Contract
入会金及び会費に関する規程
公益社団法人全国学習塾協会
(総則)
第1条 本規程は、定款(以下「定款」という。)第7条に規定する入会金及び会費に関して必要な事項を定めるものである。
(入会金)
第2条 定款第7条に規定する入会金の額は、次のとおりとする。
(1)正会員 30,000 円
(2)賛助会員 法人 50,000 円
学校法人 30,000 円
団体 50,000 円
個人 10,000 円
(会費)
第3条 定款第7条に規定する正会員及び賛助会員が毎年度納入すべき会費の額は、次のとおりとする。
(1) 正会員
①小学校、中学校、高等学校などに通う児童、生徒、学生を対象とし、学力と学ぶ力の向上を指導する学習塾をはじめとする民間教育業を営む法人及び個人に該当する場合
会費区分 | 生徒数 | 会費(1口) |
1 | 3,000 名以上 | 120,000 円 |
2 | 1,000 名以上 | 60,000 円 |
3 | 1,000 名未満 | 36,000 円 |
正会員は以下の区分に従って会費を納めなければならない。生徒数に従い、下記の区分により会費を定める。
②小学校、中学校、高等学校などに通う児童、生徒、学生を対象とし、学力と学ぶ力の向上を指導する学習塾をはじめとする民間教育業を営む法人及び個人により構成される団体に該当する場合 1口 50,000 円
(2)賛助会員 1口 法人 50,000 円
学校法人 36,000 円
団体 50,000 円
個人 12,000 円
2 正会員は、3月と9月の年2回に分け、本会の指定した日に会員の指定した銀行から預金口座振替により納入する。
3 賛助会員は、事業年度開始月末日まで納入、または正会員と同様の方法で納入するものとする。
4 集金費用は会員が負担するものとする。
5 第1項(1)に定める生徒数とは、入会申込書提出の前年度9月1日時点において、継続的に3カ月を超える期間、自らの学習塾等に在籍(契約)した者の総数をいうものとする。
(会費区分の更新)
第4条 前条第1項(1)に定める会費区分は、3年ごとに更新するものとする。
2 更新により決定する会費区分の根拠となる生徒数は、前条第5項に定める3年後の年度9月1日時点において、継続的に3カ月を超える期間、自らの学習塾等に在籍(契約)した者の総数をいうものとする。
3 更新の方法は別に定める。
(再入会)
第5条 再入会時の入会金に関しては、次の各号に定めるとおりとするものとする。一 退会から3年以内の再入会の場合は、入会金は免除。
二 退会から3年を超え5年以内の再入会は入会金の半額を納めるものとする。
三 退会から5年を超える場合は再入会とは認めず、新規入会として扱うものとする。
2 協会に対する未履行の債務がある場合には、債務履行後再入会を認めるものとする。
(臨時会費)
第6条 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
(入会時の入会金及び会費の納入方法)
第7条 入会について本会の理事会の承認を得た者が納入すべき入会金及び会費は、本会より納入通知のあった日から1ヶ月以内に、本会の指定する方法で納入しなければならない。ただし、事務局に持参することを妨げない。
2 入会初年度の会費は、入会承認月からの月割りで計算する。
3 第2条及び第3条に規定する正会員による入会金及び会費の納入については、正会員の意思表示により、前二箇条の規定にかかわらず、別に定める書式による合意書を取り交わしたうえで、分割方式によって納入することができる。
ただし、当該分割方式による納入期間は、入会時から 12 ヶ月を超えることはできないものとする。
附則
1.本規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2.本規程は、定款施行の日より施行する。
3 令和元年6月9日改正。