Contract
工事請負契約における設計変更ガイドライン
令和3年4月
忠岡町町長公室総務課
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目 次
1.本ガイドラインの策定にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
2.建設工事の請負契約の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
3.設計変更の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
4.発注者及び受注者の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
4-(1)発注者は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
4-(2)受注者は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
4-(3)工期及び請負代金額の変更方法・・・・・・・・・・・・・・P.2
5.工期及び請負代金額の変更対象となる事項 ・・・・・・・・・・・・P.3
6.設計変更ができないケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
7.設計変更の流れ(契約書第 18 条の場合) ・・・・・・・・・・・・・・ P.4
8.仮設、施工方法等の設計変更について ・・・・・・・・・・・・・・ P.5
9.変更協議 ・・・・・・・・・・・・・・・P.6
1. 本ガイドラインの策定にあたって
建設工事では気候、地質、地形、地下水、周辺住民や交通に与える影響により受ける制約等の自然的・社会的条件の影響を著しく受けるとともに、工事目的物は場所や使用目的毎に用途・機能・構造などを勘案し個別に設計し建設される。
工事の施工は、現場ごとに異なる複雑かつ多様な施工条件に対し、事前の調査・計画に基づく一定の条件下で作成された設計図書により、発注者と受注者が締結する契約のもと履行される。
しかしながら、現実の建設工事の施工にあたっては、当初の計画どおり工事が進行しないこともあり、設計変更等が余儀なくされることが少なくなく、建設業法では、あらかじめそのような場合における処理方法について、契約書において定めることを規定している。【建設業法第 19 条第 1 項第 6~8 号】
建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)においては、設計変更に関わる手続等について規定されているが、それらの各条項における適用指針等を示すことにより、設計変更における発注者及び受注 者の認識の共有化と変更手続の透明性の向上を図り、適切な設計変更手続の遂行をもって、一層の公共工事の品質確保に寄与すべく、本ガイドラインを策定するものである。
2. 建設工事の請負契約の原則 【建設業法第 18 条】
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
3. 設計変更の考え方
発注者及び受注者は、設計図書に従い、工事の請負契約を履行しなければならない(契約書第 1 条第
1 項)とされているが、設計図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない等の場合には、契約書の関連条項に基づき(ルールに従って)、 必要があると認められるときは、設計図書に明示した事項を変更し、それに伴い必要となる工期又は請負代金額を変更するものである。
4. 発注者及び受注者の留意事項
(1)発注者の留意事項
≪設計図書等の変更【契約書第 18 条第1~5項】≫
○ 契約書第 18 条第1項に該当する事実において、受注者より確認を請求されたとき又は自らが発見したときは、直ちに調査を行い発注者は調査の結果を受注者に報告しなければならない。
【契約書第 18 条第1~3項】
○ 調査の結果、契約書第 18 条第1項の事実が確認された場合においては、必要な設計図書の訂正又は変更を行う。 【契約書第 18 条第4項】
○ 訂正又は変更が行われた事項について、必要な工期又は請負金額の変更を行う。
【契約書第 18 条第5項】
(2)受注者の留意事項
≪照査、事実の確認の通知及び確認請求【契約書第 18 条第1項】≫
○ 施工前及び施工中において、受注者は、契約書第 18 条第1項の各号に係る設計図書の照査を行う。
○ 工事施工にあたり契約書第 18 条第1項の各号に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に「通知」し、その確認を「請求」しなければならない。
(3)発注者及び受注者の留意事項
≪書面による行為【契約書第1条第5項】≫
○ 契約書に基づき行われる「催告」、「請求」、「通知」、「報告」、「申出」、「承諾」及び「解除」は、書面により行わなければならない。
≪工期、請負代金の変更方法【契約書第 24 条、第 25 条】≫
○ 工期及び契約金額の変更は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
5. 工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項
変更等の内容 | 契約条項 |
① 図面や仕様書など、相互に一致しない設計図書の訂正 (優先順位 が定められている場合を除く) | 第 18 条第 1 項第 1 号 |
② 誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある設計図書の訂正 | 第 18 条第 1 項第 2 号 |
③ 表示が明確でない設計図書の訂正 | 第 18 条第 1 項第 3 号 |
④ 実際の工事現場と一致しない施工条件が示された設計図書の変更 | 第 18 条第 1 項第 4 号 |
⑤ 当初には明示されていない施工条件について予期することのでき ない特別な状態が生じたことによる、設計図書の変更 | 第 18 条第 1 項第 5 号 |
⑥ 発注者が必要あると認める場合の設計図書の変更 | 第 19 条 |
⑦ 受注者の責によらない事由による工事の一時中止 | 第 20 条 |
