調達管理番号:22a00144
【企画競争】
業務名称: フードバリューチェーン協力のレビューに係る情報収集・確認調査
調達管理番号:22a00144
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザルの作成要領
第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
2022年10月4日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
第1 競争の手順
1.公示
公示日 2022年10月4日調達管理番号 22a00144
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:フードバリューチェーン協力のレビューに係る情報収集・確認調査
(2)選定方式:企画競争
(3)業務内容:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定): 2022年12月上旬~2023年3月中旬
4.手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
選定手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7144-9661
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)選定手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
選定手続きのスケジュール及び書類等の提出方法は別紙「手続・締切日時一覧」をご参照ください。
2)書類等への押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、プロポーザル、委任状及び見積書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内
責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供する
ことを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全
員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社に競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除:該当なし
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。
6.その他関連情報 該当なし
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)提出書類
1)プロポーザル
「第3 プロポーザルの作成要領」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル
参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書
見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4.見積書作成及び支払について」を参照下さい。また、見積書はプロポーザルと同時に提出してください。
・ 見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書として下さい。
・ 日付はプロポーザル提出日として下さい。
(2)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)プロポーザルは GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由で提出するため、別紙「手続・締切日時一覧」の依頼期限までに提出用フォルダ作成を「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にメールで依頼ください。そのうえでプロポーザルは GIGAPOD の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。
2)見積書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。見積書のパスワードは交渉順位決定時となりますので、後者の送付にあたっては機構からの連絡をお待ちください。なお、当機構ではセキュリティ上の理由により圧縮ファイル(zip 等)の受信ができませんので、圧縮せずにお送りください。圧縮しないファイル形式での送付が困難な場合には事前に4. (1)書類等の提出先までご相談ください。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、4.(2)2)提出書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において評価しプロポーザルを提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構
では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、競争参加を辞退する場合は、遅くともプロポーザル・見積書提出締切日の 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者または JICA」)が実施する「フードバリューチェーン協力のレビューに係る情報収集・確認調査」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景
東南アジア地域を始めとする多くの開発途上国においては、経済成長に伴う中間層の拡大から食に対する消費者ニーズが多様化・増大している。これらの国の食料生産の大半を支える小規模農家は、変化する消費者ニーズに対応することが求められているが、現状では市場ニーズの変化に対応した営農を十分に実践できておらず、生計向上に繋がっていない。
JICA では、課題別事業戦略「グローバル・アジェンダ」の一つである「農業・農村開発(持続可能な食料システム)」において、重点的に取り組むクラスター として、
「東南アジア地域フードバリューチェーン構築」(以下、FVC クラスターという)を掲げている。FVC クラスターでは、FVC 構築を「農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値をつなぐことで、食を基軸とする付加価値の連鎖をつくること」と定義し、東南アジア地域における包摂的且つ持続可能なFVC を構築し、もって農村部住民の生計向上及び安定した食料の供給に貢献することを目的としている。
現在、JICA 経済開発部を中心に、同クラスターの戦略策定及び活動方針の策定を進めており、その活動の一環として、過去に JICA 及び他の開発パートナーが実施した FVC 協力をレビューし、知見や教訓を蓄積したうえで、開発途上国における農村部住民の生計向上および食料の安定供給に資する FVC 案件の形成・管理を行うことを目指している。本事業は、同戦略策定の際に必要となる基礎的情報を整理・分析するものであり、クラスター戦略策定に向けた重要な調査と位置付けている。
2. 業務の目的
本業務は、「グローバル・アジェンダ」の下 JICA が推進していく、農業・農村開発事業、とりわけ、FVC 構築の戦略策定に資するものとして、過去に実施された類似調査等の結果を十分に把握した上で、必要な情報を文献レビュー、聞き取り等を行う形で情報を収集・蓄積することにより、FVC 案件の形成・実施の際の留意点・教訓をとりまとめ、JICA が開発途上国における農村部住民の生計向上および食料の安定供給に資する FVC 案件の形成・管理を行うため、FVC クラスター戦略の策定に貢献することを目的としている。
なお、本事業で使用する「FVC 構築支援」の定義は以下のとおり。
⮚ バリューチェーンを意識して形成された案件(バリューチェーン分析を取り入れた案件。過去のバリューチェーン調査等を基に形成された案件を含む)
⮚ 付加価値向上を目指し形成された案件。
⮚ バリューチェーンの各工程間の付加価値の連鎖を生み出し、繋げることが想定されていた案件(SHEP(xxxx型農業振興アプローチ)案件を含む)。
3. 履行期間(予定)
2022 年 12 月上旬~2023 年 3 月中旬(3.5 か月)
想定される業務スケジュールは以下のとおり。
2022 年 11 月下旬 契約交渉
(契約開始後 10 日以内) 業務実施計画書の提出
2022 年 12 月~1 月 4.(1)~(2)に係る業務
2022 年 1 月末 中間報告書(xx)提出
2023 年 2 月~3 月上旬 4.(3)~(4)に係る業務
2023 年 3 月上旬 執務参考資料の項目(案)(xx)の提出
2023 年 3 月中旬 業務完了報告書(xx)の提出
4. 業務の内容
(※プロポーザルでは、特に下線部分について、具体的な調査手法、整理方法の提案を期待する。)
(1)JICA が過去に実施した案件のレビュー(145 人日)
① 本業務は全世界を対象とし、JICA の農業・農村開発関連案件(畜産、水産関連案件を含む)のうち、FVC 強化に資すると考えられる、2010 年以降に終了した案件、及び現在実施中/形成中の案件の情報収集・整理を行う。情報収集を行う対象案件には以下の協力形態を含めることとする。なお、課題別研修は、過去実施した件数が多いことから、2022 年時点で実施中の案件(別添1の 38 件)に限定する。現在、発注者が想定しているレビュー対象案件の候補案件については、別添1参照。
⮚ 技術協力プロジェクト(開発調査型技術協力プロジェクト、SATREPS を含む)
⮚ 民間連携事業(案件化調査、普及・実証・ビジネス化事業を対象)
⮚ 有償資金協力・海外投融資
⮚ 無償資金協力
⮚ 課題別研修(2022 年度時点で実施中の研修に限る)
※技術協力プロジェクト、民間連携事業、有償資金協力、無償資金協力の 4 ス キームにおいては、「対象案件」とその「数」は、JICA 側から具体的な数量の提示は行わない。そのため 4 スキームの案件は、別紙1で例示されている案件以外も必ず提示すること。別添1にて例示した案件の中からあくまで応札希望者のその後の各業務作業のために必要十分な件数を設定し、レビュー対象案件名・数、及びその妥当性についてもプロポーザルにて説明すること。
② ①で特定した案件を、事業目的、対象者、対象作物(畜産、水産を含む)、対象地域、活動内容等に基づき、類型化を行う。
③ ①で特定した案件の目標(上位目標、プロジェクト目標)と指標(上位目標、プロジェクト目標、各成果)に関する情報収集を行い、FVC 強化に資する案件
の成果を測るためにどのような指標が設定されてきたか、それらの指標に関 する課題、メリット・デメリット等を整理する。
