Contract
令和3年度 防災保守第12号 災害対策用オペレーションシステム点検保守委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、点検保守の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、災害対策オペレーションシステムの点検保守業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和3年10月1日から令和4年9月30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(消費税及び地方消費税額金 円を含む。)とする。
2 前項の規定により甲が支払う委託料の支払額の内訳については、次のとおりとする。
年度 | 区分 | 金額 |
令和3年度 | 10月~3月分 | 金 円 |
令和4年度 | 4月~9月分 | 金 円 |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第 101 条第2項該当)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 委託業務の対象となる機器(以下「機器」という。)は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、別紙2の委託業務実施要領(以下「要領」という。)により、機器が常に良好な動作状態を保つように定期点検を行うとともに、甲から故障発生の通知を受けた場合は、直ちに修理調整を行わなければならない。
3 甲は、必要に応じ検査員を派遣して前項の処理の検査を行うものとする。
4 本業務を遂行するに当たり、技術・システム上不明な点は、乙が解決を図るものとする(※代替部品を含む保守部品調達に伴う製造業者との連絡調整等を含む。)。
(保守従事者)
第6条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の従業員のうちから委託業務に従事する者(以下
「保守従事者」という。)を選任し、その者の経歴書を甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、非常災害時の故障発生に備え、保守従事者の連絡先を明確にしなければならない。
(保守材料及び保守工具等)
第7条 委託業務に使用する材料及び部品は、当該設備に支障を生じないものでなければならない。
2 前項の材料及び部品は、乙の負担とする。ただし、当該設備の修理に関する費用負担については、別記1のとおりとする。
3 乙は、委託業務に使用する保守用工具を備えるものとし、設備に附属している甲の所有する保守工具を使用するときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、委託業務に使用する保守用測定器類を備えるものとし、甲の所有する保守用測定器類を使用するときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第11条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その損害の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、甲の設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を
有するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記2の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第17条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第11条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第
21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第18条 第7条第2項に規定するもののほか、この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則
(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 x x x x
