Contract
令和2年度固定電話通信サービスの提供入札説明書
独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札公告(令和2年2月 21 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札及び見積心得書
4 提出書類一覧
5 入札書及び封筒(様式)
6 内訳書(様式)
7 委任状(様式)
8 単価契約書(案)
9 仕様書
10 個人情報等の保護に関する特約条項
11 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
1 入札等実施要領
1 契約担当役の氏名及び名称等
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx x
2 調達内容
(1)件名及び数量
令和2年度固定電話通信サービスの提供数量は9 仕様書による。
(2)調達案件の仕様等
9 仕様書による。
(3)契約期間
契約日の翌日から令和5年2月 28 日まで。
(4)サービス提供場所
仕様書のとおり。ただし、サービス提供場所については、事務所の新設・閉鎖・移転等により変更が生じることがある。
(5)入札方法
入札書に記載する金額は、全回線のサービス提供を開始する期限の翌日から契約期間満了までの期間中(30ヶ月)の基本料金、想定通話料金【通話区分(市内・県内市外・県外・国際・携帯)における通話料単価(3分間または1分間・円単位以下は小数点第1位まで)に、あらかじめ当機構が別途提示する想定通話回数を乗じて算出した対価の総価(当該総価に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)】の合計とする。(基本料金及び通話料金以外の各種オプション料金及びユニバーサルサービス料は含まない。仕様に基づくサービスの開始のための準備等に要する費用については、その一切を入札額に含んで提示すること。なお、想定通話回数は参考値であり、注文を確約したものではない。)
また、入札書に入札価格の「内訳書(様式)」を添付するものとし、総額は入札書に記載する金額と一致させること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
落札者は、落札決定後、国際電話の通話料について、別途国(地域)毎の単価表を合わせて提出するものとする。なお、当該内訳書及び国際電話の単価表に記載されている、入札金額を算定した業務ごとの単価(当該単価に1円未満の端数があるときは、単位以下は小数点第1位まで。)を契約単価とする。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 質問書の提出及び回答
(1)仕様等に関する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限 令和2年3月5日(木)17 時 00 分
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。
ロ 提出先 独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
(来社される際は 5 階総合受付までお越し下さい。)
電話 000-000-0000 FAX045-650-0199
(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間
令和2年3月 11 日(水)から令和2年3月 24 日(火)まで(土、日、祝日を除く。)ロ 閲覧場所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1
独立行政法人都市再生機構 本社総務部会計課
(来社される際は5階総合受付までお越しください。)
5 競争参競争参加者に求められる義務
(1)競争参加者は、必要な証明書等を入札書に添付して、入札書の提出期限までに提出しなければならない。
(2)提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、本入札説明書の競争参加資格を有することを証明する書類及び性能等に関する書類を添付して、入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札書等の提出期限、場所及び方法
イ 提出期限 令和2年3月 24 日(火) 17 時 00 分
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また外封筒に「入札書在中」と朱書きすること。(二重封筒とすること。)
ロ 提出場所 4ロに同じ。
7 開札の日時及び場所
(1)日時 令和2年3月 27 日(金) 11 時 00 分
(2)場所 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1独立行政法人都市再生機構 入札室
(来社される際は5階受付までお越しください。)
8 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
9 xxな入札の確保
入札参加者はxxな入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価 格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10 手続きにおける交渉の有無 無
条項
8 単価契約書(案)
11 契約書作成の要否 要
による。また、同日付けで、10 個人情報等の保護に関する特約を締結するものとする。
12 支払条件
毎月払いとする。
13 問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx00xx1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
電話000-000-0000
(来社される際は5階総合受付までお越しください。)
14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
11 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について参照。
以 上
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000x0-xxx/xxxxxxxxxxxx000000.xxx を参照)
ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」
→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000xx-xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000
.pdf を参照)
(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 平成 31・32 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。なお、競争参加資格を有しない場合は、入札書等の提出までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 000-000-0000
