団体長期障害所得補償保険【GLTD】とは
202 3 年 4 月
一般社団法人日本自動車部品工業会会員の皆様へ
団体長期障害所得補償保険【GLTD】
スケールメリット有
健康経営割引で更に割引
保険期間
2023年4月1日(午後4時)~2024年4月1日(午後4時)
(このパンフレットは202 3 年 4 月 1 日~2024年 4月 1 日の始期契約まで有効です。)
中途加入は毎月受付中 | 中途加入の場合、毎月20日締切で翌月1日(午後4時)から1年間の保険期間になります) |
】
【 契 約 者
【 引受保険会社 】
働く従業員に「安心」を提供
団体長期障害所得補償保険【GLTD】とは
メンタルヘルスの不調※1 を含む病気やケガで
長期間働けなくなった場合の収入の減少を補償する保険で、
従業員※2 全員を補償の対象とする全員加入型です。
被保険者(保険の対象となる方)が、保険期間中に身体障害を被り、
その直接の結果として就業障害となった場合に、保険金をお支払いします。
1
特長 福利厚生制度の充実に
団体専用の保険なので、割安な保険料で福利厚生の充実を図り、従業員が安心して働くことができる環境を提供することができます。
2
特長 幅広い補償
●業務中、業務外、国内外を問わず24時間補償
●医師の指示による自宅療養のみでも支払いOK!
3
特長 手続き簡単*売上高100億円以下の場合になります。
●売上高・業種で保険料算出※3
●従業員個人ごとの告知書不要※4
4
特長 スケールメリット
●スケールメリットを生かした割安な保険料
●従業員等のリスク対策に関し、所定の要件を満たしていれば、さらに
「健康経営割引」の適用が可能
「SOMPO 健康・生活サポートサービス」
5
特長 をセット
心と身体の健康に関するご相談をはじめ日常の色々な悩みなどを、無料で電話相談いただけるサービスです
1
働く従業員に「安心」を提供
6
特長 復職後もしっかりサポート
復職して業務に戻った場合でも、所得の喪失割合が2 0 % を超える期間については、その喪失割合に応じて保険金をお支払いします。
7
特長 退職となった場合でも補償は継続
保険期間中に身体障害となり、退職され、その身体障害により就業障害が
継続している場合は、対象期間の範囲内であれば、被保険者本人に対し補償が続きます。
※1 精神障害補償特約による保険金のお支払いは、支払対象外期間終了日の翌日から起算して、主契約の対象期間または2 年のいずれか短い期間を限度とします。
※2 保険期間の開始日において満15歳以上、満 67歳(対象期間が18 か月のプランの場合は満68歳 )までの方で、被用者の健康保険の対象となるパート・アルバイトを含む役職員をいいます。なお、健康告知で除外された方を除きます。
また、健康保険の対象とならないパート・アルバイトの方々や企業の役員などで、欠勤等があっても収入が減少しない方は被保険者となりません。
※3 直近会計年度の年間の売上高(消費税を含みます。)1億円以上100億円以下の事業者が対象です。また、一部対象とならない業種もあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※4 企業の代表者の一括告知でのご加入が可能です。中途加入される被保険者についても、告知書のご提出は不要です。
補償のイメージ
有給休暇
就業障害発生
健康時の収入
※GLTDは団体長期障害所得補償保険の略称です。
健康保険傷病手当
標準報酬月額の2 /3
G L T D
就業障害によって発生したこの収入の減少分をカバーします。
支払対象外期間 対象期間
傷病手当金とは… | 業務外の事由による病気やケガの療養のため休業し、連続する3 日間を含み4日以上仕事に就くことが できず、休業した期間について給与の支払いがない場合、支給を開始した日から通算して1 年6か月、1 日あたり「支給開始日以前の継続した12 か月間の標準報酬月額を平均した額」÷30×2/3が支払わ れます。 |
