Contract
業務委託契約書(案)
(基本契約条項)
1 業務委託の名称 岸和田市xx市クリーンセンター運転管理業務委託
2 業務委託の場所 xxxxxxxxxxx 0 xxx 0
3 委託契約の期間 本件契約締結日から平成 34 年 3 月 31 日まで
4 業 務 委 託 料 年額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金 契約金額の 100 分の 10 以上
ただし、落札者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合については、契約保証金の全部又は一部を免除し、又は減額することができる。また、契約保証金の納付は、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもってかえることができるものとする。
(また、添付の契約条項第 3 条第 6 項に従う。)
上記の業務委託について岸和田市xx市清掃施設組合(以下「発注者」という。)と
(以下総称して又は個別に「受託者」という。)は、地方自治法及び同法施行令、発注者の規定に従い、上記の基本契約条項(以下「基本契約条項」という。)及び添付の契約条項(これらを取りまとめ、以下「本件契約」という。)のとおり、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 28 年 月 日
発注者:xxxxxxxxxxx 0 xxx 0岸和田市xx市清掃施設組合
x x 者 ㊞
契約担当者
㊞
受託者:
(添付)
岸和田市xx市クリーンセンター運転管理業務委託
契約条項
平成28年 月 日
岸和田市xx市清掃施設組合
目 次
頁
1
2
(x x) ........................................................ | ||
(保 険) ........................................................ | ||
(雇 用) ........................................................ |
5
第 14 条 (性能試験の結果が基本性能を満たさない場合) 5
6
6
6
7
7
11
11
11
12
12
(秘密保持) ..................................................... | ||
(準拠法) ....................................................... | ||
(雑 則) ....................................................... | ||
【別紙一覧】
別紙 1.1 本件施設の概要
別紙 9.1 発注者がxxすべき保険
別紙 9.2 受託者がxxすべき保険
別紙 16.1 業務期間中の業務水準低下に対する措置について
別紙 17.1 委託料の金額及び支払方法
別紙 27.1 終了時検査の内容
別紙 28.1 委託料減額の手続及び方法
別紙 30.1 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
別紙 31.1 不可抗力の場合の追加費用の負担割合
別紙 32.1 裁定機関について
この契約条項は、発注者が保有する岸和田市xx市クリーンセンター(計量棟、ごみ処理施設、リサイクルプラザ、管理啓発棟、その他関連施設等によって構成される。各施設については、以下に定義する。)の運転管理を包括的に行う「岸和田市xx市クリーンセンター運転管理業務委託」(以下、「本業務」という。)に関する基本的事項について定めるため、発注者と受託者との間で締結される業務委託契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成する。
発注者と受託者は、本件契約とともに、以下に定義する入札説明書、要求水準書、運転管理等業務提案書、運転管理等業務提案書参考資料、及び質問回答書に定める事項が適用されることをここに確認する(これらの書類と本件契約を合わせて「本件契約等」と総称する。)。
第 1 章 用語の定義
(定 義)
(1) 「計量棟」とは、別紙1.1「1.本件施設の概要」に記載する「計量棟」をいう。
(2) 「ごみ処理施設」とは、別紙1.1「1.本件施設の概要」に記載する「ごみ処理施設」をいう。
(3) 「リサイクルプラザ」とは、別紙1.1「1.本件施設の概要」に記載する「リサイクルプラザ」をいう。
(4) 「管理啓発棟」とは、別紙1.1「1.本件施設の概要」に記載する「管理啓発棟」をいう。
(5) 「その他関連施設等」とは、別紙1.1「1.本件施設の概要」に記載する「その他」の施設をいう。
(6) 「業務実施場所」とは、別紙1.1「2.業務実施場所」に記載する場所をいう。
(7) 「本件施設」とは、計量棟、ごみ処理施設、リサイクルプラザ、管理啓発棟、洗車場及びその他関連施設等を総称していう。
(8) 「本業務」とは、計量業務、運転管理業務、清掃及び維持管理業務、資源化促進業務、情報管理業務、防火・防災管理業務及びその他関連業務を総称していう。
(9) 「計量業務」とは、計量及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(10) 「運転管理業務」とは、本件施設の各施設の運転管理及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(11) 「清掃及び維持管理業務」とは、本件施設の各施設の清掃及び維持管理及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(12) 「資源化促進業務」とは、発注者が行う資源化への協力及びこれらに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(13) 「情報管理業務」とは、本件施設に関する各種マニュアル、図面等の管理及び管理記録報告の作成及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(14) 「防火・防災管理業務」とは、二次災害の防止、火災及び災害時の対応及びこれに付随し関連する一切の業務を総称していう。
(15) 「その他関連業務」とは、第9号から第14号に関する業務の他、その他本件契約等に関する業務をいう。
(16) 「応募者提案」とは、本業務の提案に際して提出された運転管理等業務提案書、運転管理等業務提案書参考資料、及びその他の図書を総称していう。
(17) 「運転管理等業務提案書」とは、本業務の提案に際して提出された運転管理等業務提案書をいう。
(18) 「運転管理等業務提案書参考資料」とは、本業務の提案に際して提出された運転管理業務提案書参考資料をいう。
(19) 「本件契約締結日」とは、発注者と受託者が本件契約を締結した日をいう。
(20) 「委託契約の期間」とは、第22条に定める期間をいう。
(21) 「業務期間」とは、計量業務、運転管理業務、清掃及び維持管理業務、資源化促進業務、情報管理業務、防火・防災管理業務、その他関連業務の各業務を実施する契約締結日から平成34年3月31日までの期間をいう。
(22) 「業務年度」とは、業務期間中の各年の4月1日より翌年の3月31日までの期間をいう。
