太陽光発電設備の導入に係る経費 (1)太陽光発電設備と蓄電池設備を合わせて導入する場合は、太陽光パネルの出力とパワーコンディショナーの出力のどちらか低い値(小 数点以下切り捨て)に7万円を乗じて得た額 (2)太陽光発電設備を単独で導入する場合は、太陽光パネルの出力とパワーコンディショナーの出力のどちらか低い値(小数点以下切り捨て)に5万円を乗じて得た額 (3...
xx市住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の住宅に自家消費型xxx発電設備、蓄電池設備および自家消費型xxx発電設備の導入し、市内の二酸化炭素の削減を推進するため、xx市住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、xx市補助金等交付規則(昭和56年xx市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「温室効果ガス」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(2) 「FIT」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく制度で、再生可能エネルギーによって発電された電気を法令で定められた価格および期間で電力会社等が買い取る制度をいう。
(3) 「FIP」とは、再エネ特措法に基づく制度で、再生可能エネルギーの発電業者に対して電力を販売した時の価格を法令で定められた価格に一定の補助額を追加付与する制度をいう。
(4) 「エネルギー起源二酸化炭素」とは、燃料の燃焼で発生または排出される二酸化炭素をいう。
(5) 「J-クレジット制度」とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素等の排出削減量や、適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、xx市内に居住する個人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象事業者となることができない。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 第三者の不正な利益を図る目的またはその属する法人もしくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している個人
(4) 暴力団または暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している個人
(5) 理由を問わず、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人
(6) 契約相手方が暴力団または暴力団員がその経営または運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が、自ら居住するxx市内の住宅の敷地内に、エネルギー起源二酸化炭素の排出量の削減に効果がある設備として、xxx発電設備を単独で、または蓄電池設備と合わせて導入する事業であり、かつ、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条のxxx発電設備および蓄電池設備(以下「補助対象設備」という。)を導入するための工事費および設備費とし、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
補助対象経費 |
補助額 |
上限額 |
xxx発電設備の導入に係る経費 |
(1)xxx発電設備と蓄電池設備を合わせて導入する場合は、xxxパネルの出力とパワーコンディショナーの出力のどちらか低い値(小数点以下切り捨て)に7万円を乗じて得た額 (2)xxx発電設備を単独で導入する場合は、xxxパネルの出力とパワーコンディショナーの出力のどちらか低い値(小数点以下切り捨て)に5万円を乗じて得た額 (3)(1)および(2)にかかわらず、1KW当たりのxxx発電設備の税抜価格(工事費および設備費を含む。)が、(1)の場合にあっては7万円未満、(2)の場合にあっては5万円未満のときは、1KW当たりのその額(千円未満切り捨て)をxxxパネルの出力とパワーコンディショナーの出力のどちらか低い値(小数点以下切り捨て、上限5KW)に乗じて得た額 |
(1)35万円 (2)25万円 |
蓄電池設備の導入に係る経費 |
蓄電池設備の税抜価格(工事費および設備費を含む。)に3分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て) |
蓄電池設備容量1KWh当たり5.1万円を乗じて得た額。ただし、25.5万円を上限とする。 |
(補助金交付申請)
第7条 補助対象事業者は、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。ただし、市で確認できるものは提出を省略できるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業工程表(様式第3号)
(3) 補助対象経費算定根拠(様式第4号)
(4) 事業実施前の補助要件チェックシート(様式第5号)
(5) 補助対象設備を設置した建物および機器の配置図、レイアウト図または写真
(6) 設置する補助対象設備の使用および諸元が分かる書類
(7) 補助対象経費に係る見積書および見積内訳書の写し
(8) 設置する建物の全部事項証明書 ※野建ての場合は土地の全部事項証明書
(9) 住民票の写し(3か月以内に発行のもの)
(10) 完納証明書(市税に滞納がないことの証明)
(11) その他市長が必要と認める書類
2 補助金交付申請の方法は、市役所窓口への持参または書留等配達記録が確認できる方法による郵送とする。
3 補助金交付申請については、補助対象事業者1人につき1回限りとする。
4 提出された書類等は、原則として返却しない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、補助対象事業者に対し補助金等交付指令書(規則様式第4号)により通知するものとする。
2 補助金を交付しないときは、補助金等不交付決定通知書(規則様式第4号の2)により不交付を速やかに当該補助事業者に通知する。
(交付の条件)
第9条 前条の交付決定にあたって、補助対象事業者は、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の1月31日までに補助対象事業が完了しない場合または補助対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに、市長に報告してその指示を受けること。
(2) 市長が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて報告を求め、または利用状況調査や現地調査を実施する時は、遅滞なくこれに応じること。また、補助対象事業完了後も、求めに応じて事後状況について報告すること。
(3) 補助対象設備については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(4) 補助対象設備を当該財産に係る法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表第一および第二に定める耐用年数をいう。以下同じ)内において、市長の承認を受けることなく、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保等に供しないこと。