就業障害とは… | 【支払対象外期間中の就業障害の定義】 被保険者(保険の対象となる方)の経験、能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態 【対象期間開始後の就業障害の定義】 被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務にまったく従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超の状態。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
保険金のお支払方法等重要な事項は「、この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
2
ご加入の流れ(売上高100億円以下の場合)
1 加入プランを選択
定額型と定❹型
定額型 定❹型
定額型は被保険者の支払保険金の基礎を平均月間所得額の範囲内で定めた一定額とする契約方式です。定率型は支払保険金の基礎を被保険者の基準給与の一定割合(約定給付率)を指定することにより、 各被保険者の所得の一定割合を補償するという契約方式です。
保険金支払額
定額型:保険金額 ×所得喪失率※1
定率型:支払基礎所得額※2 × 所得喪失率※1 × 約定給付率
※1 所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額
※2 支払基礎所得額は健康保険法・厚生年金保険法に基づいて届け出られた標準報酬月額となります。
2 対象期間を選択 ステップ型:対象期間1 1 8 か月 対象期間2 1 8 か月 3 6 か月 1 8 か月
対象期間
支払対象外期間終了日の翌日から起算する期間で損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間
もって限度とします。
①ステップ型:以下支払対象1・2で約定給付率または保険金額を変更するプラン対象期間1:18か月※3
対象期間2:対象期間1終了日の翌日から18か月
②36か月 :36か月(3年)間を一定の約定給付率または保険金額とするプラン
③18か月 :18か月間※3を一定の約定給付率とするプラン
※3 健康保険の傷病手当金が継続支給された場合の18か月を参考に設定しております。
z
3 支払対象期間外を選択 3 0 日 6 0 日
4 保険金額(定額型の場合)、約定給付❹(定❹型の場合)を選択
定額型の場合:保険金額を選択
10万円 ー30万円 ※4 5万円ー15万円 ※4
定❹型の場合:約定給付❹を選択
5万円 10万円
20% ー 40% ※4 20% ー 60% ※4 20%
※4 ステップ型の 対象期間1 ー 対象期間2 を表しています。
5 業務外のみ補償特約のセット有無を選択 あり なし
補償範囲を業務外のみに限定する特約です
6 貴社の年間売上高のご申告
売上高の確認資料はご提出不要です!
お客さまからご申告いただいた「直近会計年度の年間売上高(消費税込み)」により保険料を算出します。
7 お見積り
8 ご成約
3
プラン一覧
保険期間1年・全員加入型・天災危険補償特約セット・精神障害補償特約セット・物価調整なし・公的給付控除なし・団体割引
※任意で業務外のみ補償特約セット可能 ※所定の要件をみたせば健康経営割引を適用可能
定額型プラン
プラン | 対象期間1 | 対象期間2 | 対象外期間 | ||
保険金額 | 期間 | 保険金額 | 期間 | ||
1 | 10万円 | 18 か月 | 3 0 万円 | 18 か月 | 30日 |
2 | 5万円 | 18 か月 | 1 5 万円 | 18 か月 | 30日 |
3 | 10万円 | 18 か月 | 3 0 万円 | 18 か月 | 60日 |
4 | 5万円 | 18 か月 | 1 5 万円 | 18 か月 | 60日 |
5 | 10万円 | 36 か月 | 30日 | ||