(23) 「構成市」とは、岸和田市、xx市をいう。
(24) 「処理対象ごみ」とは、構成市から搬入される一般廃棄物(普通ごみ、資源ごみ、粗大ごみ等)及びその他組合が搬入を認めた廃棄物を総称していう。
(25) 「廃棄物等」とは、廃棄物及び焼却残渣、リサイクルプラザからごみ処理施設へ搬入される可燃性残渣、リサイクルプラザへ搬入される不燃性残渣をいう。
(26) 「入札説明書」とは、本業務に関し、平成28年 月 日に公表された「岸和田市xx市クリーンセンター運転管理業務委託 入札説明書」及びその添付書類をいう。
(27) 「要求水準書」とは、本業務に関して発注者が定めた「岸和田市xx市クリーンセンター運転管理業務委託 要求水準書」をいう。
(28) 「質問回答書」とは、入札説明書、要求水準書、様式集、業務委託契約書(案)の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する発注者の回答を記載した書面を総称していう。
(29) 「委託料」とは、本件契約等に基づく受託者の業務履行に対し、発注者が支払う対価をいう。
(30) 「基本性能」とは、その設備によって備え持つ施設としての性能であり、要求水準書で定められている施設の性能に関する事項をいう。
(31) 「裁定機関」とは、本業務に関する発注者と受託者との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第32条に基づく機関をいう。
(32) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
第 2 章 x x
(公共性の尊重)
第2条 受託者は、本件業務が、構成市における一般廃棄物を適正に処理することを目的とする公共性の高い業務であることを十分理解し、本業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(x x)
第3条 受託者は、本業務に関して発注者が定めた要求水準書、入札説明書等に定める条件に基づき、業務期間xx業務を遂行していくものとする。
2 発注者が要求水準書に定める当該条件を変更する場合、発注者は、受託者に予め通知のうえ、受託者と協議し合意したときは、変更することができる。ただし、受託者の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によっ
て受託者が受ける負担・損失をできる限り少なくするべく発注者が誠実に努力をすることを条件に、受託者の合意を得ずに、変更を行うことができ、受託者はこれに従う。
3 発注者が要求水準書に定める当該条件を変更する場合を含め、発注者の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、発注者がこれを負担する。
4 受託者の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、受託者がこれを負担する。
5 不可抗力により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第31条の規定に従う。
6 受託者は、発注者に対し、業務期間中にわたり、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。ただし、受託者が、業務期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法(以下の各号の利付国債、保証又は履行保証保険契約の更新を含む。)を講じることにより、発注者は契約保証金の全部又は一部を免除し、又は減額することができる。また、契約保証金の納付は、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもってかえることができるものとする。なお、契約金額が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「契約金額が増額された」とは、各年度の当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第30条第1項に基づく法令
(消費税率の変更を除く。)の制定・改廃に伴う委託料の改定を含まない。
(1) 契約保証金額と同額の利付国債の提供
(2) 金融機関等による契約保証金額と同額の保証であって、本件契約に基づく発注者の受託者に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(3) 発注者を被保険者とし契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約のxx
(許認可届出等)
2 受託者は、前項の本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、受託者からの要請がある場合は、受託者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受託者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(受託者の義務)
2 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、施設の運転管理を行うに当たり、施設内の設備・機器等を安全に運転管理し、施設の適正な機能を確保しなければならない。
3 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置しなければならない。
4 受託者は、業務期間中、要求水準書の定めるところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底しなければならない。
5 受託者は、本件施設の運転管理にあたり、契約期間を通じて、要求水準書記載の環境保全条件を遵守しなければならない。
6 本件契約に係る、受託者の善良なる管理者の果たすべき注意義務の履行については、受託者が証明する。
7 受託者は、発注者が決算書の提出を求めた場合には、これを提出しなければならない。
(発注者の責任)
第6条 発注者は、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受託者は、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、受託者がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。発注者は、合理的な範囲において、受託者に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、受託者の負担とする。
(第三者の使用)
第7条 受託者は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができ
ない。ただし、受託者が本業務に係る業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨を、当該委託又は請負に係る契約締結の30日前までに発注者に通知しその承認を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときはこの限りではない。
