Contract
業務委託契約標準契約書対比表
業 務 委 託 契 約 標 準 契 約 書
業 務 委 託 契 約 標 準 契 約 書平成15年9月30日改正
新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー・産業技術総合開発機構は、以下のとおり業務委託契約標準契約書を制定する。
(目 次)
Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属)
(目次)
1.業務委託契約書雛型(成果委託先帰属)
2.業務委託契約約款(成果委託先帰属)
(1)約款本文(成果委託先帰属)
第1章 委託業務の実施(第1条-第11条)第2章 変更手続(第12条-第15条)
第3章 概算払・確定(第16条-第23条)
第4章 取得財産の管理等(第24条-第27条)第5章 成果の取扱・知的所有権
第1節 定義(第28条)
第2節 成果の取扱(第29条-第32条)第3節 知的所有権(第33条-第40条)
第6章 雑則(第41条-第55条)
(2)様式(成果委託先帰属)
(3)別表(成果委託先帰属)
(4)業務委託費積算基準(成果委託先帰属)
Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有)
(目次)
1.業務委託契約書雛型(成果共有)
2.業務委託契約約款(成果共有)
(1)約款本文(成果共有)
第1章 委託業務の実施(第1条-第11条)第2章 変更手続(第12条-第15条)
第3章 概算払・確定(第16条-第23条)
第4章 取得財産の管理等(第24条-第27条)第5章 成果の取扱・知的所有権
第1節 定義(第28条)
第2節 成果の取扱(第29条-第32条)第3節 知的所有権(第33条-第45条)
第6章 雑則(第46条-第60条)
(2)様式(成果共有)
業 務 委 託 契 約 標 準 契 約 書
(3)別表(成果共有)
(4)業務委託費積算基準(成果共有)
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属)
(目次)
1.業務委託契約書雛型(成果NEDO帰属)
2.業務委託契約約款(成果NEDO帰属)
(1)約款本文(成果NEDO帰属)
第1章 委託業務の実施(第1条-第11条)第2章 変更手続(第12条-第15条)
第3章 概算払・確定(第16条-第23条)
第4章 取得財産の管理等(第24条-第27条)第5章 成果の取扱・知的所有権
第1節 定義(第28条)
第2節 成果の取扱(第29条-第32条)第3節 知的所有権(第33条-第46条)
第6章 雑則(第47条-第61条)
(2)様式(成果NEDO帰属)
(3)別表(成果NEDO帰属)
(4)業務委託費積算基準(成果NEDO帰属)
注)本文中の下線部分は、平成15年4月1日付けで NEDOが定めた「業務委託契約標準契約書」との対比による変更箇所。
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
1.業務委託契約書雛型(成果NEDO帰属) | 1.業務委託契約書雛型(成果共有) | 1.業務委託契約書雛型(成果委託先帰属) |
新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と□ □□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約(以下 「本契約」という。)を締結する。 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と□ □□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約(以下 「本契約」という。)を締結する。 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と□ □□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約(以下 「本契約」という。)を締結する。 |
(委託業務) 第1条 甲は、次に掲げる開発項目に係る業務(以下「委託業務」と | (委託業務) 第1条 甲は、次に掲げる開発項目に係る業務(以下「委託業務」と | (委託業務) 第1条 甲は、次に掲げる開発項目に係る業務(以下「委託業務」と |
いう。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 開発項目「 」 | いう。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 開発項目「 」 | いう。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 開発項目「 」 |
(契約金額等) 第2条 甲は、次に掲げる契約金額(以下「契約金額」という。)の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。 | (契約金額等) 第2条 甲は、次に掲げる契約金額(以下「契約金額」という。)の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。 | (契約金額等) 第2条 甲は、次に掲げる契約金額(以下「契約金額」という。)の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。 |
契約金額 ¥ (うち消費税額及び地方消費税額 ¥ ) | 契約金額 ¥ (うち消費税額及び地方消費税額 ¥ ) | 契約金額 ¥ (うち消費税額及び地方消費税額 ¥ ) |
(委託期間) 第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとする。 委託期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで | (委託期間) 第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとする。 委託期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで | (委託期間) 第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとする。 委託期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
(委託業務の実施) 第4条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた業 | (委託業務の実施) 第4条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた業 | (委託業務の実施) 第4条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた業 |
務委託契約約款(成果NEDO帰属)(以下「約款」という。)に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。 | 務委託契約約款(成果共有)(以下「約款」という。)に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。 | 務委託契約約款(成果委託先帰属)(以下「約款」という。)に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。 |
(仕様書及び実施計画書) | (仕様書及び実施計画書) | (仕様書及び実施計画書) |
第5条 開発の目的は別添仕様書に、委託業務の内容、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)に定めるとおりとする。 | 第5条 開発の目的は別添仕様書に、委託業務の内容、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)に定めるとおりとする。 | 第5条 開発の目的は別添仕様書に、委託業務の内容、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)に定めるとおりとする。 |
(契約保証金) 第6条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。 | (契約保証金) 第6条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。 | (契約保証金) 第6条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。 |
(為替レートの約定) 第7条 乙(再委託者又は共同実施者を含む。)が日本国以外の国の | (為替レートの約定) 第7条 乙(再委託者又は共同実施者を含む。)が日本国以外の国の | (為替レートの約定) 第7条 乙(再委託者又は共同実施者を含む。)が日本国以外の国の |
法令に基づいて設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の | 法令に基づいて設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の | 法令に基づいて設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。 約定為替レート 円/ (不正行為等に対する措置) 第8条 乙が、約款第48条第1項第3号に規定する行為を行ったときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 (存続条項) 第9条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 附則 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年 12月11日法律第145号)に基づき独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が設立されたときは、本契約における新エネルギー・産業技術総合開発機構に属する一切の権利義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に引き継がれるものとし、本契約書中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と読み替える。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 xxxxx区東池袋三丁目1番1号 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 乙 | 負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。 約定為替レート 円/ (不正行為等に対する措置) 第8条 乙が、約款第47条第1項第3号に規定する行為を行ったときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 (存続条項) 第9条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 附則 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年 12月11日法律第145号)に基づき独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が設立されたときは、本契約における新エネルギー・産業技術総合開発機構に属する一切の権利義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に引き継がれるものとし、本契約書中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と読み替える。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 xxxxx区東池袋三丁目1番1号 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 乙 | 負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。 約定為替レート 円/ (不正行為等に対する措置) 第8条 乙が、約款第42条第1項第3号に規定する行為を行ったときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 (存続条項) 第9条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 附則 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年 12月11日法律第145号)に基づき独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が設立されたときは、本契約における新エネルギー・産業技術総合開発機構に属する一切の権利義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に引き継がれるものとし、本契約書中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と読み替える。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 xxxxx区東池袋三丁目1番1号 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 乙 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
2.業務委託契約約款(成果NEDO帰属) (1)約款本文 第1章 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第1条 乙は、仕様書に定められた開発の目的を達成するため、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を甲に通知しなければならない。 (図面の承認) 第2条 乙は、委託業務を実施するために、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品(以下「財産」とい う。)を購入し、又は製造しようとするときは、甲の指示する財産について、あらかじめ甲の指示するところによりその図面を提出 し、当該図面が実施計画書に則したものである旨の甲の承認を得なければならない。その変更をするときも、同様とする。 (再委託) 第3条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りではな い。 2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国公立研究機関及び国公立大学並びに独立行政法人又はこれに準ずる機関(以下「国立機関等」という。)に再委託する場合にあって は、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができるものとする。 (共同実施) 第4条 乙は、委託業務を実施するため必要があるときは、実施計画書に定め、甲が認めた場合に限り、委託業務の一部について第三者 | 2.業務委託契約約款(成果共有) (1)約款本文 第1章 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第1条 乙は、仕様書に定められた開発の目的を達成するため、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を甲に通知しなければならない。 (図面の承認) 第2条 乙は、委託業務を実施するために、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品(以下「財産」とい う。)を購入し、又は製造しようとするときは、甲の指示する財産について、あらかじめ甲の指示するところによりその図面を提出 し、当該図面が実施計画書に則したものである旨の甲の承認を得なければならない。その変更をするときも、同様とする。 (再委託) 第3条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りではな い。 2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国公立研究機関及び国公立大学並びに独立行政法人又はこれに準ずる機関(以下「国立機関等」という。)に再委託する場合にあって は、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができるものとする。 (共同実施) 第4条 乙は、委託業務を実施するため必要があるときは、実施計画書に定め、甲が認めた場合に限り、委託業務の一部について第三者 | 2.業務委託契約約款(成果委託先帰属) (1)約款本文 第1章 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第1条 乙は、仕様書に定められた開発の目的を達成するため、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を甲に通知しなければならない。 (図面の承認) 第2条 乙は、委託業務を実施するために、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品(以下「財産」とい う。)を購入し、又は製造しようとするときは、甲の指示する財産について、あらかじめ甲の指示するところによりその図面を提出 し、当該図面が実施計画書に則したものである旨の甲の承認を得なければならない。その変更をするときも、同様とする。 (再委託) 第3条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りではな い。 2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国公立研究機関及び国公立大学並びに独立行政法人又はこれに準ずる機関(以下「国立機関等」という。)に再委託する場合にあって は、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができるものとする。 (共同実施) 第4条 乙は、委託業務を実施するため必要があるときは、実施計画書に定め、甲が認めた場合に限り、委託業務の一部について第三者 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
と共同して実施(以下「共同実施」という。)することができる。 2 乙は、前項の規定により共同実施するときは、その実施に伴う当該第三者(以下「共同実施者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を共同実施するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、共同実施者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国立機関等と共同実施する場合にあっては、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の共同実施に関する規則等によることができるものとする。 (権利義務の譲渡) 第5条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 2 乙は、第24条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 (委託業務の管理) 第6条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとす る。 (1) 委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。 (2) 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。 2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるとき は、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が仕様書に定められた開発の目的及び実施計画書の変更に係る場合は、第12条、第13条又は第14条に規定するところによる。 3 甲は、一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を契約者のうち特定の一の者に行わせることが適当と認められると き、当該特定の一の者(以下「代表委託者」という。)に対し、第1 9条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託者以外の契約者に対するものについて、第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行わせることができる。この場合、代表委託者以外の者に対する検査に関する責任は、代表委託者が負うものとする。 4 前項に基づき代表委託者が第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行った場合は、代表委託者はその結果を様式第1による検査完了報告書により、直ちに甲に報告しなくてはならな | と共同して実施(以下「共同実施」という。)することができる。 2 乙は、前項の規定により共同実施するときは、その実施に伴う当該第三者(以下「共同実施者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を共同実施するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、共同実施者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国立機関等と共同実施する場合にあっては、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の共同実施に関する規則等によることができるものとする。 (権利義務の譲渡) 第5条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 2 乙は、第24条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 (委託業務の管理) 第6条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとす る。 (1) 委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。 (2) 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。 