① 当社が受信可能なテレビジョン放送の放送局及びエフエムラジオ放送(以下「FM放送」といいます。)の放送局を開設している放送事業者のデジタルのテレビジョン放送 、及びFM放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再送信する業務。
株式会社倉敷ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)と、当社が行うサービスの提供を、当社との共同加入契約が締結されている集合住宅内において受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約(以下「集合住宅戸別利用契約」といいます。)は、次の条項によるものとします。
第1条(当社のサービス)
当社は、岡山県南部地区を主とする区域内で当社のサービスを提供できる区域(以下「業務区域」といいます。)において、加入者に次のサービスを提供します。
(1)放送サービス(業務内容及び料金等は別に記載します。)
① 当社が受信可能なテレビジョン放送の放送局及びエフエムラジオ放送(以下「FM放送」といいます。)の放送局を開設している放送事業者のデジタルのテレビジョン放送、及びFM放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再送信する業務。
② 加入者の受信機(テレビジョン・ラジオ等をいいます。以下同じ)の設置場所が属する県内に、平成5年2月1日時点で開設している放送事業者のテレビジョン放送及びFM放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再送信する業務。
③ テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務。
④ 別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となる、デジタルによる基本契約サービス、デジタルによるオプションサービス等を放送する業務。
⑤ 別表に定める利用料金の支払いにより利用可能となるセットトップボックスをレンタルする業務(詳細は別途に定めるものに準拠します。)
(2)通信サービス(詳細は別途に定めるものに準拠します。)
① 電気通信業務及びインターネット接続業務。
加入者は上記サービスの(1)のみ、もしくは(2)のみ、または(1)、(2)の両方を受けることがxxxx。(1)については本契約を適用します。(2)については、本契約の第5条、第6条、第9条、第12条、第13条、第17条、第18条は適用せず、別途に定める契約に準拠します。
2 当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがxxxx。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第2条(契約の単位)
集合住宅戸別利用契約は、1世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり、または、独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。以下同じ)ごとに行います。
第3条(契約の成立等)
集合住宅戸別利用契約は、利用申込者の居住する集合住宅が、既に当社と共同加入契約を締結していることを前提とします。
2 加入契約は、加入申込者があらかじめ本契約を承認のうえ、当社所定の手続きを経て、当社が契約を承諾した時をもって成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、当社は契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
① 加入申込内容に虚偽が判明したとき。
② 加入申込者が当社の利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
③ 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
④ その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
⑤ 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
第4条(業務区域の掲示、閲覧)
当社は、その業務区域について当社の事業所に掲示し、または閲覧に供するものとします。
第5条(利用料)
加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この集合住宅戸別利用契約の解約を申し出た日の属する月まで、一世帯の集合住宅戸別利用契約ごとに、別表にて定める基本利用料を当社に支払うものとします。
2 デジタルサービスの利用の場合は別途に定める「デジタルサービス契約約款」に準拠するものとします。
3 社会経済情勢の変化に伴い、当社は利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は、1か月前に当該加入者に通知します。
4 利用料の中には、NHK受信料、NHK衛星放送受信料、株式会社WOWOWの視聴料を含みません。
第6条(利用料の支払方法等)
加入者は、第5条に定める利用料を別途定める支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。
2 加入者が、利用料の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
3 加入者が、第5条に定める利用料を4か月継続して支払義務を怠った場合は、この集合住宅戸別利用契約は解約となるものとします。
第7条(割増金)
加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第9条(当社の責任事項及び免責事項)
当社が第1条第1号に定める再送信業務の全てを月のうちひきつづき10日以上行わなかった場合は、当該月分(2か月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第6条の規定にかかわらず無料とします。ただし、天災・事変・放送衛星・通信衛星の機能停止・降雨減衰その他当社の管理の及ばない事由による場合は、当社はその責任を負いません。
2 当社は加入者がサービスの利用に関して、またはサービスを受けられなかったことに関して損害を被った場合、前項の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
3 当社のサービスの提供開始後、加入者が居住する集合住宅の施設及び加入者の施設(タップオフもしくはクロージャから加入者の受信機等の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)及び受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、当社はその責任を負いません。
第10条(施設の設置及び費用の負担等)
当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は当社の施設(放送センターからタップオフもしくはクロージャまで。当社より貸与品がある場合は貸与品を含む。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者が居住する集合住宅への施設(タップオフもしくはクロージャからの引込・保安器・分配器等もしくは映像用回線終端装置(VONU))の設置に要する費用の負担は、第3条第1項に定める共同加入契約によるものとします。
4 加入者は、当社の供用施設(分配器から、または加入者宅室内の壁面端子等から加入者の受信機の入力端子まで。以下同じ)の設置に要する工賃と消費税相当額(費用に含まれる資材以外をいう。以下同じ)を負担するものとします。