2 第1項の規定により、受託者が本業務に係る業務の一部を委託し又は請け負わせることを発注者が承認した者(以下「受託者等」という。)の使用はすべて受託者の責任において行い、受託者等の責めに帰すべき事由は、全て受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 受託者と受託者等との紛争により本業務に関し増加費用が生じた場合には、発注者との関係においては、その増加費用は全て受託者が負担するものとする。
(本件施設の使用)
第8条 受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入
り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要と認める施設、設備等を業務期間中、原則として無償で使用させる。
(保 険)
第9条 発注者は契約期間中、本業務に関して、自己の責任及び費用負担において、別紙
9.1 の保険をxxする。
2 受託者は契約期間中、本業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用負担において、別紙9.2記載の保険をxxする。受託者は、当該保険契約の内容につき、発注者の事前の承認を得なければならない。
(ユーティリティの確保)
2 運転管理に必要なフォークリフト等は、発注者と受託者において別途、フォークリフト等の貸与に関する契約を締結した上で、発注者は、受託者に本業務に必要なフォークリフト等を無償貸与する。ただし、運転に必要な資格は、受託者で用意しなければならない。
3 受託者が使用する事務室、執務室、食堂、更衣xxに必要な机、イス、ロッカー等の事務用品は、受託者が用意しなければならない。また、受託者は、消耗品、コピー用紙、清掃用具等の軽微な用具は自ら用意しなければならない。
(緊急事態への対応、災害発生時等の協力)
2 受託者は、発注者及び受託者のいずれの責めにも帰さない災害発生その他不測の事態により、多量の処理すべきごみが発生した場合は、合理的かつ可能な範囲でその処理処分に協力しなければならない。
(雇 用)
第12条 受託者は、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守したうえで、従業者を雇用しなければならない。
第 3 章 性能試験、運転教育
(性能試験)
第13条 発注者は、計量棟、ごみ処理施設及びリサイクルプラザについて、性能試験を通じて、所定の性能の確保がなされていることの確認を行う。
(性能試験の結果が基本性能を満たさない場合)
第14条 前条の性能試験の結果が、計量棟、ごみ処理施設及びリサイクルプラザについて基本性能を満たしていない場合、発注者は、補修等の対応を決定する。
2 発注者及び受託者は、性能試験並びに補修等を行ったにもかかわらず、いずれかの各本件施設が受託者による本業務の開始日までに基本性能に満たないと判断される場合、本業務の継続の可否その他の事項につき協議を行い、対応を決定する。
3 発注者は、性能試験、並びに補修等を行ったにもかかわらず、当該本件施設が基本性能に満たなかったことに起因して受託者が被った損害に対して負担する。
(運転教育)
第15条 受託者は、本件施設に関して、契約締結後速やかに、発注者と協議の上、運転教育計画を作成しなければならない。
2 受託者は、作成した運転教育計画をもとに、運転準備期間中に必要な運転教育を運転員等に受けさせなければならない。
第 4 章 発注者による本業務の実施状況の監視
(業務実施状況の監視)
16.1 のとおりとする。 (1)日常モニタリング
受託者は業務日報を毎日作成し、発注者に原則としてその日毎に提出し、発注者は提出された業務日報に基づき日常モニタリングを行う。日常モニタリングの項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに受託者と発注者の協議の上で策定する。
(2)定期モニタリング
受託者は月に 1 回、月次業務報告書を作成し、翌月 5 日までに発注者に提出する。発注者は提出された月次業務報告書を検討する他、本件施設を巡回する等の手段により定期モニタリングを行う。定期モニタリングの項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに受託者と発注者の協議の上で策定する。
(3)随時モニタリング
発注者は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する他、本件施設を巡回することができる。また、発注者は、発注者が受託者に指摘した事項に対して、書面による報告を受託者に求めることができる。
第 5 章 委託料の支払
(委託料の支払)
第17条 発注者は、受託者が本件契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認した上で、受託者に対して、別紙 17.1 に従い、委託料を支払う。
2 発注者は、前項の確認を第16条の業務実施状況の監視を通じて行う。
3 委託料減額の方法は、別紙28.1に定める方法による。
第 6 章 損害及びリスク分担
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第18条 受託者が、故意又は過失により、本業務の遂行に際し第三者又は発注者に人的あるいは物的損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を全て賠償しなければならない。
2 発注者が、故意又は過失により、本業務の遂行に際し第三者又は受託者に人的あるいは物的損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を全て賠償しなければならない。
3 本業務に関して不可抗力により第三者、発注者又は受託者に損害が生じた場合の処理は、第31条の規定に従う。
(本件施設及びその備品に関する責任)
第19条 受託者は、発注者の責めに帰すべき場合(本件施設の設計及び施工の瑕疵に起因する場合を含む)及び本件契約に別段の定めのある場合を除き、原則として、本業務
に関連した本件施設及び本件施設の備品の損傷及び不具合に対応する責任を負う。なお、不可抗力により発生した損害等については、第31条の規定に従う。
第 7 章 知的財産権
(ライセンスの取得)
(成果物の著作権)
2 本件契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(受託者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受託者に属する。ただし、発注者は、本件施設の運転管理の目的を達成するために必要な限度で受託者が作成した成果物を無償で利用できる。
3 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)本件施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3)著作xx(昭和45年5月6日 法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使すること。