2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるとき は、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が仕様書に定められた開発の目的及び実施計画書の変更に係る場合は、第12条、第13条又は第14条に規定するところによる。 3 甲は、一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を契約者のうち特定の一の者に行わせることが適当と認められると き、当該特定の一の者(以下「代表委託者」という。)に対し、第1 9条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託者以外の契約者に対するものについて、第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行わせることができる。この場合、代表委託者以外の者に対する検査に関する責任は、代表委託者が負うものとする。 4 前項に基づき代表委託者が第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行った場合は、代表委託者はその結果を様式第1による検査完了報告書により、直ちに甲に報告しなくてはならな | と共同して実施(以下「共同実施」という。)することができる。 2 乙は、前項の規定により共同実施するときは、その実施に伴う当該第三者(以下「共同実施者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、委託業務の一部を共同実施するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、共同実施者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国立機関等と共同実施する場合にあっては、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の共同実施に関する規則等によることができるものとする。 (権利義務の譲渡) 第5条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 2 乙は、第24条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 (委託業務の管理) 第6条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとす る。 (1) 委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。 (2) 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。 2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるとき は、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が仕様書に定められた開発の目的及び実施計画書の変更に係る場合は、第12条、第13条又は第14条に規定するところによる。 3 甲は、一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を契約者のうち特定の一の者に行わせることが適当と認められると き、当該特定の一の者(以下「代表委託者」という。)に対し、第1 9条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託者以外の契約者に対するものについて、第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行わせることができる。この場合、代表委託者以外の者に対する検査に関する責任は、代表委託者が負うものとする。 4 前項に基づき代表委託者が第18条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行った場合は、代表委託者はその結果を様式第1による検査完了報告書により、直ちに甲に報告しなくてはならな |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
い。 5 第18条第3項から第6項及び第8項の規定は、第3項の規定による検査について準用する。この場合において、第18条第3項から第6項及び第8項中「甲」とあるのは「代表委託者」と読み替えるものとする。 (委託業務の実施に要する経費の支出) 第7条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳について、次に掲げる大項目のⅠからⅣの合計金額の20%以内に限り、流用(Ⅳ一般管理費への増額流用及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。以下同じ。)することができる。 Ⅰ 機械装置等費 Ⅱ 労務費 Ⅲ その他経費 Ⅳ 一般管理費 Ⅴ 再委託費・共同実施費 (帳簿等の整備) 第8条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。 2 乙は、委託業務の実施に要する経費を委託費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。 3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が経理処理で通常使用している帳票類及び出張伝票等又は決裁文書、見積書、契約書、納品書、請求書及び支払いを証明できる書類をいう。 4 第2項の支出内容を説明する書類とは、業務委託契約約款別表による図面、カタログ、発注書、予定価格書、出庫伝票、社内製作依頼書、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書 類、光熱水料の内訳に関する書類、委託業務に従事する者の委託業務従事日誌及び労務費積算書等をいう。 5 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度(甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第24条に規定する取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含 | い。 5 第18条第3項から第6項及び第8項の規定は、第3項の規定による検査について準用する。この場合において、第18条第3項から第6項及び第8項中「甲」とあるのは「代表委託者」と読み替えるものとする。 (委託業務の実施に要する経費の支出) 第7条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳について、次に掲げる大項目のⅠからⅣの合計金額の20%以内に限り、流用(Ⅳ一般管理費への増額流用及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。以下同じ。)することができる。 Ⅰ 機械装置等費 Ⅱ 労務費 Ⅲ その他経費 Ⅳ 一般管理費 Ⅴ 再委託費・共同実施費 (帳簿等の整備) 第8条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。 2 乙は、委託業務の実施に要する経費を委託費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。 3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が経理処理で通常使用している帳票類及び出張伝票等又は決裁文書、見積書、契約書、納品書、請求書及び支払いを証明できる書類をいう。 4 第2項の支出内容を説明する書類とは、業務委託契約約款別表による図面、カタログ、発注書、予定価格書、出庫伝票、社内製作依頼書、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書 類、光熱水料の内訳に関する書類、委託業務に従事する者の委託業務従事日誌及び労務費積算書等をいう。 5 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度(甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第24条に規定する取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含 | い。 5 第18条第3項から第6項及び第8項の規定は、第3項の規定による検査について準用する。この場合において、第18条第3項から第6項及び第8項中「甲」とあるのは「代表委託者」と読み替えるものとする。 (委託業務の実施に要する経費の支出) 第7条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳について、次に掲げる大項目のⅠからⅣの合計金額の20%以内に限り、流用(Ⅳ一般管理費への増額流用及びⅤ再委託費・共同実施費との間の流用を除く。以下同じ。)することができる。 Ⅰ 機械装置等費 Ⅱ 労務費 Ⅲ その他経費 Ⅳ 一般管理費 Ⅴ 再委託費・共同実施費 (帳簿等の整備) 第8条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載して おかなければならない。 2 乙は、委託業務の実施に要する経費を委託費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。 3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が経理処理で通常使用している帳票類及び出張伝票等又は決裁文書、見積書、契約書、納品書、請求書及び支払いを証明できる書類をいう。 4 第2項の支出内容を説明する書類とは、業務委託契約約款別表による図面、カタログ、発注書、予定価格書、出庫伝票、社内製作依頼書、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書 類、光熱水料の内訳に関する書類、委託業務に従事する者の委託業務従事日誌及び労務費積算書等をいう。 5 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度(甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第24条に規定する取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含 |
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む。)に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。 (中間評価の実施) 第9条 甲は、委託期間中に技術評価を行うことができるものとする。 2 甲は、前項の規定に基づく評価(以下「中間評価」という。)の結果に基づき、委託期間内においても、甲の判断により契約内容の変更を行うことができるものとする。 3 甲は、中間評価の結果によっては、以降の委託契約を締結しないことができるものとする。 (事後評価・追跡評価等の実施) 第10条 甲は、甲が別に定める基本計画(基本計画が定められていない研究開発にあっては、甲が別に定める実施方針。以下「基本計画等」という。)に規定する実施期間終了後に、技術評価及び事業化の状況等の調査(以下「事後評価・追跡評価等」という。)を行うことができるものとする。 (継続申請) 第11条 甲が別に定める基本計画に規定する実施期間が委託期間の終了日以降に及ぶ研究開発であって、乙が継続して委託研究契約を希望する場合は、次の委託期間の開始日前に様式第2により継続契約の研究概要、研究開発実施計画、必要経費等を甲に提出するものとする。 第2章 変更手続 (契約変更) 第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 (1) 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は仕様 書に定められた開発の目的の変更を行う必要が生じたとき。 (2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。 (3) 日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。 (実施計画書の変更申請手続) 第13条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更申 | む。)に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。 (中間評価の実施) 第9条 甲は、委託期間中に技術評価を行うことができるものとする。 2 甲は、前項の規定に基づく評価(以下「中間評価」という。)の結果に基づき、委託期間内においても、甲の判断により契約内容の変更を行うことができるものとする。 3 甲は、中間評価の結果によっては、以降の委託契約を締結しないことができるものとする。 (事後評価・追跡評価等の実施) 第10条 甲は、甲が別に定める基本計画(基本計画が定められていない研究開発にあっては、甲が別に定める実施方針。以下「基本計画等」という。)に規定する実施期間終了後に、技術評価及び事業化の状況等の調査(以下「事後評価・追跡評価等」という。)を行うことができるものとする。 (継続申請) 第11条 甲が別に定める基本計画に規定する実施期間が委託期間の終了日以降に及ぶ研究開発であって、乙が継続して委託研究契約を希望する場合は、次の委託期間の開始日前に様式第2により継続契約の研究概要、研究開発実施計画、必要経費等を甲に提出するものとする。 第2章 変更手続 (契約変更) 第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 (1) 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は仕様 書に定められた開発の目的の変更を行う必要が生じたとき。 (2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。 (3) 日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。 (実施計画書の変更申請手続) 第13条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更申 | む。)に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。 (中間評価の実施) 第9条 甲は、委託期間中に技術評価を行うことができるものとする。 2 甲は、前項の規定に基づく評価(以下「中間評価」という。)の結果に基づき、委託期間内においても、甲の判断により契約内容の変更を行うことができるものとする。 3 甲は、中間評価の結果によっては、以降の委託契約を締結しないことができるものとする。 (事後評価・追跡評価等の実施) 第10条 甲は、甲が別に定める基本計画(基本計画が定められていない研究開発にあっては、甲が別に定める実施方針。以下「基本計画等」という。)に規定する実施期間終了後に、技術評価及び事業化の状況等の調査(以下「事後評価・追跡評価等」という。)を行うことができるものとする。 (継続申請) 第11条 甲が別に定める基本計画に規定する実施期間が委託期間の終了日以降に及ぶ研究開発であって、乙が継続して委託研究契約を希望する場合は、次の委託期間の開始日前に様式第2により継続契約の研究概要、研究開発実施計画、必要経費等を甲に提出するものとする。 第2章 変更手続 (契約変更) 第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 (1) 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は仕様 書に定められた開発の目的の変更を行う必要が生じたとき。 (2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。 (3) 日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。 (実施計画書の変更申請手続) 第13条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更申 |
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請書3通(正1通、副2通)を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。 なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は次条に規定するところによる。 2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認し た場合は、次の手続を行う。 (1) 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 (2) 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (実施計画書の変更届出) 第14条 乙は、前条第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、前条第1項の規定にかかわらず、様式第3による委託業務実施計画変更届出書3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 2 前項に規定する場合は、甲が委託業務実施計画変更届出書を乙から受理した日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (代表者等の変更の通知) 第15条 xxxxx、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章 概算払・確定 (概算払) 第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の一部を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。ただし、第3項に規定する第4回目の概算払は、原則行うものとする。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4による支払請求書に経費発生状況調書及び事業進捗状況報告書を添付して行うものとする。 3 概算払は、原則として一事業年度4回(委託期間の終了日の属する事業年度の場合にあっては、第4回目を除く一事業年度3回)ま | 請書3通(正1通、副2通)を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。 なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は次条に規定するところによる。 2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認し た場合は、次の手続を行う。 (1) 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 (2) 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (実施計画書の変更届出) 第14条 乙は、前条第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、前条第1項の規定にかかわらず、様式第3による委託業務実施計画変更届出書3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 2 前項に規定する場合は、甲が委託業務実施計画変更届出書を乙から受理した日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (代表者等の変更の通知) 第15条 xxxxx、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章 概算払・確定 (概算払) 第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の一部を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。ただし、第3項に規定する第4回目の概算払は、原則行うものとする。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4による支払請求書に経費発生状況調書及び事業進捗状況報告書を添付して行うものとする。 3 概算払は、原則として一事業年度4回(委託期間の終了日の属する事業年度の場合にあっては、第4回目を除く一事業年度3回)ま | 請書3通(正1通、副2通)を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。 なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は次条に規定するところによる。 2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認し た場合は、次の手続を行う。 (1) 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 (2) 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (実施計画書の変更届出) 第14条 乙は、前条第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、前条第1項の規定にかかわらず、様式第3による委託業務実施計画変更届出書3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 2 前項に規定する場合は、甲が委託業務実施計画変更届出書を乙から受理した日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 (代表者等の変更の通知) 第15条 xxxxx、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章 概算払・確定 (概算払) 第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の一部を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。ただし、第3項に規定する第4回目の概算払は、原則行うものとする。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4による支払請求書に経費発生状況調書及び事業進捗状況報告書を添付して行うものとする。 3 概算払は、原則として一事業年度4回(委託期間の終了日の属する事業年度の場合にあっては、第4回目を除く一事業年度3回)ま |