④ ①で特定した案件のうち、バリューチェーン分析を実施した案件の有無を確認する。バリューチェーン分析が実施されていた場合は、どのような手法・内容で分析が行われていたかを、バリューチェーン分析がプロジェクト内容、活動にどのように活用されたか等調査し、事例として取りまとめる。
⑤ ①で特定した案件のうち、FVC 強化に向けた実施体制の有無(省庁間連携、民間企業との連携体制等)を確認し、事例として取りまとめる。
⑥ ①で特定した案件の中から優良事例を 6 件程度(技プロ 2 件、他 4 スキーム 1 件づつ程度)抽出し、それらの案件において発現した FVC 強化に関する変化、その成功要因と課題を分析し、他の案件と共有すべき教訓等を取りまとめる。なお、優良事例を選定する際の視点としては、例えば以下のような点が 考えられるが、これら以外の点についてもより適切な提案があれば歓迎する。
⮚ 小規模農家に付加価値が十分還元された事例
⮚ 小規模農家と市場関係者間において持続的な関係が構築された事例
⮚ FVC 関係者間の情報共有・連携が強化された事例
(2)他の開発パートナーによる活動のレビュー(20 人日)
① FVC 強化については、国連食糧農業機関(FAO)、世界銀行、アジア開発銀行
(ADB)等の開発パートナーによる支援・取り組みが先行しているところ、これら開発パートナーの取り組みについて整理し、主要な活動内容を取りまとめる。(2~3 機関程度の取り組みの整理を想定するが、より適切な提案があれ ば歓迎する。)
② ①で特定された案件の目標(上位目標、プロジェクト目標)と指標(上位目標、プロジェクト目標、各成果)に関する情報収集を行い、FVC 強化に資する 案件の成果を測るためにどのような指標が設定されてきたか、それらの指標に関する課題、メリット・デメリット等を整理する。
③ ①で特定された案件のうち、バリューチェーン分析を実施した案件の有無を確認する。バリューチェーン分析が実施されていた場合は、どのような手法・内容で分析が行われていたか、バリューチェーン分析がプロジェクト内容、活動にどのように活用されたか等を調査し、事例として取りまとめる。
(3)FVC 強化に資する案件形成・指標案の提案(90 人日)
(1)及び(2)の調査結果を基に、FVC 強化に資する案件形成を行う際の留意点
(目標設定、活動内容等)を整理するとともに、FVC 強化に係る成果を測るための指 標案を提案する。その際には、(1)②の類型により指標案を整理することも検討する。
なお、FVC 強化に向けては、通常の農業案件のカウンターパート機関である農業省に加え、商工省や輸出促進機関、食品検査機関等の関連省庁や、民間企業との連携が不可欠となる。このことから、案件形成の際の留意点について分析を行う際は、以下の視点を含めることとする。
⮚ プロジェクトに関与し得る関係者を包括的に整理し、FVC 全体に係る関係者の マッピングを行うとともに、各関係者のバリューチェーン上における役割、プロジェクトへの関与を得る際の留意点等を整理する。
⮚ FVC 強化に向けた、省庁横断的かつ官民連携を推進するための仕組みづくりについて、事例を踏まえて、そのプロセスや各機関の役割分担、プロジェクトにおける活動内容等についてプロジェクトの特徴や国の発展段階、政治・行政体制等の要素などカテゴリー分けした上で検討する。
⮚ FVC 強化における公的機関と民間企業の役割を整理した上で、民間企業・農家 のビジネス環境改善のための政府による効果的な施策(基準や規制等の仕組みづくり)の在り方について検討を行う。
(4)執務参考資料の項目案に係る協議(5 人日)
JICA では、FVC 強化に向けたクラスター戦略の策定と、FVC 強化に資する案件形成・実施の際に参照とするための執務参考資料を 2022 年度に作成開始予定である。受注者は(1)~(3)の調査結果も踏まえ、執務参考資料に含めるべき項目について提 案を行った上で、JICA と協議を行い、項目案の作成を支援する。
5. 業務実施体制及び業務量
本業務において想定する業務従事者および、各業務従事者に求める要件は以下のとおり。
業務従事者 | 求める要件 | 想定される業務量 (目安) | |
1 | 業務xx者/FVC分析 | ・ 農業・農村開発分野の調査業務の総括経験があることが望ましい。 ・ 農業・農村開発分野、特に FVC に係る調査分析の実績があることが望ましい。 ・ JICA における支援スキーム(技術協力、有償資金協力、無償資金協力、民間連携事業等)につい て知識があるとさらに望ましい。 | 60 日 |
2 | FVC 分析(2) | ・ 農業・農村開発分野、特に FVC に係る調査分析の実績があることが望ましい。 ・ 技術協力プロジェクトにおけるロジカル・フレームワークに係る知見(プロジェクト構成、指標設定方法等)に係る知見を有していることが望ましい。 ・ JICA における支援スキーム(技術協力、有償資金協力、無償資金協力、民間連携事業等)につい て知識があるとさらに望ましい。 | 70 日 |
3 | 食・農産物の流通・消費 | ・ 農業・農村開発分野、特に食農産物の流通や消費 に係る実績(調査分析を含む)FVC に係る実績があることが望ましい。 | 65 日 |
4 | 食・農産物の生産・加工 | ・ 農業・農村開発分野、特に食農産物の生産・加工に係る実績(調査分析を含む)FVC に係る実績が あることが望ましい。 | 65 日 |
合計日数 | 260 日 |
6. 成果物・業務提出物等
業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。本業務では、中間報告書(xx)を中間成果品、業務完了報告書(xx)を成果品とする。なお、報告書を作成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
業務提出物 | 提出時期(予定) | 媒体・数量 | |
1 | 業務実施計画書(xx) | 契約開始後 10 日以内 | 電子データ |
2 | 中間報告書(xx) | 2023 年 1 月末 | 電子データ |
3 | 執務参考資料の項目(案)(xx) | 2023 年 3 月上旬 | 電子データ |
4 | 業務完了報告書(xx) | 2023 年 3 月中旬 | 電子データ |
7. 経費支払方法
発注者は受注者より提出された最終成果品を検査し、検査合格をもって契約書に定 める代金(すべての成果品の提出に要した業務経費)を一括で支払うものとする。業務完了後の一括払を基本とするが、一部業務に対する業務完了届の確認をもって、部分精算払を行うことも可能。
なお本契約は随意契約のため、精算手続きにおいては「1.業務の報酬」にかかる業務従事者の実績表(人日)の提出が必要となりますので、従事者月報等の配置実績を確認できる書類をあわせて提出願います。
8. その他留意事項
(1)JICA は 2013 年に「プロジェクト研究「農産物xxx・流通分野への協力アプ ローチの検討」」を実施しており、本研究の中で JICA 及び他の協力パートナー が実施した農業・農村開発案件のレビュー及び分析を行っている。本事業の実 施に当たっては、同プロジェクト研究の結果を参照した上で実施することとし、重複がないように留意する。
(2)必要に応じて、農林水産省 GFVC 協議会が実施した既存調査等の結果レビューの上、活用すること。
(3)なお、上記4の「業務の内容」に関して、より効果的な実施方法についてプロポーザ ルでの積極的な提案を歓迎する。調査の範囲(対象案件名とその数)が、本件目的からが考えて、必要・十分なものであるのか、調査手法が、具体的に記載されており、かつ実現性が高いと判断できるものか、導きだされる調査結果(想定)がFVC 強化に貢献するものと思われるものを高く評価する。なお、各業務で提示されている想定人日は、調査対象範囲により増減するので、業務毎の人日数の入れ替えをしても構わない。なお、最終的な「業務の内容」については、プロポーザルで示される具体的な提案を踏まえて発注者との、契約交渉を経て確定する。
(4)本業務に関する以下の資料を JICA 経済開発部農業・農村開発第一グループ第一チームから配布しますので、xxxx0@xxxx.xx.xx 宛にご連絡ください。なお、配布期間は、本案件の公示日からプロポーザル提出期限までの期間とします。
⮚ 「プロジェクト研究「農産物xxx・流通分野への協力アプローチの検討」」別添 1:レビュー候補案件リスト
別添 2:業務実施報告書 記載項目
別添 1:レビュー候補案件リスト
注)以下の候補案件は東南アジア地域を例として示しているが、本業務は全世界を対象としていることから、実際のプロポーザルにて提案する際は、東南アジア以外の地域の案件も対象に含めること。
技術協力プロジェクト、有償資金協力、無償資金協力
協力形態 | 国名 | 案件名 | 協力期間/LA調印/GA調印 |
技術協力プロジェクト | インドネシア | 農業保険実施能力向上プロジェクト | 協力期間:2017年10月~2023年6月 |
技術協力プロジェクト | インドネシア | 官民協力による農産物流通システム改❹プロジェクト | 協力期間:2016年2月~2021年3月 |
技術協力プロジェクト | インドネシア | 官民協力による農産物流通システム改❹プロジェクトフェーズ2 | 協力期間:2021年6月~2024年6月 |
技術協力プロジェクト | インドネシア | 食料安全保障のための灌漑開発・管理長期戦略策定プロジェクト | 協力期間:2018年12月~2022年3月 |
技術協力プロジェクト | カンボジア | 種子生産・普及プロジェクト | 協力期間:2017年11月~2022年11月 |
技術協力プロジェクト | カンボジア | ビジネスを志向したモデル農協構築プロジェクト | 協力期間:2014年5月~2019年5月 |
技術協力プロジェクト | カンボジア | トンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェクト | 協力期間:2010年10月~2015年3月 |
技術協力プロジェクト | カンボジア | 流域灌漑管理及び開発能力改❹プロジェクト(TSC3) | 協力期間:2009年9月~2014年8月 |
技術協力プロジェクト | タイ | コミュニティ起業家振興プロジェクト | 協力期間:2017年11月~2021年11月 |
技術協力プロジェクト | フィリピン | 園芸作物におけるフードバリューチェーン改❹プロジェクト | 協力期間:2022年2月~2028年2月 |
技術協力プロジェクト | フィリピン | 地場産品競争力強化のための包装技術向上プロジェクト | 協力期間:2013年2月~2017年3月 |