ロ 電気通信事業法第2条第5号に定める電気通信事業者であること。
2 競争参加者に求められる義務
(1)競争参加者は、上記1(2)のイ及びロによる必要な証明書等を入札書に添付して、入札書の提出期限までに提出しなければならない。
(2)提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。
3 その他
(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)入札者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。
(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札対象としない。
(7)独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
11 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について参照。
3 入札及び見積心得書
入札及び見積心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札
(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に
開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関す
る必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する
者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 提出書類一覧
提出書類一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称(※使用する様式) | 提出 部数 | 備 考 | 機 構 使用欄 |
1 | 入札書 (入札説明書「5 入札書及び封筒(様式)」) | 1 部 | 代表者及び代理人の記名押印がなされていること。代表者又は代理人の印で封印済であること。(詳 細は「3 入札心得書」参照) | |
2 | 内訳書(入札説明書「6 内訳書(様式)」 | 1 部 | 入札書に同封すること。 | |
3 | 委任状 (入札説明書「7 委任状(様式)」) | 1 部 | 入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。 なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復 代理人」への委任としていること。 | |
4 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。 | |
5 | 電気通信事業法第2条第5号に定める電気通信事業者であることを証明する書類 | 1部 | 電気通信事業法第 10 条又は同法第 16 号1項に基づき届出を行った結果、総務省から付与され た文書の写し等 |
【提出書類作成における注意事項】
・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、入札書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
5 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx(税抜)
ただし、令和2年度固定電話通信サービスの提供
入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x x
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
(令和2年度固定電話通信サービスの提供
入札書)
所在地会社名氏 名
表
裏
封
10
6 内訳書(様式)
内訳明細書
【基本料金】
内 訳 | 予定数量(回線) | 単 価 | 金 額 | |
アナログ回線 3級地 | 182 | 円/月 | 円 | |
アナログ回線 2級地 | 31 | 円/月 | 円 | |
アナログ回線 1級地 | 5 | 円/月 | 円 | |
ISDN64回線 | 158 | 円/月 | 円 | |
ISDN1500回線 | 7 | 円/月 | 円 | |
(内)ダイヤルイン数 | 1,500 | 円/月 | 円 | |
基本料合計(月間) | 円 |
【通話料金】
通話区分 | 通話回数予定数量 (回/月) | 距離区分 | 通常通話単価 (※3) | 金 額 | |
市内通話 | 48,000 | ※1 | 円/3分 | 円 | |
県内市外通話 | - | 隣接・20km以内 | 円/3分 | 円 | |
22,000 | ※1 | 20~30km | 円/3分 | 円 | |
- | 30~60km | 円/3分 | 円 | ||
- | 60~100km | 円/3分 | 円 | ||
- | 100~170km | 円/3分 | 円 | ||
- | 170km超 | 円/3分 | 円 | ||
県外通話 | - | 隣接・20km以内 | 円/3分 | 円 | |
- | 20~30km | 円/3分 | 円 | ||
- | 30~60km | 円/3分 | 円 | ||
6,000 | ※1 | 60~100km | 円/3分 | 円 | |
- | 100~170km | 円/3分 | 円 | ||
- | 170km超 | 円/3分 | 円 | ||
携帯通話 | 8,000 | ※2 | docomo | 円/1分 | 円 |
5,000 | ※2 | au | 円/1分 | 円 | |
7,000 | ※2 | softbank | 円/1分 | 円 | |
国際通話 | 5 | ※2 | タイ | 円/1分 | 円 |
10 | ※2 | ドイツ | 円/1分 | 円 | |
20 | ※2 | アメリカ | 円/1分 | 円 | |
15 | ※2 | 中国 | 円/1分 | 円 | |
15 | ※2 | オーストラリア | 円/1分 | 円 | |
15 | ※2 | ロシア | 円/1分 | 円 | |
15 | ※2 | ミャンマー | 円/1分 | 円 | |
10 | ※2 | インドネシア | 円/1分 | 円 | |
10 | ※2 | シンガポール | 円/1分 | 円 | |
通話料合計(月間) | 円 |
(※1)回数については1回あたりの通話時間を3分で想定
(※2)回数については1回あたりの通話時間を1分で想定
(※3)「通話回数予定数量」が-の区分は入札金額には含まれないが、全ての通話区分・距離区分について通常通話単価を記入すること。
なお、同一通話区分内での距離区分ごとの単価については、近距離の単価が遠距離を上回らないよう設定すること。(国際通話を除く)
円
基本料+通話料(月間)
円
合 計 【(基本料+通話料) × 30ヶ月 】
7 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発
注する「令和2年度固定電話通信サービスの提供」に関して下記の権限を委任します。
記
1.入札及び見積り合せに関する一切の件
2.