乙
別記1
修理に要する費用負担区分
修理の種類 | 修理費用の種類 | 県(甲) | 受託者(乙) |
自然災害(台風・落雷・地 震・火災等)によるもの | 全ての費用 | ○ | |
点検時に確認された故障で同 時に修理が可能なもの | 全ての費用 | ○ | |
点検時に確認された故障で別 途修理が必要なもの | 全ての費用 | ○ | |
甲の管理瑕疵あるいは甲の都 合よるもの | 全ての費用 | ○ | |
乙の管理瑕疵によるもの | 全ての費用 | ○ | |
上記、以外のもの | 全ての費用 | 甲乙協議による |
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならな い。
(事故報告)
第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙1
委託対象機器
(1)総合点検
対象名 | 詳細 | 数量 | 単位 | |
1 | 災害対策用オペレーションシステム | 1 | 式 |
(2)個別点検
対象名 | 詳細 | 数量 | 単位 | ||
1 | 各ディスプレイの点検 | ||||
液晶ディスプレイ | 55型マルチ壁掛型 | 24 | 台 | ||
55型マルチ予備品 | 2 | 台 | |||
98型自立型 | 4 | 台 | |||
98型壁掛型 | 2 | 台 | |||
86型自立型 | 5 | 台 | |||
55型自立型 | 4 | 台 | |||
55型壁掛型 | 7 | 台 | |||
55型壁掛型 | 4 | 台 | |||
マルチウィンドウプロセッサ | 1 | 台 | |||
2 | 音響設備関係の点検 | ||||
ラインアレイスピーカ | 2 | 台 | |||
天井スピーカー | 16 | 台 | |||
パワーアンプ | 4 | 台 | |||
ミキサ | 2アンプ用 | 1 | 台 | ||
ミキサ | 1アンプ用 | 2 | 台 | ||
3 | 共聴設備関係の点検 | ||||
アクティブレベルセッタ | 1 | 台 | |||
RF切替器 | 1 | 台 | |||
RF混合分配器 | 1 | 台 | |||
ODFM変調器 | 6 | x | |||
x送信機 | 2 | x | |||
xスイッチ | 1 | x | |||
x分配器 | 1 | x | |||
x受信機 | 1 | 台 | |||
地デジチューナ | 10 | 台 | |||
デコーダ | 1 | 台 | |||
ヘッドエンド設備 | 1号館5階 | 2 | 台 | ||
BSアンテナ | 1,3,4,7,8号館屋上、本館屋上 | 6 | 台 | ||
UHFアンテナ | 1号館屋上 | 1 | 台 | ||
増幅器 | 1号館5階EPS、本館、3,4,7,8号館、企業局、議会棟 | 8 | x | ||
x受信機 | 1,3,4,7,8号館、本館、議会棟、警察本部、企業局 | 7 | 台 |
別紙1
4 | カメラ設備関係の点検 | ||||
HDカメラ | 7 | 台 | |||
カメラコントローラ | 1 | 台 | |||
5 | マイク設備関係の点検 | ||||
ワイヤレスアンテナ | 2 | 本 | |||
ワイヤレスチューナ | 1 | 台 | |||
ワイヤレスマイク | ハンド型 | 8 | 本 | ||
ワイヤレスマイク | タイピン型 | 2 | 個 | ||
充電器 | ワイヤレスマイク用 | 1 | 式 | ||
バウンダリーマイク | 1 | 台 | |||
赤外線受信機 | 4 | 台 | |||
赤外線チューナ | 1 | 台 | |||
赤外線マイク | 卓上型 | 20 | 台 | ||
赤外線マイク | ハンド型 | 2 | 本 | ||
充電器 | 赤外線マイク(卓上型) | 1 | 式 | ||
充電器 | 赤外線マイク(ハンド型) | 1 | 式 | ||
ポータブルスピーカー | ポータブルワイヤレスアンプシステム | 2 | 式 | ||
6 | 映像システム関係の点検 | ||||
映像操作ソフトウェア | 1 | 式 | |||
システム制御サーバ | 1 | 台 | |||
システム操作端末 | 1 | 台 | |||
タブレットPC | 10 | 台 | |||
マトリクススイッチャ | 2 | 台 | |||
カラーバー | 1 | 台 | |||