技術協力プロジェクト | フィリピン | 国営灌漑システム運営・維持管理改❹プロジェクト | 協力期間:2013年5月~2017年4月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | 北部安全野菜バリューチェーン強化プロジェクト | 協力期間:2022年5月~2025年5月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | 北部地域における安全作物の信頼性向上プロジェクト | 協力期間:2016年7月~2021年7月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | 農産物の生産体制および制度運営能力向上プロジェクト | 協力期間:2010年7月~2014年6月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | ゲアン省農業振興開発計画策定支援プロジェクト | 協力期間:2016年3月~2019年4月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | 農民組織機能強化プロジェクトフェーズ2 | 協力期間:2012年7月~2015年7月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | 北西部山岳地域農村開発プロジェクト | 協力期間:2010年8月~2015年7月 |
技術協力プロジェクト | ミャンマー | イネ保証種子流通促進プロジェクト | 協力期間:2017年10月~2023年4月 |
技術協力プロジェクト | ミャンマー | 中央乾燥地における節水農業技術開発プロジェクト | 協力期間:2013年10月~2019年3月 |
技術協力プロジェクト | ミャンマー | 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト | 協力期間:2011年8月~2017年3月 |
技術協力プロジェクト | ミャンマー | バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト | 協力期間:2016年3月~2021年3月 |
ラオス | FVC | 協力期間: | |
技術協力プロジェクト | ラオス | JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト | 協力期間:2010年10月~2015年10月 |
技術協力プロジェクト | ラオス | クリーン農業開発プロジェクト | 協力期間:2017年11月~2022年11月 |
技術協力プロジェクト | ラオス | サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト | 協力期間:2017年6月~2022年6月 |
技術協力プロジェクト | ラオス | 南部メコン川沿岸地域参加型灌漑農業振興プロジェクト | 協力期間:2010年11月~2015年11月 |
技術協力プロジェクト | 東ティモール | 国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト | 協力期間:2016年9月~2021年9月 |
技術協力プロジェクト | 東ティモール | マナツト県灌漑稲作プロジェクト フェーズ2 | 協力期間:2010年11月~2015年11月 |
技術協力プロジェクト | 東ティモール | 農業マスタープラン・灌漑開発計画策定プロジェクト | 協力期間:2013年9月~2015年5月 |
技術協力プロジェクト (SATREPS) | タイ | 世界の台所を目指すタイにおける家畜生産と食品安全に関する新技術導入に よる畜産革命の推進プロジェクト | 協力期間:2020年5月~2025年4月 |
技術協力プロジェクト | タイ | 世界戦略魚の作出を目指したタイ原産魚介類の家魚化と養魚法の構築 | 協力期間:2019年6月~2024年5月 |
技術協力プロジェクト (SATREPS) | ベトナム | ベトナム在来ブタ資源の遺伝子バンクの設立と多様性維持が可能な持続的生 産システムの構築プロジェクト | 協力期間:2015年5月~2020年5月 |
技術協力プロジェクト | ベトナム | ベトナム北部xx間地域に適応した作物品種開発プロジェクト | 協力期間:2010年12月~2015年12月 |
技術協力プロジェクト | ミャンマー | ミャンマーにおけるイネゲノム育種システム強化 | 協力期間:2018年5月~2023年5月 |
有償資金協力 | インドネシア | コメリン灌漑事業(フェーズ3) | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
有償資金協力 | インドネシア | ルンタン灌漑近代化事業 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
有償資金協力 | カンボジア | トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業(第二期) | 借款契約(L/A)調印:2019年2月 |
有償資金協力 | カンボジア | プノンペン南西部灌漑・排水施設改修・改良事業 | 借款契約(L/A)調印:2014年7月 |
有償資金協力 | カンボジア | トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業 | 借款契約(L/A)調印:2011年8月 |
有償資金協力 | フィリピン | アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業 | 借款契約(L/A)調印:2017年1月 |
有償資金協力 | フィリピン | ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
有償資金協力 | フィリピン | 農業支援政策金融事業 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
有償資金協力 | フィリピン | 灌漑セクター改修・改❹事業 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
有償資金協力 | ベトナム | ゲアン省北部灌漑システム改❹事業 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
有償資金協力 | ミャンマー | 農業所得向上事業 | 借款契約(L/A)調印:2018年3月 |
有償資金協力 | ミャンマー | 農業・農村開発ツーステップローン事業 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
有償資金協力 | ミャンマー | バゴー地域西部灌漑開発事業 | 借款契約(L/A)調印:2014年9月 |
無償資金協力 | ミャンマー | 農村地域における農業機械及び建設機材整備計画 | 贈与契約(G/A):2019年11月 |
無償資金協力 | ミャンマー | 農業人材育成機関強化計画 | 贈与契約(G/A):2013年5月 |
無償資金協力 | ラオス | タゴン灌漑農業改❹計画 | 贈与契約(G/A):2018年1月 |
無償資金協力 | 東ティモール | ブルト灌漑施設改修計画 | 贈与契約(G/A):2013年12月 |
民間連携事業
対象国 | 公示年度 | スキーム | 調査・事業名 | 提案法人名 |
インドネシア | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | インドネシア営農集団(クロンポク・タニ、ガポックタン)コメ収穫後処理技術向 上計画 案件化調査 | 静岡製機株式会社 |
インドネシア | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | スラリーアイス製造装置を活用した水産物の鮮度保持および流通システム改❹に 係る案件化調査 | 株式会社xxx工所 |
インドネシア | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高付加価値いちごの無病苗開発を通じた産地6次化案件化調査 | 有限会社xxx農園 |
インドネシア | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | ジャカルタ特別州消費者向け高付加価値農産物の供給改❹を通じた零細農家所得 向上のための案件化調査 | イーサポートリンク株式会社 |
インドネシア | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 農家・農民グループ向け高性能小型籾摺精米機導入のための案件化調査 | 株式会社タイワ精機 |
インドネシア | 2017 | 基礎調査 | アチェ州漁業コミュニティにおける可搬型ソーラー冷却システムの活用にかかる 基礎調査 | xxxx光建材株式会社 |
インドネシア | 2014 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | ボアレモ県産カカオ生産推進事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | xx株式会社、イー・アール・エム日本 株式会社、Dari K株式会社 共同企業体 |
インドネシア | 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 高付加価値いちごの無病苗開発を通じた産地再興普及・実証・ビジネス化事業 | 有限会社xxx農園 |
インドネシア | 2021 | 案件化調査(SDGs型) | 栽培管理支援アプリを活用したアラビカコーヒーの生産性改❹に係る案件化調査 | キーコーヒー株式会社 |
インドネシア | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | ラバーダムによる小規模ダムのリハビリ技術に関する案件化調査 | 日本自動機工株式会社 |
インドネシア | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 農業生産性向上のためのシートパイプシステム導入に関する案件化調査【5,000 万円上限枠】 | 協和建設工業株式会社 |
インドネシア | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | バトゥ市青果物のサプライチェーン再構築と福島との共同ブランディング事業案 件化調査 | 株式会社銀嶺食品 |
インドネシア | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 完熟堆肥による土壌改❹と科学的分析に基づく高品質野菜の生産・販売体制構築 に係る案件化調査(中小企業支援型) | 株式会社シモタ農芸 |
インドネシア | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 日本式定置網の導入による持続的沿岸漁業に向けた案件化調査 | 日東製網株式会社 |
インドネシア | 2015 | 基礎調査 | 水産資源の有効活用によるだし調味料新製品開発事業にかかる基礎調査 | かね七株式会社 |
インドネシア | 2017 | 基礎調査 | マドゥラ島における自然エネルギー活用型技術を導入した天日塩産業の育成に関 する基礎調査 | 株式会社xx |
インドネシア | 2020 | 基礎調査 | 漁村における有効利用されていない海産物加工に関する基礎調査 | 株式会社福井 |