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でとし、第1回目は当該事業年度の6月までに発生した経費を対象として、第2回目は当該事業年度の9月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第3回目は当該事業年度の12月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第4回目は当該事業年度の3月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として行うものとする。 (実績報告書の提出) 第17条 乙は、委託業務の完了の日(第48条、第49条又は第5 0条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績報告書(以下「実績報告 書」という。)3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 (検査及び報告の徴収) 第18条 甲は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、実績報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。 2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことがで きるものとする。 (1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査 (2) その他甲が必要と認めた検査 3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。 (1) 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性 (2) 実施計画書と実績報告書の内容の整合性 (3) プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況 (4) 第8条に掲げる帳簿、書類 (5) その他甲が委託業務に関して必要と認める事項 4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託者、共同実施者及び再委託者の共同実施者の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。 5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。 6 乙は、前項の通知を受けたときは、業務委託契約約款別表に掲げ | でとし、第1回目は当該事業年度の6月までに発生した経費を対象として、第2回目は当該事業年度の9月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第3回目は当該事業年度の12月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第4回目は当該事業年度の3月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として行うものとする。 (実績報告書の提出) 第17条 乙は、委託業務の完了の日(第47条、第48条又は第4 9条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績報告書(以下「実績報告 書」という。)3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 (検査及び報告の徴収) 第18条 甲は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、実績報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。 2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことがで きるものとする。 (1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査 (2) その他甲が必要と認めた検査 3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。 (1) 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性 (2) 実施計画書と実績報告書の内容の整合性 (3) プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況 (4) 第8条に掲げる帳簿、書類 (5) その他甲が委託業務に関して必要と認める事項 4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託者、共同実施者及び再委託者の共同実施者の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。 5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。 6 乙は、前項の通知を受けたときは、業務委託契約約款別表に掲げ | でとし、第1回目は当該事業年度の6月までに発生した経費を対象として、第2回目は当該事業年度の9月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第3回目は当該事業年度の12月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第4回目は当該事業年度の3月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として行うものとする。 (実績報告書の提出) 第17条 乙は、委託業務の完了の日(第42条、第43条又は第4 4条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績報告書(以下「実績報告 書」という。)3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 (検査及び報告の徴収) 第18条 甲は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、実績報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。 2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことがで きるものとする。 (1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査 (2) その他甲が必要と認めた検査 3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。 (1) 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性 (2) 実施計画書と実績報告書の内容の整合性 (3) プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況 (4) 第8条に掲げる帳簿、書類 (5) その他甲が委託業務に関して必要と認める事項 4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託者、共同実施者及び再委託者の共同実施者の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。 5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。 6 乙は、前項の通知を受けたときは、業務委託契約約款別表に掲げ |
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る書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。 7 甲が必要があると認めるときは、甲の主務官庁である経済産業省の職員を立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。 8 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。 (甲が支払うべき額の確定) 第19条 甲は、前条第1項の検査の結果(第6条第4項に基づく代表委託者からの報告を含む。)、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し、乙に対して通知する。 2 前項の額の確定は、業務委託費積算基準によるものとする。 (確定額の請求及び支払) 第20条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、様式第4による支払請求書により、前条第1項の規定により確定した額(以下「確定額」という。)を甲に請求するものとする。ただし、既に第16条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。 (相殺) 第21条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとする。 (支払遅延利息) 第22条 甲は、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、年8.25%の割合により計 | る書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。 7 甲が必要があると認めるときは、甲の主務官庁である経済産業省の職員を立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。 8 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。 (甲が支払うべき額の確定) 第19条 甲は、前条第1項の検査の結果(第6条第4項に基づく代表委託者からの報告を含む。)、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し、乙に対して通知する。 2 前項の額の確定は、業務委託費積算基準によるものとする。 (確定額の請求及び支払) 第20条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、様式第4による支払請求書により、前条第1項の規定により確定した額(以下「確定額」という。)を甲に請求するものとする。ただし、既に第16条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。 (相殺) 第21条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとする。 (支払遅延利息) 第22条 甲は、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、年8.25%の割合により計 | る書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。 7 甲が必要があると認めるときは、甲の主務官庁である経済産業省の職員を立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。 8 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。 (甲が支払うべき額の確定) 第19条 甲は、前条第1項の検査の結果(第6条第4項に基づく代表委託者からの報告を含む。)、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し、乙に対して通知する。 2 前項の額の確定は、業務委託費積算基準によるものとする。 (確定額の請求及び支払) 第20条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、様式第4による支払請求書により、前条第1項の規定により確定した額(以下「確定額」という。)を甲に請求するものとする。ただし、既に第16条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。 (相殺) 第21条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとする。 (支払遅延利息) 第22条 甲は、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、年8.25%の割合により計 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
算した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (過払金等の返還) 第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。 (1) 概算払の額が、第19条第1項に規定する確定額を超えるとき。 (2) 概算払の額が、第51条第1項に規定する甲の負担すべき額を超えるとき。 (3) 概算払の額が、第51条第2項に規定する甲の支払い義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。 (4) その他過払金のあるとき。 2 乙は、第18条第2項第2号の検査の結果、第20条第2項の規定に基づき既に支払いを受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。 3 乙は、前項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないとき は、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。 第4章 取得財産の管理等 (取得財産の管理等) 第24条 委託業務を実施するために購入し、又は製造した財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した財産(以下「取得 財産」という。)を乙が使用することを認めるものとする。 2 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものと し、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。 3 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲が支給する表示票を貼付して管理しなければならない。 4 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 5 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要し | 算した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (過払金等の返還) 第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。 (1) 概算払の額が、第19条第1項に規定する確定額を超えるとき。 (2) 概算払の額が、第50条第1項に規定する甲の負担すべき額を超えるとき。 (3) 概算払の額が、第50条第2項に規定する甲の支払い義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。 (4) その他過払金のあるとき。 2 乙は、第18条第2項第2号の検査の結果、第20条第2項の規定に基づき既に支払いを受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。 3 乙は、前項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないとき は、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。 第4章 取得財産の管理等 (取得財産の管理等) 第24条 委託業務を実施するために購入し、又は製造した財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した財産(以下「取得 財産」という。)を乙が使用することを認めるものとする。 2 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものと し、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。 3 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲が支給する表示票を貼付して管理しなければならない。 4 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 5 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要し | 算した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (過払金等の返還) 第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。 (1) 概算払の額が、第19条第1項に規定する確定額を超えるとき。 (2) 概算払の額が、第45条第1項に規定する甲の負担すべき額を超えるとき。 (3) 概算払の額が、第45条第2項に規定する甲の支払い義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。 (4) その他過払金のあるとき。 2 乙は、第18条第2項第2号の検査の結果、第20条第2項の規定に基づき既に支払いを受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。 3 乙は、前項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないとき は、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。 第4章 取得財産の管理等 (取得財産の管理等) 第24条 委託業務を実施するために購入し、又は製造した財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した財産(以下「取得財産」とい う。)を乙が使用することを認めるものとする。 2 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものと し、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。 3 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲が支給する表示票を貼付して管理しなければならない。 4 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 5 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要し |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
た経費と認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。 6 乙は、取得財産について、第1項に規定する甲に帰属した日の属 する事業年度の終了日の翌日から起算して10日以内に様式第6による取得財産報告書に別紙取得財産管理簿を添付し、甲に提出しなければならない。 7 第2項から第5項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。 8 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以下「副生物」という。)の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に申し出なければならない。 9 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。 10 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 11 乙は、甲が別に定める基本計画等で規定する実施期間終了後、 原則として、実施期間終了時点の残存価格による有償譲渡により、甲から取得財産を引き取るものとする。 (取得財産等の弁償) 第25条 乙は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲から貸与された財産について補 修、部品の取替、製造等(以下「復旧工事等」という。)を行うことにより、甲に弁償するものとする。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。 (取得財産に係る損害保険) 第26条 甲は、委託業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第24条第1項に規定する取得財産に対して損害保険をxxするものとする。ただし、乙が損害保険をxxすることが適切であると認められるときであって甲が承認した場合は、乙が損害保険をxxすることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により損害保険がxxされた取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。 (1) 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置 (2) 様式第7による事故報告書の甲への提出 (3) 第13条及び第14条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置 | た経費と認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。 6 乙は、取得財産について、第1項に規定する甲に帰属した日の属 する事業年度の終了日の翌日から起算して10日以内に様式第6による取得財産報告書に別紙取得財産管理簿を添付し、甲に提出しなければならない。 7 第2項から第5項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。 8 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以下「副生物」という。)の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に申し出なければならない。 9 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。 10 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 11 乙は、甲が別に定める基本計画等で規定する実施期間終了後、 原則として、実施期間終了時点の残存価格による有償譲渡により、甲から取得財産を引き取るものとする。 (取得財産等の弁償) 第25条 乙は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲から貸与された財産について補 修、部品の取替、製造等(以下「復旧工事等」という。)を行うことにより、甲に弁償するものとする。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。 (取得財産に係る損害保険) 第26条 甲は、委託業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第24条第1項に規定する取得財産に対して損害保険をxxするものとする。ただし、乙が損害保険をxxすることが適切であると認められるときであって甲が承認した場合は、乙が損害保険をxxすることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により損害保険がxxされた取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。 (1) 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置 (2) 様式第7による事故報告書の甲への提出 (3) 第13条及び第14条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置 | た経費と認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。 6 乙は、取得財産について、第1項に規定する甲に帰属した日の属 する事業年度の終了日の翌日から起算して10日以内に様式第6による取得財産報告書に別紙取得財産管理簿を添付し、甲に提出しなければならない。 7 第2項から第5項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。 8 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以下「副生物」という。)の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に申し出なければならない。 9 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。 10 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 11 乙は、甲が別に定める基本計画等で規定する実施期間終了後、 原則として、実施期間終了時点の残存価格による有償譲渡により、甲から取得財産を引き取るものとする。 (取得財産等の弁償) 第25条 乙は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲から貸与された財産について補 修、部品の取替、製造等(以下「復旧工事等」という。)を行うことにより、甲に弁償するものとする。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。 (取得財産に係る損害保険) 第26条 甲は、委託業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第24条第1項に規定する取得財産に対して損害保険をxxするものとする。ただし、乙が損害保険をxxすることが適切であると認められるときであって甲が承認した場合は、乙が損害保険をxxすることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により損害保険がxxされた取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。 (1) 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置 (2) 様式第7による事故報告書の甲への提出 (3) 第13条及び第14条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
(4) 様式第8による復旧作業計画書の甲への提出 3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第9による復旧工事等完了報告書に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとする。 4 甲は、前項に規定する完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき乙に対する保険金の支払指図の措置を講じることとす る。 5 乙は、復旧作業に係る収支について、専用の帳簿を備え、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲が指示する事項を記録するとともに、保険金の受領後速やかに様式第10による復旧作業に係る収支報告書を甲に提出するものとする。 6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (瑕疵の補修等) 第27条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は本契約に関する報告の内容が実施計画書又は甲の承認した図面と著しく異なると認めたときは、取得財産又は報告書の内容のうち瑕疵のある部分について、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対して請求することができる。 2 前項の請求は、成果報告書の提出日の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、隠れた瑕疵について請求できる期間は、その瑕疵を知り、又は知り得たときから起算して1年間とする。 第5章 成果の取扱・知的所有権第1節 定義 (用語の定義) 第28条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1) 「工業所有権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権をいう。 (2) 「プログラム等」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。 (3) 「工業所有xx」とは、工業所有権を受ける権利、工業所有権及びプログラム等の著作権をいう。 | (4) 様式第8による復旧作業計画書の甲への提出 3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第9による復旧工事等完了報告書に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとする。 4 甲は、前項に規定する完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき乙に対する保険金の支払指図の措置を講じることとす る。 5 乙は、復旧作業に係る収支について、専用の帳簿を備え、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲が指示する事項を記録するとともに、保険金の受領後速やかに様式第10による復旧作業に係る収支報告書を甲に提出するものとする。 6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (瑕疵の補修等) 第27条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は本契約に関する報告の内容が実施計画書又は甲の承認した図面と著しく異なると認めたときは、取得財産又は報告書の内容のうち瑕疵のある部分について、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対して請求することができる。 2 前項の請求は、成果報告書の提出日の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、隠れた瑕疵について請求できる期間は、その瑕疵を知り、又は知り得たときから起算して1年間とする。 第5章 成果の取扱・知的所有権第1節 定義 (用語の定義) 第28条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1) 「工業所有権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権をいう。 (2) 「プログラム等」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。 (3) 「工業所有xx」とは、工業所有権を受ける権利、工業所有権及びプログラム等の著作権をいう。 | (4) 様式第8による復旧作業計画書の甲への提出 3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第9による復旧工事等完了報告書に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとする。 4 甲は、前項に規定する完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき乙に対する保険金の支払指図の措置を講じることとす る。 5 乙は、復旧作業に係る収支について、専用の帳簿を備え、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲が指示する事項を記録するとともに、保険金の受領後速やかに様式第10による復旧作業に係る収支報告書を甲に提出するものとする。 6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (瑕疵の補修等) 第27条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は本契約に関する報告の内容が実施計画書又は甲の承認した図面と著しく異なると認めたときは、取得財産又は報告書の内容のうち瑕疵のある部分について、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対して請求することができる。 2 前項の請求は、成果報告書の提出日の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、隠れた瑕疵について請求できる期間は、その瑕疵を知り、又は知り得たときから起算して1年間とする。 第5章 成果の取扱・知的所有権第1節 定義 (用語の定義) 第28条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1) 「工業所有権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権をいう。 (2) 「プログラム等」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。 (3) 「工業所有xx」とは、工業所有権を受ける権利、工業所有権及びプログラム等の著作権をいう。 |
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(4) 「知的所有権」とは、工業所有xx及び第34条第2項に規定するノウハウをいう。 (5) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明 ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案 ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠及びその創作 ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第4 3号)第2条に規定する回路配置及びその創作 ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種及びその育成 ヘ プログラム等及びその創作 ト 第34条第2項に規定するノウハウの案出第2節 成果の取扱 (成果報告書・中間年報の提出) 第29条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から60日以内に、様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、委託業務成果報告書及び要約書(以下「成果報告書」という。)の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。 2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、毎年 3月31日(以下「年度末基準日」という。)までに、様式12による委託業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る年度末基準日時点での中間年報の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が委託期間の終了日の場合には、この限りではない。 3 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、仕様書に定められた開発の目的に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を漏れなく記載するものとする。ただし、次項第2号に規定する公開用成果報告書においては、この限りでない。 4 第1項に規定する提出すべき成果報告書は、次のとおりとする。 (1) 非公開用成果報告書 前項に基づき作成されたものをいう。 (2) 公開用成果報告書 非公開用成果報告書の記載内容から、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及び第34条第2項に規定するノウハウを除いたものをいう。 5 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が別に定める基本計画等の最 | (4) 「知的所有権」とは、工業所有xx及び第34条第2項に規定するノウハウをいう。 (5) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明 ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案 ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠及びその創作 ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第4 3号)第2条に規定する回路配置及びその創作 ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種及びその育成 ヘ プログラム等及びその創作 ト 第34条第2項に規定するノウハウの案出第2節 成果の取扱 (成果報告書・中間年報の提出) 第29条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から60日以内に、様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、委託業務成果報告書及び要約書(以下「成果報告書」という。)の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。 2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、毎年 3月31日(以下「年度末基準日」という。)までに、様式12による委託業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る年度末基準日時点での中間年報の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が委託期間の終了日の場合には、この限りではない。 3 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、仕様書に定められた開発の目的に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を漏れなく記載するものとする。ただし、次項第2号に規定する公開用成果報告書においては、この限りでない。 4 第1項に規定する提出すべき成果報告書は、次のとおりとする。 (1) 非公開用成果報告書 前項に基づき作成されたものをいう。 (2) 公開用成果報告書 非公開用成果報告書の記載内容から、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及び第34条第2項に規定するノウハウを除いたものをいう。 5 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が別に定める基本計画等の最 | (4) 「知的所有権」とは、工業所有xx及び第34条第2項に規定するノウハウをいう。 (5) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明 ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案 ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠及 びその創作 ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第4 3号)第2条に規定する回路配置及びその創作 ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種及びその育成 ヘ プログラム等及びその創作 ト 第34条第2項に規定するノウハウの案出第2節 成果の取扱 (成果報告書・中間年報の提出) 第29条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から60日以内に、様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、委託業務成果報告書及び要約書(以下「成果報告書」という。)の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。 2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、毎年 3月31日(以下「年度末 基準日」という。)までに、様式12による委託業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る年度末基準日時点での中間年報の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が委託期間の終了日の場合には、この限りではない。 3 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、仕様書に定められた開発の目的に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を漏れなく記載するものとする。ただし、次項第2号に規定する公開用成果報告書においては、この限りでない。 4 第1項に規定する提出すべき成果報告書は、次のとおりとする。 (1) 非公開用成果報告書 前項に基づき作成されたものをいう。 (2) 公開用成果報告書 非公開用成果報告書の記載内容から、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及び第34条第2項に規定するノウハウを除いたものをいう。 5 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が別に定める基本計画等の最 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
