Contract
機密保持契約書
〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり機密保持契約を締結した。
第1条(目的)
甲及び乙は、△△△を目的として、相互に必要と認められる範囲で、相手方に対し、機密事項を開示する。
第2条(機密事項)
本契約でいう「機密事項」とは、乙が、甲に対し、△△△に関し、甲又は乙から相手方に開示された情報のうち、口頭、文書、図面、その他の書類に記載されもしくは電磁的に記録された相手方の技術、業務、財務、営業、組織、その他の事項に関するあらゆる情報をいう。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1)本契約時に既に公知であった情報
(2)他方当事者の故意または過失によらないで公知になった情報
(3)他方当事者が第三者から適法に取得した情報
(4)法令の定めに基づき、または権限のある官公署から開示を要求された場合で、当該要求に対する必要最小限の範囲の情報
第3条(機密保持義務)
1 甲及び乙は、他方当事者より提供を受けた機密事項を厳重に管理し、保持する義務を負う。
2 甲及び乙は、第1条に定める目的を遂行のために必要最小限度の範囲の役員及び社員に限り、他方当事者より提供を受けた機密事項を開示することができる。
3 甲及び乙は、第1条の目的を遂行するのに必要な限り、予め相手方に書面により通知することにより、機密事項を弁護士、公認会計士その他の専門家に開示することができる。
4 甲及び乙は、他方当事者の承認に基づき第三者に機密事項の一部を開示する場合には、第三者に対し、甲及び乙と同様の守秘義務を負わせなければならない。
第4条(複写・複製)
甲及び乙は、機密事項が記載又は記録された全ての文書、図面、その他の書類又は電磁的、光学的記録媒体について、相手方の事前の書面による承諾なく複写および複製してはならない。
第5条(目的外使用の禁止)
甲及び乙は、他方当事者から受けた機密事項を第1条の目的以外に使用してはならない。
第6条(機密事項の取扱い)
甲及び乙は、本契約に基づいて甲又は乙の相手方から開示又は提供された機密情報の提供が、提供した相手方からいかなる権限、所有権、権益の移転・譲渡を意味するものではなく、また、将来の移転・譲渡を約するものでないことに同意する。
第7条(機密事項の返還)
甲及び乙は相手側から要求があった場合、機密事項を所持する必要がなくなった場合又は本契約が期間満了若しくは合意解約その他の事由により終了した場合には、機密事項を速やかに相手側に返還するものとし、又、返還不能なものについては、相手側に通知の上これを破棄するものとする。
第8条(損害賠償責任)
甲又は乙が、本契約に定める義務に違反することにより相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、損害賠償の義務を負う。
第9条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、いずれかの当
事者が期間満了の 1 ヶ月前までに本契約を更新しない旨を書面にて申し入れなか
った場合、本契約の有効期限は 1 年間自動更新されるものとする。
第10条(契約終了後の秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約終了後も、機密事項を秘密に保持し、第三者には開示しないものとする。ただし、機密事項が甲及び乙の故意または過失によらずに公知となった場合にはこの限りではない。
第11条(協議事項)
本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。
第12条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、〇〇地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
以上のとおり、契約が成立したので、本契約書を2通作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日甲)住所
氏名 印
乙)住所
氏名 印