インドネシア | 2010 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | 泥炭湿地地域土壌酸化等荒廃地・低生産性農地製鋼スラグ土壌改良材販売事業準 備調査(BOPビジネス連携促進) | 住友金属工業株式会社、住友林業株式会 社 共同企業体 |
インドネシア | 2012 | 協力準備調査(BOPビジネス連携促進) | BOP訴求型鶏卵生産販売事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | イセ食品株式会社、公益社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会 共同企業 体 |
インドネシア | 2013 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | 有機野菜の生産・加工・販売に係る事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | 遠赤青汁株式会社、株式会社オリエンタ ルコンサルタンツ 共同企業体 |
インドネシア | 2014 | 協力準備調査(BOPビジネス連携促進) | 農業者向け天候インデックス保険事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | SOMPOリスクマネジメント株式会社、損害保険ジャパンxxxx株式会社、一般財団法人リモート・センシング技術センター、独立行政法人農業環境技術研究 所 共同企業体 |
インドネシア | 2013 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 食品加工における常温保存が可能なレトルト食品製造技術の普及・実証事業 | 株式会社サムソン |
インドネシア | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 有効利用されていない縞タコの加工・衛生管理技術の普及・実証事業 | 株式会社あ印 |
インドネシア | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 産官連携による東ジャワ州の中小食品加工業振興に向けた食品加工技術普及・実 証事業 | 株式会社xx工業 |
インドネシア | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | ラバーダムのリハビリ技術に関する普及・実証事業 | 日本自動機工株式会社 |
インドネシア | 2013 | 民間技術普及促進事業 | 農業生産性向上のための複合センシング技術普及促進事業 | 日本電気株式会社 |
インドネシア | 2015 | 民間技術普及促進事業 | 稲作高付加価値化技術普及促進事業 | 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 |
対象国 | 公示年度 | スキーム | 調査・事業名 | 提案法人名 |
カンボジア | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 官民連携による食品安全基準の策定支援および検査ビジネス展開にむけた案件化 調査 | 株式会社スペック |
カンボジア | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | カシューナッツのバリューチェーン構築と高付加価値化に向けた案件化調査 | 株式会社トッププランニングJAPAN |
カンボジア | 2019 | 基礎調査 | 糀を利用した食品加工業と米のフード・バリューチェーン構築の為の基礎調査 | 株式会社雨風 |
カンボジア | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 畜産酪農向けサイレージの生産販売に係る普及・実証事業 | 自然応用科学株式会社 |
カンボジア | 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 官民連携による食品安全基準の策定と食品検査サービスの普及・実証・ビジネス 化事業 | 株式会社スペック |
カンボジア | 2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 精米機製造・販売事業に基づくODA案件化調査-日本の精米技術に基づく中小精 米業の技術・品質向上- | 株式会社タイワ精機、株式会社日本開発 政策研究所 共同企業体 |
カンボジア | 2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 竹加工製品を利用した農村振興案件化調査 | 東亜機工株式会社、株式会社オリエンタ ルコンサルタンツ 共同企業体 |
カンボジア | 2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 籾殻くん炭普及のためのODA案件化調査 | 関西産業株式会社、株式会社日本開発政 策研究所 共同企業体 |
カンボジア | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 土壌硬化剤STEIN技術を活用した灌漑・農業施設造成整備等に関する案件化調査 | 株式会社SPEC |
カンボジア | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 灌漑用水用ため池事業推進計画に関する案件化調査 | シバタ工業株式会社 |
カンボジア | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 減農薬・減化学肥料農法の導入を通じた高付加価値野菜生産・販売にかかる案件 化調査 | 株式会社スズキリファイン、有限会社サ ンフィールズ 共同企業体 |
カンボジア | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高品質種子と接ぎ木育苗技術による野菜の高付加価値化と生産性向上事業案件化 調査 | タキイ種苗株式会社 |
カンボジア | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | ウィルスフリー技術導入による農産物の品質と生産性向上にかかる案件化調査 | xx農園インターナショナル株式会社 |
カンボジア | 2020 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高精度水分計を活用したコメ、カシューナッツの品質向上に関する案件化調査 | 株式会社ケツト科学研究所 |
カンボジア | 2012 | 基礎調査 | 精米機製造・販売・輸出事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社タイワ精機、株式会社日本開発 政策研究所 共同企業体 |
カンボジア | 2013 | 基礎調査 | 熱帯地域用小農普及型グリーンハウス事業調査(中小企業連携促進) | 東都興業株式会社、株式会社日本開発政 策研究所 共同企業体 |
カンボジア | 2017 | 基礎調査 | 育苗および生産の近代化による高品質花卉の産地育成事業化についての基礎調査 | 有限会社お花屋さんぶんごxx |
カンボジア | 2021 | 基礎調査 | マンゴー等地元産果実を活用した加工技術による製品化に係る基礎調査 | 有限会社xxxx商店 |
カンボジア | 2011 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | 地雷除去地域での綿花栽培事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | 一般社団法人カンボジアコットンクラブ |
カンボジア | 2012 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | 農業機械化による収量拡大と農家の自立化支援事業準備調査(BOPビジネス連携 促進) | リネットジャパングループ株式会社 |
カンボジア | 2012 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 農協/支援パートナーの連携によるミニライスセンター普及・実証事業 | 株式会社タイワ精機 |
カンボジア | 2017 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 土壌硬化剤STEINを活用した灌漑・農業・農村道路整備技術の普及・実証事業 | 株式会社SPEC |
タイ | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 日タイ連携による高付加価値xx類の生産販売ビジネス構築を通じた農業技術・ 生産性向上の案件化調査 | 銀座農園株式会社 |
タイ | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | eco Bubbleによるエビ養殖業生産性向上にかかる事業案件化調査【5,000万円上 限枠】 | 大巧技研有限会社 |
タイ | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | タイ東北部における「土づくり」を通じたサトウキビ、キャッサバの単収増加の 為の案件化調査 | スガノ農機株式会社 |
タイ | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 品質と生産性を向上させる園芸用有機育苗培土の現地製造に係る案件化調査 | 株式会社関東農産 |
タイ | 2017 | 基礎調査 | 完熟堆肥による高付加価値農作物の生産販売および完熟堆肥製造システムの販売 に関する基礎調査 | 株式会社ジャパン・フラワー・コーポ レーション |
タイ | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | インディカ米を原料とする低たんぱく加工米の普及・実証事業 | ホリカフーズ株式会社 |
タイ | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 地域資源循環型のペレット飼料及び肥料製造・活用に関する普及・実証事業 | 株式会社xx |
タイ | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 自動洗浄機能付搾乳システム及び生乳冷却機による生乳の品質向上に関する普 及・実証事業 | オリオン機械株式会社 |
対象国 | 公示年度 | スキーム | 調査・事業名 | 提案法人名 |
フィリピン | 2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 農産物流通IT導入案件化調査 | イーサポートリンク株式会社、日本工営 株式会社 共同企業体 |
