Ver.1
Ver.1
令和6年度
建設コンサルタント業務等における
入札・契約手続きに関するガイドライン
<土木関係建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務>
令和6年7月 中部地方整備局
はじめに
中部地方整備局では、入札・契約手続きのより一層の競争性・透明性の確保、効率化の観点から、プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争入札方式の使い分けや運用方法の標準を定めた「建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン」を平成21年度に策定し、必要に応じて見直し運用してきた。
今般、企業や技術者、技術提案の評価をより適正なものとするため、本ガイドラインを改定し、令和6年8月1日から適用する。
本ガイドラインはあくまでも中部地方整備局(港湾空港関係を除く)の業務発注における標準的な考え方や運用を記載しているものであり、個別業務の手続きにあたっては、業務特性等を十分に考慮し、業務内容に応じた適正な手続きを実施されたい。
内容
I 建設コンサルタント業務等における入札契約手続き区分と概要 1
Ⅰ―1 業種区分 1
Ⅰ―2 落札者(契約相手方の特定)決定の方法 2
Ⅰ―3 入札参加者の選定方法 9
Ⅰ―4 落札者の決定(契約相手方の特定)方法と入札参加者の選定方法の組合せ 11
Ⅰ―5 入札参加者の選定方法毎の選定業者数 11
Ⅰ―6 入札・契約手続きの概要 12
II 中立かつ公平な審査・評価の確保 13
Ⅱ―1 外部委員の審査・意見聴取 13
Ⅱ―2 技術提案に関する機密の保持 13
III 建設コンサルタント業務等における入札時の手続き 14
Ⅲ―1 一般事項 15
Ⅲ―2 評価基準の設定方法 15
Ⅲ―3 評価の方法 16
IV 建設コンサルタント業務等における設計共同体の取扱い 17
Ⅳ―1 基本的な考え方 17
Ⅳ―2設計共同体の設定を行わない業務 17
V 発注方式の選定フロー 18
VI 発注方式別の具体的な実施手順 19
Ⅵ―1 プロポーザル方式の実施手順 19
Ⅵ―2 総合評価落札方式の実施手順 20
Ⅵ―3 価格競争方式(簡易公募型競争入札)の実施手順 21
Ⅵ―4 価格競争方式(指名競争入札)の実施手順 22
VII 選定要件及び競争参加資格要件の設定 23
Ⅶ―1 発注方式別の要件設定 23
Ⅶ―2 基本的要件 24
Ⅶ―3 参加企業に求める要件 30
Ⅶ―4 配置予定技術者に求める要件 36
Ⅶ―5 技術提案書に関する要件 44
Ⅶ―6 見積書に関する要件 44
VIII プロポーザル方式の評価 45
Ⅷ―1 技術提案書の特定に関する事項 45
Ⅷ―2 基本事項(企業)の評価 49
Ⅷ―3 基本事項(技術者)の評価 51
Ⅷ―4 技術提案書の評価 57
Ⅷ―5 参考見積書の評価 59
IX 総合評価落札方式の評価 60
Ⅸ―1 総合評価に関する事項 60
Ⅸ―2 基本事項(企業)の評価 63
Ⅸ―3 基本事項(技術者)の評価 68
Ⅸ―4 技術提案書の評価 73
Ⅸ―5 技術提案書の履行確実性に関する評価 78
X 簡易公募型競争入札方式の評価 81
Ⅹ―1 指名及び落札者の決定に関する事項 81
Ⅹ―2 基本事項(企業)の評価 84
Ⅹ―3 基本事項(技術者)の評価 87
XI 通常の指名競争入札 93
Ⅺ―1 入札参加者選定の流れ 93
Ⅺ―2 選定候補者群の作成 93
Ⅺ―3 指名業者の選定 96
XII 参考 101
Ⅻ―1 評価結果の公表 101
Ⅻ―2 低入札価格調査に該当した場合の取扱い 101
Ⅻ―3 品質確保の観点から中部地方整備局が定める価格 105
Ⅻ―4 手持ち業務量に関する補足事項 106
Ⅻ―5 業務成績の評価に関する補足事項 107
Ⅻ―6 継続教育(CPD)の補足事項 109
Ⅻ―7 「休業」を取得している場合の CPD の評価対象期間の考え方 111
Ⅻ―8 単年度に完了しない技術提案を求める業務(複数年プロポ) 112
Ⅻ―9 一括審査方式 113
Ⅻ―10 簡易公募型競争入札方式(簡易確認型)の運用(案) 115
Ⅻ―11 専門分野一覧 123
I 建設コンサルタント業務等における入札契約手続き区分と概要
Ⅰ― 1 業種区分
建設コンサルタント業務等は、公共事業を施工するための基礎資料の作成等を担当し、守秘義務も課されうる極めて重要な業務であり、国土交通省地方整備局等では、建設コンサルタント業務等を受注するにふさわしい適切な業者の選定を行う一環として、資格審査を行ったうえ、「有資格業者名簿」に登録する制度を実施している。
このため、国土交通省中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建設コンサルタント業務等の受注を希望する業者は、中部地方整備局が作成する「有資格業者名簿」に登録される必要がある。
また、「有資格業者名簿」には、5つの業種区分が設けられており、業務発注時には、業務内容に適した1つの業種区分を選定して、業務発注を行う。
<業種区分と業務内容>
業 種 区 分 | 業 務 内 容 |
測 量 | 測量一般、地図の調整、航空測量 |
建築関係建設 コンサルタント業務 | 建築一般、専門(意匠、構造、暖冷房、衛生、電気、 建築積算、機械設備積算、電気設備積算、工事監理(建 築)、工事監理(電気)、工事監理(機械)、調査、耐震診断、地区計画及び地域計画) |
土木関係建設 コンサルタント業務 | 土質及び基礎、鋼構造物及びコンクリート、河川・砂 防及び海岸、電力土木、道路、トンネル、施工計画・ 施工設備及び積算、建設環境、建設機械、地質、造園、 港湾及び空港、鉄道、電気・電子、農 業土木、森林土木、水産土木、都市計画及び地方計画、その他 |
地質調査業務 | 地質調査 |
補償関係 コンサルタント業務 | 土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業・特殊 補償、事業損失、補償関連、総合補償部門、不動産鑑定 |
Ⅰ― 2 落札者( 契約相手方の特定) 決定の方法
建設コンサルタント業務等の契約にあたっては、当該業務の内容に照らして技術的な工夫の余地が小さい場合を除き、プロポーザル方式、総合評価落札方式のいずれかの方式を選定することを基本とする。
各手続きの区分及び概要は、以下のとおりとする。<図 1>に各方式を選定する際の基本的な考え方を、<図2>に業務内容に応じた落札者(契約相手方の特定)決定方式の選定表>を示す。
なお、技術提案・交渉方式により優先交渉権者が実施する技術協力業務および設計業務の発注にあたっては、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドラ イン(令和2年1月)」によるものとし、事業促進PPP(事業監理業務)の発注にあたっては、「国土交通省直轄の事業促進PPPに関するガイドライン(平成 31 年 3 月(令和6年4月一部改正))」によるものとする。
(1) プロポーザル方式
業務の内容が、技術的に高度なもの又は、専門的な技術が要求される業務で、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる場合は、プロポーザル方式を選定する。
なお、上記の考え方を前提に、業務の予定価格を算出するにあたり標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する場合や、協議調整、地元説明、厳しい施工条件での設計等に対する理解が、業務成果の品質確保に寄与する場合においてもプロポーザル方式を選定する。
ただし、予定価格の算出において、その過半に見積を活用する業務であっても、業務の内容が技術的に高度ではないもの又は専門的な技術が要求される業務ではない簡易なもの等については、総合評価落札方式又は価格競争入札方式を選定できる。
プロポーザル方式においては、業務内容に応じて具体的な取り組み方法を求めるテーマ
(評価テーマ)を示し、評価テーマに関する技術提案の提出を求め、技術的に最適な者を特定する。
なお、プロポーザル方式において提出を求める技術提案書のうち、評価テーマについては、調査、検討、および設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部を求めるものではないことに留意する。
また、提案の記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真等を用いることに支障はないが、本件のために作成した CG、詳細図面等を用いることはできないことに留意する。
(2) 総合評価落札方式
事前に仕様は確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、より品質の高い業務の成果が期待できる場合は、総合評価落札方式を選定する。
総合評価落札方式には『標準型』及び『簡易型』を定める。
総合評価落札方式を選定し、当該業務の実施方針以外に、業務の仕様の範囲内で品質向上の方法の提示を求めるテーマ(評価テーマ)を示し、評価テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向上を期待する業務の場合は、『標準型』の総合評価落札方式を選定し、評価テーマに関する技術提案を求める必要のない場合は、『簡易型』の総合評価落札方式を選定する。
『標準型』においては、原則として価格と技術の評価に関する配点の比率を1:2とし、さらに、業務の難易度が高く、入札者に対して高度な技術提案を求める場合は、配点の比率を1:3とする。ただし、1:3で発注する場合は、事前に技術管理課と相談すること。
『簡易型』においては、技術提案として、当該業務の実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。価格と技術の評価に関する配点の比率は原則1:1とする。
総合評価落札方式において提出を求める技術提案書のうち、評価テーマについては、調査、検討、および設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部を求めるものではないことに留意する。
また、提案の記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真等を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることはできないことに留意する。
(3) 価格競争方式
当該業務の実施手順等が比較的定型化された業務で、上記(1)、(2)の方式によらない場合においては、入札参加要件として一定の資格・成績等を付すことにより、品質を確保できるときは価格競争方式を選定する。
I 建設コンサルタント業務等における入札契約手続き区分と概要
<図 1 各方式を選定する際の基本的な考え方>
選定フロー
落札者(契約相手方の特定)決定の方法
1.当該業務の内容が技術的に高度なものまたは専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務
当
なお、上記考え方を前提に、業務の予定価格を算出するにあたって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務※1
該
①当該業務の評価テーマに関する技術提案を求めること
①
・実施方針+評価テーマ
プロポーザル方式
②総合評価落札方式(標準型)
価格点:技術点の割合
1:2(標準)~1:3※
※1:3を使用する場合は
事前に技術管理課と要相談
業
務
2.事前に仕様は確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、より品質の高い業務の成果が期待できる業務
によって、品質向上を期待できる業務※2
②当該業務の実施方針のみ で、品質向上を期待できる業務
・評価テーマ
③総合評価落札方式(簡易型)
価格点:技術点の割合
1:1
・実施方針(評価テーマ無)
3.当該業務の実施手順等が比較的定型化された業務で、入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すことにより品質を確保できる業務
④価格競争方式
(選定段階で)資格、実績、成績
※1予定価格の算出で、その過半に見積を活用する業務であっても、業務の内容が技術的に高度ではないもの又は専門的な技術が要求される業務ではない簡易なもの等については、総合評価落札方式又は価格競争方式を選定できる。
※2協議調整、地元説明、厳しい施工条件での設計等、業務の特性を考慮の上、プロポーザル方式の選定も検討する。
4
<図 2 業務内容に応じた落札者(契約相手方の特定)決定方式の選定表>
落札者(契約相手方の特定)決定方式の選定にあたっては、本選定表を目安として活用すること。
河川事業、道路事業、地質調査、測量調査、都市事業、下水道事業、の6事業について、事業毎に業務内容に応じた標準的な落札者(契約相手方の特定)決定方式を示す。この選定の際には、発注担当者は、業務内容との整合性を十分確認するものとする。
総合評価落札方式における価格点:技術点の割合の基本的な考え方は、価格競争との境界に近いものは【1:1】、プロポーザル方式との境界に近いものは【1:2】とする。
【1:3】を適用する業務については、事前に技術管理課に相談すること。
本事例は、業務内容と落札者(契約相手方の特定)決定方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。また、本事例については、「発注者責任を果たすため の今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会(業務・マネジメント部会)」での審議内容を踏まえ、適宜、見直しを実施する。
【河川事業】
※海岸事業・砂防事業は、本表に準じて選定する。
【道路事業】
【地質調査】
【測量調査】
【都市事業】
【下水道事業】
Ⅰ― 3 入札参加者の選定方法
入札参加者の選定にあたっては、入札・契約手続きにおける透明性の確保、入札参加者間の公正な競争の促進、談合その他、不正行為排除を徹底する観点から、参加者を広く募集する公募型又は、一般競争を基本とする。
入札参加要件を設定する場合は、参加可能者数が一定者数以上確保できる要件とすることを基本とする。
ただし、価格競争方式を選択した業務のうち、特定の条件を満足する業務に限っては、通常の指名競争入札を選択することも、当面は可能とする。
なお、通常の指名競争入札で、10者以上の指名選定候補者群の作成が困難な場合は「簡 易公募型競争入札(拡大型)」にて手続きを行うこと。
公園・電気通信・機械設備等の発注における入札参加者の選定方法については、本局担当部局と調整し、あわせて業務実績、配置予定技術者に求める資格要件を決定すること。
(1) 公募型
業務における契約内容や入札の参加資格を設定し、参加者を募集
参加希望企業は、参加要件を証明する資料を付した参加表明書を提出
参加者の参加資格要件を確認・評価したうえで、成績上位の企業のみで競争を行う
<図 3 公募型のイメージ>
(2) 一般競争
業務における契約内容や入札の参加資格を設定し、参加者を募集 参加希望企業は、参加要件を証明する資料を付した申請書等を提出
参加者の参加資格要件を確認し、要件を満たす全ての企業で競争を行う
<図 4 一般競争のイメージ>
(3) 指名競争
業務における契約内容や入札の参加資格を設定し、発注者が予め10者以上の企業を選定
選定した企業に対し指名通知を行い、参加表明した企業で競争を行う
<図 5 指名競争のイメージ>
Ⅰ― 4 落札者の決定( 契約相手方の特定) 方法と入札参加者の選定方法の組合せ
落札者の決定(契約相手方の特定)方法と入札参加者の選定方法の組合せについては、以下のとおりとする。
<土木関係建設コンサルタント業務・測量・地質調査業務・補償関係コンサルタント業務>
プロポーザル
総合評価
価格競争
公募型 (WTO対象) | 簡易公募型 (拡大型) |
簡易公募型 (標準型) | |
簡易公募型 (拡大型) |
予定価格
(万円)
※1
8,100
5,000
予定価格
一般競争
(WTO対象)
一般競争
一般競争
(万円)
※1
8,100
予定価格
※2 | ※2 | ||
簡易公募型競争 (標準型) | 簡易公募型競争 (拡大型) ※3 | ||
簡易公募型競争 (拡大型)※3 | |||
通常の指名競争 ※4 | 通常の指名競争 ※4 | ||
(万円)
※1
8,100
4,000
1,000
業務内容が政府調達協定の対象外となる業務
業務内容が政府調達協定の対象となる業務
業務内容が政府調達協定の対象外となる業務
業務内容が政府調達協定の対象となる業務
業務内容が政府調達協定の対象外となる業務
業務内容が政府調達協定の対象となる業務
※1 8,100万円は政府調達協定に基づく基準額(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)
※2 価格競争で8,100万円を超える業務は、原則、総合評価で業務発注を行う。
※3 価格競争で4,000万円未満の業務は、地域コンサルタントの活用拡大を目的として『地域型』を試行する。
※4 「通常の指名競争」は、事務所管内又は県内に本店を有する企業のみで10社以上の候補者群が確保出来る場合にのみ適用出来る。
Ⅰ― 5 入札参加者の選定方法毎の選定業者数
入札参加者の選定方法毎の選定業者数は以下のとおりとする。
<入札参加者の選定業者数>
落札者(契約相手方 の特定)の決定方法 | 入札参加者の選定方法 | 選 定 業 者 数 |
プロポーザル方式 | 公募型 | 選定要件を満たす全ての者 |
簡易公募型(標準型・拡大型) | ||
総合評価落札方式 | 一般競争 | 競争参加資格要件を満たす全ての者 |
価格競争方式 | 簡易公募型(標準型・拡大型) | 10者程度※ |
通常の指名競争 | 10者以上※ |
※評価が同点で、10番目の者が複数となる場合は、同点のもの全てを選定する。
I 建設コンサルタント業務等における入札契約手続き区分と概要
Ⅰ― 6 入札・契約手続きの概要
落札(特定)方式 | 業務の特性 | 入札参加者の 選定方式 | 適用条件 | 備考 |
プロポーザル方式 | 当該業務の内容が技術的に高度なものまたは専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務 なお、上記考え方を前提に、業務の予定価格を算 出するにあたって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務 | 公募型 | ·業務内容が WTO 政府調達協定の対象業務でかつ 基準額 (8,100 万円)以上の業務 | |
簡易公募型 (標準型) | ·上記に該当せず、業務内容が WTO 政府調達協定の対象業務でかつ基準額 (5,000 万円)以上の業務 | |||
簡易公募型 (拡大型) | ·上記2つに該当しない業務 ·入札契約手続きは標準型と同様 | |||
総合評価落札方式 | 事前に仕様は確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、より品質の高い業務の成果が期待できる業務 | 一般競争 (WTO) | ·業務内容が WTO 政府調達協定の対象業務でかつ基準額 (8,100 万円)以上の業務 | 見積併用可 |
一般競争 | ·上記に該当しない業務 | |||
価格競争方式 | 当該業務の実施手順等が比較的定型化された業務で、入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すことにより品質を確保できる業務 | 簡易公募型競争 (標準型) | ·業務内容が WTO 政府調達協定の対象業務で 8,100 万円未満かつ 4,000 万円以上の業務 | 見積併用可 |
簡易公募型競争 (拡大型) | ·上記に該当しない業務 ·入札契約手続きは標準型と同様 | |||
通常の指名競争 | ·1,000 万円未満の業務 ·ただし事務所管内又は県内に本店を有する企業のみで10者以上の候補者群が作成可能な業務に限る |
注1) 金額による適用条件の設定は予定価格(税込)で判断すること。
注2) 総合評価落札方式及び、価格競争入札方式でも、予定価格の一部又は全部について見積を活用することができる。
12
II 中立かつ公平な審査・評価の確保
Ⅱ― 1 外部委員の審査・意見聴取
総合評価審査委員会 | 対 象 業 務 |
第三部会 | 本官業務、発注者支援業務、公物管理業務、地整統一業務 ※発注者支援業務、公物管理業務、地整統一業務については地整統一スケジュールで発注するものに限る。 |
地域部会 | 分任官業務 |
プロポーザル方式又は総合評価落札方式により手続きを行う場合は、技術提案の審査が中立かつ公正に行われるよう、原則として外部委員のみで組織された総合評価審査委員会第三部会(地域部会含む)(以下「委員会」という。)において審査又は意見聴取を実施する。なお、時間的猶予がない場合は、2名以上の委員による持ち回り委員会で審査も可とする。
なお、委員会において審査又は意見聴取する業務及び内容は以下のとおりとする。
○プロポーザル方式
全ての業務について、技術提案の審査を行うものとする。なお、評価方法(評価項目、評価基準及び配点)については、あらかじめ包括的な審査を実施するものとする。
高度な業務を対象に、外部の学識者等で構成する専門委員会を、個別業務毎に設置し技術提案の審査を実施することも可能とする。
○総合評価落札方式
複数の業務に共通する評価方法に関すること、評価項目、配点割合等を標準から変更する業務については、評価項目、評価基準及び配点の決定方法について意見聴取を行う。
Ⅱ― 2 技術提案に関する機密の保持
提出された技術提案は、提案自体が各提案者の知的財産であることに鑑み、発注者は、他者に技術提案内容に関する事項が知られることのないようにすること。
また、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにする等、発注者はその取扱いに留意する。
また、総合評価審査委員会等の外部委員についても、本審議の中で知り得た秘密を他に漏らしてはならず、職を退いた後も同様とする。
III 建設コンサルタント業務等における入札時の手続き
建設コンサルタント業務等のうち、プロポーザル方式及び総合評価落札方式は、技術提案を評価のうえ、落札者を決定(契約の相手方を特定)する。
また、価格競争方式についても、公募形式の場合は、業務の実施に係る技術力を把握するための技術資料を評価のうえ、入札参加者を選定する。
そのため、建設コンサルタント業務等の発注にあたっては、説明書(仕様書、評価基準を含む)において、次に示す情報を明示するとともに、示された評価基準に基づき評価すること。
なお、発注者支援業務等※1については、業務毎に定められた「入札実施要項」に基づき手続きを行う。
※1 発注者支援業務等及び業務毎に定められた「入札実施要項」は以下のとおり。
<発注者支援業務>
・積算技術業務【発注者支援業務(積算技術業務)入札実施要項】
・工事監督支援業務【発注者支援業務(工事監督支援業務)入札実施要項】
・技術審査業務【発注者支援業務(技術審査業務)入札実施要項】
<公物管理補助業務>
・道路許認可審査・適正化指導業務
【公物管理補助業務(道路許認可審査・適正化指導業務)入札実施要項】
・河川巡視支援業務【公物管理補助業務(河川巡視支援業務)入札実施要項】
・河川許認可審査支援業務【公物管理補助業務(河川許認可審査支援業務)入札実施要項】
・ダム管理支援業務【公物管理補助業務(ダム管理支援業務)入札実施要項】
・堰・排水機場等管理支援業務【公物管理補助業務(堰・排水機場等管理支援業務)入札実施要項】