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x x
8 単価契約書(様式)
単 価 契 約 書
1 役務 の名 称 令和2年度固定電話通信サービスの提供
2 契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
年 月 日
発注者 | 住所 | 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 |
氏名 | 独立行政法人都市再生機構 | |
総務部長 xx x 印 |
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で発注し、受注者は、これを履行した上、その目的物(以下「目的物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(サービス提供の開始)
第4条 受注者は契約締結後xx回線のサービスの提供を開始し、令和2年8月31日までに全回線のサービスの提供を開始するものとする。
2 受注者はサービスの提供を開始した回線について、開始した都度発注者に通知しなければならない。
3 受注者は第1項の規定に定める全回線のサービスの提供を開始するときは、発注者に届け出てその結果について発注者の確認を受けなければならない。
(仕様)
第5条 受注者は、別紙1の仕様書に従い本役務を履行するものとする。
(検査)
第6条 受注者は、毎月の基本料金、通話料金及び初期費用について、発注者の確認を受けなければならない。
(請負代金)
第7条 発注者は、前条に定める確認の合格後、毎月の基本料金、通話料金及び初期費用について、別紙2の単価表に基づき算定した額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。
(単価の改定)
第8条 本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、前条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(延滞金)
第9条 受注者の責めに帰する理由により受注者が仕様書に指定された履行期限内又は履行時期に本役務を完了しない場合において、履行期限又は履行時期経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長し、又は履行時期を変更することができる。
2 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、請負代金に対し、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した金額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第9条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第12条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことに
より、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第10条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第11条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰する理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に本役務を完了する見込みがないとき。
二 第2条、第3条の規定に違反したとき。三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。
四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ の役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団 員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
六 第9条の2第1項各号のいずれかの規定に該当したとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな
す。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の都合による解除)
第13条 発注者は、第12条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(次期のサービス提供への移行)
第14条 発注者は本契約が終了するまでの間に次期のサービス提供に係る契約を締結し、次期のサービスへxx移行する手続を行うことができるものとする。
2 発注者は次期のサービス提供へ移行する手続を行うときは、あらかじめ手続の開始時期を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、発注者から前項の通知があったときはこれに協力しなければならない。
(相殺)