(5) 補助対象事業の実施については、この要綱のほか、関係法令および関係通知に定めるところによること。
(6) その他補助金の目的を達成するために、市長が必要と認めることを実施すること。
(事業の実施期間)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「交付決定者」という。)は、第8条による交付決定の通知を受けた日以後に事業に着手し、および当該交付決定の通知を受けた日の属する年度の1月31日までに事業を完了しなければならない。
(変更の承認)
第11条 交付決定者は、次の各号に該当する場合は、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金補助対象事業計画変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容(設備、金額等)を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更がなく、かつ、事業実施主体の自由な創意により、補助目的達成に資するものと考えられる場合。
イ 補助目的達成に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
(2) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の規定により提出された計画変更承認申請書を審査し承認を行う場合、必要に応じて、交付決定の内容を変更し、または条件を付すことができる。ただし、補助金額の増額は行わないものとする。
3 市長は、前項の規定による変更の承認を行ったときは、補助対象事業者に対し、補助金等交付変更承認指令書(規則様式第8号)により通知するものとする。
(廃止または中止)
第12条 交付決定者は、補助対象事業を廃止または中止する場合、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金補助対象事業廃止(中止)承認申請書(様式第7号)に廃止または中止の理由を称する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して1月以内または補助対象事業に係る交付の決定のあった日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 補助対象設備を設置した建物および機器の配置図、レイアウト図または写真
(3) 設置した補助対象設備の使用および諸元が分かる書類
(4) 補助金等交付指令書の写し
(5) 請求書および領収書の写し
(6) 補助要件チェックシート(様式第5号)
(7) 住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等管理台帳(様式第10号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類および必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 交付決定者は、前条の通知を受けた後において、補助金の交付を受けようとするときは、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号に該当するときは、第8条による交付決定(第11条第1項による変更の承認を含む。)の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請および事業の実施に関し、偽りその他不正の行為があったとき
(2) 事業の実施に関する市長の指示に従わないとき
(3) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月31日までに事業の完了が見込めないとき
(4) 補助金の交付決定に付した条件、本要綱もしくは法令に違反したとき
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後についても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、遅滞なく返還しなければならない。
(事業効果の報告)
第18条 交付決定者は、補助対象設備により発電した発電電力量およびその消費量、自家消費割合について、補助対象事業が完了した年度の翌年度の4月30日までに、事業実施結果として、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金利用実績報告書(様式第12号)により報告すること。
2 市長およびxx県知事は、前項の規定により提出のあった報告書の内容を広報に利用することができるものとし、交付決定者は、第7条に規定する交付申請を行うことをもって、これに同意したものとみなす。
(財産管理)
第19条 交付決定者は、補助対象設備を法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 交付決定者は、天災地変その他交付決定者の責に帰することができない理由により、対象設備が毀損され、または滅失したときは、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金設備毀損(滅失)届出書(様式13号)により市長に届け出なければならない。
(財産処分の制限)
第20条 交付決定者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、補助対象設備を補助交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸付け、廃棄または担保に供するときは、あらかじめ市長にその承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定により承認申請する場合、住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等処分承認申請書(様式第14号)および住宅のxxx・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等の処分等による収入金報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の承認申請書の提出があった場合、内容を審査し、処分を承認する場合は、対象設備に係る補助金の全部または一部の返還を請求することができる。
4 交付決定者は、市長から交付を受けた補助金の全部または一部の返還を請求された場合は、請求に応じ返還しなければならない。
(帳簿の整備等)
第21条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を設けるとともに、その証拠書類となる書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間事業の関係書類を保存しなければならない。ただし、取得財産等については、第9条第5号で定める法定耐用年数を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
(表示)
第22条 補助対象事業者は、事業により取得した設備の見やすい場所に事業名を表示すること。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する
別表第1
項目 |
要件 |
事業全般 |