4 発注者が、受託者の作成した成果物を公開する場合は、情報公開その他法令に基づくとき又は発注者の議会に提出するときを除き、受託者の事前の書面による承認を得なければならない。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
(委託契約の期間)
第22条 本件契約は、本件契約締結日から効力を生じ、平成 34 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 委託契約の期間は、次のとおりとする。
(1) 運転準備期間 契約締結日から平成29年3月31日まで
(2) 運転期間 平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間
(契約期間終了時の取扱い)
第23条 受託者は、業務期間終了に際し、本件施設を運転開始時と同等の良好な施設状態かつ基本性能を満たす状態で、発注者に引き渡さなければならない。
2 受託者は、業務期間終了に際し、発注者が別途選定した後継事業者(以下「後継事業者」という。)の運転員等に対し、後継事業者が円滑に本件施設の運転等を行うことができるよう、引継ぎを行わなければならない。また、引継ぎ期間は、業務期間終了前の最長3ヶ月とする。引継ぎ期間中に受託者に発生する費用については、受託者と後
継事業者の協議により定めなければならない。
3 契約期間終了に際しての処置については、第27条の規定に従う。
4 契約終了時、施設の特段の事情がある場合、発注者は受託者と業務委託契約を行うことがある。
(発注者による本件契約の解除)
(1) 受託者の全部または一部の責めに帰すべき事由により、発注者からの通告にもかかわらず、受託者が本件契約等に従った本業務を行わないとき。
(2) 受託者の全部または一部の責めに帰すべき事由により、受託者による本件契約の履行が不能となったとき。
(3) 前2号に規定する場合の他、受託者において本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者は、受託者に書面で通知したうえで、本件契約を解除することができる。なお、本項は、発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 受託者の全部又は一部が本業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 受託者の全部または一部に係る破産、会社更生、会社整理、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、受託者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(3) 受託者の全部又は一部が重大な法令の違反をしたとき。
(4) 受託者の全部又は一部が発注者の指示に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
3 前 2 項の各号に当該する事項が、受託者の一部に帰すべき事由によるものであり、当該受託者の一部が実施する業務を、受託者以外の事業者(以下「後継運転事業者」という。)により実施させることが可能であると受託者が判断する場合は、受託者は発注者に対し、自らの負担により、当該受託者の一部の有する本件契約上の権利、義務を後継運転事業者に譲渡させることを申し出ることができ、かかる申し出が合理的であると発注者が判断する場合、発注者はこれを承認することができる。発注者が受託者の申し出を承認した場合、前 2 項は適用されない。
4 本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合は、発注者は本件契約終了に伴う権利義務関係等について受託者と協議のうえ、本件契約を解除することができる。その場合、発注者は、受託者の行った本業務に係る業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を速やかに受託者に支払う。
5 発注者は、本業務の実施の必要がなくなった場合には、受託者に対して6ヶ月以上前に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。この場合、発注者は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、発注者は、受託者に対して、当該解除によって受託者が被った損害を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
6 本件契約の解除による終了に際しての処置については、第27条の規定に従う。
(発注者による契約解除に伴う違約金)
(受託者による本件契約の解除)
第26条 次の各号に該当する場合は、受託者は発注者に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、受託者の発注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 発注者が本件契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、発注者が受託者からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2) 発注者が、受託者に本件施設を本件契約等の締結日から6ヶ月を経過してもなお使用させないとき。
(3) 前2号に規定する場合の他、発注者において本件契約の重大な条項違反があり、その違反によって本件契約の履行が不可能となったとき。
2 前項の規定により本件契約が解除された場合には、受託者は発注者に対して解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 本件契約の解除による終了に際しての処置については、第27条の規定に従う。
(本件契約の期間終了及び解除による終了に際しての処置)
第27条 第22条、第24条又は第26条により本件契約が解除された場合には、本件契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 第22条、第24条又は第26条の規定により本件契約が終了する場合で、発注者が本件施設での業務を継続しようとする場合において、発注者が要求したときは、発注者が後継事業者を選定し、後継事業者が業務を継承するまでは、本件契約の終了にかかわらず、受託者は本業務を継続し、速やかに、かつ、適切に後継事業者への引継ぎを行うものとする。
3 前項の場合において、引継ぎが終了し、かつ、本条第5項に定める受託者の責任による修繕を終了した場合には、受託者は後継事業者に、速やかに本件施設を引き渡す。受託者は、本件契約の終了に関わらず、後継事業者が本件施設の引渡を受けるまでは、本業務を継続するものとする。
4 第2項及び第3項の場合、発注者は、本件契約に基づき算定した委託費を、受託者が後継事業者への引渡を終了するまでの期間、受託者に支払う。この場合の支払条件等については発注者と受託者の協議により定める。
