とちぎん TT 証券ファンドラップ口座約款
とちぎん TT 証券ファンドラップ口座約款
第1 章 総則
第1 条(約款の目的)
1 本約款は、お客様が開設するラップ口座について、お客様ととちぎんTT 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 本約款は、お客様と当社との「とちぎんTT 証券の証券総合取引約款・規定集」その他各規定(以下、
「総合約款」といいます。)と一体となってお客様のラップ口座に関する単一の契約を構成するものとし、本約款と総合約款との間に抵触する規定がある場合には、ラップ口座に関しては本約款の規定が総合約款に優先するものとします。
第2 条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 投資一任契約
お客様が東海東京アセットマネジメント株式会社(本店所在地:xxx中央区。以下、「東海東京アセット」といいます。)と締結した、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに当該投資判断に基づきお客様のため投資を行うことに必要な権限を東海東京アセットに委任するための基本契約として包括的事項を定めた契約のことをいいます。
(2) とちぎんTT 証券ファンドラップ
お客様が当社に開設したラップ口座において、お客様が投資一任契約を締結した東海東京アセットがお客様に代わって、有価証券の売買その他の取引等の取引注文の発注、変更および取消、ならびに金銭の入出金等の指図(以下、「投資一任契約に基づく運用の指図」といいます。)をする取引のことをいいます。
(3) ラップ口座
総合約款に基づき開設した口座(以下、「主たる取引口座」といいます。)とは別に開設するとちぎん
TT 証券ファンドラップ専用口座のことをいいます。
(4)ファンドラップ手数料
個別の取引等に係る通常の委託手数料が適用されることなく、以下に掲げるサービスなどを当社がお客様にご提供することの包括的対価として、お客様が当社に支払う金銭のことをいい、当社が直接ラップ口座から引落としによりいただくものです。
① ラップ口座の開設および維持管理サービス
② ラップ口座による有価証券の売買、受渡その他関連サービス
③ その他ラップ口座全般に関し当社が提供する情報提供などの包括的なサービス
(5) 投資顧問報酬
投資一任契約に基づきお客様が東海東京アセットにお支払いいただく投資顧問料をいい、ラップ口座から引落としによりいただきます。
第3 条(法令等の遵守)
お客様および当社は、ラップ口座において、本約款および総合約款のほかに、金融商品取引法その他の関係諸法令および日本証券業協会、各金融商品取引所が定めた諸規則等(以下、「関係法令等」といいます。)を遵守するものといたします。
第4 条(個人情報および法人情報の取扱い)
1 お客様は、ラップ口座を開設するにあたり、当社の定める書面等を当社に提出していただきます。
2 当社は、次の各号に該当する場合および総合約款で掲げる場合ならびに関係法令等に定める場合を除き、お客様の事前の同意なく、第三者に対してお客様のお取引情報および個人情報・法人情報の開示はいたしません。
(1) お客様と東海東京アセットとの投資一任契約に基づくお客様のラップ口座におけるお取引状況およびお預り残高その他のとちぎん TT 証券ファンドラップを提供するために必要な情報、本約款に基づき当該口座を開設・維持管理するために必要な情報ならびにとちぎん TT 証券ファンドラップの終了に関する情報を当社と東海東京アセットが共有する場合。
(2) 当社がとちぎんTT 証券ファンドラップに関する業務の一部または全部を第三者に委託する場合。
第2 章ラップ口座の開設
第5 条(証券総合取引口座の開設)
1 とちぎん TT 証券ファンドラップをご利用いただくためには、主たる取引口座の開設を行っていただくとともに、当社の総合約款および本約款に基づくお客様名義のラップ口座の開設を行っていただきます。
2 既に当社でお客様名義の主たる取引口座を開設している場合でも、とちぎん TT 証券ファンドラップをご利用いただくためには、別途、本約款に基づきラップ口座の開設を行っていただく必要があります。なお、ラップ口座を複数開設することはできません。
3 お客様は、とちぎん TT 証券ファンドラップをご利用いただくにあたり、総合約款および本約款その他当社が定める規則等の内容についてご理解いただき、ご同意・ご承諾の上、当社所定の方法によりラップ口座の開設の申込みを行っていただきます。
4 お客様のとちぎんTT 証券ファンドラップに関する投資一任契約に基づく運用は、ラップ口座で行うものといたします。
5 ラップ口座の開設については、当社において第6 条に定める必要事項その他の当社のとちぎんTT 証券ファンドラップ開始基準に従い審査し、審査を通過された場合に限りラップ口座を開設していただくことができます。なお、審査の内容について開示はいたしません。
第6 条(ラップ口座の開設のための必要事項)