1 二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 2 補助事業実施時における最新の各種法令等に遵守した事業であること。 3 補助対象事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 4 補助対象事業者は、補助対象事業の実施により導入した補助対象設備により発電した発電電力量およびその消費量、自家消費割合について、補助対象事業が完了した年度の翌年度、事業実施結果として、利用実績報告書(様式第12号)により報告すること。なお報告に際しては、毎月の発電量、消費量、充放電量がわかる写真(メーター等)を添付すること。 5 FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと。 6 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 7 補助対象設備で発電して消費する電力量を、補助対象設備で発電する年間の電力量の30%以上とすること。 8 補助対象事業以外の、国または地方自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと。 9 自らが居住する住宅または住宅の敷地内に補助対象設備を設置する事業であること。なお、野立てのxxx発電設備を設置する場合については、居住する住宅と同じ敷地内に設置するものに限る。 10 再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(xxx発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。特に、次に示す(1)から(12)までの要件について遵守すること。
(10) 補助対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること。 (11) 補助対象設備の解体、撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄 等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄およびリサイクルを実施すること。 (12) 災害等による撤去および処分に備えた火災保険、地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 |
xxx発電設備 |
1 商用化されており、導入実績があるものであること。 2 未使用品であること。(中古品は補助対象外) 3 固定方法は、「JIS C 8955:2017xx電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」等、一定の基準(固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重等)を満たすものであること。なお、屋根等にxxx発電設備を設置する場合は、積雪を考慮したうえで、xxx発電設備を設置できる耐荷重を有する建物であること。 |
蓄電池設備 |
1 上欄に示すxxx発電設備の付帯設備であること。 2 商用化されており、導入実績があるものであること。 3 未使用品であること。(中古品は補助対象外) 4 再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 5 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 6 定置用であること。 7 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムであること。 8 次に掲げる要件を全て満たすこと
ア 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 ア 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」の規定による。) イ 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 ウ 出力可能時間の例示 (ア) 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 (イ) 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は、5 分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位は W、kW、MW のいずれかとする。 エ 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理および運用を図ること。 オ 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、または回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 カ アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
JIS C8715-2の規格を満たすこと。
JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1もしくはJIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2における要求事項の解釈等は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)における 「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に 準拠すること。
蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
メーカー保証およびサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであること。(当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。) |
別表第2
-
区分
費目
細分
内容
工事費
本工事費
(直接工事費)
材料費
事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費および保管料を含むものとする。
労務費
本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。
直接経費
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料および派出する技術者等に要する費用)
②水道、光熱および電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料および用水使用料)
③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費および労務費を除く。))
④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)
本工事費
(間接工事費)
共通仮設費
事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
②準備、後片付け整地等に要する費用
③機械の設置撤去および仮道布設現道補修等に要する費用
④技術管理に要する費用
⑤交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費
事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費および通信交通費に要する費用をいう
一般管理費
事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費および通信交通費をいう。