第15条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。
第16条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1 (仕様書)別紙2 (単価表)
9 仕様書
仕 様 書
1 件名
令和2年度固定電話通信サービスの提供
2 調達内容
本調達仕様書の適用範囲は、3に示す要件を満たしたサービスを導入するにあたり必要とする全ての作業に関する事項に適用する。
3 要件
(1)回線設備及びサービス種類
① 電話回線設備
回線種別について、NTT東日本、NTT西日本が提供するアナログ、INS64、 INS1500 と同等以上のものに限る。回線数は以下のとおり。
※ xxx電話での提案は認めないものとする。
・回線数
アナログ回線(3級地) | 182 回線 |
アナログ回線(2級地) | 31 回線 |
アナログ回線(1級地) | 5 回線 |
INS64 | 158 回線 |
INS1500 | 7 回線 |
ダイヤルイン | 1,500 本 |
※ 回線数については、令和2年1月時点の概算であり、事務所の開設及び閉設、組織改編等により増減する場合がある。
② 通話サービス内容及び付加サービス等ア 通話品質等
NTTグループが提供する固定電話の通話品質と同等以上の品質を確保できること(FAX利用時も含む)。
イ 通話対象
市内電話、市外電話、県外電話、国際電話、IP電話サービス、携帯電話、 PHSへの通話、FAX通信が可能であること。
ウ 番号ポータビリティ
番号ポータビリティを利用し、現在利用中の番号と原則同一番号を付与すること。
エ 災害時優先電話
登録済み災害時優先電話が確保できること。また、現在登録されていない回線についても将来的に災害時優先電話の登録が可能であること。
オ 緊急特番号の利用の有無
NTT東日本、NTT西日本が提供している緊急特番及び3桁番号のうち、以下の番号の利用が可能であること。
110 番、118 番、119 番、104 番、111 番、115 番、117 番、177 番、
184 番、186 番
カ 着信者課金サービスへの発信
各社が提供する着信者課金サービスが利用可能であることキ 商品構成について
当調達において、受託者が提供する単一の商品で本仕様に定める全てのサービスの提供を実現できない場合においては、複数商品の組み合わせでも可とする。
(2)基本事項
ア 本仕様に基づくサービスを提供する受注者は、発注者が指定する担当職員(以下「担当職員」という。)の指示の下、令和2年8月 31 日までに、4に提示するすべての事務所において、サービスの提供を開始すること。なお、本仕様に基づくサービスの開始のための準備等に要する費用については、その一切を入札額に含んで提示すること。
イ 5に定める契約期間の中で、本仕様に基づくサービスの提供が整った回線からxx、本単価契約に定める条件でサービス提供を行うこと。
ウ 本仕様に基づくサービスの提供開始の際は、担当職員に通知すること。
エ 契約期間中に故障・不具合が発生した場合には、代替措置等を含め担当職員と協議し、速やかに復旧すること。当該故障・不具合等が受注者に起因するものであった場合は、契約書に定める事項の外、当該故障・不具合等によって生じた一切の費用を受注者が負担すること。
オ 契約する通話単価を適用するために「00XY」(事業者識別番号)が必要な場合(携帯電話への通話等含む)は、PBX(PBXが設置してある箇所)で付与することとし、設定費用の一切を入札額に含んで提示すること。
カ 直収電話サービスで応札する場合、設備の都合等やむを得ない事情により本仕様に定めるサービスの提供ができない場合においては、担当職員に事情説明の上、複数の商品(マイライン)の組み合わせでの提案も可とする。
ただし、その場合においても、通話料割引率の差分はないようにするとともに、マイライン登録料については、全て受注者負担とする。
キ 発注者から契約内容等の照会があった場合は誠実に対応すること。
ク 本仕様に基づくサービスの利用にあたり、現状の電話機の利用方法から原則変更を行わないこと。現状から変更となる場合には、設定費用の一切を入札額に含んで提示すること。
4 サービス提供場所
発注者が別に提示する事務所等(「(別紙)対象事務所一覧表」参照)
5 契約期間
契約締結日の翌日から令和5年2月 28 日まで
6 その他
(1) 本役務の履行に伴い、不要となる既存サービスの解約等手続きが発生した場合について受注者は発注者に協力すること。
(2) 本契約第 6 条第 1 項に定める基本料金及び通話料金について、受注者は、発注者の指定する請求先へ分割して請求すること。
(3)受注者は、発注者から依頼があった場合には、回線ごとに①通話先の電話番号②通話時間③通話区分ごとの料金④通話区分ごとの通話数を電子データ(Microsoft Office Excel 又は CSV 形式)により提出すること。
(4)別表に記載するサービス提供場所については、事務所の新設・閉鎖等により変動が生じることがある。その際には発注者は受注者に通知を行い、受注者は必要な対応を取るものとする。
以 上
(別紙)対象事務所一覧表
事務所名 | 所在地 | 代表番号 | 管轄 | |