5 第1項の規定により本件契約が終了した場合には、発注者は、本件施設につき、別紙27.1の内容の検査を行い、基本性能を満たしているか確認を行うことができ、当該検査により、本件対象施設に基本性能を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者に対してこれを通知し、受託者はその責任にてこれを修繕する。ただし、当該修繕に係る費用については、その責の所在に応じるものとし、基本性能の欠如が、不可抗力又は本件施設の設計・施工に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とする。第22条の規定により本件契約が終了し、発注者が本件施設での業務を継続しようとする場合において、発注者が要求したときも同様とする。
6 本件契約の終了に際して、本件施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(本件受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受託者に対して、相当期間を定めて、受託者の責
任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、受託者が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、受託者に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、受託者は、発注者の処置について異議を申し出ることができず、また、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受託者は、第2項に定める業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた発注者の損害につき、その責を負うものとする。
9 受託者は、本件契約が終了する場合又は終了した場合(本件契約の期間終了及び解除による終了を含む。)において、貸与品又は支給された用役等があるときには、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は用役等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はこれらに変えてその損害を賠償しなければならない。
(業務不履行に関する手続等)
第28条 受託者の行う本業務が本件契約等を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続は以下のとおりとする。
(1) 第16条に定める発注者による定期モニタリングの結果、契約期間中において業務不履行が確認された場合、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したものであっても重大な不履行である場合には、発注者は受託者に対し、改善措置をとることを通告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めること
(以下「是正勧告」という。)ができる。受託者は、改善計画書の内容につき、発注者と協議のうえ発注者の承認を得ることを要する(ただし、発注者の承認によっても発注者は改善結果について一切責任を負わない。)。確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合には、発注者は、受託者に書面で改善を求めることができる。
(2) 第16条に従って、発注者がその後の定期又は随時モニタリングを行った結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、発注者は、再度受託者に対して前号と同様の手続により是正勧告(以下「再度の 是正勧告」という。)を行い、そのような手続が行われたにもかかわらず、受託 者による業務改善が認められない場合、発注者は、さらに最長3ヶ月間にわたり 業務改善方法等を受託者と協議のうえ、発注者は、最長12ヶ月間にわたり、(i) 受託者に対して業務不履行に係る受託者等の関係者を変更するよう請求するか、又は、(ii)受託者が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、受託者を して当該業務を、発注者が指定する第三者に委託させることができる。上記業務 を発注者の指定した第三者が行う期間、受託者は、第三者に委託する上記業務に 関係する費用をそれぞれ一切負担する。なお、再度の是正勧告に関して、発注者 が必要と認めた場合には、発注者はその是正勧告の内容を公表することができる。
(3) 発注者は、前号の再度の是正勧告にもかかわらず、受託者による業務改善が認められないと判断した本件施設に関する委託料を、別紙28.1の定めに従って減額することができる。
(4) 第2号の場合、発注者は受託者と協議のうえ、本業務の委託を解除するか否かを検討し、発注者が本業務の委託を解除すると判断した場合、第24条の定めに従い、発注者は、本件契約を解除することができる。
2 前項の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて受託者の負担とする。
3 受託者は、やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について要求水準書を
満たすことができない場合には、発注者に対して、そのような、やむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について発注者と協議する。発注者が、受託者の通知した事由に合理性があると認めた場合には、発注者は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、第1項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。原則、中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、発注者及び受託者の協議により決定する。
第 9 章 税 金
(税 金)
和 25 年 7 月 31 日 法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について本件契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
第 10 章 法令変更
(法令変更)
2 法令の制定・改廃により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第24条第4項の規定に従う。
第 11 章 不可抗力
(不可抗力)
2 不可抗力により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用の負担方法について最長6ヶ月間にわたり発注者と受託者は協議することができる。当該協議が調わない場合は、発注者及び受託者は、別紙31.1に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
3 不可抗力により本業務に関して第三者に損害を及ぼした場合には、追加費用及び損害の負担方法について最長6ヶ月間にわたり発注者と受託者は協議することができる。当該協議が調わない場合は、発注者及び受託者は、別紙31.1記載の負担割合に準じて当該追加費用、損害を負担する。なお、当該損害について、受託者が付保した保険に
より填補される部分がある場合には、発注者及び受託者は、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙31.1記載の負担割合に準じて負担する。