フィリピン | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | パンパンガ州における桑の葉茶事業案件化調査 | 株式会社xx |
フィリピン | 2014 | 基礎調査 | 養鶏・鶏肉生産加工事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社マルユウ食品、プライスウォー ターハウスクーパースサステナビリティ株式会社 共同企業体 |
フィリピン | 2012 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 農産物流通IT導入普及・実証事業 | イーサポートリンク株式会社 |
フィリピン | 2017 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | パンパンガ州における桑の葉茶事業普及・実証事業 | 株式会社xx |
フィリピン | 2020 | 案件化調査(SDGs型) | 3Dピコ水力発電による働く現場のDX支援事業案件化調査 | 株式会社リコー |
フィリピン | 2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | スプレードライヤを利用したココナッツシュガーの生産量拡大に向けた案件化調 査 | xxx化工機株式会社、株式会社xx総 合研究所 共同企業体 |
フィリピン | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | ウニの沿岸完全養殖・加工システムの事業展開に関する案件化調査 | 株式会社貝援隊、xx食品株式会社 共同 企業体 |
フィリピン | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | ミンダナオにおけるカカオ生産性向上ならびに高付加価値化に関する案件化調査 | Dari K株式会社 |
フィリピン | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | センサーネットワークとクラウド技術を用いた灌漑テレメータシステム導入案件 化調査 | 株式会社イートラスト、株式会社拓和 共 同企業体 |
フィリピン | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | スピンドルマシンを利用した産業用特殊紙原料(マニラ麻)の品質・生産性向上に 向けた案件化調査 | xx拓殖マーケティング株式会社、マ ヴェンズ株式会社 共同企業体 |
フィリピン | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | ニンニクの増産と黒ニンニク加工による生計向上のための案件化調査 | 株式会社たから |
フィリピン | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | ベビーリーフ生産から有機種子採取に至る循環型・高収益産地形成に向けた案件 化調査 | 株式会社xx農園 |
フィリピン | 2020 | 案件化調査(中小企業支援型) | 木炭微生物資材によるバナナ農園の新パナマ病害抑制に関する案件化調査 | 株式会社キングコール |
フィリピン | 2018 | 基礎調査 | 高品質・高収量野菜の接木苗事業に関する基礎調査 | ベルグアース株式会社 |
フィリピン | 2021 | 基礎調査 | 高性能粘着式捕虫シートを活用した農薬被害軽減に係る基礎調査 | 大協技研工業株式会社 |
フィリピン | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 台風被災地における台風に強い浮沈式養殖技術の普及・実証事業 | 日東製網株式会社 |
フィリピン | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 慢性腎臓病患者の食事療法用低たんぱく米導入のための普及・実証事業 | 株式会社バイオテックジャパン |
ベトナム | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 底面給水式植物工場による自然有機野菜の生産とフードバリューチェーン構築に かかる案件化調査 | 株式会社グリーンウインド、株式会社プ ラネット 共同企業体 |
ベトナム | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 徳島式土壌改良法による園芸作物の生産性と品質の向上にかかる案件化調査 | 徳島港湾荷役株式会社、株式会社農家ソムリエーず、有限会社xx農園 共同企業 体 |
ベトナム | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | ゲアン省におけるニンニクを中心とした農産物のバリューチェーン構築に係る案 件化調査 | ファーマーズ協同組合 |
ベトナム | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 切り花流通における鮮度・品質維持技術のトータル・コーディネーション事業案 件化調査 | 株式会社なにわ花いちば |
ベトナム | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 循環型肉用牛畜産システムの案件化調査 | 有限会社うしちゃんファーム |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | クアンチ省砂丘メロンの流通事業化に係る案件化調査 | 株式会社西部開発農産 |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 乳酸菌活用による抗生物質使用低減を通じた農畜産業のバリューチェーン改質に 向けた案件化調査 | 株式会社xx通商 |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 新品種レタスの生産と鮮度保持輸送に関する案件化調査 | xx青果株式会社、株式会社ネツダン、 株式会社ウォーテック 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 基礎調査 | 高品質米のバリューチェーン構築事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社西部開発農産、Value Frontier 株式会社、VJBC合同会社 共同企業体 |
ベトナム | 2016 | 基礎調査 | ウニ養殖及び生ウニ製品製造事業基礎調査 | マルキxx水産株式会社 |
ベトナム | 2018 | 基礎調査 | 廃棄卵殻を活用した有機石灰肥料事業に係る基礎調査 | 株式会社グリーンテクノ21 |
ベトナム | 2020 | 基礎調査 | 農産物の鮮度保持輸送と店頭での鮮度保持販売によるフードロス削減に関する基 礎調査 | アイム株式会社 |
対象国 | 公示年度 | スキーム | 調査・事業名 | 提案法人名 |
ベトナム | 2013 | 協力準備調査(BOPビジネス連携促進) | Thai Nguyen省における緑茶事業の六次産業化推進事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | 株式会社京はやしや、株式会社農業総合研究所、クオンタムリープ株式会社 共同 企業体 |
ベトナム | 2016 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | レンコン・バリューチェーン構築事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | 株式会社アグリセールス、株式会社七色 畑ファーム 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | マグロ漁業の近代化のための漁獲技術及び資機材の普及・実証事業 | 株式会社xxx総合事務所、xx実業株 式会社 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | ラムドン省におけるポストハーベスト処理改❹に向けた日本式高度選果・マーケ ティングの普及・実証事業 | 日興フーズ株式会社 |
ベトナム | 2018 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | ラムドン省産切り花高付加価値化のためのバリューチェーン・コーディネーショ ン普及・実証事業 | 株式会社なにわ花いちば |
ベトナム | 2018 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | レムアイスシステム及び魚艙FRP化を通じた鮮度保持技術の普及・実証・ビジネ ス化事業【地域産業集積海外展開推進枠】 | ユタカ冷蔵株式会社、株式会社ニシエ フ、フジミツ株式会社 共同企業体 |
ベトナム | 2018 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 徳島発安心・安全な高付加価値野菜のバリューチェーン構築普及・実証・ビジネス化事業 | 徳島港湾荷役株式会社、株式会社農家ソ ムリエーず、有限会社xx農園 共同企業体 |
ベトナム | 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | ゲアン省さぬきニンニクのバリューチェーン構築に係る普及・実証・ビジネス化 事業 | ファーマーズ協同組合 |
ベトナム | 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 農業バリューチェーン強化に資する卵殻リサイクルシステム普及・実証・ビジネ ス化事業 | 株式会社グリーンテクノ21 |
ベトナム | 2013 | 民間技術普及促進事業 | 花きせり市場開設および花き流通技術普及促進事業 | 株式会社大田花き、株式会社大田花き花 の生活研究所 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 安心安全な営農システム(IC-MOCS)普及のための案件化調査 | xx石灰工業株式会社 |
ベトナム | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | ダラット高原におけるICT活用・次世代養液土耕栽培システム案件化調査 | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
ベトナム | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 液冷式の急速冷凍装置による農産物の高付加価値化と食品産業育成に関する案件 化調査 | 株式会社テクニカン |
ベトナム | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 育苗及び生産の近代化による高品質花卉の産地育成案件化調査 | 株式会社姫路生花卸売市場 |