当社は、お客様の金融商品取引行為に関する知識、投資経験、投資目的、資力等を考慮し、さらに、次の各号に掲げる事項に該当されていると当社が確認できたお客様についてラップ口座の開設審査を行います。
(1) とちぎん TT 証券ファンドラップの仕組みやリスク等を十分にご理解いただいており、かつ、本約款等にご同意・ご承諾いただいていること。
(2) 日本国内に定まった住所を有する者または永住者であること。
(3) 法人の場合は、日本において適法に登記された法人であること。
(4) 個人の場合は、成人に達していること。
(5) 個人のお客様について、ラップ口座を租税特別措置法第3 7 条の1 1 の3 第3 項第1 号に規定する特定口座(以下、「特定口座」といいます。)の設定をする場合は、主たる取引口座も特定口座にすることが必要であること。
(6) 当社の定める一定評価額以上のラップ口座残高を維持していただけるお客様であること。
(7) その他当社が定める口座開設のための必要事項に該当すること。
第7 条(ラップ口座の解約)
当社は、次の各号に該当すると当社が判断した場合には、お客様に通知・催告することなくラップ口座を解約し、閉鎖することができるものといたします。
(1) ラップ口座の開設後、9 0 日以内に東海東京アセットと投資一任契約が締結されていないことを当社が確認した場合
(2) ラップ口座の開設後、1 8 0 日以内にラップ口座にお客様からのとちぎんTT 証券ファンドラップにかかるご資金のご入金がない場合
(3) 運用資金待機コースを選択した日より運用再開手続きが取られないまま6 ヶ月が経過した場合
(4) その他当社がラップ口座として認めることができない事項に該当した場合
第3 章 とちぎんTT 証券ファンドラップの運用
第8 条(とちぎんTT 証券ファンドラップの契約期間)
1 当契約の契約期間は、契約締結日から、運用開始日の属する計算期間(1月1日から3月末日まで、
4月1日から6月末日まで、7月1日から9月末日まで、10 月1日から 12 月末日までの各期間)を含めて4回目の計算期間の最終月末日(以下、「契約期間満了日」といいます)までとします。ただし、契約期間満了日の1か月前までにお客様もしくは当社から当社の定める方法により特段の意思表示がない限り、当契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
2 前項の特段のお申出は、お客様が東海東京アセットに対して、投資一任契約の期間満了による終了をお申出になった場合に、当該お申出を当社への申出とみなして、当該終了にともなうとちぎん TT 証券ファンドラップの終了について当社は手続きをいたします。
第9 条(ラップ口座にかかる権限)
1 ラップ口座は、お客様の判断と責任において締結された投資一任契約に基づき必要な権限を委任された東海東京アセットに限り、投資一任契約に基づく運用の指図を行うことができるものといたします。
2 当社は、ラップ口座に関するお客様の直接の指図をお受けすることはできません。ただし、次の各号の場合に第1 8 条第1 項の手続きを行うときは、この限りではないものといたします。
(1) 投資一任契約が終了したことを当社が確認した場合
(2) 東海東京アセットが破綻したことを当社が確認した場合
第10 条(運用制限)
当社は、投資一任契約に基づく運用の指図であっても、株式会社東京証券取引所その他の金融商品取引所または日本証券業協会ならびに当社の規定により売買が規制されている場合には、当該指図に基づく注文の受注または執行を行わないことがあります。
第11 条(特定口座の取扱い)
1 当社でラップ口座において特定口座の開設を行う場合は、主たる取引口座にも特定口座を開設することが必要となります。(法人は除きます。)この場合、ラップ口座と主たる取引口座を一体として、譲渡益税を損益通算し管理する特定口座として取扱います。
2 ラップ口座は、主たる取引口座において特定口座の設定をした場合には、すべて特定口座として取扱うものとします。
3 ラップ口座における源泉徴収の取扱いについて、租税特別措置法施行令第2 5 条の1 0 の1 1 第 1 項に基づき、主たる取引口座において「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」のいずれかを選択された場合、ラップ口座も同様に取扱われるものとします。
4 ラップ口座において譲渡益税が発生した場合、ラップ口座より源泉徴収いたします。またラップ口座と主たる取引口座で同一受渡日の譲渡益税が発生した場合は、源泉徴収金額を按分し、各々の口座から源泉徴収いたします。なお、還付については、ラップ口座ではなく主たる取引口座へ還付いたします。
第12 条(利金、分配金の再投資)
1 ラップ口座で保有する自動けいぞく投資専用の投資信託より生じた利金および収益分配金については、総合約款に従い再投資いたします。
2 ラップ口座で保有する自動けいぞく投資専用の投資信託以外の有価証券より生じた利金および収益分配金は、再投資いたしません。
3 ラップ口座で保有する有価証券から生じた利金および収益分配金による他の有価証券の自動取得ならびに投資信託の累積投資取引の分配金出金のお申込みをいただくことはできません。