終年度においては、第34条第2項に規定するノウハウを除く技術情報を全て記載した公開用成果報告書を提出するものとする。この場合、当該公開用成果報告書は、乙からの申し出により、委託期間の終了日から2年間を限度として、公開を留保することができる。 6 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。 7 複数の者が共同で委託先の公募に応募し、当該応募に係る事業について甲が当該複数の者との間で複数の委託契約を締結した場合であって、当該複数の者の間で当該事業に関する共同研究契約が成立しているときは、当該複数の者のいずれか一の者が当該共同研究の成果をとりまとめ、第1項に規定する様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、成果報告書の電子ファイル化したものを甲に提出することができる。この場合において、当該一の者以外の者については、第1項の規定は適用しない。 8 前項の規定は、第2項に規定する中間年報について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「様式第11による委託業務成果報告届出書」とあるのは「様式12による委託業務中間年報届出書」と、「成果報告書」とあるのは「中間年報」と読み替えるものとする。 9 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。 10 乙は、平成15年10月1日から平成16年3月31日の間に おいて本契約書と同一の開発項目の委託業務を甲から受託(以下 「下期受託業務」という。)した場合は、第1項の規定にかかわら ず、本契約書による成果報告書の内容を下期受託業務に係る平成1 5年度分の成果報告書又は中間年報に含めて提出することができ る。 (著作xxの保証) 第30条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。 2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主 xがあったときは、xはその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。 (技術上の成果の発表又は公開) 第31条 乙は、委託業務の結果得られた技術上の成果を発表若しくは公開し、又はそのために成果報告書を翻案しようとするときは、それらを行おうとする日の10日前までに甲に届け出なければなら | 終年度においては、第34条第2項に規定するノウハウを除く技術情報を全て記載した公開用成果報告書を提出するものとする。この場合、当該公開用成果報告書は、乙からの申し出により、委託期間の終了日から2年間を限度として、公開を留保することができる。 6 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。 7 複数の者が共同で委託先の公募に応募し、当該応募に係る事業について甲が当該複数の者との間で複数の委託契約を締結した場合であって、当該複数の者の間で当該事業に関する共同研究契約が成立しているときは、当該複数の者のいずれか一の者が当該共同研究の成果をとりまとめ、第1項に規定する様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、成果報告書の電子ファイル化したものを甲に提出することができる。この場合において、当該一の者以外の者については、第1項の規定は適用しない。 8 前項の規定は、第2項に規定する中間年報について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「様式第11による委託業務成果報告届出書」とあるのは「様式12による委託業務中間年報届出書」と、「成果報告書」とあるのは「中間年報」と読み替えるものとする。 9 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。 10 乙は、平成15年10月1日から平成16年3月31日の間に おいて本契約書と同一の開発項目の委託業務を甲から受託(以下 「下期受託業務」という。)した場合は、第1項の規定にかかわら ず、本契約書による成果報告書の内容を下期受託業務に係る平成1 5年度分の成果報告書又は中間年報に含めて提出することができ る。 (著作xxの保証) 第30条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。 2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主 xがあったときは、xはその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。 (技術上の成果の発表又は公開) 第31条 乙は、委託業務の結果得られた技術上の成果のうち、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及びノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開することとする。 | 終年度においては、第34条第2項に規定するノウハウを除く技術情報を全て記載した公開用成果報告書を提出するものとする。この場合、当該公開用成果報告書は、乙からの申し出により、委託期間の終了日から2年間を限度として、公開を留保することができる。 6 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。 7 複数の者が共同で委託先の公募に応募し、当該応募に係る事業について甲が当該複数の者との間で複数の委託契約を締結した場合であって、当該複数の者の間で当該事業に関する共同研究契約が成立しているときは、当該複数の者のいずれか一の者が当該共同研究の成果をとりまとめ、第1項に規定する様式第11による委託業務成果報告届出書とともに、成果報告書の電子ファイル化したものを甲に提出することができる。この場合において、当該一の者以外の者については、第1項の規定は適用しない。 8 前項の規定は、第2項に規定する中間年報について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「様式第11による委託業務成果報告届出書」とあるのは「様式12による委託業務中間年報届出書」と、「成果報告書」とあるのは「中間年報」と読み替えるものとする。 9 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。 10 乙は、平成15年10月1日から平成16年3月31日の間に おいて本契約書と同一の開発項目の委託業務を甲から受託(以下 「下期受託業務」という。)した場合は、第1項の規定にかかわら ず、本契約書による成果報告書の内容を下期受託業務に係る平成1 5年度分の成果報告書又は中間年報に含めて提出することができ る。 (著作xxの保証) 第30条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。 2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主 xがあったときは、xはその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。 (技術上の成果の発表又は公開) 第31条 乙は、委託業務の結果得られた技術上の成果のうち、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及びノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開することとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
ない。この場合、乙は、特段の理由がある場合を除き、その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。 2 甲は、前項の規定による届出の内容に、未出願又は未公開の工業所有xx、未公開論文及びノウハウに係るものが含まれるとき、又は甲の委託業務の結果得られたものであることが明示されていない理由が不適切なときは、当該届出受理後7日以内に乙に修正を指示するものとし、乙はこれに従わなければならない。 3 乙は、前二項の規定に基づき、既に発表又は公開された成果を再度発表又は公開したときは、速やかに甲に報告しなければならない。 4 第1項の規定による届出及び第3項の規定による報告をしなければならない期間は、当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲乙協議によりこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 (研究成果の利用・普及) 第32条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇 用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性xxxの形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるものとする。 2 乙は、委託期間終了後における研究成果の事業化に関する計画 が、委託期間開始時における計画と著しく異なることが判明したときは、その旨を甲に説明するものとする。 第3節 知的所有権 (委託業務の成果に関する内部規則の整備) 第33条 乙は、乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務を実施した結果得られた成果に係る国内外における工業所有権を受ける権利及びプログラム等につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結 し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が工業所有権を受ける権利及びプログラム等を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りではない。 (ノウハウの指定) 第34条 甲は、成果報告書に記載された委託業務の成果に係る工業所有xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財 | 2 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。 (研究成果の利用・普及) 第32条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇 用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性xxxの形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるものとする。 2 乙は、委託期間終了後における研究成果の事業化に関する計画 が、委託期間開始時における計画と著しく異なることが判明したときは、その旨を甲に説明するものとする。 第3節 知的所有権 (委託業務の成果に関する内部規則の整備) 第33条 乙は、乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務を実施した結果得られた成果に係る国内外における工業所有権を受ける権利及びプログラム等につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結 し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が工業所有権を受ける権利及びプログラム等を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りではない。 (ノウハウの指定) 第34条 甲は、成果報告書に記載された委託業務の成果に係る工業所有xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財 | 2 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。 (研究成果の利用・普及) 第32条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇 用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性xxxの形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるものとする。 2 乙は、委託期間終了後における研究成果の事業化に関する計画 が、委託期間開始時における計画と著しく異なることが判明したときは、その旨を甲に説明するものとする。 第3節 知的所有権 (委託業務の成果に関する内部規則の整備) 第33条 乙は、乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務を実施した結果得られた成果に係る国内外における工業所有権を受ける権利及びプログラム等につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結 し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が工業所有権を受ける権利及びプログラム等を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りではない。 (ノウハウの指定) 第34条 甲は、成果報告書に記載された委託業務の成果に係る工業所有xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
産的価値があるものについて、乙からの申し出に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。 2 甲は、前項の通知をするに当たっては、同項の規定に基づき指定 した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。 (1) 第44条第3項及び第5項の規定により実施許諾する場合 (2) 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合 (3) 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のた めに、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合 (4) 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合 4 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要 があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (技術情報の封印等) 第35条 乙は、乙が必要とする場合は業務委託契約書第3条に定める委託期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に様式第13による封印申請書を甲に提出するものとする。 2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立合いのうえ封印を実施するものとする。 3 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管する。 4 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出があったときは、甲乙両者立合いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。 5 甲は、前項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。 6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 7 前条第1項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申し出がなかったときは、甲及び乙は、第 2項の規定により実施した封印を解除するものとする。 | 産的価値があるものについて、乙からの申し出に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。 2 甲は、前項の通知をするに当たっては、同項の規定に基づき指定 した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。 (1) 第43条第2項及び第4項の規定により実施許諾する場合 (2) 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合 (3) 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のた めに、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合 (4) 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合 4 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要 があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (技術情報の封印等) 第35条 乙は、乙が必要とする場合は業務委託契約書第3条に定める委託期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に様式第13による封印申請書を甲に提出するものとする。 2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立合いのうえ封印を実施するものとする。 3 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管する。 4 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出があったときは、甲乙両者立合いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。 5 甲は、前項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。 6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 7 前条第1項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申し出がなかったときは、甲及び乙は、第 2項の規定により実施した封印を解除するものとする。 | 産的価値があるものについて、乙からの申し出に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。 2 甲は、前項の通知をするに当たっては、同項の規定に基づき指定 した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。 (1) 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合 (2) 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のた めに、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合 (3) 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合 4 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要 があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (技術情報の封印等) 第35条 乙は、乙が必要とする場合は業務委託契約書第3条に定める委託期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に様式第13による封印申請書を甲に提出するものとする。 2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立合いのうえ封印を実施するものとする。 3 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管する。 4 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出があったときは、甲乙両者立合いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。 5 甲は、前項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。 6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 7 前条第1項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申し出がなかったときは、甲及び乙は、第 2項の規定により実施した封印を解除するものとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
(知的所有権の帰属) 第36条 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったとき は、当該発明等に係る知的所有権について、甲に帰属するものとする。 2 前項の規定により甲は乙から無償で工業所有権を受ける権利の承継若しくは工業所有権又はプログラム等の著作権の移転(以下「承継等」という。)を受けるものとする。 3 前項の承継等の時期は、甲の指示によるものとし、甲はその指示を原則として権利の設定登録後に行うものとする。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、権利の設定登録に先立って工業所有権を受ける権利の承継を指示することができるものとする。 4 成果報告書の著作権は、プログラム等の著作権(登録の申請有無を問わない。)を除き甲に帰属するものとする。 (日本国及び乙の属する国の出願) 第37条 乙は、前条第1項の規定による発明等について、乙が属する国に、乙の名義で速やかに工業所有権の設定登録の出願又は申請 (以下単に「出願」という。)を行うものとする。乙の属する国が日本国以外の国である場合においては、日本国での出願は、次に定 | (知的所有権の帰属) 第36条 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったとき は、当該発明等に係る知的所有権について、甲乙均等に共有するものとする。 2 第1項の規定により工業所有xxを甲乙が共有とする場合、甲は乙から無償で工業所有権を受ける権利の一部承継若しくは工業所有権又はプログラム等の著作権の一部移転(以下「承継等」とい う。)を受けるものとする。 3 前項の承継等の時期は、甲の指示によるものとし、甲はその指示の設定登録後に行うものとする。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、権利の設定登録に先立って工業所有権を受ける権利の承継を指示することができるものとする。 4 甲又は乙は、工業所有xxの持分を放棄しようとするときは、事前に相手方に通知するものとする。 5 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく工業所有xxの放棄又は帰属の手続を行うものとする。 6 成果報告書の著作権は、プログラム等の著作権(登録の申請有無 を問わない。)を除き甲に帰属するものとする。 (日本国及び乙の属する国の出願) 第37条 乙は、前条第1項の規定による発明等について、乙が属する国に、乙の名義で速やかに工業所有権の設定登録の出願又は申請 (以下単に「出願」という。)を行うものとする。乙の属する国が日本国以外の国である場合においては、日本国での出願は、次に定 | (知的所有権の帰属) 第36条 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったとき は、当該発明等に係る知的所有権について、乙に帰属するものとする。 2 乙は、当該委託業務に係る工業所有xxに関して速やかに出願、申請等の手続を行うものとする。 3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 当該委託業務に係る知的所有権に関して出願、申請等の手続を行った場合(プログラム等の著作権については、著作物が得られた場合)には、第37条及び第38条の規定に基づき、遅延な く、甲にその旨を報告するものとすること。 (2) 日本国政府の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的所有権を利用する権利を甲に許諾するものとすること。 (3) 当該知的所有権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的所有権を相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、日本国政府の要請に応じて、甲が当該知的所有権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的所有権を利用する権利を第三者に許諾するものとすること。 4 乙は、前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合には、当該知的所有権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 5 乙は、第1項の知的所有権を第三者に譲渡又は利用許諾する場合には、第3項、第4項及び第7項並びに第37条、第38条及び第 39条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約させねばならない。 6 成果報告書の著作権は、プログラム等の著作権(登録の申請有無を問わない。)を除き、甲に帰属するものとする。 7 乙は、業務委託に係る知的所有権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合には、様式14による専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託業務に係る発明等により生産される物が、日本国内において生産されることを当該第三者に約させた場合は、この限りでない。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