<用地事務補助業務>
・用地補償総合技術業務【発注者支援業務(用地補償総合技術業務)入札実施要項】
<その他 地整統一業務(在席)>
・資料作成業務、道路情報管理業務【発注者支援業務に準拠】
Ⅲ― 1 一般事項
① 技術的要件及び入札の評価に関する基準については、説明書において詳細を明らかにして、手続開始の公示等において明記すること。
② 技術的要件及び入札の評価に関する基準を、仕様に関する書類(以下「仕様書」という。)及び、評価に関する書類(以下「評価基準」という。)において定める場合は、説明書の一部として交付すること。
③ 技術的要件は、必須の要求要件及びそれ以外の要求要件に区分して、説明書(仕様書を含む。)において明らかにすること。
④ 技術的要件は、調達上の必要性・重要性に基づき、適切に設定すること。
⑤ 必須の要求要件については、実際に必要とする最低限の内容に限ること。
⑥ 必須以外の要求要件については、評価基準で定める評価項目に限ることとし、評価の対象としないものは記載しないこと。
⑦ 技術的要件は、定量的に表示し得るもの(技術等を数値化できるもの)は、原則として数値で表すこととし、それが困難で定性的に表示せざるを得ないものについては、可能な限り詳細かつ具体的に記載すること。
Ⅲ― 2 評価基準の設定方法
① 評価に関する基準は、評価項目、得点配分(プロポーザル方式の場合は技術等の得点、総合評価落札方式の場合は入札価格の得点及び技術等の得点)、その他の評価に必要な事項を、説明書(評価基準を含む。)において明らかにすること。
② 技術等の評価項目及び得点配分は、調達上の必要性・重要性に基づき、適切に設定すること。
③ 総合評価落札方式の場合、技術提案の内容が、調達上の必要性・重要性に照らし、必要な範囲を超えたものは、評価の対象からは除外すること。
④ 技術等の評価項目については、可能な限りその評価する内容を詳細かつ具体的に示すこと。あらかじめ数値等により定量的に評価する範囲(上限値等)を示すことができるものは、当該評価項目毎にその旨を明記すること。
⑤ 総合評価落札方式の場合、入札価格の得点と技術等の得点との配点割合は、当該調達及び評価の目的・内容等を勘案して適切に設定すること。
⑥ 業務に多数の参加者が想定される場合は、業務内容に応じて業務拠点等の設定により、要件を満たす者が一定者数以上となるように設定すること。
Ⅲ― 3 評価の方法
① 評価は、説明書(仕様書及び評価基準を含む。)に基づいて行うものとし、説明書に記載されていない技術等は評価の対象としない。
② 技術等の評価は、調達機関による公正、公平な審査を通じて適切に行うこと。
③ また、当該審査に当たっては、全ての参加者に共通の基準で行うこととし、特定の参加者の評価に特定の方法を用いない。
④ 必要に応じ、開札前に資料のヒアリングを実施することができる。なお、その場合には、その旨を説明書において明らかにするものとし、対面によるほか電話やインターネットによるテレビ会議システムを活用できる。
⑤ 定性的な評価項目に関する評価に当たっては、十分、合理的な理由をもって行うものとする。
⑥ 技術等の評価に当たり、実施試験を課す場合には、公正かつ無差別な手段で行われることを確保するため、当該試験の実施内容・方法等を説明書において明らかにするものとする。
Ⅳ― 1 基本的な考え方
企業の得意分野を活かした業務の品質向上対応等の観点から、プロポーザル方式及び総合評価落札方式により発注する際には、単体企業に加え、設計共同体にも参加を認める。
なお、設計共同体の構成員の組合せは、2者を基本とする。
ただし、設計共同体によることで業務が必要以上に細分化され非効率となる等、設計共同体の参加を認めることが適当でないものについては、この限りではない。
また、設計共同体の参加を認める業務については、1 件につき予定価格が一定の金額以上などの金額基準を設けない。
業務完了時、設計共同体の各々の構成員に対し、業務実績及び業務成績等を付与する。
Ⅳ― 2設計共同体の設定を行わない業務
設計共同体によることで業務が必要以上に細分化され非効率となる業務の場合は、設計共同体の設定を行わない。
① 明確な役割分担ができない業務
業務として一連の作業等が必要な業務。ただし、区域による区分が可能である場合は除く。
例:主要な調査・検討項目が一つしかない業務
② 作業分担により大きく品質向上が期待できない業務
作業規程等により調査方法や成果の精度が定められている業務及び再委託の活用で足りる業務
例:測量業務、交通量測定業務、騒音・振動測定業務 等
③ 役割分担(得意分野)の詳細な確認ができない方式で発注する業務
価格のみによる競争で発注する業務(一般競争入札、簡易公募型競争入札)
※技術提案書の提出を求めないことから、実施体制等について詳細な確認が困難なため
④ その他
発注者支援業務等、本ガイドラインによらず業務発注するものについては、各々の基準に基づいて設定する。
設計共同体の申請内容のうち、代表者・構成員の業務の分担構成が不明確又は不自然な場合、又は細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構成員が実施することとしている場合は、申請を認めない場合がある。
V 発注方式の選定フロー
V 発注方式の選定フロー
落札者の決定方式
発注方式
WTO適用業務で
基準額以上の業務
YES
NO
WTO適用業務で
基準額以上の業務
YES
NO
NO
予定価格が
WTO基準額未満
YES
事務所管内又は県内に
本店を有する企業のみで10者以上の候補者群が作成可能
YES
予定価格が10百万円未満
YES
NO
NO
予定価格が40百万円未満
YES
NO
簡易公募型競争入札方式
【標準型】
簡易公募型競争入札方式
【拡大型】
落札者の決定方式は、「Ⅰ-
2 落札者(契約相手方の特定)決定の方法」に基づき選定すること。
指名競争入札方式
一般競争入札 総合評価落札方式
一般競争入札 総合評価落札方式
(WTO)
簡易公募型
プロポーザル方式
公募型
プロポーザル方式 (WTO)
価格競争方式
総合評価方式
プロポーザル方式
※WTO政府調達協定に基づく基準額は、81百万円(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)
※簡易公募型における「標準型」と「拡大型」の選定は「Ⅰ-4 落札者の決定(契約相手方の特定)方法と入札参加者の選定方法の組合せ」による。
※総合評価落札方式における価格点:技術点の割合は「図2 業務内容に応じた落札者(契約相手方の特定)決定方式の選定表」による。
18
VI 発注方式別の具体的な実施手順
Ⅵ― 1 プロポーザル方式の実施手順
プロポーザル方式を採用した場合の、標準的な手順は以下のとおりとする。
総 合 評 価 審 査 委 員 会
公
募
型
簡易公募型
拡大
準 簡易公募型
標
・応募要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める
・応募要件、評価基準の包括的審査
・時間的猶予のない場合は、2名以上の委員による持ち回り審査も可
(
(
建 設 コン サル タン ト選 定 委員会入 札 ・ 契 約 手 続 き 運 営 委 員 会
)
)
・公募型の場合は官報掲載
60 30
日 日
手 続 き 開 始 の 公 示説 明 書 の 交 付 開 始
・業務の概要
30 ・業務概要の詳細な情報
日 ・参加表明書及び技術提案書の提出方法及び提出に関する留意事項
・応募要件、技術提案書の評価基準 等
※※
競 争参加者 の資格 に関する 公示 ( 設 計 共 同 体 公 示 )
参加表明書、技術提案書の提出期限 設 計 共 同 体 資 格 認 定 申 請 期 限
応 募要件の審 査・ 選定 要件の確 認
( 建設コンサルタント選定委員会の活用)
・応募要件を満たす全ての者を選定
5日
設 計 共 同 体 認 定
程
度
※
設 計 共 同 体 資 格 認 定 の 通 知
参 加 資 格 選 定 通 知
・非選定者には理由を付して通知
20 20
日 日
以 以
内 内
20
日 ヒ ア リ ン グ 日 時 等 の 通 知
以
・技術提案書の評価が上位3者程度を対象とする。
内
5
日
※
非 選 定 理 由 の 説 明 要 求
5
日以
※※※ ※※※ ※※※
ヒ ア リ ン グ
内
理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答
総 合 評 価 審 査 委 員 会
( 技 術 提 案 書 の 審 査 )
・技術提案書の審査(ヒアリング結果を含む)
・時間的猶予のない場合は、当該分野の専門家2名以上の委員による持ち回り審査も可
建 設 コン サル タン ト 選定 委員 会入 札 ・ 契 約 手 続 き 運 営 委 員 会
技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知
・非特定者には理由を付して通知
契約手続きに移行
※ 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
※※ 参加表明者が技術提案書作成に要する作業量が少ない場合かつ業務の発注予定について十分に周知徹底が図られている場合には5日程度の短縮が可能。
※※※ ヒアリングの実施は業務の必要性により判断する。実施する場合は、5日程度の期間の延長が可能。
7
日
※
非 特 定 理 由 の 説 明 要 求 10
日以
内
理 由 の 説 明 要 求 に 係 る 回 答
Ⅵ― 2 総合評価落札方式の実施手順
総合評価落札方式を採用した場合の、標準的な手順は以下のとおりとする。
総 合 評 価 審 査 委 員 会
あ 見積徴
り 集
な 見積徴
し 集
・競争参加資格要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める
・競争参加資格要件、評価基準の包括的審査
・時間的猶予のない場合は、2名以上の委員による持ち回り審査も可
建設コンサルタント選定委員会入札・契約手続き運営委員会
入札公告、 入札説明書の交 付 開 始
・業務の概要
15 ・業務の詳細な情報 10
日 ・競争参加資格申請書及び技術提案書の提出方法、作成・提出に関する留意事項 日
以 ・競争参加資格、技術提案書の評価基準 等 以
競争参加者の資格に関する公示 ( 設 計 共 同 体 公 示 )
上 見積徴収なし
※
参 加 資 格 確 認 申 請 書
、 技術提案書の提出期限
上
見積徴収あり
※
参 加 資 格 確 認 申 請 書
( 見積書含む) の提出期限
5
日
見 積 の 検 証 以
内
※
採 用 歩 掛 の 公 表
・参加資格確認申請書を提出した者に 10
メール又はF♙Xにて通知。 日
※
設計共同体資格認定申請期限
5
設 計 共 同 体 認 定 日
程度
設計共同体資格認定の通知 ※
10
日
以内
※
競争参加資格要件の確認
技 術 提 案 書 の提 出 期 限
10
日
競争参加資格要件の確認 以
内
建設コンサルタント選定委員会 ※
入札・契約手続き運営委員会
・競争参加資格要件を満たす全ての者を選定
競 争 参 加 資 格 確 認 通 知
競争参加資格がない者には理由を付して通知
5
日
競争参加資格がない場合の ※
8
日 技 術 点
以上
の 付 与
説 明 要 求 3
日以
8 内
日 理由の説明要求に係る回答
以上
※
※※
※※※
総 合 評 価 審 査 委 員 会 (技術提案評価案の意見聴取)
入札書の締切り
予定価格の作成:3日以内 ※
※
※※
※※※
予定価格は、入札書の締切り~開札までに作成
開 札
履 行 確 実 性 の 評 価
建設コンサルタント選定委員会入札・契約手続き運営委員会
※ 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
※※ 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求があった場合、必要日数を確保して延長する。
※※※ 「8日以上」とは、企業の見積期間を5日以上、入札1日、予定価格作成1日、開札1日として、最短期間を8日としている。
・履行確実性評価・技術提案書評価(開札後の審査とする)
「開札後の審議」を「入札書の締切り後」の審議に読み替えることができる。
但し、開札後に低入札等で履行確実性の評価が1.00未満となる場合は開札後にあらためて審議を実施する。
落札者の決定
・落札者には落札決定通知
・非落札者には、落札出来なかった旨を通知
・技術提案書又はヒアリングが不適当であった者については入札無効にした旨の通知
Ⅵ― 3 価格競争方式(簡易公募型競争入札)の実施手順
簡易公募型競争入札方式を採用した場合の、標準的な手順は以下のとおりとする。
建設コンサルタント選定委員会入札・契約手続き運営委員会
10
日以
上 ※
※※※※
・業務の概要
・業務の詳細な情報
・参加表明書の提出方法、作成・提出に関する留意事項
・応募要件、入札参加者の選定方法の評価基準 等
見積徴収あり
の場合のみ
見
積 の
検
証
10
日以内
※
建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会
競争参加資格がない者には理由を付して通知
20
日以内
・選定基準に基づき10者程度を選定し、
同評価の者が複数の場合は、全て選定する。
※
※※
5
日以
8 上
日 ※
以上
※
※※
※※※
3
日以内※
予定価格の作成:3日以内※
予定価格は、入札書の締切り~開札までに作成
落札者の決定
札
開
入札書の締切り
理由の説明要求に係る回答
競争参加資格がない場合の
説 明 要 求
( 採 用 歩 掛 の 公 表 )
知
通
名
指
応 募 要 件 の 審 査
入 札 参 加 者 の 選 定
参加表明書・簡易技術資料 ( 見積書含む) の提出期限
手 続 き 開 始 の 公 示入 札 説 明 書 の 交 付 開 始
5
日
※
3
日以内
※ 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
※※ 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求があった場合、必要日数を確保して延長する。
※※※ 「8日以上」とは、企業の見積期間を5日以上、入札1日、予定価格作成1日、開札1日として、最短期間を8日としている。
※※※※ 5日まで短縮可能。ただし見積を徴収する場合は短縮不可。
Ⅵ― 4 価格競争方式(指名競争入札)の実施手順
指名競争入札方式を採用した場合の、標準的な手順は以下のとおりとする。
建設コンサルタント選定委員会
・見積依頼業者の選定
見 積 依
頼
見 積 の 提 出 期 限
・予定価格作成のために、見積徴集が必要な場合に実施
5
日以
上
※
指 名 業 者 の 選 定 | |
建設コンサルタント選定委員会入札・契約手続き運営委員会 | |
指 名 通 知 | |
( 採 用 歩 掛 の 公 表 ) | |
・選定基準に基づき同評価の者が複数 | |
受 注 意 思 確 認 | |
入札書の締切り | |
予定価格の作成:3予定価格は、入札書 | |
開 札 | |
落札者の決定 | |
・見積徴収を行った業務は、指名通知日に採用歩係を電子入札システムににより通知する。
10者以上を選定し、
の場合は、全て選定する。
16
~ 18
日
※
※※
日以内※
の締切り~開札までに作成
※ 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
※※ 企業の見積期間を13日、入札1日、予定価格作成1~3日、開札1日として、期間を16~18日としている。
VII 選定要件及び競争参加資格要件の設定
「選定要件」とは、プロポーザル方式における技術提案書の提出者に求める必須要件であり、「競争参加資格要件」とは、総合評価落札方式または価格競争方式における入札参加者に求める必須要件であるため、要件を満たさない者の参加は認められない。
要件の設定にあたっては、業務の内容に応じた必要最低限の要件とし、透明性及び競争性の確保に努める。
Ⅶ― 1 発注方式別の要件設定
プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争方式の各方式別の選定要件及び競争参加資格要件は以下を標準とする。
業務内容により、条件の追加や削除を行う場合は、業務発注前に技術管理課に相談した上で実施すること。
応募要件及び競争参加資格要件 | プロポーザル方式 | 総合評価落札方式 | 価格競争方式 (簡易公募型競争入札) | ||
基本的要件 | 予決令及び会計令 | ◎ | ◎ | ◎ | |
一般競争参加資格 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
会社更生法又は民事再生法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
指名停止の措置 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
警察当局から排除要請 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
設計共同体の認定 | ◎ | ◎ | - | ||
資本関係及び人的関係に関する要件 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
参加表明者に求める要件 | 業務実績 | ◎ | ◎ | ◎ | |
地域要件(業務拠点) | △ | ○ | ○ | ||
業務実施体制 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
中立性・公平性 | △ | △ | △ | ||
守秘性 | - | - | - | ||
配置予定技術者に求める要件 | 管理技術者 (主任技術者) (主任担当者) | 資格 | ◎ | ◎ | ◎ |
業務実績 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
手持ち業務量 | ○ | ○ | ○ | ||
直接雇用関係 | △ | △ | △ | ||
照査技術者 | 資格 | △ | △ | △ | |
担当技術者 | 資格 | △ | △ | △ | |
技術提案書に関する要件 | ◎ | ◎ | - | ||
見積書に関する要件 | ◎ | △ | △ | ||
「◎」:必須項目、「○」:原則設定する項目、「△」:必要に応じて設定する項目、「-」:対象外とする項目
※ 原則設定する項目「○」については、競争性を確保することが困難な場合に評価項目から除外することも可能とする。
※ 必要に応じて設定する項目「△」については、業務内容応じて、評価項目として設定することも可能とする。
Ⅶ― 2 基本的要件
単体企業
(1) 予決令及び会計令 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
抜 粋
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定は以下のとおり。当該規定に該当する者の参加は認めない。
予算決算及び会計令 第二節 一般競争契約
第一款 一般競争参加者の資格
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
【要件】
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 一般競争参加資格 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
建設コンサルタント等業務は、公共事業を施工するための基礎資料の作成等を担当するため、各地方整備局等では、受注するにふさわしい適切な業者の選定を行うための一環として、資格審査を行った上、有資格業者名簿に登録する制度を実施している。
このため、有資格業者名簿に登録されていない企業等は入札に参加することはできない。
【要件】
中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における業種区分※1に係る令和5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格の認定※2を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)が発注する建設コンサルタント等業務に参加するためには、一般競争(指名競争)参加資格の審査・認定を受け、「有資格業者名簿」に登録される必要がある。
※1 業種区分には以下の5種があり業務内容に応じて業種区分を選択する。
①測 量
②建築関係建設コンサルタント業務
③土木関係建設コンサルタント業務
④地質調査業務
⑤補償関係コンサルタント業務
※2 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、プロポーザル方式の場合は「特定通知の日」、総合評価落札方式・価格競争方式の場合は「開札の日」までに、当該資格の認定を受けていなければならない。なお、2年毎に行われる一般競争
(指名競争)参加資格の更新時期に、早期発注等で業務の発注を行う場合は、入札説明書で当該資格の認定を受けていなければならない時期を明確にする。
(3)会社更生法又は民事再生法 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
【要件】
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)指名停止の措置 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
指名停止等の措置要領に基づき、贈賄及び不正行為、事故等に基づく指名停止の措置を受けた有資格者は、措置期間中は、入札へ参加することはできない。
【要件】
申請書等の提出期限の日から見積合わせの時※1までの期間に中部地方整備局から建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を受けていないこと。
※1 プロポーザル方式の場合は「申請書等の提出期限の日から見積合わせの時」とするが、総合評価落札方式・価格競争方式の場合は「申請書等の提出期限の日から開札の時」とする。
(5)警察当局から排除要請 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
国土交通省のあらゆる契約から、暴力団排除を徹底するため、国土交通省と警察庁で「国土交通省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書」を締結している。
本合意書には、国土交通省が行う売買、賃貸借、請負その他の全契約(当該契約に関する下請契約、再委託契約等を含み、土地等の取得等に伴う損失補償等を除く。)からの、暴力団排除を徹底するため、具体的な排除措置や不当介入を受けた場合の措置等を定めるとともに、警察との密接な連絡体制を定めている。
本合意書に基づき、警察当局から排除要請があった企業等は、入札へ参加することはできない。
【要件】
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
設計共同体
(6) 設計共同体の認定 【プロポ・総合評価のみ】
プロポーザル方式及び総合評価落札方式で発注する業務については、設計共同体での参加を認めることを基本とする。
ただし、価格競争方式で発注する業務のほか「IV-2設計共同体の設定を行わない 業務」に該当する場合は、本要件を適用しないことも可能とする。
【要件】