ベトナム | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | ラムドン省における農産物品質向上のための長期鮮度保持システムの導入にかか る案件化調査 | 株式会社炭化 |
ベトナム | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 米油及び脱脂糠の製造並びに用途開発にかかる案件化調査 | 築野食品工業株式会社 |
ベトナム | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 自然調和型養殖技術を通じたエビ養殖生産性向上の案件化調査 | xx物産株式会社 |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | クラク省における地球畑方式を用いた1000年続く農業・農村開発のための案件化 調査 | 有限会社かごしま有機生産組合 |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | ダラット高原花卉栽培技術高度化にかかる案件化調査 | オグラ金属株式会社 |
ベトナム | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高濃度気体溶解装置を用いた底質/水質改❹に伴う水産養殖業改❹事業の案件化 調査【5,000万円上限枠】 | 株式会社大栄製作所 |
ベトナム | 2020 | 案件化調査(中小企業支援型) | 栄養補足用混合飼料を活用した持続可能な養豚産業構築のための案件化調査 | 株式会社サナ、株式会社サトー商事 共同 企業体 |
ベトナム | 2020 | 案件化調査(中小企業支援型) | 畑作用農作業機械導入による3期作xxの大豆転作推進および生産性向上のため の案件化調査 | xx株式会社 |
ベトナム | 2013 | 基礎調査 | 薄荷栽培・抽出事業調査(中小企業連携促進) | xx薄荷株式会社、日本工営株式会社、 双日株式会社 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 基礎調査 | ダラット高原における先進的施設園芸事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社サラダボウル、日本工営株式会 社 共同企業体 |
ベトナム | 2014 | 基礎調査 | 機能性野菜栽培・販売における調査(中小企業連携促進) | 株式会社トーヨーエネルギーファーム |
ベトナム | 2014 | 基礎調査 | 籾殻ボード普及による籾殻再利用促進に向けた事業可能性調査(中小企業連携促 進) | 株式会社能代資源、株式会社xx総研 共 同企業体 |
ベトナム | 2018 | 基礎調査 | 次亜塩素酸水(レドックスター)生成器と衛生管理技術による加工食品の付加価値 向上にかかる基礎調査(中小企業支援型) | RED株式会社 |
ベトナム | 2019 | 基礎調査 | 農協へのスマート農業導入に係る基礎調査 | ソリマチ株式会社 |
ベトナム | 2016 | 途上国の課題解決型ビジネス (SDGsビジネス)調査 | 焼畑農業による森林減少抑制のための女竹生産・流通システム構築ビジネス (SDGsビジネス)調査 | 有限会社xxx畜産 |
ベトナム | 2013 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 「内城土壌菌」を活用した『循環型第一次産業モデル』の普及・実証事業 | 株式会社xx舎 |
ベトナム | 2015 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 先進的な施設園芸・農業人材育成モデル普及・実証事業 | 株式会社サラダボウル |
ベトナム | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 安心安全な営農システム(IC-MOCS)を用いた安全性の高い農産物生産技術の普 及・実証事業 | xx石灰工業株式会社 |
ベトナム | 2017 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 育苗及び生産の近代化による高品質花卉の産地育成 普及・実証事業 | 株式会社姫路生花卸売市場 |
ベトナム | 2018 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | ベトナム国 旭川市・クアンニン省の都市間連携による農産加工能力及び商品開発能力向上にかかる普及・実証事業【地域産業集積海外展開推進枠】 | 株式会社エフ・イー、旭川機械工業株式会社、農業生産法人株式会社xx農場 共 同企業体 |
対象国 | 公示年度 | スキーム | 調査・事業名 | 提案法人名 |
マレーシア | 2021 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 土壌環境に配慮した高付加価値花卉とイチゴの選抜・栽培技術の普及・実証・ビ ジネス化事業 | 株式会社ミヨシ |
ミャンマー | 2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高品質コーヒー生産加工技術の導入によるゴールデン・トライアングルの貧困削 減を目的とした案件化調査 | 株式会社ミカフェート、アイ・シー・ ネット株式会社 共同企業体 |
ミャンマー | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高度な製粉技術による米粉バリューチェーン構築に関する案件化調査 | 株式会社xx機械製作所 |
ミャンマー | 2013 | 協力準備調査(BOPビジネス連携 促進) | 分散型鶏卵生産販売事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | リーテイルブランディング株式会社、日 本工営株式会社 共同企業体 |
ミャンマー | 2016 | 途上国の課題解決型ビジネス (SDGsビジネス)調査 | 貧困農家の所得向上及び健康改❹のための無農薬ハーブ及び雑穀等生産・販売ビ ジネス(SDGsビジネス)調査 | 株式会社ボーダレス・ジャパン |
ミャンマー | 2018 | 途上国の課題解決型ビジネス (SDGsビジネス)調査 | 小規模農家の収入向上のためのセンナ栽培・加工品販売ビジネス(SDGsビジネ ス)調査 | アルプス薬品工業株式会社 |
ミャンマー | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 加工・梱包技術導入による遠隔地域における高付加価値農産物のバリューチェー ン構築に関する普及・実証事業 | xxxx株式会社 |
ミャンマー | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 集約型農業に資する優良種子生産と調製・販売事業普及・実証事業 | 株式会社xx農園 |
ミャンマー | 2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | イラワジ川流域における低吃水軽量台船を活用した農産物及び関連資材輸送シス テムの案件化調査 | SAマリン有限会社、株式会社xx総合研 究所 共同企業体 |
ミャンマー | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 水分計測トレーサビリティシステムによるコメ水分管理体制構築に関する案件化 調査 | 株式会社ケツト科学研究所 |
ミャンマー | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 籾殻熱源乾燥機を使用した米収穫後処理の品質改❹技術普及のための案件化調査 | xx農機株式会社 |
ミャンマー | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 集約型農業に資する優良種子生産と調製・販売事業案件化調査 | 株式会社xx農園 |
ミャンマー | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 「Yoi-Tane 高品質種子生産システム」の構築のための案件化調査 | 株式会社久留米種苗園芸 |
ミャンマー | 2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | イ草の栽培および加工・製造技術の導入に係る案件化調査 | 株式会社xx屋 |
ミャンマー | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高品質胡麻油製造技術による胡麻製品の高付加価値化に向けた案件化調査 | xxの胡麻油株式会社 |
ミャンマー | 2018 | 案件化調査(中小企業支援型) | 稚エビ生産技術及び養殖農家支援の案件化調査【中堅企業枠(共同企業体)】 | 株式会社メリータイムフーズ、株式会社 ヒガシマル 共同企業体 |
ミャンマー | 2019 | 案件化調査(中小企業支援型) | 牛乳・乳製品の品質向上による酪農セクター振興のための案件化調査 | オリオン機械株式会社 |
ミャンマー | 2015 | 基礎調査 | 野菜優良種子の生産・栽培技術移転及び流通基礎調査 | xxシード株式会社 |
ミャンマー | 2015 | 基礎調査 | 金時生姜育成と加工販売に係る事業の基礎調査 | 有限会社ファルマフード研究所 |
ミャンマー | 2013 | 協力準備調査(BOPビジネス連携促進) | ミャンマーにおける天候指標保険事業準備調査(BOPビジネス連携促進) | 三井住友海上火災保険株式会社、プライスウォーターハウスクーパースサステナ ビリティ株式会社 共同企業体 |
ミャンマー | 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業 (SDGs型) | 日本市場向け高品質ゴマの生産促進および産地形成支援を目的とした普及・実 証・ビジネス化事業 | カタギ食品株式会社 |
ミャンマー | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 水分計測トレーサビリティシステムによるコメ水分管理体制構築に関する普及・ 実証事業 | 株式会社ケツト科学研究所 |
ラオス | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 固有植物の高付加価値化に向けた加工技術の普及に関する案件化調査 | ツジコー株式会社 |
ラオス | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 持続可能な農業に向けたITを活用した生産管理・需給調整システム導入案件化調 査 | 株式会社坂ノ途中 |