タイトルジェネレータ | 1 | 台 | |||
PoEハブ | 1 | 台 | |||
L2スイッチ | 5 | 台 | |||
パワーディストリビュータ | 4 | 台 | |||
無線アクセスポイント | 7 | 台 | |||
音声エンベデットシステム | フレームシンクロナイザ | 2 | 台 | ||
4画面分割器 | 8 | 台 |
別紙1
7 | 変換器関係の点検 (211) | ||||
IMG分配器 | 2 | 台 | |||
IMG/HDMI変換器 | 31 | 台 | |||
IMG/HDMI変換器(FS内蔵) | 78 | 台 | |||
IMG/4KHDMI変換器 | 13 | 台 | |||
IMG/DVI変換器 | 1 | 台 | |||
HDMI/IMG変換器 | 49 | 台 | |||
SDI/IMG変換器 | 防災庁舎、1,3,4,7,8号館、本館、議会棟、警察本部、企業局 | 12 | 台 | ||
IMG/音声変換器 | 3 | 台 | |||
音声/IMG変換器 | 2 | 台 | |||
IMG/SDI変換器 | 5 | 台 | |||
HDMI/NTSC変換器 | 1 | 台 | |||
SDI/HDMI変換器 | 1 | 台 | |||
NTSC/IMG変換器 | 5 | x | |||
x/IMG変換器 | 4 | 台 | |||
IMG/光変換器 | 1号館、本館、議会棟、警察本部 | 4 | 台 | ||
8 | その他操作用システムの点検 | ||||
16画面分割器 | 1 | 台 | |||
BDレコーダ | 2 | 台 | |||
タイムシフトレコーダ | 1 | 台 | |||
書画カメラ | 1 | 台 | |||
画面転送システム | ClickShare CSE800 | 1 | 台 | ||
画面転送システム 子機 | ClickShare Button | 14 | 台 |
別紙2
委託業務実施要領
1 概要
本業務は、災害対策オペレーションシステムシステム(以下「システム」という。)を正常に運用するための維持管理を目的とする。
受託者は業務を実施する上で、以下に掲げる項目について遵守しなければならない。
2 保守体制
保守業務の受託者は、円滑な保守業務の実施に必要な業務体制及び連絡体制を確立するとともに、契約にあたって発注者の承認を得るものとする。
3 保守業務
(1) 保守業務は、定期点検及び緊急保守により実施するものとする。
(2) 定期点検(年2回/半期ごとに実施)は、別紙1「委託対象機器」を、以下の①から⑤の点検、調整等を実施し、システム障害の発生を防止するとともに、定期点検時に発見された障害等については、直ちに発注者に報告するとともに速やかに改修を行うものとする。
① ハードウェア及び周辺清掃
② ケーブルの配線チェック
③ パッチの適用
④ ファンの動作確認
⑤ システムの動作確認(アプリケーション画面の動作確認、ログの確認)
なお、共聴設備関係の点検に関しては、別紙3「共聴設備関係の点検項目」により下半期に 1 回、実施を行うものとする。
(4) 定期点検実施後は、点検結果報告書を提出し、発注者の承認を得るものとする。
(5) 緊急保守対応は、機器が故障した場合、直ちに修理を実施し、作業終了後は作業報告書を提出し、発注者の承認を得るものとする。
(6) 受託者、緊急保守の体制として、契約期間平日9:00~17:00の受付及び保守業務執行体制を確保するとともに、緊急保守の要請があった場合は、速やかに担当技術者を派遣しシステムの復旧を行うものとする。
(7) 保守業務を行う場合は、事前の発注者に通知するとともに、保守業務に伴いシステム停止の必要がある場合は、発注者の承認を得て行うものとする。
(8) 保守業務に起因するシステムの障害及データの損失は受託者の責任とし、これによって生じた損害は、受託者が賠償するものとする。
(9) 保守業務の注意事項
ア 点検に当たっては、甲と緊密な連絡を取り、熟練した技術者により機器本来の性能を十分発揮できるように行う。
イ 当該機器は、常時運用状態にあるので、保守点検に際して他の装置の運用に障害とならないように十分に注意しなければならない。
(10) その他の書類の提出ア 実施工程表
定期点検を実施する2週間前までに提出し、承認を得ること。イ 長期休暇時の連絡先
大型連休、xx休暇、年末年始等の長期休暇時には、事前に緊急連絡先及び体制xxを提出すること。
4 その他の業務
