始日を含む月の10 日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(「切換扱い契約申込書」と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(xxxxx・xx)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)切換扱い契約申込日
※「切換扱い契約申込書」の契約申込日が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
----------------------- 第2 共済期間•自動更新•生涯保障-----------------------
6.共済期間
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
7.共済契約の自動更新
共済契約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され継続します。
8.生涯保障
この共済契約には終期はなく、被共済者の生涯にわたって保障します。
---------------------------第3 共済掛金と保障責任の消滅--------------------------
9.月額掛金
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。生涯コース 共済掛金 2,000 円
10.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)共済掛金は、月払いの当月払いとし、口座振替等により毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を「払込期日」といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
*生涯コースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金
額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降は新たにご指定いただくことはできません)
(1)共済掛金は月払いとします。
各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
*生涯コースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払
いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
※共済金・給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
入院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院を開始し、翌月以降も引続き入院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(3)または②(3)に準じて取扱います。
--------------------------------------第4 保障年齢層-------------------------------------
11.保障年齢層
・第4保障年齢層
保障期間:切換契約日~生涯(終期はありません)
------------------------------第5 交通事故•不慮の事故-----------------------------
12.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
(4)道路通行中のxx物・工作物等の倒壊、またはxx物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
13.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔12.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー
(3)船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます)、航空機
②交通乗用具とされない乗り物
(1)「①交通乗用具の定義」に定める交通乗用具のうち、もっぱら遊戯およびスポーツの用に供するもの
(2)各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーおよびコンクリートミキサートラックなどの工作用自動車は、これらが作業用機械としてのみ使用されている間
14.不慮の事故の範囲
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)をいい、別表1に定める範囲のうち〔12.交通事故の範囲〕①に該当するものは除きます。
※ 48 ~ 49 ページ<別表1 対象となる不慮の事故>をご確認ください。
----------------------- 第6 共済金および給付金のお支払い-----------------------
15.保障表
この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)に記載する生涯コース(第4保障年齢層)の給付事由と給付金額は、次表のとおりです。なお、保障内容と給付事由の取扱いについては〔16.共済金および給付金〕等によります。
給付事由 | 給付金額 | |
死亡 | 交通事故 | 200 万円 |
不慮の事故 | 200 万円 | |
病気等一般 | 死亡弔慰見舞金5万円 | |
障害 | 交通事故 第1級~第6級 | 200 万円~ 20 万円 |
不慮の事故 第1級~第6級 | 200 万円~ 20 万円 | |
入院 | 交通事故 5日目~ 180 日分 (4日分は支払対象外):日額 | 1,500 円 |
不慮の事故 5日目~ 180 日分 (4日分は支払対象外):日額 | 1,500 円 | |
ひったくり被害見舞金 | 被害実額:給付限度 1回につき3万円 |
(注)障害給付金の障害状態に応じた等級別の給付金額は、50 ~ 52 ページ<別表2 障害給付表>に記載されています。
16.共済金および給付金
共済金・給付金の取扱いにおいて「共済期間中」「共済期間を通じて」とは共済契約を自動更新したときの更新前・更新後の共済期間を含みます。また「入院」などの定義は56 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
①交通事故•不慮の事故死亡共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故による死亡の場合は交通事故死亡共済金を、不慮の事故による死亡の場合は不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)をお支払いするものとします。
(2)上記(1)にかかわらず、共済期間中に被共済者が乗船中の船舶また
は搭乗中の航空機が行方不明または遭難し、失踪の宣告を受けた場合は、交通事故死亡共済金をお支払いします。ただし、交通事故死亡共済金が支払われるまでに被共済者の生存が確認された場合には、お支払いすることはできません。
また、交通事故死亡共済金が支払われた後であっても、被共済者の生存が確認された場合には、当該死亡共済金相当額を本組合に返還しなければなりません。
②交通事故•不慮の事故高度障害共済金
被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当(「高度障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「高度障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、交通事故による高度障害状態の場合は交通事故高度障害共済金を、不慮の事故による高度障害状態の場合は不慮の事故高度障害共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当したときは、支払対象とはなりません。
※ 50 ~ 52 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
③病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)
被共済者が、共済期間中に発病した病気を原因として、共済期間中に死亡したときは、病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)をお支払いします。