6 | 5万円 | 36 か月 | 30日 | ||
7 | 10万円 | 36 か月 | 60日 | ||
8 | 5万円 | 36 か月 | 60日 |
補償のイメージ(定額型プラン1に加入し、所得喪失率100%の場合)
就業障害発生
x
3 年
①月額10万円
康 有
暇
休
の
時 給 健康保険傷病手当収 標準報酬月額の2/3入
②月額30万円
30 日
支払対象外期間
1 8 か月
対象期間1
18 か月
対象期間2
※定額型プランをご選択の場合の保険金額は、企業・健康保険からの休業補償期間内は所得の平均月間額の40 % 以下、休業補償期間外は所得の平均月間額の70 % 以下となるよう設定してください。
保険金のお支払い例(プラン1)
がんで就業障害となり支払対象外期間(30日)を超えた後も36か月間継続して休職し、職場に復帰した場合
※保険金額が平均月間所得額を超えていないものとします。
【支払対象外期間】
30日
【お支払いする保険金】
①月額10万円× 所得損失率100%×18か月=180万円
②月額30万円× 所得損失率100%×18か月=540万 円 支払保険金総額 約720 万円
定率型プラン
プラン | 対象期間1 | 対象期間2 | 対象外期間 | ||
約定給付率 | 期間 | 約定給付率 | 期間 | ||
1 | 20 % | 18 か月 | 40 % | 18 か月 | 30日 |
2 | 20 % | 18 か月 | 60 % | 18 か月 | 30日 |
3 | 20 % | 18 か月 | 40 % | 18 か月 | 60日 |
4 | 20 % | 18 か月 | 60 % | 18 か月 | 60日 |
5 | 20 % | 36 か月 | 30日 | ||
6 | 20 % | 36 か月 | 60日 | ||
7 | 20 % | 18 か月 | 30日 | ||
8 | 20 % | 18 か月 | 60日 |
補償のイメージ(定率型プラン1に加入し、所得喪失率100%の場合)
就業障害発生 3 年
②支払基礎所得額
×40%
健康保険傷病手当
標準報酬月額の2/3
①支払基礎所得額
×20%
健康時の収入
100
%
30 日
支払対象外期間
1 8 か月
対象期間1
18 か月
対象期間2
保険金のお支払例(プラン1)
標準報酬月額30万円で、がんで就業障害となり支払対象外期間(30日)を超えた後も36か月間継続して休職し、職場に復帰した場合
【支払対象外期間】 30日
【お支払いする保険金】
①標準報酬月額30万円× 所得損失率100%×約定給付率20%×18か月=108万円
②標準報酬月額30万円× 所得損失率100%×約定給付率40%×(37か月ー18か月ー支払対象外期間30日)=216万円
支払保険金総額 約3 24万円
4
有
給
休
暇
定❹型(公的給付控除あり)とは…
実際に減少した所得から公的給付を控除した金額の一定割合を保険金としてお支払いします。
保険金支払額= (支払基礎所得額※1×所得喪失率※2 -公的給付控除対象額※ 3 ) ×約定給付率
※1 支払基礎所得額は、健康保険法・厚生年金保険法に基づいて届け出られた標準報酬月額となります。
※2 所得喪失率= (就業障害発生前の所得額ー回復所得額)÷就業障害発生前の所得額
※3 支払基礎所得額から控除する公的給付額は、P 1 2 お支払する保険金の主な内容(注1)を参照ください。
「定❹型(公的給付控除あり) 」プラン *売上高100億円以下
ご加入の流れ
1 加入プランを選択
2 対象期間を選択
定❹型(公的給付控除あり)
3 6 か月 1 8 か月
①36か月(3年)間を一定の約定給付率とするプラン
②18か月間を一定の約定給付率とするプラン
3 支払対象外期間を選択
3 0 日 6 0 日
4 約定給付❹
60%
5 業務外のみ補償特約のセット有無を選択 あり なし
補償範囲を業務外のみに限定する特約です
6 貴社の年間売上高のご申告
売上高の確認資料はご提出不要です!