ラオス | 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中 小企業支援型) | 固有植物の高付加価値化に向けた加工技術の普及に関する普及・実証事業 | ツジコー株式会社 |
ラオス | 2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 高生産性・高付加価値農業の実現のための案件化調査 | 株式会社旬xxx |
ラオス | 2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 屋内型エビ生産システム(ISPS)の普及に関する案件化調査 | IMTエンジニアリング株式会社 |
ラオス | 2014 | 基礎調査 | こんにゃく芋の輪作栽培・加工製造事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社オーカワ、株式会社アイプ ティ、株式会社xx食品、カーボンフ リーコンサルティング株式会社 共同企業 体 |
ラオス | 2014 | 基礎調査 | 代かき機・耕耘爪の生産及びASEAN域内販売可能性調査(中小企業連携促進) | xx株式会社、株式会社事業革新パート ナーズ 共同企業体 |
ラオス | 2020 | 基礎調査 | 余剰水力発電を活用した現地肥料生産の基礎調査 | つばめBHB株式会社 |
東ティモール | 2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | はりかい式高品位水産物生産を活用したグローバル・フードバリューチェーン構 築に係る案件化調査 | 有限会社播磨海洋牧場 |
2022 年度実施課題別研修
実施年度 | 研修コース名 |
2022 | 小規模農家の生計向上のための野菜生産技術 |
2022 | 小規模農家の生計向上のための野菜生産技術 |
2022 | 農業・農村DX/スマートフードチェーン共創に向けた産官学人材育成(A) |
2022 | 産官学連携による「フードバリューチェーン」リーダー育成 |
2022 | 地域アグリビジネス振興のためのフードバリューチェーン構築(A) |
2022 | 戦略的マネジメント・マーケティングによる持続的地場産業振興(A) |
2022 | CIS諸国、モンゴル向け持続的アグリビジネス経営管理 |
2022 | アフリカ地域 小規模農家のためのアグリビジネス振興(A) |
2022 | バリューチェーン構築による地域アグリビジネス振興(アジア地域)~高付加価値な地場食品供給に向けて~ |
2022 | 農産物を輸出するための実践的植物検疫技術 (ミバエ類殺虫技術) |
2022 | 地域振興にむけた地域ブランディング(中南米向け) |
2022 | 高品質種子の供給のための植物品種保護制度及び種子の品質管理制度 |
2022 | 農産物の安全管理体制強化 |
2022 | xx統合機構加盟国向け 道の駅による道路沿線地域開発 |
2022 | 地域資源を活用した商品ブランディング・マーケティング(A) |
2022 | 農業・農村DX/スマートフードチェーン共創に向けた産官学人材育成(B) |
2022 | 地域アグリビジネス振興のためのフードバリューチェーン構築(B) |
2022 | アフリカ地域 小規模農家のためのアグリビジネス振興(B) |
2022 | 地域資源を活用した商品ブランディング・マーケティング(B) |
2022 | 戦略的マネジメント・マーケティングによる持続的地場産業振興(B) |
別添 2:業務完了報告書 記載項目
業務完了報告書(記載項目案)
1.JICA が過去に実施した案件のレビュー
(1)技術プロジェクト、民間連携事業、有償資金協力、海外投融資、無償資金協力、課題別研修について、レビュー手法や対象案件の選定方法、その理由を記載してください。
(2)レビュー対象として選定した案件のレビュー結果として、事業目的、対象者、対象作物(畜産、水産を含む)、対象地域、活動内容等に基づき、類型化を行い、 FVC 強化に資する案件の成果を測るためにどのような指標が設定されてきたか、それらの指標に関する課題、メリット・デメリット等を整理してください。
(3)レビュー対象として選定した案件のレビュー結果として、バリューチェーン分析の実施有無と実施された場合はどのような手法・内容で行われていたか、バリューチェーン分析がプロジェクト内容、活動にどのように活用されたか等を事例としてまとめてください。
(4)レビュー対象として選定した案件について、優良事例を 6 件程度(技プロ 2 件、
他 4 スキーム 1 件づつ程度)抽出し、成功要因・課題・教訓等を取りまとめてください。
(5)その他、レビュー結果について、記載してください。
2. 他の開発パートナーによる活動のレビュー
(1)FVC 強化の支援・取り組みが先行している開発パートナーを 2~3 機関程度選定し(※より適切な提案があれば歓迎)、主要な活動結果を取りまとめてください。なお、選定した機関の選定基準も記載してください。
(2)開発パートナーの協力内容に関して、FVC 強化に資する案件の成果を測るためにどのような指標が設定されてきたか、それらの指標に関する課題、メリット・デメリット等を整理してください。
(3)開発パートナーの協力内容に関して、バリューチェーン分析が実施されてきたか、された場合はどのような手法・内容で行われていたか、バリューチェーン分析がプロジェクト内容、活動にどのように活用されたか等を事例としてまとめてください。
(4)その他、レビュー結果について、記載してください。
3.FVC 強化に資する案件形成・指標案の提案
(1)各レビュー結果を基に、FVC 強化に資する案件形成を行う際の留意点(目標設定、活動内容等)を整理するとともに、FVC 強化に係る成果を測るための指標案を提案してください。
(※本調査の目的である「JICA が開発途上国における農村部住民の生計向上および食料の安定供給に資する FVC 案件の形成・管理を行えるよう、FVC クラスター戦略の策定に貢献すること」へと繋がる提案を行ってください。)
4.その他
(1) 特記事項があれば記載下さい。
第3 プロポーザルの作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書(案)」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。 プロポーザルのページ数については、評価表「プロポーザル作成にあたっての留意事項」のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト) (参考:様式 1(その 1))
b )類似業務の経験(個別) (参考:様式 1(その 2))
2)資格・認証等 (任意様式)
(2)業務の実施方針等 (任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
3)業務実施スケジュール
(3)業務総括者の経験・能力等
1)業務総括者の推薦理由 (任意様式)
2)業務総括者の経験・能力等 (参考:様式 2(その 1,2))
3)特記すべき類似業務の経験 (参考:様式 2(その 3))
2.プロポーザル作成にあたっての留意事項
プロポーザルは別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
3.その他
プロポーザルは可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表) | 別紙5 | ||
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | プロポーザル作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 30 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、農業・農村開発に係る調査業務(特に、フードバリューチェーンの分析に係る業務)とする。 ・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 25 | 類似業務の経験(個別)については、当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選 び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 また、類似業務の経験(一覧リスト)として、20件程度を上限に記述してください。 |
・農業分野や分析分野に関する資格を有するか。 | 当該業務に有効な資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 | ||
・以下の資格・認証を有している場合評価する。 | |||
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライ | |||
バシーマーク等) | |||
(2)資格・認証等 | ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定またはプラチナえるぼ | 5 | |
し認定」 | |||
・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定またはプラ | |||
チナxxxん認定」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
2.業務の実施方針等 | 45 | 業務の実施方針等に関する記述は20ページ以内とする。 | |
・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 | ||
( 1) 業務実施の基本方針( 留意点)・方法 | ・提案されている業務のレビュー案件の数・案件については、分析を行うために必要十分な数・内容の提案となっているか。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 | 30 | |
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。 | |||
( 2 ) 業務実施体制( 要員計画・バックアップ体制) | ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。 | 10 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 |
(3)業務実施スケジュール | ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 5 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います。 |