上記の(1)~(5)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、中部地方整備局長から設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている又は申請を行っていること。
なお、設計共同体として参加する場合、管理技術者は設計共同体の代表者から配置し、構成員の数は2者を基本とする。
その他
(7) 資本関係及び人的関係に関する要件【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
競争の公正性の確保の観点等から、競争の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係がある場合には、一定の制限を加える。
【要件】
参加表明者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、中部地方整備局随意契約見積心得第4条第2項※1の規定に抵触するものではないことに留意すること。
①資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
②人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等
をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4
号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の
うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ) 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ) 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
(ⅳ) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4) 組合の理事
5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※1 プロポーザル方式の場合は「中部地方整備局随意契約見積心得第4条第2項」とするが、総合評価落札方式・価格競争方式の場合は「中部地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項」とする。
<同時参加が禁止される資本関係・人的関係のイメージ>
Ⅶ― 3 参加企業に求める要件
(1)業務実績 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
業務実績として設定する同種又は類似業務は、発注する業務内容から鑑みて、十分な競争環境に留意しつつ、極端に絞り込みすぎないよう適切に設定するとともに、抽象的な表現等を避け、できる限り客観的かつ具体的に記載する。また、業務実績を満たす企業等が以下で示す一定者数以上あることを確認し、競争性を確保すること。
業 種 区 分 | 業 務 実 績 の設 定 者 数 |
同種業務のみで実績を満たす者数が30者以上。類似業務を含め実 | |
土木関係建設 | 績を満たす者数が60者以上確保。 |
コンサルタント業務 | (同種業務のみで実績を満たす者数が60者以上確保できる場合 |
は、類似業務の設定は不要。) | |
測 量 地質調査業務補償関係 コンサルタント業務 | 同種又は類似業務の実績を満たす者数が30者以上確保。 (ただし、継続的に実施している業務で、前年度に 1 者参加・応札であった場合は、同種又は類似業務の条件を緩和すること。) |
なお、類似業務を要件として設けず、同種業務のみ設定することも可能とする。ただし、業務実績は、基本事項(企業)の評価項目ではないが、基本事項(技術者)の評価項目であり、技術者の同種・類似業務は原則として企業と同様とすることから、基本事項(技術者)の業務実績が同評価となることにも留意して検討すること。
業務実績は、(過去10年間、公示日現在)を基本とするが、次の場合は、これに因らないことができる。
ア)同種又は類似業務の実績に関し、年数を限定することにより、業務実績を満たす企業等を一定数以上確保できない場合は、年数を限定しないで設定することができる。
イ)同様な業務であっても、過去の実績と現在の実績を比較し実施手法が大きく変更される等により、実績の期間を限定することで、品質の向上が図られる場合は、適宜、業務実績を認める期間を設定することができる。
同種又は類似業務として、2種類以上の条件を設定する場合には、「同一業務の実績のみ認める。」のか、「同一業務の実績で無くても良い。」のかを明記すること。
発注機関の限定は原則行わないものとする。また、「直轄河川における」や「直轄国道における」等の表現も発注機関を限定することになるため原則行わないものとする。
ただし、やむを得ず限定を行う必要がある場合は、少なくとも「国、県、政令市又は特殊法人等における業務の実績」とし、設定の必要性を整理すること。なお、国立大学
法人は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事とされており、同法の施行令において、特殊法人に含まれないことから対象外とする。
業務成績評定の対象外の業務(業務成績を付与していない業務や契約額 500 万円未満の業務、あるいは都道府県等における業務等)も実績として認める。ただし、業務の実績のうち中部地方整備局(港湾空港関係除く)のほか、他地方整備局等の実績で、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。
国土交通省(本省)の部局が発注する業務については、建コン業務等(5業務)ではないが、業務内容を確認し実績として認める。
また、設計共同体による実績の場合、分担業務の実績を実績として認める。
業務実績に関しては、原則、海外事業の実績は認めないが、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において認定された海外事業の実績については、国内の実績と同様と扱うものとし、実績として認める。
なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において認定された海外事業の実績で申請する場合は、認定証の写しを添付することを必須とする。
【要件】
参加表明者は、平成●●年度以降※1公告日まで完了した以下に示す同種又は類似業務において、1件以上の実績を有していること。ただし、当該実績が地方整備局委託業務等成績評定要領に基づき成績評定が行われ、業務評定が60点未満である場合は、業務実績として認めない。また、再委託による業務の実績についても、業務実績として認めない。国土交通省(本省)の部局が発注する業務については、建コン業務等(5業務)ではないが、業務内容を確認し実績として認める。
同種業務:○○○○○○○○類似業務:○○○○○○○○
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。
設計共同体における業務実績に関する要件は、代表者、構成員ともに同種又は類似業務の実績を有している場合に認める。
業務実績が、設計共同体で受注した実績の場合は、参加表明者の分担業務の実績を業務実績として認める。
※1 過去10年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告
(公示)する業務は『平成26年度以降』とする(説明書において指定)。
(2)地域要件(業務拠点) 【プロポ(必要な場合のみ)・総合評価・価格競争】
一定の地域内における企業の「本店」又は「本店、支店又は営業所」等の営業拠点等の有無を参加要件として設定する。
総合評価落札方式・価格競争方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で、必要に応じ、参加企業の営業拠点等を地域要件(業務拠点)として設定する。
プロポーザル方式においては、原則として地域要件を設定しないが、業務執行上等の理由から品質向上等に寄与することが想定される場合は、選定要件として設定することも可能とする。ただし、設定する場合は、所在地及び営業拠点等の設定根拠を含め、必要な理由を明確にしておくこと。
各地方整備局等に共通する業務を、代表する地方整備局等が発注する連記業務の場合は、プロポーザル方式、総合評価落札方式に関わらず、原則として地域要件は設定しない。
【要件】
○○内※1に営業拠点等※2を有する者でなければならない。
※営業拠点等とは、技術者が1名以上常駐する本社(店)、支社(店)又は営業所等を有していることをいう。※3
設計共同体における業務拠点に関する要件は、代表者または構成員のどちらかが、営業拠点等を有している場合に認める。※4
※1 業務実施可能者数を勘案したうえで、「〇〇事務所管内」、「〇〇県内」、「中部地方整備局管内」のいずれかを条件として設定すること。
「〇〇事務所管内」とする場合は、入札説明書において対象地域を明確にすること。
また、「中部地方整備局管内」とは、『岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、長野県(岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野及び塩尻の各市並びに上伊那、木曽、下伊那及び諏訪の各郡の町村に限る。)、山梨県(富士吉田及び都留の各市、南巨摩郡の身延町並びに南都留郡の富士河口湖町、鳴沢村、山中湖村及び忍野村に限る)』を標準とするが、異なる地域を設定する場合は、入札説明書において、対象地域を明確にすること。
※2 「営業拠点等」を、本社(店)のみに限定するなどの設定は原則行わない。(評価項目としては設定するが、参加を制限することは行わない。)
※3 申請書等の提出期限日において、営業拠点等を有していること。なお、有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社(店)として評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社(店)として評価しない場合がある。
※4 総合評価落札方式等、設計共同体の参加を認める場合に記載する。(価格競争の場合は、原則、設計共同体の参加を認めないため、記載しない。)
(3)業務実施体制 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
再委託に関しては、申請された技術者の技術力を評価したうえで、業務受注者を決定していることから、再委託に大部分を頼るのは問題がある。
また、設計共同体に関しても、技術力を結集して業務を実施するという設計共同体の目的に照らして、構成員の分担業務が必要以上に細分化されることも問題がある。
このことから、参加企業に対して業務実施体制の確認を行う。
【要件】
申請書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる業務の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合※1。
・設計共同体による場合に、業務の分担構成が特記仕様書・数量総括表の項目単位、地域、種類による分担以外で、必要以上に細分化され過ぎている場合。※1※2
※本業務における「主たる部分」は土木設計業務等共通仕様書第1128条第1項
※3に示すとおりとする。
※1 プロポ・総合評価落札方式等、設計共同体の参加を認める場合に記載する。(価格競争の場合は、原則、設計共同体の参加を認めないため、記載しない。)
※2 設計共同体の分担において特記仕様書・数量総括表の項目単位外である地域・種類による分担を認めない場合は、「設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構成員が実施することとしている場合。」として記載内容を変更すること。
※3 上記は、土木関係コンサルタント業務における記載内容であるため、適用する共通仕様書にあわせて、記載内容を修正すること。
適用仕様書 | 適用条項 |
土木設計業務等共通仕様書 | 第1128条第1項 |
測量業務共通仕様書 | 第129条第1項 |
地質・土質調査業務共通仕様書 | 第129条第1項 |
用地調査等業務共通仕様書 | 第8条 |
(4)中立・公平性 【プロポ・総合評価・価格競争 ※必要な場合のみ】
次に該当する場合、要件として設定することができる。
①特定の企業・個人に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすことがないようにする必要がある場合
例)プロジェクトマネジメント業務等
②意思決定の中立性が業務執行上特に必要な場合
例)技術基準立案、政策立案、制度立案等の業務
【要件(記載例)】
(1)中立公平性に関する要件
1)本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注担当部署の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
2)発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量、地質調査業務も含む。)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。
3)資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。
①一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を
有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合。
②一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。
なお、業務受注者には、履行中にも受注制限を設けるものとする。
【業務履行中の受注制限】
(1)その他の留意事項
本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員を含む)及び、本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員を含む)と資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務(設計共同体による場合は、各構成員の分担業務)に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連がある」とは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の5
0を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。
(5)守秘性 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
守秘性に関する要件は、業務受注者に対し、仕様書等において、守秘義務、個人情報の取扱い、行政情報流出防止対策の強化を義務づけていることから、参加資格要件としては原則、設定しない。
Ⅶ― 4 配置予定技術者に求める要件
(1)資格 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
参加資格要件として配置予定技術者に求める保有資格は、発注する業務内容に応じて、必要な技術者資格等を設定する。
配置予定技術者のうち管理(主任)技術者、主任担当者(以降、業務分野に応じて管理技術者の記載を主任技術者、主任担当者に読み替えること)については、参加資格要件として設定することを原則とする。
照査技術者については、仕様書等において配置を義務づけている場合に限り、参加資格要件として設定する。なお、設計業務等共通仕様書を適用する業務のうち、「概略設計、予備設計、詳細設計」を行う場合は、原則として照査技術者による照査を実施すること。
担当技術者についても、仕様書等において資格保有者の配置を義務づけている場合に限り、参加資格要件として設定すること。ただし、設定する場合は、全ての担当技術者か、1名のみに求めるのか入札説明書で明確にすること。
配置予定技術者は、原則として変更はできない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者の配置を求める。
配置予定技術者 | 選定要件及び 競争参加資格要件 | 適 用 |
管理(主任)技術者主 任 担 当 者 | ◎ | |
照 査 技 術 者 | △ | 仕様書等において配置を義務づけている場合に限る。 |
担 当 技 術 者 | △ | 仕様書等において配置を義務づけている場合に限る。 ※担当技術者全て or1名のみか明確にすること。 |
「◎」:必須項目、「△」:必要に応じて設定する項目
<管理技術者に求める資格>
業種区分 | 選定要件及び競争参加資格要件 | |
国土交通省登録技術者資格の“対象外”業務 | 国土交通省登録技術者資格の“対象”業務 | |
土木関係コンサルタント業務 (土木設計業務等共通仕様書適用業務) | ・技術士 ・博士 ・RCCM ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級) ・関連分野の20年以上の実務経験と十分な業務実績があり、総合評価審査委員会等の専門家から適格と認められた者(業務分野が特殊なものは業務実務経験を資格として設定可) | ・技術士 ・博士 ・国土交通省登録技術者資格 ・RCCM ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級) ・関連分野の20年以上の実務経験と十分な業務実績があり、総合評価審査委員会等の専門家から適格と認められた者(業務分野が特殊なものは業務実務経験を資格として設定可) |
地質調査業務 (地質・土質調査業 務共通仕様書適用業務) | 設定しない | ・技術士 ・博士 ・国土交通省登録技術者資格 ・RCCM ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級) |
測量 ( 測量業務共通仕様書適用業務) | ・測量士 | 設定しない |
※上記は標準的な参加要件であり、業務内容に応じて必要な技術者資格等を追加することも可能とする。
国土交通省登録技術者資格
国土交通省登録技術者資格は、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資す る技術者資格登録規程(平成 26 年国土交通省告示第 1107 号)」に基づき、技術者資格登録簿に民間資格が登録されている。毎年度、資格の公募を行っており、登録数も年々増加している。< URL : https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html >
登録資格は「施設分野等」、「業務」及び「知識・技術を求める者」の区分が設けられているため、業務内容に応じて「施設分野等」、「業務」を選択し、管理技術者が「知 識・技術を求める者」として設定されている場合は、配置予定管理技術者に対し国土交通省登録技術者資格を保有する者の参加を認める。(照査技術者が「知識・技術を求める者」として設定されている場合は配置予定照査技術者、担当技術者が「知識・技術を求める者」として設定されている場合は配置予定担当術者に対し国土交通省登録技術者資格を保有する者の参加を認める。)
なお、公告(公示)日時点で登録されている国土交通省登録技術者資格を評価の対象とする。
技術士
配置予定技術者に設定する技術士の資格については、『技術部門』のみ設定することとし、部門毎に設けられている『選択科目』は設定しないことを基本とする。
ただし、仕様書等で『選択科目』まで設定している場合、又は業務内容により、詳細に設定する必要がある場合は、『選択科目』まで設定することも可能とする。
<技術士に設定する標準的な技術部門>
業種区分 | 業務内容 | 技術士の技術部門 |
土木関係コンサルタント業務 (土木設計業務等共通仕様書 適用業務) | 土木関係業務 | ・総合技術監理部門(建設) ・建設部門 ※地質に係る検討等が主となる場合は以下を追加する。 ・総合技術監理部門(応用理学) ・応用理学部門 ※環境調査・検討等が主となる場合は以下を追加する。 ・総合技術監理部門(環境) ・環境部門 |
電気通信関係業務 | ・総合技術監理部門(電気・電子) ・電気・電子部門 | |
機械設備関係業務 | ・総合技術監理部門(機械) ・機械部門 | |
地質調査業務 (地質・土質調査業務共通仕様書 適用業務) | 地質・土質調査業務 | ・総合技術監理部門 (選択科目:建設-土質及び基礎又は応用理学-地質) ・建設部門(選択科目:土質及び基礎) ・応用理学部門(選択科目:地質) ※地質・土質調査業務共通仕様書と同一内容を設定する |
博 士
参加資格要件としている配置予定技術者の『資格』のうち、「博士」については、学位を有する者であれば参加を認め、専攻分野・専門分野等の条件は設けないこととする。なお、「博士」の専門性については、同様に参加要件としている配置予定技術者の『業務実績』を有していることで専門性は確保されているものと判断する。
※専攻分野の名称は、現行制度では、大学毎に教育課程の個別性を反映して定めることが可能となっているため、名称も多岐にわたる。
(2)業務実績 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
業務実績に関する要件は、配置予定技術者のうち管理(主任)技術者、主任担当者にのみ、参加資格要件として設定することを原則とする。
業務実績として設定する同種又は類似業務は、原則、企業に求める要件と同様とする。
業務実績の評価についても、企業と同様とするが以下も考慮する。
発注者の立場で行った請負業務の実績も業務実績として認める。ただし、発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第6に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした者に限り実績を認める。発注者の立場で行った請負業務の実績で申請する場合は、発注機関の証明を受けた業務実績とする業務に従事したことが類推できる経歴書等の資料提出を必須とする。
同種又は類似業務に関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等も実績として認める。調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を業務実績として申請する場合は、「業務の概要(♙4版1枚程度)」及び「業務における立場と役割(♙4版3枚以内)」の資料提出を必須とする。
配置予定技術者が対象期間に、産前産後休業、育児休業及び介護休業を取得している場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができる。この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付する。
【要件】
配置予定管理技術者は、平成●●年度以降※1公告日まで完了した以下に示す同種又は類似業務において、管理技術者又は担当技術者として従事した1件以上の実績を有していること。ただし、当該実績が地方整備局委託業務等成績評定要領に基づき成績評定が行われ、技術者評定が60点未満である場合は、業務実績として認めない。また、再委託による業務の実績、照査技術者として従事した業務の実績についても、業務実績として認めない。国土交通省(本省)の部局が発注する業務については、建コン業務等(5業務)ではないが、業務内容を確認し実績として認める。