お客様からご申告いただいた「直近会計年度の年間売上高(消費税込み)」により保険料を算出します。
7 お見積り
8 ご成約
5
プラン一覧
プラン一覧
保険期間1年・全員加入型・天災危険補償特約セット・精神障害補償特約セット・物価調整なし・公的給付控除あり・団体割引
※任意で業務外のみ補償特約セット可能 ※所定の要件をみたせば健康経営割引を適用可能
定❹型(公的給付控除あり)プラン
補償のイメージ( )
プラン | 対象期間 | 対象外期間 | |
約定給付率 | 期間 | ||
1 | 60 % | 36 か月 | 30 日 |
2 | 60 % | 36 か月 | 60 日 |
3 | 60 % | 18 か月 | 30 日 |
4 | 60 % | 18 か月 | 60 日 |
定率型(公的給付控除あり)プラン1 に加入し、所得喪失率100 %の場
就業障害発生 合
暇
休
健康保険傷病手当
標準報酬月額の2/3
給
①(支払基礎所得額ー公的給付)
×約定給付❹60%
有
②支払基礎所得額
×60%
3年
健康時の収入
100
%
30 日
支払対象外期間
3 6 か月
対象期間
保険金のお支払例(プラン1)
Check 2022年1月健康保険法等の改正で、 法!律の改正 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されました。 | |||||||||
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。 ・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。 支給期間の考え方 ※出典:厚生労働省ホームページ 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます 療養期間 療養期間 療養期間 | |||||||||
改正前の 傷病手当金の支給期間 改正後の 傷病手当金の 支給期間 | 出勤 | 欠勤 | 欠勤 | 出勤 | 欠勤 | 出勤 | 欠勤 | ||
待期期間 | 支給 | 不支給 | 支給 | 不支給 | 不支給 | ||||
1年6か月 ※支給開始日から起算し 1 年6か月経過後は不支給 療養期間 療養期間 療養期間 | て | ||||||||
出勤 | 欠勤 | 欠勤 | 出勤 | 欠勤 | 出勤 | 欠勤 | |||
待期期間 | 支給 | 不支給 | 支給 | 不支給 | 支給 | ||||
通算1年6か月 ※支給開始日から通算して 1年 6か月まで支給 |
Point
定❹型(公的給付控除あり)プランは、傷病手当金等の支給がある場合は控除して保険金を
お支払いするため、実態にあった保険金のお支払をすることが可能です! 6
標準報酬月額30万円で、がんで就業障害となり支払対象外期間(30日)を超えた後も36か月間継続して休職し、職場に復帰した場合
※傷病手当金の支給開始18か月、欠勤(不支給)がない場合
【支払対象外期間】 30日
【お支払いする保険金】
①傷病手当金受給中:(標準報酬月額30万円ー公的給付約20万円)×所得損失率 100%
×約定給付率60%×18か月=約108万円
②傷病手当金受給終了後:標準報酬月額3 0 万円×所得損失率100%×約定給付率60%
×(37か月ー18か月ー支払対象外期間30日)=324万円
支払保険金総額
約43 2 万円
ご加入の流れ(売上高100億円超の場合)
1 加入プランを選択
定額型と定❹型
定額型 定❹型
定額型は被保険者の支払保険金の基礎を平均月間所得額の範囲内で定めた一定額とする契約方式です。定率型は支払保険金の基礎を被保険者の基準給与の一定割合(約定給付率)を指定することにより、 各被保険者の所得の一定割合を補償するという契約方式です。
保険金支払額
定額型:保険金額 所得×所得喪失率※1
定率型:支払基礎所得額※2 × 所得喪失率※1 × 約定給付率
※1 所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額
※2 支払基礎所得額は健康保険法・厚生年金保険法に基づいて届け出られた標準報酬月額となります。
2 対象期間を選択
補償対象期間 | 歳満了型 | 補償満了までの期間を55歳、60歳、65歳、70歳のいずれかで設定します。 |
期間満了型 | 補償対象期間を年単位または月単位で設定します。 |
z
3 支払対象外期間を30日超で設定
4 保険金額(定額型の場合)、約定給付❹(定❹型の場合)を選択
定額型、定率型のいずれのお見積りも可能になります。
5 業務外のみ補償特約のセット有無を選択 あり なし
補償範囲を業務外のみに限定する特約です
6 人事データ等のご申告
お見積りにあたって、従業員様の給与、年齢、性別等の情報をご提出いただきます。
7 お見積り
8 ご成約
7
ご加入者様向けサービス
SOMPO 健康・生活サポートサービス
「 SOMPO健康・生活サポートサービス」は、団体長期障害所得補償保険【GLTD】にご加入いただいている皆様の心と身体の健康に関するご相談をはじめ日常の色々な悩みなどを、無料で電話相談いただけるサービスです。また、人事労務部門ご担当者様の相談窓口としてもご利用いただくことが可能です。貴社のメンタルヘルス対策や健康増進の福利厚生制度としてぜひご活用ください。
ご加入者向けのサービス(受付時間:24時間・365日)
健康・医療相談サービス
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々な相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
医療機関情報提供サービス
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
専門医相談サービス(予約制)
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
●人間ドック紹介・予約
全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
●PET検診紹介・予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関するご質問にお応えします。また、全国の提携医療施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
●郵送検査紹介
ご自宅にいながら検査ができるサービスをご紹介します。
介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
法律・税務・年金のご相談に専門家が電話でお応えします。
メンタルヘルス相談サービス
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
【利用時間】
平日9 : 00 ~ 22 : 00 、土曜 10 : 00~ 20: 00
※日・祝日・年末年始( 1 2 / 2 9 ~1 / 4 )はお休みと させていただきます。
メンタルIT サポート(WEBストレスチェック) サービス
ホームページにアクセスすることによりストレスチェックが実施できます。
【受付時間】 24 時間365 日
人事労務担当者向けメンタルヘルスサービス(平日 9:00 ~17:00)
マネジメントサポート
産業医サポート
メンタルヘルス個別相談
産業保健の経験を有する保健師・看護師等がメンタルヘルスに関わる人事マネジメント全般に関わる質問にお応えします。