第 12 章 裁定機関
(裁定機関)
第 13 章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第33条 受託者は、発注者の事前の承認なしに本件契約上の地位及び権利義務について譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
2 受託者は、構成員の変更、受託者の合併、受託者による新株等の発行においては、発注者の事前の承認を得なければならない。
(秘密保持)
(1) 本業務に関して、受託者の株主及び融資機関に対し開示する場合。
(2) 前号に規定する者に対し、本業務に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本業務に関して発注者に対して、本業務に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 情報公開その他の法令等の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 受託者は、本業務を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令等を適用し、これらの規定に従うほか、発注者の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、本件契約の終了後も3年間その効力を有するものとする。
(準拠法)
第35条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第36条 本件契約に関する当事者間の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(雑 則)
第37条 本件契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 発注者又は受託者が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日 法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3 本件契約の履行に関して発注者及び受託者間で用いる計量単位は、計量法(平成4年 5月20日法律第51号)に定めるところによる。
4 契約期間の定めについては、民法(明治29年4月27日 法律第89号)及び商法(明治 32年3月9日 法律第48号)の定めるところによる。
5 本件契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本件契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本件契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本件契約以外の規定の適用関係)
(規定外事項)
第39条 発注者及び受託者は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたる。
別紙 1.1
本件施設の概要
1.本件施設の概要
項目 | 内容 |
施設所在地 | 大阪府岸和田市岸之浦町 1 番地の 2 |
計量棟 | [設備諸元] ① 型 式:ロードセル式 ② 数 量:4 基 ③ 秤 量:最大秤量 30t、最小目盛 10kg [建築諸元] ① 建築面積:817m2 ② 延床面積:731m2 ③ 主構造 :鉄骨造 |
ごみ処理施設 | 処理能力 :焼却炉 531t/日(177t/炉×3 基) 灰溶融炉 72t/日( 36t/炉×2 基)※1 [設備諸元] ① 焼却炉形式 :ストーカ式全連続式焼却炉 ② 灰処理形式 :薬剤処理 ③ 排ガス処理 :バグフィルター、湿式洗煙装置、触媒脱硝装置 ④ 排水処理 :「凝集沈殿+ろ過+吸着」等 ⑤ 余熱利用 :発電・給湯・その他場内外利用 蒸気タービン発電機:最大出力 12,000kW ⑥ その他 :煙突:内外筒方式、高さ 100m [建築諸元] ① 建築面積:12,418m2 ② 延床面積:30,482m2 ③ 主構造 :鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |
リサイクルプラザ | 処理能力 :粗大ごみ処理施設 41t/5h資源化施設 ビン・缶・ペットボトル 32.6t/5h [設備諸元] ① 処理方式:可燃性粗大ごみ破砕機 二軸式せん断式 19t/5h不燃性粗大ごみ破砕機 高速回転式 22t/5h 資源化施設 選別・圧縮 ビン・缶・ペットボトル 30.6t/5h ペットボトル 2t/5h [建築諸元] ① 建築面積:6,306m2 ② 延床面積:17,490m2 ③ 主構造 :鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理啓発棟 | [建築諸元] ① 建築面積:2,925m2 ② 延床面積:4,271m2 ③ 主構造 :鉄骨造 |
その他 | 洗車場設備、洗車場構造物屋外付帯設備 |
※1:平成 25 年 3 月 29 日廃止
2. 業務実施場所
大阪府岸和田市岸之浦町 1 番地の 2
以 上
別紙 9.1
発注者が付保すべき保険
発注者は、本件契約第 9 条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1. 本件施設に関する火災保険(火災共済(建物総合損害共済))対象:本件施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
以 上
別紙 9.2
受託者が付保すべき保険
受託者は、本件契約第 9 条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1. 事業活動の瑕疵に起因して発生した第三者に対する賠償事故を填補する保険
対象:対象被保険者が所有・使用・管理する全ての施設及び対象被保険者が行う全ての業務を対象。
2. 労働災害について受託者が全ての従業員に付保する保険
対象:従業員が業務上の事由、又は通勤途上で怪我をしたり、死亡した場合、政府労災の上乗せとして後遺症等級に応じた保険責任。
3. その他発注者が必要と認め、発注者と受託者の協議により定める保険
注意事項
受託者は、保険契約を締結した場合には、保険証券の写しを速やかに発注者に提出すること。
保険契約を更新した場合も同様とする。
以 上
別紙 16.1
業務期間中の業務水準低下に対する措置について
発注者は、運転開始日(平成 29 年 4 月 1 日)後 5 年間にわたり、運転管理等業務の実施状況を監視(モニタリング)し、受託者が要求水準書及び本件契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、受託者が要求水準書及び本件契約に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
受託者による
セルフモニタリング
発注者のモニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
是正勧告(1回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