同種業務:○○○○○○○○類似業務:○○○○○○○○
業務実績は、受注者・発注者の立場で行った請負業務の実績(発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第6に該当する主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をした実績をいう。)の他、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等の具体的な業務も業務実績として認める。
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価し、業務実績として認める。
業務実績が、設計共同体で受注した実績の場合は、配置予定管理技術者が所属していた構成員の分担業務の実績を業務実績として認める。
上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「休業」という。)を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付すること。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
※1 過去10年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告
(公示)する業務は『平成26年度以降』とする。(説明書において指定)
(3)地域精通度(地域での業務経験)【総合評価・価格競争 ※必要な場合のみ】
配置予定管理技術者の地域での業務経験に関しては、参加資格要件としては原則、設定せず、選定時の評価項目としてのみ設定する。
(4)手持ち業務量 【プロポ・総合評価・価格競争 共通】
業務の品質確保の観点から、配置予定技術者のうち管理(主任)技術者、主任担当者に対して、参加資格要件として設定することを原則とする。ただし、予定価格が50
0万円以下となる小規模業務の場合は、設定しないことも可能とする。
手持ち業務量とは、評価基準日時点において配置予定技術者(管理(主任)技術者、主任担当者)が、管理(主任)技術者、主任担当者、担当技術者として従事している契約金額が 500 万円を超える業務を対象とする。
手持ち業務量は、評価基準日時点において、契約金額の合計が5億円未満かつ、契約件数が10件未満であることを要件とする。ただし、手持ち業務の中に、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注する業務で、調査基準価格を下回る価格で落札した業務がある者は、2.5億円未満かつ5件未満であることを要件とする。
上記の「契約金額の合計」は、評価基準日における契約金額とし、履行期間が複数年度に跨る業務は、契約金額を履行期間の総月数(日数が1日以上であれば 1 月として扱う。)で除し、評価基準日とする年度における履行月数を乗じた金額を契約金額として評価する。
また、設計共同体として受注している業務の契約金額は、各構成員の分担額を契約金額として評価する。(テクリスに登録されている契約金額(自社分)にて算出する。)
手持ち業務量の評価基準日は、公告(公示)日に応じて以下のとおりとする。
公告(公示)日 | 評価基準日 | 備 考 |
第1四半期 | 当年度の7月1日 | ※履行期限を当年度の7月1日以前とする業務は、公告(公示)日を評価基準日とする。 |
第2四半期 | 公告(公示)日 | ※次年度契約の業務は、次年度の7月1日を評価基準日とする。 |
第3四半期 | ||
第4四半期 | 次年度の7月1日 | ※履行期限を年度内とする場合は、公告(公示)日を基準日とする。また、履行期限を次年度の7月1日以前とする場合は、次年度の4月1日を評価基準 日とする。 |
【要件】
① 手持ち業務量の評価基準日(令和●年●月●日)における全ての手持ち業務(本業務は含まない。特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。国土交通省(本省)の部局が発注する業務も、建コン業務等(5業務)ではないが、手持ち業務に含む。)の契約金額合計が5億円未満かつ手持ち業務の件数が
10件未満である者であること。
手持ち業務のうち、履行期限が複数年度に跨る業務は、契約金額を履行期間の総月数(日数が1日以上であれば 1 月として扱う。)で除したうえで、評価基準日とする年度における履行月数を乗じた金額を当該業務の契約金額として評価する。
設計共同体として受注した業務は、各構成員の分担額を契約金額として評価する。国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注する業務(港湾空港関係
及び営繕工事に係るものを除く。)において、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約した業務を、手持ち業務として有する場合には、契約金額合計が2億5千万円未満かつ手持ち業務の件数が5件未満である者でなければならない。
手持ち業務とは管理(主任)技術者、主任担当者、担当技術者として従事している業務のうち、契約金額※が500万円を超える業務をいう。
※契約金額は、履行期限が複数年度に跨る業務の年度毎の金額や設計共同体と して受注した業務の構成員毎の分担額ではなく、発注者との契約金額とする。
なお、本業務の履行期間中(評価基準日以前の期間を除く)も手持ち業務量は、契約金額合計が5億円かつ10件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を調査職員に報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置管理技術者を、以下のアからエまでのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
ア 当該配置管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者イ 当該配置管理技術者と同等の技術者資格を有する者
ウ 令和2年度から令和5年度末(過去4年間)の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績の平均点が当該配置管理技術者と同等以上の平均点を有する者又は令和2年度から令和5年度末(過去4年間)の同種業務における地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が76点以上である者
エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者
(5)直接雇用関係 【プロポ・総合評価・価格競争 ※必要な場合のみ】
配置予定技術者のうち管理(主任)技術者、主任担当者が、参加企業と直接雇用関係となっていることが、業務の履行体制や品質に大きく寄与する業務に限っては、直接的雇用関係を要件として設定することができる。
なお、直接的雇用関係を要件として設定する場合は、証明する資料の提出を求めるものとし、申請資料提出日までに「直接的雇用関係」が成立していない場合であっても、入札への参加は可能とするが、契約締結日までには成立している必要がある。
【要件】
配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の代表者と直接的雇用関係がなければならない。
なお、競争参加資格確認申請者と「直接的雇用関係」にあることを証明する資料(任意様式)を添付すること。ただし、申請書及び資料の提出日までに、「直接的雇用関係」が競争参加確認申請者と配置予定技術者の両者において成立していない場合は、契約締結日までに「直接的雇用関係」が成立する趣旨の資料(任意様式)を添付すること。
Ⅶ― 5 技術提案書に関する要件
(1) 技術提案書 【プロポ・総合評価のみ】
技術提案書の記載内容が次の項目に該当する場合は競争参加資格を与えない。
ア 技術提案書の提出が無い場合や内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合。
イ 技術提案書の注記に反する記載がされている場合。
ウ 技術提案(品質確保)及び評価テーマに対する技術提案において、提出者(設計共同体の構成員を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名・電話番号・メールアドレス・住所)を記載してある場合。
【要件】
本業務に参加する者は、技術提案書を提出すること。
なお、記載内容が次の項目に該当する場合は競争参加資格を与えない。
ア 技術提案書の提出が無い場合や、内容が殆ど記載されておらず提案内容が判断できない場合。
イ 技術提案書の記載様式の注記に反する記載がされている場合。
ウ 技術提案(品質確保)及び評価テーマに対する技術提案において、提出者(設計共同体の構成員を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名・電話番号・メールアドレス・住所)を記載してある場合。
Ⅶ― 6 見積書に関する要件
(1)見積書 【プロポ・総合評価・価格競争共通】
プロポーザル方式における参考見積のほか、総合評価落札方式・価格競争方式において、標準的な歩掛がなく、予定価格の算出のために見積徴集を求める業務において、見積書の提出が無い場合は、競争参加資格を与えない。
また、プロポーザル方式において提出された参考見積が、提示した業務規模と大きくかけ離れている、又は、提案内容に対して見積が不適切な場合は技術提案書の提出者として選定しない。
【要件(プロポーザル)】
参加表明者は、参考見積を提出すること。
なお、参考見積の提出が無い場合のほか、提示している業務規模と大きくかけ離れている、又は提案内容に対して見積が不適切な場合は、選定しない。
【要件(総合評価・価格競争で見積徴収を行う場合のみ)】
参加表明者は、見積書を提出すること。見積書の提出が無い場合は、競争参加資格を与えない。
VIII プロポーザル方式の評価
※本章の「管理技術者」の記載は、業種区分が地質調査業務又は測量業務の場合は「主任技術者」に、補償関係コンサルタント業務の場合は「主任担当者」に読み替えること。
Ⅷ― 1 技術提案書の特定に関する事項
(1) 技術提案書の特定方法
技術提案書を提出した者の中から、以下の①、②、③、④の評価項目毎に判断基準に基づき評価を行い、合計点が最も高い者を特定する。
①基本事項評価(企業)
②基本事項評価(技術者)
③技術提案書
④参考見積
(2) 技術提案書を特定するための評価基準
(
)
(
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 | 備考 | |
基本事項 企業 | 業務実績 | - | ||
業務成績 | - | |||
企業信頼度 (優良業務表彰等) | 2 | |||
地域精通度 (業務拠点) | - (4) | 営業拠点等の所在地が業務成果の品質向上等に寄与する場合に設定 | ||
小計 | 2 | |||
基本事項 技術者 | 管理技術者 | 資格 | 5 | |
業務実績 | 5 | |||
業務成績 (技術者評定) | 6 | |||
技術者信頼度 (優良技術者表彰等) | 4 | |||
継続教育 (CPD) | 4 (2) | 担当・照査技術者の資格を評価項目とする場合は2点 | ||
地域精通度 (地域での業務経験) | - (3) | 地域での業務経験が業務成果の品質向上等に寄与する場合に設定 | ||
担当技術者 照査技術者 | 資格 | - (2) | 担当・照査技術者の資格を評価項目とする場合 | |
小計 | 24 | |||
技術提案書 | 評価テーマ | 60 | ||
小計 | 60 | |||
参考見積 | 参考見積の妥当性 | 数値化しない | ||
合計 | 86 | |||
評価項目、評価基準及び配点は以下を標準とする。なお、評価は、ヒアリング結果も踏まえて行う。
)
※ 地域精通度を設定する場合は、基本事項(企業)の「業務拠点」か基本事項(技術者)の「地域での業務経験」のどちらかのみを設定すること。
地域重視:業務拠点
実績重視:地域での業務経験
※ 標準配点から変更する場合は、変更した項目に応じて合計点を変更すること。
※ 評価テーマは1テーマを基本とするが、2テーマとした場合も、配点は60点(30点×2)とする。
(3) ヒアリング
ヒアリングは、技術提案書の評価が上位3者程度を対象に以下のとおり実施する。
①実施場所:WEBによる。【WEB で実施できない場合は発注事務所等で実施】
②実 施 日:説明書において指定する。
③開始時間:日時は協議の上決定し時間、留意事項等は別途通知する。
④出 席 者:ヒアリングは配置予定管理技術者に対して行うものとし、配置予定管理技術者以外の出席は認めない。
⑤その他 :ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。
⑥ヒアリングの省略:技術提案書の記載内容により、提案内容が十分把握できると判断された場合は、ヒアリングを行わない場合がある。ヒアリングを実施しない場合は、その旨別途連絡する。
【ヒアリング内容】
①技術提案書に記載されている内容について、ヒアリングを通じて評価するものとし、記載がない内容については評価しない。
②配置予定管理技術者の手持ち業務量(件数、金額)についても聴き取りを行う。
(4) 業務規模(参考見積)
原則として、想定している参考業務規模を設定し、参考見積を特定要件とする。 なお、特に高度な調査検討を要する業務等において、過去に例を見ない特殊な業務
内容のため、参考業務規模を設定できない場合は、特定要件としないこともできる。
<記載例:参考業務規模を設定しない場合>
①説明書の「技術提案書の提出者として選定されるために必要な要件」の「参考見積に関する要件-業務量の目安」に以下を記載する。
・本業務は参考業務規模を設定していないが、業務に係る参考見積を提出すること。
②説明書の「技術提案書の特定に関する事項」の「技術提案書の非特定事項」に以下を記載する。
・提出された参考見積において、技術提案の内容が明らかに達成できないと判断した場合。
(5) 技術提案書の非特定事項
技術提案書の記載内容において次の項目に該当し、業務が適切に履行できないと判断される場合は特定しない。
①技術提案書の非特定事項
・内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合。
・業務目的に反する記述や事実誤認等適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合。
・評価テーマの技術提案に矛盾等があり、整合性が図られていない場合。
・技術提案書の記述に、的確性・実現性に著しく欠ける場合。
・原則として、技術提案書の評価において満点の60%に満たない評価値の場合。
②ヒアリングの非特定事項(ヒアリングを実施する場合)
・技術者自身の業務実績について説明できない等自ら主体的に携わったことが認められない場合。
・本業務の目的、内容又は技術提案の内容を理解していない場合。
・質問に対する回答が全くない、若しくは回答が著しく不適切である場合。
③参考見積
・参考見積が提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容に対して見積が不適切な場合。
(6) 評価内容の担保
特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映するものとし、契約図書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行うものとする。ただし、特に悪質と認められる場合は、最大10点まで減ずるものとする。
(7) 虚偽の記載
申請書等に虚偽の記載をした場合には、提出された全ての申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
Ⅷ― 2 基本事項( 企業) の評価
(1) 業務実績
同種・類似業務の実績については、選定要件及び配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては評価しない。(令和5年度改定)
(2) 業務成績
業務成績については、配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては評価しない。(令和5年度改定)
(3) 企業信頼度(優良業務表彰等)
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 企業信頼度 優良業務表彰等 | ・国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和 ●年度又は令和●年度※1に優良業務表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度又は令和●年度※2に国土交通本省が行う「インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)」、中部地方整備局が行う「中部 DX 大賞」を受賞した実績を以下の順位で評価する。 ①優良業務表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)の受賞実績が確認できる。 ②優良業務表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。又は、中部 DX 大賞の受賞実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 2 ② 1 ③ 0 |
企業信頼度(優良業務表彰等)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和5年度又は令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和4年度又は令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)とインフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)、中部 DX 大賞で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ) 設計共同体として受賞した実績も単体企業の実績として評価する。また、設計共同体で参加する場合は、設計共同体(参加時の設計共同体と企業構成が異なる場合も含む)での実績のほか、構成員が単体企業として受賞した実績も設計共同体の実績として評価する。
(ⅲ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅳ)インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)については、国土交通大臣賞、優秀賞、スタートアップ奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。
(ⅴ)中部DX 大賞についても、大賞、奨励賞、敢闘賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。なお、他の地方整備局等が行う同様の受賞実績については、評価の対象としない。
(4) 地域精通度(業務拠点) 【必要に応じて設定】
地域精通度(業務拠点)は原則設定しないが、営業拠点等の所在地が業務成果の品質向上等に寄与する業務の場合に特定要件として設定することができる。
設定した場合の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 地域精通度 業務拠点 | ・業務拠点を以下のとおり評価する。 ① ○○事務所管内に本社(店)を有する。 ② ○○県内に本社(店)を有する。 ③ ○○事務所管内に支社(店)又は営業所等を有する。 ④ ○○県内に支社(店)又は営業所等を有する。 ⑤ 上記以外 | ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1 ⑤ 0 |
(
)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内※とは、説明書において示される市町村を対象とする。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替え、②④「○○県内」は設定しない。
(ⅱ)設計共同体で参加する場合は、業務拠点で最も評価点の高い構成員で評価する。 (ⅲ)業務拠点は、申請書等の提出期限日において技術者が1名以上常駐するものに
限る。
(ⅳ)有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社
(店)として評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社(店)として評価しない場合がある。
Ⅷ― 3 基本事項( 技術者) の評価
(1) 資格
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 資格 | ・技術提案書提出者の選定要件として設定した資格(ア)(イ)を以下の順位で評価する。 (ア)業種区分が土木関係建設コンサルタント業務・地質調査業務の場合。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の技術提案書提出者の選定要件として設定した資格 (イ)本業務の業種区分が測量業務の場合。 ①測量士 | ① 5 ② 3 ③ 1 |
配置予定管理技術者の資格の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
また、担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合※1の評価は以下のとおり行う。
※1 担当技術者:技術提案書提出者の選定要件に設定又は国土交通省登録技術者資格に設定あり照査技術者:技術提案書提出者の選定要件に設定あり
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
担当技術者 | 資格 | ・技術提案書提出者の選定要件として設定した資格について、以下の順で評価する。評価順位は、①と②は同位とし、③を次位とする。な お、複数の予定担当技術者が申請された場合は、申請された全ての予定担当技術者の評価点の平均値とする。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の技術提案書提出者の選定要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
照査技術者 | 資格 | ・技術提案書提出者の選定要件として設定した資格について、以下の順で評価する。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の技術提案書提出者の選定要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「技術提案書提出者の選定要件」の「配置予定技術者の資格に関する要件」において、国土交通省登録技術者資格を対象としていない場合は、①・③でのみ評価する。
(ⅱ)複数の資格が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの資格で評価する。 (ⅲ)複数の予定担当技術者が申請された場合の評価点の平均値は、小数第 2 位を
