Contract
別紙7
戦略的国際共同研究推進委託事業のうち
二国間国際共同研究事業に係る契約方式について
日本側の研究機関等として、複数の研究機関で構成される研究グループが、戦略的国際共同研究推進委託事業のうち「二国間国際共同研究事業」への応募及び当該事業の実施を行う場合には、複数の研究機関等が共同して研究グループを構成している実態、研究機関等相互の協動等を考慮し、関係する複数の研究機関が合意して構成したコンソーシアムに農林水産省との契約を締結していただくこととしています。
農林水産省
相手国拠出機関
支援
コンソーシアムの規約等
に基づく資金管理
共同研究
代表機関
民間企業、生産者等
大学等
独立行政法人等
相手先研究機関
代表機関以外のコンソーシアム構成員
経理責任者
研究開発責任者
コンソーシアム
共同研究チーム
その際の事務の流れは次の1.及び2.のとおりです。
※コンソーシアムと農林水産省との契約に当たっては、コンソーシアムの代表機関に農林水産省と契約していただきます。戦略的国際共同研究推進委託事業のうち「二国間国際共同研究事業」公募募要領Ⅳの2「コンソーシアムの要件」を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、研究費は、各研究機関等に責任を持って執行していただきます。なお、国際共同研究相手先機関とコンソーシアムは、共同研究チームとして共同研究にあたっていただきます。
1.公募から契約締結までの事務の流れ
【農林水産省】 【コンソーシアム】
②公募要領に従って研究グループを構成
③研究グループの代表機関が企画提案書を提出
⑥コンソーシアム設立
・規約に同意、あるいは、協定書を締結、又は、共同研究契約を締結
・委託事業年度実施計画作成・提出
・随意契約登録者名簿登録申請書提出
① 公募要領・公募公募説明会
④外部有識者等による審査委員会による審査
⑤採択先(採択課題)決定
⑦委託契約
※注1:⑥により、コンソーシアムとして契約する体制を構築
※注2:随意契約登録者名簿登録申請書は、農林水産省との契約を代表機関である法人名等で行う場合であって、農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を有する場合は提出不要。
2. 契約締結から額の確定までの事務の流れ(概算払の場合)
①概算払を行うための手続
・財務省との概算払協議
・財務省から概算払の承認
・概算払可能のお知らせ
③代表機関へ資金交付
(委託費概算払)
⑤研究の進行管理
⑨額の確定・通知
②資金請求
委託費概算払請求書提出(代表機関)
④構成員への支払
(代表機関)
⑤研究の進行管理
(代表機関)
⑥構成員から代表機関へ実績報告書の提出
⑦代表機関で内容を検査の上取りまとめ
(代表機関)
⑧委託事業実績報告書提出
(代表機関)
⑩構成員の額の確定
(代表機関)
【農林水産省】 【コンソーシアム】