産業保健の経験を有する保健師・看護師等が、メンタルヘルスを非専門とする産業医との対応等に関する相談にお応えします。
産業保健の経験を有する保健師・看護師等が従業員のメンタルヘルスに関する人事労務担当者 からの個別相談について、電話または面談で対応 します。(面談の場所はSOMPOヘルスサポート (株)のカウンセリングルームとなります。1案件につき、1回50分の面談で、事前に予約が必要になります。
※継続的に相談が必要な場合は有料となります。
リハビリテーションサポート
職場復帰サポート
メンタルヘルス セミナーへの招待
健康だより
産業保健の経験を有する保健師・看護師等が職場復帰のためのリハビリ全般に関わる相談にお応えします。
産業保健の経験を有する保健師・看護師等が職場復帰のための職場環境等の体制整備全般に関わる質問にお応えします。
SOM PO ヘ ル ス サ ポ ー ト ( 株 ) の ホ ー ムページより人事労務担当者向けの各種セミナーに申込いただけます( 無料)。
健康管理等に関わるトピックスをメール配信します。
(注)健康だよりのご利用を希望される場合は、所定の利用申込書によるメールアドレスの事前登録が必要となります。
※1 ご利用いただく際は、ご加入後にお送りする加入者証記載の「SOMPO 健康・生活サポートサービス」専用の電話番号にご連絡ください。
※2 本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※3 ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
※4 ご利用は日本国内からにかぎります。
※5 ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
※6 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 8
充実したメニューでメンタルヘルス対策をサポートします。
①②③➃は、損保ジャパンのグループ会社であるSOM POヘルスサポート(株)が提供する有料サービスです。それぞれ単独でもご利用いただけます。
①ストレスチェック&組織診断
SO M P O ヘルサポートが提供するストレスチェック制度対応サービス
(LLax seed)では、従業員がWEBまたはマークシートを利用して、厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票( 57 項) を使用したストレスチェックを受けて、その結果を確認することができます。
人事労務担当者は従業員のストレスチェックの組織診断結果を確認することが可能で、職場環境改善のヒント(課題)が得られます。
団体長期障害所得補償保険【GLTD】にご加入の場合は、ストレスチェックサポートサービス(WEB受検のみ、LLax seedとは別サービスとなります)を無料でご利用いただけます。
②対面カウンセリング
経験豊富なカウンセラーがメンタルヘルスのご相談に応じます。本人からの相談だけでなく、上司・家族も気軽に相談できるサービスです。全国100か所以上でご利用できます。
医療機関との連携
精神科医または心療内科医と連携、カウンセリングの結果、医療機関の受診が必要と判断した場合は、本人に医療機関での受診を勧奨します。また、主治医が必要な場合にはご紹介します。
③メンタルヘルス研修
人事労務部門へのフィードバック
利用状況は年4回報告書を作成し、人事労務部門にお送りします。
■ 1名につき年間5回まで無料
■ 1回は約50分
■ 予約受付は平日10:00~17: 00
貴社のご要望やこれまでの取り組み、また現状での問題意識等をヒアリングしながら、様々な研修の企画・運営をサポートします。具体的には、一般従業員を対象にしたストレスマネジメント研修や、管理職向けのラインケア研修を中心に、以下に挙げたテーマ等での研修を開催します。
セルフケア研修
■ 新入社員のためのストレスマネジメント
■ 職場でのメンタルヘルス
■ ヘルスリテラシー研修
ラインケア研修
■ 管理職のためのメンタルヘルス対策
■ 管理職のための傾聴トレーニング
その他
■ 職場のハラスメント研修
➃専門スタッフによる産業保健の支援
メンタルヘルス対策に関わる産業保健体制の構築支援
貴社の人事労務担当者・産業保健スタッフへのサポート・助言を行い、メンタルヘルスケアにおける産業保健体制の構築を支援します。
メンタルヘルス不調者の個別支援
人事労務担当者、主治医、管理職と連携を図り、面談、休職中のフォロー、職場復帰支援など従業員への個別支援を行います。
提携医療機関との連携およびご紹介
医療機関での治療が必要になった場合には、独自のネットワークにより、信頼のおける精神科医、心療内科医等をご紹介します。
(注1)①②③➃の詳細、料金等につきましては、取扱代理店、損保ジャパンまたはSOMPOヘルスサポート(株)までお問い合わせください。 SOMPOヘルスサポート(株) ホームページアドレス ht t p s: / / xxx.xxxx.xx .jp/
(注2)本サービス内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
9
ご加入
対象者
ご加入について
一般社団法人日本自動車部品工業会会員の皆様
被保険者の範囲
加入者の役職員で
①保険期間の開始日において、満15歳以上、満67歳(対象期間が18か月のプランの場合は満68歳)までの方
②被用者の健康保険の対象となる方
上記①と②を満たす方となります。健康告知で除外された方、健康保険の対象とならないパート・アルバイトの方、企業の役員などで、欠勤等があっても収入が減少しない方は被保険者となりません。
申
締切日
込
損害保険ジャパン株式会社 自動車開発第一部 営業第一課必着の期限となります
(1)新規加入の場合
202 3 年 4 月1 日補償開始の場合: 2023年3月20日
202 3 年 5 月1 日以降補償開始の場合:補償開始月の前月20 日 ( 2 ) 変更手続き(中途脱退、加入者名・住所変更など)
毎月1 日付での変更を受け付けています。
変更月の前月20 日までに取扱代理店までお申し出ください。
必要書類
必要書類にご記入のうえ、取扱代理店までご提出ください
・加入依頼書
・告知書(注3)
( 注 3) ・ 当制度においては定期健康診断等の方法により企業が構成員全員の健康状態を常に把握していることを条件に、代表者の一括告知でのご加入が可能です。中途加入される被保険者についても、告知書のご提出は不要となります。
・継続加入の場合、条件によっては省略可能です。
取扱代理店
株式会社自動車部品会館担当:xx・xx
〒100-0000 xxxxxxx0-00-00 XXX:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
自動車開発第一部営業第一課担当:xx・xx
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
10
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方 以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです
。■保険契約者
■保険期間
■申込締切日
:一般社団法人日本自動車部品工業会
: 2023 年 4 月 1 日午後4時から1年間となります。
: 2023 年 3 月 20 日