④交通事故•不慮の事故障害給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に障害状態(別表2に定める第2級以下の障害状態)に該当(「障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、交通事故による障害状態の場合は交通事故障害給付金を、不慮の事故による障害状態の場合は不慮の事故障害給付金をお支払いします。
(2)交通事故により別表2に定める第2級から第6級までの障害状態に該当したときは、交通事故障害給付金を、不慮の事故により別表2に定める第2級から第6級までの障害状態に該当したときは、不慮の事故障害給付金をお支払いします。
※ 50 ~ 52 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
⑤交通事故•不慮の事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として傷害を受け入院を開始し、5日以上継続して入院した場合に5日目より、入院日数に応じて所定の交通事故入院給付金または不慮の事故入院給付金をお支払いします。
(2)交通事故入院給付金および不慮の事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)支払対象となる入院は、事故日からその日を含めて1年以内の入院で、かつ、共済期間中の入院とし、入院初日からの4日分は支払対象とはなりません。
(4)交通事故入院給付金の給付日数および不慮の事故入院給付金の給付日数は、それぞれ共済期間を通じて通算180日分をもって限度とします。
(5)同一事故を原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなして取扱います。ただし、この取扱いの対象となる入院は、いずれも5日以上継続しての入院とし、最初の入院開始日を含む入院のみ入院初日からの4日分は支払対象とはなりません。
(6)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、支払対象とはなりません。
⑥ひったくり被害見舞金
(1)被共済者が、日本国内において共済期間中にひったくり被害(遺失、置引・スリ等による被害を除きます)を被った場合は、被害金額に応じてひったくり被害見舞金(以下「見舞金」といいます)をお支払いします。
(2)支払対象となるひったくり被害は、所轄警察署に被害の届出がされた現金被害に限ります。
(3)見舞金の給付は、1回の被害実額につき3万円を限度とします。
※「ひったくり被害」の定義は56 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
17.共済金および給付金の取扱い
①高度障害共済金•障害給付金
(1)同一事故を原因とする高度障害共済金および障害給付金のお支払いは、通算して高度障害共済金額を限度とします。
(2)同一事故における障害状態が、別表2に定める障害給付表の2種目以
上に該当したときは、それぞれの障害に対して適用し、その合計額をお支払いします。ただし、別表3に定める身体の同一部位に生じた2種目以上の障害については、そのうち最も上位の種目に対応する金額とします。
※ 50 ~ 52 ページ<別表2 障害給付表> 52 ページ<別表3 身体の同一部位>をご確認ください。
②入院給付金
入院中に異なる事故が発生した場合でも、入院開始の直接の原因となった事故により継続して入院したものとし、入院給付金は重複しては支払対象となりません。
18.切換扱い契約の共済金および給付金の取扱い
切換契約日前に発生した事故または発病した病気を原因とする支払事由は次により取扱います。
①交通事故•不慮の事故による死亡共済金•高度障害共済金•障害給付金または病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)について
(1)切換契約日前に発生した交通事故・不慮の事故または発病した病気を直接の原因として切換契約日以後に死亡、または切換契約日前に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として切換契約日以後に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)・障害状態(別表2に定める第2級以下の障害状態)に該当(交通事故または不慮の事故の場合は、事故日からその日を含めて180 日以内)したときは、生涯コースの保障内容として交通事故・不慮の事故死亡共済金、病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)、交通事故・不慮の事故高度障害共済金、交通事故・不慮の事故障害給付金をお支払いします。
(2)切換契約日前の事故日からその日を含めて180 日を経過し、切換契約日以後に死亡したときは、生涯コースの保障内容として病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)をお支払いします。
※ 50 ~ 52 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
②入院給付金について
(1)切換契約日前に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として切換契約日以後に入院を開始(事故日からその日を含めて180 日以内)したときは、生涯コースの保障内容として交通事故・不慮の事故入院給付金をお支払いします。
(2)切換契約日の前日に入院中のときは、その入院の退院日までの期間ま
たは通算限度到来日のいずれか早い日までの期間の入院は、県民共済活き生き1500・2000・3000 またはシルバーⅡでの入院とみなして取扱います。
-----------第7 共済金(死亡弔慰見舞金)および給付金の受取人----------
19.共済金(死亡弔慰見舞金)および給付金の受取人
(1)死亡共済金(死亡弔慰見舞金)は、県民共済活き生き1500・2000・ 3000 から切換扱い契約をした場合は切換扱い契約時に死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人として指定された受取人、また、シルバーⅡから切換扱い契約をした場合はシルバーⅡで死亡共済金受取人として指定された受取人(新シルバー、新New シルバー、新シルバー切換コースから引継いだ受取人を含みます)にお支払いします。その他の共済金・給付金は、被共済者にお支払いし、被共済者が死亡したときは被共済者の法定相続人にお支払いするものとします。
(2)県民共済活き生き1500・2000・3000 からの切換扱い契約時に死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人を指定しなかった場合は<被共済者の遺族>とし、その受取人は労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位(配偶者→子→父母…)とします(シルバーⅡで死亡共済金受取人を<被共済者の遺族>と指定していた場合も同様の取扱いとします)。
(3)死亡共済金(死亡弔慰見舞金)の支払事由が生じたときに、受取人が指定されていなかった場合、または指定された受取人が死亡して再指定されていなかった場合(被共済者および指定された受取人が同時死亡したものと本組合が認めた場合を含みます)は、上記(2)に定める<被共済者の遺族>と指定されてあったものとし、その受取人は労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位とします。ただし、労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位に該当する者がいない場合の死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人は被共済者の相続人とし、2人以上いるときは同順位とします。
(4)同順位の受取人が2人以上いるときは、代表受取人を定めていただきます。代表受取人は、他の共済金受取人を代理するものとします。
(5)上記(4)の代表者が定まらない場合、または、その所在が不明の場合には、本組合が上記(4)の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
(6)共済契約者は、支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得たうえで、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金(死亡弔慰見舞金)の受取人を変更することができます。なお、変更の指定ができる範囲は、被共済者の配偶者・3親等以内の直系血族・1親等以内の直系姻族・
2親等以内の傍系親族に該当する者とします。
---------------------------------- 第8 共済契約の解除----------------------------------