3.業務総括者の経験・能力 | 25 | 業務総括者の経験・能力等(類似業務の経験、 実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、農業・農村開発に係る調査業務(特に、フードバリューチェーンの分析に係る業務)に関する業務とす る。 ・概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 15 | 特筆すべき類似業務の経験については、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 また、業務総括者の経験・能力等の様式2(その 2)を参考のフォーマットとして示している業務等従事経歴については、20件程度を上限に記載願います。 |
(2)業務総括者としての経験 | ・最近3年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 5 | |
(3)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 5 | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出すること。 |
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)可能な範囲で詳細な内訳をつけて見積書を作成してください。当該業務の実施において想定される経費の費目構成は、以下のとおりです。見積書の様式は任意としますが、これらの費目を網羅するようにしてください。なお、必要に応じ、項目の統合、削除、追加することも可能です。この場合、プロポーザルにもその旨記載ください。
1)業務の対価(報酬)
業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。報酬単価には、下記3)一般管理経費を含めて積算ください。
2)直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費はありません。ただし調査を行うにあたり、調査旅費、外注費等の直接経費の積算が必要な場合は、その具体的な内訳を見積書に添付してください。
3)一般管理費の取り扱い
当該業務委託を行う為に必要な経費であり、業務に要した経費としての抽出、特定が困難な経費、例えば、JICA との打ち合わせ等にかかる少額交通費、報告書作成費、通信費等について、一定割合の支払いを「一般管理費」として業務人件費単価に乗じて設定してください。
(2)消費税を計上してください。
(3)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額および精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(4)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払について
(1)支払いは、発注者は受注者より提出された最終成果品を検査し、検査合格をもって契約書に定める代金(すべての成果品の提出に要した業務経費)を一括で支払うものとします。業務完了後の一括払を基本としますが、一部業務に対する業務完了届の確認をもって、部分精算払を行うことも可能です。なお本件
随意契約のため、精算手続きにおいては「1.業務の報酬」にかかる業務従事者の実績表(人日)の提出が必要となりますので、従事者月報等の配置実績を確認できる書類をあわせてご提出して下さい。
(2)受注者には、各年度の業務完了後、発注者に対し業務完了届および経費精算報告書を提出いただきます。業務の完了や成果物等の検査に合格し、精算金額の確定を受けた後、発注者は受注者からの請求に基づき、支払います。詳細は添付の契約書(案)を参照ください。
3.見積上限額
予算上限は以下のとおりですので、上限内で見積りを作成ください 。
35,815,000 円(税込)
4.その他留意事項
(1)直接経費の精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
発注者・受注者双方の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、速やかに担当事業部と相談して下さい。
見積様式
1.業務の対価(報酬)(税抜)
(円)
日額単価 | 人日 | 計 | |
総括 | |||
業務従事者A | |||
業務従事者B | |||
業務従事者C | |||
計 |
2.直接経費(税抜)(必要な場合)
●●● 円
円
3.合計(税抜) 1.+2.=
4.消費税 3.×10% = 円
5.合計(税込)3.+4. = 円
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 フードバリューチェーン協力のレビューに係る情報収集・確認調査
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2022年12月●●日から2023年3月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と●●
●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日の翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構経済開発部農業・農村開発第一グループ第一チーム 課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議 し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届
に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著
作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又
は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合
は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算
して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清
算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)である と認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30
日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第 18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期
間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)
第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止
法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為
の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるもの とする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者
は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求
しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企
業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第 26 条 該当なし
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年
規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条 該当なし
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該
当する場合は、受注者は、同基準第 14 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 機密保持誓約書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
別紙 手続・締切日時一覧 (22a00144) 公示日 2022/10/04 | |||||
メール送付先 | |||||
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公示日から2022/10/11(火)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2022/10/17(月)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | メール | 2022/10/20(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書 | - |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2022/10/24(月)まで | - | 機構から通知します。 |
5 | プロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年11月1日から2022年11月7日の正午まで | 【作成依頼】プロポーザル提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
6 | プロポーザルの提出 | GIGAPOD | 2022/11/08(火)正午まで | - | プロポーザルはパスワードを付せずGIGAPODファイルに格納してください。 |
7 | プロポーザルの格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _プロポーザル | プロポーザル PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨をメールでご連絡ください。 |
8 | 見積書の提出 | メール | 2022/11/08(火)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 見積書はパスワードを付して、メールで提出してください。見積書のパスワード送付は契約交渉時となりますので、機構からの連絡を受けてから送付ください。 |
9 | プロポーザル評価結果の通知 | メール | 2022/11/15(火)まで | - | - |
10 | 見積書のパスワードの提出 | メール | 交渉順位決定時 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 契約交渉順位決定時に機構から送付依頼の連絡をします。 |
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