■引受条件 (保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額、対象期間、支払対象外期間等)、保険料、保険料の払込方法、ご加入 いただける加入者・被保険者の範囲等については、本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :一般社団法人日本自動車部品工業会会員事業者
●被保険者 :一般社団法人日本自動車部品工業会会員の役職員の皆様で、保険期間の開始日または 中途加入日時点において
x15歳以上、満 67 歳(対象期間が18 か月のプランの場合は満68 歳 )までの方で、被用者の健康保 険の対象となる方
なお、健康告知で除外された方、健康保険の対象とならないパート・アルバイトの方、企業の役員などで、欠勤等があっても収入が減少しない方は被保険者となりません。
●中途加入
: 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1 日
( 20 日過ぎの受付分は翌々月1 日)午後4時から1年間となります。
: この保険から脱退(解約)される場合は、脱退される月の前月20 日までにご加入窓口の取扱代理店までご連絡ください。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、脱退される月の前月20日までにご加入窓口の取扱代理店までご連絡ください。
●次年度以降、保険料水準が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
■無事故戻し返れい金 : この保険には、無事故戻し返れい金はありません。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
基本情報 | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合 | 被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。 (定額型の場合) お支払いする保険金の額(月額)=保険金額×所得喪失率(※) (定率型・公的給付控除なしの場合) お支払いする保険金の額(月額)=支払基礎所得額×所得喪失率(※) ×約定給付率 (定率型・公的給付控除ありの場合) お支払いする保険金の額(月額)=(支払基礎所得額×所得喪失率(※) -公的給付控除対象額)×約定給付率 (※)所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額) ÷就業障害発生前の所得額 (注1)公的給付控除対象額は、次の公的給付の合計額とします。 ①労働者災害補償保険法、船員保険法、その他の日本国の労働災害補償法 令によって支給される休業補償給付、休業特別支給金または障害 に対する年金給付もしくは一時金給付。ただし、一時金給付を一時金 額算出のために給付基礎日額に乗じる給付日数で除した金額を保険 金給付1日について控除額とします。 ②健康保険法、その他の日本国の健康保険法令によって支給される傷病手当金 ③国民年金法、厚生年金保険法、その他の日本国の社会保障法令によっ て支給される障害に対する年金給付 ➃日本国外の法令に基づいて支給される休業補償給付または障害に対 する年金給付もしくは一時金給付。なお、対象とする給付が一時金で 給付される場合は、①但書の規定に準じて取扱います。 (注2)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(定率型の場合 50万円、定額型の場合30万円)を限度とします。 (注3)保険金額(定額型の場合(支払基礎所得額)、定率型の場合(支払基礎所得額×約定給付率))が平均月間所得額を超える場 合は、定率型は平均月間所得額を約定給付率で除した額を、定額型はx x月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。 (注4)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお 支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。 (注5)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 | 次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ➃戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑦精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害 Ⓑ妊娠、出産、早産または流産 ⑨発熱等の他覚的症状のない感染 【業務外のみ補償特約をセットする場合】 ⑩業務上の事由または通勤により被った傷害によるもの ⑪業務上の疾病(政府労災で認定された場合にかぎります。)によるもの 等 (注)精神障害補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)、お支払いは支払対象外期間終了日の翌日から起算して、主契約の対象期間または2年のいずれか短い期間を限度とします。 (※1)テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理 学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をい い ます。 | |
被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に業務外(※)で身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合 | ||||
業務外のみ補償特約 任【意セ ット 】 | (※)以下の傷害・疾病事由は業務内とみなします。 ①業務上の事由または通勤により被った傷害 ②業務上の疾病 詳細の定義については約款をご確認ください。 | |||
保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間-支払対象外期間 | ||||
(※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期 間を超えた時から対象期間(18か月または36か月)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。 (注6)対象期間(18か月または36か月)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。 (注7)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重 複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません | ||||
(注8)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いしま す。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害と なった場合を除きます。 | ||||
①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 | ||||