第13 条(お客様への報告)
当社は、3 ヶ月に一回以上の割合で所定の様式で関係法令等に基づきお客様の取引残高等の状況をご報告いたします。
第14 条(取引報告書の省略)
当社は、とちぎんTT 証券ファンドラップに関する投資一任契約に基づく投資信託の取引について、お客様に対する契約締結時交付書面(金融商品取引法第37 条の4 に定める書面をいいます)および
取引報告書(金融商品取引業者等に関する内閣府令第110 条第1 項第5号ロに定める書面)の交付を省略することができるものとします。ただし、法人のお客様に対する取引報告書の交付は省略しないものとします。
第4 章 とちぎんTT 証券ファンドラップ手数料等のお支払い
第15 条(ファンドラップ手数料の計算方法)
1 お客様に直接ご負担いただく手数料は、投資一任契約に基づく一任運用サービスの対価としての「投資顧問報酬」と売買・管理などの証券業務の対価としての「ファンドラップ手数料」となります(以下、投資顧問報酬およびファンドラップ手数料をあわせて「とちぎん TT 証券ファンドラップ手数料等」といいます。)。投資顧問報酬体系は、「固定報酬型」または「成功報酬型」のいずれかの計算方式をお客様に選択していただきます。なお、ファンドラップ手数料は「固定報酬型」、「成功報酬型」の、いずれにおいても投資一任契約のすべての運用資産の計算基準日における総合計金額に、当社が定める計算料率を乗じて計算し、同一の金額となります。
2 東海東京アセットとの投資一任契約の投資顧問報酬体系を変更される場合には、当社においても当社所定の手続きにより方式の変更をお届け出いただくものといたします。ただし、お客様が東海東京アセットに対して、報酬体系の変更をお申出になった場合に、当該変更にともなう当社手数料方式の変更手続きについて東海東京アセットにご依頼されたときは、当該ご依頼を当社へのお届け出とみなして、当社は手続きをいたします。
3 ファンドラップ手数料は、次に掲げる時期および方法により計算いたします。
(1) 計算期間
四半期を1 期間として1 年を1 月から3 月、4 月から6 月、7 月から9 月、10 月から12 月に区分した期間。初回の場合、運用開始日から運用開始日の属する計算期間の月末までの実日数。その後は当該月末後の1 期間の実日数。なお、年間の日数は、閏年にかかわらず365 日とします。
(2) 計算基準日
初回の場合:運用開始日の前営業日
その後:各計算期間の末日(当日が営業日でない場合には直前の営業日)
(3) 計算方法
ファンドラップ手数料の金額=(計算評価額×計算料率)×計算期間÷ 3 6 5
投資一任契約のすべての運用資産の計算基準日における総合計金額である計算評価額に対し当社が定める計算料率を乗じた金額に、更に計算期間(実日数)を乗じた金額を3 6 5 で除した金額( 1 円未満は切捨て)をファンドラップ手数料の金額とします。この場合、運用開始日の前営業日を計算基準日として最初の計算期間におけるファンドラップ手数料の金額を計算するものとし、また、各計算期間末日(当日が営業日でない場合には直前の営業日)を計算基準日として翌計算期間におけるファンドラ
ップ手数料の金額を計算いたします。なお、計算評価額は、保有投資信託の信託約款に基づき計算される基準価額に基づき、合算して求められた口座全体の評価額といたします。
4 計算期間中に投資一任契約の運用資産の増額が行われた場合、次の方法によりファンドラップ手数料の再計算を行い、追加してお支払いただくファンドラップ手数料の金額を計算します。
(1) 再計算期間
運用資産の増額日から当該計算期間の末日までを再計算期間とします。
(2) 再計算基準日
運用資産の増額日の前営業日を再計算基準日とします。
(3) 再計算方法
再計算したファンドラップ手数料の金額=(再計算の対象となる計算評価額×計算料率)×再計算期間÷ 3 6 5
再計算の対象となる計算評価額は、再計算基準日の計算評価額に当該増額分の金額を加えた金額とします。
(4) 追加していただくファンドラップ手数料の金額
追加していただくファンドラップ手数料の金額=再計算したファンドラップ手数料の金額-{当該計算期間の支払済のファンドラップ手数料×(再計算期間/計算期間)}
前計算期間の末日を計算基準日として計算された当該計算期間のファンドラップ手数料に再計算期間の実日数を乗じた金額を当該計算期間の実日数で除した金額を、再計算したファンドラップ手数料の金額から引いた金額( 1 円未満は切捨て)とします。ただし、計算の結果、追加していただくファンドラップ手数料の金額が0 円または負の金額の場合には0 円とします。
5 計算期間中に投資一任契約の運用資産の減額が行われた場合、未経過の当該計算期間の実日数にかかわらず、前計算期間の末日(当日が営業日でない場合には直前の営業日)を計算基準日として計算された当該計算期間のファンドラップ手数料の返還、減額等の調整は行いません。ただし、第2 3 条第1項各号に掲げる事由により、本約款が当社により解約される場合には、当該解約日を計算期間の末日とみなしてファンドラップ手数料を再計算し、超過分をお客様に返還いたします。
