一般社団法人こうなん区民利用施設協会公衆無線LAN(Wi-Fi)利用規約
一般社団法人こうなん区民利用施設協会公衆無線LAN(Wi-Fi)利用規約
制定 平成31年4月1日
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人こうなん区民利用施設協会(以下「協会」という。)が管理運営する地区センター及びコミュニティハウス(以下「施設」という。)の利用者の情報収集及び発信の利便性の向上を図るために協会が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「Wi-Fi」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
第2条(サービス内容)
施設の利用者は、施設において Wi-Fi を利用してインターネットに接続できる。Wi-Fi は、㈱USEN が提供する「USEN SPOT」を使用する。
2 利用者は、協会が設定した違法・有害情報に対するフィルタリングの制限の範囲内で、サービスを受けることができる。
3 接続のためのSSID及びパスワードは施設が設定する。
第3条(利用施設及び利用時間)
Wi-Fi を利用することができる施設及び時間は次のとおりとする。なお、摘要電波伝搬の状況、または施設の都合により以下の場所、時間内であっても利用できない場合がある。
(1)利用可能施設
住所 | 施設 |
横浜市港南区xx1-2-31 | 横浜市港南地区センター |
横浜市港南区東xx1-1-12 | 横浜xxxx地区センター |
横浜市港南区野庭町612 | 横浜市野庭地区センター |
横浜市港南区港南6-2-3 | 横浜市桜道コミュニティハウス |
横浜市港南区xxx6-14-1 | 横浜市xxxコミュニティハウス |
(2)利用可能日時:上記利用施設の開館時間内。
(3)利用場所:上記施設内でのみ使用できる。施設内であっても利用する場所に制限がある場合には、各施設で定める規約を遵守しなければならない。また、施設外で利用可能な場合であっても施設外での利用は禁止する。
第4条(Wi-Fi)の利用)
Wi-Fi を利用するための機能を搭載したパソコン等の Wi-Fi 接続可能機器、および機器を動作させるための電源は利用者が準備する。
2 利用者は、Wi-Fi の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
3 Wi-Fi を利用するための施設への申請は不要とする。ただし、Wi-Fi に接続する利用者は接続した段階、または接続を試みようとする段階において本規約に同意したものとする。
なお、未xx者の利用に関しては保護者、もしくは親権者が利用規約を確認・理解し同意したものとする。
4 Wi-Fi の利用料金は無料とする。ただし、インターネットの有料サービスの利用や有料サイトに接続することで発生する料金は利用者が負担する。なお、利用者から施設に対し、その理由にかかわらず前記料金を請求することはできない。
第 5 条(利用の停止)
施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)第 6 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると施設が判断した場合
第6条(禁止事項)
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2)財産又はプライバシー権を侵害する行為
(3)他の利用者に不利益または損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4)利用者を含め、個人、団体等を問わず誹謗中傷する行為
(5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付くもしくはそのおそれがある行為
(7)選挙運動、選挙活動、団体の広報活動又はこれに類する行為
(8)性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9)有害なプログラムを、Wi-Fi を通じて、又はWi-Fi に関連して使用し、又は提供・配布・流布する行為
(10)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で大量のメールを送信する行為
(11)ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(12)電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(13)施設の運営を妨害、またはそのおそれがある行為
(14)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為又は施設が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって施設、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は全ての法的責任を負うものとし、施設は一切の責任を負わない。
第7条(運用の中止)
施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告なしに Wi-Fi の運用を中止できる。
(1)Wi-Fi のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)地震、火災、停電その他の非常事態により、Wi-Fi の運用ができなくなった場合
(3)Wi-Fi のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他、施設が Wi-Fi の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 WIFI の利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、施設は一切の責任を負わないものとする。
第8条(免責)
利用者が Wi-Fi を通じて得る情報等について、その正確性、確実性、有用性につき、施設はいかなる保証も行わない。
2 Wi-Fi サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、Wi-Fi サービスを通じての登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のパソコン等のウイルスやマルウェア等の感染による被害、データの破損、欠損、漏洩、WIFI に接続できないことでの物的損害、身体的損害、精神的損害等、その他WIFIに関連して発生した利用者の損害については、施設は一切責任を負わない。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービス等については、その理由にかかわらず当該利用者が費用を負担する。
4 Wi-Fi への接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行う。Wi-Fi 接続可能機器の種類等によって、
Wi-Fi を利用できない場合があっても、施設は一切責任を負わない。
5 施設は、Wi-Fi への接続に係る技術的な支援は行わない。
6 利用者がWi-Fi を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、施設は一切責任を負わない。
7 施設は、Wi-Fi の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定の Web サイトへの接続を制限すること等ができる。
8 関連法令に従い、法的権限をもつ機関や団体からのアクセスログの開示を請求された場合、施設は請求に従い開示する場合がある。
9 Wi-Fi の利用により発生した紛争などの、紛争調停、請求請願等については施設においてアクセスログの開示の可否を検討し、開示する場合がある。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。