四捨五入して小数第 1 位とした値を基本として算出する。
(2) 業務実績
配置予定管理技術者の業務実績の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務実績 | ・技術提案書提出者の選定要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 ①同種業務の実績を有する。 ②類似業務の実績を有する。 | ① 5 ② 3 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「技術提案書提出者の選定要件」の「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」が同種のみの場合は、判断基準の①のみで評価する。
(ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(3) 業務成績(技術者評定)
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務成績 技術者評定 | ・令和●年度から令和●年度末まで※1(過去4年間)に完了した国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、配置予定技術者が管理技術者又は担当技術者、照査技術者として従事した業務における技術者評定の平均を以下の順位で評価する。 ①78点以上 ②75点以上78点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績としてマネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等評価とする。 ③72点以上75点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績として過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等評価とする。 ④60点以上72点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、上記②・③に該当しない者は④と同等評価とする。 ⑤60点未満 | ① 6 ② 4 ③ 2 ④ 0 ⑤欠格 |
配置予定管理技術者の業務成績(技術者評定)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去4年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和2年度から令和5年度末まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)業務成績(技術者評定)については、テクリスに各発注機関において登録された技術者評定を用いて以下のとおり平均点を算出したうえで評価する。このため、発注機関コードで発注機関の実績として検索できない業務や、技術者評定が登録されていない業務については、評価の対象としない。
(ⅱ)平均点の算出は、本業務と同一の業種区分の実績のみを対象とし、テクリスでは「主な業務内容」を業種区分に応じて以下のとおり選択して対象業務を抽出する。抽出した業務のうち、配置予定技術者が、管理技術者又は、担当技術者、照査技術者として従事した業務の実績のみを対象とする。
業種区分 | 抽出対象とする「主な業務内容」 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 調査設計業務 発注者支援業務等その他 |
測量業務 | 測量業務 |
地質調査業務 | 地質調査業務 |
補償関係コンサルタント業務 | 補償コンサルタント業務 |
(ⅲ)平均点は、小数第2位を四捨五入し小数第1位止めとする。
(ⅳ)平均点算出の対象となる業務実績がない場合は、「技術提案書提出者の選定要件」の「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」に基づき申請された同種又は類似の業務実績に応じて以下のとおり評価する。
・マネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等の評価とする。
・過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等の評価とする。
・上記に該当しない者は④と同等評価とする。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(4) 技術者信頼度(優良技術者表彰等)
配置予定管理技術者の技術者信頼度(優良技術者表彰等)の評価は以下のとおり行う。
(
なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 技術者信頼度 優良技術者表彰等 | ・国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和 ●年度から令和●年度※1に、優良技術者表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度から令和●年度※2に国土交通本省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により優秀技術者として表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ①優良技術者表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、海外インフラプロジェクト優秀技術者として「国土交通大臣賞」又は「国土交通大臣奨励賞」の受賞実績が確認できる。 ②優良技術者表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 4 ② 2 ③ 0 |
)
※1 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度から令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度(制度開始)から令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)と海外インフラプロジェクト優良技術者表彰で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅲ)海外インフラプロジェクト優良技術者表彰については、国土交通大臣賞、国土交通大臣奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞したプロジェクトの内容に関わらず評価する。
(ⅳ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(5) 継続教育(CPD)
(CPD)
配置予定管理技術者の継続教育(CPD)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 継続教育 | ・CPDの取得状況について以下の順位で評価する。 ①各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の1.5倍以上の単位を取得していることが確認できる。 ②各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしていることが確認できる。 ③各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の半分以上の単位を取得していることが確認できる。 ④上記以外。 | ① 4 (2) ② 3 (2) ③ 1 ④ 0 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)各CPD協議会※の構成団体が推奨する単位を基準に1年間の取得単位を評価するものとし、複数年で推奨単位が設定されている場合は、推奨単位を設定年数で除して1年間の推奨単位として評価する。
※土木関係建設コンサルタント業務の場合:建設系CPD協議会
※地質調査業務の場合:建設系CPD協議会
※測量業務の場合:測量系CPD協議会
※補償関係コンサルタント業務の場合:補償コンサルタント CPD 協議会
(ⅱ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年を超える場合は、取得単位を証明期間
(月数)で除し、12ヶ月を乗じて1年分の取得単位を算出して評価する。
※証明期間が「年月日」で記載の場合は、1日以上ある月を1ヶ月として扱う。
※証明期間が「日数」で記載の場合は、30日を1ヶ月分として扱う。
(ⅲ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年以下の場合は、当該取得単位を1年間の実績としてそのまま評価する。
(ⅳ)添付する CPD 記録の証明書類の発行日が、公示日より過去1年以内又は、公示日以降の日付のものに限り評価する。また、CPD 記録の証明書類は、公示日から過去1年以内に証明期間の一部が含まれている場合に評価する。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅵ)担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合は、①2点、②2点で評価する。
(6) 地域精通度(地域での業務経験) 【必要に応じて設定】
地域精通度(地域での業務経験)は、地域での業務経験が業務成果の品質向上等に寄与する場合に設定するものとし、設定した場合の評価は以下のとおり行う。
地域の範囲は、業務内容により競争性を確保できるように設定する。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
技術者 | 地域精通度 地域での業務経験 | ・平成●年度以降※1公示日までに完了した業務における配置予定管理技術者の地域での業務経験を以下の順で評価する。 ① ○○事務所管内における■■分野における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ② ○○事務所管内における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ③ 上記以外 | ① 3 ② 1 |
(
)
※1 過去10年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『平成26年度以降公告(公示)日まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内※とは、説明書において示される市町村を対象とする。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替える。
(ⅱ)■■分野とは、河川、道路等とし、業務に合わせて設定する。
(ⅲ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅳ)再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
Ⅷ― 4 技術提案書の評価
(1) 評価テーマ
評価テーマは、1テーマを基本とする。ただし、発注規模が大きく、内容が複雑で複数テーマを設定する事が妥当な場合は2テーマとしても良い。
技術提案書については、評価テーマは業務内容に応じて、1テーマにつき♙4判1枚~2枚以内の提出を求める。
評価テーマの評価は以下のとおり行う。
評価テーマを2テーマとした場合においても、配点は60点(30点×2)とする。
評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||
評価テーマ | 基本 | ◎ | ・発注者が提示した留意点・課題等を踏まえた提案となっている場合に評価する。 | 最大 60 |
的確性 | ◎ | ・提案内容について「方法」や「手順」など具体的な記載がある場合に優位に評価する。 | ||
◎ | ・地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 例)事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 例)事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価 する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
実現性 | ○ | ・提案内容について、効果が期待できる場合に優位に評価する。 | ||
○ | ・効果を裏付ける根拠等が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
○ | ・提案内容に関する類似実績等が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
○ | ・業務成果の品質向上が期待できる実施体制が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
独創性 | ○ | ・提案内容について、業務を効率的に進めることができる先進的または独創的な提案である場合に優位に評価する。 | ||
△ | ・業務内容について、地域特性を踏まえた高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・周辺分野、異分野技術を援用した、高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・複数の既存技術を統合化する提案がある場合に優位に評価す る。 | |||
△ | ・新工法採用の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
◎:必須項目 ○:基本項目 △:入れ替え項目(事業特性に応じて基本項目と入れ替え)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)評価テーマに対する取り組み方法を評価する。なお、具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。
(ⅱ)説明書において記載された事項以外の内容を含む提案や、提案内容が以下のいずれかに該当する場合は、提案を無効とし、提案内容による実施を認めない。
・共通仕様書、特記仕様書等に反する提案
・現実的ではない過度な提案、変更契約を要する提案、発注者による他機関との協議等を要する提案
・安全性が確保できない提案
(ⅲ)提案は複数行う必要は無く、発注者が説明書の別添1で提示した留意点・課題等を踏まえた提案であって、的確性、実現性、独創性が高い場合に評価する。なお、複数提案された場合は、最も評価の高い提案内容1つのみで評価を行うが、無効とする提案内容以外は、全て履行すること。
(ⅳ)実施が不確定と読み取れる提案内容は評価しない。
(ⅴ)提案内容が業務を効率的に進めることができる先進性がある場合や、特に高い効果が期待できる場合には優位に評価する。
(ⅵ)技術提案書の「1)提案の概要」は簡潔にまとめること。「1)提案の概要」で提案内容が読みとれない場合は、「2)の提案の詳細」が記述されていても評価しない。
(ⅶ)提案内容の根拠や実績を証明するために補足資料を添付することを認める。なお、添付する補足資料に関しては枚数を制限しない。
Ⅷ― 5 参考見積書の評価
(1) 参考見積
参考見積の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
参考見積 | 参考見積の妥当性 | ・提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容に対して見積が不適切な場合には特定しない。なお、積算の参考とするため、特定者には再度見積を依頼する。 | 数値化しない |
IX 総合評価落札方式の評価
※本章の「管理技術者」の記載は、業種区分が地質調査業務又は測量業務の場合は「主任技術者」に、補償関係コンサルタント業務の場合は「主任担当者」に読み替えること。
Ⅸ― 1 総合評価に関する事項
(1) 総合評価の方法 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
①技術点の算出方法は、以下のとおりとする。
以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価項目毎に判断基準に基づき評価を行い、技術点を付与する。技術点の最高は60点、最低は0点とする。なお、技術点が小数点以下となる場合は、評価項目毎に小数第5位を切り捨て小数第4位とした値とする。
(ア)基本事項(企業)
(イ)基本事項(技術者) (ウ)技術提案書
(エ)履行確実性評価に関する履行確実性度
技術点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術点=(基本事項評価点)+(技術提案評価点)×(履行確実性評価に
関する履行確実性度)
※基本事項評価点=基本事項評価点(企業)+基本事項評価点(技術者)
※技術提案評価点=技術提案書評価点
※履行確実性評価に関する履行確実性度=1.00~0
②価格点の評価方法は以下のとおりとする。
価格点 = 価格点の配分点 × (1-入札価格/予定価格)
なお、価格点の配分点は標準型(1:2)の場合は30点、簡易型(1:1)の場合は60点とする。なお、価格点は、小数第5位を切り捨て小数第4位とした値とする。
③総合評価は、上記①で得た技術点と上記②で得た価格点を合計した評価値をもって行う。
(2) 技術点に関する評価基準 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
(
)
評価項目、評価基準及び配点は以下を標準とする。
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 (標準型) (1:2) | 配点 (簡易型) (1:1) | 備考 | |
基本事項 企業 | 業務実績 | - | - | ||
業務成績 | - | - | |||
業務拠点 | 4 | 4 | |||
企業信頼度 (優良業務表彰等) | 2 | 2 | |||
賃上げ表明 | 4 | 4 | |||
賃上げ実績 | 0 (-5) | 0 (-5) | 賃上げ実施が未実行の場合は-5点 | ||
小計 | 10 | 10 | |||
基本事項 技術者 | 管理技術者 | 資格 | 3 | 3 | |
業務実績 | 3 | 3 | |||
業務成績 (技術者評定) | 6 | 6 | |||
技術者信頼度 (優良技術者表彰等) | 4 | 4 | |||
継続教育 (CPD) | 4 (2) | 4 (2) | 担当・照査技術者の資格を評価項目とする場合 は2点 | ||
担当技術者 照査技術者 | 資格 | - (2) | - (2) | 担当・照査技術者の資格を評価項目とする場合 | |
小計 | 20 | 20 | |||
技術提案書 | 実施方針 | 品質確保 | - | 20 | |
若手技術者の活躍 (管理技術者) | - | 3 | |||
若手技術者の活躍 (若手技術者) | - | 3 | |||
若手技術者の活躍 (人材育成) | - | 4 | |||
評価テーマ | 30 | - | - | ||
小計 | 30 | 30 | |||
合計 | 60 | 60 | |||
(
)
※ 標準の評価項目及び配点から変更する場合においても、技術点合計は60点とすること。
(3) ヒアリング 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
ヒアリングは実施しない。
(4) 評価内容の担保 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
技術提案書に記載された内容については、業務完了後において、履行状況について検査を行う。受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、見直しの評価を行い、当初評価値との差により、違約金を徴収する。ただし、ペナルティー額は入札価格の10%を上限とする。この取り扱い方法については、契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。
なお、契約図書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行うものとする。ただし、特に悪質と認められる場合は、最大10点まで減ずるものとする。
(5) 虚偽の記載 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
申請書等に虚偽の記載をした場合には、提出された全ての申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
Ⅸ― 2 基本事項( 企業) の評価
(1) 業務実績 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
同種・類似業務の実績については、競争参加資格要件及び配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては評価しない。(令和5年度改定)
(2) 業務成績 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
業務成績については、配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては評価しない。(令和5年度改定)
(3) 業務拠点 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
業務拠点の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 業務拠点 | ・業務拠点を以下のとおり評価する。 ① ○○事務所管内に本社(店)を有する。 ② ○○県内に本社(店)を有する。 ③ ○○事務所管内に支社(店)又は営業所等を有する。 ④ ○○県内に支社(店)又は営業所等を有する。 ⑤ 上記以外 | ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1 ⑤ 0 |
なお、各地方整備局等に共通する業務を、代表する地方整備局等が発注する連記業務の場合で、「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」を設定しない業務については、業務拠点の評価は設定しない。
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。
(ⅱ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○県内」の場合は、判断基準の①~④でのみ評価する。
(ⅲ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○事務所管内※」の場合は、①・③でのみ評価する。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替える。
(ⅳ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が本社(店)の場合は、①・
②又は①のみで評価する。