6 ファンドラップ手数料は、取引開始日から第1 7 条に定める解約日までのとちぎんTT 証券ファンドラップに適用されるものといたします。
7 新規契約の運用開始日から 24 ヶ月経過後の応当日が属する計算期間の翌計算期間からファンドラップ手数料を 30%割引いたします。なお、解約後 1 年以内の再契約であれば、過去の契約期間を通算いたします。なお、この場合の 1 年以内とは、再契約の運用開始日の12ヶ月前応当日(応当日が非営業日の場合は翌営業日)の中で、前契約にかかる解約の運用開始日がある場合を指します。また、計算期間は1 月から3 月、4 月から6 月、7 月から9 月、10 月から12 月とします。
8 運用資金待機コースを選択中、新たに発生する計算期間においてファンドラップ手数料は徴収いたしません。また、選択期間は契約締結日より最長6 ヶ月間といたします。なお、運用再開された場合、残りの計算期間に応じてファンドラップ手数料を徴収いたします。
第16 条(とちぎんTT 証券ファンドラップ手数料等の徴収)
とちぎんTT 証券ファンドラップ手数料等は、計算基準日または再計算基準日から起算して1 1 営業日目に、当該手数料の金額を、当社がお客様のラップ口座の残高から直接徴収いたします。なお、計算
基準日までに解約のお申込をいただき、解約締結が成立した際は、翌3 ヶ月のとちぎんTT 証券ファンドラップ手数料等はいただきませんが、お申込日が計算基準日以降になった場合、翌 3 ヶ月のとちぎんTT 証券ファンドラップ手数料等をお支払いいただくこととなります。
第5 章 とちぎんTT 証券ファンドラップの終了
第17 条(とちぎんTT 証券ファンドラップの終了)
1 当社は、次の各号の場合には、当該各号に定める期日(以下、「解約締結日」といいます。)をもって、お客様のとちぎんTT 証券ファンドラップを終了するものといたします。ただし、本項第1 号及び第 2 号のお申し出書類に不備があることにより、東海東京アセットがとちぎん TT 証券ファンドラップの終了のお申し出書類を受理できない場合を除きます。
(1) 第8 条ただし書きに基づくお客様のお申出により契約が終了する場合
・第8 条に基づく契約期間満了日
(2) お客様がとちぎんTT 証券ファンドラップの終了を申し込まれた場合
・お客様、東海東京アセットおよび当社が合意した日
(3) お客様の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合
・当社が当該命令または通知を受領した日
(4) お客様について支払いの停止または破産手続開始もしくは再生手続開始の申立てその他これに類する申立てがあった場合
・当社が当該支払の停止または申立てがあったことを確認した日
(5) お客様について相続が発生した場合
・当社が当該相続の発生を確認した日
(6) お客様が第6 条第2 号に該当しなくなる場合
・事前のお客様からのお申出に基づき、お客様、東海東京アセットおよび当社が確認した日
(7) お客様が第6 条第2 号に該当しなくなったことを当社が知った場合
・当該事実を当社が知った日
(8) 当社の過失によらないで、お客様の所在が不明となった場合
・お客様の所在が不明であると当社が判断した日
2 当社は、次の各号の場合、とちぎん TT 証券ファンドラップの終了日および終了理由を記載した書面による通知により、お客様のとちぎん TT 証券ファンドラップを終了することができるものといたします。ただし、東海東京アセットがとちぎん TT 証券ファンドラップの終了に同意しなかった場合を除きます。
(1) お客様の当社に対するすべての債務(とちぎん TT 証券ファンドラップ以外の債務を含みます。)について、その一部でも履行を遅滞した状態にあるとき
(2) お客様が本約款その他の当社との契約に違反したときまたはとちぎん TT 証券ファンドラップの継続をし難い事由が生じたとき
(3) 前各号のほか当社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 当社は、お客様のとちぎんTT 証券ファンドラップが終了した場合、ラップ口座の閉鎖手続きをとることができます。
第18 条(とちぎんTT 証券ファンドラップ終了後の精算)
1 当社は、第7 条によりラップ口座が解約された場合および第1 7 条によりとちぎんTT 証券ファンドラップが終了した場合、当社所定の手続きにより処理し、第1 7 条第1 項第3 号および第4 号の場合を除き、お客様のラップ口座における金銭を、お客様の主たる取引口座へ振り替える手続きを行います。
2 お客様がラップ口座の清算の指図をした場合、当該指図の実行に関して当社の要した実費は、その都度直ちに当社にお支払いいただきます。
第6 章 雑則
第19 条(免責事項)
次の各号に定めるお客様の損害および損失について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(1)当社がお客様との投資一任契約に基づく運用の指図である旨を確認して執行した、東海東京アセットからの投資一任契約に基づく運用の指図により生じた損害等。