20.共済契約を解除する場合
次に該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
・二重契約による場合
1人の被共済者が本組合の他の共済制度またはこの制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
※共済契約が解除された場合、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
21.重大事由による解除
(1)次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
(イ)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(ロ)共済金・給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(ハ)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(ニ)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(ⅰ)から(ⅳ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ⅱ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ⅲ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ⅳ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(ホ)上記(イ)から(ニ)に掲げるもののほか、この共済契約を継続することを期待しえない上記(イ)から(ニ)に掲げる事由と同等の事由がある場合
(2)共済金・給付金の支払事由が生じた後でも、本組合は上記(1)によってこの共済契約を解除することができます。この場合には、共済金・給付金(上記(1)の(ニ)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金の一部の受取人であるときは、共済金・給付金のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金をいいます)をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
(3)共済契約を解除したときは、共済契約者に通知します。ただし、共済契約者の住所不明等正当な事由によって共済契約者に通知できないときは、被共済者または受取人に通知します。
---------------------------------- 第9 共済契約の取消----------------------------------
22.共済契約を取消とする場合
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって契約を締結したときは、本組合はこの共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
※共済契約が取消とされたときは、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金相当額の返還を請求することができるものとします。
-------------第10 共済金および給付金をお支払いできない場合 ------------
次のような場合には共済金・給付金をお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
23.免責事由に該当する場合
①病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)
(1)共済契約者の故意
(2)死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人の故意
ただし、その死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人が、死亡共済金(死亡弔慰見舞金)の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金(死亡弔慰見舞金)受取人に給付します。
(3)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)を給付、または病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)を削減して給付します。
(4)共済契約者、被共済者または受取人の犯罪行為
②交通事故•不慮の事故による共済金または給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の犯罪行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
(6)共済金・給付金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人が、死亡共済金または高障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の交通事故または不慮の事故死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人に給付します。
(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、共済金・給付金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。
(8)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合(入院給付金)
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
③ひったくり被害見舞金について
(1)加害者が、被共済者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含みます)であるとき
(2)被共済者と加害者の間に親族関係(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実xxx縁組関係と同様の事情にあった場合を含みます)があるとき
(3)被共済者に当該ひったくり行為に関連する不正な行為があったとき
(4)被共済者と加害者の関係その他の事情から判断して、この見舞金をお支払いすることが社会通念上適切でないと認められるとき
※「ひったくり被害」の定義は56 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
24.共済契約が解除された場合
(〔20.共済契約を解除する場合〕に該当した場合)
25.重大事由により解除された場合
(〔21.重大事由による解除〕に該当した場合)
26.共済契約が取消とされた場合
(〔22.共済契約を取消とする場合〕に該当した場合)
---------------- 第11 事故通知と共済金および給付金のご請求 ---------------
27.事故発生のときの通知義務
被共済者に交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
28.共済金および給付金の請求
共済金・給付金の請求手続きの際は、所定の請求書に次の(1)から(3)の必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(1)医師の診断書。ただし、死亡の場合は死亡診断書および戸籍謄本
(2)警察署の発行する事故証明書またはそれにかわるべき証明書
(3)その他、特に本組合が要求する書類
※本組合職員または本組合が委託した者が、事実の確認・お申込内容や告知の確認にお伺いする場合がありますので、その際にはご協力ください。
29.個人情報の利用
本組合は、共済金・給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共
済者、共済金受取人等を指します)の同意を得たうえで利用します。
30.共済金および給付金のお支払いまでの期日
(1)共済金・給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金(死亡弔慰見舞金)は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)共済金・給付金のお支払い金額、
(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)から(ヘ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は180 日以内