める期間内に、乙の属する国での出願後に乙の名義で行うものとする。 (1) 発明、考案又は意匠については、1900年12月14日にブ ラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年1 1月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、195 8年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(昭和50年条約第2号)で定められた優先期間内 (2) 植物体の品種については、1972年11月10日及び197 8年10月23日にジュネーブで改正された1961年12月2日の植物体の新品種の保護に関する国際条約(昭和57年条約第 11号)で定められた優先期間内 2 乙は、委託業務の完了後に前条第1項の規定による発明等のあることが判明したときは、乙の名義で速やかに出願するものとする。 (外国出願) 第38条 甲は、第36条第1項の規定による発明等を前条第1項に規定する出願国以外の国に出願する必要があると認めたときは、乙に対しその旨を指示するものとする。 2 乙は、自ら第36条第1項の規定による発明等を前条第1項に規定する出願国以外の国に出願したときは、当該出願後速やかに甲に対して様式第14による工業所有権外国出願報告書2通(正1通、副1通)を提出するものとする。ただし、当該出願国数が5か国以上の場合にあっては、乙はあらかじめ甲に対し様式第14による工業所有権外国出願申出書2通(正1通、副1通)を提出し、甲の指示を受けるものとする。 3 乙は、前二項の指示を受けたときは、その指示に従って乙の名義 で出願するものとする。 4 甲は、第1項の指示を行う場合、又は乙から第2項の申出を受けて指示を行う場合においては、乙から意見を聴取するものとする。 (出願の通知) 第39条 乙は、第37条又は前条の規定による出願を行ったとき は、甲に対し様式第15による工業所有権出願通知書2通(正1 通、副1通)を出願番号通知若しくは設定登録の申請受付番号通知の受領後又は出願の日の60日以内に提出するものとする。ただ し、回路配置利用権の設定登録の出願の通知及びプログラム等の著作権の登録の申請の通知は、次条の工業所有xx出願後状況通知書によるものとする。 | める期間内に、乙の属する国での出願後に乙の名義で行うものとする。 (1) 発明、考案又は意匠については、1900年12月14日にブ ラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年1 1月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、195 8年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約(昭和50年条約第2号)で定められた優先期間内 (2) 植物体の品種については、1972年11月10日及び197 8年10月23日にジュネーブで改正された1961年12月2日の植物体の新品種の保護に関する国際条約(昭和57年条約第 11号)で定められた優先期間内 2 乙は、委託業務の完了後に前条第1項の規定による発明等のあることが判明したときは、乙の名義で速やかに出願するものとする。 (外国出願) 第38条 甲は、第36条第1項の規定による発明等を前条第1項に規定する出願国以外の国に出願する必要があると認めたときは、乙に対しその旨を指示するものとする。 2 乙は、自ら第36条第1項の規定による発明等を前条第1項に規定する出願国以外の国に出願したときは、当該出願後速やかに甲に対して様式第14による工業所有権外国出願報告書2通(正1通、副1通)を提出するものとする。ただし、当該出願国数が5か国以上の場合にあっては、乙はあらかじめ甲に対し様式第14による工業所有権外国出願申出書2通(正1通、副1通)を提出し、甲の指示を受けるものとする。 3 乙は、前二項の指示を受けたときは、その指示に従って乙の名義 で出願するものとする。 4 甲は、第1項の指示を行う場合、又は乙から第2項の申出を受けて指示を行う場合においては、乙から意見を聴取するものとする。 (出願の通知) 第39条 乙は、第37条又は前条の規定による出願を行ったとき は、甲に対し様式第15による工業所有権出願通知書2通(正1 通、副1通)を出願番号通知若しくは設定登録の申請受付番号通知の受領後又は出願の日の60日以内に提出するものとする。ただ し、回路配置利用権の設定登録の出願の通知及びプログラム等の著作権の登録の申請の通知は、次条の工業所有xx出願後状況通知書によるものとする。 | (出願の通知) 第37条 乙は、委託業務により生じた工業所有権の出願を行ったときは、甲に対し様式第15による工業所有権出願通知書2通(正1通、副1通)を出願番号通知若しくは設定登録の申請受付番号通知の受領後又は出願の日の後60日以内に提出するものとする。ただし、回路配置利用権の設定登録及びプログラム等の著作権の登録の申請の通知は、次条の工業所有xx出願後状況通知書によるものとする。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願 を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。 特許出願の記載例(願書面【その他】欄に記入) 「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度新エネルギー |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
(出願後の維持管理) 第40条 乙は、第37条又は第38条の規定による出願を行った後は、誠実に工業所有権の取得のために努めるものとし、出願国の工業所有権を取扱う行政機関における工業所有権の出願後の状況については、様式第16による工業所有xx出願後状況通知書2通(正 1通、副1通)を甲に提出するものとする。 2 乙は、特許の出願を行った後、必要に応じて3年以内に審査請求を行うものとする。 | 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。 特許出願の記載例(願書面【その他】欄に記入) 「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度新エネルギー ・産業技術総合開発機構△△委託研究、産業活力再生特別措置法第 30条の適用を受けるもの)」 3 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、当該工業所有権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (出願後の維持管理) 第40条 乙は、第37条又は第38条の規定による出願を行った後は、誠実に工業所有権の取得のために努めるものとし、出願国の工業所有権を取扱う行政機関における工業所有権の出願後の状況については、様式第16による工業所有xx出願後状況通知書2通(正 1通、副1通)を甲に提出するものとする。 2 乙は、特許の出願を行った後、必要に応じて3年以内に審査請求を行うものとする。 (無償実施権者又は廉価実施対象者の指定及び取消) 第41条 甲は、甲が第34条の規定によるノウハウを指定した場合又は乙から第39条の規定による出願通知を受けた場合であって、乙の属する国が次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するとき は、乙を当該指定又は出願に係る知的所有権について甲の持分に係る対価を支払わないで実施できる者(以下「無償実施権者」とい う。)に指定することができる。 (1) 乙の属する国(乙が国際機関にあっては、当該国際機関を構成する国の全部又は一部。以下同じ。)の政府が資金の全部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権の全部について、当該知的所有権の対象となる発明等を行った者の属する日本国法人又は日本国の政府機関(以下「日本国法人等」という。)が保有することを認めていること。 (2) 乙の属する国の政府が資金の全部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権の全部について、日本国法人等と乙の属する国の政府との共有に係る場合において、当該日本国法人等の当該知的所有権に係る発明、考案又は意匠の実施、回路配置の利用、種苗法第2条第4項に掲げる行為、プログラム等の利用並びにノウハウの使用(以下単に「実施」という。)について、乙の属する国の政府がその持分に係る対価を受けず、又は当該知的所有権が乙の属する国の政府の所有に係る場合において、当該日本国 | ・産業技術総合開発機構△△委託研究、産業活力再生特別措置法第 30条の適用を受けるもの)」 3 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、当該工業所有権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (出願後の維持管理) 第38条 乙は、委託業務により生じた工業所有xxの出願を行った後の状況については、様式第16による工業所有xx出願後状況通知書2通(正1通、副1通)を甲に提出するものとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
法人等に対し当該知的所有権の非独占的な実施についての許諾 (以下「実施許諾」という。)を無償としていること。 (3) 前各号のほか、乙の属する国と日本国政府との間の条約において、当該知的所有権の実施について、無償実施を許諾すべき旨の特段の定めがあること。 2 甲は、甲が第34条の規定によるノウハウを指定した場合又は乙から第39条の規定による出願通知を受けた場合であって、乙の属する国が次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するときは、乙に対し当該知的所有権の甲の持分に係る対価について時価よりも低い対価を支払って実施できる者(以下「廉価実施対象者」という。)に指定することができる。 (1) 乙の属する国の政府が資金の全部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権の全部について、当該知的所有権の対象となる発明等を行った者の属する日本国法人等の保有を認めていること。 (2) 乙の属する国の政府が資金の全部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権の全部について日本国法人等と乙の属する国の政府との共有に係る場合において、当該日本国法人等の当該知的所有権の実施について当該国の政府がその持分に係る対価を時価よりも低く定めているか、又は当該知的所有権が当該国の政府の所有に係る場合において、当該日本国法人等に対し実施許諾に係る対価を時価よりも低く定めていること。 (3) 前各号のほか、乙の属する国と日本国政府との間の条約において、当該知的所有権の実施について、時価よりも低い対価で実施すべき旨の特段の定めがあること。 3 無償実施権者の指定を受けた乙は、第43条第1項の規定にかかわらず、実施の申請、実施 契約の締結、実施状況報告書の提出及び当該知的所有権に係る甲の持分に関する対価の支払いを行うことなく当該知的所有権を実施することができるものとする。 4 甲は、廉価実施対象者の指定を受けた乙が廉価実施を行おうとするときは、第43条第1項の規定に基づき実施の許諾を行うものとする。この場合において、対価は第43条第5項に規定する対価に次の廉価率を乗じたものとする。 (1) 乙の属する国において、日本国法人等及び日本国法人等と産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律施行規則(平成 3年通商産業省令第72号)に規定する特別な関係を有する者 (以下「特別関係者」という。)に適用される廉価率が定められているときは、その廉価率。 (2) 前号に規定する場合以外のときは、50%の廉価率。 5 乙は、無償実施又は廉価実施を希望するときはその旨甲に届け出るものとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
(優先実施権) 第41条 甲は、その委託業務に係る発明等を行った発明者等若しくは乙(ただし、当該発明等に係る知的所有権がこれらの者と甲との共有である場合は、当該知的所有権を甲と共有する者とし、又受託者が法人であって当該法人とその構成員等との間に当該知的所有権に係る優先実施権(第6項に規定する独占的な実施権をいう。以下同じ。)に関する取り決めがある場合は、その取り決めにより当該知的所有権に係る優先実施権の付与を受けることができるとされている者とする。)(以下「優先実施権の原所有者」という。)又は優先実施権の原所有者が指定する者が次の各号に適合すると認めるとき、優先実施権の原所有者又はその指定する者(以下この条において「優先実施権付与対象者」と総称する。)に対し、様式第17による優先実施権付与申請書の申請により、当該知的所有権についての優先実施権を付与するものとする。ただし、甲は、優先実施権を付与された者が、次の各号に適合しなくなったと認めるときは、 | 6 甲は、無償実施権者又は廉価実施対象者の指定を行おうとするときは、乙に第1項各号及び第2項各号の要件のいずれかに適合することを証する資料を提出させるものとし、乙はこれに応じなければならない。 7 甲は、無償実施権者の指定を受けた乙が第1項各号の要件のいずれにも適合しなくなったときは、直ちに当該指定を取り消すことができるものとし、当該指定を取り消したときは乙にその旨通知するものとする。 8 甲は、廉価実施対象者の指定を受けた乙が第2項各号の要件のいずれにも適合しなくなったときは、直ちに当該指定を取り消すことができるものとし、当該指定を取り消したときは、乙にその旨通知するものとする。この場合において、既に当該指定取消に係る知的所有権について廉価による実施許諾契約を締結しているときは、取消の通知をした日から第4項の規定による廉価率は適用しないものとする。 9 甲は、再委託者又は乙若しくは再委託者の特別関係者についても当該知的所有権に係る無償実施権者又は廉価実施対象者の指定を行うことができるものとする。この場合において、第1項から前項までの規定を準用する。 10 乙は、甲が前項の規定に基づいて再委託者又は乙若しくは再委託者の特別関係者を無償実施権者に指定するときは、第43条第2項の規定に基づいて再委託者又は乙若しくは再委託者の特別関係者が当該知的所有権を実施することに同意するものとする。ただし、乙は、再委託者又は乙若しくは再委託者の特別関係者と当該知的所有権の乙の持分に係る対価について、別に協定することができる。 (優先実施権) 第42条 甲は、その委託業務に係る発明等を行った発明者等若しくは乙(ただし、当該発明等に係る知的所有権がこれらの者と甲との共有である場合は、当該知的所有権を甲と共有する者とし、又受託者が法人であって当該法人とその構成員等との間に当該知的所有権に係る優先実施権(第6項に規定する独占的な実施権をいう。以下同じ。)に関する取り決めがある場合は、その取り決めにより当該知的所有権に係る優先実施権の付与を受けることができるとされている者とする。)(以下「優先実施権の原所有者」という。)又は優先実施権の原所有者が指定する者が次の各号に適合すると認めるとき、優先実施権の原所有者又はその指定する者(以下この条において「優先実施権付与対象者」と総称する。)に対し、様式第17による優先実施権付与申請書の申請により、当該知的所有権についての優先実施権を付与するものとする。ただし、甲は、優先実施権を付与された者が、次の各号に適合しなくなったと認めるときは、 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
当該優先実施権の付与を取り止めるものとする。 (1) 知的所有権の実施計画が、国民経済の健全な発達と国民生活の安定に寄与すること。 (2) 申請者が、その申請に係る知的所有権を実施する技術的、経済的能力を有していること。 (3) ノウハウの使用の申請にあっては、申請者が秘密を厳守すると認められること。 2 前項の規定に基づく申請を行うに当たって、当該申請に係る知的所有権について、当該申請者が優先実施権の原所有者の指定する者であるとき、当該指定を行う優先実施権の原所有者以外に優先実施権の原所有者が存在する場合は、当該指定を行う優先実施権の原所有者は、あらかじめ、他の優先実施権の原所有者の同意を得るものとし、当該申請者が優先実施権の原所有者であるときは、それ以外に優先実施権の原所有者が存在する場合であっても、当該申請者たる優先実施権の原所有者は、他の優先実施権の原所有者の同意を要しないものとする。 3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる期間内に行わなければならない。 (1) 工業所有権に係る優先実施権にあっては、当該優先実施権に係る日本国の工業所有権に係る権利の成立に係る登録が行われた日又は当該優先実施権に係る工業所有権に係る出願若しくは申請に関し日本国の拒絶査定若しくは却下が確定する日まで (2) プログラム等の著作権又はノウハウに係る優先実施権にあっては、成果報告書の提出又はノウハウの指定の日まで 4 甲は、優先実施権を付与された者が甲と実施契約を締結した日を起算日として5年を経過した日(ただし、その日までに当該付与された優先実施権に係る知的所有権について他の者に付与された優先実施権の期間が終了した場合又は次の各号に掲げる期間が経過した場合は、これらの期間の末日とする。)までの間(以下この項において「付与期間」という。)、第1項の規定に基づき優先実施権を付与するものとする。ただし、甲は、優先実施権付与対象者が投資回収等のため5年を超える付与期間を必要とする旨を申し出、それを適当と認めた場合には、5年を超える付与期間とすることができ、又エネルギー、環境、安全、医療福祉等の政策上の観点から、優先実施権を付与する期間を短縮し、若しくは優先実施権を付与としない必要がある場合は、理由を明示した上で、その期間を短縮し、若しくはそれを付与しないことができる。 (1) 特許権にあっては、特許出願の日より20年間(ただし、特許 権の存続期間の延長登録の査定を受けた場合は、延長した期間を加えるものとする。) (2) 実用新案権にあっては、実用新案登録出願の日から6年間 | 当該優先実施権の付与を取り止めるものとする。 (1) 知的所有権の実施計画が、国民経済の健全な発達と国民生活の安定に寄与すること。 (2) 申請者が、その申請に係る知的所有権を実施する技術的、経済的能力を有していること。 (3) ノウハウの使用の申請にあっては、申請者が秘密を厳守すると認められること。 2 前項の規定に基づく申請を行うに当たって、当該申請に係る知的所有権について、当該申請者が優先実施権の原所有者の指定する者であるとき、当該指定を行う優先実施権の原所有者以外に優先実施権の原所有者が存在する場合は、当該指定を行う優先実施権の原所有者は、あらかじめ、他の優先実施権の原所有者の同意を得るものとし、当該申請者が優先実施権の原所有者であるときは、それ以外に優先実施権の原所有者が存在する場合であっても、当該申請者たる優先実施権の原所有者は、他の優先実施権の原所有者の同意を要しないものとする。 3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる期間内に行わなければならない。 (1) 工業所有権に係る優先実施権にあっては、当該優先実施権に係る日本国の工業所有権に係る権利の成立に係る登録が行われた日又は当該優先実施権に係る工業所有権に係る出願若しくは申請に関し日本国の拒絶査定若しくは却下が確定する日まで (2) プログラム等の著作権又はノウハウに係る優先実施権にあっては、成果報告書の提出又はノウハウの指定の日まで 4 甲は、優先実施権を付与された者が甲と実施契約を締結した日を起算日として5年を経過した日(ただし、その日までに当該付与された優先実施権に係る知的所有権について他の者に付与された優先実施権の期間が終了した場合又は次の各号に掲げる期間が経過した場合は、これらの期間の末日とする。)までの間(以下この項において「付与期間」という。)、第1項の規定に基づき優先実施権を付与するものとする。ただし、甲は、優先実施権付与対象者が投資回収等のため5年を超える付与期間を必要とする旨を申し出、それを適当と認めた場合には、5年を超える付与期間とすることができ、又エネルギー、環境、安全、医療福祉等の政策上の観点から、優先実施権を付与する期間を短縮し、若しくは優先実施権を付与としない必要がある場合は、理由を明示した上で、その期間を短縮し、若しくはそれを付与しないことができる。 (1) 特許権にあっては、特許出願の日より20年間(ただし、特許 権の存続期間の延長登録の査定を受けた場合は、延長した期間を加えるものとする。) (2) 実用新案権にあっては、実用新案登録出願の日から6年間 |