「1 委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当者の変更等
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
本件契約の解除
「上記のモニタリングの結果、受託者による業務が
本件契約等を満たしている」と発注者が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、受託者による業務が
本件契約等を満たしていない」と発注者が判断した場合
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じた当該業務の是正を、期限を定め受託者に勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に、再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更等 | 第三者への業務委託 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を受託者自らが行っているときには、当該業務を発注者が認める第三者に委託することを受託者に請求することができる。 |
契約解除等 | 契約の解除 | 上記の手続を経ても、業務の改善が認められない場合で、発注者が受託者との契約継続を希望しないときには、本件契約を解除することができる。 |
1. モニタリング
(1) モニタリング実施計画書の作成
発注者は、本件契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
受託者は、発注者が実施計画書に係る協議を求めた場合は、誠意をもって対応すること。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続
⑤ モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
a 業務日報等の提出
受託者は、発注者が日常モニタリングを行うための業務日報及び定期モニタリングを行うための月次業務報告書を作成し発注者へ提出する。
b 業務実施状況の確認
発注者は、受託者が作成した業務日報及び月次業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、受託者が提供する業務 の実施状況を確認する。
なお、発注者は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
乙 | 甲 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認のうえ、業務日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価、生成物の品質の確認 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに月次業務報告書を作成 | 月次業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | 甲の指摘事項に対する報告を書面にて作成 | 各種環境計測値の確認 その他、必要に応じ不定期に直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
発注者が行うモニタリングの費用は、発注者の負担とする。但し、是正勧告後に行われる是正確認のための随時モニタリングに係る費用は、受託者の負担とする。
2. 定期モニタリングの項目
(1) 計量業務についてのモニタリング項目
① 受付管理状況
② 計量記録管理状況
③ 案内・指示状況
④ 搬入管理状況
⑤ ごみ処理手数料の徴収状況
⑥ 受付状況
(2) 運転管理業務についてのモニタリング項目
① ごみ処理施設に係る各種運転管理状況
② リサイクルプラザに係る各種運転管理状況
③ 運転マニュアル、機器故障時の対応マニュアル、安全操作マニュアル等の作成及び履行状況
④ その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
(3) 清掃及び維持管理業務についてのモニタリング項目
① 各施設の清掃及び維持管理状況
② 洗車場に係る管理状況
③ 敷地全体及び敷地周辺道路の清掃状況
④ 植栽の維持管理状況
⑤ その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
(4) 資源化促進業務についてのモニタリング項目
① 資源化促進に対する協力状況
② その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
(5) 情報管理業務についてのモニタリング項目
① 各種マニュアル、図面等の管理状況
② 各種計画書、報告書の作成・提出状況
③ その他管理記録報告の作成・提出状況
(6) 防火・防災管理業務についてのモニタリング項目
① 二次災害の防止状況
② 防火・防災マニュアルの作成・提出状況
③ 自衛消防組織の構築及び連絡体制の状況
④ 防火・防災訓練の実施状況
⑤ 事故報告書の作成・提出状況
(7) その他関連業務についてのモニタリング項目
① 帳票類の作成・管理状況
② 啓発活動への協力状況
③ 見学者対応の協力状況
④ 住民対応の協力状況
⑤ 発注者が実施する調査・技術開発への協力状況
⑥ 施設全般に係る緊急対応マニュアルの作成・提出状況
⑦ 保険の加入状況
⑧ 各種マニュアル、計画書及び報告書等の作成・提出状況
(8) その他発注者が本業務の履行状況を確認するために実施する項目
3. 業務水準低下に対する措置
発注者は、受託者の業務水準内容が要求水準書及び本件契約に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 是正勧告(1回目)
発注者は、別紙 16.1 に示すモニタリングの結果から、受託者による業務が本件契約等を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、又は初発でも重大であると認めた場合、発注者は、受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。ただし、発注者の承諾によっても、発注者は、改善結果について一切責任を負わない。
確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でないと発注者が判断した場合には、発注者は、受託者に書面での業務改善計画等の提出を求めることができる。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により本件契約等の内容を満たすことができない場合、受託者は、発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と 協議する。受託者の報告した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
(2) 改善の確認