(注9)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後 の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。 ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日 の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害 は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間お よび対象期間を適用します。 (注)支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定 がある場合は、協定書の規定に従うこととします。 | ||||
(注10)精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保険金の お支払いは、支払対象外期間終了日の翌日から起算して、主契約の対象期間または2年のいずれか短い期間を限度とします。 |
(注) 団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償
の要否をご判断ください。 1 2
(※)他社のご契約を含みます。
その他ご注意いただくこと
●保険金額の設定について
「(定額型の場合)保険金額」または「(定率型の場合)支払基礎所得額×約定給付率」は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等からの給付額、高額療養費制度等の公的保険制度(※1)等も考慮のうえ設定してください。また、他の保険契約等(※2)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※1)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
(定額型の場合)
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 | |
対象期間 | 企業・健康保険からの休業補償期間内 | 企業・健康保険からの休業補償期間外 |
健康保険(例:給与所得者) | 40%以下 | 70%以下 |
(※2)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部 に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険 者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の 結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
用語のご説明
用 | 語 | 用語の定義 | |||||
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 | ||||||
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ 一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結 果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知さ れない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 | ||||||
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 | ||||||
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 | ||||||
就業障害 | (支払対象外期間中の就業障害の定義) ・身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。 (対象期間中の就業障害の定義) ・身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20 % を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 | ||||||
所 | 得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 | |||||
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、原則として定率型の場合は、健康保険法・厚生年金保険法に基づいて届け出られた標準報酬月額とし、定額型の場合は、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。 | ||||||
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 | ||||||
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 | ||||||
支払対象外期間 | 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障 | ||||||
害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、支払対象外期間中に一時的に復職し(通算して右表に記載の復職日数以内)、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合は、復職期間は就業障害が継続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。 | |||||||
定額型 | 定率型 | 定率型 | (期間) | (限度) | |||
(公的給付控除なし) | (公的給付控除あり) | ||||||
プラン | プラン | プラン | 30日 | 3日 | |||
1、2、5、6 | 1、2、5、7 | 1、3 | |||||
プラン | プラン | プラン | 60日 | 5日 | |||
3、4、7、8 | 3、4、6、8 | 2、4 | |||||
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 | ||||||
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の率をいいます。 |
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険 契約等に関する事項を含みます。 <告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の健康状態
★被保険者の業種と売上高
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
・告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
・損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が 不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が 解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※) からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解 除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