付帯工事費
本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。交付要件に定める柵塀(柵塀の購入費を含む。) に係る工事費。
機械器具費
事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕および製作に要する経費をいう。
測量および試験費
事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理および試験に要する経費をいう。
設備費
設備費
事業を行うために直接必要な設備および機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
様式第1号(第7条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
交付申請書
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業について、補助金の交付を受けたいので、鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱第7条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
1 補助対象事業の目的および内容
2 補助対象事業の実施期間
(工事着手予定) 年 月 日 ~ 年 月 日
(支払完了予定) 年 月 日
3 交付申請額(千円未満切り捨て)
金 円
様式第2号(第7条関係)
年 月 日
事業計画書
-
設備設置場所について
申請者
住所
区分
□既存住宅 □新築住宅 □建売住宅
電話番号
メールアドレス
事業概要
-
(1)導入方法等
余剰電力売電の有無
有 ・ 無
売電先(上記、「有」の場合)
売電単価(上記、「有」の場合)
(2)設置場所
(添付①)補助対象設備を設置する建物、機器配置図を添付
導入設備概要
(添付②)補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類を添付(太陽光パネル、パワーコンディショナー、蓄電池それぞれ)
(添付③)単線結線図・システム系統図等の補助対象設備が需要先に電気的に接続されることを示す図面を添付
太陽光パネル合計出力
kW
パワーコンディショナー出力
kW
蓄電池設備容量
kWh
年間の商用電力使用量の状況とその効果(見込み)
-
現行(導入前1年)
実績
設置後(導入後1年)
見込
効果
(現行-設置後)
期間
年4月
~ 年3月
年4月
~ 年3月
年間商用電力使用量
kWh
kWh
kWh
年間二酸化炭素排出量
t-CO2
t-CO2
t-CO2
※二酸化炭素排出量算定のための排出係数は“0.470”としてください。
運用計画(申請時)
-
設備導入前
(実績)
設備導入後
(見込み)
①
商用電力使用量
(設備導入前)
[kWh]
②
太陽光発電量
[kWh]
③
自家消費電力量
(②のうち
自家消費した分)
⇒設備導入効果
[kWh]
④
自家消費割合
(③/②×100)
[%]
⑤
商用電力使用量
(設備導入後)
(①―③)
[kWh]
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
(以下に示す関係書類を添付しチェック欄にチェックしてください。)
□設備導入前の商用電力使用量が確認できる資料
□太陽光発電電力量の算出の考え方が分かる資料
様式第3号(第7条関係)
年 月 日
事業工程表
(工事着手予定) 年 月 日 ~ 年 月 日
(支払完了予定) 年 月 日
主な工種 |
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月 |
月 |
月 |
月 |
月 |
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備考 |
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様式第4号(第7条関係)
年 月 日
補助対象経費算定根拠
業務項目 |
金額(単位:円) |
備考 |
①太陽光発電設備 |
||
例)太陽光発電システム一式 |
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例)架台費 |
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例)設置工事費 |
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小計 |
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②蓄電池設備 |
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小計 |
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合計(①+②) |
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※金額の根拠となる見積書および見積内訳書の写し等を添付すること。
様式第5号(第7条・第13条関係)
補助要件チェックシート
該当する場合に☑を入れてください。チェック欄全てに当てはまらない場合は、原則補助金を交付することができません。なお、チェックした項目については、別途、確認させていただく場合があること、予めご了承ください。
補助申請者名
項目 |
確認内容 |
チェック欄 |
|
(補助事業者要件) |
|||
4.1.(2) |
|
市税を完納していること。 |
□ |
4.2 |
|
暴力団または暴力団員等と関わりがないこと。 |
□ |
(補助事業要件) |
|||
事業全般 |
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|
(1) |
本補助対象事業が二酸化炭素の排出の削減に効果があること。 |
□ |
|
(2) |
本補助対象事業実施時における最新の各種法令等に遵守した事業であること |
□ |
|
(3) |
本補助対象事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 |
□ |
|
(4) |
本補助対象事業によって得られる効果等について、様式第12号に基づく利用実績報告書により報告すること。 |
□ |
|
(5) |
本補助対象事業によって、得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 |
□ |
|
(6) |
FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと。 |
□ |
|
(7) |
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
□ |
|
(8) |
需要家の敷地内に補助対象事業により導入する補助対象設備で発電して消費する電力量を、当該補助対象設備で発電する電力量の30%以上とすること。 |
□ |
|
(9) |
本補助対象事業以外の、国又は地方自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと。 |
□ |
|
(10) |
自らが所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する事業であること。 |
□ |
|
(11) |