(2) 天災地変、戦争、政変、ストライキ、経済事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、ラップ口座における注文の執行、金銭の授受等が遅延または不能となったことにより生じた損害等。
(3)株式会社東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場その他の取引所金融商品市場の閉鎖または規則の変更等の理由により、投資一任契約に基づく運用の指図につき当社が応じ得ないことにより生じた損害等。
(4)電信、インターネット、電話回線または郵便等の通信手段における誤りまたは遅延等、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウエア等の故障または誤作動および通信回線のトラブル等、とちぎん TT 証券ファンドラップに関係する一切のシステムに係わる障害その他当社の責めに帰することのできない事由により生じた損害、ならびに当社の故意または過失によらない当社のコンピュータシステム、ソフトウエア等の故障および誤作動により生じた損害等。
(5)所定の書類に使用された印影または署名鑑が相違ないものと故意または過失なく当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことによる損害等。
(6) その他、当社の責めに帰することのできない事由により生じた損害等。
第20 条(債権譲渡の禁止)
お客様が当社に対して有するとちぎんTT 証券ファンドラップに係わる一切の債権は、これを他に譲渡または質入れその他の処分をすることができないものといたします。
第21 条(届出事項の変更)
お客様が当社に届け出られた氏名または事業所名、代表者名、住所または所在地、職業、勤務先、役職またはお届印その他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届け出ていただくものといたします。
第22 条(通知の効力)
当社から、お客様の届け出られた住所宛にお送りするとちぎん TT 証券ファンドラップに関する通知または書類が、お客様の転居、不在またはお客様の連絡先にかかる届出の不備その他当社の責めに帰することのできない事由により延着または到達しなかった場合には、当該通知または書類は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第23 条(本約款の解約)
1 次の各号のいずれかに該当したときには、当該各号に定める期日をもって本約款は解約されることといたします。
(1) 当社が本業務の停止もしくは中止または廃止を決定した場合で、相当の期間を定めてお客様に対して業務停止日時の事前通知を行ったとき
・当社が事前通知の中で停止日もしくは中止日または廃止日とした日
(2) 前号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に解約の申し出をおこなったとき
・当社が解約の申し出の中で指定した日
2 前項により本約款が解約された場合には、当社の指定した日を解約日として、お客様と当社は第1 8
条第1 項に準じた手続きを行うものといたします。
3 第1項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、約款を解約することができるものとします。
(1) お客様が口座開設申込時になされた確約に関して次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告について虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2) お客様が、次のいずれかに該当したことが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
(3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をしたとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他前AからDに準ずる行為
第24 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周
知します。
第25 条(本約款の終了)
第1 7 条によりとちぎんTT 証券ファンドラップが終了した場合には第1 8 条第1 項に基づきラッ
プ口座に残高がなくなった日もしくは同条第2 項の実費のお支払の完了した日のいずれか遅い日、ま
たは第 2 3 条第 1 項各号の場合には同条第 2 項に定める日に、本約款は終了するものといたします。
第26 条(準拠法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものといたします。
第27 条(その他)
投資信託の各累投口にかかる個別自動けいぞく投資約款は、当社ホームページでご確認いただくことができます。
(2022.07 制定)