(1) ソフトウェアの維持管理
システムを動作させるために必要なソフトウェアが故障した際、原因調査及び修理を行うものとする。また、ソフトウェア自体にバージョンアップが必要となった場合に、媒体及び交換作業については受託者が負担するものとする。遠隔対応ができない環境のため、必要に応じて技術者を派遣すること。
(2) 保守定例会の実施
年1回の保守の状況に関する打ち合わせを実施すること。開催場所は宮崎県庁と
し、過去の問合わせ件数や対応状況の報告のほか、仕様変更等について打ち合わせを実施する。その他、xx県より議題を提供するものとする。
(3) システムの問い合わせ対応
システムの運用において、各種問合わせに対応すること。遠隔対応ができない環境のため、必要に応じて技術者を派遣すること。問合わせの項目については以下を実施することとする。
ア 問合わせ窓口、対応切り分けの実施イ 機器に関する問い合わせの対応
ウ ソフトウェアに関する問合わせの対応
(4) 委託業務の実施場所県庁防災庁舎
5 確認事項
(1) システムの改修費について
ア システムの軽微な改修料を含むものとし、内容に関しては、別途協議すること。イ システムのバグが発生した場合、無償でパッチの提供を行うこと。
(2) システム相談、問合わせに対する問合わせ表の管理、調査、回答をすること。
(3) 映像各種ソースの変更依頼に対する確認、ヒアリング、配線、接続作業を行うこと。
(4) 保守対応にかかった実績工数を報告書に記載すること。
別紙3
共聴設備関係の点検項目
1 ヘッドエンド設備点検 場所:1号館5階旧無線統制局
NO | 点検項目 | 点検内容 | 点検(測定場所) |
1 | 外観検査 | (1)各機器の外観目視点検 ①モニタランプ類動作確認 ②コネクタ、ケーブル類緩確認 | ・各インジケ-タランプ ・各コネクタ接栓 |
2 | レベル測定 及び画質確認 | (1)UHF再送信 ①レベル測定 ②画質評価(5段階評価) (2)CS再送信 ①チューナ入力レベル測定 ②チューナ入力C/N測定 ③画質評価(5段階評価) (3)MCN・CATV再送信 ①レベル測定 ②画質評価 (4)幹線出力 ①出力レベル測定 ②画質評価(5段階評価) ③音声レベル確認(PS比) (5)上りレベル確認 ①入出力レベル測定 ②上り流混合雑音の確認 (6)光送受信機 ①入力レベル測定 ②変調レベル確認 ③DC電圧の確認 ④レーザダイオード電流(IOP)確認 ⑤ファンモータ清掃 3年毎にファンモータ交換 (7)モニタ画面確認 ①モニタ画質確認 ②清掃 | ・シグナルプロセッサ (入力モニタ) |
・分配器入力モニタ | |||
・分配器入力モニタ | |||
・4分配器6出力モニタ端子 | |||
・4分配器3入力モニタ端子 | |||
・RF 入出力モニタ ・MOD-MON端子 ・DC電圧モニタ端子 ・IOP MON端子 ・光送受信機 | |||
・送出モニタ |
2 CATV受信設備点検 場所:各庁舎
NO | 点検項目 | 点検内容 | 点検(測定場所) |
1 | 外観検査 | (1)各機器の外観目視点検 ①取付状態点検 ②機器の損傷、腐食の有無 ③モニタランプ類動作確認 ④コネクタ、ケーブル類緩確認 | ・各設置機器 ・各インジケ-タランプ ・各コネクタ接栓 |
2 | レベル測定 及び画質確認 | (1)光受信機(1号館、議会棟除く) ①光信号レベル測定 ・下り信号入力レベル ・上り信号出力レベル ②出力レベル測定 ③レーザダイオード電流(IOP)確認 ④DC電圧の確認 (2)増幅器 ①入出力レベル測定 ②電源電圧確認 ③レベル調整 (3)電源供給器 ①入力電圧測定 ②出力電圧測定 | ・光受信機入、出力 |
・出力モニタ ・IOP MON端子 ・DC電圧モニタ-端子 ・増幅器入出力モニタ端子 | |||
・電源供給器端子 |
3 アンテナ設備点検 場所:各庁舎(企業局、議会棟除く)
NO | 点検項目 | 点検内容 | 点検(測定場所) |
1 | 外観検査 | (1)各アンテナの外観目視点検 ①取付状態 ②前置増幅器、収納盤の取付状態 ③配線及び支線の敷設状態 ④清掃 | ・アンテナ ・収納盤 ・支柱、支線 ・必要に応じた鉄部防錆処理 |
4 出力レベル測定 場所:各庁舎
NO | 点検項目 | 点検内容 | 測定場所 |
1 | レベル測定 | (1)レベル測定 ①出力レベル測定 ②画質評価(5段階評価) | ・各庁舎において、発注者の指示する テレビタップ |