再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。特に、次に示すア~シについて遵守すること。 |
□ |
|
ア |
地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること |
□ |
|
イ |
関係法令および条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと |
□ |
|
ウ |
防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 |
□ |
|
エ |
一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。 |
□ |
|
オ |
20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称、代表者氏名、住所および連絡先電話番号ならびに保守点検責任者の名称、氏名、住所および連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 |
□ |
※20kW未満などを理由に該当しない場合は、下記にその旨を記載し、右欄に☑を記入してください。 |
|||
|
カ |
電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理および保存すること。 |
□ |
|
キ |
設備の設置後、適切な保守点検および維持管理を実施すること。 |
□ |
|
ク |
接続契約を締結している一般送配電事業者または特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 |
□ |
|
ケ |
防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 |
□ |
|
コ |
交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 |
□ |
|
サ |
交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 |
□ |
|
シ |
災害等による撤去および処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 |
□ |
太陽光発電設備 |
|
|
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(1) |
商用化されており、導入実績があるものであること。 |
□ |
|
(2) |
未使用品であること。(中古品は補助対象外) |
□ |
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(3) |
固定方法は、「JIS C 8955:2017太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」など、一定の基準(固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重など)を満たすものであること。 |
□ |
|
≪屋根等に太陽光発電設備を設置する場合≫ |
□ |
|
蓄電池設備 |
|
|
|
|
(1) |
上欄に示す太陽光発電設備の付帯設備であること。 |
□ |
|
(2) |
商用化されており、導入実績があるものであること。 |
□ |
|
(3) |
未使用品であること。(中古品は補助対象外) |
□ |
|
(4) |
再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 |
□ |
|
(5) |
停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 |
□ |
|
(6) |
定置用であること。 |
□ |
|
(7) |
15.5万円/kWh以下の価格(工事費込み・税抜き)の蓄電システムであること。 |
□ |
様式第6号(第11条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
補助対象事業計画変更承認申請書
年 月 日付け鯖 指令 第 号で補助金等の交付決定を受けた住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金に係る事業の計画(事業内容、経費配分)を下記のとおり変更したいので承認をお願いします。
記
1 変更の理由
2 変更の内容
(注)
1 変更の理由を証する書類を添付すること。
2 変更の理由および内容は、できるだけ詳細に記入すること。
様式第7号(第12条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
補助対象事業廃止(中止)承認申請書
年 月 日付け鯖 指令 第 号で補助金の交付決定を受けた住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金に係る事業を下記のとおり中止(廃止)したいので承認を申請します。
記
1 廃止(中止)の理由
2 廃止の時期(中止の期間)
(注)
1 廃止・中止の理由を証する書類を添付すること。
2 廃止・中止の理由は、できるだけ詳細に記入すること。
様式第8号(第13条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
完了実績報告書
年 月 日付け鯖 指令 第 号で補助金等の交付決定を受けた住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金に係る事業が完了したので、関係書類を添え、下記のとおり報告します。
記
1 補助対象事業等の名称
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
2 補助対象事業の実施期間
(工事期間 ) 年 月 日 ~ 年 月 日
(支払完了日) 年 月 日
3 補助金等の交付決定額およびその精算額
金 円
4 補助対象事業の成果
様式第9号(第13条関係)
年 月 日
事業実績書
基礎情報
-
設備設置場所について
申請者
住所
区分
□既存住宅 □新築住宅 □建売住宅
電話番号
メールアドレス
事業概要
-
(1)導入方法等
余剰電力売電の有無
有 ・ 無
売電先(上記、「有」の場合)
売電単価(上記、「有」の場合)
(2)設置場所
(添付①)補助対象設備を設置する建物、機器配置図を添付
導入設備概要
(添付②)補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類を添付(太陽光パネル、パワーコンディショナー、蓄電池それぞれ)
(添付③)単線結線図・システム系統図等の補助対象設備が需要先に電気的に接続されることを示す図面を添付
太陽光パネル合計出力
kW
パワーコンディショナー出力
kW
蓄電池設備容量
kWh
年間の商用電力使用量の状況とその効果(見込み)
-
現行(導入前1年)
実績
設置後(導入後1年)
見込
効果
(現行-設置後)
期間
年4月
~ 年3月
年4月
~ 年3月
年間商用電力使用量
kWh
kWh
kWh
年間二酸化炭素排出量
t-CO2
t-CO2
t-CO2
※二酸化炭素排出量算定のための排出係数は“0.470”としてください。
設備写真
次の写真を[導入設備等個別調書]に貼り付け
・設置した設備の全景写真
・太陽光パネルの型式および設置枚数が分かる写真
・パワーコンディショナーの型式及び設置台数が分かる写真
・蓄電池設備の型式および設置台数が分かる写真
導入設備等個別調書
-
No.