(ⅴ)設計共同体で参加する場合は、業務拠点で最も評価点の高い構成員で評価する。 (ⅵ)業務拠点は、申請書等の提出期限日において技術者が1名以上常駐するものに
限る。
(ⅶ)有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社
(店)として評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社(店)として評価しない場合がある。
(4) 企業信頼度(優良業務表彰等) 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 企業信頼度 優良業務表彰等 | ・中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和●年度又は令和●年度※1に、中部地方整備局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良業務表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度又は令和●年度※2に国土交通本省が行う「インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)」、中部地方整備局が行う「中部 DX 大賞」を受賞した実績を以下の順位で評価する。 ①優良業務表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)の受賞実績が確認できる。 ②優良業務表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。又は、中部 DX 大賞の受賞実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 2 ② 1 ③ 0 |
企業信頼度(優良業務表彰等)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和5年度又は令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和4年度又は令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)とインフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)、中部 DX 大賞で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ) 設計共同体として受賞した実績も単体企業の実績として評価する。また、設計共同体で参加する場合は、設計共同体(参加時の設計共同体と企業構成が異なる場合も含む)での実績のほか、構成員が単体企業として受賞した実績も設計共同体の実績として評価する。
(ⅲ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅳ)インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)については、国土交通大臣賞、優秀賞、スタートアップ奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。
(ⅴ)中部DX 大賞についても、大賞、奨励賞、敢闘賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。なお、他の地方整備局等が行う同様の受賞実績については、評価の対象としない。
(5) 賃上げ表明・賃上げ実績 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
賃上げ表明・賃上げ実績の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 賃上げ表明 | ・賃上げの実施を表明した企業等に対し、以下の順位で評価する。 ①令和●年4月以降に開始する最初の事業年度※1または令和●年 (暦年)※2において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】 ②令和●年4月以降に開始する最初の事業年度※1または令和●年 (暦年)※2において、対前年度または前年比で給与総額又は給与等受給者一人当たりの平均受給額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】 ③表明はあるが条件を満足していない。 ④表明なし。 | ① 4 ② 4 ③ 0 ④ ‐ |
賃上げ実績 | ・賃上げの実施が未実行であった企業等に対し、以下の順位で評価する。 ① 賃上げの実施が未実行 ② 上記以外 | ①-5 ② 0 | |
※1 契約を行う予定の年度の4月以降に開始する入札者の事業年度(1 月1日から12月31日を事業年 度期間とする場合を含む)とし、入札説明書において指定する。令和6年度に契約予定の業務は『令和
6年4月以降に開始する最初の事業年度』とする。
※2 契約を行う予定の年の暦年とし、入札説明書において指定する。令和6年に契約を行う予定の業務は『令和6年(暦年)』、令和7年に契約を行う業務は『令和7年(暦年)』とする。
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)本評価項目で加点を希望する参加表明者は、様式の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。表明書の提出が無い場合は評価しない。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」(別紙)を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第5項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
本項目で加点を受けた落札者は、賃上げ実績確認書類として、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、以下に定める期限までに契約課に電磁的方法(別途周知するシステム)によって提出すること。
実績確認にあたっては、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較
することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を事業年度終了後3か月以内に提出すること。
ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長できる。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する
(以下、(ⅱ)及び(ⅲ))。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の3月末までに提出すること。
(ⅱ)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は「法人事業概況説明書」の「合計額」と、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」とする。
(ⅲ)上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。
上記の期限までに書類が提出されない場合、又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、中部地方整備局が通知する減点措置の開始の日から1年間、他省庁を含め国の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(a)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第 85 号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(b)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする
(c)上記(a)及び(b)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書が契約課に提出され、中部地方整備局長が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合 など
※ (a)及び(b)に相当する減点措置を課す必要がないと考えられる事象が生じた場合には、財務省の通知に基づき、改めて周知する。
※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※ 減点免除の申請を行う期限は、実績確認資料の提出期限と同様とする。
※ (a)から(c)は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する場合がある。
Ⅸ― 3 基本事項( 技術者) の評価
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格(ア)(イ)を以下の順位で評価する。 (ア)業種区分が土木関係建設コンサルタント業務・地質調査業務の場合。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 (イ)本業務の業種区分が測量業務の場合。 ①測量士 | ① 3 ② 2 ③ 1 |
(1) 資格 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】 配置予定管理技術者の資格の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
また、担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合※1の評価は以下のとおり行う。
※1 担当技術者:競争参加資格要件に設定又は国土交通省登録技術者資格に設定あり照査技術者:競争参加資格要件に設定あり
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
担当技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格について、以下の順で評価す る。評価順位は、①と②は同位とし、③を次位とする。なお、複数の予定担当技術者が申請された場合は、申請された全ての予定担当技術者の評価点の平均値とする。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
照査技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格について、以下の順で評価する。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定技術者の資格に関する要件」において、国土交通省登録技術者資格を対象としていない場合は、①・③でのみ評価する。
(ⅱ)複数の資格が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの資格で評価する。 (ⅲ)複数の予定担当技術者が申請された場合の評価点の平均値は、小数第 2 位を
四捨五入して小数第 1 位とした値を基本として算出する。
(2) 業務実績 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
配置予定管理技術者の業務実績の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務実績 | ・競争参加資格要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 ①同種業務の実績を有する。 ②類似業務の実績を有する。 | ① 3 ② 1 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」が同種のみの場合は、判断基準の①のみで評価する。
(ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務成績 技術者評定 | ・令和●年度から令和●年度末まで※1(過去4年間)に完了した中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、配置予定技術者が管理技術者又は担当技術 者、照査技術者として従事した業務における技術者評定の平均を以下の順位で評価する。 ①76点以上 ②73点以上76点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績としてマネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等評価とする。 ③70点以上73点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績として過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等評価とする。 ④60点以上70点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、上記②・③に該当しない者は④と同等評価とする。 ⑤60点未満 | ① 6 ② 4 ③ 2 ④ 0 ⑤欠格 |
(3) 業務成績(技術者評定) 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】配置予定管理技術者の業務成績(技術者評定)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去4年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和2年度から令和5年度末まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)業務成績(技術者評定)については、テクリスに各発注機関において登録された技術者評定を用いて以下のとおり平均点を算出したうえで評価する。このため、発注機関コードで発注機関の実績として検索できない業務や、技術者評定が登録されていない業務については、評価の対象としない。
(ⅱ)平均点の算出は、本業務と同一の業種区分の実績のみを対象とし、テクリスでは「主な業務内容」を業種区分に応じて以下のとおり選択して対象業務を抽出する。抽出した業務のうち、配置予定技術者が、管理技術者又は、担当技術者、照査技術者として従事した業務の実績のみを対象とする。
業種区分 | 抽出対象とする「主な業務内容」 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 調査設計業務 発注者支援業務等その他 |
測量業務 | 測量業務 |
地質調査業務 | 地質調査業務 |
補償関係コンサルタント業務 | 補償コンサルタント業務 |
(ⅲ)平均点は、小数第2位を四捨五入し小数第1位止めとする。
(ⅳ)平均点算出の対象となる業務実績がない場合は、「競争参加資格要件」の「配置予定技術者の業務実績に関する要件」に基づき申請された同種又は類似の業務実績に応じて以下のとおり評価する。
・マネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等の評価とする。
・過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等の評価とする。
・上記に該当しない者は④と同等評価とする。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(4) 技術者信頼度(優良技術者表彰等)【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
配置予定管理技術者の技術者信頼度(優良技術者表彰等)の評価は以下のとおり行う。
(
なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 技術者信頼度 優良技術者表彰等 | ・中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和●年度から令和●年度※1に、中部地方整備局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良技術者表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度から令和●年度※2に国土交通本省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により優秀技術者として表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ①優良技術者表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、海外インフラプロジェクト優秀技術者として「国土交通大臣賞」又は「国土交通大臣奨励賞」の受賞実績が確認できる。 ②優良技術者表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 4 ② 2 ③ 0 |
)
※1 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度から令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度(制度開始)から令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)と海外インフラプロジェクト優良技術者表彰で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅲ)海外インフラプロジェクト優良技術者表彰については、国土交通大臣賞、国土交通大臣奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞したプロジェクトの内容に関わらず評価する。
(ⅳ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(5) 継続教育(CPD) 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
(CPD)
配置予定管理技術者の継続教育(CPD)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 継続教育 | ・CPDの取得状況について以下の順位で評価する。 ①各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の1.5倍以上の単位を取得していることが確認できる。 ②各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしていることが確認できる。 ③各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の半分以上の単位を取得していることが確認できる。 ④上記以外。 | ① 4 (2) ② 3 (2) ③ 1 ④ 0 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)各CPD協議会※の構成団体が推奨する単位を基準に1年間の取得単位を評価するものとし、複数年で推奨単位が設定されている場合は、推奨単位を設定年数で除して1年間の推奨単位として評価する。
※土木関係建設コンサルタント業務の場合:建設系CPD協議会
※地質調査業務の場合:建設系CPD協議会
※測量業務の場合:測量系CPD協議会
※補償関係コンサルタント業務の場合:補償コンサルタント CPD 協議会
(ⅱ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年を超える場合は、取得単位を証明期間
(月数)で除し、12ヶ月を乗じて1年分の取得単位を算出して評価する。
※証明期間が「年月日」で記載の場合は、1日以上ある月を1ヶ月として扱う。
※証明期間が「日数」で記載の場合は、30日を1ヶ月分として扱う。
(ⅲ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年以下の場合は、当該取得単位を1年間の実績としてそのまま評価する。
(ⅳ)添付する CPD 記録の証明書類の発行日が、公告日より過去1年以内又は、公告日以降の日付のものに限り評価する。また、CPD 記録の証明書類は、公告日から過去1年以内に証明期間の一部が含まれている場合に評価する。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅵ)担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合は、①2点、②2点で評価する。
Ⅸ― 4 技術提案書の評価
(1) 実施方針(品質確保) 【簡易型(1:1)のみ】
実施方針(品質確保)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
実施方針 | 品質確保 | ・業務成果の品質確保(ミス防止対策や精度管理、品質のバラツキ防止、生産性の確保等)に関して、提案内容が業務内容に適したもので、具体性、実現性が高い場合に評価する。 ・その内容に先進性がある場合や、高い効果が期待できる場合には優位に評価する。 | 最大 20 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)業務成果の品質確保(ミス防止対策や精度管理、品質のバラツキ防止、生産性の確保等)に関する提案内容を評価する。
(ⅱ)提案内容が以下のいずれかに該当する場合は、提案を無効とし、提案内容による実施を認めない。
・共通仕様書、特記仕様書等に反する提案
・現実的ではない過度な提案、変更契約を要する提案、発注者による他機関との協議等を要する提案
・安全性が確保できない提案
(ⅲ)提案内容の一部又は全てが無効となった者も入札には参加できる。ただし、落札者となった場合は、無効とした提案内容を実施しないことへ了承が得られた場合に限り契約を行う。
(ⅳ)提案は複数行う必要は無く、提案が業務内容に適したもので、具体性、実現性が高い場合に評価する。なお、複数提案された場合は、最も評価の高い提案内容1つのみで評価を行うが、無効とする提案内容以外は、全て履行すること。
(ⅴ)実施が不確定と読み取れる提案内容は評価しない。
(ⅵ)提案内容に先進性がある場合や、特に高い効果が期待できる場合には優位に評価する。
(ⅶ)技術提案書の「1)提案の概要」は簡潔にまとめること。「1)提案の概要」で提案内容が読みとれない場合は、「2)の提案の詳細」が記述されていても評価しない。
(ⅷ)提案内容の根拠や実績を証明するために補足資料を添付することを認める。なお、添付する補足資料に関しては枚数を制限しない。
(2) 実施方針(若手技術者の活躍-管理技術者) 【簡易型(1:1)のみ】
実施方針(若手技術者の活躍-管理技術者)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||