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(3) 意匠権にあっては、設定の登録の日から15年間 (4) 回路配置利用権にあっては、設定登録の日から10年間 (5) 品種登録に係る権利にあっては、品種登録の日から15年間 (6) プログラム等の著作権にあっては、公表の日から50年間 (7) ノウハウにあっては、指定の日から10年間(ただし、甲がその期間を延長又は短縮したときは、その期間) 5 甲は、第1項の規定による申請を行った者が外国人又は外国法人 等(外国法人、外国の政府機関若しくは公共的団体又は国際機関をいう。以下この項において同じ。)である場合、条約で別段の定めがある場合を除くほか、その属する国(国際機関にあっては、当該国際機関を構成する外国の全部又は一部。以下同じ。)において、当該国の政府が資金の全部又は一部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権をその知的所有権の発明者等であって我国の国籍を有する者又はその発明者等が所属する本邦法人若しくは本邦の政府機関が保有し、又は当該知的所有権の優先実施権を付与されることが認められるものに限り、当該外国人又は外国 法人等に対し当該知的所有権の優先実施権を付与するものとする。 6 甲は、その所有又は共有する知的所有権について、第3項各号に 掲げる期間(第4項に基づき優先実施権が付与されている期間を除く。)においては優先実施権の原所有者以外の者(甲が既に実施の許諾をした者を除く。以下この項において同じ。)に対し、同項に基づき優先実施権が付与されている期間においては優先実施権を付与された者以外の者に対し、当該知的所有権の実施の許諾を行わないものとする。ただし、優先実施権の付与を受けた者が、当該優先実施権を放棄した場合又は第1項ただし書の規定に基づき甲が優先実施権の付与を取り止めた場合は、この限りではない。 7 第1項の規定に基づき甲が所有又は共有する知的所有権について優先実施権の付与を受けた者は、第43条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該知的所有権に係る出願又は申請、審査請求及び登録に要する経費並びにその他の維持経費のすべてを負担しなければならない。 8 優先実施権の付与を受けた者が複数である場合は、前項の費用を按分して当該付与を受けた者が負担するようにしなければならな い。 9 優先実施権の付与を受けた者は、当該優先実施権に係る特許権又は実用新案権について、実施を希望する第三者より特許法第83 条、同法第93条、実用新案法第21条及び同法第23条に基づく協議を求められたとき、これらに対応(そのための経費の負担を含む。)し、甲は、これに協力するものとる。 10 優先実施権が付与された知的所有権について、権利の侵害又は侵害とみなす行為が行われた場合(当該知的所有権を有する者であ | (3) 意匠権にあっては、設定の登録の日から15年間 (4) 回路配置利用権にあっては、設定登録の日から10年間 (5) 品種登録に係る権利にあっては、品種登録の日から15年間 (6) プログラム等の著作権にあっては、公表の日から50年間 (7) ノウハウにあっては、指定の日から10年間(ただし、甲がその期間を延長又は短縮したときは、その期間) 5 甲は、第1項の規定による申請を行った者が外国人又は外国法人 等(外国法人、外国の政府機関若しくは公共的団体又は国際機関をいう。以下この項において同じ。)である場合、条約で別段の定めがある場合を除くほか、その属する国(国際機関にあっては、当該国際機関を構成する外国の全部又は一部。以下同じ。)において、当該国の政府が資金の全部又は一部を提供して行われる研究開発の成果に係る知的所有権をその知的所有権の発明者等であって我国の国籍を有する者又はその発明者等が所属する本邦法人若しくは本邦の政府機関が保有し、又は当該知的所有権の優先実施権を付与されることが認められるものに限り、当該外国人又は外国法人等に対し当該知的所有権の優先実施権を付与するものとする。 6 甲は、その所有又は共有する知的所有権について、第3項各号に 掲げる期間(第4項に基づき優先実施権が付与されている期間を除く。)においては優先実施権の原所有者以外の者(甲が既に実施の許諾をした者を除く。以下この項において同じ。)に対し、同項に基づき優先実施権が付与されている期間においては優先実施権を付与された者以外の者に対し、当該知的所有権の実施の許諾を行わないものとする。ただし、優先実施権の付与を受けた者が、当該優先実施権を放棄した場合又は第1項ただし書の規定に基づき甲が優先実施権の付与を取り止めた場合は、この限りではない。 7 第1項の規定に基づき甲が所有又は共有する知的所有権について優先実施権の付与を受けた者は、第44条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該知的所有権に係る出願又は申請、審査請求及び登録に要する経費並びにその他の維持経費のすべてを負担しなければならない。 8 優先実施権の付与を受けた者が複数である場合は、前項の費用を按分して当該付与を受けた者が負担するようにしなければならな い。 9 優先実施権の付与を受けた者は、当該優先実施権に係る特許権又は実用新案権について、実施を希望する第三者より特許法第83 条、同法第93条、実用新案法第21条及び同法第23条に基づく協議を求められたとき、これらに対応(そのための経費の負担を含む。)し、甲は、これに協力するものとる。 10 優先実施権が付与された知的所有権について、権利の侵害又は侵害とみなす行為が行われた場合(当該知的所有権を有する者であ |
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って優先実施権を付与されていない者が実施している場合を含 む。)には、優先実施権を付与された者は、適切な対応(そのための経費の負担を含む。)をとり、甲は、これに協力するものとす る。 11 優先実施権の付与を受けた者は、その早急な実施に向けて努力するものとする。 (知的所有権の実施) 第42条 乙は、甲が所有する知的所有権を自ら利用しようとするときは、甲に対して様式第18による知的所有権利用届出書を事前に提出し、甲と実施に関する契約を締結するものとする。この場合、乙は当該契約に基づき当該知的所有権の利用に係る対価を甲に支払うとともに、利用状況について甲に報告しなければならない。 2 前項の規定による知的所有権の利用に係る対価については、甲が別に定める実施料算定方法により決定するものとする。 3 乙は、第三者から当該権利の利用の申立てを受けたときは、速やかに甲に通知し、甲の指示を得なければならない。 4 乙は、甲の知的所有権を前条第6項の規定に掲げる場合を除き第三者に利用させるときは、第三者が当該知的所有権を円滑に利用できるよう甲の指示に従って第三者に対し技術上の協力に努めなければならない。 | って優先実施権を付与されていない者が実施している場合を含 む。)には、優先実施権を付与された者は、適切な対応(そのための経費の負担を含む。)をとり、甲は、これに協力するものとす る。 11 優先実施権の付与を受けた者は、その早急な実施に向けて努力するものとする。 (知的所有権の実施) 第43条 甲又は乙は、甲と乙が共有する知的所有権を自ら利用しようとする(以下「自己実施」という。)ときは、相互に相手方に対して様式第18による知的所有権利用届出書を事前に提出し、利用に関する契約を締結するものとする。この場合、甲又は乙は当該契約に基づき当該知的所有権の利用に係る対価をそれぞれの持分に応じて相手方に支払うとともに、利用状況について相手方に報告しなければならない。 2 甲は、第三者に対して乙と共有する知的所有権について前条第6項の規定に掲げる場合を除き利用許諾することができるものとし、乙はこれに同意するものとする。ただし、甲は、第三者に対する利用許諾を行うに当たって利用条件に関する乙の意見を考慮するものとする。 3 甲は、前項の利用許諾を行った知的所有権に係る利用状況について、乙に対し利用者から報告させるものとする。 4 乙は、第三者に対して甲と共有する知的所有権について利用許諾を行おうとするときは、様式第19による知的所有権利用許諾同意申請書により、あらかじめ甲の同意を得るとともに、甲と次の各号に掲げる条件を付した乙の利用許諾に関する契約を締結するものとする。 (1) 甲が日本国の外国為替及び外国貿易管理法及びその関係法令に規定するところに従って条件を付すこと。 (2) 甲に対し当該知的所有権の利用者から実施状況を報告させること。 (3) 前各号のほか、乙の利用許諾に同意するに当たって必要な条件を付すことができること。 5 第1項及び第2項の規定による共有に係る知的所有権の利用に係 る対価は、甲が別に定める実施料算定方法により決定するものとする。 6 第4項の規定による知的所有権の利用に係る対価は、乙が通常用いる実施料算定方法によって決定するものとする。ただし、乙が通常用いる実施料算定方法による対価が甲が別に定める実施料算定方法による対価よりも低いときは、甲が別に定める実施料算定方法によるものとする。 | (知的所有権の実施) 第39条 乙は、委託業務により生じた知的所有権を自ら利用したとき及び第三者に知的所有権を利用許諾したときは、甲に対して様式第17による知的所有権利用届出書を遅滞なく提出するものとす る。 |
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(承継等に係わる経費の負担) 第43条 甲は、工業所有権の設定登録の出願から設定登録までに要した経費(以下「出願費」という。)、特許料、登録料若しくは手数料(以下単に「登録料」という。)又は発明等を行った者(プログラム等の創作者を除く。)に対する出願補償金、登録補償金、若しくは実施補償金(以下単に「補償金」という。)について、負担するものとする。 2 前項の規定による甲が負担する補償金の額は、甲が別に定める基準により算定する補償金の額と乙の内部規則により算定する補償金の額のいずれか低い額とする。 3 乙は、前二項の規定による出願費、登録料又は補償金について、甲の負担すべき分を一括して支払うものとし、甲の当該工業所有xxの承継等の後、当該支払を証する書類を示して出願費、登録料又は補償金を甲に請求するものとする。 4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、出願費、登録料又は補償金を乙に支払うものとする。 (知的所有権の共有の内容) 第44条 甲は、当該委託業務が産業技術に関する研究開発整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)第4条第2号に該当する場 | 7 第2項及び第4項の規定による共有に係る知的所有権の利用に係る対価は、甲及び乙のそれぞれの持分に応じて帰属するものとす る。 8 乙は、甲が乙との共有に係る知的所有権について第三者に対して利用許諾したときは、当該第三者に対し、甲の指示に従って、当該知的所有権を円滑に利用できるよう技術上の協力に努めなければならない。 9 甲及び乙は、第1項の規定による共有に係る知的所有権の自己実施又は第2項若しくは第4項の規定による甲若しくは乙の第三者に対する利用許諾によって生じた次に掲げる事項についての一切の責を相互に負わないものとし、甲又は乙の自己実施に係る契約及び甲又は乙の第三者と締結する利用契約にその旨規定するものとする。 (1) 相手方の自己実施に係る相手方若しくはその従業員等、相手方から実施許諾を受けた第三者若しくはその従業員等又は相手方若しくは当該第三者の顧客(以下「実施者等」という。)に生じる損失、損害、請求又は要求(結果的又は間接的なものを含む。) (2) 第三者の知的所有権を侵害しない旨の保証 (3) 第三者の知的所有権の侵害による請求に対する実施者等のための防衛及びこれの解決 (承継等に係わる経費の負担) 第44条 甲及び乙は、工業所有権の設定登録の出願から設定登録までに要した経費(以下「出願費」という。)、特許料、登録料若しくは手数料(以下単に「登録料」という。)又は発明等を行った者 (プログラム等の創作者を除く。)に対する出願補償金、登録補償金、若しくは実施補償金(以下単に「補償金」という。)につい て、当該工業所有xxに係るそれぞれの持分に応じて負担するものとする。 2 前項の規定による甲が負担する補償金の額は、甲が別に定める基準により算定する補償金の額と乙の内部規則により算定する補償金の額のいずれか低い額とする。 3 乙は、前二項の規定による出願費、登録料又は補償金について、甲の負担すべき分を含めて一括して支払うものとし、甲の当該工業所有xxの承継等の後、当該支払を証する書類を示して甲の持分に応じた出願費、登録料又は補償金を甲に請求するものとする。 4 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、出願費、登録料又は補償金をその持分に応じて乙に支払うものとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
合にあって、かつ、当該知的所有権を甲と乙との共有とすることを申し出たときは、乙から当該知的所有権の共有持分の対価を得て共有とすることができる。ただし、乙の共有持分は50%を超えないものとする。2 乙は、自ら共有に係る知的所有権を実施(以下 「自己実施」とい う。)しようとするときは、甲に対して様式第1 8による知的所有 権利用届出書を事前に提出し、甲と実施に関する契約を締結するも のとする。この場合、乙は同契約に基づき当該知的所有権に係る対 価を甲の持分に応じて甲に支払うとともに、実施状況について甲に 報告しなければならない。 3 甲は、第三者に対して乙と共有する知的所有権について実施許諾することができるものとし、乙はこれに同意するものとする。ただし、甲は、第三者に対する実施許諾を行うに当たって実施条件に関する乙の意見を考慮するものとする。 4 甲は、前項の実施許諾を行った知的所有権に係る実施状況について、乙に対し実施者から報告させるものとする。 5 乙は、第三者に対して甲と共有する知的所有権について実施許諾を行おうとするときは、様式第19による知的所有権利用許諾同意申請書により、あらかじめ甲の同意を得るとともに、甲と次の各号に掲げる条件を付した乙の実施許諾に関する契約を締結するものとする。 (1) 甲が日本国の「外国為替及び外国貿易法」及びその関係法令に規定するところに従って条件を付すること。 (2) 甲に対し当該知的所有権の実施者から実施状況を報告させること。 (3) 前各号のほか、乙の実施許諾に同意するに当たって必要な条件を付することができること。 6 第1項の規定による共有持分の対価及び第2項、第3項並びに前 項の規定による共有に係る知的所有権の実施に係る対価は、甲が別に定める算定方法により決定するものとする。 7 第3項及び第5項の規定による共有に係る知的所有権の実施に係る対価は、甲及び乙のそれぞれの持分に応じて帰属するものとする。 8 乙は、甲が乙との共有に係る知的所有権について第三者に対して実施許諾したときは、当該第三者に対し、甲の指示に従って、当該知的所有権を円滑に実施できるよう技術上の協力に努めなければならない。 9 甲及び乙は、第2項、第3項若しくは第5項の規定により実施又は実施許諾された共有に係る知的所有権の実施によって生じた次に掲げる事項についての一切の責を相互に負わないものとし、乙の自己実施に係る実施契約及び甲又は乙の第三者と締結する実施契約にその旨規定するものとする。 |
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(1) 乙の自己実施に係る乙若しくはその従業員等、甲又は乙から実施許諾を受けた第三者若しくはその従業員等、又は甲又は乙若しくは当該第三者の顧客(以下「実施者等」という。)に生じる損失、損害、請求又は要求(結果的又は間接的なものを含む。) (2) 第三者の知的所有権を侵害しない旨の保証 (3) 第三者の知的所有権の侵害による請求に対する実施者等のための防衛及びこれの解決 10 甲又は乙は、共有に係る知的所有権の持分を放棄しようとする場合は、事前に相手方に通知するものとする。 11 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく知的所有権 の放棄又は帰属の手続を行うものとする。 (共有後の経費の支払) 第45条 甲又は乙は、第44条第1項の規定により、工業所有xxを共有したときは、出願費、登録料又は補償金について、当該工業所有xxに係るそれぞれの持分に応じて負担するものとする。 2 乙は、前項の規定による出願費、登録料又は補償金について、甲の負担すべき分を含めて一括して支払うものとし、支払後、当該支払を証する書類を示して甲の持分に応じた出願費、登録料又は補償金を甲に請求するものとする。 3 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、出願費、登録料又は甲が別に定める基準により算定した補償金について、甲の持分に応じた額を乙に支払うものとする。 (技術研究組合に係る読替え) 第46条 乙が鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「組合」という。)であって、発明等に係る知的所有権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に様式第20による知的所有権帰属届出書2通(正1通、副1通)を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第33条から第45条までの規定並びに、第60条に該当する第34条第2項、第36条第2項、第37条から第45条までの規定及び第61条の規定を適用する。 第6章 雑則 (通知の発効) 第47条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するも | (技術研究組合に係る読替え) 第45条 乙が鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「組合」という。)であって、発明等に係る知的所有権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に様式第20による知的所有権帰属届出書2通(正1通、副1通)を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第33条から第44条までの規定並びに、第59条に該当する第34条第2項、第36条第3項から第6項までの規定、第37条から第44条までの規定及び第60条の規定を適用する。 第6章 雑則 (通知の発効) 第46条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するも | (技術研究組合に係る読替え) 第40条 乙が鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「組合」という。)であって、発明等に係る知的所有権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に様式第18による知的所有権帰属届出書2通(正1通、副1通)を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第33条から第39条までの規定、第 54条に該当する第34条第2項、第36条第2項から第5項までの規定、第37条から第39条までの規定並びに第55条の規定を適用する。 第6章 雑則 (通知の発効) 第41条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するも |
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のとする。 (甲の解除権) 第48条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。 (2) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。 (3) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 (乙の解除権) 第49条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置) 第50条 日本国政府の予算又は方針の重大な変更、乙の属する国の方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。 (危険負担等) 第51条 第48条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。 2 第49条及び前条の規定によって本契約が解除されたことによ り、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないとき は、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。 (不正行為等に対する措置) 第52条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。 2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。 | のとする。 (甲の解除権) 第47条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。 (2) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。 (3) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 (乙の解除権) 第48条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置) 第49条 日本国政府の予算又は方針の重大な変更、乙の属する国の方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。 (危険負担等) 第50条 第47条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。 2 第48条及び前条の規定によって本契約が解除されたことによ り、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないとき は、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。 (不正行為等に対する措置) 第51条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。 2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。 | のとする。 (甲の解除権) 第42条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。 (2) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。 (3) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 (乙の解除権) 第43条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置) 第44条 日本国政府の予算又は方針の重大な変更、乙の属する国の方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。 (危険負担等) 第45条 第42条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。 2 第43条及び前条の規定によって本契約が解除されたことによ り、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないとき は、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。 (不正行為等に対する措置) 第46条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。 2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。 |