1 | 本社(出先事務所を除く) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー | 045 - 650 - **** | 本社 |
2 | 集合住宅歴史館 | xxx八王子市xx町2683-3 | 042 - 644 - **** | 本社 |
3 | 八重洲事務所 | xxx中央区八重洲1丁目3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル | 03 - 3231 - **** | 本社 |
4 | 宮城震災復興支援本部 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1 東武仙台第1ビル | 022 - 291 - **** | 宮城本部 |
5 | 気仙沼復興支援事務所 | 宮城県気仙沼xxxx3-10-3 | 0226 - 22 - **** | 宮城本部 |
6 | 南三陸復興支援事務所 | 宮城県xxxx三陸町志津川字xx田85番8 | 0226 - 46 - **** | 宮城本部 |
7 | 石巻オフィス | 宮城県石巻xxxxx丁目11番2 | 0225 - 96 - **** | 宮城本部 |
8 | 福島震災復興支援本部 | 福島県xxxxx字田町120 ラトブ | 0246 - 24 - **** | 福島本部 |
9 | 福島震災復興支援本部 | xx県xxxxx字xx7-1 平セントラルビル | 0246 - 22 - **** | 福島本部 |
10 | 岩手震災復興支援本部 | 岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号 朝日生命盛岡中央通ビル | 019 - 604 - **** | 岩手本部 |
11 | 陸前xx復興支援事務所 | 岩手県陸前xx市竹駒町字xx28-1 | 0192 - 53 - **** | 岩手本部 |
12 | 東日本都市再生本部(出先事務所を除く) | xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー | 03 - 5323 - **** | 都市再生本部 |
13 | 都心業務部(八重洲オフィス) | xxx中央区八重洲1丁目3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル | 03 - 5200 - **** | 都市再生本部 |
14 | 都心業務部(新虎通りまちづくり事務所) | xxx港区西新橋2-18-7 | 03 - 6809 - **** | 都市再生本部 |
15 | xx通り現地事務所 | xxx港区北青山3丁目3-7 第一xxビル | 03 - 3405 - **** | 都市再生本部 |
16 | 三鷹駅都市再生事務所 | xxx三鷹市下連雀3-28-20 三鷹中央ビル | 0422 - 70 - **** | 都市再生本部 |
17 | 四谷駅前再開発事務所 | xxx新宿区四谷本塩町4-40 xx四谷ビル | 03 - 5269 - **** | 都市再生本部 |
18 | 南池袋現地事務所 | xxxxx区南池袋2-6-12 xxビル | 03 - 3983 - **** | 都市再生本部 |
19 | 中野現地事務所 | xxxxx区xx三丁目46-13 桃丘ハイツ | 03 - 3229 - **** | 都市再生本部 |
20 | 羽田現地事務所 | xxxxx区羽田空港1-7-1 空港施設(株)第2総合ビル | 03 - 5579 - **** | 都市再生本部 |
21 | 城東都市再生事務所 | xxx墨田区東向島2-16-14 ナンカイ3ビル | 03 - 3610 - **** | 都市再生本部 |
22 | 東xx四丁目地区まちづくり事務所 | xxx葛飾区東xx四丁目50-5 サクラクイーンズビル | 03 - 5671 - **** | 都市再生本部 |
23 | 札幌都市再生事務所 | 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1-44 ヒューリック札幌ビル | 011 - 223 - **** | 都市再生本部 |
24 | 東北都市再生事務所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1 東武仙台第1ビル | 022 - 256 - **** | 都市再生本部 |
25 | 東日本第1団地再生業務事務所xxx分室 | 埼玉xxx市xxx団地6 デュプレxxx1号棟 | 048 - 465 - **** | 賃貸住宅本部 |
26 | xxxエリア経営部 | xxx墨田区xx橋四丁目26-5 東京トラフィック錦糸町ビル | 03 - 5600 - **** | 賃貸住宅本部 |
27 | 多摩エリア経営部 | xxx立川市曙町1-14-3 立川MKビル | 042 - 521 - **** | 賃貸住宅本部 |
28 | 神奈川エリア経営部 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー | 045 - 682 - **** | 賃貸住宅本部 |
29 | 埼玉エリア経営部 | 埼玉県さいたま市南区xx1-10-1 ラムザタワー | 048 - 844 - **** | 賃貸住宅本部 |