実施方針 | 若手技術者の活躍 | 管理技術者 | ・本業務に配置予定の管理技術者を、以下の順位で評価する。 ①満年齢で35歳以下の技術者を配置。 ②満年齢で35歳を超え40歳以下の技術者を配置 ③満年齢で40歳を超え45歳以下の技術者を配置 ④上記以外 | ① 3 ② 2 ③ 1 ④ 0 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)管理技術者の年齢については、公告日時点の満年齢で評価する。
(3) 実施方針(若手技術者の活躍-若手技術者) 【簡易型(1:1)のみ】
実施方針(若手技術者の活躍-若手技術者)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||
実施方針 | 若手技術者の活躍 | 若手技術者 | ・本業務に配置予定の若手技術者(担当技術者又は管理技術者)のうち1名について、以下の順位で評価する。 ①競争参加資格要件として設定した配置予定技術者に求める資格を保有し満年齢で30歳以下の技術者を配置。 ②競争参加資格要件として設定した配置予定技術者に求める資格を保有し満年齢で30歳を超え35歳以下の技術者を配 置。 ③競争参加資格要件として設定した配置予定技術者に求める資格を保有し満年齢で35歳を超え40歳以下の技術者を配 置。 ④上記以外 | ① 3 ② 2 ③ 1 ④ 0 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)若手技術者の年齢については、公告日時点の満年齢で評価する。
(ⅱ)担当技術者は、配置予定管理技術者に求める資格を保有している場合に評価する。なお、競争参加資格要件に配置予定担当技術者が求められている場合は、配置予定担当技術者に求める資格を保有している場合にのみ評価する。
(4) 実施方針(若手技術者の活躍-人材育成) 【簡易型(1:1)のみ】
実施方針(若手技術者の活躍-人材育成)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||
実施方針 | 若手技術者の活躍 | 人材育成 | ・参加表明者が、令和●年度以降公告日まで※1に行った、若手技術者等の技術力向上を目的とした人材育成の取り組みを以下の順位で評価する。 ①人材育成の取り組みが確認できる。 ②取組が確認できない。 | ① 4 ② 0 |
※1 過去1年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和5年度以降公告日まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)参加表明者が、企業等として行う若手技術者等の社員を対象とした技術力向上のための人材育成の取り組みを評価する。なお、対象者の年齢は制限しない。
(ⅱ)設計共同体として参加する場合は、全ての構成員が人材育成の取り組みを実施していることが確認できない場合は評価しない。
(ⅲ)企業等が自ら開催する複数名を対象として行う講習会等のほか、各個人に対して行うOJT等も、取り組みとして評価する。ただし、添付される状況写真や講習資料等で実施が確認できない場合は評価しない。
(ⅳ)参加表明者である企業等以外の者が行う講習会等へ、若手技術者等が個人で参加した実績は評価しない。ただし、企業等が若手技術者等に対して、講習会等への参加を指示し、企業として参加費用等の負担などを行っている場合には、企業等の取り組みとして評価する。なお、若手技術者等に対して講習会等への参加を指示したことが判る資料と受講証明等で実施が確認できない場合は評価しない。
(ⅴ)資格取得の受験費用の一部又は全部を企業等が負担するなど、資格取得のみの実績は評価しない。ただし、資格取得に係る講習会等への参加に関しては上記 (ⅲ)・(ⅳ)で評価する。
(5) 評価テーマ 【標準型(1:2)のみ】
評価テーマの評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||
評価テーマ | 基本 | ◎ | ・発注者が提示した留意点・課題等を踏まえた提案となっている場合に評価する。 | 最大 30 |
的確性 | ◎ | ・提案内容について「方法」や「手順」など具体的な記載がある場合に優位に評価する。 | ||
◎ | ・地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 例)事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価 する。 | |||
△ | ・○○の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 例)事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価 する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
実現性 | ○ | ・提案内容について、効果が期待できる場合に優位に評価する。 | ||
○ | ・効果を裏付ける根拠等が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
○ | ・提案内容に関する類似実績等が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
○ | ・業務成果の品質向上が期待できる実施体制が明示されている場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価す る。 | |||
△ | ・提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
独創性 | ○ | ・提案内容について、業務を効率的に進めることができる先進的または独創的な提案である場合に優位に評価する。 | ||
△ | ・業務内容について、地域特性を踏まえた高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・周辺分野、異分野技術を援用した、高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・複数の既存技術を統合化する提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・新工法採用の提案がある場合に優位に評価する。 | |||
△ | ・○○○○ 【業務の特性に応じて独自に設定】 | |||
◎:必須項目 ○:基本項目 △:入れ替え項目(事業特性に応じて基本項目と入れ替え)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)評価テーマに対する取り組み方法を評価する。なお、具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。
(ⅱ)入札説明書において記載された事項以外の内容を含む提案や、提案内容が以下のいずれかに該当する場合は、提案を無効とし、提案内容による実施を認めない。
・共通仕様書、特記仕様書等に反する提案
・現実的ではない過度な提案、変更契約を要する提案、発注者による他機関との協議等を要する提案
・安全性が確保できない提案
(ⅲ)提案内容の一部又は全てが無効となった者も入札には参加できる。ただし、落札者となった場合は、無効とした提案内容を実施しないことへ了承が得られた場合に限り契約を行う。
(ⅳ)提案は複数行う必要は無く、発注者が入札説明書の別添1で提示した留意点・課題等を踏まえた提案であって、的確性、実現性、独創性が高い場合に評価する。なお、複数提案された場合は、最も評価の高い提案内容1つのみで評価を行うが、無効とする提案内容以外は、全て履行すること。
(ⅴ)実施が不確定と読み取れる提案内容は評価しない。
(ⅵ)提案内容が業務を効率的に進めることができる先進性がある場合や、特に高い効果が期待できる場合には優位に評価する。
(ⅶ)技術提案書の「1)提案の概要」は簡潔にまとめること。「1)提案の概要」で提案内容が読みとれない場合は、「2)の提案の詳細」が記述されていても評価しない。
(ⅷ)提案内容の根拠や実績を証明するために補足資料を添付することを認める。なお、添付する補足資料に関しては枚数を制限しない。
Ⅸ― 5 技術提案書の履行確実性に関する評価
総合評価落札方式により発注する業務で、予定価格が 500 万円を超える業務(補償関係
コンサルタント業務は 100 万円を超える業務)においては、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行うことを試行する。
(1) 履行確実性 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
調査基準価格又は品質確保基準価格に満たない入札がある場合は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(2) 履行確実性を評価する場合の基準 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
履行確実性を評価する場合の基準は、入札説明書の別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」の3に示す他、以下のとおりとする。
調査内容、提出する資料(様式・作成要領)については、国土交通省中部地方整備局 HP(https://www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」-「低入札価格調査情報」-「低 入札価格調査(建設コンサルタント業務等)」)に掲載を行っているので、入札参加に際して必ず確認すること。
(3) 履行確実性に関するヒアリング 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
(ア)どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する場合がある。
出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
(イ)ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。
(ウ)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者には、開札後、速やかに「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」の実施の可否について、電話で確認を行う。
(エ)上記(ウ)の実施が可能な者に対しては、技術提案書とは別に、入札説明書の別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加書類等」の2.の資料提出を求める。
(4) 履行確実性の審査・評価方法の概要【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
(ア)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、入札説明書の履行確実性に関するヒアリング及び開札後に提出される追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点をその履行確実性に応じて付与する。
(イ)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、a)業務内容に対応した費用が計上されているか、b)配置予定技術者(増員担当技術者含む、照査技術者除く)に適正な報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保されているか、d)再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、a)から d)までの各項目毎に審査した上で、5段階(♙~E)で総合的に評価する。
(ウ)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格又は品質確保基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(イ)の履行確実性の評価を♙とし、履行確実性度を 1.0 として評価するものとする。
○と審査した項目数 | 評価 | 履行確実性度 |
4 | ♙ | 1.0 |
3 | B | 0.75 |
2 | C | 0.5 |
1 | D | 0.25 |
0 | E | 0 |
②調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(イ)a)から d)までの審査項目を審査した結果、○と審査した項目数に応じて、次の表の○と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
(5) その他 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
予決令第 85 条に基づく調査基準価格等を下回る場合で契約がなされた業務については、業務実施中及び業務完了後において、履行確実性に関する評価において追加提出された資料(業務完了後においては業務実施状況を踏まえた実施額に修正した資料を求める)により、履行状況や成果等について以下の確認項目等により確認を行い、これらの結果を業務成績評価に厳格に反映させる場合がある。
<確認項目>
※以下の審査項目 a)~d)とは、履行確実性に関する評価の審査項目
①審査項目a)~c)において審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合
②審査項目d)において審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合
③その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じた場合
④業務成果品のミス、不備 等
(6) その他 【標準型(1:2)・簡易型(1:1) 共通】
履行確実性を評価した場合には、当該業務の落札結果の公表時にその履行確実性度について記載すること。
X 簡易公募型競争入札方式の評価
※本章の「管理技術者」の記載は、業種区分が地質調査業務又は測量業務の場合は「主任技術者」に、補償関係コンサルタント業務の場合は「主任担当者」に読み替えること。
Ⅹ― 1 指名及び落札者の決定に関する事項
(1) 簡易確認型 【標準型・地域型 共通】
簡易公募型競争入札方式では、参加表明者の資料作成及び、発注者の技術審査に係る事務負担軽減を図るため、評価に係る申請資料の提出を、参加表明者の自己申告による「簡易技術資料」の提出に留め、開札後に、落札候補者に対してのみ、「詳細技術資料」を求め、「簡易技術資料」の内容を確認する「簡易確認型」を試行する。
なお、「簡易確認型」の概要は、「Ⅻ-10 簡易公募型競争入札方式(簡易確認型)の運用(案)」より確認することができる。
(2) 入札参加者の選定 【標準型・地域型 共通】
入札参加者を選定するための基準により、参加表明者の評価(順位付け)を行い、入札参加者を10者程度選定する。なお、10者目の者と同点の者がいる場合、同点の者を全て選定する。
参加表明書の提出者(競争参加資格要件を満たしているものに限る。)が1者のみであった場合及び参加表明書の提出者を全て指名したが最終的に入札書の提出が1者のみであった場合には、手続開始の公示を行い広く多数の者に競争参加の機会を与えていること及び入札参加者の選定の段階で入札の意思を有する者を排除しておらず、実質的に競争性が確保されていると解されることから、今後、当該選定及び入札を有効に執行できるものとする。
ただし、参加表明者の提出者を全て指名せずに最終的に提出者が一者のみであった場合には、入札参加者の選定の段階で入札の意思を有する者を排除しており、競争性が確保されていると解されないことから、従前どおり、入札を取り止める。
(3) 入札参加者を選定するための基準 【標準型・地域型 共通】
(
)
評価項目、評価基準及び配点は以下を標準とする。
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 (標準型) | 配点 (地域型) | 備考 | |
基本事項 企業 | 業務実績 | - | - | ||
業務成績 | - | - | |||
企業信頼度 (優良業務表彰等) | 2 | 2 | |||
地域精通度 (業務拠点) | 4 | 4 | |||
地域精通度 (地域での業務経験) | 2 | 2 | |||
小計 | 8 | 8 | |||
基本事項 技術者 | 管理技術者 | 資格 | 3 | 3 | |
業務実績 | 3 | 8 | 地域型の場合は配点を変更 | ||
業務成績 (技術者評定) | 6 | - | |||
技術者信頼度 (優良技術者表彰等) | 4 | - | |||
継続教育 (CPD) | 4 (2) | 4 (2) | 担当・照査技術者の資格 を評価項目とする場合は2点 | ||
地域精通度 (地域での業務経験) | 3 | 3 | |||
担当技術者 照査技術者 | 資格 | (2) | (2) | 担当・照査技術者の資格を評価項目とする場合 | |
小計 | 23 | 18 | |||
合計 | 31 | 26 | |||
(
)
※ 標準配点から変更する場合は、変更した項目に応じて合計点を変更すること。
(4) 落札候補者の選定 【標準型・地域型 共通】
①予決令第98条で準用する予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みを行った入札参加者を落札候補者とする。
(5) 落札者の決定方法 【標準型・地域型 共通】
①落札候補者となった者に対して、詳細技術資料提出依頼書(落札候補者選定通知)を電子メールで送付し、詳細技術資料の提出を依頼する。
②提出された詳細技術資料により、競争参加資格要件を満たしているか確認するとともに、申請書等に基づいた評価点と相違がないことを確認する。
③評価点の確認は評価項目毎に行うこととし、評価点に相違がある場合は、申請書等に基づいた評価項目毎の評価点を上限として評価する。(詳細技術資料に基づき評価点を減点することはあるが、加点はしない。)
④競争参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札候補者を落札者として決定する。
⑤以下の(ア)~(ウ)の全てに該当する場合は、落札候補者の入札を無効とし、再度、落札候補者の選定を行う。ただし、落札候補者の選定は落札者が決定するまで繰り返し可能とする。
(ア)申請書等と詳細技術資料の評価点に相違がある場合
(イ)参加者多数で、全参加者の中から評価点により入札参加者を選定している場合 (ウ)詳細技術資料の評価点が、入札に参加した者の最低の評価点未満となる場合。
Ⅹ― 2 基本事項( 企業) の評価
(1) 業務実績 【標準型・地域型 共通】
同種・類似業務の実績については、競争参加資格要件及び配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては求めない。(令和5年度改定)
(2) 業務成績 【標準型・地域型 共通】
業務成績については、配置予定管理技術者についてのみ求めることとし、参加企業に対しては求めない。(令和5年度改定)
(3) 企業信頼度(優良業務表彰等) 【標準型・地域型 共通】
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 企業信頼度 優良業務表彰等 | ・中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和●年度又は令和●年度※1に、中部地方整備局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良業務表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度又は令和●年度※2に国土交通本省が行う「インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)」、中部地方整備局が行う「中部 DX 大賞」を受賞した実績を以下の順位で評価する。 ①優良業務表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)の受賞実績が確認できる。 ②優良業務表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。又は、中部 DX 大賞の受賞実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 2 ② 1 ③ 0 |
企業信頼度(優良業務表彰等)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和5年度又は令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去2年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和4年度又は令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)とインフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)、中部 DX 大賞で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ)優良業務表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅲ)インフラ DX 大賞(旧 i-Construction 大賞)については、国土交通大臣賞、優秀賞、スタートアップ奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。
(ⅳ)中部DX 大賞についても、大賞、奨励賞、敢闘賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。なお、他の地方整備局等が行う同様の受賞実績については、評価の対象としない。
(4) 地域精通度(業務拠点) 【標準型・地域型 共通】
地域精通度(業務拠点)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 地域精通度 業務拠点 | ・業務拠点を以下のとおり評価する。 ① ○○事務所管内に本社(店)を有する。 ② ○○県内に本社(店)を有する。 ③ ○○事務所管内に支社(店)又は営業所等を有する。 ④ ○○県内に支社(店)又は営業所等を有する。 ⑤ 上記以外 | ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1 ⑤ 0 |
(
)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。
(ⅱ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○県内」の場合は、判断基準の①~④でのみ評価する。
(ⅲ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○事務所管内※」の場合は、①・③でのみ評価する。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替える。
(ⅳ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が本社(店)の場合は、①・
②又は①のみで評価する。
(ⅴ)業務拠点は、申請書等の提出期限日において技術者が1名以上常駐するものに限る。