⑧ 特別の理由により発注者が請求する工期の変更 | 第 22 条第2項、第 23 条 |
※ 設計図書⇒別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配付した場合)、補足説明書
6. 設計変更ができないケース
次のような場合は、原則として設計変更はできない。 ただし、契約書第 27 条(臨機の措置)に該当する場合を除く。
◆ 契約書及び共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合
◆ 変更協議書による「指示」や「協議」がない場合(口頭のみの指示や協議)
◆ 設計図書に明示のない事項について、発注者との「協議」を行わず、受注者 が独自の判断で施工した場合
◆ 発注者と受注者との「協議」が整っていない時点で施工した場合
◆ 「承諾」事項として施工した場合
「承諾」:受注者自らの都合により施工方法等について監督職員に同意を得るもの設計変更不可
「協議」:発注者と書面により対等な立場で合意して発注者の「指示」によるもの設計変更可能
事実を発見
事実を監督職員に「通知」し、その確認を「請求」する
【契約書第 18 条第 1 項】
① 別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配布した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書が相互に一致しないこと
② 設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
など
7. 設計変更の流れ(契約書第 18 条の場合)
【発注者】
事実を発見
【受注者】
受注者の立会いの上調査を実施
【契約書第 18 条第 2 項】
調査結果の取りまとめ
意 見
調査終了後 10 日以内に
結果を書面により「通知」する
「通知」を受理
【契約書第 18 条第 3 項】
※ 点線内は、他の条項による
変更の場合も同様の流れとなる。
調査結果に基づき、必要な設計図書の訂正又は変更を行う
【契約書第 18 条第 4 項】
設計図書の訂正又は変更にともなう工期又は請負代金額の変更を行う
【契約書第 18 条第 5 項】
受注者及び発注者は、「協議」により
協議 工期及び請負代金を定める。協議 【契約書第 24 条及び第 25 条】
成立
変更契約を締結
協議が整わない等により、当該契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合、大阪府建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。(契約書第 56 条)
注:軽微な変更については、上記によらず確認の上、工事を進めることができる。
8. 仮設、施工方法等の設計変更について
(1)基本事項【契約書第 1 条第 3 項】
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
⇒ 施工方法等は特別の定めがある場合は「指定」、その他は「任意」である。
⇒「任意」については、その施工方法等を自らの責任において受注者が選択する。
(2)注意事項
⇒ 「任意」については、その施工方法等に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
⇒ ただし、設計図書に明示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は 変更できる。
⇒「指定」は、設計変更の対象とする。
⇒ 発注にあたり、「指定」と「任意」の部分を明確にする必要がある。
(3)「指定」の事例
◇ 特許工法や特殊工法を採用する場合
◇ 関係機関等との協議により、施工条件等が制約される場合
◇ 環境対策等、施工方法等の選択にあたり特段の配慮が必要な場合
◇ 他の工事等に使用するため、仮設物を工事完成後も存置する必要がある場合等
(4)「任意」における不適切な事例
◆ 「○○工法で積算しているので、ほかの工法での施工は不可」との対応
◆ 「標準歩掛りではバックホウなので、クラムシェルでの掘削は不可」との対応
9.変更協議
(1) 設計変更事案のうち、軽微な設計変更については書面(以下設計変更書面)により工事を施工させることができる。
(2) 軽微な設計変更とは、設計変更により生じた請負金額の変更額の累計が当初の請負金額の20%に相当する額(20%に相当する額が 1,000 万円を超える場合は 1,000 万円)以内の設計変更と する。
<数量、金額について>
設計変更書面に記載される数量及び変更予定額は概算であり、速やかに変更契約を行うものとする。
① 変更にかかる数量及び金額等を記載し、双方確認の上、取り交わすものとする。
② 数量等は、設計変更書面を取り交わした後、速やかに精査を行い変更契約できるようにする。なお、金額はあくまで概算であるので、変更契約時において増減が生じることがある。
<変更協議書の決裁>
変更契約が必要となった場合、発注者は「協議書」に必要な事項を記載し受注者と協議を行う。協議書は、発注者(写し)と受注者(原本)でそれぞれ保管する。
<変更契約手続きの時期>
軽微な設計変更に係る変更契約手続きは、速やかに行うことを原則とし、遅くとも次に示す時期の内、最も早い時期までに行うものとする。
① 工期末
② 債務負担工事における各会計年度末
<変更契約の対象外>
設計変更後により請負金額が当初請負金額の30%を超える増額となる工事は、原則として、新たに契約を締結しなければならない。(既契約工事と分離して施工することが著しく困難と認められる場合を除く。)
<変更契約のタイミング>【契約書第 18 条~第 25 条】
①【条件変更等の発生】受注者が発見し直ちに監督職員に確認の請求をする。
【契約書第 18 条第 1 項】
② 【調査】発注者、受注者立会の上、調査する。 【契約書第 18 条第2項】
③ 【調査の結果を通知】発注者は調査終了後、10 日以内に結果を受注者に通知する。
【契約書第 18 条第3項】
④ 【設計図書の訂正又は変更】事実が確認された場合は、訂正又は変更を行う。
【契約書第 18 条第4項5項】
⑤ 【変更契約協議】変更事由を生じた日から 7 日以内に協議を開始する。
【契約書第24 条、第25 条】
⑥ 【変更契約締結】協議を開始してから 14 日以内に協議を整える。 【契約書第 24 条、第 25 条】