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3 甲は、必要があると認めるときは、第18条第2項第2号に規定する検査を行うものとする。 4 甲は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるとき は、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき年5%の割合により計算した利息、又は確定後過払金の額につき年10.95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。 5 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。 6 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとす る。 7 一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において、契約者のうち特定の一の者が第1項から第6項の規定に該当するときは、本条の規定に基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。 (履行遅延金) 第53条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書又は中間年報若しくは成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。 (違約金) 第54条 甲が第48条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。 2 乙が第49条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。 3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (外国法人の特例) 第55条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。 (1) 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有す る法令に準拠するものとする。 (2) 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。 | 3 甲は、必要があると認めるときは、第18条第2項第2号に規定する検査を行うものとする。 4 甲は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるとき は、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき年5%の割合により計算した利息、又は確定後過払金の額につき年10.95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。 5 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。 6 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとす る。 7 一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において、契約者のうち特定の一の者が第1項から第6項の規定に該当するときは、本条の規定に基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。 (履行遅延金) 第52条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書又は中間年報若しくは成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。 (違約金) 第53条 甲が第47条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。 2 乙が第48条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。 3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (外国法人の特例) 第54条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。 (1) 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有す る法令に準拠するものとする。 (2) 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。 | 3 甲は、必要があると認めるときは、第18条第2項第2号に規定する検査を行うものとする。 4 甲は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるとき は、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき年5%の割合により計算した利息、又は確定後過払金の額につき年10.95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。 5 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。 6 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとす る。 7 一の契約書において複数の者と業務委託契約を締結する場合において、契約者のうち特定の一の者が第1項から第6項の規定に該当するときは、本条の規定に基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。 (履行遅延金) 第47条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書又は中間年報若しくは成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。 (違約金) 第48条 甲が第42条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。 2 乙が第43条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。 3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (外国法人の特例) 第49条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。 (1) 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有す る法令に準拠するものとする。 (2) 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。 |
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(3) 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書 類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。 (4) 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。 (賠償責任) 第56条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。 (変更契約地) 第57条 甲及び乙が第12条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。 (裁判管轄) 第58条 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の専属管轄に属する。 (協力事項) 第59条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第 5号から第7号に要する経費は、甲の負担とする。 (1) 技術上の成果に関する資料(成果報告書及び中間年報を除く。)の作成 (2) 甲が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成 (3) 委託業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応 (4) 中間評価及び事後評価・追跡評価等に係る資料の作成並びに委 員会等への出席 (5) 甲が開催する事業報告会における報告及びそれに伴う資料の作成 (6) 委託業務の完了又は本契約の解除時点において第24条第2項 の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係る様式第21による保管状況報告書の提出及び甲の当該財産の処分 (7) 第24条第2項の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係 | (3) 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書 類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。 (4) 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。 (賠償責任) 第55条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。 (変更契約地) 第56条 甲及び乙が第12条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。 (裁判管轄) 第57条 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の専属管轄に属する。 (協力事項) 第58条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第 5号から第7号に要する経費は、甲の負担とする。 (1) 技術上の成果に関する資料(成果報告書及び中間年報を除く。)の作成 (2) 甲が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成 (3) 委託業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応 (4) 中間評価及び事後評価・追跡評価等に係る資料の作成並びに委 員会等への出席 (5) 甲が開催する事業報告会における報告及びそれに伴う資料の作成 (6) 委託業務の完了又は本契約の解除時点において第24条第2項 の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係る様式第21による保管状況報告書の提出及び甲の当該財産の処分 (7) 第24条第2項の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係 | (3) 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書 類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。 (4) 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。 (賠償責任) 第50条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。 (変更契約地) 第51条 甲及び乙が第12条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。 (裁判管轄) 第52条 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の専属管轄に属する。 (協力事項) 第53条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第 5号から第7号に要する経費は、甲の負担とする。 (1) 技術上の成果に関する資料(成果報告書及び中間年報を除く。)の作成 (2) 甲が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成 (3) 委託業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応 (4) 中間評価及び事後評価・追跡評価等に係る資料の作成並びに委 員会等への出席 (5) 甲が開催する事業報告会における報告及びそれに伴う資料の作成 (6) 委託業務の完了又は本契約の解除時点において第24条第2項 の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係る様式第19による保管状況報告書の提出及び甲の当該財産の処分 (7) 第24条第2項の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係 |
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る公租公課の支払及び損害に対する保険のxx (存続条項) 第60条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第48条、第49条若しくは第50条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。 (1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。 第8条第5項、第18条第8項、第27条第2項、第34条第 2項から第4項まで、第41条第4項 (2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 第5条、第24条第2項から第5項まで、同条第7項、第25条、第31条、第36条第1項から第3項まで、第37条から第 45条まで、第52条及び第55条並びに第59条第6号及び第 7号 (3) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1年間効力を有するもの。 第59条第1号から第3号及び第5号 (4) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から10年間効力を有するもの。 第59条第4号 (その他定めのない事項等の取扱) 第61条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。 | る公租公課の支払及び損害に対する保険のxx (存続条項) 第59条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第47条、第48条若しくは第49条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。 (1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。 第8条第5項、第18条第8項、第27条第2項、第34条第 2項から第4項まで、第42条第4項 (2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 第5条、第24条第2項から第5項まで、同条第7項、第25条、第31条、第36条第1項、第3項から第6項まで、第37条から第44条まで、第51条及び第54条並びに第58条第6号及び第7号 (3) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1年間効力を有するもの。 第58条第1号から第3号及び第5号 (4) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から10年間効力を有するもの。 第58条第4号 (その他定めのない事項等の取扱) 第60条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。 | る公租公課の支払及び損害に対する保険のxx (存続条項) 第54条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第42条、第43条若しくは第44条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。 (1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。 第8条第5項、第18条第8項、第27条第2項、第34条第 2項から第4項まで (2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 第5条、第24条第2項から第5項まで、同条第7項、第25条、第31条、第36条第1項から第5項まで、同条第7項、第 37条から第39条まで、第46条及び第49条並びに第53条第6号及び第7号 (3) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌 日から1年間効力を有するもの。 第53条第1号から第3号及び第5号 (4) 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から10年間効力を有するもの。 第53条第4号 (その他定めのない事項等の取扱) 第55条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
(2)様式(成果NEDO帰属)様式第1 検査完了報告書 様式第2 継続申請書 様式第3 委託業務実施計画変更(申請・届出)書 様式第4 支払請求書 別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 振込指定口座番号登録申請書 別紙3 事業進捗状況報告書様式第5 委託業務実績報告書 様式第6 取得財産報告書 別紙 平成 年度取得財産管理簿様式第7 事故報告書 様式第8 復旧作業計画書 様式第9 復旧工事等完了報告書 様式第10 復旧作業に係る収支報告書 別紙 収支の明細 様式第11 委託業務成果報告届出書様式第12 委託業務中間年報届出書 様式第13 封印申請書 別紙1(封印リスト)別紙2 委任状 様式第14 工業所有権外国出願(申出・報告)書 別紙1 工業所有権の外国出願に関する調査書 (その1) 別紙2 工業所有権の外国出願に関する調査書 (その2) | (2)様式(成果共有) 様式第1 検査完了報告書様式第2 継続申請書 様式第3 委託業務実施計画変更(申請・届出)書 様式第4 支払請求書 別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 振込指定口座番号登録申請書 別紙3 事業進捗状況報告書様式第5 委託業務実績報告書 様式第6 取得財産報告書 別紙 平成 年度取得財産管理簿様式第7 事故報告書 様式第8 復旧作業計画書 様式第9 復旧工事等完了報告書 様式第10 復旧作業に係る収支報告書 別紙 収支の明細 様式第11 委託業務成果報告届出書様式第12 委託業務中間年報届出書 様式第13 封印申請書 別紙1(封印リスト)別紙2 委任状 様式第14 工業所有権外国出願(申出・報告)書 別紙1 工業所有権の外国出願に関する調査書 (その1) 別紙2 工業所有権の外国出願に関する調査書 (その2) | (2)様式(成果委託先帰属)様式第1 検査完了報告書様式第2 継続申請書 様式第3 委託業務実施計画変更(申請・届出)書 様式第4 支払請求書 別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 振込指定口座番号登録申請書 別紙3 事業進捗状況報告書様式第5 委託業務実績報告書 様式第6 取得財産報告書 別紙 平成 年度取得財産管理簿様式第7 事故報告書 様式第8 復旧作業計画書 様式第9 復旧工事等完了報告書 様式第10 復旧作業に係る収支報告書 別紙 収支の明細 様式第11 委託業務成果報告届出書様式第12 委託業務中間年報届出書 様式第13 封印申請書 別紙1(封印リスト)別紙2 委任状 様式第14 専用実施xx設定承認申請書 |
Ⅲ 業務委託契約標準契約書(成果NEDO帰属) | Ⅱ 業務委託契約標準契約書(成果共有) | Ⅰ 業務委託契約標準契約書(成果委託先帰属) |
様式第15 工業所有権出願通知書 様式第16 工業所有xx出願後状況通知書 別紙1 特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願 別紙2 回路配置利用権の設定登録の申請別紙3 品種登録の出願 別紙4 プログラム等の著作権の登録の申請様式第17 優先実施権付与申請書 様式第18 知的所有権利用届出書 様式第19 知的所有権利用許諾同意申請書様式第20 知的所有権帰属届出書 様式第21 保管状況報告書 (3)業務委託契約約款別表(成果NEDO帰属)別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 月別項目別明細表 別紙3 製作設計費・加工費積算書別紙4 労務費について 別紙5 健保等級証明書 別紙6 給与証明書 別紙7 労働時間証明書 別紙8 NEDO労務費単価一覧表別紙9 委託業務従事日誌 別紙10 労務費積算書 別紙11 NEDO労務費単価一覧表(専従者用)別紙12 委託業務従事月報 別紙13 専従証明書 別紙14 事業進捗状況報告書 別紙15 実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況 (4)業務委託費積算基準(成果NEDO帰属) | 様式第15 工業所有権出願通知書 様式第16 工業所有xx出願後状況通知書 別紙1 特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願 別紙2 回路配置利用権の設定登録の申請別紙3 品種登録の出願 別紙4 プログラム等の著作権の登録の申請様式第17 優先実施権付与申請書 様式第18 知的所有権利用届出書 様式第19 知的所有権利用許諾同意申請書様式第20 知的所有権帰属届出書 様式第21 保管状況報告書 (3)業務委託契約約款別表(成果共有)別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 月別項目別明細表 別紙3 製作設計費・加工費積算書別紙4 労務費について 別紙5 健保等級証明書 別紙6 給与証明書 別紙7 労働時間証明書 別紙8 NEDO労務費単価一覧表別紙9 委託業務従事日誌 別紙10 労務費積算書 別紙11 NEDO労務費単価一覧表(専従者用)別紙12 委託業務従事月報 別紙13 専従証明書 別紙14 事業進捗状況報告書 別紙15 実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況 (4)業務委託費積算基準(成果共有) | 様式第15 工業所有権出願通知書 様式第16 工業所有xx出願後状況通知書 別紙1 特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願 別紙2 回路配置利用権の設定登録の申請別紙3 品種登録の出願 別紙4 プログラム等の著作権の登録の申請 様式第17 知的所有権利用届出書 様式第18 知的所有権帰属届出書様式第19 保管状況報告書 (3)業務委託契約約款別表(成果委託先帰属)別紙1-1 経費発生調書 別紙1-2 〃 (修正額内訳書)別紙1-3 〃 (総括表) 別紙2 月別項目別明細表 別紙3 製作設計費・加工費積算書別紙4 労務費について 別紙5 健保等級証明書 別紙6 給与証明書 別紙7 労働時間証明書 別紙8 NEDO労務費単価一覧表別紙9 委託業務従事日誌 別紙10 労務費積算書 別紙11 NEDO労務費単価一覧表(専従者用)別紙12 委託業務従事月報 別紙13 専従証明書 別紙14 事業進捗状況報告書 別紙15 実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況 (4)業務委託費積算基準(成果委託先帰属) |