設備(工事)名称
写真
-
No.
設備(工事)名称
写真
※必要に応じて写真添付欄を追加してください。
様式第10号(第13条関係)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
取得財産等管理台帳
財産名 |
規 格 |
単 位 |
数 量 |
単 価 (円) |
金 額 (円) |
取 得 年月日 |
保 管 場 所 |
備 考 |
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(注)
1 取得年月日は、検収年月日を記載すること。
2 金額は、消費税を含む額を記載すること。
様式第11号(第15条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
補助金交付請求書
年 月 日付け鯖 指令 第 号で交付決定(額の確定)の通知があった補助金を交付されるよう請求します。
今回請求額 ,000円
様式第12号(第18条関係)
年 月 日
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
利用実績報告書
-
設備導入前
(実績)
設備導入後
(見込み)
①
商用電力使用量
(設備導入前)
[kWh]
②
太陽光発電量
[kWh]
③
自家消費電力量
(②のうち
自家消費した分)
⇒設備導入効果
[kWh]
④
自家消費割合
(③/②×100)
[%]
⑤
商用電力使用量
(設備導入後)
(①―③)
[kWh]
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
(以下に示す関係書類を添付しチェック欄にチェックしてください。)
□商用電力消費量・太陽光発電電力量・自家消費電力量が確認できる資料
様式第13号(第19条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
設備毀損(滅失)届出書
年 月 日付け鯖 指令第 号で補助金の交付決定を受けた住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金において取得した設備について、次のとおり、毀損(滅失)しましたので届け出ます。
記
1 毀損(滅失)した設備の名称
2 毀損(滅失)の時期
3 被害の状況
4 毀損(滅失)の原因
5今後の方針(修繕、買替など)
(注)
被害の状況について、できる限り詳細に記載し、写真等を添付すること
様式第14号(第20条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
取得財産等処分承認申請書
年 月 日付け鯖 指令 第 号をもって補助金の交付決定を受けた取得財産等を下記のとおり取り扱いたいので、鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱第20条第2項の規定により承認を申請します。
記
1 処分の内容
(1)処分する取得財産等の名称
(2)処分の内容(有償・無償の別も記載のこと。)および処分予定日
(3)処分の相手方(住所、氏名または名称、使用の目的等)
2 処分の理由
(注)
1 交付決定通知書の写しを添付すること。
2 処分する取得財産等の名称は、取得財産等管理台帳の財産名を記載すること。
3 処分にかかる費用の見積書を添付すること。
4 処分の理由は、できるだけ詳細に記入すること。
様式第15号(第20条関係)
年 月 日
鯖江市長 様
(住 所)
(氏 名)
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
取得財産等の処分等による収入金報告書
年 月 日付け鯖 指令 第 号をもって承認通知を受けた取得財産等の処分等の取り扱いにより下記のとおり収入金があったので、鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱第20条第2項の規定により報告します。
記
1 処分した取得財産等の名称
2 取得財産等の取得年月日
3 取得財産等の取得金額
4 処分の内容
(1)処分した月日
(2)処分の相手方(住所、氏名または名称、使用の目的等)
(3)処分による収入金の合計額
(4)処分による収入金の内訳
(注)
1 交付決定通知書の写しを添付すること。
2 処分した取得財産等の名称は、取得財産等管理台帳の財産名を記載すること。