(ⅵ)有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社
(店)として評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社(店)として評価しない場合がある。
(5) 地域精通度(地域での業務経験) 【標準型・地域型 共通】
地域精通度(地域での業務経験)の評価は以下のとおり行う。
(
地域の範囲は、業務内容により競争性を確保できるように設定する。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
企業 | 地域精通度 地域での業務経験 | ・平成●年度以降※1公示日までに完了した業務における地域での業務経験を以下の順で評価する。 ① ○○事務所管内における■■分野における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ② ○○事務所管内における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ③ 上記以外 | ① 2 ② 1 ③ 0 |
)
※1 過去10年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『平成26年度以降公告日まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内※とは、説明書において示される市町村を対象とする。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替える。
(ⅱ)■■分野とは、河川、道路等とし、業務に合わせて設定する。
Ⅹ― 3 基本事項( 技術者) の評価
(1) 資格 【標準型・地域型 共通】
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格(ア)(イ)を以下の順位で評価する。 (ア)業種区分が土木関係建設コンサルタント業務・地質調査業務の場合。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 (イ)本業務の業種区分が測量業務の場合。 ①測量士 | ① 3 ② 2 ③ 1 |
配置予定管理技術者の資格の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
また、担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合※1の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
担当技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格について、以下の順で評価す る。評価順位は、①と②は同位とし、③を次位とする。なお、複数の予定担当技術者が申請された場合は、申請された全ての予定担当技術者の評価点の平均値とする。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
照査技術者 | 資格 | ・競争参加資格要件として設定した資格について、以下の順で評価する。 ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③上記以外の競争参加資格要件として設定した資格 | ① 2 ② 2 ③ 1 |
※1 担当技術者:競争参加資格要件に設定又は国土交通省登録技術者資格に設定あり照査技術者:競争参加資格要件に設定あり
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定技術者の資格に関する要件」において、国土交通省登録技術者資格を対象としていない場合は、①・③でのみ評価する。
(ⅱ)複数の資格が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの資格で評価する。 (ⅲ)複数の予定担当技術者が申請された場合の評価点の平均値は、小数第 2 位を
四捨五入して小数第 1 位とした値を基本として算出する。
(2) 業務実績 【標準型・地域型 共通】
配置予定管理技術者の業務実績の評価は以下のとおり行う。
【標準型】
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務実績 | ・競争参加資格要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 ①同種業務の実績を有する。 ②類似業務の実績を有する。 | ① 3 ② 1 |
【地域型】
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務実績 | ・競争参加資格要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 ①国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関のいずれかの同種業務の実績を有する。 ②国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関のいずれかの類似業務の実績を有する。 ③上記①以外の市町村・民間事業等の同種業務の実績を有する。 ④上記②以外の市町村・民間事業等の類似業務の実績を有する。 | ① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」が同種のみの場合は、「標準型」は判断基準の①のみで、「地域型」は判断基準の
①・③のみで評価する。
(ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅲ)国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関、上記以外の市町村・民間事業等は以下のとおり。
業務を発注する機関 | 対象となる機関 |
国(国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局、内閣府沖縄綜合事務局建設部) | ・中部地方整備局を含む地方整備局及び北海道開発局、沖縄総合事務局 |
国(上記以外) | ・政府調達に関する協定 附属書 I 付表1の機関 |
国政府関係機関 | ・政府調達に関する協定 附属書 I 付表3の機関 ・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す特殊法人等 ・国土交通省所管のその他の独立行政法人 ・地方共同法人日本下水道事業団 ・文部科学省所管の大学共同利用機関法人 |
都道府県・政令市および関係機関 | ・政府調達に関する協定 附属書 I 付表2の機関 ・地方道路公社法に基づく道路公社 |
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県又は政令指定都市が設置した「土地開発公社」 ・地方住宅供給公社法に基づき設立した「住宅供給公社」 ・都道府県・政令指定都市における特別地方公共団体 ・地方独立行政法人法に基づき都道府県又は政令指定都市が設立した地方独立行政法人 | |
上記以外の市町村・民間事業等 | ・上記以外の機関 |
(3) 業務成績(技術者評定) 【標準型のみ】
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 業務成績 技術者評定 | ・令和●年度から令和●年度末まで※1(過去4年間)に完了した中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、配置予定技術者が管理技術者又は担当技術 者、照査技術者として従事した業務における技術者評定の平均を以下の順位で評価する。 ①76点以上 ②73点以上76点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績としてマネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等評価とする。 ③70点以上73点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績として過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等評価とする。 ④60点以上70点未満 ※平均点算出の対象となる業務実績がなく、上記②・③に該当しない者は④と同等評価とする。 ⑤60点未満 | ① 6 ② 4 ③ 2 ④ 0 ⑤欠格 |
配置予定管理技術者の業務成績(技術者評定)の評価は以下のとおり行う。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去4年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和2年度から令和5年度末まで』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)業務成績(技術者評定)については、テクリスに各発注機関において登録された技術者評定を用いて以下のとおり平均点を算出したうえで評価する。このため、発注機関コードで発注機関の実績として検索できない業務や、技術者評定が登録されていない業務については、評価の対象としない。
(ⅱ)平均点の算出は、本業務と同一の業種区分の実績のみを対象とし、テクリスでは「主な業務内容」を業種区分に応じて以下のとおり選択して対象業務を抽出する。抽出した業務のうち、配置予定技術者が、管理技術者又は、担当技術者、照査技術者として従事した業務の実績のみを対象とする。
業種区分 | 抽出対象とする「主な業務内容」 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 調査設計業務 発注者支援業務等 |
その他 | |
測量業務 | 測量業務 |
地質調査業務 | 地質調査業務 |
補償関係コンサルタント業務 | 補償コンサルタント業務 |
(ⅲ)平均点は、小数第2位を四捨五入し小数第1位止めとする。
(ⅳ)平均点算出の対象となる業務実績がない場合は、「競争参加資格要件」の「配置予定管理技術者の業務実績に関する要件」に基づき申請された同種又は類似の業務実績に応じて以下のとおり評価する。
・マネジメント経験にて業務実績を表明した者は②と同等の評価とする。
・過去4年間の他機関における業務実績を表明した者は③と同等の評価とする。
・上記に該当しない者は④と同等評価とする。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(4) 技術者信頼度(優良技術者表彰等) 【標準型のみ】
配置予定管理技術者の技術者信頼度(優良技術者表彰等)の評価は以下のとおり行う。
(
なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 技術者信頼度 優良技術者表彰等 | ・中部地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続を行った本業務と同一の業種区分の業務のうち、令和●年度から令和●年度※1に、中部地方整備局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良技術者表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ・令和●年度から令和●年度※2に国土交通本省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により優秀技術者として表彰を受けた実績を以下の順位で評価する。 ①優良技術者表彰(局長表彰)の実績が確認できる。又は、海外インフラプロジェクト優秀技術者として「国土交通大臣賞」又は「国土交通大臣奨励賞」の受賞実績が確認できる。 ②優良技術者表彰(部長又は事務所長表彰)の実績が確認できる。 ③受賞実績が確認できない。 | ① 4 ② 2 ③ 0 |
)
※1 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度から令和6年度』とする。(説明書において指定)
※2 過去4年間(表彰年度)を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告(公示)する業務は『令和3年度(制度開始)から令和5年度』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)と海外インフラプロジェクト優良技術者表彰で複数の受賞実績が申請された場合は、最も評価が高くなる1つの実績で評価する。
(ⅱ)優良技術者表彰(局長表彰・部長表彰・事務所長表彰)については、本業務と同一の業種区分の業務における受賞実績に限り評価する。
(ⅲ)海外インフラプロジェクト優良技術者表彰については、国土交通大臣賞、国土交通大臣奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞したプロジェクトの内容に関わらず評価する。
(ⅳ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(5) 継続教育(CPD) 【標準型・地域型 共通】
(CPD)
配置予定管理技術者の継続教育(CPD)の評価は以下のとおり行う。
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
管理技術者 | 継続教育 | ・CPDの取得状況について以下の順位で評価する。 ①各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の1.5倍以上の単位を取得していることが確認できる。 ②各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしていることが確認できる。 ③各CPD協議会の各構成団体が推奨する単位の半分以上の単位を取得していることが確認できる。 ④上記以外。 | ① 4 (2) ② 3 (2) ③ 1 ④ 0 |
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)各CPD協議会※の構成団体が推奨する単位を基準に1年間の取得単位を評価するものとし、複数年で推奨単位が設定されている場合は、推奨単位を設定年数で除して1年間の推奨単位として評価する。
※土木関係建設コンサルタント業務の場合:建設系CPD協議会
※地質調査業務の場合:建設系CPD協議会
※測量業務の場合:測量系CPD協議会
※補償関係コンサルタント業務の場合:補償コンサルタント CPD 協議会
(ⅱ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年を超える場合は、取得単位を証明期間
(月数)で除し、12ヶ月を乗じて1年分の取得単位を算出して評価する。
※証明期間が「年月日」で記載の場合は、1日以上ある月を1ヶ月として扱う。
※証明期間が「日数」で記載の場合は、30日を1ヶ月分として扱う。
(ⅲ) CPD 記録の証明書類の証明期間が1年以下の場合は、当該取得単位を1年間の実績としてそのまま評価する。
(ⅳ)添付する CPD 記録の証明書類の発行日が、公示日より過去1年以内又は、公示日以降の日付のものに限り評価する。また、CPD 記録の証明書類は、公示日から過去1年以内に証明期間の一部が含まれている場合に評価する。
(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅵ)担当技術者又は照査技術者の資格を評価項目とする場合は、①2点、②2点で評価する。
(6) 地域精通度(地域での業務経験) 【標準型・地域型 共通】
地域精通度(地域での業務経験)の評価は以下のとおり行う。
(
評価の着目点 | 配点 | ||
判断基準 | |||
技術者 | 地域精通度 地域での業務経験 | ・平成●年度以降※1公示日までに完了した業務における配置予定管理技術者の地域での業務経験を以下の順で評価する。 ① ○○事務所管内における■■分野における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ② ○○事務所管内における本業務と同一の業種区分の業務経験を有する。 ③ 上記以外 | ① 3 ② 1 ③ 0 |
地域の範囲は、業務内容により競争性を確保できるように設定する。なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
)
※1 過去10年間を基本とし、毎年8月1日を年度の更新予定日とする。令和6年8月1日から公告
(公示)する業務は『平成26年度以降』とする。(説明書において指定)
<評価にあたっての留意事項>
(ⅰ)○○事務所管内※とは、説明書において示される市町村を対象とする。
※「中部地方整備局管内」を設定する場合は「○○事務所管内」を「中部地方整備局管内」と読み替える。
(ⅱ)■■分野とは、河川、道路等とし、業務に合わせて設定する。
(ⅲ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、1年未満の期間の場合は1年を、1年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。
(ⅳ)再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
XI 通常の指名競争入札
候補者選定のための要件設定にあたっては、業務の内容に応じた必要最低限の要件とし、透明性及び競争性の確保に努める。
また、「通常の指名競争入札」にて手続きを行う場合は、地域コンサルタントの活用促進の観点から、指名業者の選定にあたっては、地理的条件を事務所管内又は県内に本店(社)を有する企業のみに限定する。これにより、10者以上の選定候補者群の作成が困難な場合 は、「通常の指名競争」は適用せず、「簡易公募型競争入札(拡大型)」にて手続きを行うこと。
Ⅺ― 1 入札参加者選定の流れ
① 選 定 候 補 者 群 の 作 成 | ||||
② 指 名 業 者 の 選 定 | ||||
③ | 指 | 名 | 通 | 知 |
通常の指名競争入札を行う場合は、有資格業者の中から、希望業務、欠格要件、地理的条件、技術者要件、業務分野を満足する企業等を抽出し、「①選定候補者群の作成」を行う。
「②指名業者の選定」にあたっては選定候補者群から、手持ち業務量、業務成績、優良業務表彰、業務実績等の要件を点数評価し、最も得点の高い企業等から
10者以上選定する。なお、10者目の者と同点の者がいる場合、同点の者を全て選定する。
Ⅺ― 2 選定候補者群の作成
中部地方整備局の有資格業者から以下の要件を設定し、指名予定業者の選定候補業者群を作成する。なお、選定候補者群は10者以上確保することとし、著しく多数の場合は、適切に要件に見直すこと。
(1) 希望業務(必須要件)
発注業務に対応した業種区分(土木関係コンサルタント業務・測量・地質調査・補償関係コンサルタント業務)の有資格者で、当該業務を希望する企業等を選定する。
なお当該業務を希望する企業等とは、有資格業者名簿への登録にあたり、企業等が希望業務を申請しているため、発注者が業務内容に応じて「希望業務」を選択し、該当する企業等を選定する。
「希望業務」は以下であるため、業務内容に応じて適切に選択すること。
土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト | 地 質 調 査 | 補償関係 | |
河川・砂防及び海岸・海洋 | 鋼構造及びコンクリート | 地質調査 | コンサルタント |
港湾及び空港 | トンネル | 土地調査 | |
電力土木 | 施工計画・施工設備及び積算 | 土地評価 | |
道路 | 建設環境 | 物件 | |
鉄道 | 機械 | 機械工作物 | |
上水道及び工業用水 | 電気電子 | 営業補償・特殊補償 | |
下水道 | 交通量調査 | 事業損失 | |
農業土木 | 環境調査 | 測 量 | 補償関連 |
森林土木 | 経済調査 | 測量一般 | 総合補償部門 |
水産土木 | 分析・解析 | 地図の調整 | 不動産鑑定 |
廃棄物 | 宅地造成 | 航空測量 | |
造園 | 電算関係 | ||
都市計画及び地方計画 | 計算業務 | ||
地質 | 資料等整理 | ||
土質及び基礎 | 施工管理 | ||
なお、候補者の選定にあたって「希望業務」は、最大3件まで選択できる。ただし、業種区分をまたいでの選択はできない。
また「希望業務」は、選択したもの全てを希望する者、選択したもののいずれかを希望する者が選択できるため、業務内容に応じて適切に選択すること。
(2) 欠格要件(必須要件)
不誠実な行為、経営の状況、安全管理、労働福祉の各項目で欠格要件に該当しない企業等を選定する。なお、欠格要件に該当する企業等は選定しない。
(3) 地理的条件(必須要件)
特定の地域内に業務拠点を有する企業等を選定する。
① ○○事務所管内に本社(店)等を有する。
② ○○県内に本社(店)等を有する。
なお、業務拠点は本社(店)のみに限定し、支社(店)、営業所は対象としない。また「特定の地域内」は以下の範囲のみ設定可能とする。
(4) 技術者要件(必須要件)
技術者要件は、業務内容に応じた資格保有者の有無により候補者を選定する。業種区分毎の設定は以下のいずれかとする。
また、資格保有者の情報はテクリスの企業情報を用い、資格保有者の登録がある企業等を候補者として選定する。
なお、補償関係コンサルタント業務は、別途設定する。
【土木関係建設コンサルタント業務】
以下のいずれかを選択して設定する。
① 技術者を1名必要とする業務
② 技術者を2名必要とする業務
※土木関係建設コンサルタント業務における「技術者」とは、技術士又はR CCMの資格保有者とし、業務内容に応じた当該資格の部門を選択(複数選択可)し、当該部門の資格保有者の有無で候補者を選定する。
※管理技術者のみに資格保有者を求めるものとし、基本は①を選択すること。ただし、照査技術者の配置も求める場合は、②を選択すること。
【測量業務】
以下のいずれかを選択して設定する。
① 技術者を1名必要とする業務
② 技術者を2名必要とする業務
※測量業務の「技術者」とは測量士とし、基本は①を選択すること。
※ただし、測量作業に加え測量調査を行うことにより管理技術者を必要とする業務は②を選択すること。なお、その場合は、1名は測量士とし、もう
1名は技術士又はRCCMの資格保有者とするため、業務内容に応じた当該資格の部門を選択(複数選択可)し、当該部門の資格保有者の有無で候
補者を選定する。
【地質調査業務】
以下のいずれかを選択して設定する。
① 技術者を1名必要とする業務
② 技術者を2名必要とする業務
※地質調査業務の「技術者」とは、地質調査技士、技術士又はRCCMのいずれかの資格保有者とし、業務内容に応じた当該資格の部門を選択(複数選択可)し、当該部門の資格保有者の有無で候補者を選定する。
※基本は①を選択するが、サンプリング及び試験に加えて解析等調査業務を
行う場合は②を選択すること。
(5) 業務分野(必須要件)
発注業務と同分野の業務実績を要件として設定する。
業務実績は、国の機関、都道府県、政令指定都市、政府関係機関が発注した業務で、過去10年間(平成26年度以降で基準日までに完了)の実績を対象とする(設計共同体で受注した業務を含む)。
業務実績の情報はテクリスの業務実績情報を用いる。業務内容に応じて、同種又は類似業務の業務分野を選択し、選択した業務分野での実績を有する企業等を候補者として選定する。