(ロ)共済金・給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)被共済者に後遺障害が生じた場合は120 日以内
(ニ)共済金・給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ホ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(ヘ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または共済金・給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(へ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで共済金・給付金をお支払いしません。
------------------------------ 第12 共済契約の内容変更------------------------------
31.共済契約の内容変更
(1)共済契約者は、共済契約の内容変更(共済契約者・共済掛金振替口座の
変更等)が生じた場合は、所定の届出用紙を使用のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(2)共済契約の内容変更は、上記(1)の完備した書類が本組合に到着した日をもって変更日とします。
(3)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
32.共済契約者または被共済者の住所変更
(1)共済契約者または被共済者が住所を変更したときは、遅滞なく本組合に通知してください。
(2)共済契約者から上記(1)の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到着したものとします。
33.個人情報の利用
本組合は、共済契約の内容変更届、住所の変更通知にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、変更手続きのために契約対象者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人を指します)の同意を得たうえで利用します。
-----------------------------第13 共済契約の解約と消滅----------------------------
34.共済契約の解約
共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。 なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での解約となります。
※共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
35.共済契約の消滅
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合、この共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(2)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3)共済掛金が連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
※共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
----------------------------------- 第14 その他の事柄 ----------------------------------
36.割戻金
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月 31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、払込共済掛金の5%以内で当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えることがあります。
振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
*平成30 年度決算までは、本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
37.生命保険料控除
この制度の共済掛金は、平成26 年分の所得税より生命保険料控除の対象となります。ただし、ひったくり被害見舞金の共済掛金を除きます。控除申告に必要な共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、毎年10 月頃に発行します。
38.制度内容•保障内容の変更
この約款に記載する制度内容・保障内容は、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払状況によって変更する場合があります。
また、共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。
39.信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金が削減されることがあります。
40.x x
共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
41.異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
42.管轄裁判所
共済金・給付金に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
43.適 用
この約款の記載事項は、令和3 年4月より適用されます。
※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、関係法令の定めによります。
<別表1>対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800 ~ E807 |
2.自動車交通事故 | E810 ~ E819 |
3.自動車非交通事故 | E820 ~ E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826 ~ E829 |
5.xx交通機関事故 | E830 ~ E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~ E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846 ~ E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850 ~ E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー 性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860 ~ E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870 ~ E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外し ます。 | E878 ~ E879 |
12.不慮の墜落 | E880 ~ E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~ E899 |
分類項目 | 基本分類表番号 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900 ~ E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910 ~ E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916 ~ E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を 目的としたものは除外します。 | E930 ~ E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~ E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970 ~ E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~ E999 |
<別表2>障害給付表 (単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | 不慮の事故 | 交通事故 |