30 | UR八重洲営業センター | xxx中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル | 03 - 3271 - **** | 賃貸住宅本部 |
31 | UR新宿営業センター | xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー | 03 - 3347 - **** | 賃貸住宅本部 |
32 | URxx営業センター | xxxxx区道玄坂1-3-3 xxビル | 03 - 3780 - **** | 賃貸住宅本部 |
33 | UR錦糸町営業センター | xxx墨田区xx橋4-25-6 東京トラフィック錦糸町ビル | 03 - 3846 - **** | 賃貸住宅本部 |
34 | UR池袋営業センター | xxxxx区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル | 03 - 3989 - **** | 賃貸住宅本部 |
35 | UR賃貸ショップ八王子 | xxx八王子市東町9-10 ECS第35ビル | 042 - 646 - **** | 賃貸住宅本部 |
36 | UR南大沢現地案内所 | xxx八王子市南大沢5-3 ベルコリーヌ南大沢1号棟 | 042 - 677 - **** | 賃貸住宅本部 |
37 | UR立川営業センター | xxx立川市曙町2-13-1 TE曙ビル | 042 - 526 - **** | 賃貸住宅本部 |
38 | UR賃貸ショップ三鷹 | xxx武蔵野市御殿山2-21-21 | 0422 - 79 - **** | 賃貸住宅本部 |
39 | UR調布エリア現地案内所 | xxx調布市小島町3-51-2 シティハイツxxx島町 | 042 - 440 - **** | 賃貸住宅本部 |
40 | URxx営業センター | xxxxx市xx1-1-16 東京建物町田ビル | 042 - 720 - **** | 賃貸住宅本部 |
41 | 町田xxエリア現地案内所 | xxxxx市xx町2200xxxx団地 | 042 - 791 - **** | 賃貸住宅本部 |
42 | UR賃貸ショップxxx | xxx東村山市栄町2-10-22 ガルル・ビル | 042 - 396 - **** | 賃貸住宅本部 |
43 | UR多摩営業センター | xxx多摩市落合一丁目11番2号 多摩センター駅1階 | 042 - 356 - **** | 賃貸住宅本部 |
44 | UR賃貸ショップひばりヶ丘 | xxx西東京xx戸町3-27-24 | 042 - 439 - **** | 賃貸住宅本部 |
45 | UR東xx現地案内所 | xxx西東京市富士町1-7プロムナード東xx | 042 - 464 - **** | 賃貸住宅本部 |
46 | URxx海岸営業センター | 千葉県xx市美浜区高洲4-5-10 | 043 - 270 - **** | 賃貸住宅本部 |
47 | UR賃貸ショップxx駅前 | 千葉県xx市xx区xx台2-3-8 アクシスビル | 043 - 284 - **** | 賃貸住宅本部 |
事務所名 | 所在地 | 代表番号 | 管轄 | |
48 | UR賃貸ショップ新浦安駅前 | 千葉県浦安市入船1-5-1 モナ新浦安A館 | 047 - 380 - **** | 賃貸住宅本部 |
49 | UR津田沼営業センター | 千葉県船橋市xx西2-14-5 xx第二ビル | 047 - 478 - **** | 賃貸住宅本部 |
50 | UR松戸営業センター | 千葉県xx市本町7-10 ちばぎん松戸ビル | 047 - 367 - **** | 賃貸住宅本部 |
51 | UR賃貸ショップ柏駅前 | 千葉県柏市旭町1-1-5 浜島ビル | 04 - 7144 - **** | 賃貸住宅本部 |
52 | UR賃貸ショップイオンモール千葉ニュータウン | 千葉県xx市中央北3-2 イオンモールxxニュータウン | 0476 - 48 - **** | 賃貸住宅本部 |
53 | URパークサイド鎌ヶ谷現地案内所 | 千葉県鎌ケ谷xxxx2-20 パークサイド鎌ヶ谷19棟 | 047 - 446 - **** | 賃貸住宅本部 |
54 | URxxxゆりのき台パークシティ現地案内所 | 千葉xxxx市ゆりのき台3-7-1 八千代ゆりのき台パークシティ1号棟 | 047 - 482 - **** | 賃貸住宅本部 |
55 | UR所沢営業センター | 埼玉県所沢市xx町15-14 所沢第一生命ビル | 04 - 2924 - **** | 賃貸住宅本部 |
56 | UR藤沢営業センター | 神奈川県xx市南xx22-1 神中第2ビル | 0466 - 50 - **** | 賃貸住宅本部 |
57 | UR大宮営業センター | 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-1 JR大宮xxビル | 048 - 649 - **** | 賃貸住宅本部 |
58 | UR新所沢現地案内所 | 埼玉県所沢市緑町1-5 プラザシティ新所沢けやき通り1号棟 | 04 - 2939 - **** | 賃貸住宅本部 |