発注者は、受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(3) 是正勧告(2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受託者に2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4) 業務担当者の変更等
上記(3)の手続を経ても2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、発注者が認める第三者に最長12ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託することを受託者に請求することができる。
(5) 契約の解除等
発注者は、上記(4)の業務担当者の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、発注者が本件契約の継続を希望しないときには、本件契約を解除することができる。
以 上
別紙 17.1
委託料の金額及び支払方法
1. 業務委託料
発注者は、以下の方法により、受託者に業務委託料を支払うものとする。
(1) 受託者は、第 16 条の業務実施状況の監視の結果の通知の受領後速やかに発注者に対して委託料の請求書を発行する。
(2) 発注者は、受託者よりの請求書受領後 30 日以内に遅滞なく当該月委託料に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を支払う。
なお、当該月委託料とは、下表のとおりである。
4 月 | 金 | 円 |
5 月 | 金 | 円 |
6 月 | 金 | 円 |
7 月 | 金 | 円 |
8 月 | 金 | 円 |
9 月 | 金 | 円 |
10 月 | 金 | 円 |
11 月 | 金 | 円 |
12 月 | 金 | 円 |
1 月 | 金 | 円 |
2 月 | 金 | 円 |
3 月 | 金 | 円 |
(3) 平成 30 年度以降は、以下に基づき見直しを行う。
各年度の委託料については、国土交通省大臣官房官庁営繕部労務単価に基づき、見直しを行った後、入札比率により変更があった場合は、契約書第 39 条の規定に基づき変更を行う。
(4) 本業務の契約締結日から平成 29 年 3 月 31 日までの運転準備期間中は委託料を支払わない。
以 上
別紙 27.1
終了時検査の内容
終了時検査は以下の項目について、発注者及び受託者が別途協議のうえ、行う。
① 処理能力に関する検査
② 環境保全条件に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他必要な検査
以 上
別紙 28.1
委託料減額の手続及び方法
再度の是正勧告を行った場合、下記の定めに従って委託料を減額する。
なお、「再度の是正勧告」とは、1 つの事象に対して、2 回目以上の是正勧告を行うことをいうものとする。
「1 つの事象」とは、要求水準を充足していないことが 1 つ判明した事象、または、業務委託契約書で定める受託者の責めに帰すべき事由により業務不履行又はその懸念が 1
つ生じた事象をいい、その 1 つの事象が原因となって複数の箇所の不具合が発生した場合においても、1 つの事象と見なすものとする。
なお、受託者に対し是正勧告(1 回目)を行う際に、是正勧告を行うに至った事象が、類似の内容(対象箇所の違いのみ、対象物が異なるのみ等)であり、同一事象と見なすものと発注者が判断した場合、発注者は、受託者に対し再度の是正勧告を行うことができる。
1. 減額の決定過程
① 受託者は、本件施設における不具合を発見した場合は、発注者に遅滞なく報告すること。
② 本件契約に定めるモニタリングの結果、発注者が 1 回目の是正勧告を行った場合、受託者は速やかに改善措置を行うこと。
③ 本件契約に定めるモニタリングの結果、発注者が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して再度の是正勧告を行った当該月を対象に、1 つの事象につき、当該月に関する委託料を一律減額する。減額の内容は「2.減額の決定」に示す。
④ 当該月に発生した複数の事象(前歴有り)については、複数の事象それぞれに再度の是正勧告を行い、1 つの事象(前歴有り)ごとに、当該月に関する委託料を一律減額する。減額の内容は「2.減額の決定」に示す。
⑤ 減額は暦月ベースとし、当該事象が発生した月から解消される月まで委託料を減額する。
⑥ 前歴については、当該事象が解消された事が確認されてから1ヵ年、同一事象が発生しなかった場合は、当該事象の前歴の累計件数は 0 回となるものとする。
2. 減額の決定
発注者は、各月末時点における是正勧告及びその改善措置の状況等により、当該月に関する委託料について、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
<是正勧告による減額>
1 事象における是正勧告回数 | 前歴回数 | 減額措置の内容 |
1 回目 | 0 回 | 減額なし |
2 回目 | 1 回 | 5%の減額 |
3 回目 | 2 回 | 10%の減額 |
4 回目 | 3 回 | 15%の減額 |
N 回目 | N-1 回 | (N-1)×5%の減額 |
3. 委託料の返還
委託料支払後に、業務報告書等への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ委託料が減額される状態であった場合、受託者は、減額されるべき委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき委託料を発注者が受託者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の違約金を付するものとする。
以 上
別紙 31.1
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1. 発注者と受託者は、不可抗力により本業務に関して受託者に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本件契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額の 100 分の 1 以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2. 前項に基づくものを除き、発注者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3. 不可抗力により本業務に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。
以 上
別紙 32.1
裁定機関について
1. 発注者と受託者の当事者間において紛争が発生した場合には、仲裁法(平成 15 年 8月 1 日 法律第 138 号)の定めに則って解決を図るものとする。
2. 仲裁の流れは以下のとおりである。
仲裁合意
仲裁条項
紛争
仲裁の申立て
仲裁人の選定
審理の手続
終結
仲裁判断
乙
甲
3. 仲裁人の選定は、発注者、受託者の協議により決定する。
4. 仲裁に係る一切の費用は、発注者、受託者双方とも自己の負担とする。
5. 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、発注者、受託者の協議により決定するものとする。
以 上