第3条 委託者は、信託契約締結日の前営業日における野村高利回りJリート指数(以下「対象指数」といいます。)の終値(小数点以下は切り上げます。)を20万倍した金 額相当額を上限として、委託者の指定する有価証券(以下「信託適格有価証券」といいます。)および金銭を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受 けます。