59 | UR新越谷営業センター | 埼玉県越谷市南越谷1-17-2 朝日生命越谷ビル | 048 - 990 - **** | 賃貸住宅本部 |
60 | UR上福岡営業センター | 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-4 コンフォール霞ヶ丘11号棟 | 049 - 262 - **** | 賃貸住宅本部 |
61 | UR賃貸ショップ相模xxモアーズ | 相模原市南区相模xx3-9-1 相模xxモアーズ5階 | 042 - 701 - **** | 賃貸住宅本部 |
62 | UR保土ヶ谷エリア現地案内所 | 横浜市保土ヶ谷区xxx町1-4 xxx町公園ハイツ2号棟 | 045 - 335 - **** | 賃貸住宅本部 |
63 | URプロムナードxx現地案内所 | 横浜市戸塚区xx町321 プロムナードxx8号棟 | 045 - 862 - **** | 賃貸住宅本部 |
64 | UR奈良北現地案内所 | 横浜市青葉区奈良町2913 奈良北団地1号棟 | 045 - 962 - **** | 賃貸住宅本部 |
65 | UR賃貸ショップxxシーサイドタウン | 神奈川県横浜市xx区xx1 xxシーサイドタウンxxx丁目第一2-4号棟 | 045 - 776 - **** | 賃貸住宅本部 |
66 | UR賃貸ショップ洋光台 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3 洋光台中央団地13-2号棟 | 045 - 834 - **** | 賃貸住宅本部 |
67 | UR賃貸ショップ湘南 | 神奈川県xx市xx町10-1 KADOKURA10 1階 | 0463 - 23 - **** | 賃貸住宅本部 |
68 | URxxx現地案内所 | 埼玉市三郷市彦成3-7-7 | 048 - 957 - **** | 賃貸住宅本部 |
69 | URパークタウンxx現地案内所 | 埼玉県xx市xx1-8 パークタウンxx17号棟 | 048 - 786 - **** | 賃貸住宅本部 |
70 | URせんげん台現地案内所 | 埼玉県越谷市xxxx3-4 せんげん台パークタウン四番街 | 048 - 974 - **** | 賃貸住宅本部 |
71 | 東日本第2団地再生業務事務所xxx台分室 | 千葉県柏市xxx台1-1 | 04 - 7141 - **** | 賃貸住宅本部 |
72 | 中部支社(出先事務所を除く) | 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル | 052 - 968 - **** | 中部 |
73 | 新清洲都市再生事務所 | 愛知県xx市西枇杷島町花咲84 西枇杷島会館 | 052 - 505 - **** | 中部 |
74 | 名古屋団地再生業務事務所(xxx) | 岐阜県各務原市xxx4-1-4 xxx団地1号棟 | 0583 - 79 - **** | 中部 |
75 | 名古屋住宅管理センター | 愛知県名古屋市中区xx1-12-14 金山総合ビル | 052 - 332 - **** | 中部 |
76 | xxx住宅管理センター | 愛知県名古屋xx区xx1-3-33 名古屋xxx第一生命ビル | 052 - 723 - **** | 中部 |
77 | 西日本支社(出先事務所を除く) | 大阪府大阪市城東区xxx1-6-85 | 06 - 6968 - **** | 西日本 |
78 | URなんば営業センター | 大阪府大阪市中央区xx4-1-15 近鉄xxビル | 06 - 6636 - **** | 西日本 |
79 | UR神戸営業センター | 兵庫県神戸市中央区xxx5-3-1 サンパル | 078 - 251 - **** | 西日本 |
80 | UR京都営業センター | 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 xxxxxx生命ビル | 075 - 255 - **** | 西日本 |
81 | UR奈良営業センター | 奈良県奈良市xx1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 | 0742 - 71 - **** | 西日本 |
82 | UR天王寺営業センター | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 岸本ビル | 06 - 6624 - **** | 西日本 |
83 | UR泉北営業センター | 大阪府堺市南区茶山台1-2-3 南専門店街ビル | 072 - 290 - **** | 西日本 |
84 | URxx営業センター | 大阪府豊中市xxx東町1-4-2 xxライフサイエンスセンタービル | 06 - 6871 - **** | 西日本 |
85 | 九州支社(出先事務所を除く) | 福岡県福岡市中央区xx2-2-4 | 092 - 722 - **** | 九州 |
86 | 荒尾都市再生事務所 | 熊本県xx市大正町1-2-3 高森ビル | 0968 - 64 - **** | 九州 |