第1級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢 を足関節以上で失ったもの | 200 | 200 |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の13 から15 までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13 から15 まで、または第4級の21 から 25 までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 140 | 140 |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永 久に残すもの | 100 | 100 |
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | 不慮の事故 | 交通事故 |
第4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで 3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまた は第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10 足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの | 60 | 60 |
第5級 | 28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損しかつその機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残す もの | 30 | 30 |
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | 不慮の事故 | 交通事故 |
第6級 | 37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の 用を全く永久に失ったもの | 20 | 20 |
<別表3>身体の同一部位
(1)1上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
(2)1下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
(3)眼については、両眼を同一部位とします。
(4)耳については、両耳を同一部位とします。
(5)脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
(6)別表2の第1級の4.5.6.もしくは7、第2級の8.9.もしくは10、第3級の16 または第4級の26 の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10 手指または10 足指をそれぞれ同一部位とします。
(注)上表は〔17.共済金および給付金の取扱い〕①の(2)に関連する事項です。
<別表2•別表3の備考>
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介
護を要する状態をいいます。
2.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3)「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(4)視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
① 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
(1)語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、
3種類以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
(2)脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
(3)声帯全部のてき出により発音が不能な場合
② 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
③ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
④ 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000
ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・c デシベルとしたとき、
1/4(a+ 2b+c)の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
(3)「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記の(2)の1/4(a+
2b+c)の値が70 デシベル以上(40㎝を超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
6.鼻の障害
(1)「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2)「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込みのない場合をいいます。
7.上•下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(3)「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みがない場合をいいます。
8.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
(3)「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の
3分の2以下に制限された場合をいいます。
9.手指の障害
(1)手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2)「手指を失ったもの」 とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」 とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第
1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
10.足指の障害
(1)「足指を失ったもの」 とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2)「足指の用を全く永久に失ったもの」 とは、第1指(母指)は末関節の
2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合、または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
身体略解図
肩関節
上肢
ひじ関節手関節
また関節
第一指(母指)
末節
下肢
第二指(示指)
第一指(母指)
末節
ひざ関節足関節
xx間関節
末節 末関節
xx間関節
遠位xx間関節 (遠位xx間関節)
中足xx関節
近位xx間関節 近位xx間関節
中手指節関節
中手指節関節 中足xx関節
手関節
備 考
<備考1>
1.入 院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ)による治療(柔道整復師法による施術を含みます。以下同じ)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
(1)医療法に定める日本国内にある病院または診療所(ただし、入院の場合は、患者を収容する施設を有する診療所とします)をいいます。
(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます)
(2)上記(1)の場合と同等と本組合が認めた日本国外にある医療施設
3.治療を目的としない入院
「治療を目的としない入院」とは、例えば美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置をともなわない人間ドック検査などにより入院していることをいいます。
<備考2>
ひったくり被害
「ひったくり被害」とは、他人の不意を襲ってxx・xxxxxx等の持ち物を奪い取って(ひったくり)被害を与える犯罪行為を受けた場合をいいます。なお、往来や乗り物などで他人の金品を掠め取るスリ、駅の待合室などで置いてある他人の荷物を盗み去る置引き等とは手口が異なります。