*次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
● ご契約のお引受けについて告知していただいた内容より、下記①②のいずれかの取扱いとなります。
①告知対象者全員がご加入いただけます。
②告知日現在、病気やケガで休職されている方を被保険者に含めることはできません。ただし、保険期間の開始日時点で復職している場合を除きます。特定疾病等対象外特約のセットがない場合の記載は以下のとおりとなります。
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入いただけない場合があります
(注)保険期間中に復職した場合は、復職した日から被保険者に含めるものとします。ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、被保険者の健康状態等について告知いただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく 告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく 義務
(通知義務)があります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前 12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
・被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
・他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
・他の保険契約等がある場合 など
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15 日までの受付分は受付日の翌月1 日( 15 日過ぎの受付分は翌々月1 日)に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
● 就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて30 日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 就業障害状況報告書、事故証明書 | など |
③ | 身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、入院通院申告書、診察券(写)、運転免 xx(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書 など | |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑤ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(注1)就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業 障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当 する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金 をお支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなく なった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○一般社団法人日本自動車部品工業会は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用 し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、一般社団法人日本自動車部品工業会等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合 があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を一般社団法人日本自動車部品工業会に提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必 要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います
○一般社団法人日本自動車部品工業会は、本契約に関する個人情報を、団体保険に関する会員の確認、加入者からの照会・応答の他、 団体保険その他一般社団法人日本自動車部品工業会、が行う各種情報サービスの提供・案内等を行うために取得・利用します。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
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【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者(保険の対象となる方)の「生年月日」(または「満年齢」)、 「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
もう一度
ご確認ください。
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□団体長期障害所得補償保険における保険金額(定額型の場合(支払基礎所得額)、定率型の場合(支払基礎所得額
×約定給付率))は、ご加入直前12か月における 所得の平均月間額の範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口) | |
●取扱代理店 株式会社自動車部品会館 担当:xx・千葉 〒108-0074 xxx港区高輪1丁目16−15 自動車部品会館 • TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 (受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで) ●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 自動車開発第一部 営業第一課 担当:xx・岩﨑 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) ●指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) ●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。 【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日) | |
【募集文書作成担当店】 | 損害保険ジャパン株式会社 自動車開発第一部 営業第一課 担当:xx・岩﨑 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) |
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(承認番号SJ22-13458, 承認日2023年2月13日)