5 加入者は当社の供用施設の破損、改造等をした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6 前2項・前3項の規定により当社の設置した施設は、当社の所有に帰するものとします。
7 加入者は、当社の施設と、集合住宅戸別利用加入契約以外の受信機とを相互に接続してはなりません。
第11条(便宜の提供)
加入者は当社または当社の指定する業者が施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
第12条(著作権及び著作隣接権の侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ません。
第13条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社の施設に故障を生じた場合は、その施設の修復に要する費用、もしくは別に定める機器損害金を負担するものとします。
第14条(一時中断等)
加入者は、当社のサービスの提供の一時中断またはその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、一時中断を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第5条の規定にかかわらず無料とします。
2 加入者は、前項の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、別途定める再開手数料を当社に支払うものとします。
第15条(名義変更及び異動)
加入者の異動による名義変更は原則としてできません。但し、相続等による名義変更はできるものとし、名義を変更しようとする場合は、別途定める名義変更手数料を添えて当社に申し出るものとします。
第16条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、第15条に該当する事項以外で、加入申込書に記載した事項を変更する場合は、事前に当社に申し出るものとします。
第17条(集合住宅戸別利用契約の解約)
加入者が、転居等の事由により住居の移動をする場合、集合住宅戸別利用契約は解約となります。また、加入者が居住する集合住宅の共同加入契約者が共同加入契約を解約した場合、本契約も解約となります。
2 加入者は、前項等により、集合住宅戸別利用契約を解約しようとする場合は、申込書を添えて直ちに当社にその旨を申し出るものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
3 集合住宅戸別利用契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。但し、天災地変等非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認める場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
4 解約・撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、新たにアンテナなどのテレビ受信施設などの構築が必要となる場合は、加入者が自らの責任と負担にてこれを行うものとします。
第18条(契約の解除)
当社は、加入者が第6条3項の規定により料金の支払義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、集合住宅戸別利用契約を解除することが出来、加入者はこの集合住宅戸別利用契約による全ての権利を失うものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
2 契約の解除の際、加入者は当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金といいます。)を支払う義務を負うものとします。
3 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することの出来ない事由により当社施設の変更を余儀なくさ れ、かつ当社施設の代替え構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、集合住宅戸別利用契約を解除できるものとします。
4 天災地変の非常災害等により、当社が加入者に対するサービスの提供を廃止した場合、当社は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、集合住宅戸別利用契約を解除できるものとします。
5 第1項及び第3項により集合住宅戸別利用契約を解除した場合に、加入者が別途支払われたNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含みます。)、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料、その他これに類する料金などが払い戻されずに加入者に不利益、損害が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
6 第4項により集合住宅戸別利用契約を解除した場合に、加入者が被った損害等については、当社は何ら責任を負いません。
第19条(初期契約解除)
加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除
(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用を含みます。)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第20条(利用料の清算)
集合住宅戸別利用契約が解約となった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合は、これを返戻します。
2 第5条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払われた加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。
第21条(加入者の義務違反による停止)
当社は加入者に、この集合住宅戸別利用契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえ当社のサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
2 加入者は前項により、当社のサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの集合住宅戸別利用契約による全ての権利を失うものとします。
3 前1項・前2項により停止または解約の処置が講じられた場合に、加入者に不利益、損害が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第22条(不正利用)
加入者が第10条7項に違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。
2 当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をするものとします。
① 施設に瑕疵がある場合はその復旧に要する全費用。
② 権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料。
第23条(加入者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護ポリシー(※1)」に基づき、適切に取り扱うものとします。(※1)xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/
付則
① この加入契約は、平成20年6月1日から施行します。
② この加入契約は、平成24年3月1日から一部改定します。
③ この加入契約は、平成24年11月1日から一部改定します。
④ この加入契約は、平成28年5月21日から一部改定します。
⑤ この加入契約は、令和4年7月1日から一部改定します。
以上