87 | 福岡住宅管理センター | 福岡県福岡市博多区博多駅1-3-11 KDXxxxビル | 092 - 433 - **** | 九州 |
88 | UR福岡営業センター | 福岡県福岡市中央区大名2-6-20 | 092 - 722 - **** | 九州 |
89 | UR賃貸ショップ博多駅前 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 | 092 - 432 - **** | 九州 |
90 | UR賃貸ショップxx | 福岡県福岡xx区xx2-6-6 | 092 - 674 - **** | 九州 |
91 | UR賃貸ショップxx | 福岡県福岡市南区xx2-14-7 | 092 - 557 - **** | 九州 |
92 | UR賃貸ショップ西新 | 福岡県福岡市早良区西新4-8-30 | 092 - 833 - **** | 九州 |
93 | xxxお客様相談室 | 福岡県北九州市xx区xx1-25 xxx団地7号棟 | 093 - 772 - **** | 九州 |
94 | UR賃貸ショップxx | 福岡県北九州市xx北区xx1-1-4 xxx丁目団地4号棟 | 093 - 592 - **** | 九州 |
95 | 熊本震災復興支援室 | 熊本県熊本市西区xx3丁目20-17 M’s5 | 096 - 312 - **** | 九州 |
10 個人情報等の保護に関する特約条項
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和2年度固定電話通信サービスの提供の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 発注者の顧客、取引先及び関係者に関する全ての情報
三 法令等が定める手続きにより公表された情報及び公表することを発注者が承諾している情報を除き、発注者が現に保有している、又は過去に保有していたすべての情報
四 前各号のほか、発注者に関する通常公表されていない全ての情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請け負わせる場合には、その請け負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請け負わせた者が更に他に請け負わせる場合、その請け負わせた者が更に他に請け負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなけ
ればならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1
氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x 印
受注者 住所氏名
印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記 | ||
1 | 確 認 日 | 令和 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 ○○ ○○ |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受 ① 注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、 外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD- ② R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルに ついては、暗号化及びパスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 ⑦ のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ ② ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
9 通信端末の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | ||
② | 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めてい る。 | ||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等 の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。 | ||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去し ている。 | ||
10 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
11 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 | |||
12 その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及
び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内